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裁判例


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         主    文
     請求人に対し金二十三万八百円を交付する。
         理    由
 本件請求の理由は請求人代理人深沢貞雄同深沢武久連名提出の刑事補償請求書に
記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のとおり判断す
る。
 先ず本件請求の当否を判断するに先立ち、当裁判所が本件請求につきこれを裁判
すべき管轄を有するものかどうかにつき考察する。
 <要旨>刑事補償法第二十五条第二項は「前項の規定による補償(免訴又は公訴棄
却の場合における補償)については無罪の裁判を受けた者の補償に関する規
定を準用する(下略)」と規定しているところ、同法第六条によれば、「補償の請
求は無罪の裁判をした裁判所に対してしなければならない」と規定されているの
で、本件のように第一審において無罪の言渡があつた被告事件に対し、検察官から
控訴の申立があり、控訴審の審理中に被告人が死亡したため、公訴棄却の決定によ
り事件が終局を見るに至つた場合は、刑事補償の請求につき、その当否を判断すべ
き管轄裁判所は無罪の言渡をした第一審裁判所であるべきか、或は、右第二十五条
の準用の趣旨を、公訴棄却の場合における補償の請求については第六条の「無罪の
裁判をした裁判所」とあるのを「公訴棄却の裁判をした裁判所」とよみかえて、当
裁判所の管轄に属するものと解すべきかは疑問の余地が存するのであるが、当裁判
所は刑事補償法第二十五条にいわゆる「もし……公訴棄却の裁判をすべき事由がな
かつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由」があるか否か
の判断は、控訴審裁判所がこれをなすべきものであると言う実質的理由から後者の
見解を妥当であると考え、本件刑事補償請求の当否を判断すべき裁判所は公訴棄却
の裁判をした裁判所であるとの見解の下に本件請求の当否につき判断をすることと
する。
 請求人の請求の理由の要旨は、亡A1は昭和三十一年四月四日業務上横領被疑者
として逮捕され、引き続き同月十日強姦致傷殺人被疑者として逮捕の上勾留された
が、同年五月一日左記公訴事実即ち
 「被告人は昭和三十一年二月二十二日午後七時五十分頃清水市a町b番地先道路
上において通行する婦女を待ち伏せ強姦しようと企て、折から通りかかつたB1
(当二十一年)を呼びとめたところ、逃げようとしたので手拳を以て同女の顔面を
強打し、因つて鼻骨粉砕等の傷害を加えてその反抗を抑圧した上同女を附近の麦畑
に引摺り込み着衣を脱がせて裸体となし強いて姦淫し更に事犯の発覚を恐れ、犯跡
を隠蔽する目的で同女を殺害しようと決意し、同日午後十時頃右場所において両手
を以て同女の頸部を扼して窒息死に至らしめ以て殺害したものである」
 との強姦致傷殺人の事実により公訴を提起され、右事件は静岡地方裁判所におい
て審理の結果、昭和三十二年十一月一日無罪の判決を受け、被告人は即日釈放され
たものであるところ、検察官は右無罪判決に対し同年十一月十五日事実誤認を理由
として控訴の申立をなし、右控訴事件は東京高等裁判所昭和三三年(う)第一六二
号事件として同裁判所第四刑事部に係属したが、同裁判所は昭和三十三年四月十日
以降昭和三十五年三月十五日までの間に十三回に亘り審理を遂げた上、同日結審
し、同年四月二十八日を判決宣告期日と定めたが、その後右宣告期日は同年六月二
十八日に延期されたところ、その間A1は同年五月七日癌性腸炎及ひ幽門癌により
死亡したため、同裁判所は同年五月三十一日刑事訴訟法の規定に基づき本件公訴を
棄却する旨の決定をなし、右裁判は当時確定するに至つたものである。
 しかして第一審静岡地方裁判所の無罪理由は、本件公訴事実中被害者B1が起訴
状記載の日時場所において強姦された上殺害された事実は証拠上明白であるが、右
犯行が被告人によつて行なわれたことを認めるに足りる証拠はない。即ち右事実に
関する被告人の自白はその任意性に疑があり、右自白を離れて本件が被告人の所為
であることを認めるに足りる証拠はないとし、結局本件は犯罪の証明がないと言う
にあつた。しかして本件控訴審の審理の経過に徴するに、被告人の有罪を根拠づけ
る新たな証拠は結局皆無と言わざるを得なかつたのである。尤も、控訴審における
鑑定人C1の鑑定によれば、右事件の犯行現場に残された長靴の足跡と被告人方か
ら押収した長靴はその足跡が合致すると言うのであるが、公判において右鑑定人を
取り調べた結果によれば、同人の鑑定は科学的根拠がなく到底信用するに足りない
ことが明白とされたのである。以上のような状態の下に本件控訴審の審理が終結さ
れたものであるから、被告人がもし死亡しなかつたならば検察官の控訴は到底棄却
を免れなかつたのであり、本件は刑事補償法第二十五条第一項にいわゆる「もし公
訴棄却の裁判をすべき事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認めら
