弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消し、本件を津地方裁判所に差戻す。
         理    由
 再抗告人の再抗告の趣旨、理由は別紙記載のとおりであり、当裁判所はこれにつ
き次のとおり判断する。法第四二三条の代位は、訴訟、強制執行など一連の手続を
なす行為のうちの個々の行為を対象としてこれをい得ないが、債務者の権利を行使
するにつき債務者を代位して訴訟を提起することはもちろん、債務者がそ権利につ
きすでに債務名義を有するときは、これを代位して強制執行の申立をすることも許
されると解すべきである。
 <要旨>「そして、本件再抗告人は、その債務者内外肥料株式会社に対して有する
金銭債権保全のため、同会社がAAに対し和解調書上有する停止条件附の建
物所有権移転登記請求権につきその条件が成就されたとして右債務名義につき執行
文の付与を前記会社に代位して申請したものであり、かかる申立は、すでに開始さ
れた執行手続上の個々の行為の代位行使ではなく、一連の強制執行手続の代位申立
であるというべく、かかる行為は債権者が代位してなしうるものと解すべきこと前
述のとおりである」。
 従つて、再抗告人の申請が、債権者代位のその他の要件(債務者たる前記会社の
無資力、同会社は前記Aに対し叙上登記請求権を有するや否―右登記請求権成立の
基礎をなす代物弁済予約完結権をも再抗告人は債務者たる右会社に代位して行使し
ているのであるが、その適否、すなわち、右会社がAに対し有していた債権の実質
価値が代物弁済の目的たる建物価格を下まわるものか否等)等執行文付与の要件が
備わつていれば、再抗告人は債務者内外肥料株式会社に代位してその申請する執行
文の付与を受けうべきものというべきである。
 すなわち、本件執行文付与申請を以て債権者代位の対象とならずとして再抗告人
の申立を違法とした原決定は失当であるから、民事訴訟法第四一四条、第四〇七条
により、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 県宏 裁判官 斎藤寿 裁判官 西川正世)

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