弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人江口三五の上告理由第一点について。
 被上告人につき訴外Dに対する所論の債務不履行の成立を認めるに足りる証拠は
ないとした原審の判断は、挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯するこ
とができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原
審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用す
ることができない。
 同第二点について。
 原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人が訴外Dの得意先に対し乙
第一号証の書面を発送したなどの行為が直ちに右訴外人に対する名誉毀損等の不法
行為となるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第三点について。
 民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」とは、債権者が特定
の具体的な詐害行為の存在を知つた時を指すものと解するのが相当である。そして、
右と同旨の見解に立つたうえ、被上告人は、同人が本件物件につき仮差押をしたの
に対して上告人が第三者異議の訴を提起するに至るまで、訴外Dが上告人との間で
締結した本件各契約の存在を知らなかつたものであるとした原審の認定判断は、原
判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわけでは
ない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解に立ち、また
は、原審の認定にそわない事実関係を前提として、原判決を非難するものにすぎず、
採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

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