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主文
1原判決を取り消す。
2被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して金195万0400円及びこれに対
する平成13年10月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払
え。
3訴訟費用及び補助参加費用は,第1,2審とも,被控訴人らの連帯負担とす
る。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
(1)主文第1,2項同旨
(2)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2控訴の趣旨に対する答弁
(1)本件控訴を棄却する。
(2)控訴費用は控訴人の負担とする。
第2事案の概要
本件は,被控訴人Aが,控訴人補助参加人(以下「昭和住宅設備」とい
う。)に依頼した屋根工事一式の代金について,控訴人との間で立替払契約を
締結し,被控訴人Aは控訴人に手数料を加算した金員を割賦払いすることにし,
被控訴人Bは被控訴人Aの昭和住宅設備に対する上記債務を連帯保証したが,
被控訴人Aが割賦金を支払わないとして,昭和住宅設備に上記工事代金を立替
払いした控訴人が,被控訴人らに対し,割賦金の残金195万0400円(付
帯請求は,期限の利益を喪失した日の翌日である平成13年10月10日から
約定の年6分の割合による遅延損害金である。)を請求したが,本件工事代金
債務はそもそも存在しないから,被控訴人らは控訴人に対しその不存在を理由
に割賦金の支払いを拒絶できるとした原審判決を不服として,控訴人が控訴し
た事案である。
1争いのない事実
(1)控訴人は,割賦販売法に基づく割賦購入あっせん等を業とする株式会社で
ある。
(2)控訴人は,被控訴人Aとの間で,平成11年12月3日,次のとおりの立
替払契約を締結した(以下「本件立替払契約」という。)。
ア被控訴人Aは,控訴人に対し,被控訴人Aが昭和住宅設備に依頼した屋
根工事一式の請負契約(以下「本件請負契約」という。)の代金215万
円(以下「本件工事代金債務」という。)を,昭和住宅設備に立替払いす
ることを委託する。
イ被控訴人Aは,控訴人に対し,上記立替金に手数料39万8180円を
加えた合計254万8180円を,平成12年5月から平成17年4月ま
で毎月26日限り4万2400円(初回は4万6580円)宛割賦払いす
る。
ウ被控訴人Aが,上記割賦金の支払いを遅滞し,控訴人から20日以上の
相当な期間を定めた書面でその支払いを催告されたにもかかわらず,期間
内に履行しなかったときは期限の利益を失う。
エ遅延損害金は年6分の割合とする。
オ被控訴人Aは,本件請負契約について昭和住宅設備に対して生じている
事由がある場合に,その事由が解消するまでの間,控訴人に対する上記割
賦金の支払いを停止することができる。ただし,被控訴人Aによる支払い
の停止が信義に反すると認められるときは,その限りではない(以下「本
件支払停止条項」という。)。
(3)被控訴人Bは,控訴人との間で,前記平成11年12月3日,上記被控訴
人Aの昭和住宅設備に対する割賦金支払債務につき,連帯保証した。
(4)控訴人は,同月10日,昭和住宅設備に対し,上記工事代金215万円を
立替払いした。
(5)被控訴人Aは,上記割賦金を平成13年7月分以降支払わず,控訴人は,
被控訴人らに対し,平成13年9月17日到達の書面で,3週間の期間を定
めて延滞割賦金である平成13年7月分及び同年8月分の合計8万4800
円の支払いを催告したが,被控訴人らは期限内に支払わなかった。
2主たる争点
(1)本件工事代金債務の存否ないし控訴人の権利濫用
ア被控訴人らの主張
(ア)本件請負契約は,昭和住宅設備がした屋根工事の瑕疵修補工事であり,
本件工事代金債務は存在しない。
すなわち,被控訴人Aは,平成11年6月27日,昭和住宅設備に対
して屋根工事を代金82万円で依頼し,この代金を株式会社オリエント
コーポレーションとの立替払契約により支払った。ところが,上記工事
