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裁判例


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       主   文
一 本件請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 被告は、岐阜県に対し、二億四二二七万一九二五円及びこれに対する平成八年一
二月二八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
一 争いのない事実等
1 当事者
(一) 原告ら及び選定者ら(以下「原告ら」ともいう。)は、岐阜県の住民であ
る。
(二) 被告は、平成元年から岐阜県の知事の職にあり、岐阜県の長としてその公
金の支出権限を有するものである。
2 公金の支出
 被告は、平成八年度の首都機能移転対策費として、次のとおり公金を支出した。
(一) 新聞広告費
(1) 「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」から
                          五〇五五万(2) 「全
国地域情報発信共同事業費」から     七八二〇万円
(3) 「特別キャンペーン事業費」から       三四四〇万円
                      小計一億六三一五万円
(二) 調査委託費
(1) 「中央都」構想の策定調査委託費       一八〇〇万円
(2) 新首都の都市システム(サスティナブル・キャピタル)に関する調査委託
費                    一〇〇〇万円
(3) 新首都の都市システム(メディア・キャピタル)に関する調査委託費  
                     一〇〇〇万円
(4) 新首都における「情場」システムに関する調査委託費
                       四五〇万四一九〇円
                    小計四二五〇万四一九〇円
(三) その他の費用
(1) 広告塔・懸垂幕等           七三八万二四二二円
(2) 岐阜県大阪事務所の広告料       一四二万五六四三円
(3) 新首都構想(中間報告書)の印刷(増刷)の業務委託費
                       一六四万八〇〇〇円
(4) ビデオ作成費            一三八四万四二三〇円
(5) テレホンカード作成費         一九六万八〇〇〇円
(6) 書籍購入代              四六三万五〇〇〇円
(7) シンポジウム費用           五七一万四四四〇円
                    小
計三六六一万七七三五円
                  合計二億四二二七万一九二五円
3 住民監査請求
 原告らは、平成八年九月一一日及び同年一〇月三〇日、地方自治法二四二条一項
に基づき、岐阜県監査委員に対し、右2の公金の支出について、住民監査請求をし
たところ、同監査委員は、同年一〇月二五日付け及び同年一一月二五日付けで、右
請求をいずれも棄却した。
4 訴訟の提起
 原告らは、平成八年一一月二八日、前記2の公金の支出が違法であるとして、地
方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、当裁判所に対し、岐阜県に代位して被
告に対する損害賠償請求訴訟を提起した。
二 争点
本件公金の支出の違法性
三 争点に関する原告らの主張
 岐阜県は、首都機能移転先の候補地として名乗りをあげているが、他に有力な候
補地には北海道、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、静岡県、愛知県及び三重県の
八道県があり、仮に岐阜県がこれらの候補地の中から選定されたとしても、東京と
の比較衝量で首都機能移転先に決定されない可能性もある。
 このように、岐阜県が首都機能移転先に決定される可能性は低いにも関わらず、
被告がその対策費として他県の数倍から数十倍の公金を支出することは、地方自治
法二条一三項及び地方財政法四条に反し、違法である。
 以下、公金の支出ごとに違法性を主張する。
1 新聞広告費について
(一) 予算の流用
 「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」及び「全国地域情報発信
共同事業費」は、首都機能移転対策費とは明確に区別されているものであり、予算
