弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大塚重親の上告趣意第一点について。
 論旨は、原判決において被告人が、原判示C及びDを原判示A方に接客婦として
雇傭の斡旋をして、職業の紹介をした事実を認定しているけれども、被告人は、右
Aより、求人の申込を受けたことがないから、原判決は、職業安定法にいわゆる職
業紹介とは求人及び求職の申込を受け、その申込をした者の間に介在して雇傭関係
の成立のための便宜をはかりその成立を容易ならしめる行為を指称するとした最高
裁判所の判例に違反していると主張する。
 しかしながら、被告人が所論の職業を紹介した際、右Aより、求人の申込を受け
て居なかつたとの事実は、原審の認定せぬ所であるばかりでなく、原審において全
く主張判断がない。かゝる事実を前提とする判例違反の主張は、上告適法の理由と
ならないから、これを採用し得ない。(しかも、原審挙示の証拠によれば、右Aは、
接客婦の雇入を欲して居る際、被告人と通謀し或はその指示を受けた原審相被告人
Bの慫慂を受け、同相被告人が伴つて来た、かねてより接客婦の職を求めている右
C或はDに面接し、その結果同相被告人に右両名の雇入をそれぞれ申込み、原判示
雇傭関係の成立した事実を認定し得られる。たゞ、同相被告人に慫慂せられる以前、
右Aが求人の申込をした証拠が必ずしも明確でないのみである。原判決及びその維
持する第一審判決は、右雇傭関係成立に至る迄の経緯を「接客婦として雇傭の斡旋
をし」と表現しているのであつて、この表現は、これに対する証拠と相俟つて、求
人の申込と求職の申込とがあり、この申込をした両者間に介在し、雇傭関係の成立
のための便宜をはかつた趣旨を理解するに難くない。)
 同第二点について。
 論旨は、憲法違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であるから、刑
訴四〇五条所定の上告理由に当らない。
 論旨は採用し得ない。
 同第三点について。
 論旨中引用せられる、被告人の妻Eに対する児童福祉法違反被告事件において、
右Eの売淫せしめた婦女と、本件において、被告人が売淫に因る利益を分配するこ
とを約した婦女とは、偶々同一ではあるけれども、この二つの事件は、事実及び法
律関係を全く異にする別箇のものであつて、その一方の成否によりその他方の成否
が左右されない。従つて右Eに対する児童福祉法違反事件の確定が、本件の事実認
定に何等、影響を及ぼすものではない。
 論旨は、結局事実誤認の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由
に当らないから、採用し得ない。
 同第四点について。
 論旨は、結局事実誤認の主張を出ないのであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由
に当らないから、採用し得ない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三四年九月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