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平成14年(行ケ)第559号 審決取消請求事件
平成15年6月3日口頭弁論終結
            判       決
        原     告       株式会社神戸製鋼所
        原     告       日本化薬株式会社
        両名訴訟代理人弁理士    梶 良之
      同             須原 誠
      同             市川ルミ
        被     告       特許庁長官 太田信一郎
      指定代理人         鈴木法明
      同             八日市谷正朗
      同             出口昌哉
      同             涌井幸一
      同             小曳満昭
       主       文
    原告らの請求を棄却する。
    訴訟費用は原告らの負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告ら
 特許庁が訂正2002-39038号事件について平成14年9月27日に
した審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実等
1 特許庁における手続の経緯
  原告らは,発明の名称を「ガス発生器」とする特許第2862023号の特
許(平成7年9月25日出願(優先日平成6年9月30日,平成7年3月31日,
平成7年6月26日。以下「本件各優先日」という。),平成10年12月11日
設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告らは,平成14年2月8日に,本件特許の請求項1ないし9について,
本件特許の願書に添付した明細書又は図面(以下,併せて「本件明細書」とい
う。)の特許請求の範囲を訂正すること(以下「本件訂正」といい,本件訂正に係
る明細書を「本件訂正明細書」という。)につき審判を請求した。特許庁は,これ
を訂正2002-39038号事件として審理し,その結果,平成14年9月27
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成14年10月9
日,その謄本を原告らに送達した。
2 本件訂正に係る特許請求の範囲(以下,【請求項1】,【請求項4】ないし
【請求項8】に係る発明を,それぞれ「本件訂正発明1」,「本件訂正発明4」な
どという。別紙図面A参照)
【請求項1】内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生剤からのガスが通過する
方向に対して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられているガス発生
器であって,
前記ガス発生剤が,無機アジ化物を除く含窒素化合物を含む燃料と酸化剤の組
み合わせであり,
前記破裂板は前記ガス発生器のガスの出口を達成する開口部に設けられ,
前記破裂板の引張り強さをA[kgf/cm2
],前記破裂板の厚みをt〔cm〕,破裂
板が接する開口部の円相当径をD[cm]としたとき,下記の(1)式(判決注・以
下「本件計算式」という。)を充足するように前記破裂板の厚みtと前記開口部の
円相当径Dを設定したガス発生器。
t=B×D
   A  ,但し,B=8~40[kgf/cm2
]・・・(1)
【請求項2】前記開口部が複数個設けられ,且つ前記(1)式における前記破
裂板の厚みt[cm]を一定に固定したとき,B=8~40の範囲で変化させた前記
開口部の円相当径Dを複数の組み合わせとした請求の範囲第1項に記載のガス発生
器。
【請求項3】前記ガス発生器の前記ガスの発生量に対する前記開口部の総面積
が,標準状態(273゜K,1気圧)で0.143[cm2
/リットル]以上である請
求の範囲第1項又は第2項に記載のガス発生器。
【請求項4】前記ガスの前記ガス発生器内の最大圧力が100[bar]以下であ
る請求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載のガス発生器。
【請求項5】前記破裂板の材質が金属箔,金属シート,黒鉛シート,耐熱性高
分子シートからなる群から選ばれる1種又は2種以上である請求の範囲第1項乃至
第4項のいずれかに記載のガス発生器。
【請求項6】前記金属箔又は金属シートの材質が,ステンレス,アルミニウム
合金,マグネシウム,チタン,チタン合金,銅,銅合金,ニッケル,ニッケル合
金,亜鉛,亜鉛合金からなる群から選ばれる1種又は2種以上である請求の範囲第
5項に記載のガス発生器。
【請求項7】前記含窒素化合物がテトラゾール誘導体,グアニジン誘導体,ア
ゾジカルボンアミド誘導体,ヒドラジン誘導体,トリアゾール誘導体の一種以上で
ある請求の範囲第1項に記載のガス発生器。
【請求項8】前記酸化剤が,硝酸塩,オキソハロゲン酸塩,金属酸化物からな
る群から選ばれる1種又は2種以上である請求の範囲第1項に記載のガス発生器。
【請求項9】内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生剤からのガスが通過する
方向に対して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられているガス発生
器であって,
 前記ガス発生剤が,無機アジ化物を除く含窒素化合物を含む燃料と酸化剤の
組み合わせであり,
 前記破裂板の引張り強さをA[kgf/cm2
],前記破裂板の厚みをt[cm],破
裂板が接する開口部の円相当径をD[cm]としたとき,下記の(1)式を充足する
ように前記破裂板の厚みtと前記開口部の円相当径Dを設定し,
 前記開口部が複数個設けられ,且つ前記(1)式における前記破裂板の厚み
t[cm]を一定に固定したとき,B=8~40の範囲で変化させた前記開口部の円
相当径Dを複数の組み合わせとしたガス発生器。
t=B×D
   A  ,但し,B=8~40[kgf/cm2
]・・・(1)
【請求項10】内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生器からのガスが通過す
る方向に対して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられているガス発
生器であって,
 前記破裂板の全部又は一部が融点が500℃以上の非金属材料で形成されて
おり,前記破裂板の引張り強さをA[kgf/cm2
],前記破裂板の厚みをt[cm],破
裂板が接する開口部の円相当径をD[cm]としたとき,下記の(1)式を充足する
ように前記破裂板の厚みtと前記開口部の円相当径Dを設定したガス発生器。
t=B×D
   A  ,但し,B=8~40[kgf/cm2
]・・・(1)
【請求項11】前記開口及びそれに接する破裂板が複数設けられており,ガス
圧に応じて前記開口部の開口数を増大させる請求の範囲第10項に記載のガス発生
器。
【請求項12】非金属材料による前記破裂板が可撓性を有している請求の範囲
第10項又は11項に記載のガス発生器。
【請求項13】非金属材料による前記破裂板が黒鉛自体又は黒鉛を主成分とす
るシートである請求の範囲第10項乃至第12項のいずれかに記載のガス発生器。
