弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人尾山宏、同小笠原彩子、同桑原宣義、同浅野晋、同渡辺春己、同加藤
文也の上告理由第二について
 一 本件は、上告人の著作物について被上告人B1の執筆、公表した評論が上告
人の名誉を毀損するものであるとして、上告人が被上告人らに対して損害賠償等を
請求するものであり、前提となる事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 上告人は、昭和五二年一二月に株式会社D新聞社から発行された「ベトナム
はどうなっているのか?」と題する書籍を執筆し、その一七六ないし一七八頁にお
いて、「一二人の集団″焼身自殺″事件」との見出しの下に、「去年の六月一二日」
にカントーでベトナムの僧尼が焼死した事件(以下「本件焼死事件」という。)が
堕落・退廃した僧侶の無理心中事件であるなどとするベトナム愛国仏教会副会長E
師の談話の紹介等を内容とする記述(以下「本件著作部分」という。)をした。
 2 被上告人B1は、被上告人株式会社B2発行の月刊雑誌「諸君!」昭和五六
年五月号に、「今こそ『ベトナムに平和を』」と題する評論を執筆し、その五八な
いし六三頁において、本件焼死事件はベトナム政府の宗教政策に抗議する集団自殺
であったとした上、本件著作部分に関する上告人の執筆姿勢を批判する内容の記述
(以下「本件評論部分」という。)をした。
 3 本件評論部分は、全体で三〇〇行を超える分量のものであり、「A記者の報
道」という見出しが付された部分、「焼身自殺か無理心中か」という見出しが付さ
れた部分(以下「中段部分」という。)及び「真実の探究」という見出しが付され
た部分(以下「後段部分」という。)の三部分から構成されている。
 4  中段部分は、全体の長さが五五行であり、その内容は、「この事件につい
て、A記者は『焼身自殺などというものとは全く無縁の代物』、『堕落と退廃の結
果』であるといっている。」という三行の文章で始まり、続いて、本件著作部分が
その第一段落及び末尾の注を除いて引用されており、その引用部分は、若干の加除
訂正があるものの、おおむね本件著作部分を正確に表現している。
 5 後段部分は、全体の長さが七六行であり、その内容は、「何より問題なのは、
A記者がこの重大な事実を確かめようとしないで、また確かめる方法もないままに、
断定して書いていることである。」、「従ってカントーの事件でもA記者は現場に
行かず、行けずに、この十二人の僧尼の運命について政府御用の仏教団体の公式発
表を活字にしているのである。」、「もちろん逃げ道は用意されている。A記者は
この部分を全て伝聞で書いている。彼自身のコメントはいっさい避けている。なん
ともなげやりな書き方ではないか。」、「誤りは人のつねといっても、誤るにも誤
りかたがあるというもので、十二人の殉教を″セックス・スキャンダル″と鸚鵡返
しに本に書いたというのでは言訳はできまい。」などとして、本件焼死事件が無理
心中事件であるとするE師の談話をそのまま紹介した上告人の執筆姿勢を批判する
ものである。
 二 他人の言動、創作等について意見ないし論評を表明する行為がその者の客観
的な社会的評価を低下させることがあっても、その行為が公共の利害に関する事実
に係り専ら公益を図る目的に出たものであり、かつ、意見ないし論評の前提となっ
ている事実の主要な点につき真実であることの証明があるときは、人身攻撃に及ぶ
など意見ないし論評としての域を逸脱するものでない限り、名誉毀損としての違法
性を欠くものであることは、当審の判例とするところである(最高裁昭和六〇年(
オ)第一二七四号平成元年一二月二一日第一小法廷判決・民集四三巻一二号二二五
二頁、最高裁平成六年(オ)第九七八号同九年九月九日第三小法廷判決・民集五一
巻八号三八〇四頁参照)。そして、意見ないし論評が他人の著作物に関するもので
ある場合には、右著作物の内容自体が意見ないし論評の前提となっている事実に当
たるから、当該意見ないし論評における他人の著作物の引用紹介が全体として正確
性を欠くものでなければ、前提となっている事実が真実でないとの理由で当該意見
ないし論評が違法となることはないものと解すべきである。
 三 これを本件について見ると、本件評論部分は、被上告人B1が上告人の著作
物である本件著作部分を論評するものであり、その前提として中段部分において本
件著作部分の内容を引用紹介している。そのうち冒頭の三行は、本件焼死事件に関
する本件著作部分の記述がE師の談話をそのまま紹介したものではなく上告人自身
の認識、判断であるかのような内容となっており、これが本件著作部分の内容を要
約して紹介するものとして適切を欠くものであることは否めない。しかし、前記一
5記載の後段部分の記述を併せて読むならば、本件評論部分は、専ら上告人が本件
焼死事件に関するE師の談話をその真偽を確認しないでそのまま「鸚鵡返しに」紹
介したことを批判するものであって、その内容が上告人自身の認識、判断であると
してこれを批判するものではなく、そのことは、本件評論部分を通読する一般読者
にとって明白であるということができる。中段部分冒頭の三行が本件著作部分の引
用紹介として適切を欠くものであることは、前記のとおりであるが、その適切を欠
く引用紹介の内容が右批判の前提となっているわけでもない。したがって、本件評
論部分は、全体として見れば、本件著作部分の内容をほぼ正確に伝えており、一般
読者に誤解を生じさせるものではないから、本件評論における本件著作部分の引用
紹介が全体として正確性を欠くとまではいうことができず、その点で本件評論部分
に名誉毀損としての違法性があるということはできない。そして、被上告人B1の
本件評論部分の執筆、公表は、公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的
に出たものであり、また、意見ないし論評としての域を逸脱するものであるともい
えないから、これが不法行為に当たらないとした原審の判断は、結論において是認
することができる。論旨は採用することができない。
 上告代理人尾山宏、同小笠原彩子、同桑原宣義、同浅野晋、同渡辺春己、同加藤
文也の上告理由第三及び上告人の上告理由について
 著作権法二〇条に規定する著作者が著作物の同一性を保持する権利(以下「同一
性保持権」という。)を侵害する行為とは、他人の著作物における表現形式上の本
質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい、他人の
著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないよ
うな態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しないと
解すべきである(昭和五一年(オ)第九二三号同五五年三月二八日第三小法廷判決・
民集三四巻三号二四四頁参照)。
 これを本件について見ると、被上告人B1が執筆した本件評論部分の中段部分冒
頭の三行は、前記のとおり、上告人の本件著作部分の内容を要約して紹介するもの
として適切を欠くものであるが、本件著作部分の内容の一部をわずか三行に要約し
たものにすぎず、三八行にわたる本件著作部分における表現形式上の本質的な特徴
を感得させる性質のものではないから、本件著作部分に関する上告人の同一性保持
権を侵害するものでないことは明らかである。また、論旨は被上告人B1により本
件著作部分の改ざん引用及び恣意的引用がされたというが、その趣旨は、いずれも、
本件著作部分がE師の談話をそのまま掲載したものであるにもかかわらず、被上告
人B1によりこれが上告人自身の判断であるかのように利用されたというものであ
って、その外面的な表現形式における改変をいうものではない。したがって、被上
告人B1の行為が上告人の本件著作部分に関する同一性保持権を侵害しないとした
原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は、独自の見解に立って
原判決を非難するものであって、採用することができない。
 上告代理人尾山宏、同小笠原彩子、同桑原宣義、同浅野晋、同渡辺春己、同加藤
文也の上告理由第四について
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人の本件反論文掲載請求に
理由がないとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自
の見解に立って原判決を非難するものであって、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    福   田       博

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