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平成14年(行ケ)第27号 審決取消請求事件
平成15年6月17日判決言渡,平成15年6月3日口頭弁論終結
     判    決
 原 告 株式会社豊田自動織機
 訴訟代理人弁護士永島孝明,伊藤晴國,山本光太郎,丸山裕一,
      弁理士中村敬,
 復代理人弁護士  外崎友隆
 被 告 カルソニックカンセイ株式会社
 訴訟代理人弁理士 岩﨑幸邦,中村友之
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
 以下においては,公用文の表記方式に従って統一して表記した箇所がある。
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が無効2001-35121号事件について平成13年12月4日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告が特許権者である本件特許第1797153号発明(「揺動斜板型圧縮機に
おけるワッブルプレートの揺動傾斜角制御機構」)は,昭和61年3月3日出願,
平成4年11月26日出願公告,平成5年10月28日設定登録に係る。被告は,
平成13年3月28日,本件特許について無効審判請求をし(無効2001-35
121号),平成13年12月4日,本件発明についての特許を無効とするとの審
決があり,その謄本は同月14日原告に送達された。
 2 本件発明の要旨
 ドライブシャフトの軸方向に揺動可能に支承されたワッブルプレートを有し,前
記ワッブルプレートの傾斜角を制御してピストンのストローク量を制御することに
より吐出容量を可変とする揺動斜板型圧縮機において,クランク室と吸入チャンバ
ーとを常時連通する通路を設ける一方,吸入チャンバーと連通する吸入圧力室と,
吐出チャンバーと連通する吐出圧力室を対向配置し,吸入圧力室には伸縮性の隔膜
で区画された設定圧力室を設け,同設定圧力室には吸入圧力室内の吸入圧と対向す
る方向に付勢するばねを介装させ,吐出圧力室には弁座を間に存してポートを区画
形成し,同ポートより供給通路を延設させてその先端部がクランク室に臨むごとく
設けるとともに,上記伸縮性の隔膜に一端を連結させた弁杆を延設し,その他端部
を吐出圧力室内に臨ませるとともに同他端部には弁座と対向させて開閉弁を取り付
けて成る揺動斜板型圧縮機におけるワッブルプレートの揺動傾斜角制御機構。
  
   本件図面     第1図
 3 審決の理由の要点
 審決は,本件発明は,引用例1(特開昭58-158382号公報,甲第3号
証)記載の発明(引用発明1)及び引用例2(特開昭60-259777号公報,
甲第4号証)記載の発明(引用発明2)に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものであると認定判断した。その理由の骨子は次のとおりである。
 (1) 引用例1には,次の発明が記載されていると認められる。
 「駆動軸26の軸方向に揺動可能に支承されたウオブル板50を有し,前記ウオ
ブル板50の傾斜角を制御してピストン44のストローク量を制御することにより
吐出容量を可変とする揺動斜板型圧縮機において,吸引空洞114と連通するベロ
ーズ圧力制御セル192と,排出空洞124と連通する室260を対向配置し,ベ
ローズ圧力制御セル192には伸縮性のベローズ186で区画されたベローズ18
6内の室を設け,同ベローズ186内の室にはベローズ圧力制御セル192内の吸
入圧と対向する方向に付勢する圧縮コイルばね196を介装させ,室260にはク
ランクケース・チヤージ弁口266を間に存して空洞256を区画形成し,同空洞
256より半径方向口162,口164,通路166を延設させてその先端部がク
ランクケース129に臨むごとく設けるとともに,上記伸縮性のベローズ186に
一端を連結させた作動弁ピン部材210を延設し,その他端部を室260内に臨ま
せるとともに同他端部にはクランクケース・チヤージ弁口266と対向させてボー
ル弁要素268,270を取り付け,吸引空洞114と連通するベローズ圧力制御
セル192には弁座248を間に存してクランクケース抽気弁通路240を区画形
成し,該クランクケース抽気弁通路240より半径方向口148を延設させてその
先端部がクランクケース129に臨むごとく設けるとともに,作動弁ピン部材21
