弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人佐藤一馬および同神崎正義連名提出の昭和三九年一一
月四日付および同月一二日付各控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここに
これを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。
 一、 昭和三九年一一月四日付控訴趣意書の第一および同月一二日付控訴趣意書
の第三について。 論旨は、いずれも、原判示A寮はいまだ建造物とはいえず、刑
法第二六一条に規定するいわゆる器物の範囲をいでないものであるにかかわらず、
これを建造物に当るとして被告人の本件所為を建造物損壊罪に問擬した原判決には
判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用を誤つた違法があるというので
ある。
 <要旨>よつて按ずるに、原判決挙示の各証拠、とりわけ田口武一作成の鑑定書お
よび原審の検証調書によると、原判示財団法人B農場付設C施設A寮軽量鉄
骨二階建建物一棟建坪延約一六八坪は、いまだ完成していなかつたとはいえ、本件
犯行当時すでに、基礎工事および鉄骨組立工事を完了したうえ、屋根コンクリート
床版のコンクリート打ちを完了し、屋根アスフアルト防水工事をほぼ完了し、二階
根太部分のコンクリート打ち、二階コンクリート床版下地木毛板敷並べおよび二階
コンクリート床版用鉄筋工事をそれぞれ完了し、そのほか窓出入口スチールサツシ
ユの取付けおよび間仕切ブロツク積み工事の施工中であつたことがうかがわれると
ころ、刑法第二六〇条にいう「建造物」とは、壁または柱で支えられた屋根を持つ
工作物であつて、土地に定着し、少なくともその内部に人の出入りできるものを指
称すると解されるから、右のA寮は、未完成ではあるが、同条の建造物といえる程
度には完成していたことがきわめて明白であり、所論は独自の見解に基づいて原判
決を非難するものであつて、原判決には所論のような法令の解釈適用を誤つた違法
はない。 論旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 松本勝夫 判事 海部安昌 判事 横田安弘)

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