弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年(許)第7号売渡株式等の売買価格決定申立て却下決定に対する抗
告棄却決定に対する許可抗告事件
平成29年8月30日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告人の抗告理由について
1記録によれば,本件の経緯は次のとおりである。
(1)利害関係参加人は,振替株式を発行している株式会社マツヤ(以下「本件
対象会社」という。)の株式を公開買付けにより取得して会社法(以下「法」とい
う。)179条1項の特別支配株主となり,平成27年12月,本件対象会社に対
し,同項の規定による株式売渡請求をしようとする旨及び株式売渡請求によりその
有する株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対してその株式(以下
「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額(以下「対価の額」とい
う。)等,法179条の2第1項各号に掲げる事項を通知した。
(2)本件対象会社は,上記の通知に係る株式売渡請求を承認し,法179条の
4第1項1号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項に基づき,上記の
承認をした旨,対価の額等,法179条の4第1項1号に定める事項について公告
(以下「本件公告」という。)をした。
(3)抗告人は,本件公告後に,本件対象会社の売渡株式のうち3000株(以
下「本件株式」という。)を譲り受けた。
2本件は,抗告人が,本件株式について,法179条の8第1項に基づく売買
価格の決定の申立て(以下「売買価格決定の申立て」という。)をした事案であ
る。本件公告後に本件株式を譲り受けた抗告人が売買価格決定の申立てをすること
ができるか否かが争われている。
3所論は,法179条の8第1項は,売買価格決定の申立てをすることができ
る売渡株主について何ら限定していないから,本件公告後に売渡株式を譲り受けた
者も売買価格決定の申立てをすることができる旨をいうものである。
4特別支配株主の株式売渡請求は,その株式売渡請求に係る株式を発行してい
る対象会社が,株主総会の決議を経ることなく,これを承認し,その旨及び対価の
額等を売渡株主に対し通知し又は公告すること(法179条の4第1項1号,社
債,株式等の振替に関する法律161条2項)により,個々の売渡株主の承諾を要
しないで法律上当然に,特別支配株主と売渡株主との間に売渡株式についての売買
契約が成立したのと同様の法律関係が生ずることになり(法179条の4第3
項),特別支配株主が株式売渡請求において定めた取得日に売渡株式の全部を取得
するものである(法179条の9第1項)。法179条の8第1項が売買価格決定
の申立ての制度を設けた趣旨は,上記の通知又は公告により,その時点における対
象会社の株主が,その意思にかかわらず定められた対価の額で株式を売り渡すこと
になることから,そのような株主であって上記の対価の額に不服がある者に対し適
正な対価を得る機会を与えることにあると解されるのであり,上記の通知又は公告
により株式を売り渡すことになることが確定した後に売渡株式を譲り受けた者は,
同項による保護の対象として想定されていないと解するのが相当である。
したがって,上記の通知又は公告がされた後に売渡株式を譲り受けた者は,売買
価格決定の申立てをすることができないというべきである。
抗告人は,本件公告後に本件株式を譲り受けた者であるから,売買価格決定の申
立てをすることができない。
5以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官鬼丸かおる裁判官小貫芳信裁判官山本庸幸裁判官
菅野博之)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