弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告らの請求はいずれもこれを棄却する。
訴訟費用は五分し、その四を原告北陸鉄道労働組合の、その一をその余の原告らの
各負担とする。
       事   実
第一、当事者の申立
一、原告ら
(一) 被告らは各自原告北陸鉄道労働組合に対し、金六〇〇万円及びこれに対す
る被告国は昭和三四年一二月九日から、同石川県、同P1はいずれも昭和三五年一月
一四日から、同P2、同P3はいずれも同年同月一三日から、同P4は同年二月六日か
ら、右完済に至るまでそれぞれ年五分の割合による金員を支払え。
(二) 被告らは各自北陸鉄道労働組合を除く他の原告らに対し、それぞれ金一〇
万円及びそれぞれ前項記載の日から右完済に至るまで年五分の割合による金員を支
払え。
(三) 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
二、被告ら
(一) 主文第一項と同旨
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決を求める。
第二、原告らの請求原因事実
一、(原、被告らの地位)
 原告北陸鉄道労働組合(以下原告組合という)は、訴外北陸鉄道株式会社の従業
員で組織する法人たる労働組合である。
 原告組合を除く他の原告らは、いずれも原告組合の組合員である。
 被告P1は石川県警察本部長であり、国家公務員である。
 被告P2は石川県広坂警察署長であり国家公務員である。
 被告P3は石川県広坂警察署警備課係長であり、同P4は同署警備課巡査であり、
ともに地方公務員である。
二、(不法行為の概要)
(一) 原告組合は、その組合活動に資する目的で発行する機関紙、組合速報、指
令、通達、会議議事録などの諸資料を印刷するため、訴外P5を、原告組合本部にお
いてその仕事に従事させた。したがつて、右P5は原告組合の発行する印刷物を容易
に入手し、かつ原告組合並びにその組合員の活動状況を聞知しうる立場にあつた。
(二) 被告P4は、P5が右のような地位と立場にあることを知り、同人を利用し
て原告組合並びにその組合員の動向を原告らに知られないでひそかに探知すること
を企図し、昭和三一年一二月から昭和三四年四月までの間、約二年五カ月に亘り、
右P5に原告組合発行の組合活動に関する重要書類である印刷物二八七点を盗み出さ
せ、その交付をうけ、かつ原告組合ならびにその組合員の動向に関する情報の提供
をうけ、この謝礼として毎月二、〇〇〇円ないし三、〇〇〇円を与え、その間、昭
和三二年五月下旬頃、P5がこれを「やめたい」旨申出たにもかかわらず、従来の月
二、〇〇〇円を三、〇〇〇円に増額して執ようにスパイ行為を迫り、これを続けさ
せ、数回にわたり酒食を供応した。
 仮りに被告P4の右情報収集活動が、原告組合自身を対象とするものではなく、原
告組合内の日本共産党の活動が対象であつたとしても、被告P4の情報収集は客観的
には原告組合を舞台とし、もつぱら原告組合の情報をそひかに収集したのであつ
て、原告組合に対する侵害である。
(三) 被告P3、同P2、同P1は、それぞれ被告P4の上官であり、同人を指揮監
督する地位にあつたが、被告P4の前記諸行為を承知しながら、これを執行させた。
三、(行為の不法性)
 被告P4、同P3、同P2、同P1の右行為は、警察法の規定並びに警察官職務執行
法等に違反し、戦後、労働組合運動について占領下における極東委員会が労働組合
の一六原則のなかで示した「政府や警察は労働組合活動を監視したり、干渉妨害を
してはならない」という確立された原則に違反し、憲法二八条、労働組合法一条に
より保障されている原告組合とその組合員の団結権と団体行動権を故意または過失
により不法に侵害したものである。
四、(損害の発生)
(一) 原告組合の損害
(1) 原告らは、昭和三四年五月一日、被告P4らの右いわゆるスパイ行為発覚の
