弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1被告は,被告補助参加人民進党・無所属の会に対し,56万2446
円の支払を請求せよ。
2被告は,被告補助参加人刷新の会に対し,851万2764円の支払
を請求せよ。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用(被告補助参加人らの補助参加によって生じた費用を除く。)
は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担とし,
被告補助参加人民進党・無所属の会の補助参加によって生じた費用は,
これを6分し,その5を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の
負担とし,被告補助参加人刷新の会の補助参加によって生じた費用は,
これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は同被告補助参加人の
負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,被告補助参加人民進党・無所属の会に対し,335万2522円の
支払を請求せよ。
2被告は,被告補助参加人刷新の会に対し,1752万6757円の支払を請
求せよ。
第2事案の概要
本件は,埼玉県の住民である原告が,埼玉県議会(以下,単に「県議会」とい
う。)の会派である被告補助参加人らは,平成23年度及び平成24年度に交付を
受けた県政調査費並びに平成25年度に交付を受けた政務活動費(以下,県政調査
費と併せて「政務活動費等」という。)を違法に支出し,支出相当額を不当に利得
したのに,埼玉県の執行機関である被告は,その返還請求を怠っているなどと主張
して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人
民進党・無所属の会(旧名称「民主党・無所属の会」。以下「無所属の会」とい
う。)に対して335万2522円,被告補助参加人刷新の会(以下「刷新の会」
といい,無所属の会と併せて「本件各会派」という。)に対して1752万675
7円の支払を請求することを求める住民訴訟である。
1関係法令等
(1)別紙1に記載のとおり
(2)ア県議会の「県政調査費の運用指針」(平成21年4月1日施行〔乙3〕。
以下「旧指針」という。)は,「県政調査費を充当する際の基本的な原則」として,
①社会通念上妥当な範囲内の実費に充当するものであること(配偶者,被扶養者,
同居者など生計を一にする者や自らが代表者,役員等の地位にある法人に対する支
出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要する。),
②資産形成につながるものでないこと(不動産,自動車等の高額な物品に充てる
ことはできない。),③関係書類を整理,保管すること(補助職員の雇用,事務
所の借上げ,自動車,高額備品のリース等については,契約書を作成する。)など
を挙げるとともに,県政調査費は,県政調査活動のみに充当することができ,その
他の活動(政党活動,後援会活動等)と混在する場合は,議員の活動実態に応じて
会派が定めた割合により按分して充当することができる旨を定める(以下,会派の
定める割合を単に「按分割合」という。)。
イまた,旧指針は,「使途基準の留意事項等」として,①「ホームページ等
作成・管理費」(県政調査活動として行うホームページ,ブログ等の作成,管理に
要する経費)につき,(a)会派又は議員が作成するもので,主に県民を対象とし,
県政に関連した内容であること,(b)県政調査活動とその他の活動とが混在する
場合は,その構成割合に応じて充当すること,②「人件費」(県政調査活動のた
め雇用する職員,臨時職員等に要する経費)につき,(a)日常の県政調査活動を
補助する業務(受付,接遇業務,資料整理,集計等)に従事する者の人件費につい
て計上すること,(b)常時雇用の職員及び一時雇用の臨時職員(アルバイト等)
の給料等に県政調査費を充てることができること,③「事務所費」(県政調査活
動のため必要な事務所の設置及び維持に要する経費)につき,(a)事務所は,県
政調査活動のため必要な事務所としての外形(看板,表示等)及び機能(事務スペ
ース,応接スペース,事務用備品等)を有すること,(b)事務所の所有者が,配
偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者又は自らが代表者,役員等の地位に
ある法人である場合は,誤解を招かぬような対応が必要であること,④「事務費」
(県政調査活動のため必要な事務に要する経費)につき,備品購入費が3万円を超
える場合には充当できないこと,⑤「交通費」(県政調査活動のため日常的に必
要な交通費)につき,自動車のリース期間満了後に所有権が会派,議員,配偶者,
被扶養者,同居者など生計を一にする者,自らが代表者,役員等の地位にある法人
等に移転する場合は,充当できないことなどを定める。
(3)ア県議会の「政務活動費の運用指針」(これは平成25年3月1日施行の
新条例に基づき交付される政務活動費について適用される〔乙10〕。以下「新指
針」といい,「旧指針」と併せて「本件各指針」という。)は,「政務活動費を充
当する際の基本的な原則」として,①社会通念上妥当な範囲内の実費に充当する
ものであること(配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする者や自らが代表者,
役員等の地位にある法人に対する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれ
があるため慎重な対応を要する。),②資産形成につながるものでないこと(不
動産,自動車等の高額な物品の購入に充てることはできない。),③関係書類を
整理,保管すること(補助職員の雇用,事務所の借上げ,自動車,高額備品のリー
ス等については,契約書を作成する。)などを挙げるとともに,政務活動費は,政
務活動のみに充当することができ,政党活動,後援会活動等と混在する場合は,議
員の活動実態に応じて会派が定めた割合(按分割合)により按分して充当すること
ができる旨を定める。
イまた,新指針は,「留意事項等」として,①「広報費」(政務活動として
行われる広報紙等又はインターネットによる情報発信,県政報告会,街頭広報等の
活動に要する経費)につき,(a)広報紙,県政報告書等は,主に県民を対象とし
て会派が発行した県政に関する広報紙等であること(原則として会派名を記載する