【請求項14】前記ガス発生器の内圧の最大値が100[bar]以内である請求
の範囲第10項乃至第13項のいずれかに記載のガス発生器。
(下線部が訂正箇所である。なお,本件訂正前の請求項7が請求項9に,本件
訂正前の請求項8が請求項7に,本件訂正前の請求項9が請求項8に変更されてい
る。)
3 審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件訂正発明1,5ないし8
(以下「本件各訂正発明」という。)は,特開平5-286406号公報(甲第3
号証,審判引用例A(1)。以下「刊行物1」という。)に記載された発明(以下
「引用発明1」という。別紙図面B参照),特公平6-37159号公報(甲第7
号証,審判引用例E(10)。以下「刊行物2」という。)に記載された発明(以
下「引用発明2」という。)及び米国特許第4,369,079号明細書(甲第8
号証,審判引用例F(11)。以下「刊行物3」という。)に記載された発明(以
下「引用発明3」という。)並びに周知技術に基づき当業者が容易に発明をするこ
とができたものであり,また,本件訂正発明4は,特開昭50-90032号公報
(甲第10号証,審判引用例H(13)。以下「刊行物4」という。)に記載され
た発明(以下「引用発明4」という。),引用発明2及び引用発明3並びに周知技
術に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものであり,本件訂正発明
は,請求項1,4ないし8のいずれについても,特許法29条2項に違反するもの
であり,特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない,とするも
のである。
(2)審決が,上記結論を導くに当たり,本件各訂正発明と引用発明1との共通
する,一致点及び相違点として認定したところは,次のとおりである。
一致点
「内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生剤からのガスが通過する方向に対
して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられているガス発生器であっ
て,
 前記破裂板の引張り強さをA〔kgf/cm2
〕,前記破裂板の厚みをt〔cm〕,
破裂板が接する開口部の円相当径をD〔cm〕としたとき,下記の(1)式を充足す
るように前記破裂板の厚みtと前記開口部の円相当径Dを設定したガス発生器。
 t= B×D 
     A  ,但し,B=8~40〔kgf/cm2
〕・・・(1)
の発明である点」
相違点1
本件各訂正発明では,「前記ガス発生剤が,無機アジ化物を除く含窒素化合
物を含む燃料と酸化剤の組み合わせであるのに対して,引用例A(1)のもの(判
決注・引用発明1)のガス発生粒に関しては,具体的な記載がない点」(以下「相
違点1」という。)
相違点2
本件各訂正発明では,「前記破裂板が前記ガス発生器のガス出口を達成する
開口部に設けられているのに対し,引用例A(1)のもの(判決注・引用発明1)の破
裂板は推進薬チューブ16の内側に設けられている点」(以下「相違点2」とい
う。)
(3)審決が,上記結論を導くに当たり,本件訂正発明4と引用発明4との一致
点及び相違点として認定したところは,次のとおりである。
一致点
「内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生剤からのガスが通過する方向に対
して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられているガス発生器であっ
て,
 前記破裂板の引張り強さをA〔kgf/cm2
〕,前記破裂板の厚みをt〔cm〕,
破裂板が接する開口部の円相当径をD〔cm〕としたとき,下記の(1)式を充足す
るように前記破裂板の厚みtと前記開口部の円相当径Dを設定し,前記ガスの前記
ガス発生器内の最大圧力が100〔bar〕以下であるガス発生器。
 t= B×D 
     A,但し,B=8~40〔kgf/cm2
〕・・・(1)
の発明である点」
相違点3
「本件請求項4に係る発明は,前記ガス発生剤が,無機アジ化物を除く含窒
素化合物を含む燃料と酸化剤の組み合わせであるものであるのに対して,引用例H
(13)のもの(判決注・引用発明4)のガス発生剤は,アジ化系ガス発生剤であ
る点」(以下「相違点3」という。)
相違点4
「本件請求項4に係る発明では,前記破裂板が前記ガス発生器のガス出口を
達成する開口部に設けられているのに対し,引用例H(13)のもの(判決注・引
用発明4)のアルミニウム箔(破裂板)は内筒3の内側に設けられている点」(以
下「相違点4」という。)
第3 原告ら主張の審決取消事由の要点
 審決は,引用発明1及び引用発明4の内容を誤認したことなどにより,本件
各訂正発明と引用発明1との一致点及び本件訂正発明4と引用発明4との一致点の
認定を誤り(取消事由1,2),本件各訂正発明と引用発明1との相違点1,相違
点2及び本件訂正発明4と引用発明4との相違点3,相違点4についての判断を誤
ったものであり(取消事由3,4),これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼす
ことは明らかであるから,違法として,取り消されるべきである。
1 取消事由1(引用発明1のアルミニウムフォイル及び引用発明4のアルミニ
ウム箔の引張り強さの認定の誤り)
 審決は,引用発明1について,「引用例B(2)(判決注・本訴甲第4号証)に
示されるアルミニウムはく(フォイル)の引張り強さが5~18kgf/mm2
程度という
技術常識をもってみれば,アルミニウムフォイルの厚みと引張り強さの積を孔の径
で除した値は,約7.9~28.6程度となる」(審決書10頁1段)と認定し,
引用発明4についても,「引用例B(2)に示されるアルミニウムはく(箔)の引張り
強さが5~18kgf/mm2
程度という技術常識をもってみれば,アルミニウム箔の厚み
と引張り強さの積を孔の径で除した値は,約10~36程度となる」(審決書12
頁4段)と認定し,その上で,引用発明1及び引用発明4が本件計算式のB値の要
件を充足する,と認定した。しかし,審決のこれらの認定は,誤りである。
(1)審決の上記認定は,引用発明1のアルミニウムフォイル及び引用発明4の
アルミニウム箔の引張り強さを,「アルミニウムハンドブック第4版」(社団法人
軽金属協会標準化総合委員会編,平成2年1月15日社団法人軽金属協会発行,本
訴甲第4号証(審判引用例B(2))及び本訴甲第12号証。以下「甲4文献」とい
う。なお,甲12号証は,甲4文献について,審判において提出されていた甲第4
号証とは別な頁が追加されたものである。)に基づいて5~18kgf/mm2
であると認
定したことによるものである。しかし,甲4文献には,アルミニウム箔の用途・材
質には種々のものがあり,用途に合った材質が選択されること,及び,材質によっ
てその引張り強さは異なることが記載されているだけであり,破裂板用アルミニウ
ム箔としてどのようなものが適用されるかについては,全く記載がない。
 このように,アルミニウム箔には,多種多様なものがあるにもかかわら
ず,審決は,引用発明1のアルミニウムフォイル22及び引用発明4のアルミニウ
ム箔の引張り強さを,用途も材質も特定しないまま,5~18kgf/mm2
であると判断