では別項目とされ、議会も別項目であることを前提に予算案を議決しているから、
右の各事業費から首都機能移転対策費を支出することは、予算の流用にあたる。
(二) 手続的な瑕疵
 「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」及び「全国地域情報発信
共同事業費」から首都機能移転対策費が支出されることは、議会に説明されておら
ず、著しい手続的な瑕疵がある。
(三) 浪費的な支出、広告掲載の不必要
 何ら具体的な計画がないまま、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事
業費」、「全国地域情報発信共同事業費」及び「特別キャンペーン事業費」の予算
だけを獲得しておいて、右の各事業費から過大な新聞広告費を漫然と支出すること
は、著しい浪費である。
 さらに、岐阜県が新聞広告を実施した時期は、既に岐阜県が首都機能
移転先の候補地として十分認知されていたころであり、また移転先の選定は国民投
票等で決定しないことが明確にされていたのであるから、広告掲載を実施する必要
はなかった。
2 調査委託費について
(一) 「中央都」構想の策定調査委託費について
 調査報告書「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》」に示されているイメージ
図その他主たる概念は、既に国レベルで提示された構想を岐阜風に図化ないし項目
化して一部に解説を付けたにすぎないから、同報告書は一八〇〇万円の支出に値し
ない。
(二) 新首都の都市システム(サスティナブル・キャピタル)に関する調査委託
費について
 調査報告書の大部分は、既に一定の理論、考え方及び技術として公に認知されて
いるものを寄せ集めただけであり、また他のデータの引用等が大半を占め、「中央
都」構想の調査委託の中間報告書等を引用しているにすぎないから、同報告書は一
〇〇〇万円の支出に値しない。
(三) 新首都の都市システム(メディア・キャピタル)に関する調査委託費につ
いて
 調査報告書には「岐阜」「東濃」等の内容は皆無に近く、「岐阜」「東濃」や首
都に関する部分は「中央都」構想の調査委託の中間報告書等をそのまま引用し、そ
の他の大部分は他の成果の引用等にすぎないから、同報告書は一〇〇〇万円の支出
に値しない。
(四) 新首都における「情場」システムに関する調査委託費について
 調査報告書のうちの岐阜県に関する部分は、「中央都」構想の調査委託の調査報
告書の「第一回及び第二回の中間報告書の目次・内容」を単に要約整理したにすぎ
ないから、同報告書は四五〇万四一九〇円の支出に値しない。
 また、この調査委託費は、被告主張の「情場」に関する事業を県費で確保して
「情場学会」の継続を図るために、首都機能移転対策費が転用されたもので、実態
は委託業者の事業を確保したものにすぎない。
(五) 移転推進に対する不貢献、経費の流用、重複契約等
 右(一)の調査委託の続編報告書並びに右(二)ないし(四)の調査委託の調査
報告書は、外部に配付・周知されていないから、調査委託費は移転推進に貢献して
いない。
 調査報告書は、岐阜県の名義で配付・周知されるべきであるのに、岐阜東濃新首
都構想推進協議会という他の団体の印刷物として配付されており、調査委託費のう
ち印刷作成経費の大部分はもちろん、調査の成果そのものの経費までも他の団体、
他の会計へ
勝手に流用させている。
 右(一)ないし(三)の調査委託の調査報告書は、類似的に仕上がり、実質的に
独立しておらず、委託業務の内容が共通・重複している。また、右(二)及び
(三)の調査委託は、まったく必要がなく、重複している。
3 その他の支出について
(一) 広告塔・懸垂幕等の費用について
 広告塔・懸垂幕等は、単に政策を表現するだけであれば効果はほとんどなく、不
要である。
(二) 新首都構想(中間報告書)の印刷(増刷)の業務委託費について
 報告書は、内容に意味がないだけでなく、他の団体の名義で印刷されており、岐
阜県が他の団体の経費を負担することは、著しい裁量権の濫用である。
(三) ビデオ作成費について
 ビデオ作成費のうちの一五八万一〇五〇円については、委託先の放送局が作成し
たテレビ番組を一部修正しただけであり、ビデオテープの複製も極めて高額で、大
部分が不要である。
 また、残りの一〇七一万八一八〇円(平成九年二月一日契約分)及び一五四万五
〇〇〇円(同年三月五日追加契約分)の合計一二二六万三一八〇円については、業
