弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
一 被告広島市西区長が、原告に対し、平成七年一月一二日付けでした国民健康保
険葬祭費不支給決定処分を取り消す。
二 被告広島市長が、原告に対し、平成七年一月一二日付けでした原子爆弾被爆者
葬祭料不支給決定処分を取り消す。
第二 事案の概要(当事者間に争いのない事実)
一 当事者
 原告の父であるA(平成五年三月二五日死亡。)の死亡時における住民登録上の
住所は広島市α一番六号であって、同人は広島市βが行う国民健康保険の被保険者
であり(国民健康保険法五条)、また、同人は原子爆弾の被爆者であって、原子爆
弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三二年三月三一日法律第四一号)三条に基づ
き、被爆者健康手帳の交付を受けている者であった。原告は、同人の葬儀の葬祭執
行者であり、国民健康保険法五八条、広島市国民健康保険条例五条に基づく葬祭費
の受給権者であり、かつ、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四
三年五月二〇日法律第五三号)九条の二に基づく葬祭料の受給権者である。
二 前提事実
1 Bらによる葬祭費等の請求
 原告の兄であるB及び同人の母C)は、平成五年六月一一日、広島市西区役所に
おいて、被告広島市西区長に対してAの死亡に係る国民健康保険葬祭費(以下「本
件葬祭費」という。)の、被告広島市長に対して同じく原子爆弾被爆者葬祭料(以
下「本件葬祭料」という。)の各支給申請手続をそれぞれ行ったところ、本件葬祭
費の四万円については同月二一日に、本件葬祭料一四万円については同月一七日
に、それぞれ○○銀行○○支店の原告名義の普通預金口座(口座番号○○○○○○
○)に振込送金の方法により支給された。
2 原告による葬祭費等の請求
 原告は、平成七年一月四日、広島市西区役所において、被告らに対して本件葬祭
費及び葬祭料の各支給申請手続をそれぞれ行った。
3 被告らの不支給決定処分
(一) 被告広島市西区長は、平成七年一月一二日、原告の前記申請に対し、本件
葬祭費は既に原告に対して支給されているとの理由で、不支給決定処分(以下「本
件処分一」という。)を行った。
(二) 被告広島市長は、平成七年一月一二日、原告の前記申請に対し、本件葬祭
料は既に原告に対して支給されているとの理由で、不支給決定処分(以下「本件処
分二」という。)を行った。
4 審査請求
(一)原告は、平成七年二月一一日、本件処分一に不服があるとして広島県国民健
康保険審査会に対して審査請求を行ったところ、同審査会は、平成八年六月一九
日、右審査請求を棄却する旨の裁決を行った。
(二)原告は、平成七年二月一一日、本件処分二に不服があるとして広島県知事に
対して審査請求を行ったところ、同知事は、平成九年二月四日、右審査請求を棄却
する旨の裁決を行った。
第三 本件の争点
一 B及びCは、原告の使者あるいは代理人として本件葬祭費及び葬祭料の各支給
申請手続を行ったといえるか。
二 仮にBらに代理権等が存しなかった場合、被告らの担当者において、申詰者本
人の同一性確認についての注意義務違反が存しないとして、被告らは本件葬祭費及
び葬祭料の各支給が原告に対して有効にされたことを主張することができるか。
第四 争点についての当事者の主張
一 原告の主張
1 原告は、B及びCに対し、本件支給申請手続を委任したり、本件葬祭費等の受
領の権限を与えたことはない。
2 被告らの担当者は、申請内容の当否を判断するために申請者から提示を受けて
確認すべきとされている死体火(埋)葬許可証(以下「火葬許可証」という。)等
の証拠書類一切につき、その原本の提示を受けることなく写しを申請書に添付させ
たのみで済ませている。したがって、本件各申請行為をしたBと原告本人もしくは
その代理人又は使者とを誤認するについてやむを得ない事情も存しない。
二 被告らの主張
一 B及びCが、本件葬祭費等の各支給申請の際、「葬祭費の申請に必要な書類」