し,その結果,本件訂正明細書の請求項1に記載された本件計算式中のBの値を,
引用発明1について,約7.9~28.6kgf/cm2
と認定し,引用発明4について
も,約10~36kgf/cm2
と認定したものであり,誤りである。
(2)「METALSHANDBOOKDeskEdition」(1984年11月初版発行,甲第1
1号証。以下「甲11文献」という。)には,アルミニウム箔について,「ありふ
れたフォイル合金は,1100,1145,1235,3003,5052及び5
056である。」(訳文7行~8行)と記載されている。そして,アルミニウムの
5052材の引っ張り強さは19.5~29.5kgf/mm2
(1950~2950
kgf/cm2
),5056材の引っ張り強さは29.5~44.5kgf/mm2
(2950~
4450kgf/cm2
)であり(甲第12号証31~35頁,表5.2.1),また,ア
ルミニウム箔3003材の引っ張り強さは,甲4文献の記載から,20~24
kgf/mm2
である(甲第4号証173頁左欄下から4行)。
 したがって,アルミニウム箔として,引張り強さが5~18kgf/mm2
のもの
以外にも,19.5~44.5kgf/mm2
のものが存在していることが技術常識である
から,アルミニウム箔として,引張り強さが5~18kgf/mm2
のものを使用するとい
う技術常識が甲4文献から導き出されることはあり得ないのである。
(3)審決は,特に強さを必要とすると認められる3003合金に関する部分を
除いてアルミニウム箔の引張り強さを5~18kgf/mm2
と認定している。しかし,審
決には,特に強さを必要とする3003合金を除いて,アルミニウム箔の引張り強
さを認定した理由が全く示されていない。
(4)本件各訂正発明及び本件訂正発明4は,いずれも破裂板の引張り強さを発
明特定事項としているのに対し,刊行物1及び刊行物4にはアルミニウム箔の引張
り強さについての記載が全くなく,引用発明1及び引用発明4において本件計算式
におけるB値に当たるものがどのような値になるかは不明である。
 引用発明1にも引用発明4にも,ガスの出口においてアルミニウムフォイ
ル22又はアルミニウム箔が破裂するものとしつつ,その破裂圧力を制御する,と
いう技術思想は全くない。当業者にとって,引用発明1及び引用発明4から,特定
範囲の破裂圧力を得るために,アルミニウムフォイル22又はアルミニウム箔の引
っ張り強さを特定しようとすること自体,容易ではないのである。その引っ張り強
さを特定した上で,これを前提として本件計算式のB値を認定し,これを本件各訂
正発明と引用発明1との一致点及び本件訂正発明4と引用発明4との一致点を認定
した審決は,誤りである。
2 取消事由2(引用発明1及び引用発明4の孔の認定の誤り)
 審決は,引用発明1の「孔17」が本件各訂正発明の「開口部」に相当する
(審決書10頁1段,14頁1段,4段)と認定した上で,孔17におけるB値を
算出して,引用発明1におけるB値は約7.9~28.6kgf/cm2
である(同10頁
1段,14頁1段,4段)と認定した。また,審決は,引用発明4の「孔」が本件
訂正発明4の「開口部」に相当する(審決書12頁4段)と認定した上で,引用発
明4の孔におけるB値を算出して,引用発明4におけるB値は約10~36kgf/cm2
である(同12頁4段)と認定した。しかし,審決のこれらの認定は,誤りであ
る。
 本件各訂正発明及び本件訂正発明4の「開口部」は,引用発明1及び引用発
明4のように内筒に設けられた孔ではなく,ガスの出口を達成する開口部,すなわ
ちガス発生器からガスが出て行く部分に設けられた開口部である。しかも,引用発
明1のガス発生装置においては,内筒に設けられた孔17の開口径1.60mmに
対し,ガスの出口を達成する開口部の開口径は明らかにこれより大きな開口径とな
っており,また,引用発明4のガス発生装置においては,内筒に設けられた孔の開
口径は2mmであるのに対し,ガスの出口を達成する開口部の開口径は10mmで
あるから,内筒に設けられた孔の開口径をもって,ガスの出口に配置される破裂板
(アルミニウム箔)とガスの出口の開口径との関係を規制するためのB値に相当す
る値を求めても全く意味がない。
 したがって審決が,引用発明1におけるB値は7.9~28.6kgf/cm2
であ
り,引用発明4におけるB値は約10~36kgf/cm2
であるとした認定は誤りであ
り,その結果,この点を本件各訂正発明と引用発明1との一致点及び本件訂正発明
4と引用発明4との一致点とした認定も誤りである。
3 取消事由3(相違点1及び相違点3についての判断の誤り)
 審決は,本件各訂正発明と引用発明1との相違点1について,「引用例
A(1)(判決注・刊行物1)には,非アジ化系ガス発生剤の燃焼に関する記載がなく
アジ化系ガス発生剤が意図されていたとしても,本件出願時点におけるガス発生剤
としては,金属アジド及び酸化剤よりなるアジ化系ガス発生剤が知られると共に,
引用例C(7),引用例D(8),引用例F(11)(判決注・順に,本訴甲第5,第6,第8号
証)に見られるように,含窒素有機化合物と酸化剤の組み合わせからなるガス発生
剤自体も周知のものであり,しかも・・・引用例E(10)(判決注・刊行物2)に記載
される米国特許第4,369,079号[引用例F(11)](判決注・刊行物3)には,含窒素
有機化合物であるテトラゾールと酸化剤の組み合わせからなるガス発生剤が記載さ
れているのであるから,引用例E(10)のものと同様に開口にアルミホイルを設けた燃
焼室を用いる引用例A(1)のもののガス発生剤として,周知の,「無機アジ化物を除
く含窒素化合物」を含む燃料と酸化剤の組み合わせからなるものの採用を試みるこ
とは,引用例E(10),引用例F(11)の記載に示唆されるというべきである。しかも,
上記相違点1は,ガス発生剤を無機アジ化物を除く含窒素化合物を含む燃料と酸化
剤の組み合わせからなるものとする以上に,引用例A(1)のものの構成を格別変更す
るものではなく,引用例A(1)のものに周知のガス発生剤を採用することに格別の困
難性を伴うものとは認められない。さらに,引用例G(12)(判決注・特開平4-23
0446号公報・本訴甲第9号証。以下「甲9文献」という。)の段落番号【00
27】【0042】にもあるように,ガス発生剤から発生するガスの通過する開口
のライニング(破裂板)の破裂が圧力に依存することは周知であり,同段落番号
【0015】,【0048】にあるように,そのことは特定のガス発生剤に限定さ
れるものではない。よって,上記相違点1は,引用例A(1),引用例E(10),引用例
F(11)の記載及び周知の技術に基づいて,当業者が容易になしえたものと認める。」
(審決書10頁末段~11頁4段,14頁2段,3段,15頁2段,3段)と判断
した。審決は,本件訂正発明4と引用発明4との相違点3についても,「よって,
上記相違点3は,引用例H(13),引用例E(10),引用例F(11)のもの及び周知の技術に
基づいて,当業者が容易になしえたものと認める。」(審決書13頁4段)とし
て,審決書13頁2段ないし4段において,同様の判断を
示した。しかし,審決のこれらの判断は,誤りである。
(1)アジ化系ガス発生剤と非アジ化系ガス発生剤とは,発熱量や圧力依存性等
の性質が大きく異なることから,アジ化系ガス発生剤を使用する場合に採用される
構造の引用発明1又は引用発明4のガス発生器に,引用発明2で使用される非アジ