者の見積りと岐阜県の積算は五〇〇本であるのに、契約書の数字は三〇〇本であ
り、両者の数字が食い違っており、極めてずさんな契約である。作成方針を変更し
たり、後に変更契約が必要になったりするなど、極めてずさんな手続である。
 よって、ビデオ作成費の大部分は、必要性がない。
(四) テレホンカード作成費について
 テレホンカード三〇〇〇枚の作成は、首都機能移転推進対策として何ら意味がな
い。
(五) 書籍購入代について
 年度末で予算が余ったために具体的かつ有効な使途の計画もなく、国土庁作成の
リーフレット三万部を購入したもので、首都機能移転対策費としてはまったく意味
がない。
(六) シンポジウム費用について
 わずか二日だけのシンポジウムとしては著しく高額で、不要である。
四 争点に関する被告及び被告参加人の主張
 首都機能移転対策費の支出は、首都機能移転の誘致という高度に政治性を有し、
岐阜県知事の広汎な行政裁量の範疇に属する事項であるから、何人からみても明ら
かに著しく合理性を欠き、看過することができないような高度な違法性が認められ
ない限り、およそ違法性の問題を生ずる余地はない。
 以下、公金の支出ごとに主張する。
1 新聞広告費について
(一) 予算の流用について
 岐阜県知事は、歳入歳出予算を款項に区分
して、議会の議決を経なければならず、更に各項を目と節に区分して、これを執行
するが、款の流用は法律上認められておらず、項の流用は原則として禁止されてい
るものの、目と節の流用は議会の議決を要せず、岐阜県知事の裁量に任されている
ところ、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」及び「全国地域情
報発信共同事業費」は、款、項、目及び節のいずれにも該当しないから、広報費の
「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」、「全国地域情報発信共同
事業費」及び「特別キャンペーン事業費」から、首都機能移転に関する新聞広告費
を支出することは、予算の流用にあたらない。
(二) 手続的な瑕疵について
 「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」及び「全国地域情報発信
共同事業」は、歳出予算の策定時に具体的な広告項目が決定されていなかったが、
後に首都機能移転に関する新聞広告を実施することが決定されたもので、議会に虚
偽の説明をしたことはなく、議会の予算審議を誤らせるような説明をした事実もな
い。
(三) 浪費的な支出、広告掲載の不必要について
 岐阜県が新聞広告を実施した目的は、直接的には、首都機能移転の必要性・首都
機能移転先候補地としての岐阜県東濃地域の優位性をアピールしつつ、広くは、岐
阜県への企業誘致・観光誘客を推進するなど、複合的なものである。そして、広告
掲載を実施した時期は、岐阜県が首都機能移転先の候補地として十分認知されてい
たころとはいえず、また、首都機能移転問題について国民的議論を盛り上げ、国民
レベルでも十分に議論が尽くされることが望まれるのであるから、広告掲載を実施
する必要があった。
2 調査委託費について
(一) 新首都における「情場」システムに関する調査委託費について
 岐阜県が委託業務契約を締結したのは平成八年末近くになってからであり、委託
業者が経費配分の補正をしたことは当然であり、かつ、調査委託費は首都機能移転
推進費から支出されており、何ら問題となるところはない。
(二) 移転推進に対する不貢献、経費の流用、重複契約等について
 「中央都」構想の調査委託に係る調査報告書「岐阜東濃新首都構想(案)《中間
報告》」は、外部に配布されている。サスティナブル・キャピタル、メディア・キ
ャピタル、「情場」システムの調査委託に係る調査報告書は、いずれも公表を前提
とせず、それぞれが調査内容を異に
した内部的な調査研究資料であって、その研究成果が活用されているものである。
 「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》」には岐阜東濃新首都構想推進協議会
の名が付されているが、同協議会は、県内の各種七一団体による非営利的な民間組
織であり、岐阜東濃地域を首都機能移転先の候補地として、首都機能移転に関する
推進活動をしている。よって、東濃地域への首都機能移転を目指すという共通の目
的のため、相互の連携を図り、県民の賛同を得て全県的な推進運動をすることが効
果的であるから、岐阜県が経費を負担し、同協議会の了解を得て「岐阜東濃新首都