れる充分な事由がある」場合に該当するものと確信する次第である。しかしてA1
は前記のように昭和三十一年四月四日より同三十二年十一月一日まで逮捕勾留され
ていたものである。(尤も同年四月四日より同月九日までは、業務上横領罪の嫌疑
により逮捕されていたものであるが、右期間中も同人に対する取調の中心は本件の
強姦致傷、殺人の事実であつたことは、同人の供述調書の記載によつて明らかであ
るから、右期間についても刑事補償がなされるべきものである)から、右抑留拘禁
日数五百七十五日に対し一日につき金四百円の割合による刑事補償を求めるもので
ある。なお、被告人は前記のように右公訴棄却決定を受ける前既に死亡し刑事補償
の請求をする由もなかつたのであるからA1の妻で同人の相続人である請求人か
ら、刑事補償法第二十五条、第二条に従い、前記の補償決定を求めるため本件請求
に及んだと言うにある。
 検察官は右請求に対し右請求は理由がないから棄却相当と思料する旨の意見を提
出した。
 よつて本件が刑事補償法第二十五条にいわゆる「もし……公訴棄却の裁判をすべ
き事由がなかつたならば、無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由が
ある」場合に該当するか否かについて判断することとする。
 そこで本件刑事補償請求事件記録並びにA1に対する強姦致傷殺人被告事件記録
によると、
 検察官の控訴の趣意の要旨は、原判決は証拠の取捨判断を誤り事実を誤認して無
罪を言い渡した違法があるというのであつて、原判決の認定した事実のうち、
 一、 被告人が犯行当夜稼働していたD1株式会社D2工場を出門したのは(遅
くとも)午後八時三十分頃で、検察官が主張する午後七時二十分ないし午後七時三
十分頃ではないとしたこと、
 二、 犯行現場における目撃者の証言はあいまいであるから、被告人を犯人と認
定することはできないとしたこと、
 三、 犯行現場に印象された足跡は被告人穿用のゴム長靴と一致しないと認定し
たこと、
 はいずれも事実を誤認した違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明ら
かである。更に原審は被告人の自白調書はその任意性に疑があるとして、その証拠
能力を否定し、これを証拠として取り調べなかつたものであるが、これは被告人の
弁解に惑わされて証拠の取捨を誤つたもので採証法則に違反したものであると言う
のである。
 第一、被告人のD1出門時間関係(被告人のアリバイの主張)について、
 検察官の控訴趣意書における所論は、原判決が被告人のアリバイの主張、即ち被
告人は犯行当夜である昭和三十一年二月二十二日午後六時頃D1の護岸工事の夜間
作業に出勤したが、投光器の故障のため、人夫小屋でその修理を待ち点灯後直ちに
作業に従事していたが腹痛のため作業を中止して帰宅の為D1の正門を出たのは午
後九時三十分頃であつた―従つて当日午後七時五十分頃静岡県清水市a町b番地先
路上において、同所を通りかかつたB1に対し、暴行を加え更に附近麦畑内におい
て強いて同女を姦淫し(起訴状記載の犯行の着手)たりしうる筈がない―との主張
に対し、被告人がD1の正門を出門したのは午後九時三十分頃であるとの主張は虚
偽であると断定したが、被告人がD1を出門したのは(遅くとも)午後八時三十分
頃で、検察官の主張するように午後七時二十分ないし午後七時三十分頃ではないと
認定し、その理由として、投光器が点灯したのは午後七時二十五分前後と推定さ
れ、その直後作業は開始されたが、被告人は作業についてから腹痛を訴え、親方E
1の承認を得て仕事をやめ、附近の人夫小屋で腹痛薬シロンを飲む等の手当をして
帰途についたのであるから午後七時四十分頃までには被告人が犯行現場第二の小屋
に到着していなかつたと見るべき可能性の方がより大きいと言わなければならない
(原判決第九頁ないし第十一頁参照)と判示したのに対し、(イ)投光器の点灯し
たのは午後七時前後であり、その直後作業は開始され、(ロ)被告人は点灯後一応
作業についたが間もなく工事現場を立去り犯行現場に赴いたものであつて、(ハ)
被告人がD1正門を出門した時刻は、被告人がD1出門後約三十分頃E1が出門
し、E1が出門後約五分ないし十分頃E2が入門したこと、E2が入門したのは午
後八時五分頃遅くとも午後八時十分頃であることから、逆算すれば、右時刻は午後
七時二十分前後と認定すべきであると主張する。(なお控訴趣意書別紙添付の表参
照)
 しかし、(イ)原判決は挙示の証拠即ち原審証人E3、同E1の各供述により、
本件当時D1の護岸工事の夜間作業は干潮時を利用する関係上開始時刻は一定しな
いが当夜は午後六時より開始される予定であつたところ、当日は投光器が故障して
いたため作業開始時刻となつても作業を始めることができず、人夫は小屋の中でそ
の点灯をまつていたこと、原審証人E4、同E5の各供述、受命判事の検証調書に
よりD1配電盤係E5は午後六時頃修理の依頼を受け、午後七時頃電気係E4から
フユーズを受け取り、午後七時十五分頃これをE1に渡し、E1はE5からフユー