化系ガス発生剤を,そのままの構造で使用することはあり得ない。引用発明1のア
ルミニウムフォイル及び引用発明4のアルミニウム箔と,引用発明2のアルミニウ
ムホイルとは,設置の場所及び機能が異なるのであるから,引用発明2のガス発生
器に用いられるガス発生剤を,引用発明1又は引用発明4のガス発生器に用いるこ
とを,当業者が容易になし得たとすることはできない。
(2)審決は,甲9文献から,上記のとおり認定した。しかし,甲9文献の4頁
【0015】には,非アジ化系ガス発生剤よりアジ化系ガス発生剤の方がライニン
グ14によるガス発生特性の制御のためには好ましいことが記載されており,甲9
文献によっても,「ガス発生剤から発生するガスの通過する開口のライニング(破
裂板)の破裂が圧力に依存する」(審決書11頁3段)ものであり,「そのことは
特定のガス発生剤に限定されるものではない。」(同)ということにはならない。
 甲9文献の5頁【0027】の記載及び図3からすれば,ライニングによ
る圧力制御の形態も種々あって,その好ましい形態の選択もガス発生剤の種類によ
って異なるものであるということが分かる。そうである以上,当業者が,甲9文献
に記載された周知の技術に基づいて,破裂板の破裂圧力を規制することで圧力依存
性の高い非アジ化系ガス発生剤を適切に燃焼させるという技術思想に,容易に想到
することができる,などということはあり得ない。
 本件各訂正発明及び本件訂正発明4は,相違点1に係る構成を備え,破裂
板の破裂圧力を規制するためのB値を厳密に設定することにより,圧力依存性が高
い非アジ化系ガス発生剤を,適切に燃焼させることができるという効果を奏するも
のであり,この点を単なる設計上の事項とすることはできない。
4 取消事由4(相違点2及び相違点4についての判断の誤り)
 審決は,本件各訂正発明と引用発明1との相違点の一つ(相違点2)につい
て,「破裂板をガス発生器のガス出口を達成する開口部に設けることは,引用例
E(10)(判決注・刊行物2)のアルミホイル70及び引用例G(12)(判決注・甲9文
献)のライニング14の配設位置から解るように,エアバッグ膨張装置においては
通常設置される位置に過ぎない。したがって,引用例A(1)(判決注・刊行物1)の
破裂板及び破裂板が接する開口部との関係を,ガス発生器のガス出口を達成する開
口部分に設けることは当業者なら容易に設計しうることといわざるを得ない。」
(審決書11頁5段,6段,14頁2段,3段,15頁2段,3段)と判断した。
また,審決は,本件訂正発明4と引用発明4との相違点4について,審決書13頁
5段において,同様の判断を示した。しかし,審決のこれらの判断は,誤りであ
る。
(1)本件計算式のB値の概念が知られていなかった状況の下では,破裂板とガ
ス出口の開口径との関係を規制するためのB値がどのような意味を持つのかを知る
ことができない。
 本件各訂正発明及び本件訂正発明4の破裂板におけるB値は,圧力依存性
の高い非アジ化系ガス発生剤を適切に燃焼させることを目的として規定されたもの
である。本件各訂正発明及び本件訂正発明4の破裂板は,破裂後もガス発生器内圧
力が大幅に上昇することを前提とし,その上昇幅が過大とならないように,着火後
早期の段階で,非アジ化系ガス発生剤が燃焼を持続するに十分な程度の圧力に到達
したときに破裂するように,その厚さ及び引張り強さとガスの出口を達成する開口
径との関係を考慮して設計されているものである。
 これに対し,甲9文献及び米国特許公報第5269561号(乙第1号
証。以下「乙1文献」という。)に示された公知技術における破裂板は,最大圧力
近傍で破裂し,ガス発生器内圧力がそれ以上の圧力にならないように,いわゆる安
全弁として,設計されている破裂板である。
 本件各訂正発明及び本件訂正発明4の破裂板と甲9文献及び乙1文献にお
ける破裂板とは,このように設計思想が異なるため,これらの公知技術における技
術常識をもって,本件各訂正発明及び本件訂正発明4のB値をどのような値にする
かは,推し量ることができない。
(2)平成14年8月6日付けの実験報告書(作成者・日本化薬株式会社インフ
レータ技術センター松田機宜,甲第13号証。以下「甲13実験報告書」とい
う。)によれば,破裂板をガス発生器のガス出口であるハウジングの開口部に設け
た実験例1においては,破裂板をハウジング内内筒の開口部に設けた実験例2の場
合に比較して,ガス発生器内のガス圧力特性の環境温度変化に対するばらつきが顕
著に小さくなっている。また,最大ガス圧に至るまでの時間を見ると,実験例1で
は,-40℃では9.4ms(ミリ秒),85℃では8.6msと,0.8msの
ばらつきがあるにすぎないとの顕著な効果上の差異がある。
[☆原告ら準備書面(第1回)17頁~ (4-3)]
(3)引用発明1のアルミニウムフオイル22は,ガス発生粒18の保護のため
のものであり,引用発明4のアルミニウム箔は,膨張装置を密封するためのもので
あって,いずれも,破裂圧力を制御するための破裂板ではない。
 甲9文献のライニング(破裂板)は,その厚みを制御してガス発生器の最
大圧力及びライニングの破裂時間を制御するものであって,B値を厳密に設定する
ことにより破裂圧力を制御するものではないから,これらをどのように組み合わせ
ても,本件各訂正発明及び本件訂正発明のB値という思想には到達しないのであ
る。
第4 被告の反論の骨子
 審決に,原告ら主張の誤りはない。
1 取消事由1(引用発明1のアルミニウムフォイル及び引用発明4のアルミニ
ウム箔の引張り強さの認定の誤り)について
 審決では,甲4文献における,特に強さを必要とすると認められる3003
合金を除いて,一般によく使用されるアルミニウム箔の引っ張り強さを5ないし1
8kgf/mm2
と認定しただけであり,妥当な数値範囲の認定である。
 したがって刊行物1の爆発チューブのB値を約7.9~28.6である,と
認定判断したことに誤りはない。
2 取消事由2(引用発明1及び引用発明4の孔の認定の誤り)について
 本件各訂正発明及び本件訂正発明4におけるB値は,「破裂板の引張り強
さ」及び「破裂板が接する開口部の円相当径」と「破裂板の厚み」との関係を規定
するものであるから,これは,正確には,「ガスの出口を達成する開口部について
のB値」というよりも,「破裂板が接する開口部についてのB値」というべきもの
である。審決が引用発明1及び引用発明4について求めたB値も,「破裂板が接す
る開口部についてのB値」なのである。審決は,引用発明1及び引用発明4におい
ては,「破裂板が接する開口部」と「ガスの出口を達成する開口部」とが一致して
いないことを,本件各訂正発明との相違点2及び本件訂正発明4との相違点4とし
て取り上げている。審決の引用発明1及び引用発明4の孔の認定に誤りはないとい
うべきである。
3 取消事由3(相違点1及び相違点3についての判断の誤り)について
(1)審決は,非アジ化系ガス発生剤自体が周知であること,刊行物2及び刊行
物3に,引用発明1及び引用発明4のものと類似の構造を有するものにおいて非ア
ジ化系ガス発生剤を使用することが示唆されていること,を根拠に,引用発明1及
び引用発明4のガス発生剤として非アジ化系ガス発生剤の採用を試みることは当業
者にとって容易である,と判断したのである。
(2)審決が甲9文献を引用したのは,ガス発生剤を変更しても破裂板が有効に
機能することを示すためである。甲9文献には,エネルギーがあるガス発生成分を