構想推進協議会」の名を付したものであり、違法な支出にあたらない。
 岐阜県は、サスティナブル・キャピタル、メディア・キャピタル、「情場」シス
テムの調査委託の業務の内容について、七ないし八つの項目を一連の相互に関係あ
るものとして把握し、調査研究を委託したものであって、何ら重複していない。ま
た、委託業務の項目の一部の文言が共通しているだけで、委託業務契約の目的はそ
れぞれ異にしており、調査報告書の内容も何ら重複していない。
3 その他の支出について
(一) ビデオ作成費について
 委託業者との契約締結前はビデオテープ五〇〇本を予定していたが、契約締結時
にビデオテープ三〇〇本に変更し、その後、委託業務の内容をより充実させるた
め、委託費を増額して契約を変更したが、ビデオテープの本数を五〇〇本から三〇
〇本に減少したことは委託業務契約書で明らかだったため、担当者が三〇〇本に訂
正するのを失念しただけである。
(二)シンポジウム費用について
 シンポジウムは、その企画立案業務が重要な要素を占め、受託業者の有するノウ
ハウが重要であるから、費用が高額になるのもやむを得ない。
五 被告の主張
 岐阜県は、従来から高度情報化社会に向けて、岐阜県が有益な情報の生産発信基
地となるよう様々な施策を実行しているが、そのキーワードとして工場、農場に模
して「情場」という概念を利用しているものであって、単なる被告個人の主張では
ない。
 岐阜県は、他の首都機能移転先の候補地より魅力のあるものにするため、首都機
能移転誘致と従来の高度情報化社会への施策を総合的に洗い直し、相互に関連させ
るため、「情場」システムに関する調査委託をしたものであり、これは、首都機能
移転先の候補地として岐阜県の優位性を示すために必要なものである。
 そして、委託先を決めるに際し、これまでの岐阜県の情報化社会への対応施策に
詳しい委託業者を選択したものであって、何ら不合理でない。
第三 当裁判所の判断
一 本件公金の支出の違法性について、各公金の支出ごとに検討する。
二 新聞広告費について
1 原告らは、被告は、平成八年度の首都機能移転対策に係る費用として、「ニュ
ー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告費」と「全国地域情報発信共同事業費」か
ら新聞広告費を支出しているが、これは予算の流用にあたる、仮に予算の流用にあ
たらなくても、議会に説明されておらず、手続的な瑕疵があるなどと主張するの
で、これらの点について検討するに、証拠(甲一の23、丙一ないし六(枝番を含
む。)、七の1)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(一) 平成二年一一月に衆・参両議院で「国会等の移転に関する決議」がなさ
れ、平成四年一二月に国会で「国会等の移転に関する法律」が公布・施行されるな
ど、国レベルで首都機能移転に関する議論が高まりを見せる中で、岐阜県では、同
年三月に、議会で「首都機能移転に関する意見書」が決議され、平成五年六月に
は、岐阜東濃地域で誘致推進組織が設置されるなど、首都機能移転に対する取り組
みが進められてきた。さらに、平成七年一二月の国会等移転調査会の最終報告と前
後して、県内の市町村、経済団体等で首都機能移転候補地とすることが相次いで決
議され、平成八年二月に、県内の三六団体の代表者からなる「岐阜東濃新首都構想
推進協議会」が発足し、同年九月には、更に三五団体が同協議会に加入するなど、
県レベルでも首都機能移転に関する議論・推進活動が盛り上がりを見せていた。
(二) こうした中で、岐阜県は、平成八年度の首都機能移転に関する新聞広告を
実施することとし、平成八年六月二日付け岐阜新聞、同月三日付け東京新聞、同月
四日付け中日新聞ほか二紙、同月一一日付け朝日新聞ほか一四紙、同月一二日付け
日本経済新聞ほか一紙、同年八月一日付け東京新聞ほか五紙、同月六日付け中日新
聞ほか三紙、同月一三日付け岐阜新聞にそれぞれ首都機能移転に関するシンポジウ
ムの紹介・作文募集等を内容とする新聞広告を掲載した。
(三) 他方、岐阜県知事は、平成八年二月二六日、平成八年度岐阜県一般会計予
算を議会に提出し、予算説明等が行われた後、同年三月一三日議会の議決を経た
が、その中で、平成八年度の広
告関連予算として、款「総務費」・項「総務管理費」・目「広報費」・節「共済費
等」を一二億一八九九万六〇〇〇円計上し、その内訳の一部について、「ニュー・
リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」を二億円、「全国地域情報発信共同事
業費」を八一五〇万円、「特別キャンペーン事業費」を一億円とそれぞれしてい
た。そして、議会が平成八年度予算を議決するに際し、「特別キャンペーン事業
費」は、その一部を首都機能移転対策を全国的にPRするための新聞広告費に支出
することが計画されていたため、予算説明会においても議会に説明されたが、「ニ
ュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」と「全国地域情報発信共同事業
費」は、具体的な広告項目が決定されていなかった。
 なお、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」は、岐阜県の魅力
を創造・再発見し、県内をはじめ全国に向けてその魅力を情報発信し、岐阜県の知
名度・イメージを上昇させることを目的とし、「全国地域情報発信共同事業費」
は、全国の都道府県が共同して地域情報を発信することにより、地方の活性化等の
状況に関する国民の理解を深めることを目的とするものである。
(四) その後、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業費」と「全国
地域情報発信共同事業費」について、首都機能移転に関する新聞広告を実施するこ
とが決定されたため、被告は、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン広告事業
費」から、平成八年六月一二日付け毎日新聞及び同月一三日付け読売新聞に掲載し
た新聞広告費合計五〇五五万円を、「全国地域情報発信共同事業費」から、同月一
一日付け朝日新聞ほか一四紙、同月一二日付け日本経済新聞及び同年八月一日付け
東京新聞ほか五紙に掲載した新聞広告費合計七八二〇万円をそれぞれ支出した。ま
た、既に首都機能移転に関する新聞広告を実施することが計画されていた「特別キ
ャンペーン事業費」からも、同年六月二日付け岐阜新聞、同月三日付け東京新聞、
同月四日付け中日新聞ほか二紙、同年八月六日付け中日新聞ほか三紙及び同月一三
日付け岐阜新聞に掲載した新聞広告費合計三四四〇万円を支出した。
 以上のとおり認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
2 そこで、右認定の事実に照らし、本件公金の支出が予算の流用にあたるのかに
ついて検討するに、議会の予算の議決は款項の区分についてなされるから(地自法
二一六条
)、款の流用は許されず、項の流用も原則として禁止されているものであるが(同
法二二〇条二項)、款項の内容を決する目節の区分は地方公共団体の長に委ねられ
ているから(同法二二〇条一項、同法施行令一五〇条一項三号)、目と節の流用は
許されているものと解されるものの、目節の区分は議会の予算の議決において重要
な基礎資料となるから、目と節の安易な流用は許されないものと解すべきである。
しかしながら、右認定の事実によれば、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン
広告事業費」、「全国地域情報発信共同事業費」及び「特別キャンペーン事業費」
は、款、項、目及び節のいずれにも該当しないことは明らかであるし、また、各事
業費の目的はいずれも岐阜県の事業や施策等を推進・宣伝し、もって岐阜県の知名
度・イメージを上昇させることにあり、首都機能移転に関する新聞広告の掲載も右
目的に沿うものと解されるのであるから、予算の流用にはあたらないというべきで
ある。そして、右認定の事実によれば、「ニュー・リゾート基地ぎふキャンペーン
広告事業費」と「全国地域情報発信共同事業費」は、議会が平成八年度予算を議決
するに際し、具体的な広告項目が決定されておらず、その後に、首都機能移転に関
する新聞広告を実施することが決定されたものであるが、一般論として、逐一議会
にその旨説明されるのが望ましいと言い得るとしても、常にこれを要求することは
予算の円滑かつ効率的な執行の観点からすると実際的でなく、議会に説明されなか
ったこともやむを得ないものというべきである。
 なお、原告らは、何ら具体的な計画がないまま各事業費の予算だけを獲得してお
いて、過大な新聞広告費を漫然と支出することは、著しい浪費であり、また広告掲
載の必要もなかったと主張するが、広告掲載の目的は、首都機能移転先の候補地と
して岐阜県東濃地域の優位性をアピールすることにとどまらず、更に岐阜県への企