端緒をつかみ、以来原告組合において鋭意調査の結果、右の事実を知ることができ
た。右事件の発覚は原告組合の組織、運営、活動に重大な打撃を与え、組合員を不
安に陥れ、原告組合とその組合員の団結と団体行動力を弱化させた。すなわち、
① 原告組合の団結力にひびが入つたこと
 P5が被告P4に提供した原告組合の重要書類は、昭和三二年九月二日から昭和三
四年四月二三日までの組合速報五一点、委員会報告及び同議案書二四点、指令及び
通達一一四点並びに昭和三一年一二月七日から昭和三二年七月五日までの組合指
令、通達、委員会議案速報等九八点、合計二八七点に及ぶ。すなわち、昭和三一年
一二月から昭和三四年四月まで二年五カ月間にわたる原告組合の重要書類一切が被
告ら警察当局の手に収められていたことになる。被告らはこれにより原告組合の内
部事情並びに活動状況を詳知しうる。
 これらの事案の発覚により、原告組合の組合員は大きな心理的打撃をうけ、その
結果、原告組合にとつて最も重要な団結力にひびが入るに至つた。その具体的な現
われは次のとおりである。(イ)(組合並びに執行部に対する不信の増大)本件ス
パイ事件の全貌が明らかにされると、原告組合の組合員の間には、組合活動は決し
て自由でなく政府権力の監視と抑圧を受けるものであるという不安が生じ、組合活
動からの逃避、原告組合に対する不信並びにP5をかかるスパイ活動の手先と知らず
に原告組合の印刷員として二年数カ月も放置しておいた組合執行部に対する非難、
不信を生んだ。すなわち、昭和三四年七月一〇日における原告組合の第三回委員会
において、同日配布の一九五九年度運動方針案の「自己批判」中に本件スパイ事件
の自己批判が欠如していることが指摘され、執行部の責任が追及され、これについ
ての自己批判を追加すべきことが多数の意見により決定された。また原告組合の執
行部が、同年七月一七日開催の第五回定期大会において組合費の毎月平均五〇円値
上げを提案したところ、一旦可決されたにもかかわらず、その後、全組合員の無記
名投票においては、組合規約の定足数三分の二以上の組合員の支持を得ることがで
きず、廃案となつた。これらの結果は、本件スパイ事件の発覚によつて醸成された
原告組合並びに組合執行部に対する組合員の不信感の増大によるものである。
(ロ)(組合統制力の減退)原告組合は石川県労働組合評議会(以下県評という)
並びに私鉄労働組合北陸地方連合会(以下北陸地連という)に加盟しているが、こ
れらに加盟する他の労働組合の争議の際、原告組合はその支援要請に基づき、従
来、非番、公休の組合員の九〇パーセント以上の動員率を有していたにもかかわら
ず、本件スパイ事件発覚後とくに昭和三四年七月以降は、組合の動員指示に対し、
六〇ないし七〇パーセントしか応じない状態が顕著となつた。また、県評その他の
団体の主催する決起大会その他の大集会に際しても、動員された組合員は会場まで
は参集するが、大会終了後の市中デモ行進などには約半数近くがこれに参加せず、
途中で帰宅する状態が、昭和三四年八月以降今日まで続いている。さらに事件発覚
後は職場単位の組合員小集会の出席状況も極めて悪くなり、これがため原告組合が
その機関において決定した方針の徹底が困難となつてきている。これらの事実は、
本件スパイ事件発覚によつてもたらされた組合員の組合活動逃避、警察権力の監視
に対する恐怖と不安から招来されたものである。(ハ)(組合員相互の不信感の醸
成)本件スパイ事件の発覚によつて、組合員の中には、職場集会や各種会議におけ
る発言が、細大もらさずスパイされ、警察に、または警察を通じて使用者側に伝わ
るという不安感が急速に醸成され、これら諸会議等における発言は目立つて少なく
なつた。原告組合が組合員の団結と相互信頼とを回復するには今後綿密かつ周到な
教育組織活動を必要とするが、それは本件不法行為に起因する余分な努力である。
② 使用者側の原告組合に対する態度の硬化