に瑕疵が存在したため,被控訴人Aが瑕疵修補工事を昭和住宅設備に要
求したところ,昭和住宅設備はこれを承諾し,両者の間で,修補工事は
昭和住宅設備の負担で行なうこと,その方法として修補工事について新
たな立替払契約を控訴人と被控訴人Aとの間で締結し,その立替代金の
支払いを昭和住宅設備において行なうことを合意した。
したがって,被控訴人らは,本件工事代金債務の不存在をもって,控
訴人に対し,本件立替払金の支払いを停止できる。
(イ)仮に,被控訴人Aの本件工事代金債務が存在するとしても,(ア)のよ
うな事情からすると,控訴人が本件立替払契約に基づき,被控訴人らに
請求をするのは権利濫用として許されない。
イ控訴人の主張
(ア)被控訴人Aと昭和住宅設備との合意は,被控訴人Aが本来支払うべき
割賦金を昭和住宅設備が代わりに支払うとの合意にすぎず,本件請負契
約の成否に影響を及ぼすものではない。
そして,本件請負契約が存在する以上,本件工事代金債務がないとの
主張には理由がない。そもそも,控訴人が平成11年12月3日に被控
訴人らの自宅に電話し,契約内容,契約締結についての意思確認を行な
った際,被控訴人らはこれらを確認している。また,同月21日付けで,
被控訴人Aは,昭和住宅設備に対して本件請負契約に基づく工事が完了
したことを確認するための「完工御礼と確認書」と題する書面を提出し,
控訴人は,昭和住宅設備経由でそのコピーを受取り,立替払いを行なっ
た。さらに,支払開始月である平成12年5月26日以降,平成13年
6月26日までの14か月間にわたり,被控訴人A名義の口座から自動
振替により合計59万7780円が控訴人に対して支払われている。
(イ)被控訴人らの権利濫用の主張は争う。
(2)被控訴人らが支払いを停止することが信義に反するか否か
ア控訴人の主張
被控訴人Aは,立替金返済の意思もなく,本件立替金払契約を締結し,
「完工御礼と確認書」と題する書面にも署名押印して,結果として控訴人
に立替払いをさせたのであって,主債務が存在しないにもかかわらず加盟
店を通じて立替払契約を積極的に締結した被控訴人Aは,本件支払停止条
項に基づく抗弁の対抗を認めるべき誠実な契約者には全くあたらない。
なお,割賦販売法30条の4は,消費者保護という社会的要請に応える
ために,私法上の重大な特則として設けられたものといえるが,このよう
な趣旨に基づく同規定の解釈においても,立替払契約締結者が割賦購入あ
っせん業者に対して支払いを停止することが信義に反すると認められる場
合には対抗することができないと解される。
イ被控訴人らの主張
本件は,世間にしばしば行なわれる販売業者に対する名義貸しの事例と
は異なり,瑕疵修補請求権を有する立場にある被控訴人Aが,その権利の
実現として,本件立替払契約に応じたものにすぎない。
また,昭和住宅設備は控訴人の加盟店であり,控訴人は,昭和住宅設備
の営業により,立替払契約を成立させて経済的利益を得る立場にある。
さらに,昭和住宅設備は,本来自己負担で瑕疵修補工事を行なわなけれ
ばならないにもかかわらず,かえって当該工事をすることによって控訴人
から立替払金を受領して利益を得ている。
そして,本件請負契約は存在しないのであるから,控訴人は,昭和住宅
設備に対し,立替金の返還請求をできる法的地位にある。しかし,控訴人
は,昭和住宅設備が現に営業と控訴人との取引関係を継続しているにもか
かわらず,上記返還請求権を行使しようとせず,被控訴人らに対する請求
に固執している。
以上より,被控訴人らが控訴人に対して支払いを停止することが信義に
反すると評価することはできない。
第3当裁判所の判断
1前記第2,1の争いのない事実,証拠(甲1,2,乙1ないし6,被控訴人
A本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)平成11年6月27日,被控訴人Aは,自宅が雨漏りするため,昭和住宅
設備に対し,自宅の屋根瓦の滑り止めと塗装の工事を,代金82万円で注文
した。このとき,被控訴人Aは,工事代金について,株式会社オリエントコ
ーポレーションとの間で立替払契約を締結した。また,被控訴人Bは,株式
会社オリエントコーポレーションとの間で,同日,上記立替払債務につき,