こと),(b)県民等からの意見,要望等を受け付けるための電話番号,電子メー
ルアドレス等を記載すること,(c)広報紙,県政報告書等による政務活動とその
他の活動とが混在する場合は,その割合に応じて充当すること,(d)広報紙等の
発行に要する経費として,送料,新聞折込み代,ポスティング代に政務活動費を充
当することができること,(e)ホームページ,ブログ等は,会派又は所属議員が
作成するもので,主に県民を対象とし,県政に関連した内容であること,(f)ホ
ームページ,ブログ等による政務活動とその他の活動とが混在する場合は,その割
合に応じて充当すること,②「人件費」(政務活動のために雇用する職員,臨時
職員等に要する経費)につき,(a)政務活動を補助する業務(受付,接遇業務,
資料整理,集計等)に従事する者の人件費について計上すること,(b)常時雇用
の職員及び一時雇用の臨時職員(アルバイト等)の給料等に政務活動費を充てるこ
とができること,③「事務所費」(会派の所属議員が政務活動のために使用する
事務所の設置又は維持に要する経費)につき,(a)事務所は,政務活動のため必
要な事務所としての外形(看板,表示等)及び機能(事務スペース,応接スペース,
事務用備品等)を有すること,(b)事務所の所有者が,配偶者,被扶養者,同居
者など生計を一にする者又は自らが代表者,役員等の地位にある法人である場合は,
誤解を招かぬような対応が必要であること,④「事務費」(政務活動のために必
要な事務に要する経費)につき,備品購入費が5万円を超える場合には充当できな
いこと,⑤「交通費」(政務活動のために必要な移動等に要する経費)につき,
自動車のリース期間満了後に所有権が会派,議員,配偶者,被扶養者,同居者など
生計を一にする者,自らが代表者,役員等の地位にある法人等に移転する場合は,
充当できないことなどを定める。
2前提事実(争いのない事実並びに証拠〔甲2〕及び弁論の全趣旨により容易
に認められる事実)
(1)ア原告は,埼玉県の住民である。
イ被告は,埼玉県の執行機関であり,本件各会派は,いずれも県議会の会派で
ある。無所属の会には,α議員が,刷新の会には,β,γ,δ,ε,ζ及びηの各
議員が所属している(当時)。
(2)ア(ア)埼玉県は,無所属の会に対し,旧地方自治法100条14項に基づ
き,平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで。以下同
じ。)の県政調査費(同項所定の政務調査費)として7009万6493円,平成
24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで。以下同じ。)の同
費として7741万4646円を交付し,地方自治法100条14項に基づき,平
成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで。以下同じ。)の
政務活動費として7700万円を交付した。
(イ)無所属の会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査
費),平成25年4月30日(平成24年度の同費)及び平成26年4月30日
(平成25年度の政務活動費),県議会の議長に対し,各年度の政務活動費等に係
る収入及び支出の報告書(以下,単に「収支報告書」という。)を提出し,上記議
長は,平成24年5月16日(平成23年度の県政調査費),平成25年5月17
日(平成24年度の同費)及び平成26年5月26日(平成25年度の政務活動
費),埼玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
イ(ア)埼玉県は,刷新の会に対し,旧地方自治法100条14項に基づき,平
成23年度の県政調査費として5200万円,平成24年度の同費として5350
万円を交付し,地方自治法100条14項に基づき,平成25年度の政務活動費と
して4800万円を交付した。
(イ)刷新の会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査
費),平成25年4月30日(平成24年度の同費)及び平成26年4月28日
(平成25年度の政務活動費),県議会の議長に対し,各年度の政務活動費等に係
る収支報告書を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平成23年度の県政
調査費),平成25年5月17日(平成24年度の同費)及び平成26年5月26
日(平成25年度の政務活動費),埼玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写し
を送付した。
(3)ア原告は,平成27年1月26日,埼玉県監査委員に対し,本件各会派
(及び所属議員)が,平成23年度,平成24年度及び平成25年度の政務活動費
等を違法,不当に支出したなどと主張して,埼玉県知事が,無所属の会に対して3
35万2522円,刷新の会に対して1752万6757円の返還をさせるために
必要な措置を講ずることを求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)
をした。
イ埼玉県監査委員は,平成27年3月24日付けで,本件監査請求のうち,平
成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分は,監査請求期間
を徒過した不適法なものであるとして,これを却下し,平成25年度の政務活動費
からの支出に係る部分については,理由がないとして,これを棄却し,その頃,原
告に対し,監査結果を通知した。
ウ原告は,平成27年4月17日,当庁に対し,本件訴訟を提起した。
被告は,平成27年6月15日,本件各会派に対し,地方自治法242条の2第
7項に基づき,訴訟の告知をし,本件各会派は,同年9月3日(無所属の会),同
年10月14日(刷新の会),被告を補助するため,本件訴訟に参加した。
3争点及び争点についての当事者の主張
本件の主たる争点は,①本件監査請求(平成23年度及び平成24年度の県政
調査費からの支出に係る部分)の適法性(争点1〔本案前の主張〕),②会計年
度独立の原則の適用ないし類推適用の有無(同2),③本件各会派の平成23年
度から平成25年度までの政務活動費等からの支出(以下「本件各支出」という。)
の違法性の有無(同3)である。
(1)争点1(本件監査請求の適法性)について
(被告の主張)
無所属の会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査費)及