と題する書面、火葬許可証、死亡診断書、「I歯科診療所D」名義の普通預金通帳
の各コピー及びAの被爆者健康手帳を持参していたこと、本件各支給申請手続の経
過に照らせば、B及びCが、原告から本件各支給申請の指示を受け、原告の使者と
して本件各支給申請を行ったことが推認できる。
2 仮にBらが原告から代理権等の授与を受けておらず、かつ、原告の使者という
ことができないとしても、被告らの担当者は右に述べたとおり申請者の同一性につ
いて必要な確認をした上で支給を行っているのであるから、各支給は有効にされた
ものというべきである。
第五 当裁判所の判断
一 Aの死亡後、平成五年六月一一日に至るまでの経緯
甲全第一、第二、第四号証、第一一号証の1、2、乙第五号証、第一八号証の1、
11、14な
いし18、証人Bの証言及び原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められ
る。
平成五年三月二五日
 A死亡。関西医科大学附属病院E医師から原告に対して、死亡診断書が手渡さ
れ、以後原告がそれを保管することになる。Aの葬祭執行は原告が行うことになっ
た。なお、Aは生前原告の歯科医院の経理事務を担当しており、その被爆者健康手
帳、年金関係書類は原告が保管していた。
同年三月二六日
 原告に対して、火葬許可証が交付され、以後原告がそれを保管することになる。
同年三月二七日
 原告を葬祭執行者としてAの葬儀が執り行われる。
同年四月二三日
 Bから原告に対して、次のような内容のファクシミリが送信される。
 「四月二九日には法要で大阪に行く予定です。(中略)折角、大阪まででかける
のですから、翌日は広島まで足を延ばして、国民健康保険の手続きをしてきたいと
思っております。(中略)つきましては以下のような書類を送って戴けませんでし
ょうか。送らなくても二九日に用意して戴ければ幸いです。
  国民年金証書    A、C名義分
  被爆者手帳     A名義分
  老人医療受給者証  A名義分」
同年四月二七日
 Bから「I歯科診療所 D」名義の普通預金口座(○○銀行○○支店口座番号 
○○○○○○○)にAの葬儀費用のうち同人の負担分八七万四三三〇円の振込があ
った。原告はBに対して右通帳の表紙の写しを送付していた。
同年四月二九日
 Aの法要後に、Bは、原告が経営する歯科医院を訪れ、依頼してあった証書類を
原告から受け取った。
同年四月三〇日
 Bは、広島市西区役所において、Aを世帯主とする国民健康保険被保険者証を提
出して、世帯主をAからCへと変更する手続を行い、同人に対し、Cを世帯主とす
る国民健康保険被保険者証が新たに交付された。
同年六月一一日
 B及びCは、その当時両名が居住していた愛知県半田市の自宅から広島市西区役
所に赴き、本件各支給申請手続を行った。なお、その当時の原告の居住地は大阪府
門真市である。
二 平成五年六月一一日申請時の状沢について
乙第三、第四、第一二号証、一八号証の一、7、11、14ないし18、丙第三な
いし第五号証、証人F、同G、同H及び同Bの各証言によれば、次の事実が認めら
れる。
 B及びCは、平成五年六月一一日、広島市西区役所厚生課厚生係受付窓口におい
て、原爆被爆者葬祭料支給申請書(丙三、同申請書には、原告が
現に使用している第一勧業銀行大和田支店の口座番号及び原告の当時の住所である
兵庫県伊丹市γが申請者の住所として記載されており、口座振込通知書の要否欄に
は「要」に丸印が付されている。したがって、この申請がそのまま受理されていれ
ば、本件葬祭料は原告が現に使用している口座に入金され、その旨が原告本人に通
知される可能性がある。)に、死亡診断書の写し(乙一八の14)、死体火(埋)
葬許可証の写し(乙一八の16)、「I歯科診療所D」名義の普通預金通帳の写し
(乙一八の17)及びAの被爆者健康手帳をそれぞれ添えて提出し、右預金口座に
本件葬祭料を振り込むように求めた。また、右手続後、Bらは、厚生係受付に隣接
する厚生課保険係受付窓口において、国民健康保険葬祭費支給申請書を提出し、本