ズを受け取つた上これをもつて電灯ピラボツクスに至りフユーズをとりかえたとこ
ろ、投光器が点灯するに至つたものであつて、原審は、右各関係人の当夜の所在、
行動、D1工場内変電室電灯ピラボツクスの状況、距離関係等を彼此総合考察の結
果、投光器の点灯した時刻を午後七時二十五分頃と推定したものであつて、原審の
認定は概ね妥当と認められ、控訴審における事実の取調の結果に徴するも原審の認
定は不当とは認められない。所論のD1電気係宿直日誌に投光器の故障が午後六時
三十分から午後七時までと記載されており、E6の日記帳に午後七時作業開始と記
載があるからと言つて直ちにこれを以て右認定を覆すに足るものとは認められな
い。
 (ロ) 次に原判決は挙示の証拠即ち裁判所の検証調書並びに受命裁判官の検証
調書により、右工事現場から第一現場までの自転車による走行時間は十分位と推定
されるとした上、被告人が投光器の点灯後間もなく右工事現場を離れ自転車で第二
の小屋に赴いたとすれば、遅くとも午後七時四十分頃同所に到着する訳であるから
同所で被害者を待伏せ本件犯行を敢てする可能性が全然ないとは言えないが、この
ようなことが発生するためには被告人は遅くとも午後七時三十分頃には工事現場を
立ち去つたものと言わなければならない。しかるにE7やE6の供述によれば、E
7は点灯後暫く(同人は四、五十分と言つているが、その点の信憑性の点はともか
くとして)の間被告人と跡片付けや石割作業をしておりE6も被告人と一緒に作業
していたが、その後被告人は腹痛のため親方E1の承諾を得て附近の人夫小屋にも
どり腹痛薬シロンを呑んだりした事実があることは明らかであつて、これらの事実
を参酌すると被告人が午後七時四十分までに判示第二の小屋に到着していたことは
殆ど不可能と考えられ、また、原審証人E8、同E9等の供述によると、同人等が
犯行現場で見た被害者を溝の中に押し伏せていた犯人は飲酒していたもののようで
あり(被告人の自白調書によるも、被告人は工場出門後清水駅裏の居酒屋で飲酒し
たとなつている)、もしそのように被告人が飲酒したことが真実だとすれば、被告
人が工事現場を出た時刻は更に早くならなければならないとしているのであつて、
この点に関する原審の認定も概ね妥当であり、前示(イ)に説示したように、当日
投光器が点灯した時刻がおよそ午後七時二十五分であり、その後間もなく、作業が
開始され、被告人も暫く作業に従事したが腹痛を訴え、親方E1の承諾を得て仕事
をやめ附近の人夫小屋でシロンを呑んだりして帰途についたことが真実と認められ
る以上、そして更に被告人が自白調書において述べているように腹痛を押えるため
駅裏の酒店で飲酒した事実があるとすれば、ますます、被告人が犯行が開始された
と認められる午後七時五十分頃より前に、第二の小屋で女の通りかかるのを待伏せ
していたと言うことは時間の関係上殆ど不可能と考えざるを得ない。
 検察官は前記のように当夜投光器が点灯したのは午後七時前後で、直ちに作業が
開始され、被告人は点灯後間もなく工事現場を立ち去つたというのであつて、検察
官の主張する時間関係によれば被告人の作業時間は極めて短時間となり、原審証人
E1の供述並びに作業日報の記載とは矛盾するが、証人E1の供述はその供述態度
並びに同人と被告人とは特殊的関係があることを考えると措信し難く、また作業日
報の記載もまたルーズなものであるから、前示のような時間関係を認定し被告人が
当日午後七時四十分頃犯行現場に到着したものと認めるのが事実の真相に合致する
ものである旨主張するけれども、右は投光器の点灯し作業を開始したのが午後七時
前後であることを前提としての立論であつて、投光器の点灯時間を午後七時二十五
分頃とするときは到底成立しないものであり被告人の作業量が極めて短時間であつ
たとすることは、前掲各証拠と矛盾するところであつて到底これを採用することが
できないのである。
 (ハ) 次に検察官は、被告人がD1正門を出門した時刻はE2が入門したのが
午後八時五分頃遅くとも午後八時十分頃であることから逆算し、午後七時二十分前
後と認定すべきであると主張するが、E2が入門したのは午後八時十分か十五分頃
であり、(原審第十四回公判調書中の同人の供述)また検察官の主張する時間関係
を逆算するも被告人の出門時間は午後七時二十五分ないし七時三十五分となるので
あつて検察官の所論はいささか牽強附会と言わざるを得ない。
 以上要するに、原判決は被告人がD1正門を出門した時刻については必ずしも明
確に認定はしていないが少なくとも午後七時三十分以後と認めたことは明らかであ
り、その後の経過から見て被告人が本件犯行現場附近第二の小屋に午後七時四十分
頃までに到着することはほぼ不可能と考えられる旨判示しているのであつて、原審
の右認定は各挙示の証拠に徴し相当と認められるところであり、本件記録並びに控
訴審の事実取調の結果によるも、右認定は所論のように事実を誤認した違法がある
とは認められないから検察官の論旨は理由がない。
 第二、 犯行現場における目撃関係
 検察官の所論は原判決が、原審証人E10、同E11、同E8の各供述及び右三
名の検察官に対する各供述調書によれば、右三名が犯行現場附近で見かけた犯人と