0の下端を出力桿191を介してベローズ186に連結させて延設し,ベローズ圧
力制御セル192内に臨ませるとともに,該下端には弁座248と対向させて拡大
円筒形頭部244を設けて成る揺動斜板型圧縮機におけるウオブル板の揺動傾斜角
制御機構。」
  
 (2) 引用例2には,次の発明が記載されていると認められる。
 「駆動軸4の軸方向に揺動可能に支承された揺動板14を有し,前記揺動板14
の傾斜角を制御してピストン6のストローク量を制御することにより吐出容量を可
変とする揺動斜板型圧縮機において,クランク室3と低圧側空間281とを常時連
通する第1通路36を設ける一方,高圧側空間291とクランク室3とを連通する
第2通路38を設けるとともに,空気調和装置の熱負荷に応じた信号により電子制
御装置(ECU)39を介して駆動され,該第2通路38を開閉する電磁弁37を
設け,該クランク室3の内圧の制御を前記電磁弁37の開閉動作のみで行うことが
できるようにして成る揺動斜板型圧縮機における揺動板の揺動傾斜角制御機構。」
            第1図
 (3) 本件発明と引用発明1とを対比する。
 引用発明1の「駆動軸26」は本件発明の「ドライブシャフト」に相当する。以
下同様に,「ウオブル板50」は「ワッブルプレート」に,「ピストン44」は
「ピストン」に,「吸引空洞114」は「吸入チャンバー」に,「ベローズ圧力制
御セル192」は「吸入圧力室」に,「排出空洞124」は「吐出チャンバー」
に,「室260」は「吐出圧力室」に,「ベローズ186」は「隔膜」に,「ベロ
ーズ186内の室」は「設定圧力室」に,「圧縮コイルばね196」は「ばね」
に,「クランクケース・チヤージ弁口266」は「弁座」に,「空洞256」は
「ポート」に,「半径方向口162,口164,通路166」は「供給通路」に,
「クランクケース129」は「クランク室」に,「作動弁ピン部材210」は「弁
杆」に,「ボール弁要素268,270」は「開閉弁」に,それぞれ相当する。
 してみると,両者は,
 「ドライブシャフトの軸方向に揺動可能に支承されたワッブルプレートを有し,
前記ワッブルプレートの傾斜角を制御してピストンのストローク量を制御すること
により吐出容量を可変とする揺動斜板型圧縮機において,吸入チャンバーと連通す
る吸入圧力室と,吐出チャンバーと連通する吐出圧力室を対向配置し,吸入圧力室
には伸縮性の隔膜で区画された設定圧力室を設け,同設定圧力室には吸入圧力室内
の吸入圧と対向する方向に付勢するばねを介装させ,吐出圧力室には弁座を間に存
してポートを区画形成し,同ポートより供給通路を延設させてその先端部がクラン
ク室に臨むごとく設けるとともに,上記伸縮性の隔膜に一端を連結させた弁杆を延
設し,その他端部を吐出圧力室内に臨ませるとともに同他端部には弁座と対向させ
て開閉弁を取り付けて成る揺動斜板型圧縮機におけるワッブルプレートの揺動傾斜
角制御機構。」
 の点で一致し,以下の点で相違する。
 相違点;本件発明が,クランク室と吸入チャンバーとを常時連通する通路を設け
るのに対して,引用発明1が,吸入チャンバーと連通する吸入圧力室には弁座24
8を間に存してクランクケース抽気弁通路240を区画形成し,該クランクケース
抽気弁通路240より半径方向口148を延設させてその先端部がクランク室に臨
むごとく設けるとともに,弁杆の下端を出力桿191を介して隔膜に連結させて延
設し,吸入圧力室内に臨ませるとともに,該下端には弁座248と対向させて拡大
円筒形頭部244を設ける点。
 (4) 上記相違点について検討する。
 引用発明2の「駆動軸4」は本件発明の「ドライブシャフト」に相当する。以下
同様に,「揺動板14」は「ワッブルプレート」に,「ピストン6」は「ピスト
ン」に,「クランク室3」は「クランク室」に,「低圧側空間281」は「吸入チ
ャンバー」に,「第1通路36」は「通路」に,「高圧側空間291」は「吐出チ
ャンバー」に,それぞれ相当する。
 してみると,引用発明2は,ドライブシャフトの軸方向に揺動可能に支承された
ワッブルプレートを有し,前記ワッブルプレートの傾斜角を制御してピストンのス
トローク量を制御することにより吐出容量を可変とする揺動斜板型圧縮機におい
て,「クランク室と吸入チャンバーとを常時連通する通路を設ける一方,吐出チャ
ンバーとクランク室とを連通する第2通路38を設けるとともに,空気調和装置の
熱負荷に応じた信号により電子制御装置(ECU)39を介して駆動され,該第2