び平成25年4月30日(平成24年度の同費),県議会の議長に対し,各年度の
県政調査費に係る収支報告書を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平成
23年度の県政調査費)及び平成25年5月17日(平成24年度の同費),埼玉
県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
また,刷新の会の代表者は,平成24年4月27日(平成23年度の県政調査費)
及び平成25年4月30日(平成24年度の同費),県議会の議長に対し,各年度
の県政調査費に係る収支報告書を提出し,上記議長は,平成24年5月16日(平
成23年度の県政調査費)及び平成25年5月17日(平成24年度の同費),埼
玉県知事に対し,上記の各収支報告書の写しを送付した。
県政調査費は,議長が知事に対して収支報告書の写しを送付することにより確定
するのであるから,平成23年度及び平成24年度の県政調査費の交付に係る財務
会計上の行為は,県議会の議長が埼玉県知事に対して収支報告書の写しを送付した
日に終わったというべきである。
しかるに,原告は,県議会の議長が埼玉県知事に対して平成23年度及び平成2
4年度の県政調査費に係る収支報告書の写しを送付した日から1年(地方自治法2
42条2項)以上の期間が経過した平成27年1月26日に本件監査請求をしたの
であって(これについて,同項ただし書所定の「正当な理由」があるともいえな
い。),本件訴えのうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出
に係る部分は,適法な住民監査請求を経ないで提起されたものというべきであり,
不適法である。
(原告の主張)
本件監査請求は,被告の本件各会派に対する不当利得返還請求権の不行使という
財産の管理を怠る事実に係る住民監査請求であり,地方自治法242条2項の適用
はない。本件訴えのうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出
に係る部分も,適法な住民監査請求を経て提起されたものというべきである。
(2)争点2(会計年度独立の原則の適用の有無)について
(原告の主張)
①政務活動費等は公金で賄われていて,普通地方公共団体の財務の健全化を図
ることを目的とする会計年度独立の原則(地方自治法208条,地方自治法施行令
142条,143条)の趣旨は,普通地方公共団体が議会の会派に交付する政務活
動費等からの支出についても妥当すること,②旧条例9条及び新条例8条が,会
派は政務活動費等の総額から当該会派が「その年度において行った」政務活動費等
による支出の総額を控除した残余の額に相当する額を返還しなければならない旨を
定めることなどに照らすと,当該会計年度に交付を受けた政務活動費等から他の会
計年度に行った調査研究その他の活動(以下,旧条例1条所定の県議会の議員の調
査研究,新条例1条所定の上記議員の調査研究その他の活動を「政務活動」という
ことがある。)の経費を支出することは許されない。
(被告及び無所属の会の主張)
地方自治法208条の規定する会計年度独立の原則は,一定の期間を画して,普
通地方公共団体の各会計年度における歳入と歳出との均衡を図り,金銭の受払の関
係を明確にするためのもので,任意団体としての性質を有する議会の会派の支出に
ついては,適用ないし類推適用されない(なお,県議会においては,現金の支出時
を基準とする現金主義が採用されている〔旧条例9条,新条例8条〕。)。
原告の主張は,その前提を欠き失当である。
(3)争点3(本件各支出の違法性の有無)について
(原告の主張)
別紙3「主張対比表」(以下,単に「表」という。)の「原告の主張(要旨)」
の欄に記載のとおり,本件各支出は違法であり,無所属の会は335万2522円,
刷新の会は1752万6757円を不当に利得している。
(被告及び本件各会派の主張)
表の「被告の主張(要旨)」,「無所属の会の主張(要旨)」及び「刷新の会の
主張(要旨)」の各欄に記載のとおり,平成23年度及び平成24年度の県政調査
費は,旧地方自治法100条14項,15項,旧条例,旧規程及び旧指針に従い,
県議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,また,平成25年
度の政務活動費は,地方自治法100条14項,15項,新条例,「埼玉県政務活
動費の交付に関する規程」(平成25年3月1日施行)及び新指針に従い,上記議
員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,いずれも適法,
適切に支出されている。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件監査請求の適法性)について
被告は,本件訴えのうち,平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支
出に係る部分は,適法な住民監査請求を経ないで提起されたもので,不適法である
旨の主張をする。
ところで,本件監査請求は,本件各会派(及び所属議員)が,平成23年度,平
成24年度及び平成25年度の政務活動費等を違法,不当に支出したなどと主張し
て,被告(埼玉県知事)が本件各会派に対して利得の返還をさせるために必要な措
置を講ずることを求めるものであり,被告の本件各会派に対する不当利得返還請求
権の不行使という財産の管理を怠る事実に係る住民監査請求と解される。
そして,地方自治法242条1項所定の怠る事実に係る住民監査請求については,
同項所定の財務会計上の行為が違法,無効であることに基づいて発生する実体法上
の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする場合などを除き,同条2項
の適用はないと解するのが相当であるから(最高裁昭和53年6月23日第三小法
廷判決・裁判集民事124号145頁,最高裁昭和62年2月20日第二小法廷判
決・民集41巻1号122頁等参照),同項の適用があることを前提とする被告の
上記主張は採用することができない。
2争点2(会計年度独立の原則の適用ないし類推適用の有無)について
原告は,①無所属の会の人件費の支出(表番号1),②α議員の事務所費
(表番号3),交通費(表番号4)及び広報費(表番号2)の各支出は,地方自治
法208条,地方自治法施行令142条,143条の規定する会計年度独立の原則
に違反する旨の主張をする。