思われる男と被告人とは同一人でないかと推認できないことはなく、これに反する
証人E9、同E12の証言は信用できないと一応言いうるとしながら、前記E1
0、E11、E8証人等の目撃に誤りがなく真実なものとするには、単にその供述
内容自体において犯人と被告人の同一性を述べるのみでは不十分であり、証人の供
述のなされるまでの経緯と供述のなされたときの状況を明らかにし、真実目撃者が
目撃によつて知りえた事実のみを供述したか否かを検討しなければならないとし、
E10、E8の各検察官に対する供述調書は、被告人が逮捕後犯行を自白しこの事
実が世間に報道された後、各証人に静岡警察署において被告人一人を入れ犯行現場
で見た男と同一かどうかを確めさせた際作成されたもので、この様な状況の下にお
いてなされた目撃者の供述は、捜査官の心証に迎合する危険性が極めて大であり、
被告人の同一性を推認せしめる程証明力を有するものではないとしたのは全く予断
を以て判断したもので、殊更に事実を曲げて真相を見ないものである。即ちこれら
の重要証人に対しては被告人が逮捕される前に綿密な捜査が行なわれていたもの
で、E8は被告人の逮捕前十数枚の容疑者の写真中から被告人の写真(昭和二十七
年五月被告人が覚せい剤取締法違反で検挙されたとき撮影されたもの)を選別し、
E10は約数百枚の写真のうちから被告人の写真を選別したものであつて、原判決
が予断するように、被告人が逮捕され犯行を自供した後忽然として、同人等を取り
調べたものではない。なお目撃証人のうちE9、E12は被告人と似ていない旨の
べているが、E10証人とE12証人とを比べると、E10証人は小屋(犯行現場
附近の第二の小屋)の傍に立つていた男と一米位接近したところを通りすぎたも
の、E12証人はその男と三、四米離れたところを通りすぎたもので、当夜の月明
ではE10はその男の容貌、体格、着衣等を見極めえた位置であつたが、E12の
位置からは同人の特徴を見極め得なかつたものと考えられ、またE8証人とE9証
人とを比べると、E8は、犯人(溝の上で被害者の上に蔽いかぶさつていた男)に
二、三尺まで接近し五分位継続して犯人を見ておるのであり、E9は通りがかりに
E8から呼びとめられて一寸自転車を止め、三、四米の位置から瞥見した程度で同
人も明瞭に特徴を見きわめ得なかつたものと思われるのであるから、E12、E9
価人の証言は極めて価値の低いものであつて、同人等の見た位置関係からすると
「似ていないように思う」との供述は措信しえないものである。以上の点において
原判決は目撃証人の供述の採否の選択を誤り、証拠の取捨判断を誤つたものと言う
べきであると言うのである。
 そこで本件記録を調査し並びに控訴審における事実の取調の結果を総合すると、
当日午後七時五十分前後本件犯行現場と目される清水市a町b番地先路上附近で、
犯人らしい男を見かけたもののうち、被告人との同一性について供述している者は
上記の五名であつて、同人等の目撃状況は次のとおりである。即ちE10とE12
は同日午後七時三十分頃から午後八時頃までの間に犯行現場十字路附近にある小屋
(第一の小屋)の西側を南北に通ずる道を、北より南に向け通行中、第一の小屋の
南方にある第二の小屋附近で不審な男を見かけ、そこを通りすぎて後午後八時の時
報を聞く少し前頃第一の小屋の附近で女の悲鳴を聞いたものであり、E8とE11
は右両名より稍後れて同一方向に道路を歩行してきたものであるがE8が右第一の
小屋の十字路の附近でその東方の溝に男が伏せたような姿勢でいるのを見、酔払い
が溝におちているのかと思つて、そこを自転車に乗つてE9が通りかかつたので同
人をよびとめ溝の所に酔払いらしい男が倒れているから助けてやるように言つたの
で、E9はその男の傍によつて行くと、その男は溝から立ち上り「何を見ているの
だ」と言い立向つて来る様な態度を示したので、右三名はそのまま現場を立ち去つ
たが、その男の覆いかぶさつていた溝の中に白い女の体らしいものが動いていたと
言う状況にあるものであつて、検察官に対する供述調書では、E10とE8は当夜
見た男は被告人とよく似ている大体間違いないと思う旨の供述をし、原審公判廷に
おいてはE10は前に被告人を見せられたときは同一人ではないかと思われると言
つたが公判廷の被告人は南署で見た人と目元がちがうように思う旨述べており、E
11は被告人と身体つきが似ているように思うと述べ、E8は南署で見たとき「あ
つ似ていると思つた」法廷では当夜の男と似ているかどうかは、被告人の妻や親戚
の人を知つているからはつきり言えないと言う趣旨(右供述は大体似ていると思う
が同一人だと断言はできないと言う趣旨と解しうるであろう)の供述をしている。
これに反し、E12は小屋の傍にいた男は被告人とはちがうと思う(同人の兄は被
告人の友人で、E12は被告人と二、三年前にあつた事があるとも述べている)と
言い、E9は溝から起き上つて来た男は被告人のような男かどうかよく判らぬが、
似ていないように思うと述べて居るのである。以上のように本件現場附近の目撃証
人の供述は区々であり、且つ似ているとの証言も被告人との同一性を認識するに足
りる格別の特徴を挙げているものとは認められず、似ていないとの証言も、当夜行