通路38を開閉する電磁弁37を設け,該クランク室の内圧の制御を前記電磁弁3
7の開閉動作のみで行うことができるようにして成る」構成を具備するものと認め
られる。
 すなわち,引用発明2は,「ワッブルプレートの傾斜角度,すなわち圧縮機の吐
出容量制御を常時低圧空間に圧力が連続してリークするクランク室に高圧側から高
圧を導入することによってクランク室の内圧を上昇させて行う」技術的思想を開示
しているといえる。
 そして,引用発明1も引用発明2も,「ドライブシャフトの軸方向に揺動可能に
支承されたワッブルプレートを有し,前記ワッブルプレートの傾斜角を制御してピ
ストンのストローク量を制御することにより吐出容量を可変とする揺動斜板型圧縮
機」である点でその技術分野を共通するものであるから,引用発明1において,上
記引用発明2の構成並びに技術的思想を考慮して,「クランク室と吸入チャンバー
とを常時連通する通路を設ける」構成を付加し,「吸入チャンバーと連通する吸入
圧力室には弁座248を間に存してクランクケース抽気弁通路240を区画形成
し,該クランクケース抽気弁通路240より半径方向口148を延設させてその先
端部がクランク室に臨むごとく設けるとともに,弁杆の下端には弁座248と対向
させて拡大円筒形頭部244を設ける」構成を排除して,本件発明のような構成と
することは,必要に応じて当業者が格別困難なく想到し得ることにすぎないものと
認める。
 (5) 本件発明と第一に対比する発明を引用発明2とした場合について,以下,付
加的に検討する。
 本件発明と引用発明2とを対比すると,両者は,
「ドライブシャフトの軸方向に揺動可能に支承されたワッブルプレートを有し,前
記ワッブルプレートの傾斜角を制御してピストンのストローク量を制御することに
より吐出容量を可変とする揺動斜板型圧縮機において,クランク室と吸入チャンバ
ーとを常時連通する通路を設ける一方,クランク室と吐出チャンバーとの連通状態
を制御する弁機構を設けて成る揺動斜板型圧縮機におけるワッブルプレートの揺動
傾斜角制御機構。」
 の点で一致し,以下の点で相違する。
 相違点;クランク室と吐出チャンバーとの連通状態を制御する弁機構に関し,本
件発明が,吸入チャンバーと連通する吸入圧力室と,吐出チャンバーと連通する吐
出圧力室を対向配置し,吸入圧力室には伸縮性の隔膜で区画された設定圧力室を設
け,同設定圧力室には吸入圧力室内の吸入圧と対向する方向に付勢するばねを介装
させ,吐出圧力室には弁座を間に存してポートを区画形成し,同ポートより供給通
路を延設させてその先端部がクランク室に臨むごとく設けるとともに,上記伸縮性
の隔膜に一端を連結させた弁杆を延設し,その他端部を吐出圧力室内に臨ませると
ともに同他端部には弁座と対向させて開閉弁を取り付けて成るのに対して,引用発
明2が,吐出チャンバーとクランク室とを連通する第2通路38を設けるととも
に,空気調和装置の熱負荷に応じた信号により電子制御装置(ECU)39を介し
て駆動され,該第2通路38を開閉する電磁弁37を設け,該クランク室の内圧の
制御を前記電磁弁37の開閉動作のみで行うことができるようにして成る点。
 この相違点について検討するに,引用発明1は,クランク室と吐出チャンバーと
の連通状態を制御する弁機構に関し,「吸入チャンバーと連通する吸入圧力室と,
吐出チャンバーと連通する吐出圧力室を対向配置し,吸入圧力室には伸縮性の隔膜
で区画された設定圧力室を設け,同設定圧力室には吸入圧力室内の吸入圧と対向す
る方向に付勢するばねを介装させ,吐出圧力室には弁座を間に存してポートを区画
形成し,同ポートより供給通路を延設させてその先端部がクランク室に臨むごとく
設けるとともに,上記伸縮性の隔膜に一端を連結させた弁杆を延設し,その他端部
を吐出圧力室内に臨ませるとともに同他端部には弁座と対向させて開閉弁を取り付
けて成る」構成を具備するものと認められる。
 そして,引用発明2において,クランク室と吐出チャンバーとの連通状態を制御
する弁機構に関し,上記引用発明1の構成を採用して,本件発明のような構成とす
ることは,必要に応じて当業者が格別困難なく想到し得ることにすぎないものと認
める。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 はじめに
 本件発明の技術的課題は,自己完結型内部制御の構成を採用する引用発明1に高
圧弁と中圧弁の連動構造ゆえに内在するデッドポイントを解消することであり,自