 原告組合は、石川県下においても、また全国の私鉄労働組合の中においても、組
織力の強さを認められている労働組合であるが、この組合の中に前述のような組織
の動揺が現われたことは原告組合の交渉相手であり、組合員の使用者たる北陸鉄道
株式会社(以下会社という)の原告組合に対する態度を硬化させる一因となつた。
その具体的な現われの主要なものの一つとして昭和三四年秋の争議の長期化があ
る。
 すなわち、原告組合は、昭和三四年一〇月三〇日で期限の切れる労働協約の改訂
を会社に要求し、その交渉を同年九月から継続してきたが、会社は従来と異なり組
合の要求をほとんど全面的に拒否し、しかも本件スパイ事件発覚後の組合の団結力
の弱化に乗じて、組合の連続的なストライキ権の行使にもかかわらず、その態度を
変更しなかつた。そのために昭和三四年秋の労働協約争議は、その後の越年資金問
題とあわせて、極めて深刻化し、争議状態が三九日間も継続し(原告組合のストラ
イキ時間は延べ五三二、八五二時間)、この間に失つた組合員の賃金は合計一、五
〇〇万円に達した。
③ 組合活動が阻害されたこと
 原告組合は、本件スパイ事件発覚後約五〇日間は、その活動の大半をこの事件の
処理のため向けることを余儀なくされ、組合業務は少なからず停滞した。
 すなわち、警察当局に対する抗議、県評その他県下の各団体に対する真相の報告
会、弁護士団との打合せ、上級団体たる私鉄労働組合総連合会に対する報告、国会
への陳情等に莫大な時間的、金銭的支出を強いられた。
④ 組合書記局業務の停滞
 原告組合の日常業務は、本件スパイ事件発覚後、大きな支障をうけ停滞したが、
その主なものは、(イ)P5の後任の印刷員の補充に至るまでの印刷業務の停滞、
(ロ)今後、この種の事件の発生を防止するため、印刷物の枚数把握の正確化、不
用印刷物の廃棄処分の厳格化による労力の増大、(ハ)文書取扱の厳格化による事
務手続、書類管理の複雑化がもたらす労働力増大、(ニ)これらのための専任書記
局員一名の増員等である。
(2) 右損害の金銭的評価
 団結体たる原告組合が、右侵害によりうけた被害を回復するなどのために要した
費用は、次のごとくである。
① 本件スパイ事件発覚後の事件処理に要した費用(合計七一六、二〇九円)
(イ) 機関紙、出版物、チラシ等の印刷代(六六、二八六円)
 「内訳」機関紙スパイ事件特集号(二一、二六〇円)、機関紙三六三、三六六、
三六八、三七一号(七〇、六八〇円の二〇パーセント一四、一三六円)、速報五
〇、五一号(六、二四〇円)、パンフレツト及びチラシ(二四、六五〇円)
(ロ) 新聞記者との懇談会費用(一二、九六〇円)
 「内訳」懇談会費用(一二、八八〇円)、ハイヤー代(八〇円)
(ハ) 特別宿直者食事代(一四、九二〇円)
(二) 交通費、来客食事代等のスパイ事件特別費用(一、四五〇円)
(ホ) 昭和三四年五月二九日のスパイ事件真相発表県民大会費用(七、九五〇
円)
 「内訳」会場費(五、〇〇〇円)、電灯代(一、四〇〇円)、準備費(一、五五
〇円)
(ヘ) 旅費(二一、五〇〇円)
 「内訳」昭和三四年七月六日国会陳情(二、八〇〇円)、同年八月一一日国会審
議傍聴(一八、七〇〇円)
(ト) 学者、弁護士との懇談会費(八、三二五円)
(チ) 昭和三四年五月から八月までの人件費(五八二、八一八円)
 「内訳」給料(一、〇二五、七二〇円の五〇パーセント五一二、八六〇円)、時
間外手当金額(二八、〇七八円)、宿直手当金額(四一、八八〇円)
② 本件スパイ事件による組合組織内の混乱に乗じて会社側が労働協約改悪、越年
資金支給前年比一万円引き下げ提案等を行なつたことによる損害合計(一七、二九
九、一八四円)
(イ) ストライキ延べ五三二、八五二時間
 「内訳」二時間全線ストライキ一回、四八時間全線ストライキ二回、同ストライ
キ途中中止一回、七二時間全線ストライキの九時間途中中止一回、その他柔軟戦術

(ロ) 費用
Ⅰ ストライキ中賃金カツト(組合員数二、五〇〇名一人当り六、〇〇〇円)合計