被控訴人Aを連帯保証した。
(2)しかし,上記工事後も雨漏りがするので,被控訴人Aは,昭和住宅設備担
当者のCに対し,修補を要求し,昭和住宅設備は何度か修補工事をしたもの
の,雨漏りは直らなかった。
そこで,Cは,昭和住宅設備が費用を全額負担して,瓦の全面葺替工事を
すること,ただし,被控訴人Aが控訴人との間で本件立替払契約を締結する
ことを申し出て,被控訴人Aは,昭和住宅設備が割賦金の支払いをする旨の
念書を作成することを条件にこの申し出を承諾した。
(3)Cは,同年12月2日付けで,C名義の「今般,屋根工事につきましては,
当方の職人の技術では修理が困難で,ここに瓦の葺き替えを行うことに致し
ました。つきましては,この代金は毎月私が貴殿の銀行口座へ振込み,月々
の返済を責任をもって致すことをお約束致します。つきましてこの件に関し
ては貴殿には一切御負担を頂くことなく,当方にて完済迄全責任をもって支
払っていくことを確約致します。念の為」と記載された念書を,被控訴人A
に渡した。
しかし,被控訴人Aが,C個人名義ではなく昭和住宅設備の名義の念書を
要求したため,Cは,同月3日,同日付け,昭和住宅設備名義の「今回の工
事の支払いの件について,私共が全責任を負うこととなりますが,もし今後
支払い途中での私共に何事が起きて支払い不能等の事態になった場合は,取
扱い信販会社(㈱クオーク)へ申し立て,支払い義務のないことを申し出て
下さい。貴殿には何等支払い義務のないことなりますので,念の為再度申し
添えます。」と記載された念書を,被控訴人Aに渡した。
(4)そこで,同日,被控訴人Aは,本件立替払契約及び被控訴人Bの連帯保証
の契約書を作成し,Cに渡した。
(5)控訴人は,被控訴人らの自宅に,契約内容,契約締結についての意思確認
を行なう旨の電話をしたところ,被控訴人らはこれに同意し,上記念書のこ
と及び昭和住宅設備が本件立替払金を支払うもので,被控訴人らがこれを支
払うものではないことを述べなかった。
(6)控訴人は,同月10日,昭和住宅設備に対し,本件立替払契約にかかる代
金215万円を立替払いした。
(7)被控訴人Aは,同月21日,昭和住宅設備に対して,工事が完了したこと
を確認するための「完工御礼と確認書」と題する書面を提出し,控訴人は,
昭和住宅設備経由でそのコピーを受取った。
(8)Cは,平成12年5月20日,同日付け「平成11年12月2日契約分の
支払い代金¥2,150,000−(㈱クオーク扱ひ平成12年5月より6
0回払い)については当方にて支払負担を致す約束に間違いありませんが,
当社の決算月の7月末迄は,分割金を当方にて貴殿口座宛に入金(振込)致
し引落しを致します。尚,7月末付にて当方が残金一括支払いを致し完済致
しますので,御了承下さいますようにお願い申し上げます。」との書面を,
被控訴人Aに渡した。
(9)Cは,同年5月26日から平成13年5月26日までの14回の割賦金相
当額を,C個人名義で被控訴人A名義の口座に振込み,控訴人に自動振替さ
れた。
平成13年6月26日支払分は,被控訴人Aが支払ったが,それ以後の割
賦金は控訴人に対して支払われていない。
控訴人は,被控訴人らに対し,平成13年9月17日到達の書面で,同年
10月9日までに延滞割賦金である平成13年7月分及び同年8月分の合計
8万4800円の支払いを催告したが,被控訴人らは期限内に支払わなかっ
た。
2(1)以上の事実をもとに検討する。
前記1のとおり,被控訴人Aは,昭和住宅設備との間で,平成11年6月
27日に屋根の雨漏りを修繕するための請負契約を締結し,その工事に瑕疵
があり,その後も雨漏りが止まなかったため,被控訴人Aと昭和住宅設備は,
その修補工事について,本件請負契約を締結したものである。よって,本件
請負契約は,当初の請負契約についての瑕疵修補請求権(民法634条1項
本文)の実現として,本来無償でなされるべきところを,本件立替払契約を
成立させるため,その前提として,新たな請負契約締結の形式をとったもの
といえる。したがって,被控訴人Aは,昭和住宅設備からの請求に対して,
応じるべき義務はなく,昭和住宅設備に対して本件工事代金債務を負わない。
また,前記1(3)のとおり,被控訴人Aが昭和住宅設備に対し本件割賦金支