己完結型内部制御の構成を維持した上で,ワッブルプレートについては,その揺動
傾斜角をスムーズに変化させることができるようにすることである。
 本件発明の「熱負荷の変化」に関する技術的課題は,自己完結型内部制御におい
て,この変化に対応してスムーズに圧縮容量[ワッブルプレートの揺動傾斜角]を
変化させることができるようにするということである。
 引用例2における「圧縮機の通常制御時の作用」に関する記載は,確かに「ワッ
ブルプレートの傾斜角度,すなわち圧縮機の吐出容量制御をクランク室に高圧側か
ら高圧を導入することによってクランク室の内圧を上昇させて行う」という技術的
思想を開示するが,その記載それ自体は,本件発明の技術的課題解決の思想を開示
するものではない。クランク室に高圧側(吐出室)から高圧(調整ガス)を導入す
ることによってクランク室の内圧を上昇させ,ワッブルプレートの傾斜角度(圧縮
機の吐出容量)を制御することは,引用発明1において既に実現されており,その
制御方法は,引用発明2によって開示されたものではない。
 引用発明2において「クランク室から常時低圧空間に圧力が連続してリークす
る」構成,つまり「クランク室と吸入チャンバーをオリフィスを介して常時連通す
る通路」を採用したことは,電磁弁による外部制御を行うためであり,これが直ち
に,自己完結型内部制御を維持した上で「クランク室と吸入チャンバーを常時連通
する通路」を採用する本件発明の構成の教示又は示唆にはならない。
 たとえ,引用例2にいう圧縮機負荷の一時的遮断により斜板傾斜角の制御をして
吐出容量を減少させることが,引用発明1の斜板傾斜角の制御という広い概念に含
まれるとしても,本件明細書指摘に係る引用発明1の「デッドポイント」の不具合
の技術的課題は,引用発明1のみならず,引用発明2にもこれを示唆し動機付ける
ものはない。
 2 引用発明2の構成を引用発明1の構成に適用することの困難性
 引用発明1に引用発明2を適用したとしても,本件発明の「吸入チャンバーと吸
入圧力室を連通する通路」が有する機能を得ることはできない。
 (1) 外部制御と内部制御の構成上の相違
 引用発明1は,周囲温度が高くなって吐出室の圧力(Pd)が増すことを利用し
て,吐出容量を確保するために,入れ側の制御弁の閉鎖状態を維持するとともに,
抜き側の制御弁の開放状態を維持できるようにしたものである。この吐出室の圧力
(Pd)を作用させる理由は,周囲温度が高くなる場合,空気調和装置の凝縮器内
における吐出ガスの液化が十分に行われにくいことから,吐出室の圧力(Pd)が
高くなることの性質を利用したものである。これが引用発明1にいう吐出圧力補償
であり,本件発明はこれを踏襲するものである。
 引用発明2には高圧弁(電磁弁)が存在するが,吸入室の圧力(Ps)と吐出室
の圧力(Pd)のいずれにも反応作動するものではなく,高圧弁(電磁弁)は電子
制御装置を介して駆動され,高圧側(吐出室)からクランク室に対する圧力ガス
(調整ガス)からの導入は,電磁制御弁の開閉動作のみで行われる。
 したがって,引用発明1及び本件発明の要件である「吸入圧力室には伸縮性の隔
膜で区画された設定圧力室を設け,同設定圧力室には吸入圧力室内の吸入圧と対向
する方向に付勢するばねを介装させ,吐出圧力室には弁座を間に存してポートを区
画形成し,同ポートより供給通路を延設させてその先端部がクランク室に臨むごと
く設ける」内部制御と,引用発明2の「空気調和装置の熱負荷に応じた信号により
電子制御装置(ECU)39を介して駆動され,該第2通路38を開閉する電磁弁
37を設け,該クランク室3の内圧の制御を前記電磁弁37の開閉動作のみで行
う」外部制御は,構成及びそれらを形成する部材において技術的意義を異にする。
 (2) 「クランク室と吸入チャンバーを連通する通路」の機能上の相違
 引用発明2の電磁弁による制御プロセスは,熱負荷(冷房負荷),エンジンの回
転数等のパラメータを用いて圧縮機に要求される目標吐出容量を設定し,それと実
際の吐出容量(斜板傾斜角)との差をなくするプロセスである。
 そのために,圧縮機に要求される目標吐出容量(目標斜板傾斜角)と実際の斜板
傾斜角の差がなくなるように実行する際には,ブローバイガス(クランク室からの
漏洩ガス)は「外乱(ノイズ)」として作用してしまうので,この「外乱(ノイ
ズ)」を確実に排除する(キャンセル)するために,クランク室と低圧側空間(吸
入室)とを連通する通路にオリフィス(絞り)を介在させ,圧縮行程にあるシリン