(一五、〇〇〇、〇〇〇円)
Ⅱ 組合闘争費(二、二九九、一八四円)
 「内訳」昭和三四年九月から一二月までの人件費(一、一一六、五三八円)、昭
和三四年九月から昭和三五年五月までのオルグ費(八七、一七〇円)、昭和三四年
九月から昭和三五年三月までの機関紙、チラシ代(七五三、二七〇円)、昭和三四
年一〇月から昭和三五年二月までの食事代(二〇一、〇二五円)、昭和三四年一〇
月二一日及び同年一二月一四日の臨時大会費(一七、八九〇円)、屋外広告物手数
料、ハイヤー、ふとん代(五六、一三〇円)、昭和三四年一一月から昭和三五年一
月までの電話電報代差額及び臨時電話代(三八、六二六円)、闘争中各職場諸経費
(二八、五三五円)
③ 裁判費用(一、〇〇〇、〇〇〇円)
 以上のうち①、③については全額、②についてはその二五パーセントである四、
三二四、七九六円、以上合計六、〇四一、〇〇五円が本件不法行為による損害であ
る。ただし、原告組合は右損害額のうち金六、〇〇〇、〇〇〇円の賠償を本訴にお
いて請求する。
(二) 原告組合を除くその余の原告らが個人として受けた損害
 原告組合と同様の物質的、精神的損害であり金銭に評価すれば各一〇万円であ
る。
五、(賠償責任)
 被告P1、同P2、同P3、同P4は、故意または重大な過失により違法に原告らの
権利を侵害したものであるから、それぞれ民法七〇九条により、被告P1、同P2は
国家公務員であるから被告国が、被告P3、同P4は地方公務員であるから被告石川
県が、それぞれ国家賠償法一条により、それぞれ原告らの損害を賠償する責任を負
わなければならない。
 よつて、被告らは原告組合に対し金六〇〇万円、その余の原告に対し各金一〇万
円を、それぞれ訴状送達の日の翌日である申立て欄記載の日から支払いずみまで年
五分の遅延損害金を付して支払う義務があり、原告らはこれが支払いを求めるため
本訴に及んだ。
第三、被告らの答弁並びに主張
(請求原因に対する答弁)
一、請求原因第一項(原、被告らの地位)の事実中、被告P3、同P4の各地位を除
くその余の事実は認める。被告P3は広坂警察署警備担当署長補佐であり、同P4は
同署警備視察係である。
二、同第二項(不法行為の概要)(一)の事実中、訴外P5が原告組合における印刷
の仕事に従事していたことは認めるが、その余の事実は知らない。
 同項(二)の事実中、被告P4が、右P5より若干の印刷物をもらいうけ、同人に
対し若干の金員を授与したことは認めるが、その余の事実は否認する。被告P4は、
後述するごとく、原告組合内における日本共産党北鉄細胞及び同党員の活動状況に
関する情報収集の過程で、原告組合文書の交付をうけているが、その数は二八七点
という多数には及ばないし、また右交付をうけた文書は、P5が原告組合において謄
写版印刷の業務に従事していたことからP5に廃棄処分をかまされていた刷り損じの
印刷物の中から選択されたものであつて、原告ら主張のごとく被告P4がP5に盗み
出させたものではない。
 同項(三)の事実中、被告P3、同P2、同P1が被告P4の上官で、同人を指揮監
督する地位にあることは認めるが、その余の事実は否認する。被告P1は、石川県警
察の職員に対し、警察本来の責務について一般的な指示を与え、また被告P2は、広
坂警察署員に対し、所管事項につき警察本来の責務について一般的指示を与えてい
たが、両人はいずれも本件被告P4巡査の情報活動につき具体的な指示を与えたこと
はない。被告P3は、署長補佐として、広坂警察署管内における警備警察の直接の責
任者であり、被告P4の上司として、同人の調査結果につき直接または係長を通じ報
告を受けていたが、常に協力者の人格を尊重し迷惑をかけることのないように注意
していた。
三、同第三項(行為の不法性)の事実は否認する。被告P4の本件情報収集活動は、
後述するごとく、警察法二条を根拠とする原告組合内における日本共産党及び同党
員の活動状況に関する情報収集の活動であり、その過程において原告組合発行の資