業誘致・観光誘客等を推進することにもあると解されるから、手段として新聞広告
の実施という方法を採用することが最良であるかどうかは別として、それ相応の合
理性があるといえるので、右主張も失当である。
三 調査委託費について
1 原告らは、岐阜県の調査委託に係る報告書は、いずれも委託金額の支出に値し
ないなどと主張するので、右主張の当否を検討するに、証拠(甲一の23の1ない
し3、八ないし一二(枝番を含む。)、二二
、二三、二六ないし三〇(枝番を含む。)、丙九)及び弁論の全趣旨によれば、以
下の事実が認められる。
(一) 岐阜県は、首都機能移転対策の一環として、首都機能に関する調査及び研
究をするとともに、「中央都」構想ないし「情場」システムという独自の概念を提
唱することにより、岐阜東濃地域の移転先候補地の優位性をアピールすることと
し、県内の業者との間で、「中央都」構想の策定調査(以下「調査委託①」とい
う。)、新首都の都市システム(サスティナブル・キャピタル)に関する調査(以
下「調査委託②」という。)、新首都の都市システム(メディア・キャピタル)に
関する調査(以下「調査委託③」という。)、新首都における「情場」システムに
関する調査(以下「調査委託④」という。)を目的とする委託業務契約をそれぞれ
締結した。
(二) 調査委託①の業務の内容は、「中央都」構想の基本コンセプト、ビジュア
ルイメージ図、新首都における都市機能の具体的な配置計画及び土地利用構想、東
濃地域における新首都の概算建設費の積算、首都機能移転の段階的建設の考え方、
地元・県が実施する会議における意見の収集及びとりまとめ、調査報告書等のとり
まとめ及び印刷、その他研究業務上必要と考えられる事項であり、委託金額は一八
〇〇万円であった。調査報告は、「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》」、
「岐阜県東濃新首都構想策定調査―報告書―」にまとめられたが、前者の表紙に
は、「岐阜東濃新首都構想推進協議会」の名称が付されていた。
(三) 調査委託②の業務の内容は、二一世紀における環境対応技術及びライフス
タイルに係る将来像調査、「サスティナブル・キャピタル」のコンセプト、具体的
なイメージ図、シンボルプロジェクトの立案、地元・県が実施する会議における意
見の収集及びとりまとめ、調査報告書等のとりまとめ及び印刷、その他研究業務上
必要と考えられる事項であり、委託金額は一〇〇〇万円であった。調査報告は、
「岐阜東濃新首都の都市システムーサステーナブル・キャピタルー報告書」にまと
められた。
(四) 調査委託③の業務の内容は、二一世紀における情報社会像及びマルチメデ
ィア関連技術・サービス動向調査、「メディア・キャピタル」のコンセプト、具体
的なイメージ図、シンボルプロジェクトの立案、地元・県が実施する会議における
意見の収集及びとりまとめ、調査報告書等のとりまとめ及び印刷、その他研究業務
上必要と考えられる事項であり、委託金額は一〇〇〇万円であった。調査報告は、
「岐阜東濃新首都の都市システムMedia―Capital 報告書」にまとめ
られた。
(五) 調査委託④の業務の内容は、情場理論についての概念整理とシステム体系
化、情場システムの新首都構想への適用可能性及び貢献可能性の検討、情場システ
ム実践事例の検討、情場システム展開における今後の可能性の検討、調査報告書等
のとりまとめ及び印刷、その他研究業務上必要と考えられる事項であり、委託金額
は四五〇万四一九〇円であった。調査報告は、「新首都構想における情場システム
に関する調査」にまとめられた。
 なお、岐阜県知事は、平成八年度当初は委託先業者を決定していなかったが、同
年度末ころに右業者を財団法人ソフトピアジャパンと決定した。
 以上のとおり認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
2 そこで検討するに、調査委託①ないし④の業務の内容は、単に調査報告書のと
りまとめ及び印刷だけでなく、「中央都」構想、新首都の都市システム又は「情
場」システムという岐阜県独自の提唱に係る概念の調査及び検討のほか、地元・県
が実施する会議における意見の収集及びとりまとめ等を含むなど、広範かつ多岐に
わたるものであり、また右業務を遂行するに当たっては、相当数の調査報告書の印
刷費に加え、県内の地域情報に精通していて首都機能に関する基礎的知識・データ
の分析能力を備えた研究員の人件費も必要であって、相当多額の支出が見込まれる