ダとピストンとの間隙を通ってクランク室に漏洩するブローバイガスを常時吸入室
に流出させる構成が採用されている。
 引用例2の記載(8頁左上欄11行~19行)は,高圧側(吐出室)からクラン
ク室に高圧ガス(調整ガス)を導入することによって,クランク室の圧力を制御す
る方法を開示するのであるが,その記載自体は,「冷房負荷の変動に対応してワッ
ブルプレートの揺動傾斜角を速やかに変化させる」という効果に関するものではな
い。そのような制御方法は引用発明1にもあり,引用発明2に特有な効果ではな
い。
 抜き側内部制御を採用していた米国特許3861829号発明(甲第5号証参
照)との比較でみると,引用発明1と引用発明2の双方は「冷房負荷の変動に対応
してワッブルプレートの揺動傾斜角を速やかに変化させる」ものである。しかしな
がら,このような同じ効果を奏する引用発明1と引用発明2を組み合わせたとして
も,「コントロールバルブ(開閉弁)[高圧弁]の切換え時にデッドポイントを生
ずることなく「スムーズに」切り換えることができる」という作用効果に想到する
ことはできない。
 (3) 「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通する通路」の機能上の相違
 引用発明1においては,クランク室は吸入圧力室と連通し,吸入圧力室が吸入チ
ャンバーに連通するが,クランク室は吸入チャンバーと直接連通していない。引用
発明1の「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通する通路」は,吸入チャンバーの圧
力を吸入圧力室の隔膜(ベローズ186)に伝達し,かつ,クランク室から流出し
たガスを吸入圧力室を経て吸入チャンバーに流出させる双方の機能を有する。
 引用発明1においては,「クランク室と吸入圧力室を連通する通路」の構成を取
るために,クランク室内のガスが吸入圧力室の隔膜(ベローズ186)の周囲に直
接流れ,そのガスの圧力が高い場合にはガスの動圧が隔膜(ベローズ186)に影
響を与え,それが変位する結果,吸入圧力が必要以上に低下してしまうという容量
制御性の問題が生じる。
 引用発明2においては,クランク室は吸入チャンバーと直接連通するのみで,ク
ランク室は吸入圧力室と連通しておらず,さらに吸入圧力室と吸入チャンバーも連
通していない。
 引用発明2は外部制御の方法を採用しているから,吸入チャンバーの圧力を吸入
圧力室の隔膜(ベローズ186)に伝達し,かつ,クランク室から流出したガスを
吸入圧力室を経て吸入チャンバーに流出させる双方の機能を必要としない。それゆ
えに,クランク室と吸入圧力室の間の通路,さらには吸入圧力室と吸入チャンバー
の間の連通路が存在しない。
 一方,本件発明においては,「クランク室は吸入チャンバーと直接連通する通
路」と「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通する通路」が存在するが,本件発明と
引用発明1の相違点として審決が認定したように,「クランク室と吸入圧力室を連
通する通路」が存在していないため,本件発明においては,クランク室からのガス
による隔膜(ベローズ33)の変位が生じないので,吸入圧力が必要以上に低下せ
ず,容量制御性が向上するという作用効果を有する。
 以上から明らかなように,引用発明1及び本件発明の双方において「吸入チャン
バーと吸入圧力室を連通する通路」が存在し,その通路の目的は,吸入チャンバー
の圧力を吸入圧力室の隔膜に伝達するためであるが,引用発明1の「吸入チャンバ
ーと吸入圧力室を連通する通路」はクランク室から吸入圧力室に流入したガスを吸
入チャンバーに逃がすという機能を有するのに対し,本件発明の「吸入チャンバー
と吸入圧力室を連通する通路」にはそのような機能は存在せず,クランク室からの
ガスによる隔膜(ベローズ33)の変位が生じないという機能を有している。
 そして引用発明2には,吸入圧力室が存在しないので,吸入チャンバーと吸入圧
力室を連通する通路は存在しない。
 (4) 以上のとおりであって,引用発明1に引用発明2を適用したとしても,本件
発明の「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通する通路」が有する機能を得ることは
できない。
 3 付加的検討の認定判断の誤り
 (1) 審決は,引用発明2を主たる引用発明とし,本件発明と引用発明2の相違点