料を入手したとしても、それはあくまで原告組合内における日本共産党及び同党員
の活動状況並びに党勢力の浸透状況を知ることが目的なのであつて、原告組合自体
を視察したり、いわんや原告組合の団結権及び団体行動権を侵害しようという意図
は毛頭なかつたのである。被告P4は右のような情報収集活動は適法な職務行為であ
り、またその手段として協力者の任意自発的な協力を得て行なうことも適法である
旨信じており、本件行為が原告組合の団結権等を侵害し、あるいは原告組合に損害
を与える違法なものとの認識は全くなかつたのであり、また被告P4は警察官として
職務を行使するに当り相当の注意と秘密を厳守して実行しているから、社会通念上
何等問責せらるべき不注意があつたとはいえない。
四、同第四項(損害の発生)の事実はいずれも否認する。
 被告P4の本件行為又はその発覚により原告らは何らの損害を受けていない。
 まず、同項(一)の(1)の①(原告組合の団結力にひびが入つたこと)の事実
中、被告P4がP5より交付をうけた原告組合文書は原告ら主張のごとき多数に上る
ものではないから、原告組合の内部事情並びに活動状況を詳知しうるほどのもので
はない。もつとも、右事件の発覚により原告組合の組合員に対し些少の心理的影響
を与えたことはあるかも知れないが、原告らが主張するように原告組合の団結力に
ひびが入るような重大な心理的打撃を与えたとは認められない。本件のいわゆるス
パイ行為発覚後、該行為を原因として当時の原告組合執行部が引責辞職をした事実
はないし、組合員から退陣を迫られた組合役員もない。また原告ら主張の組合費値
上案が廃案となつた事実も、決して右いわゆるスパイ事件や、これが発覚による原
告組合及び組合執行部に対する組合員の不信感の増大の結果に原由したとする証拠
もない。本件のいわゆるスパイ事件は、原告組合が該事件発覚直後、警察当局に対
しこれが抗議活動をなすなど、その利用の仕方によつてはむしろ原告組合の組合員
意識を高揚し、組合の団結力を強化するに役立たしめる材料ともなつたとさえいう
ことができる。
 同項(一)の(1)の②(使用者側の原告組合に対する態度の硬化)の事実中、
昭和三四年秋の労働争議が主張のごとく長期化したことは認めるが、これはあくま
で北陸鉄道株式会社の経理関係の行詰り等から来る経営不振が原因であつて、本件
のいわゆるスパイ事件によつて会社側の態度が硬化したためではない。
 同項(一)の(1)の③(組合活動が阻害されたこと)の事実中、本件スパイ事
件の偶然の機会における発覚によつて原告組合の組合員の一部が県警察本部などに
対して抗議等をなしたことは認めるが、この種の行為も、本件スパイ事件を活用
し、いわゆる団結を一層強化するためにとられた措置でもあり、通常の組合活動の
範ちゆうに入るものである。
 同項(一)の(1)の④(組合書記局業務の停滞)の事実中、主張のごとき原告
組合の措置は、単に本件スパイ事件を契機として、組合事務局の充実を図るために
とられた通常の組合活動に伴う当然の措置にすぎない。
 同項(一)の(2)の事実中、主張の損害は、いずれも被告らの行為との間に行
為の通常の結果としての相当因果関係がなく、また、行為者において損害の発生を
予見し、または予見し得られたと認められる事情も存しない。すなわち、原告ら主
張の①の費用は本来本件情報収集活動と関係のない通常の組合活動であるか、事件
発覚という偶然の機会を利用して従来以上に組合の団結力を強化するために要した
費用であり、仮りに原告ら主張のように損害になりうるとしても、特別の事情によ
つて生じた損害であつて、予見し又は予見しうべからざるものであり、いずれも本
件の情報収集行為とは相当因果関係がない。また原告ら主張の②の事実中、当時の
長期にわたる争議は被告P4の本件情報収集行為とは全く無関係のものであり、また
かような結果は被告P4の予見するところではない。さらに原告ら主張の③は裁判費