ことは明らかであるから、調査委託費がそれぞれの委託金額の支出に値しないとは
一概にいえない。原告らは、調査委託①ないし③について、調査報告書が類似的に
仕上がり、業務の内容が共通しているから、まったく必要のない重複契約である、
また調査委託①の続編報告書並びに調査委託②ないし④の調査報告書は、外部に配
付・周知されず、移転推進に貢献していないなどと主張する。しかしながら、右認
定の事実によれば、調査委託①ないし③は、業務の目的がそれぞれ異なるだけでな
く、業務の内容も、地元・県が実施する会議における意見の収集及びとりまとめ、
調査報告書等のとりまとめ及び印刷という一部の項目が共通しているのみで、その
他の項目はまったく異なっていることは明らかであるし、また調査報告書は、首都
機能移転の推進という究極の目標に照らし、ある程度類似的に仕上が
るのはやむを得ないにしても、総じて委託業務の目的・内容に応じてとりまとめら
れているから、まったく必要のない重複契約であるとはいえない。そして、原告ら
指摘の調査委託①の続編報告書等は、いずれも公表を前提としたものではなく、調
査研究資料としてその内容が活用されているものであって、移転推進に貢献してい
ないともいえない。
 原告らは、調査委託④について、被告主張の「情場」に関する事業を県費で確保
し、「情場学会」の継続を図るために首都機能移転対策費が転用されたもので、実
態は委託業者ソフトピアジャパンの事業を確保したにすぎないなどと主張するが、
岐阜県がソフトピアジャパンと委託業務契約を締結した時期は平成八年度末ころで
あることが認められるものの、これらの事実だけでは、首都機能移転対策費が情場
学会の継続に流用されたとか、ソフトピアジャパンの事業を確保したにすぎないと
かの事実を推認することはできない。
 なお、原告らは、調査委託①の調査報告書は、他の団体の印刷物として配付され
ており、印刷作成経費の大部分を他の団体へ勝手に流用しているなどとも主張する
が、右認定の事実によれば、調査委託①の調査報告書の表紙に「岐阜東濃新首都構
想推進協議会」の名称が付されていることは、原告ら指摘のとおりであるものの、
同協議会は、県内の各種七一団体による非営利的な民間組織であって、独自の予算
を持たず、岐阜東農地域への首都機能移転を全県民的な運動として推進しているに
すぎず、県の経済的負担により同協議会が利得するといった関係に立つものでもな
いから、右主張も失当である。
四 その他の費用について
1 広告塔・懸垂幕の費用、テレホンカード作成費及び書籍購入代について
 原告らは、広告塔・懸垂幕等は、単に政策を表現するだけであれば効果はほとん
どない、テレホンカードの作成は、首都機能移転推進対策として何ら意味がない、
また、国土庁作成のリーフレットの購入は、年度末で余った予算を具体的かつ有効
な使途の計画もなく費消したもので、首都機能移転対策としてまったく意味がな
い、したがって、これらの費用は不要であると主張する。しかし、岐阜県は、首都
機能移転を推進する方法として、既にみたとおりの様々なものを実施しているが、
それらの方法は、アピール度、周知性及び経済性等の観点からみて、それぞれ一長
一短があるものと考えられるところ、これらを個別に採用す
るとさしたる効果がないようでも、これらを複合的に採用することで一定の効果が
得られることもある。岐阜県が採用した諸方法の組み合わせが最良のものであるか
どうかは別として、それ相応の合理性を有しているものと認められるから、これら
の費用が不要であるといい切ることはできない。
2 ビデオ作成費について
 原告らは、ビデオ作成費一三八四万四二三〇円のうち一五八万一〇五〇円につい
て、岐阜県の委託先放送局の作成に係るテレビ番組を一部修正しただけであり、ビ
デオテープの複製も極めて高額で、大部分が不要である、また、残り一二二六万三
一八〇円について、業者の見積りと岐阜県の積算が契約書と食い違っていたり、作
成方針を変更し、変更契約を必要としたりするなど、極めてずさんであるなどと主
張するので、これらの点について検討するに、証拠(甲一五及び一六(枝番を含
む。))によれば、岐阜県は、放送局との間で、首都機能移転誘致啓発ビデオの制
作を目的とする委託業務契約を締結したが、業務の内容は、放送局の作成に係るテ
レビ番組を再編集すること、新たに東濃地域等の取材を行ってビデオに加えるこ
と、首都機能移転「県民フォーラム」の取材を行ってビデオに加えることであり、
仕様は、ビデオテープ五〇〇本(金額六〇万円)とし、委託金額は一五八万一〇五