の1つとして「引用発明2が,吐出チャンバーとクランク室とを連通する第2通路
38を設ける」ことを認定する。
 しかしながら,審決は,本件発明と引用発明2の一致点として「クランク室と吐
出チャンバーとの連通状態を制御する弁機構を設けている」としているように,
「吐出チャンバーとクランク室とを連通する通路」が存在することを前提とするも
のであるから,この点において両者に相違はなく,審決の認定は誤りである。
 さらに,引用発明2においては,吸入圧力室が存在しないために,吸入チャンバ
ーと吸入圧力室を連通する通路が存在しないのに対して,本件発明においては,吸
入チャンバーと吸入圧力室を連通する通路が存在しており,この点において,両者
は相違するのに,審決は認定をしておらず,この点について相違点の認定を誤って
いる。
 (2) 上記(1)に述べた付加的検討の相違点の認定の誤りにより,その結果,相違
点の判断自体が誤りとなる。
第4 当裁判所の判断
 1 引用発明2の構成を引用発明1に適用することの容易推考性
 (1) 甲第4号証によれば,引用例2に以下の記載があることが認められる。
「(産業上の利用分野)
 本発明は,主として車輌用空気調和装置に使用する可変容量型揺動板式圧縮機に
関し,特にクランク室の圧力を制御して吐出量を可変にする可変容量型揺動板式圧
縮機に関する。」(2頁右下欄)
「(従来技術及びその問題点)
 可変容量型揺動板式圧縮機において,吐出量を制御するために揺動板の傾斜角度
を変化させる手段として,クランク室内の冷媒圧力を制御する方法は,米国特許第
3861829号等により公知である。これらの圧縮機は密閉ケースと該ケース内
に配された駆動軸と,該駆動軸の周囲にそれと軸線を平行にして円周方向に並設さ
れた複数のシリンダを形成されたシリンダブロックと,各々対応するシリンダ内を
往復動するピストンと,駆動軸から垂直方向に延びかつそれに対し軸方向に移動可
能なトラニオンピンに中心部を支承され,周縁部を駆動軸を中心にそれと一体に回
転するピボットピンに支持され,上記トラニオンピンの駆動軸上の軸方向移動によ
り上記ピボットピンを支点として傾斜角が変化する揺動板とを備え,揺動板の揺動
回転に伴い前記ピストンがシリンダ内を往復動するように構成されている。この圧
縮機において,圧縮作用をしている時に一部は圧縮行程にあり,一部は吸入行程に
あるピストンにより与えられる反力の合力の揺動板上の作用点は,各シリンダの軸
心同志を結ぶ円周のうち駆動軸に関し,圧縮行程のピストン側半円部内にあり,こ
のため揺動板はピボットピンを可動支点として傾斜する方向に作用されている。そ
してこの作用力はピストンの背圧として作用するクランク室内の圧力と対抗するの
で,クランク室内の圧力を減少させると上記作用力が勝り揺動板の傾斜角度が増加
し,反対にクランク室内の圧力を増加させると揺動板の傾斜角度が減少し,吐出量
を増加,あるいは減少させることができる。
 しかして,上述の特許に係る揺動板式圧縮機においては,クランク室と冷凍サイ
クルの低圧側とを接続する導管の中途に該導管内の圧力に応動するダイヤフラム弁
を配設し,冷凍サイクルの熱負荷の減少により導管内の冷媒圧力が低下するとダイ
ヤフラム弁がクランク室と冷凍サイクル低圧側との連通を絞るように作動し,その
結果クランク室内ではシリンダとピストンとの間からクランク室に洩れるブローバ
イガスの導管を介して低圧側に流出する流量が少なくなって圧力が上昇し揺動板の
傾斜角度が減少し吐出量が減少するようにしている。反対に,冷凍サイクルの熱負
荷の増加により導管内の冷媒圧力が上昇すると上記と逆にクランク室内の圧力が減
少し揺動板の傾斜角度が増加し吐出量が増加するようになっている。
 このため急速に吐出量を減少させたい時,(例えば圧縮機を車載のエンジンに直
結した場合,加速,登坂時など一時的に圧縮機負荷を遮断し,全エンジン出力を車
輌の駆動力にふり向けたい時,)導管の中途に介されている開閉弁(零ストローク
弁)を閉じ,クランクケースと低圧力との連通を遮断すればよいが,この場合,遮
断してからシリンダとピストンとの間からクランク室に洩れるブローバイガスによ
りクランク室圧が上昇するのを待つことになり急速な圧縮機の容量減少が得られな
いという欠点がある。」(2頁右下欄~3頁左下欄)
 (2) ここに記載の米国特許第3861829号発明は,本件明細書(甲第2号
証)の〔従来の技術〕の項においても「②の提案」として記載される先行技術であ
って,引用発明2が,本件発明と同様に「②の提案」の課題を解決しようとするも