用いることは望ましくなく,自然燃焼型のガス発生成分を用いるのが好ましい旨の
記載がある。しかし,この記載は,ガス発生剤を変更すると破裂板が有効に機能し
なくなることを示すものでもなく,ガス発生成分が種々選定可能であることを否定
するものでもない。
4 取消事由4(相違点2及び相違点4についての判断の誤り)について
(1)本件計算式におけるB値という概念は,ガス発生器に破裂板に相当するも
のを設ける場合に当然配慮しなければならない概念であって,何ら新規なものでは
ない。破裂板は,圧力を制御するために設けられるものであり,そのために,破裂
板の厚さ,開口部の開口径,破裂板自体の引張り強さ相互の値を適切に設定する必
要があることは自明のことであり,B値はこの自明の関係を数式に表した際の比例
係数にすぎないのである。引用発明1及び引用発明4における破裂板の位置を引用
発明2や甲9文献のもののような位置に変更する際においても,B値は当然に考慮
されるべきものである。
 したがって,引用発明1及び引用発明4の破裂板を,破裂板が接する開口
部との関係とともに,ガス発生器のガス出口を構成する開口部分に設けることは,
当業者なら容易に設計し得るとした審決の判断に誤りはない。
(2)審決で例示した引用発明2及び甲9文献の例は,破裂板のガス発生器のガ
ス出口を達成するハウジングの開口部に設けたものであり,当然にガス発生部から
離れ,緩衝された後の圧力となる。したがって,これらのものにおいては,ガス圧
力特性の環境温度変化に対するばらつきが小さく,最大ガス圧に至るまでの時間の
ばらつきが少ないことが予測されるのであり,甲13実験報告書も,このことを示
すものにすぎない。
(3)技術常識を考慮すれば,引用発明1及び引用発明4のいずれも,圧力を制
御する破裂板を用いたものということができる。刊行物1にアルミニウムフォイル
がガス発生粒18を保護する旨の記載があり,刊行物2にアルミホイルが膨張装置
を密封する旨の記載があることは,これらのアルミニウムフォイルが,上記記載の
機能をも有することを示すにすぎず,圧力を制御するものではないとするための根
拠にはなり得ない。
 刊行物1にアルミフォイルを「アルミニウム製爆発フォイル」と呼んでい
る箇所が存在することも,上記解釈の妥当性を補強するものということができる。
すなわち,引用発明1の発明者がアルミニウムフォイルを専らガス発生粒18を保
護するためのものと考えていたのであれば,ガス発生粒18の保護と爆発とは関係
のないことであるから,「爆発フォイル」などという呼び方をするとは考えにくい
のであり,「爆発フォイル」という呼び方をしているということは,アルミニウム
フォイルが爆発するものであること,換言すれば,所定圧力で爆発することによ
り,推進薬チューブ内の圧力を制御するものであることを意識していたことを示す
ものと考えられるのである。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(引用発明1のアルミニウムフォイル及び引用発明4のアルミニ
ウム箔の引張り強さの認定の誤り)について
 審決は,甲4文献に示される技術常識をもってみれば,引用発明1のアルミ
ニウムフォイル及び引用発明4のアルミニウム箔の引っ張り強さが5~18kgf/mm2
程度であると認定し,引用発明1における推進薬チューブにおけるBの値は約7.
9~28.6kgf/cm2
程度であり,引用発明4におけるBの値は,約10~36
kgf/cm2
程度となるとし,いずれも本件計算式のB値を満たすものであると認定し
た。
(1)甲4文献に示される技術常識について
 甲4文献には,次の記載がある。
「17.アルミニウムはく
17.1 アルミニウムはくの種類と用途
・・・
(1) 純度・合金組成
 通常純度が99.00%から99.99%の純アルミニウムのほか,
特に強さを必要とするものには,マンガンやマグネシウムを添加した3003,3
004合金が・・・はくに圧延される。
 もっとも広く用いられるのが99.3%アルミニウムでJISでは1
N30と記されている。99.7%は主として電線被覆用に,99.8%から9
9.9%は電解コンデンサー用にほぼ限られる。マンガン添加の3003および3
004は,ホイル・コンテナーや冷暖房用のフィン材に用いられている。・・・
(2) 厚さ
 はくの厚さは,JISでは0.2mmを上限とし,薄いものは,0.0
06mm(6ミクロン)まである。
・・・
(3) 質別
 アルミニウムはくを圧延したままの,加工硬化でかたくなった状態の
はく(H18材)を用いるか,これを焼鈍して軟らかくなったはく(O材)を用い
るかは,はく使用上考えておくべきことである。・・・O材は,出荷されるはくの
80~90%を占め,・・・H18材は,はく生産の10~20%であるが,硬い
はく,或いは外力でパチンときれいに破れるはくなどが欲しいときに用い
る。・・・
17.2 アルミニウムはくを使う製品の設計
・・・
(1)強さ
 はくの引張り強さは,材質1N30の硬質材(H18)で15~18
kgf/mm2
,軟質O材で5~8kgf/mm2
,マンガン添加のホイルコンテナやフィン用3
003材のH18硬質材で20~24kgf/mm2
,軟質O材で10~13kgf/mm2
であ
る。」(甲第4号証172頁1行~173頁左欄下から4行)
 甲4文献の上記記載によれば,最も広く用いられているアルミニウム箔
は,1N30であり,その強度は,硬質材(H18)で15~18kgf/mm2
,軟質O
材で5~8kgf/mm2
であることが認められる。また,上記記載によれば,特に強さを
必要とするものには,マンガンやマグネシウムを添加した3003,3004合金
が圧延されたものがあり,これらはホイルコンテナやフィン用に使用されるもの
で,その強度は,H18硬質材で20~24kgf/mm2
,軟質O材で10~13kgf/mm

であることも認められる。
(2)刊行物1においては,推進薬チューブ16の内側に張られているアルミニ
ウムフォイル22について,その厚さが0.0254mmと記載されているだけ
で,特に強さを必要とするアルミニウム箔を用いるべきであるとの記載はない(甲
第4号証)。刊行物4においても,その実施例1のアルミニウム箔について,その
厚さが40ミクロンと記載されているだけで,特に強さを必要とするアルミニウム
箔を用いるべきであるとの記載はない(甲第10号証)。
(3)以上によれば,審決が,引用発明1及び引用発明4において使用されてい
るアルミニウムフォイル22及びアルミニウム箔の引っ張り強さを,特に強さを必
要とするものではなく,一般に広く使用されているアルミニウム箔の引っ張り強さ
であるとして,5ないし18kgf/mm2
であると認定し,その上で,引用発明1の推進
薬チューブについて,孔の径1.60mm,アルミニウムフォイルの厚み0.02
54mmと,上記のアルミニウム箔の引っ張り強さ5ないし18kgf/mm2
から,引用
発明1における推進薬チューブ16のB値を約7.9~28.6kgf/cm2
と認定した
ことに誤りはない。審決は,その結果,引用発明1と引用発明4のB値は,本件各
訂正発明及び本件訂正発明4のB値の範囲に含まれると認定したものであり,審決
のこの認定に誤りはない。なお,本件各訂正発明及び本件訂正発明4は,B値が8
~40の範囲に含まれるものをすべて包含する発明であるから,引用発明1及び引
用発明4のもののB値が8~40の範囲に含まれることが認められれば,これを両