件葬祭費の振込について同様の扱いを求めた。
 ところが、本件葬祭料等は申請者個人名義の預金口座に振り込む取扱いとなって
いるところ、振込先として指定された右預金口座の通帳の名義人は「I歯科診療所
D」となっていたため、Bらは、右厚生係受付窓口において、Hから右預金口座に
は本件葬祭料を振込できないこと及び肩書きの付されていないD個人名義の預金口
座を示すように指示を受けた。そこで、Bは、新たに原告個人名義の預金口座を開
設することにし、広島銀行己斐支店近くの店舗で「I」との印章を購入した上、こ
れを届出印として同支店において原告個人名義の普通預金口座(口座番号○○○○
○○)を開設したが、この口座開設申込書の住所にはBのそれである愛知県半田市
δが、自宅の電話番号欄にはBのそれがそれぞれ記載されている。その後Bが開設
した口座の口座番号等をHらに電話で連絡し、その口座を振込先とする本件葬祭料
申請書(丙四)、本件葬祭費申請書(乙三、四)がHらによって作成された。
三 検討
1 原告はBらに対して本件各申請手続を依頼したか。
 先に認定したとおり、Bは本件各申請を行うに当たり、火葬許可証の写し、「I
歯科診療所D」名義の普通預金通帳の写し及び被爆者健康手帳を提示しているとこ
ろ、Aの葬祭執行者は原告であり、Aの被爆者健康手帳を保管していたのは原告で
あったのであるから、写しを含むにせよこれらの書類をBらが所持するについては
原告の承認がなければ困難であると考えられること、現実に本件各申請を行ったの
は申請権者である原告の実兄と実母(死亡者の妻)であるこ
と、Bらが当初提出した申請書がそのまま受理されていれば、本件葬祭費等は原告
の預金口座に振り込まれ、かつ、その旨が原告本人に対してはがきで通知されてい
たこと、からすると、Bらは原告から原告に代わって本件各申請を行うについての
承諾を得ていたとも考えられる。
 しかし、Bは、その尋問に対して、本件申請手続をすることを原告から依頼され
たかどうかに関しては次のような曖昧な返答しかしていない。
「申請に行かれたのは結局、Dさんに頼まれたということですか。違うですか。
 私は頼まれておりません。
では、どうしてあなたが行くことになったのです?
 ですから、母が行くという話でついて行きました。恐らく、頼む頼まないの、た
だ、家族で三人で、申請の話をして、書類をもらって、ですから、合意と、頼まれ
ていると、いうふうに感じております。だから、どこかで、お願いしますという言
葉を聞いたか聞かないかと言われますと、聞いたことはございません。
(中略)
 つまり作れるか作れんか分からんけれども、新しく預金通帳が作れれば、それは
それでいいよという、そういうDさんからの話、やり取り。
 いや、いいよと言ったかどうかは記憶にありません。私が作れればこれは払い込
んでもらえそうだと。
ああ、いうような話をした。
 はい。
そうすると、それに対してはどうだったんですか。
 何もなかったです。」
 以上のとおりである。
 また、被爆者健康手帳については、Bが平成五年四月二三日に原告に対して依頼
したことに応じて原告がBに送付したものと考えることもでき、火葬許可証の写し
等については、Bらと原告との関係からすると、それらをBらが所持していること
は必ずしも不自然ではないし、原告が真にBらに申請を依頼しているのであれば、
被爆者健康手帳と同様に火葬許可証等についてもその原本を交付するのが自然であ
ろう。
 以上の諸点を総合的に勘案すると、本件において、原告がBらに本件各申請の代
理権を授与したことあるいは自己の使者として申請行為をすることを承諾したと認
めるに足りる的確な証拠はないものといわざるを得ない。
 よって、この点に関する被告らの主張は採用できない。
2 被告らは、申請権者の同一性確認についての注意義務違反が存しないことを理
由として本件各葬祭費の支給が原告に対する関係で有効にされたことを主張するこ
とができるか。
公法関係と表見法理
 表見法理は、原則的には対
等当事者間における権利関係を衡平の観点から調整することを目的とするものであ