払債務を負わない旨の念書を要求していることからすれば,被控訴人Aは,
本件工事代金債務を負わないことを十分認識していたといえる。
したがって,本件請負契約は,被控訴人Aと昭和住宅設備がいずれも本件
工事代金債務を負う意思がないにもかかわらず,その意思があるもののよう
に仮装することを合意したものであるから,虚偽表示により無効であって,
本件工事代金債務は存在しない。
(2)アそこで,被控訴人Aが,控訴人に対して,本件工事代金債務の不存在を
対抗できるか,以下検討する。
そもそも,本件立替払契約については割賦販売法30条の4の適用があ
ると認められるところ,同条は,役務受益者が割賦購入あっせん業者に対
して主張できる抗弁事由を制限せず,抗弁事由についての割賦購入あっせ
ん業者の善意,悪意を要求していない。しかし,本条は,本来立替払契約
と売買契約が法的に別個のものであるけれども,割賦購入あっせん業者と
役務提供業者との間には,経済上の密接関連性があることから,役務提供
業者に対する抗弁事由がある場合には,自社割賦と同様に抗弁事由を主張
できるようにして契約取引に不慣れな役務受益者を保護しようとした規定
と解される。
よって,役務提供業者と割賦購入あっせん業者とが別個の主体であり,
立替払契約と売買契約が法的に別個の契約であることが,役務受益者に十
分認識され,当該立替払契約を締結して割賦購入あっせん業者に立替払い
をさせるため,役務受益者と役務提供業者が意を通じて架空の売買契約を
締結したと認められる場合など,役務受益者がもはや同条の保護を受ける
に値しない場合には,役務受益者は,信義則上,割賦購入あっせん業者に
対して,同条の規定により抗弁事由を対抗できないと解するべきである。
そして,信義に反する場合には支払停止をすることができないと規定す
る本件支払停止条項もこの限度で効力をもつものと解される。
イそこで検討するに,本件においては,前記1のとおり,被控訴人Aは,
昭和住宅設備に対して,昭和住宅設備が控訴人に対し割賦金を支払うこと
を約束する念書を2度にわたり要求しており,昭和住宅設備とは別に割賦
金債権の主体である控訴人が存在していることを認識していたと認められ
る。
そして,被控訴人Aは,控訴人からなされた契約意思確認の電話に対し,
被控訴人Aと昭和住宅設備との合意には全く触れなかったこと,割賦金支
払方法として,Cが被控訴人A名義の口座に割賦金相当額を振込み,控訴
人に自動振替されるという方法を認容していたことからすれば,被控訴人
Aが知っている本件請負契約及び本件立替払契約締結の経緯を控訴人が知
ったならば,当然控訴人が昭和住宅設備に立替払いをしないことを知って
いたものと推認されるから,割賦購入あっせん業者に役務提供業者の調査,
監督責務があるとしても,被控訴人Aは,役務提供業者である昭和住宅設
備と意を通じて控訴人を欺いたものと評価することもでき,信義則上,割
賦販売法30条の4により保護すべき役務受益者ということはできない。
したがって,本件立替払契約の前提となる本件工事代金債務の不存在を
理由に,被控訴人Aが控訴人に対して割賦金の支払いを停止することは信
義に反するものと認められ,被控訴人Aは,控訴人に対し,本件工事代金
債務の不存在を対抗することはできない。
(3)また,被控訴人らは,控訴人の被控訴人Aに対する本件請求が権利の濫用
である旨主張するけれども,前記1のように,控訴人は,本件請負契約が存
在しないことは全く知らなかったものと認められるから,控訴人の請求が権
利の濫用として,制限されるものではない。
3結論
以上より,控訴人の被控訴人らに対する請求はいずれも理由があるから,控
訴人の請求は認容すべきであり,これと異なる原判決は失当であるから,原判
決を取り消して控訴人の請求を認容することとし,訴訟費用の負担について民
訴法67条2項,65条1項ただし書き,61条,66条を適用して,主文の
とおり判決する。
岡山地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官小野木等
裁判官政岡克俊
裁判官永野公規

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