用を損害額とするが、これが訴訟費用の意味であれば、具体的内容を含む積算関係
の明示されない請求として不適法であり、またこれがいわゆる法廷闘争費の意味で
あれば、原告側が自ら選んだ行為にあてるためのものであり、因果関係を欠く。
五、同第五項(賠償責任)の主張は争う。原告らは国および石川県に対し、国家賠
償法に基づいて損害賠償を請求しているが、公務員の職務行為について国家賠償を
求めるばあいは、公務員個人に対する賠償請求は許されない。
 よつて、本件請求はいずれもその理由がない。
(被告らの主張)
 被告P4の本件情報収集活動は、前述のごとく、原告組合内の日本共産党の動向に
ついて訴外P5の自発的積極的協力を得てなしたものであり、適法、妥当な職務行為
である。すなわち、
一、日本共産党は、マルクス・レーニン主義を行動の指針とし、労働者階級の前衛
部隊として労働者階級その他の大衆を指導して革命的手段により日本の政治的経済
的体制を覆えし、プロレタリアートの独裁による永久政権を樹立して社会主義社会
を建設し、共産主義社会の実現を窮極の目的とする団体である。この日本共産党の
性格は、昭和二六年一〇月に開催された日本共産党第五回全国協議会において採択
された日本共産党規約第一章「党の基本的性格」の中に、簡明に表現されている。
この規約は、昭和三〇年七月に開催された第六回全国協議会において一部改正さ
れ、さらに昭和三三年七月に開催された第七回党大会において大幅な改正がなされ
たが、前記党の基本的性格には何らの変更も加えられていない(現在は昭和四一年
一〇月の第一〇回党大会決定の規約によつて活動が行われている。)
二、日本共産党は革命手段として暴力革命方式を否定していない。すなわち、終戦
直後から昭和二四年頃までは、日本共産党の革命戦術は、P6の「平和革命論」によ
つて指導されていたが、昭和二五年一月、ソ連共産党を中心とする欧州共産党の情
報機関であつたコミンフオルムの批判を受け、昭和二六年二月、第四回全国協議会
を開いて軍事方式を討議し、同年一〇月には第五回全国協議会を開催して、「日本
共産党当面の要求」と題するいわゆる五一年綱領と、「われわれは武装の準備と行
動を開始しなければならない」と題する軍事方針を決定し、武装蜂起による暴力革
命方式を打ち出した。さらに、右五一年綱領及び軍事方針を一層具体的に実践する
ために軍事組織と軍事戦術を具体的内容とする「中核自衛隊の組織と戦術」と題す
る文書等を「球根栽培法」、「山旅案内」等の仮装の表題で秘密に全組織に配布し
て、軍事組織の必要性を強調し、また武器の入手、製造方法から遊撃戦術まで指令
する一方、中核自衛隊員に任務と活動方向を示す機関紙「中核」と、中核自衛隊内
の政治委員向けの機関紙「国民の星」とを同じく秘密に発刊して、中核自衛隊の強
化を図るなど、暴力革命への道を具体的に突き進んだのである。そして、昭和二六
年頃から全国各地で組織的に大規模な暴力的破壊活動が頻発した。昭和二六年一二
月P7巡査殺害事件、昭和二七年一月白鳥事件、昭和二七年二月蒲田交番襲撃事件、
同二月田中事件、同四月辰野事件、同五月メーデー事件、同六月吹田事件、同七月
大須事件、同七月曙事件等、有名な事件が相次いで発生したが、これら一連の事件
には共産党員又は共産党と密接な関係を持つている者が多数関係していることか
ら、これらの事件は、日本共産党の軍事方針に基づいて行われたものと広く判断さ
れており、すでに公知の事実でもある。判例もまたこの点を認めているところであ
る。こうした日本共産党の武力革命によつて革命を起さんとする軍事方針は、昭和
三〇年七月開催の第六回全国協議会まで続いたが、同協議会において、「党活動の
総括と当面の任務」と題する方針を決定し、これまでの武力革命主義に反省を加
え、戦術を転換して、いわゆる「平和革命方式」又は「不確定方式」の時代に入
り、翌昭和三一年六月には第七回中央委員会総会を開き、「独立民主主義のための
解放闘争途上の若干の問題点について」と題する決議を採択し、同方針中で五一年