きずりに短時間月明の下で見たいわば朧げな記憶を基としてその感じを述べている
ものとも解せられないではない。一般的に言つて目撃証人の証言の証拠価値を判断
するには、その各証人の性別、年令、目撃状況、知能程度、心理状態更には取調当
時の発問の内容これに対する応答者の意識、態度等各般の事情を考慮し、その供述
が信憑すべきものかどうか、またそれが果して真実に合致しているものかどうかを
慎重に検討しなければならない。従つて本件については検察官所論のように、前記
証人等のうち、「被告人と似ている、同一人でないかと思う」と述べているE1
0、E11、E8の各証人の供述が、これを似てないと思うと述べているE9、E
12証人の供述よりもその信憑度において高いものがあるにしても、右証言を以て
直ちに右証人等の目撃した男は被告人と同一人であると断定するには足りないもの
と言わなければならない。(殊に前述のように被告人が当日石時刻頃までに犯行現
場に到達することはほぼ不可能と考えられる状況にあることを考えると、前記目撃
証人E10、E8、E11の証言を以て被告人を犯人であると断ずることは益々困
難である)即ち原判決のこの点に関する判断は、いわゆる面通しの状況について検
察官所論のような審理不尽に基づくやや行きすぎた判断をした虞があると言う議を
免れないとしても、結局、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があると
するには足りないものと認められるから、論旨は理由がない。
 第三、犯行現場の足跡関係
 検察官の所論は、原判決が諸般の状況的事実を総合して、被告人が犯行当夜押収
にかかるゴム半長靴をはいていたと言う事実はなかつたものと認めるのが実験則に
合致すると説明し、更に、右半長靴の押収された場所が、被告人の自宅の道路に面
した玄関左脇の外部より容易に見えうる縁の下に、子供の玩具の乳母車の中におか
れていたものであることを問題として、もし被告人が右半長靴をはいて本件犯行に
及んだとすれば、何故被告人の自宅を訪れる誰でも見うるような玄関の縁の下に一
ケ月余もこれを放置しておいたか、殊に検察官の主張するように、犯行後地下足袋
にはきかえて地下足袋の足跡を残し、後日の弁解を擬装すると言う程周到綿密な考
慮の下に犯行が行なわれたとすれば、何故右半長靴を処分しなかつたのか、この疑
問が解決されない以上右半長靴による足跡が現場に残されたものであると断定ない
し推認することは極めて困難であると判断した点を非難し、被告人のような工事人
夫が新しい半長靴があつても、古半長靴が僅かな傷がある程度で使用が不可能でな
いならばむしろこれを使用するものと考えるのが経験則に合致するものであり、ま
た、E13証人(本件捜査官)の証言によれば、ゴム半長靴の足跡が証拠として論
議の中心となつたのは被告人が逮捕された後の問題であるから、被告人としては、
ゴム半長靴がやかましい論議の対象となることを予想しなかつたものと推察される
として、原判決の判断は合理的なものと言えないと主張している。
 本件記録を検討すると、被告人が犯行当夜押収にかかる地下足袋(東京高等裁判
所昭和三三年押第四一号の二)をはいていたこと、右地下足袋と本件犯行第二現場
附近に残された地下足袋の足跡(記録第一冊八八丁以下の実況見分調書添附(四)
現場見取図(第二現場)の小屋の北方に、道路より死体のあつた場所の方へ往復し
たもののように印せられているもの)とが合致することは、記録上ほぼ疑がないと
ころであり、被告人もこれを認めているのであるが、被告人が犯行当夜右地下足袋
の外、問題のゴム長靴を携行或は穿用していたことは、すべての記録を調査して見
ても大いに疑の余地の存するところである。原判決は検察官所論引用のように、被
告人方から押収されたゴム長靴には穴があいて水が漏る状況にあつたこと、当時D
1護岸工事は地下足袋では作業できないような海水の浸出する場所であつたこと、
犯行当時は被告人方には右長靴のほか昭和三十年暮ないし昭和三十一年一月頃買い
求めた新しい長靴があつたこと等を理由に、被告人が犯行当夜右古長靴をはいてい
た事実はなかつたものと推認しうる旨判断しているが、所論はその個々の点につい
て一々これを反駁し、むしろ被告人が右古長靴を使用したものと推認する方が経験
則に合致するものと主張しておる。そして右所論は一応首肯しうる点も含んでおり
(押収のゴム長靴の右半足にあつた傷が、穴であつたか穴ではなく傷痕に過ぎなか
つたかは、押収品が既に廃棄されている現在当裁判所としてはこれを確認する方法
はない)、原判決説示のような理由で被告人が当夜右長靴を使用しなかつたとまで
断言することはやや困難ではあるが、被告人がもし、当夜右ゴム長靴をはいたまま
本件犯行を敢てし、犯行後犯跡を隠蔽する為わざわざ地下足袋にはきかえてその足
跡を現場附近につけたと言う検察官の主張を前提とすれば、そのような被告人の立
場としてはゴム長靴が捜査の過程で問題となると否とを問わず、予めこれを処分し
たであろうことも常識上考えられるところであつて、この点に関する原判決の疑問
の提起は尤もであり、検察官のこれに対する反論は結局論拠が薄弱であるとの印象