者の一致点と認定することができるのであり,引用発明1又は引用発明4におい
て,そのB値が8~40のものすべてを開示している必要がないことはいうまでも
ない。
(4)原告らは,甲4文献には,アルミニウム箔の用途・材質には種々のものが
あり,用途にあった材質が選択されること,及び,材質によってその引張り強さは
異なることが記載されているだけであり,ガス発生器の破裂板用アルミニウム箔と
してどのようなものが適用されるかについては,全く記載がない,アルミニウム箔
として,5052材,5056材も一般に使用されており,5052材の引っ張り
強さは19.5~29.5kgf/mm2
(1950~2950kgf/cm2
),5056材の
引っ張り強さは29.5~44.5kgf/mm2
(2950~4450kgf/cm2
)であり
(甲第12号証31~35頁,表5.2.1),また,アルミニウム箔3003材
の引っ張り強さは,甲4文献の記載から,20~24kgf/mm2
である(甲第4号証1
73頁左欄下から4行),したがって,アルミニウム箔として,引張り強さが5~
18kgf/mm2
のもの以外にも,19.5~44.5kgf/mm2
のものが存在しているこ
とが技術常識であるから,アルミニウム箔として,引張り強さが5~18kgf/mm2

ものを使用するという技術常識が甲4文献から導き出されることはあり得ないので
ある,刊行物1及び刊行物4にはアルミニウム箔の引張り強さについての記載が全
くなく,本件計算式におけるB値は不明である,などと主張する。
しかし,引用発明1及び引用発明4のアルミニウムフォイル22ないしア
ルミニウム箔のいずれについても,特に強さを必要とするアルミニウム箔を使用す
べきであるとの記載は,刊行物1にも,刊行物4にもないことは上記認定のとおり
である。
また,本件各訂正発明及び本件訂正発明4におけるBの値は,次項におい
て述べるとおり,その下限値は,それ未満の場合は,燃焼速度が充分でないか未燃
焼物が残る値であり,換言すれば,ガス発生剤が完全燃焼し得る容器内圧であっ
て,エアバッグへの適切なガス供給速度とすることができるガス発生速度が得られ
る容器内圧の最小値を示すものであり,また,その上限値は,これを超えると燃焼
速度が速すぎてガス発生剤の容器が破壊するおそれがある値であって,換言すれ
ば,容器が破裂する恐れがない容器内圧の上限値(以下「許容内圧」という。)を
示すものである。
そして,引用発明1及び引用発明4は,いずれも車両用のエアバッグのた
めのガス発生装置であるから,車両用のエアバッグのために適当とされるガス供給
速度が得られ,そして,ガス発生剤が完全燃焼し,かつ,ガス発生器が破裂しない
ように,アルミニウム箔の引張り強さが設定されているものであって,その容器の
強度が,本件各訂正発明及び本件訂正発明4のものと比較して,格別のものに設定
されているものではない,と認められる(甲第4,第10号証。その詳細は,次項
に述べる。)。引用発明1及び引用発明4のB値は,この観点からも,いずれも本
件各訂正発明及び本件訂正発明4と同様に8ないし40の範囲内のいずれかの値で
あると推認するのが相当である。
引用発明1及び引用発明4のアルミニウムフォイル22ないしアルミニウ
ム箔として,5052材あるいは5056材の上記引っ張り強さのものを使用する
となると,本件計算式におけるB値をはるかに超えることになり,許容内圧を超
え,ガス発生剤の容器が破壊するおそれがあるものとなることは明らかであるか
ら,引用発明1及び引用発明4のアルミニウムフォイル22ないしアルミニウム箔
として,5052材あるいは5056材の強度のものを使用することがあることを
前提とする原告らの上記主張は到底採用することができないのである。
(5)本件各訂正発明の本件計算式におけるB値の意義について,簡略に説明す
れば,次のとおりである。
(ア)本件各訂正発明に係る「ガス発生器」は,「車両のエアバック用」(甲
第2号証2頁3欄46行)に使用するものであるから,エアバッグが急速かつ適正
に膨張するガス速度でガスをエアバックに供給する機能を有することが要求される
(甲第10号証1頁右下欄参照)。
 この車両のエアバックに要求される適切なガス供給速度の制御を,本件
各訂正発明のように,「内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生剤からのガスが通
過する方向に対して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられているガ
ス発生器」(請求項1)とし,破裂板を所定の内圧において破裂するように設定す
ることによって行うことは,本件各優先日前によく知られたことである(甲第7,
第9,第10号証,乙第1号証)。
 ガス発生器の破裂板の破裂する圧力に影響する要素として,本件各優先
日前に知られていたものとして,破裂板の厚さ(甲第9号証【0014】,【00
27】,【0041】,【0042】),破裂板自体の強さ及び流出用開口の孔径
(乙第1号証2欄52行~3欄22行)があげられる。
 そして,破裂板自体が弱いほど,すなわちその材質の強度(引っ張り強
さ)が小さく,その厚みが薄いほど,破裂するときの容器内圧が小さく,開口部の
孔径が大きいほど,破裂するときの容器内圧が小さいのであるから,これらの要素
と容器内圧との関係を単純化した式で表すと,容器内圧は,
 (破裂板材質強度)×(破裂板厚み)/(開口部の孔径)
となり,この式から「破裂板が破裂する容器内圧」が算定される。
 これを本件計算式の記号(アルミニウム箔の厚みt,アルミニウム箔の
引張り強さA及び円相当開口径D)で表すと,
A×t/Dとなるから,
k’×(破裂板が破裂する容器内圧)=A×t/D   (k’は定数)
と表すことができ,これは,本件各訂正発明及び本件訂正発明4の本件計
算式を変形した
B=A×t/D
と同じである。
 上記各式から明らかなとおり,本件各訂正発明及び本件訂正発明4の本
件計算式は,破裂板が破裂するときの容器内圧に影響することが知られた要素を単
純に数式化したものにすぎず,そのB値は,「破裂板が破裂するときの容器内圧」
に対応したものであると認められる(以下,Bを「破裂圧力」ともいう。)。
(イ)本件計算式のB値は,上記(ア)で示したとおり,「破裂板の破裂するとき
のガス発生器の容器内圧」に対応する値であると認められる。本件計算式における
B値の範囲の技術的意義について,本件明細書における「(1)式において,Bの
値が8未満の場合は燃焼速度が充分でないか未燃焼物が残ることになり,Bの値が
40を越える場合は燃焼速度が速すぎてガス発生剤の容器が破壊する恐れがあ
る。」(甲第2号証3頁5欄42行~45行)」との記載からすれば,本件各訂正
発明及び本件訂正発明4で規定するB値の下限値は,それ未満の場合は「燃焼速度
が充分でないか未燃焼物が残る」値であり,換言すれば,ガス発生剤が完全燃焼し
得る容器内圧であって,エアバッグへの適切なガス供給速度とすることができるガ
ス発生速度が得られる容器内圧の最小値を示すものであり,また,その上限値は,
これを超えると「燃焼速度が速すぎてガス発生剤の容器が破壊する恐れがある」値
であるから,容器が破裂する恐れがない容器内圧の上限値(許容内圧)を示すもの
である。
 ガス発生速度は,容器内圧に依存するのであるから,破裂板を有するガ
ス発生器においては,着火後破裂板の破裂前は,容器内圧が上昇し,その容器内圧
