弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人北尾幸一、同北尾強也の上告理由について。
 D取引所の仲買人と売買委託者間のいわゆる普通契約約款である同取引所受託契
約準則第一九条に、委託者が仲買人の指定した日時までに委託証拠金を預託しない
ときは、仲買人は任意に委託建玉の処分をすることができる旨定められていること
は、原審の確定するところである。ところで、右規定は、委託者が委託証拠金を預
託する義務を履行しない場合に、これによつて仲買人が損害を蒙ることを防止する
ため仲買人に委託建玉の処分権限を附与したものであり、仲買人にこれを処分する
義務を課するものではないと解されるのであつて、この規定の趣旨に照らせば、仲
買人が委託者に対し、一定の期限を指定して委託証拠金の不足額を支払うよう催告
し、併せてその期限までに右証拠金を支払わないときは委託に基づいて買い付けた
建玉を仕切る旨を通知したからといつて、仲買人は、右期限内に証拠金の支払がな
されなかつた場合、これにより当然、右期限の経過した日に右建玉を処分すべき債
務を負担するものと解することはできず、また、委託者に処分すべき日をとくに通
告した等特段の事情のない限り、仲買人において、その期限後直ちにこれを処分し
なかつたことによつて生じた差損金の支払を委託者に請求しえないと解することも
相当でない。そうであれば、これと同旨の見解に立ち、被告人が上告人に対し、昭
和三二年一月二九日付郵便で、上告人が委託証拠金の残金一四万円をその週のうち
に支払わないときは、本件買付委託に基づいて買い付けた合計三〇枚の建玉を仕切
る旨通知したことによつて、被上告人が上告人に対して同年二月三日に右三〇枚の
建玉を仕切るべき債務を負担したということはできない旨判示して、被上告人の本
訴請求を認容した原判決は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、
右と異なる所論は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

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