を禁じえないのである。
 しかし、現場足跡の問題の核心は、本件の証拠品とされている現場足跡石膏が前
記ゴム古長靴の印象と合致するか否かの鑑定の結果にかかることは言うまでもな
い。検察官は、原審が被告人方から押収されたゴム長靴(東京高等裁判所昭和三三
年押第四一号の四―以下証第四号と略称する)と現場から採取された足跡石膏五個
(前回押号の五の二、三、五、六、七―以下証第五号の二、三、五、六、七と略称
する)とは符合しないとした鑑定人C2の鑑定を最も信用すべきものとし、これに
反し、証第四号のゴム長靴と現場足跡のうち番号「2」と表示されたもの(証第五
号の二に該当)とは符合するとした鑑定人C3の鑑定の結果を排斥したのは、採証
の法則に反した違法があるとし、C2鑑定並びに鑑定人C4(ちなみに右鑑定人は
証第四号のゴム長靴と現場足跡のうち証第五号の三、及び五との異同の鑑別は不能
てあり、証第五号の二の足跡石膏と右長靴とが附合するかどうかは断定することは
稍困難であるが不一致と見る可能性が強いとするものである)よりもC3鑑定の結
果を採用すべきものである理由を詳細に陳述しているので、この点について考察す
ることとする。
 C3鑑定の要旨は、(1)資料(一)(イ)(本件証第五号の二の足跡石膏に該
当する)と同(二)(本件証第四号ゴム長靴に該当する)右半足は符合するものと
認める。(2)資料(一)(ロ)(本件証第五号の三の足跡石膏に該当する)と同
(二)の右半足は同一大のものと認める、(3)資料(一)(ハ)(本件証第五号
の五足跡石膏に該当する)と同(二)右半足の踵部の後部側面は符合するものと認
めると言うにあつて、要するに本件証第五号の二は被告人方から押収されたゴム長
靴の左足のものによつて印象されたものであると言う点と、右足跡は本件第一現場
の被害者の身体を引摺つた跡の末端のすぐ近くで採取されたものであると言うこと
を総合すれば、被告人が本件強姦殺人の犯人であると断定するいわば極手となるも
のと主張されるのである。しかし同鑑定において、右足跡とゴム長靴とが符合する
とされる積極的な根拠はゴム長靴の踵部の特殊の模様と足跡石膏のその部分の紋様
が合致すると言うにある。しかし本件足跡石膏の測定値がその長さ及び幅におい
て、ゴム長靴のそれより小さいものであることは各鑑定を通じて争ないところであ
り、C3鑑定は右は本件足跡が採取された土地の状況(水田を土盛りして畝を作り
その畝と畝との間の約五十糎の深さの溝の底部の極めて軟い湿地に印象され然も一
旦踏み込んだ靴を更に内側に強くひねり二重足跡となつている特殊な状況の下で採
取されたもの)を考えると、この程度の収縮は物理上当然であると言うのである
が、C2鑑定は、本件においては右測定値が小さいことは一般に予想される収縮の
範囲を超えているので一致しないと推測されるとし、C4鑑定は測定値の小さい場
合としては非常なぬかるみ又はプリントされてから型をとる迄に時間がかかつたと
きに認められ比較的稀なことに属する。特に冬期においては土が水分が少ない為小
さくなることは一層稀なものであるとしてこの点に疑問を止めている。
 (検察官はC4鑑定の疑問は現地の特殊状況を考慮せず誤つた前提のもとに鑑定
したもので、鑑定人が現場の状況を十分認識していたならば、むしろ足跡石膏と長
靴とは一致する結論となつたことも窺われると主張するが、C4鑑定は不一致点と
して右測定値以外に二個の事由を掲げており、その説明はいずれも相当高度の説得
力を有するものと認められるから、検察官の所論には遽に賛成することはできな
い。)また、C2鑑定は不一致の根拠として踵部足尖部の波状模様はゴム長靴にお
いては既に摩耗したものが印象されていることを挙げており、一般に印象足跡にお
いて既に摩耗した紋様が印象される筈がないとの同鑑定人の説明は、首肯するに足
るものと考えられる(検察官は右印象が紋様であるかどうかを疑い、仮に紋様であ
るとしても二重足跡であることを考えると、そのような印象が顕出しうる可能性も
あると主張するが、現在において検察官の主張を肯定するに足る資料は存しな
い。)。
 以上のようにC3鑑定の結論についても疑を挾む余地があり、且つ上記のよう
に、被告人が当日地下足袋の外に古長靴を携行していたこと、被告人方から押収さ
れた本件古長靴が当夜被告人がはいていたものであるとの点について記録上疑うべ
きである以上、検察官所論のように右C3鑑定を採用して被告人を有罪としなかつ
た原判決には採証法則を誤り事実を誤認した違法があるとはいい難く、この点の検
察官の論旨もまた結局理由がないものといわなければならない。
 なお、控訴審裁判所は本件について事実の取調を行ない、鑑定人C1をして足跡
の異同の鑑定を行なわせその鑑定の証拠調をしているので、右鑑定(以下C1鑑定
と称する)の結果について一言する。
 C1鑑定人に対する鑑定事項は、証第四号のゴム長靴と証第五号の二、三、五、
六、七の足跡石膏について右五個の足跡がその長靴によつて印象されたものである
かどうかと言う点にあり(控訴審第四回公判調書)、右鑑定人の鑑定の結果は、要
するに証第五号の二の足跡は証第四号のゴム長靴の左半足に、証第五号の三の足跡