り、そのような前提条件を有しない行政処分には一般的には妥当しない法理であ
る。しかし、このことは、国民の権利利益を制限するような侵害的行政処分につい
てはそのまま妥当するとしても、本件のような社会政策的給付行政処分については
別の観点からの考慮も必要であり、一定の場合には表見法理の適用を肯定すること
ができるものと考えられる。なぜなら、本件のような金員給付を内容とする処分に
おいても侵害的行政処分におけると同様に表見法理の適用がないとすると、行政庁
の側に本人確認について注意義務違反がないにもかかわらず、給付は効力を生じな
いこととなり、行政庁は真の権利者に、再度の給付を余儀なくされることとなる。
しかしながら、このような結果は、私法上の契約関係において、受領権限を有しな
い者に対して弁済が行われた場合であっても、一定の場合には弁済が有効になる
(民法四七八条、四八〇条)ことと比較して正義・衡平の理念に反する場合があり
相当ではないからである。
 ただ、給付型行政処分といっても多種多様であり、一律に表見法理を適用した場
合には、かえって本来の受給権者にとって正義・衡平の理念に反する場合もある。
したがって、表見法理を適用するに当たっては、行政処分の目的、内容及び種類、
給付される金額の多寡、給付申請手続の性格、受給権者の認定あるいは決定方法等
を総合的に考慮し、当該行政処分に当たって、行政庁が要求される注意義務を尽く
したか否かを検討するとともに、受給権者の帰責性の有無及び程度を斟酌するのが
相当である。
本件へのあてはめ
 本件葬祭費及び葬祭料の支給は、葬祭執行者に対して行われるものであり、葬祭
執行者は遺族らにおいて任意に定めることができるのであって、行政庁において受
給権者の資格要件を厳格に認定することが前提となる公的給付とは性格を異にする
と考えられる。
 また、本件における給付の額は、金四万円及び金一四万円であり、その額は必ず
しも多額ではない。さらに、本件と同様の給付申請は、その性質上、珍しいもので
はなく、申請数は相当のものとなるであろうことが推認できる(証人Gは、広島市
国民健康保険条例に基づく葬祭費の支給件数は月約五〇件と、証人Hは、原子爆弾
被爆者葬祭費支給件数は月約三〇件とそれぞれ述べている。)。そして、本件各申
請に際してBら
は、死亡診断書の写し、申請者が原告と記載されている火葬許可証の写し、「I歯
科診療所D」名義の預金通帳の写し及び被爆者健康手帳原本を提示している。確か
に、本件において、被告らの担当者は死亡診断書等について原本確認をしていな
い。しかし、前記のような本件支給の性格及びその給付額がさほどではないことに
加え、死亡診断書等については、その写しであっても、葬祭執行者本人又はその親
族等一定範囲の者でなければこれを所持していることは通常では考え難いこと、被
爆者健康手帳については原本を確認していること、などからすると、被告らの担当
者は本人確認について要求される注意義務を尽くしたものと認めるのが相当であ
る。
 他方、原告はBに対して被爆者健康手帳の原本を交付し、自己の預金通帳の表紙
の写しを送付しており、Bが本件各申請を行うにつき、一定の原因を与えている
し、現実に申請を行った者は原告の実兄及び実母である。
 以上の諸点を勘案すると、本件各支給については表見法理を適用するのが相当で
あり、本件各申請に応じて被告らが行った各給付は原告に対する関係で効力を生じ
たというべきである。
 そうすると、本件葬祭費及び葬祭料が支給済みであることを理由にされた本件処
分一、二はいずれも適法な処分であることになる。
四 結論
 よって、原告の本件各請求は理由がないからこれらをいずれも棄却することと
し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条を適用して、
主文のとおり判決する。
広島地方裁判所民事第二部
裁判長裁判官 加藤誠
裁判官 谷口安史
裁判官 富岡貴美

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