弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人の抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。民訴法第五四四
条による執行の方法に関する異議は、執行の形式的要件の欠缺、執行を妨げる理由
の存在、差押禁止物件に対する差押もしくは提出を拒否する第三者の占有物件の差
押等、執行機関が自ら調査判断の上遵守すべき執行手続上の規定に違背して執行を
なしたことを理由としてこれをなすべきものであつて、単に執行の目的物が債務者
の権利に属しない等の実体上の理由に基いては本条の異議を申し立てることはでき
ないと解するのが相当である。もつとも競売法による競売開始決定に対しては、本
条を準用して異議の申立をすることができ、その理由として抵当権の不存在、無
効、被担保債権の不存在等の実体上の理由を主張することが認められているけれど
も、これは任意競売が強制競売と異り執行力ある債務名義を必要としない結果、裁
判所は競売の申立があつたときは、その申立が実体上理由があるかどうかを一応審
査し、実体上理由があるとみえる場合に限りこれを許可することを要するので、実
体上理由があるかどうかも執行機関たる裁判所の調査判断事項とされているためで
あつて、このことをもつて前記解釈を覆えすべき理由とするには足らない。
 <要旨>しかして本件のような債権の仮差押の執行として執行裁判所が第三債務者
に対し支払禁止命令を発するに当つては、その債権の存否帰属につき予め債
務者および第三債務者を審尋せず(民訴法第七四八条、第五九七条)、ただ債権者
の主張自体に基いて一応それが存在しかつ債権者に帰属するものとして認定するだ
けで足り、執行裁判所はそれ以上右債権が実質上存在するか否か又それが実体上債
務者に属するか否かについて審査するを要しないのである。
 従つてたとい仮差押執行の目的となつた債権が執行以前から存在しなかつたとし
ても、それがため右執行がその開始に当り遵守すべき手続上の規定に違背したもの
ということはできないのみならずそのいう如く債権が実在しないならば、本件執行
としての支払禁止命令の送達を受けてもその効力を生じないのであり、抗告人はか
かる支払禁止命令の送達を受けただけではこれによつてその権利を害されることも
ないのであるから、右執行に対し異議を申し立てこれを争う利益もないもりという
べく、いずれにしても抗告人の主張は理由かないものというのほかはない。
 よつて民訴法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のと
おり決定する。
 (裁判長裁判官 村上武 裁判官 上野正秋 裁判官 新田圭一)

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