は右ゴム長靴の右半足に符合する。証第五号の五の足跡は右長靴の左半足によつて
印象が可能であり、かつ他のゴム長靴によつて印象されることは不可能である。証
第五号の六の足跡は右ゴム長靴の足跡に類似し、かかる足跡を印象することは可能
である、証第五号の七の足跡は右ゴム長靴により印象されることは可能であつて且
つ他の長靴によつては印象は不可能であると言うに帰する。検察官は事実取調の結
果についての弁論に際し、右C1鑑定とC2鑑定の鑑定方法の相違について、C1
鑑定は押収長靴と現場足跡との両者の特徴の符合個所の発見に重点をおくに反し、
C2鑑定は両者の消極的不突合個所の発見に重点をおいており、両者の考え方は相
互矛盾するものではないが、C2鑑定の鑑定方法は真実の発見より遠ざかるものあ
ると主張し、C1鑑定が最も信頼すべきものである所以を詳細に論述しているので
あつて、C1鑑定書を検討すると、その精密豊富な内容と、これに払われた努力が
多大なものであることは裁判所もこれを認めるに吝さかではない。
 しかし右鑑定はいわば右鑑定人の特異な方法によるものであつて、本件足跡石膏
を基本とし、押収にかかるゴム長靴を使用して、足跡石膏と同一または類似の足跡
の顕出が可能かどうかを検討し(かくして作成された足跡を対照足跡と称してい
る)その両者間に共通な特徴の存否を確め、その特徴が本件ゴム靴にのみ存する特
徴(これを固有の特徴と称している)と認められるかどうかを検討した上、両者の
同一性、類似性を判定し、上記の鑑定の結論を導き出しているものであり、右のよ
うな足跡鑑定もまた理論的に、足跡鑑定の一方法として成立しうるものであること
は、これを認めなければならない。しかし、右鑑定人の指摘する固有の特徴なるも
のは甚だ微妙なものであり鑑定書添付の写真によつては裁判官をして直ちに納得せ
しめるに足りないものが少なくないのであつて、同鑑定の結果は当裁判所を首肯さ
せるに欠けるところがあり、少なくとも本件のように、被告人が当日右ゴム長靴を
穿いていたことについて証明もなく、またその押収が行なわれた際の状況から見て
被告人が犯行当時穿いていたゴム長靴を前記場所に放置しておくことがあり得るか
どうか疑わしいというような場合に、右C1鑑定の結論を採用して本件犯行は被告
人の行為であると断ずることは危険であると考えざるを得ない。(なお右鑑定によ
れば犯行第一現場におけるゴム靴の足跡〔証五号の二、三、六〕も、第二現場にお
けるゴム靴の足跡〔証第五号の五、七〕も尽く被告人の足跡であり被告人以外の者
の足跡ではありえないこととなるが、本件現場には足跡石膏採取の当時までに犯行
に関係のなかつた者が立ち入つた形跡も存すること―犯行第一現場に連続印象され
た足跡石膏の一個はE14が任意提出した地下足袋と符合することにつき昭和三一
年四月一九目附C3作成の鑑定書(記録第一册三一七丁)参照―を考え合わせる
と、C1鑑定の結論はますます疑問を抱かざるを得ない。これを要するに、右C1
鑑定の結果によつても原審の判決を覆して被告人の有罪を認定するに足る十分な証
明があつたものとは解し難いので、この点に関する論旨は竟に採用することができ
ない。
 第四、 自白調書の任意性
 検察官の所論は、原判決が被告人の司法警察員に対する自白調書三通、検察官に
対する弁解録取書一通、裁判官の被告人に対する勾留質問調書一通を、いずれも任
意になされた供述を録取したものとは認められないとし、証拠能力を欠くものとし
たのは、証拠に基づかざる独自の判断で、不合理であり、また、証拠能力の問題と
証拠価値の問題とを混同したものである。右調書はいずれも任意性について疑わし
いものでなく、かつその信憑性も備えているものであるから、原判決はこの点にお
いて採証の法則に違反し、証拠の取捨判断を誤つた結果事実を誤認した違法がある
と主張する。
 よつて原判決を検討すると、原審は自白調書の任意性を否定する判断をするに先
立ち、右自白調書の供述内容殊に犯罪事実において殆ど信用性がなく、供述内容自
体が経験則上又は本件に願われた証拠物の点から首肯し難いものがあることを指摘
した上、被告人がこのような真実性に乏しい、通常の心理過程からは生じえない自
白を何故したであろうかとその原因を探求した結果、原審証人E15、同E16、
同E13、同E17(いずれも本件捜査に従事したもの)等の証言によれば、当時
被告人のアリバイが不明でありその供述にも不審があつた等の点から強く被告人を
追求したことがうかがわれ、更に押収した古長靴と現場に遺された足跡とか一致す
るとの見通しを得て極力被告人の自白を求めたことが推認できるとし、このような
誤つた資料に基づき強く被疑者を追求し長時間の取調をすれば、その精神的緊張か
ら生れた疲労や取調に伴う精神的不安から生じた苦悩から逃避したい為虚偽の自白
をする虞がないことはないと思われるので、右のような取調の過程から生じた被告
人の真実性に乏しい自白は任意になされたと認め難く、即ち任意になされたもので
はない疑があると言うべきであるとし、更に進んで、被告人の自白は司法警察員に
対するもの以外に検察官に対する弁解録取調書、裁判官の勾留質問調書中にも存す
るが、これも一貫した捜査の過程における自白であつて、右と同様任意になされた