〇円だったことが認められ、さらに、証拠(甲一七の1ないし3、二六の1ないし
3)によれば、岐阜県は、業者との間で、平成九年二月一日、首都機能移転PRビ
デオ企画・作成を目的とする委託業務契約を締結したこと、業務の内容は、首都機
能移転PRビデオ企画、ビデオ作成、ビデオパッケージ作成であり、仕様は、ビデ
オテープ三〇〇本とし、委託金額は、一〇七一万八一八〇円だったこと、その後、
岐阜県は、右業者との間で、同年三月五日、委託変更契約を締結したこと、変更の
内容は、イラストイメージの作成に係る変更、撮影素材の編集に係る変更、CGイ
メージ作成に係る変更、シナリオ作成に係る変更、ビデオ作成仕様に係る変更であ
り、委託増加額は、一五四万五〇〇〇円だったこと、ところが、業者との委託業務
契約の締結前においては、仕様はビデオテープ三〇〇本でなく、五〇〇本とするこ
とが予定されており、岐阜県の積算にもビデオテープ五〇〇本と記載されていたこ
とが認められる。
 右事実によれば、首都機能移転誘致啓発ビデオの制作を目的とする委託業務
契約については、業務の内容は、既制作のテレビ番組を再編集するだけでなく、新
たに取材を行ってこれをビデオに加えることも含まれているし、またビデオテープ
の複製は、一本当たり一二〇〇円であって、業務の内容も勘案すれば、極めて高額
であるとはいえない。さらに、首都機能移転PRビデオ企画・作成を目的とする委
託業務契約については、岐阜県の積算と契約書におけるビデオテープの本数が食い
違っていることや、途中で作成方針を変更していることなどは、原告ら主張のとお
りであるが、実際の委託金額は、ビデオテープ三〇〇本で計算されているし、また
作成方針の変更も、その内容をみると、委託業務の内容をより充実させるためのも
のと考えられるから、ビデオ作成費の大部分が必要でないということはできない。
3 新首都構想(中間報告書)の印刷(増刷)の業務委託費、シンポジウム費用に
ついて
 原告らは、報告書の内容に意味がないだけでなく、他の団体の名義で印刷されて
いるから、県が他の団体の経費を負担することは著しい裁量権の濫用である、ま
た、わずか二日だけのシンポジウムとしては著しく高額であると主張するが、業務
委託費については、これが経費の流用として違法な支出にあたらないことは、前記
二2で述べたとおりであり、シンポジウム費用については、シンポジウム会場の設
営・運営費のほか、シンポジウムの企画立案業務に要する費用も無視することがで
きず、著しく高額であるとは一概にいえないから、原告らの右主張はいずれも失当
であることは明らかである。
五 以上の検討にかんがみると、各公金の支出にはいずれも原告ら主張のような違
法性は認められない。
 さらに、原告らは、被告が首都機能移転対策費として他県の数倍から数十倍の公
金を支出することは、地方自治法二条一三項及び地方財政法四条に反し、違法であ
るなどと主張するが、地方自治法二条一三項は、地方公共団体がその事務を処理す
るにあたって準拠すべき指針を一般的・抽象的に示したものであり、地方財政法四
条は、地方自治法二条一三項の掲げる「最小経費による最大効果の原則」を予算執
行の立場から簡潔に表現したものにすぎないのであって、いずれの規定も、地方公
共団体の長による公金の支出を具体的に規制するものではない。また、首都機能移
転対策としていかなる方法が最も効果的であるかどうかの判断は、決して容易なも
のではなく、しかも、新聞広
告や調査委託等に係る契約金額は、材料費等の経費だけでなく、企画立案・データ
の収集分析に関するノウハウ等の多種多様な要素に基づいて決定されるものであ
る。
 したがって、首都機能移転対策費の支出は、地方公共団体の長の合理的な裁量に
委ねられていると考えられるところ、既にみたとおり、被告は、首都機能移転対策
の方法、新聞広告や調査委託等に係る契約金額について、合理的な裁量に基づいて
これらを決定したものであるから、右裁量に逸脱又は濫用があったとはいえない。
結局、本件公金の総支出にも原告ら主張のような違法性は認められない。
六 結論
 よって、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟
費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法六一条を適用して、主文のとおり判
決する。
岐阜地方裁判所民事第一部
裁判長裁判官 菅英昇
裁判官 倉澤千巌
裁判官 中川博文

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