しかしながら,地方自治法208条は,普通地方公共団体の会計年度及びその独
立の原則について規定し,地方自治法施行令142条,143条も,普通地方公共
団体の歳入,歳出の会計年度所属区分について規定するのであるし,上記の各規定
の法令中における位置付けにも鑑みると,政務活動費等が普通地方公共団体の歳出
予算から支出されることや,議長は,政務活動費の使途の透明性の確保に努めるも
のとされていること(地方自治法100条16項),旧条例9条及び新条例8条が,
会派は,政務活動費等の総額から,当該会派が「その年度において行った」政務活
動費等による支出の総額を控除した残余の額に相当する額を返還しなければならな
い旨を定めることを考慮しても,任意団体としての性質を有する議会の会派の支出
について,地方自治法208条等の適用ないし類推適用があると解するのは困難で
ある。原告の上記主張は,その前提を欠き,採用するに至らない。
3争点3(本件各支出の違法性の有無)について
(1)ア(ア)旧条例1条は,旧地方自治法100条14項及び15項の規定に基
づき,県議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,県議会にお
ける会派に対し,県政調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする
旨,旧条例6条は,会派は,県政調査費を議長が別に定める使途基準に従い使用し
なければならない旨を定め,これを受けた旧規程6条は,上記使途基準として,①
「広報紙(誌)等発行費」につき「県政調査活動として行う広報紙(誌)等の作
成・発行に要する経費」(広報紙の印刷代等),②「ホームページ等作成・管理
費」につき「県政調査活動として行うホームページ・ブログ等の作成・管理に要す
る経費」(ホームページ,ブログ作成管理委託料,保守料等),③「人件費」に
つき「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費」(給料,賃
金等),④「事務所費」につき「県政調査活動のため必要な事務所の設置及び維
持に要する経費」(賃借料,管理費等),⑤「事務費」につき「県政調査活動の
ため必要な事務に要する経費」(事務用品代,備品購入費,事務機器リース,保守
料等),⑥「交通費」につき「県政調査活動のため日常的に必要な交通費」(電
車代,バス代,タクシー代,自動車リース代等)などと定める。
(イ)また,新条例1条は,地方自治法100条14項から16条までの規定に
基づき,県議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部とし
て,県議会における会派に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定
めるものとする旨,新条例2条は,政務活動費は,会派又は会派の所属議員が県政
の課題若しくは県民の意思を把握し,又は県民の意見等を県政に反映させるために
行う活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として別
表に定めるものに充てることができるものとする旨を定め,当該別表において,①
広報費につき「政務活動として行われる広報紙等又はインターネットによる情報発
信,県政報告会,街頭広報等の活動に要する経費」,②人件費につき「政務活動
のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」,③事務所費につき「会派
の所属議員が政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」,④
事務費につき「政務活動のために必要な事務に要する経費」,⑤交通費につき
「政務活動のために必要な移動等に要する経費」などと定める(以下,旧条例及び
新条例の定める政務活動費等の使途基準を「本件使途基準」という。)。
イところで,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図
るという地方自治法100条14項の趣旨に鑑みると,経費の支出の対象となる行
為が,その客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる政務活動と
の間に合理的関連性を欠く場合には,当該経費は,本件使途基準に定める経費に該
当しないものと解するのが相当であるし,また,当該支出が政務活動のための必要
性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実が認められる場合
には,特段の事情のない限り,これを本件使途基準に合致しない違法なものとする
のが相当である(最高裁平成22年3月23日第三小法廷判決・裁判集民事233
号279頁,最高裁平成25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号1
1頁参照)。
そして,政務活動費等の交付を受けた会派(又は議員)による支出が本件使途基
準に合致しない場合には,当該会派は,埼玉県の損失において利得を受けているこ
とになると解されるところ,県議会は,本件使途基準につき,①「県政調査費を
充当する際の基本的な原則」及び「使途基準の留意事項等」(旧指針),②「政
務活動費を充当する際の基本的な原則」及び「留意事項等」(新指針)を定めるの
であって(なお,本件各指針が,地方自治法100条14項や本件使途基準の趣旨
に沿わないものと見るべき事情はない。),本件各支出が本件使途基準に合致する
か否かは,本件各指針の内容も斟酌して判断すべきものと解される。以下検討する。
(2)無所属の会関係
ア人件費
(ア)無所属の会(表番号1)
原告は,無所属の会が,平成25年2月分及び3月分の賃金を平成25年度の政
務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,
当該主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)α議員(表番号5から7まで)
本件使途基準は,「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経
費」,「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」を,人件費
として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丙5,
9,10,12,14)及び弁論の全趣旨によれば,α議員は,平成23年度から