のである。
 本件明細書においては,ワッブルプレートの揺動傾斜角を速やかに変化させるた
めの構成を案出するに際し,上記「②の提案」を「①の提案」と共に先行技術と位
置付けて課題解決を記載しているのであり,両者の提案における課題を解決する上
で,「クランク室に洩れるブローバイガスによりクランク室圧が上昇するのを待つ
のでは,急速な圧縮機の容量減少が得られない」という点に着目して,高圧側から
の高圧を導入することで,当該不具合を解消し得るとの共通の認識を提示している
ものである。
 (3) してみれば,引用発明2の迅速に容量制御がなされるための「クランク室と
吸入チャンバーとを常時連通する通路を設けた」構成を引用発明1に採用して同じ
課題を有する本件発明とすることは,当業者が容易になし得たことであるとした審
決の認定判断に,原告主張の誤りはない。
 2 本件発明の課題の予測可能性について
 引用例2(甲第4号証)には,「本発明の圧縮機では,揺動板の傾斜角度,すな
わち圧縮機の吐出容量制御を常時低圧空間に圧力が連続してリークするクランク室
に高圧側から高圧を導入することによってクランク室の内圧を上昇させて行うた
め,クランク室の内圧は急速に上昇されて,圧縮機のカットオフが迅速に行われ,
特に車輌の加速,登坂時等において,エンジンの全出力を車輌の駆動力にふり向け
たい時に圧縮機のカットオフを素早く対応させることができる。また高圧のクラン
ク室への導入は構造が簡単な単一の弁装置でなされるから制御が容易となり,低コ
ストである。」(10頁左上欄~右上欄)との記載がある。ここにおける「常時低
圧空間に圧力が連続してリークするクランク室」とは,「クランク室と吸入チャン
バーとを常時連通する通路を設けた」ことと技術的に同義であり,さらに,「圧縮
機のカットオフが迅速に行われる」ことが「迅速に容量制御がなされる」ことであ
ることは,自明である。
 そうすると,ここから読み取ることのできる引用発明2の技術的思想は,本件発
明と同様に先行技術のデッドポイントを解消することにあるから,引用発明1の
「デッドポイント」の不具合の技術的課題について,引用発明2にはこれを示唆し
動機付けるものはない,とする原告の主張は理由がない。
 3 外部制御と内部制御の構成上の相違について
 原告は,引用発明1及び本件発明の要件である「内部制御」と,引用発明2の
「外部制御」とは,その構成及びそれらを形成する部材が技術的意義を異にすると
主張する。そして,内部制御弁の構成を採用する引用発明1に,外部制御弁の構成
を採用する引用発明2における「クランク室と吸入チャンバーのオリフィスを介す
る常時連通路」のみを適用する理由付け又は動機付けは見いだせないとも主張す
る。
 しかしながら,前記2でみたように,引用発明2が,引用発明1の「デッドポイ
ント」の不具合と同様の不具合を技術的課題としてその解消を図るべく案出された
ものであることが明らかである以上,単に,「内部制御」と「外部制御」の構成の
違いのみを指摘して,適用の理由付け又は動機付けがないとする原告の主張は理由
がない。
 引用発明2においては,引用発明1の技術的不具合と共通する「②の提案」を解
消するための工夫を施している以上,当業者がこれに開示される技術的内容を検討
して,引用発明1の不具合解消にいかに適用し得るかを検討するであろう動機付け
が十分に存在するというべきである。
 4 技術的課題とそれを実現する構成の想到可能性について
 原告は,審決にいう引用発明2の注目する技術事項は引用発明1においても実現
されており,引用発明2に開示されている技術事項から直ちに本件発明の技術的課
題である「デッドポイントの解消」,そしてそれを実現する構成である「クランク
室と吸入圧力室の通路及びそれに介在する中圧弁を取り除き,クランク室と吸入チ
ャンバーとを連通させる構成」に想到できるものではない,と主張する。
 しかしながら,引用例2(甲第4号証)には,「圧縮機のあらゆる運転状態にお
いて」(8頁右上欄)と明記して,クランク室3の内圧制御が常に行われるものと
して記載されている。この記載からすると,クランク室内の圧力制御が速やかなワ
ッブルプレートの傾斜角制御に寄与し得ることは,当業者であれば十分に理解可能
なものと認めることができる。
 5 「クランク室と吸入チャンバーを連通する通路」の機能上の相違について
 原告は,本件発明と引用発明2とでは,「クランク室と吸入チャンバーを連通す
る通路」の機能が相違すると主張する。
