弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台地方裁判所古川支部に差し戻す。
         理    由
 本件控訴趣意は、弁護人瀬上卓男名義の控訴趣意書に記載するとおりであるか
ら、これを引用する。
 控訴趣意第一点ならびに第二点(事実誤認、審理不尽、理由不備、理由のくいち
がい)に対する判断
 <要旨>原判示第一の事実は、要するに、被告人が昭和三七年八月二二日夜ひどく
めいていして普通乗用自動車を連転中、同夜一〇時一〇分頃古川市内でAの
普通乗用自動車に接触する事故を起し、このとき、Aからも、酔つていて危険だか
ら運転をやめるように注意をされたし、自分自身でも、このまま運転を続ければ、
どこかで事故を起して、他人に傷害を負わせる危険のあることを認識しながら、あ
えて、時速約四〇キロートルで運転を続けた結果、それから約二〇分後には、同市
内の路上で、進路の前方右側に停車中の普通乗用自動車に正面衝突し、同車の運転
者等に傷害を負わせるに至つたというにある。この事実によれば、原判決は、被告
人には、各被害者に対する暴行のいわゆる未必的故意があるとした趣旨と解される
が、刑法にいわゆる故意とは具体的な犯罪事実の認識(予見)をいうのであるか
ら、被告人が、単に、どこかで事故を起す危険のあることを自覚しながら運転を継
続したというだけでは、衡突の相手方を認識したわけでもなく、具体的事実を対象
としない抽象的な事故発生の危険意識に過ぎないのであるから、また、傷害罪の成
立に必要な暴行の故意があるということはできない。その後、現実に被害者が乗車
している自動車を発見した際に、これと衡突の危険のあることを認識しながら、あ
えて、これを容認して進行したという場合であつてこそ、初めて、暴行の未必的故
意があるといい得るのである。ところが、以上に掲記した原判示第一の事実は、右
いずれの点を採り上げて、被告人に暴行の未必的故意があるとしたかは文義上必ず
しも明確ではないのであるから、同事実だけでは、被告人の所為が傷害罪を構成す
るか否かも不明なことになり、この点で、原判決には理由不備の誤りがあるといわ
なければならない。
 のみならず、記録によれば、被告人は、古川市a字bcのd番地先路上で、進路
前方右側に停車中の普通乗用自動車(運転者B)を約三〇メートル手前で発見した
ときには、めいていのため、同車が停車中であることにも、また、自車が道路の右
側を進行していることにも、全く気がつかず、相手の車が交通規則に違反して、道
路の右側を対面進行して来るものと錯覚したが、すくに、ブレーキをかけるなどし
て(衝突地点まで全長約二八・一〇メートルのブレーキ痕がある)、衝突を回避す
べく努力したことが認められるから、故意に衝突したものとは必ずしも認め難いの
である(被告人の捜査官に対する各供述調書と司法警察員作成の実況見分調書参
照)。もつとも、被告人は、原審第一回公判においては、傷害の公訴事実はそのと
おり相違ない旨陳述しており、原判決もこの供述を証拠に引用したが、同公訴事実
は、原判示第一の事実と全く同様で、故意の存否の点で重大な疑問があるのである
から、この事実を自白したからといつて、被告人の暴行の故意を認定するに足る証
拠とはならないのである。その他、記録を精査しても、被告人が過失によつて本件
の事故を起して、各被害者に傷害を負わせたと疑うべき資料ならばともかく、(業
務上過失傷害罪で処罰するためには訴因の変更が必要)、故意に傷害したと認める
に足る証拠は存しないことになるから、原判決が、その挙示する証拠によつて、原
判示第一の事実を認定したことは、審理不尽のそしりを免れないとともに、判決の
理由にくいちがいのある場合に該当し、この点でも、また、破棄を免れない。
 論旨は理由がある。
 なお、原判決は、原判示第一と第二の事実を併合罪として処断し、一個の刑を科
しているのであるから、原判決は、結局全部破棄を免れない。
 よつて、その余の控訴趣意に対する判断は省略し、刑訴法三九七条一項、三七八
条四号によつて、原判決を破棄し、同法四〇〇条本文に従つて、本件を原裁判所で
ある仙台地方裁判所古川支部に差し戻すこととして、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 斎藤寿郎 裁判官 斎藤勝雄 裁判官 杉本正雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