平成25年度まで,政務活動のために職員を雇用して,人件費(87万5760円)
を支出し,その8割相当額(70万0608円〔平成23年度20万4480円,
平成24年度30万3456円,平成25年度19万2672円〕)に政務活動費
等を充当したことが認められる。
もっとも,上記職員のうち少なくとも1名は,自宅を「就業の場所」として政務
活動を補助する業務(調査,資料整理,集計,インターネットによる広報作業)に
従事していたというのであり(甲3,丙9,弁論の全趣旨),このことは,政務活
動とその他の活動とが混在し,人件費の支出のうちの一部については,政務活動の
ための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実という
べきであるから,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,無所属の会
が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の
1を超えて人件費を政務活動費等に充当する部分である26万2728円(87万
5760円×(0.8-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致し
ない違法な支出というべきである。
イ事務所費(α議員,表番号3)
(ア)原告は,α議員が,同議員の事務所(以下「α事務所」という。)の賃料
(賃貸借契約期間の始期は平成26年4月1日である。)を平成25年度の政務活
動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該
主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)本件使途基準は,「政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要
する経費」を,事務所費として政務活動費から支出することを許容するところ,証
拠(甲2,3,5,丙3の1,2,丙14)及び弁論の全趣旨によれば,α議員は,
平成26年3月31日,政務活動に使用するため,α事務所につき,期間を同年4
月1日から平成29年3月31日までとする賃貸借契約を締結して,事務所費(2
1万3500円)を支出し,その8割相当額(17万0800円)に平成25年度
の政務活動費を充当したことが認められる。原告は,α事務所は,新指針にいう事
務所の要件を充足しない旨の主張をするが,証拠(甲5,21,丙3の1,2)及
び弁論の全趣旨によれば,上記事務所には,少なくとも,「有料橋の無料化を!!
交通量調査中県議α」,「α事務所」との表示がされ,その内部には,事務スペ
ース等も確保されていることが認められるのであって,上記事務所は新指針にいう
事務所の要件を充足するというべきである。
もっとも,証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば,α事務所には,「航空祭
無料バスが基地内を運行!お帰りにご利用下さい」,「集団的自衛権に反対し,
『平和憲法にノーベル平和賞を』署名受付所」などと,政務活動以外の活動に係
る表示もされていたことが認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混
在し,事務所費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠ける
ものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるから,政務
活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,無所属の会が按分割合を定めてい
ることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務所費を
政務活動費に充当する部分である6万4050円(21万3500円×(0.8-
0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべ
きである。
ウ交通費(α議員,表番号4)
(ア)原告は,α議員が定期券の購入費を平成25年度の政務活動費から支出し
たことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提
を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)本件使途基準は,「政務活動のために必要な移動等に要する経費」を,交
通費として政務活動費から支出することを許容するところ,弁論の全趣旨によれば,
α議員は,県議会に出席するために定期券を購入したことが認められ(原告は,定
期券は政務活動以外の活動にも利用し得るなどとの主張をするが,社会通念に照ら
し,かかる事実を,当該交通費の支出が政務活動のための必要性に欠けるものであ
ったことをうかがわせる一般的,外形的事実というのは困難である。),当該支出
を本件使途基準に合致しない違法なものということはできない。
エ広報費(α議員,表番号2)
(ア)原告は,α議員が平成25年3月31日に支払をした広報費を平成25年
度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をす
るが,当該主張がその前提を欠くことは,前記のとおりである。
(イ)本件使途基準は,「政務活動として行われる広報紙等又はインターネット
による情報発信,県政報告会,街頭広報等の活動に要する経費」を,広報費として
政務活動費から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丙6から8まで)
及び弁論の全趣旨によれば,α議員は,主に県民を対象に県政に関する情報を発信
するため,会派名,県民等から意見等を受け付けるための電話番号,電子メールア
ドレス等を記載した広報紙(「α新聞」)及びインターネットのウェブサイト
(「埼玉県議会議員αオフィシャルサイト」)を作成して,広報紙作成費(167
万3972円〔ポスティング代を含む。〕)及びウェブサイト作成管理費(58万
9170円。合計226万3142円)を支出し,広報紙作成費の全額(167万
3972円)及びウェブサイト作成管理費の9割相当額(53万0253円。合計
220万4225円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,証拠(丙8)及び弁論の全趣旨によれば,上記ウェブサイトには,
