弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人由布喜久雄の上告理由第一点について。
 農地法六条五項の規定に関する原審の解釈は正当であり、これと、原判決及びそ
の引用に係る第一審判決に示された原審確定の事実関係との下においては、原審が、
上告人等の所論耕作は、昭和三一年以降、もはや平穏かつ公然のものといえなくな
つたのであつて、その耕作のなされて居る本件土地は、同条同号所定の看做小作地
とすべき要件を欠くに至つたものであるとの趣旨の判断をしたことも亦、正当であ
る。而して、論旨引用の判例は、事案を異にする本件には適切でない。
 論旨は、要するに、本件土地を以つて看做小作地であるとする前提に立つもので
あつて、原判決を正解しない所から出て居るか或は原判決と相容れない独自の見解
に立つて原判決を非難するものであるに帰着する。
 論旨は、理由がない。
 同第二点について。
 所論許可申請書に、本件土地を被上告人Bの自作地と記載せられて居り、所論許
可書には、その点につき何等の記載がないからといつて、経験則上、福岡県知事が、
本件土地を同被上告人の自作地であると認め、これを前提として所論許可を行つた
ものと認定せねばならないものではない。却つて、原審は、証拠上、同県知事にお
いて、本件土地を同被上告人の自作地であると認めた上右許可処分をしたものであ
ることを否定し、原判決挙示の証拠により、同県知事においては、本件土地を現に
上告人等が不法耕作をして居る農地であると認めた上、右許可処分を行つたもので
あるとの事実を認定し、同許可処分は無効でない旨判断して居るのである。右認定
判断は正当として是認し得られるのであつて、これに所論の違法はない。
 論旨は、畢竟、原審の専権に委ねられた証拠の判断、事実の認定を非難し、原判
決と相容れない独自の見解に立つて原判決を攻撃するに外ならないものであつて、
これを採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

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