弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原決定を取り消す。
     抗告人を処罰しない。
         理    由
 本件抗告理由は別紙記載のとおりである。
 よつて判断するに、記録によれば、原裁判所は、抗告人は社団法人日本エービー
シー協会の理事であるが、(一)昭和三五年一月四日(同年一一月四日の誤りであ
ることは記録から明らかである。)理事が死亡し、(二)昭和三六年一月二五日理
事が退任し、(三)同年三月一七日理事が就任したので、それぞれ法定の期間内に
その旨の登記手続をしなければならないのにこれを怠り、昭和三六年七月二五日に
至つてその手続をしたものであるとして、抗告人を(一)の事実につき過料金二〇
〇円、(二)(三)の各事実につきそれぞれ過料各金一〇〇円に処したものであ
る。
 <要旨>ところで、法人の変更登記手続を定めた非訟事件手続法第一二一条によれ
ば、民法上の法人に関する登記事項に変更を生じた場合、変更登記申請をな
すべき者は理事(あるいは仮理事)であるとだけ規定している。そしてこの場合理
事の権限等については実体法である民法の規定に譲つたものと解されるところ、民
法第五三条、第五四条によれば民法は理事は原則として各自法人の事務につき代表
権限を有するものとしているが、例外として定款または寄附行為あるいは総会の決
議によつて右代表権限が制限されることのあり得ることを規定している。右によれ
ば登記事務も法人の事務であるから原則として各理事が当該法人を代表して行い得
るわけであるが、定款等で代表権限が制限されている場合は理事であつてもこれを
行い得ないものというべきである。
 (直接取引に関しない本件において民法第五四条の適用ないし準用のあるべきい
われがない。)それなら非訟事件手続法第一二一条は理事に当該法人を代表する権
限のある通常の場合を前提として、これに変更登記申請義務のあることを定めたも
のであつて、たまたま定款等で理事の代表権限が制限されていて登記事務を行い得
ない場合までをも予想したものでないと見るのが相当である。このことは実体法
(商法)上の制度として代表役員(代表社員、代表取締役)の定めのある合名会
社、株式会社等の変更登記の場合については非訟事件手続法第一八〇条、第一八八
条が変更登記をなすべきものを特に代表役員と定めていることからも裏書される。
 そこで右を本件について見ると、記録添付の前記社団法人エービーシー協会の会
員名簿によれば抗告人は同協会のいわゆるひら理事であるが、その定款によれば、
同協会においてその代表権限ある者は会長一人(ただし会長に事故あるときは副会
長、会長および副会長に事故あるときは専務理事)であつて、ひら理事は単に理事
会の構成員として所定事項の審議決定に参画するに過ぎず、いかなる意味において
も同協会を代表する権限を有しないことか認められる。それならこの場合非訟事件
手続法第一二一条によつて変更登記申請をなすべき者は原則として右会長一人であ
つて、ひら理事である抗告人にはその義務はないものというべきである。
 そうだとすると、原裁判所が抗告人に右義務あることを前提として法定期間内に
変更登記申請手続を怠つたものとしこれに対し冒頭掲記の過料の制裁を科したこと
は不当であるといわなければならない。
 よつて民事訴訟法第四一四条、第三八六条に従い、原決定を取り消し、抗告人を
処罰しないこととし、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 村上武 裁判官 上野正秋 裁判官 新田圭一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