「集団的自衛権について私の考え」などと,県政に関する情報以外の情報も相当程
度記載されていることが認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混在
し,ウェブサイト作成管理費の支出のうちの一部については,政務活動のための必
要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであ
るから,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,無所属の会が按分割
合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超え
てウェブサイト作成管理費を政務活動費に充当する部分である23万5668円
(58万9170円×(0.9-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準
に合致しない違法な支出というべきである。
(3)刷新の会関係
ア人件費(ζ議員,表番号14,18,24)
本件使途基準は,「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経
費」,「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」を,人件費
として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丁5,
13)及び弁論の全趣旨によれば,ζ議員は,政務活動のために職員を雇用して,
人件費(1206万6520円)を支出し,その85%相当額(1025万654
2円〔平成23年度321万3714円,平成24年度352万1890円,平成
25年度352万0938円〕)に政務活動費等を充当したことが認められる。
もっとも,①上記職員(θ)はζ議員の二女であること(丁13),②上記
職員に係る給与の支払者である「ζ事務所」の所在地と,政治団体である「減税日
本埼玉」及び「ζ後援会」の主たる事務所の所在地が同一であること(甲14,丁
5),③刷新の会は,職員の雇用に係る関係書類として,「雇用契約書」「勤務
実績表」を提出するほかは,平成25年分の給与の源泉徴収票(丁5。ただし,こ
れは「平成26年分給与所得の源泉徴収票」とあるのを,「平成25年分給与
所得の源泉徴収票」と修正したものである。)及び源泉税の領収証書(丁6)を提
出するにとどまることが認められ,このことは,政務活動とその他の活動とが混在
し,人件費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるもの
であったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるし,本件各指針
は,政務活動費等を充当する際の基本的な原則として,配偶者,被扶養者,同居者
など生計を一にする者に対する支出については慎重な対応を要することや,関係書
類を整理,保管することを定めるのであって,上記職員の雇用の実態,政務活動と
その他の活動の割合がいずれも判然とせず,また,刷新の会が按分割合を定めてい
ることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて人件費を政
務活動費等に充当する部分である422万3282円(1206万6520円×
(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な
支出というべきである。
イ事務所費(ζ議員,表番号13,17,23)
本件使途基準は,「県政調査活動のため必要な事務所の設置及び維持に要する経
費」,「政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」を,事務
所費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,8,
丁13)及び弁論の全趣旨によれば,ζ議員は,政務活動に使用するため,同議員
の親族との間で,同人の所有する建物(以下,「ζ事務所」を含めて「ζ事務所」
という。)につき,賃貸借契約を締結して,事務所費(350万円)を支出し,そ
の85%相当額(297万5000円〔平成23年度93万5000円,平成24
年度102万円,平成25年度102万円〕)に政務活動費等を充当したことが認
められる。原告は,ζ事務所は,本件各指針にいう事務所の要件を充足しない旨の
主張をするが,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,上記事務所には,「ζ事
務所」との看板が設置され,事務スペース等も確保されていることが認められるの
であって,上記事務所は本件各指針にいう事務所の要件を充足するというべきであ
る。
もっとも,前記のとおり,ζ事務所の所在地と政治団体である「減税日本埼玉」
及び「ζ後援会」の主たる事務所の所在地は同一である上,証拠(甲8)及び弁論
の全趣旨によれば,ζ事務所には,「ι」(ζ議員の子)の看板や,同人のポスタ
ーが掲示されることがあることも認められ,このことは,政務活動とその他の活動
とが混在し,事務所費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に
欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであるし,
本件各指針は,事務所の所有者が,配偶者,被扶養者,同居者など生計を一にする
者である場合は,誤解を招かぬような対応が必要であることを定めるのであって,
政務活動とその他の活動の割合がいずれも判然とせず,また,刷新の会が按分割合
を定めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて
事務所費を政務活動費に充当する部分である122万5000円(350万円×
(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な
支出というべきである。
ウ事務費
本件使途基準は,「県政調査活動のため必要な事務に要する経費」,「政務活動
のために必要な事務に要する経費」を,事務費として政務活動費等から支出するこ
とを許容するので,各議員の事務費の支出について検討する。
(ア)β議員(表番号8)
証拠(甲2,3,丁8)及び弁論の全趣旨によれば,β議員は,政務活動(街頭
での県政報告)に使用するため,①ワイヤレスメガホン,チューナーユニット