 しかしながら,引用発明2が「圧縮機の吐出容量制御をクランク室に高圧側から
高圧を導入することによってクランク室の内圧を上昇させて行う」という技術的思
想を開示することは原告も認めている。この技術的思想を適用して,すなわち,引
用発明1において生じるデッドポイントを解消すべく,クランク室と吸入室とを連
通する通路に設けられた内部制御弁の構成の一部を排除することで,吐出室からの
高圧導入が行い得ることは,容易に推考可能なことと認めることができる。
 原告は,引用発明2における「クランク室と吸入チャンバーを連通する通路」
は,「外乱の排除」機能を期待されるものであるから,オリフィス(絞り)35を
含めた認定を行うべきと主張する。
 しかしながら,本件発明においては,「クランク室と吸入チャンバーとを常時連
通する通路を設ける」と規定するのみであって,オリフィスを設けるか否かの限定
はない。圧力変動を避ける上でオリフィス(絞り)用いることは流体機械では常識
的な技術的事項であって,本件発明においても,これを設けないものとして認識す
べきものでもない。
 6 「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通する通路」の機能上の相違について
 原告は,本件発明と引用発明1とでは,「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通す
る通路」の機能が相違すると主張する。
 確かに,引用発明1においては,本件発明の「吸入圧力室」に相当する「ベロー
ズ圧力制御セル192」から「ベローズ・カバー170の半径方向口194」,
「最大直径孔部分136」,「半径方向口144」及び「ヘッド内の通路146」
を介して,本件発明の「吸入チャンバー」に相当する「コンプレッサのヘッド内に
ある吸引空洞114」へ連通する経路と,「弁ハウジング132のより直径の小さ
な孔部分138」から「ヘッド22の半径方向口148」,「弁板108の口15
0」,「シリンダブロック20の通路152及び通路154」,「中央軸方向通路
156」及び「半径方向通路158」を介して「クランクケースの内部129」に
至る経路を有するものとされている(甲第3号証)。そして,引用例1の記載によ
ると,「吸入空洞114(吸入チャンバー)」-「ベローズ圧力制御セル192
(吸入圧力室)」-「クランクケースの内部129(クランク室)」と連通される
のであり,本件発明におけるように,「吸入チャンバー」に対して「吸入圧力室」
及び「クランク室」が連通される構成とはなっていない。
 しかしながら,審決は,原告指摘の「吸入チャンバーと吸入圧力室を連通する通
路」の有無も含めて,本件発明と相違する引用発明1の構成を挙げ,この構成は,
引用発明2の技術的思想を適用して,当業者が格別困難なく想到し得ることにすぎ
ないと認定判断したものである。そうすると,原告主張に係る,本件発明と引用発
明1との上記構成の違いは,審決の結論に影響を及ぼすものとして理由があるとい
うことはできない。
 7 その余の原告の主張について
 本件発明の構成が引用発明1及び2から容易に想到し得るものである以上,本件
発明の奏する作用効果もこれらから容易に想到し得るものであることは明らかであ
る(原告が準備書面で主張する作用効果及び商業的成功の点も,引用発明1及び2
から容易に想到し得るところを超えるものと認めることはできない。)。
 なお,審決がした付加的検討(引用発明2を主たる公知発明として容易推考性を
肯定した判断部分。審決の理由の要点(5))は傍論として説示されたものであり,本
判決の上記説示に照らして引用発明1を主たる公知発明として容易推考性を肯定し
た審決の判断に,原告主張の誤りがない以上,付加的検討についての誤りをいう原
告の主張は理由がない。
第5 結論
 以上判断したところによれば,本件発明は引用発明1及び引用発明2に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたとした審決の認定判断に誤りはなく,原告
の取消事由はいずれも理由がない。
 よって,原告の請求は棄却されるべきである。
  東京高等裁判所第18民事部
      裁判長裁判官塚  原  朋  一
         裁判官 塩  月  秀  平
裁判官田  中  昌  利

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