に応じてガス発生速度が上昇して所定の速度に達することができる。本件各訂正発
明及び本件訂正発明4の「内部にガス発生剤を収納し,該ガス発生剤からのガスが
通過する方向に対して,順に破裂板と該破裂板が接する開口部とが設けられている
ガス発生器」(請求項1),すなわち,破裂板を有するガス発生器,においては,
破裂板の破裂圧力自体によって容器内圧を制御するのであるから,その破裂板の破
裂圧力は,当然,燃焼が完全燃焼する容器内圧以上のものであり,破裂板が破裂し
た後エアバッグへの適切なガス供給速度とすることができるガス発生速度を与える
容器内圧以上である値に設定されていることは当然である。
 また,ガス発生器の容器の破裂は,容器自体の強度に依存し,容器内圧
の最大値がその強度を超える場合に起こり得る。そして,容器内圧の最大値は,流
路抵抗が無視し得る程度である場合には,破裂板の破裂圧力にほぼ一致し,流路抵
抗が無視し得る程度を超える場合には,破裂板の破裂圧力より高くなる。そして,
本件訂正明細書には,「開口部の円相当径Dが極端に小さい場合には,ガス発生器
内のガス圧が高くなりすぎるという不都合が生じるため,標準状態(273゜K,
1気圧)でのガス発生量に対する開口部総面積が,0.143〔cm2
/リットル〕以
上とすることが望ましい。すなわち,開口部総面積が0.143〔cm2
/リットル〕
未満であると,開口部での流路抵抗によるガス圧の増加によって,破裂板によるガ
ス圧の制御が有効でなくなる。この0.143〔cm2
/リットル〕という数字は,種
々の非アジ化系ガス発生剤の燃焼実験に基づいて求められた。」(甲第2号証3頁
6欄19行~29行,甲第14号証)との記載があることからすれば,本件各訂正
発明及び本件訂正発明4においては,上記流路抵抗を無視し得るほどに小さいもの
も含むとみることができ,この場合,本件各訂正発明及び本件訂正発明4のB値の
範囲の上限値は,容器内圧の最大値に近い数値をとるものであるということができ
る。
 そして,この許容内圧は,ガス発生容器の強度によって規定されるもの
であるから,ガス発生剤がアジ化系であるか非アジ化系であるかにより変わるもの
ではない。
(ウ)本件訂正明細書には,本件各訂正発明及び本件訂正発明4のガス発生器
の許容内圧に関し「(1)式を充足することによって,破裂板の破裂圧力を,10
0〔bar〕以下の所定値に厳密に制御でき・・・ガス発生器の内圧を例えば10
0〔bar〕以下の所定値とし,ガス発生器の小型化を図ることが可能になる。」(甲
第2号証3頁6欄1行~5行,甲第14号証)との記載のほか,「ガス圧が10
0〔bar〕以下の場合には,耐圧がそれほど必要でないため,容器2を2重又は3重
の円筒にせず,単なる円筒にすることもできる。」(甲第2号証5頁10欄13行
~16行,甲第14号証)との記載がある。
 本件明細書の上記の記載とその実施例及び比較例2ないし4の具体的な
容器内圧の最大値(実施例3の85℃の場合の95.5barが最大,比較例4の19
5.8barが最小(甲第2号証6頁表3,8頁16欄6行~7行))との記載も併せ
見れば,本件各訂正発明及び本件訂正発明4においては,許容内圧が100bar程度
の強度のガス発生器を想定した場合の上限値としてB値の40が設定されたものと
認められる。
 従来の破裂板の破裂圧力によって容器内圧を制御するガス発生器におけ
る,容器の強度は100bar程度以下に設定されるものと認められる(例えば,引用
発明4のものは54kg/cm2
(53bar)である(甲第10号証4頁右上欄末行~
左下欄1行)。)。
 このように,本件各訂正発明の100bar程度の値は,破裂板の破裂圧力
によって容器内圧を制御するガス発生器の強度として格別小さいものとは認めるこ
とはできず,したがって,B値の上限の40という値も格別小さいものであるとは
認められない。以上からすれば,引用発明1及び引用発明4においても,そのB値
が上限値40を超えるものと認めることはできないのであり(引用発明4について
は,容器内の内筒の最高圧力54kg/cm2
(53bar)(甲第10号証4頁右上欄
下から2行~左下欄1行)との記載から,そのB値が上限値40を超えるものでは
ないことは明らかである。),その結果,引用発明1及び引用発明4のアルミニウ
ムフォイルないしアルミニウム箔として,5052材及び5056材の引っ張り強
さのものを使用することがあり得ないことは前記のとおりである。
2 取消事由2(引用発明1及び引用発明4の孔の認定の誤り)について
 原告らは,審決が,引用発明1の「孔17」が本件各訂正発明の「開口部」
に相当する(審決書10頁1行~4行)と認定した上で,引用発明1の孔における
B値を算出して,引用発明1におけるB値は約7.9~28.6kgf/cm2
である(審
決書10頁7行~8行)と認定したことは誤りである,引用発明4の「孔」が本件
訂正発明4の「開口部」に相当する(審決書12頁4段)と認定した上で,引用発
明4の孔におけるB値を算出して,引用発明4におけるB値は約10~36kgf/cm2
である(同12頁4段)と認定したことは誤りである,すなわち,本件各訂正発明
及び本件訂正発明4におけるB値は「ガスの出口を達成する開口部についてのB
値」であるのに対し,審決が引用発明1及び引用発明4について求めたB値は「内
筒に設けられた孔についてのB値」であって「ガスの出口を達成する開口部につい
てのB値」ではないから,審決がBの値を一致点としたことは誤りである,と主張
する。
 しかし,本件各訂正発明及び本件訂正発明4における開口部は,「ガスの出
口を達成する開口部」と規定されているとともに「破裂板が接する開口部」とも規
定されている(請求項1参照)。そして,本件計算式におけるB値は,破裂板が接
する開口部の円相当径と破裂板の厚みと破裂板の引っ張り強さとの関係を規定する
ものであるから,「破裂板が接する開口部」についての値ということができる。そ
うだとすると,審決が引用発明1及び引用発明4について本件計算式におけるB値
を求める場合,それは,「破裂板が接する開口部」についての値ということになる
はずである。審決が,引用発明1及び引用発明4について「破裂板が接する開口
部」における孔について,本件計算式におけるB値を求めたことに誤りはない。
 審決は,引用発明1及び引用発明4における「破裂板が接する開口部」に係
る孔と,アルミニウムフォイルについて,本件計算式におけるB値を求め,これを
一致点と認定した上で,本件各訂正発明及び本件訂正発明4が「ガスの出口を達成
する開口部」に破裂板を設けた点を相違点2として認定し,その上で,相違点2に
ついての容易想到性について判断したものである。審決が,本件各訂正発明と引用
発明1及び本件訂正発明4と引用発明4との,本件計算式におけるB値を一致点と
認定したことにより,本件各訂正発明ないし本件訂正発明4と引用発明1ないし引
用発明4との相違点を看過ないし誤認したものでないことは,明らかである。
3 取消事由3(相違点1及び相違点3についての判断の誤り)について
(1)引用発明1の推進薬チューブ16は,車両用のエアバッグのための破裂板
と認められるアルミニウムフォイル22を備えたガス発生器である。また,引用発
明4も,破裂板であるアルミニウム箔を備えたガス発生器である。
 刊行物2には「ガス発生材料は,燃焼率,無毒,および炎温度の要件に適
合する材料であればよい。1つの使用可能な材料がシュネイター(Schnejt