(2セット,各4万5066円),②(a)車載用アンプ(4万0803円),
(b)ワイヤレスマイク,スピーカー等(2セット,各4万9938円)を購入し
て,事務費(23万0811円)を支出し,その85%相当額(19万6188円)
に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであ
り(現に,β議員は,上記の機材を政務活動以外の活動に使用することなどを考慮
して,15%相当額を控除している〔丁8〕。),このことは,政務活動とその他
の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要
性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきである。
そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材には,通常,一体として使用するも
のも含まれる。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当でき
ない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が判然と
せず,また,刷新の会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠のない本
件においては,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である8万0
783円(23万0811円×(0.85-0.5))は,社会通念に照らし,本
件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(イ)γ議員(表番号9)
証拠(甲2,3,丁9)及び弁論の全趣旨によれば,γ議員は,政務活動に使用
するため,①(a)車載用アンプ(4万2400円),(b)車載用スピーカー
(2セット,各4万9931円),(c)車載用キャリア(2万6650円),②
(a)タブレット端末(4万4507円),(b)ケース,アダプタ(9940円)
を購入して,事務費(22万3359円)を支出し,上記①の全額(16万891
2円)及び上記②の85%相当額(4万6280円)に平成25年度の政務活動費
を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであ
り(現に,γ議員は,タブレット端末等を政務活動以外の活動に使用することなど
を考慮して,15%相当額を控除している〔丁9〕。),このことは,政務活動と
その他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のため
の必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべき
である。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材には,通常一体として使用
するものも含まれる。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充
当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が
判然とせず,また,刷新の会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠の
ない本件においては,社会通念に照らし,上記①につき,2分の1を超えて事務費
を政務活動費に充当する部分である8万4456円(16万8912円×0.5)
は,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきであるし,上記②についても,
2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である1万9056円(5万
4447円×(0.85-0.5))は,本件使途基準に合致しない違法な支出と
いうべきである。
(ウ)δ議員(表番号10(1)から(3)まで)
証拠(甲2,3,丁10)及び弁論の全趣旨によれば,δ議員(刷新の会代表者)
は,会派控室で政務活動に使用するため,①(a)パーソナルコンピュータ(4
万9350円),(b)ソフトウェア(4万7250円)を購入して,(c)その
インストール(インストール代3万8850円)を委託し,上記議員自身の政務活
動に使用するため,②タブレット端末(5万円),③ワイヤレスマイク,スタ
ンド(4万9938円),④ワイヤレスメガホン,チューナーユニット(2セッ
ト,各4万5066円),⑤(a)車載用アンプ(4万0803円),(b)ワ
イヤレスマイク,スタンド,スピーカー,マイクロホン(4万9938円)を購入
して,事務費(41万6261円)を支出し,上記①の95%相当額(12万86
79円)並びに上記②から⑤までの85%相当額(23万8689円)に平成25
年度の政務活動費を充当したことが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであ
り(現に,δ議員は,上記②から⑤までの機材を政務活動以外の活動に使用するこ
となどを考慮して,その購入費から15%相当額を控除している〔丁10〕。),
このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部につ
いては,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,
外形的事実というべきである。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機材には,
通常一体として使用するものも含まれる。)や,備品購入費が5万円を超える場合
には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とそ
の他の活動の割合が判然とせず,また,刷新の会が按分割合を定めていることを認
めるに足りる証拠のない本件においては,社会通念に照らし,上記①につき,2分
の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である6万0952円(13万5
450円×(0.95-0.5))は,本件使途基準に合致しない違法な支出とい
うべきであるし,上記②から⑤までについても,2分の1を超えて事務費を政務活
動費に充当する部分である9万8283円(28万0811円×(0.85-0.