ものでない疑かあると判示している。以上のように原審が被告人の自白調書(司法
警察員に対する)の内容を検討し、その自白内容が不自然であり矛盾する点や虚偽
と考えられる点が多々存することから、右のような供述は捜査官が誤つた資料に基
づいて強く被疑者を追究し、長時間の取調をしたため精神的疲労と取調に伴う精神
的苦悩から逃避したいため虚偽の自白をしたものと推認し、かかる状態においてな
された自白は任意になされたものでない疑があるとしたことは一応首肯しえないで
はないが、これと同時に被告人の検察官に対する弁解録取書や裁判官の勾留質問調
書の任意性をも一挙に否定したことはいささか首肯しかねるものがある。そして検
察官の所論のように原判決は証拠能力の問題と証拠価値とを混同したとの非難も強
ち理由がないものとはいえない。しかし原判決は被告人の司法警察員に対する自白
調書の内容について、その措信し難い所以を詳述しておるのであり、その列挙して
いる事由のうち、(イ)被告人が軍手をはめて被害者の顔面を殴打したとの供述
は、右軍手に血液又は体液の附着していることが証拠上認められない以上これを措
信しがたいとした点(原判決第十の三―原判決三五頁)、(ロ)本件犯行時間は長
時間に亘つているのに、被告人の自白調書の供述内容によつてはその時間の経過に
ついて合理的な説明を与え難いとした点(同第十の四―原判決三七頁)、(ハ)被
告人が被害者を姦淫し射精したとの供述があるが、被害者の腟門子宮内に精液ない
し体液の存在が全く認められないところから見ると右供述は真実に合しないものと
考えられるとした点(同第十の五―原判決三八頁)、(二)被告人が発見者を装つ
てF1交番及びF2交番に立寄つた旨の供述は、真犯人の行動としては不可解であ
るとした点(同第十の六―原判決四〇頁)に関する原判決の説示はこれを是認する
に足るものであり、この点に関する検察官の所論を検討しても、原判決の判断が真
相を把握しない形式的な見解に過ぎないものと認めることはできない。即ち、被告
人の司法警察員に対する供述調書(三通)は、その犯行の経緯を詳細に自白してい
るのであるが、その供述内容は上記のように是認し難い部分を含んでいるばかりで
なく、先に判示第一において説示したように被告人のD1出門の時間関係から見
て、被告人が本件犯行の行われた時までに犯行現場に到達したことは殆ど不可能と
考えられること等を併せ考えると、被告人の本件犯行に関する自白は措信し難いも
のと言わなければならず、更に被告人の検察官に対する弁解録取書並びに裁判官の
被告人に対する勾留質問調書における自白は何ら本件犯行の具体的内容に触れてい
ないのであるから、司法警察員に対する前記自白調書を除いては被告人を本件犯行
の犯人と認めるに足る証拠は存しないものといわなければならない(なお前出第
二、第三において判断したところを参照)。
 以上のような次第であるから、被告人の各自白調書の証拠能力を否定した原審の
措置が検察官所論のように訴訟手続に関する法令の解釈適用を誤つた違法があると
しても、右違法は結局判決に影響を及ぼさなかつたものと言う外はない。従つてこ
の点に関する論旨も結局採用することができない。
 以上本件第一審並びに第二審の訴訟記録に顕われたすべての証拠をつぶさに検討
すると、被告人の捜査官に対する自白が任意性並びに信憑性なしとして証拠に供し
得ないのみならずその他の証拠によつては到底被告人を有罪たらしめることはでき
ないと認められるのであるから、検察官の控訴は結局理由がないものとして、棄却
を免れないのはもちろん、もし本件について公訴棄却の裁判をすべき事由がなかつ
たならば無罪の裁判を受けるべき充分な事由がある場合であると認めるに十分であ
り、果して然らば死亡した被告人の相続人の一人であること記録上明白な、亡A1
の配偶者A2の申立にかかる本件請求はこれを容認すべき筋合であると言わなけれ
ばならない。しかして、本件記録を調査すると、被告人が昭和三十一年四月四日業
務上横領被疑者として逮捕され、同月十日強姦致傷殺人被疑者として勾留状の執行
を受け、爾来原審判決言渡の日である昭和三十二年十一月一日まで五百七十七日間
抑留拘禁されたことは明白であり、右逮捕から勾留までの期間においても同人は本
件強姦致傷殺人事件の被疑者として同時に取調を受け、本件被疑事実のためにも併
せて身体の拘束を受けていたものと認められるから、右全期間に対し、昭和三十九
年四月二十七日法律第七十一号附則第二項、同法による改正前の刑事補償法第四条
所定の金額範囲内において一日金四百円の割合による合計金二十三万八百円の補償
をすることが相当と認められる。(請求人は五百七十五日間で二十三万円の補償を
求めているがその真意は全拘禁日数の補償を求めるものと認める)よつて請求人の
請求は理由があるから、これを認容することとし、刑事補償法第二十五条、第二
条、第十条、第十六条により主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 井波七郎 判事 荒川省三 判事 小俣義夫)

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