er)等の米国特許第4,203,787号に記載されている。便利に使用できる
他の材料がショー(Shaw)の米国特許第4,369,079号(判決注・刊行
物3)に記載されている。」(甲第7号証4頁7欄48行~8欄3行)と記載さ
れ,この記載によれば,車両用のエアバッグのための破裂板を有するガス発生器に
おいて,車両用エアバッグのガス発生器のガス発生剤として知られた燃焼率,無
毒,及び,炎の温度の要件に適合する材料であれば,いずれのガス発生剤であって
もこれを適用することができることが示唆されているということができる。
 上記各状況の下では,本件各優先日前に周知であることに争いがない非ア
ジ化系ガス発生剤(例えば,刊行物3に記載されるガス発生剤)を,引用発明1又
は引用発明4のガス発生装置のガス発生剤として使用することに,何ら困難性は認
められない。
(2)原告らは,引用発明1のアルミニウムフォイル及び引用発明4のアルミニ
ウム箔と,引用発明2のアルミニウムホイルとは,設置の場所及び機能が異なるの
であるから,引用発明2のガス発生器に用いられるガス発生剤を,引用発明1又は
引用発明4のガス発生器に用いることを当業者が容易になし得たとすることはでき
ない,と主張する。
 しかし,これらのガス発生器は,共に車両用のエアバッグのための破裂板
を有するガス発生器であり,エアバッグの膨張に適切な範囲に対応するガス流出速
度が得られ,ガス発生剤が完全燃焼し,かつ,容器が破裂しないという範囲の破裂
板の破裂圧力としたものである点で軌を一にするものであり,また,このようなガ
ス発生器における,ガス発生剤と破裂板との設定位置については,フィルターやク
ーラントを設けるか否か等も含めて様々な構成のものが既に知られているのであり
(ガス発生剤と破裂板とが直接に接するものは引用発明1及び引用発明4,ガス発
生剤と破裂板とがフィルターなどを介するものは,例えば甲9文献に記載されたも
のなどがある。),その設置位置については,ガス発生剤及び破裂板の材料等に応
じて当業者が必要に応じて改変をすることができる設計事項であると認められるか
ら,これら破裂板とガス発生剤との位置関係が異なることが特定のガス発生剤を引
用発明1ないしは引用発明4のものに適用することの妨げになるものとは認められ
ない。
(3)原告らは,甲9文献の4頁【0015】には,非アジ化系ガス発生剤より
アジ化系ガス発生剤の方がライニング14によるガス発生特性の制御のためには好
ましいことが記載されている,と主張する。
しかし,ガス発生器における許容内圧は,ガス発生容器の強度によって規
定されるものであるから,ガス発生剤がアジ化系であるか非アジ化系であるかによ
り変わるものではないことは前記認定のとおりである。審決が,甲9文献の「段落
番号【0027】【0042】にもあるように,ガス発生剤から発生するガスの通
過する開口のライニング(破裂板)の破裂が圧力に依存することは周知であり,同
段落番号【0015】,【0048】にあるように,そのことは特定のガス発生剤
に限定されるものではない。」(審決書11頁3段)と認定したことに誤りはな
い。甲9文献の【0015】及び【0048】の記載を全体として見れば,原告ら
主張の趣旨だけでなく,ガス発生成分としては種々のものを選定することが可能で
あることをも示唆するものなのである。
(4)以上によれば,審決が,相違点1及び相違点3について,引用発明2,3
及び周知の技術に基づいて当業者が容易になし得たものであるとした判断に誤りは
ない。
4 取消事由4(相違点2及び相違点4についての判断の誤り)について
(1)破裂板を有するガス発生器につき,ガス発生剤と破裂板との設定位置には
様々なものが知られており,ガス発生剤及び破裂板の材料等に応じて当業者が必要
に応じて改変をすることができる設計事項であると認められることは前示のとおり
であるから,破裂板を備えたガス発生器において通常設置される位置の一つと認め
られるガス出口を達成する開口部に破裂板を設けることは,当業者であれば容易に
なし得ることということができる。
 破裂板をガス出口を達成する開口部に設けるときの各開口における破裂板
の破裂圧力は,エアバッグの膨張に適切な範囲に対応するガス流出速度が得られ,
ガス発生剤が完全燃焼し,かつ,通常の強度の容器が破裂しない範囲にしなければ
ならないことは当然であるから,本件計算式におけるB値が8ないし40の範囲内
において設定されるものであることは当然のことである。
 以上のとおり,相違点2及び相違点4は,当業者が容易になし得た設計事
項であるということができる。
(2)原告らは,甲13実験報告書を提出し,破裂板をガス発生器のガス出口を
達成するハウジングの開口部に設けた実験例1においては,破裂板をハウジング内
内筒の開口部に設けた実験例2の場合に比較して,ガス発生器内のガス圧力特性の
環境温度変化に対するばらつきが小さく,最大ガス圧に至るまでの時間のばらつき
も少なくすることができる,と主張する。
 しかしながら,甲13実験報告書によれば,実験例1の破裂板は,環状フ
ィルターを通過したガスの出口であるハウジング開口部の内側に設けられたもので
あり,実験例2の破裂板は,内筒の内側に設けられたものであるため,環状フィル
ターを通過しないガスの出口に設けられたものであるとの差異があり(甲第13号
証),原告らが主張する上記の効果は,この環状フィルターの存否によるものであ
ると推認される。
 本件各訂正発明及び本件訂正発明4においては,その請求項において,破
裂板がガス発生器のガス出口を達成するハウジングの開口部に設けたことのみを規
定し,ガス発生剤と破裂板との設定関係を何ら規定するものではないから,破裂板
がガス発生剤と空間やフィルター等を介して設定されるものに限定されるものでは
ないことはいうまでもない。
 したがって,原告ら主張の上記効果は,本件各訂正発明及び本件訂正発明
4に包含される一態様の効果にすぎず,本件各訂正発明及び本件訂正発明4が奏す
る効果ということはできない。
(3)原告らは,引用発明1のアルミニウムフオイル22は,ガス発生粒18の
保護のためのものであり,引用発明4のアルミニウム箔は,膨張装置を密封するた
めのものであるから,いずれも破裂圧力を制御するための破裂板ではない,と主張
する。しかし,引用発明1のアルミニウムフォイル22及び引用発明4のアルミニ
ウム箔に原告らが主張する機能をも奏するとしても,このことが,これらのものは
ガス発生器において破裂板としての機能を果たさない,とするための根拠となるも
のではないことは,明らかである,原告らの主張は理由がない。
第6 結論
 以上に検討したところによれば,原告らの主張する取消事由にはいずれも理
由がなく,その他,審決には,これを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで,
原告らの本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法
7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
         裁判長裁判官山  下  和  明
        
            裁判官 設  樂  隆  一
 
           裁判官 高  瀬  順  久
(別紙)
別紙図面A別紙図面B

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