5))は,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(エ)ε議員(表番号11)
証拠(甲2,3,丁11)及び弁論の全趣旨によれば,ε議員は,政務活動に使
用するため,①パーソナルコンピュータ本体(4万5430円),②ディスプ
レイ(1万5177円),③ソフトウェア(4万4623円)を購入して,事務
費(10万5230円)を支出し,これに平成25年度の政務活動費を充当したこ
とが認められる。
もっとも,上記の機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであ
り,このことは,政務活動とその他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部
については,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一
般的,外形的事実というべきである。そして,上記の機材の通常の用法(上記の機
材は,一体として使用するのが通常の用法であるといえる。)や,備品購入費が5
万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みる
と,政務活動とその他の活動の割合が判然とせず,また,刷新の会が按分割合を定
めていることを認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて事務
費を政務活動費に充当する部分である5万2615円(10万5230円×0.5)
は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
(オ)ζ議員(表番号12)
証拠(甲2,3,丁13)及び弁論の全趣旨によれば,ζ議員は,ζ事務所にお
いて政務活動に使用するため,①応接用ソファー(2脚,各3万4800円),
②応接用テーブル(3万5800円)を購入して,事務費(10万5400円)
を支出し,その85%相当額(8万9590円)に平成25年度の政務活動費を充
当したことが認められる。
もっとも,上記の備品は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであ
るところ,前記のとおり,ζ事務所の所在地と政治団体である「減税日本埼玉」及
び「ζ後援会」の主たる事務所の所在地は同一であって,このことは,政務活動と
その他の活動とが混在し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のため
の必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべき
である。そして,上記の備品の通常の用法(上記の備品は,一体として使用するの
が通常の用法である。)や,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充
当できない旨を定める新指針の趣旨に鑑みると,政務活動とその他の活動の割合が
判然とせず,また,刷新の会が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠の
ない本件においては,2分の1を超えて事務費を政務活動費に充当する部分である
3万6890円(10万5400円×(0.85-0.5))は,社会通念に照ら
し,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきである。
エ交通費
本件使途基準は,「県政調査活動のため日常的に必要な交通費」,「政務活動の
ために必要な移動等に要する経費」を,交通費として政務活動費から支出すること
を許容するので,各議員の交通費の支出について検討する。
(ア)ζ議員(表番号15,19,21(1)及び(2))
刷新の会は,ζ議員が,平成23年度から平成25年度まで,政務活動のために
必要な移動等に使用するため,有限会社ζ綜建興業(以下,同社との間の契約を
「リース契約1」という。)及び自動車会社(以下,同社との間の契約を「リース
契約2」という。)から自動車のリース(リース契約1につき平成23年5月及び
6月,リース契約2につき同年7月から平成26年3月まで)を受けて交通費(リ
ース代252万7421円)を支出し,その85%相当額(214万8307円
〔平成23年度67万5427円,平成24年度73万6440円,平成25年度
73万6440円〕)に政務活動費等を充当した旨の主張をし,ζ議員も,その旨
の陳述(丁13)をする。
しかしながら,証拠(甲3,12)及び弁論の全趣旨によれば,①ζ議員は,
ζ綜建興業の役員であること,また,ζ綜建興業の損益計算書(平成22年11月
1日から平成23年10月31日まで)には,リース契約1に係るリース代(リー
ス料)が計上されていないこと,②リース契約2は,飽くまで,ζ議員が日産プ
リンス埼玉販売株式会社から購入する自動車の代金を株式会社日産フィナンシャル
サービスが立替払することなどを内容とするクレジット契約であること(このこと
は,同契約に,購入者が最終回支払額の支払に代えて自動車を販売会社に返却した
場合には,販売会社は同車を所定の据置額にて引き取る旨の特約があることや,契
約書に「この契約は残価設定型で車両を返却した場合には所有権は移転しません」
との記載があることによって左右されない。)が認められ,かかる事実に,本件各
指針が,政務活動費等を充当する際の基本的な原則として,社会通念上妥当な範囲
内の実費に充当するものであること(自らが代表者,役員等の地位にある法人に対
する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要す
ること)や,資産形成につながるものでないこと(自動車等の高額な物品に充てる
ことはできないこと)を挙げることをも考慮すると,これらは本件使途基準に合致
しない違法な支出というべきである。
(イ)η議員(表番号16,20,22)
証拠(甲2,3,丁12,14)及び弁論の全趣旨によれば,η議員が,政務活
動のために必要な移動等に使用するため,株式会社ホンダファイナンスから自動車
のリースを受けて,交通費(リース代138万0400円)を支出し,その85%
相当額(117万3340円〔平成23年度20万2300円,平成24年度48
万5520円,平成25年度48万5520円〕)に政務活動費等を充当したこと
が認められる。
もっとも,自動車は,政務活動以外の活動にも使用可能なものであり(現に,η
議員は,自動車を政務活動以外の活動に使用することなどを考慮して,15%相当
額を控除している〔丁12〕。),このことは,政務活動とその他の活動とが混在
し,事務費の支出のうちの一部については,政務活動のための必要性に欠けるもの
であったことをうかがわせる一般的,外形的事実というべきであって,政務活動と
その他の活動の割合が判然とせず,また,刷新の会が按分割合を定めていることを
認めるに足りる証拠のない本件においては,2分の1を超えて交通費を政務活動費
等に充当する部分である48万3140円(138万0400円×(0.85-0.
5))は,社会通念に照らし,本件使途基準に合致しない違法な支出というべきで
ある。
4以上によれば,本件各支出のうち,無所属の会に係る56万2446円
円,刷新の会に係る851万2764円については,本件使途基準に違反し違法と
いうべきであるから,被告は,無所属の会に対し56万2446円の,刷新の会に
対し851万2764円の不当利得返還請求権を有しているのに,この請求権の行
使を怠っているものと認められ,原告の請求は,被告に対し,無所属の会に対して
56万2446円の,刷新の会に対して851万2764円の支払を請求すること
を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求についてはいずれも理
由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所第4民事部
裁判長裁判官森冨義明
裁判官日暮直子
裁判官伊東大地

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