綱領のなかの「日本の解放と民主的革命を平和の手段によつて達成しうると考える
のはまちがいである。」とする部分は「あきらかに今日の事態に適合しないものに
なつている。」として戦術転換を明らかにし、昭和三三年七月末に開かれた日本共
産党第七回大会では行動綱領が発表されたが、右綱領の中には今後の革命方式をい
かに実践するかは何も触れていなかつた。
 こうして、日本共産党は六全協を転機として武力革命方式から戦術を転換した
が、しかし、六全協以後も武力革命さらには暴力革命方式は放棄しておらず、「日
本にはまだ切迫した革命的情勢がないことを確認し」て武力革命方式から方針を転
換し、平和革命か武力革命かという革命の手段は「敵の出方」によるという不確定
的な立場に立つているのであり、武力革命方式を完全に捨てたのではなく、時期が
来るまで様子を見て、それまで国民の支持と支援を得るべく大衆工作に力を入れな
ければならないとしているのである。
三、原告組合内には日本共産党組織及び同党員が存在し活動していた。すなわち、
日本共産党規約(昭和三三年七月三〇日決定)によると、日本共産党の基礎組織は
細胞であり、工場、鉱山、船舶、その他の経営、町村、学校などに三人以上の党員
がいるところでは細胞をつくることになつており、とくに党員の多い経営、町村な
どでは地区委員会の承認を受けていくつかの細胞を作り、これらの細胞で総細胞を
つくることができる。そして基礎組織の上には地区機関、都道府県機関及び中央機
関があるが、細胞活動を統制するのは民主的中央集権制であり、上命下服の鉄の規
律である。これを背景として、日本共産党は中央の綱領や政策、決定を実現するべ
く、全国の細胞を基盤に活溌な党勢拡大、大衆工作を行つているのである。しか
も、日本共産党は前記六全協以後もとくに経営細胞の組織及び活動の非公然性が必
要であることを強調している。ところで、原告組合内には、昭和二四年一〇月、日
本共産党金沢地区委員会北鉄細胞が組織され、当時、同党員及び細胞構成員が約二
〇名いたことは、同年一〇月一〇日付団体等規正令に基づく日本共産党北鉄細胞結
成届などにより明らかであり、また北陸鉄道株式会社は、昭和二五年一二月、P8以
下一九名を解雇したが(いわゆるレツド・パージ)、これらの被解雇者はいずれも
日本共産党員又はその同調者であつたと認められるし、本件発覚当時の原告組合に
おける日本共産党員の実数及びその氏名等は一般に公表されていないが、少なくと
も、P8、P9、P10、P11の四名の有力な党員がいることは明らかである。しか
も、原告組合内にはいくつかの細胞があり、これをもつて総細胞が組織されてい
る。そして、これら細胞は、党規約に定められた任務に従つて、原告組合内で党の
政策を浸透させ、党勢力の拡大をはかるための活動を行つていることは明らかであ
る。具体的には、(一)北鉄細胞構成員として団体等規正令により届出をし、その
後会社から解雇されたP8は、昭和二五年一二月に解雇されるまでは原告組合の執行
委員に選出され、調査部長、書記長などを歴任したが、解雇された後も、原告組合
員としての資格を失わず、昭和二八年六月執行委員に選出され、その後も毎年選出
されており、しかも同人の執行委員選出に際して北鉄細胞は活溌な支援活動をして
いるし、また党員P10は昭和三三年執行委員に選出され、その後毎年再選されてお
り、(二)北鉄細胞は、昭和二五年頃、細胞機関紙として「細胞ニユース」を発行
し、原告組合内又は同組合員に対して党の政策などについてその普及宣伝活動を行
つているし、また昭和二五年頃から昭和三〇年頃まで細胞機関紙「レール」を発行
し、同様の活動を行つているのである。
四、ところで、警察は、警察法二条によつて、犯罪捜査とともに個人の生命、身
体、財産の保護及び公共の安全と秩序維持が、その責務とされている。公共の安全
と秩序維持は、国家の本質的機能でもあり、公共の安全が保たれず、秩序の乱れて
いるところに国家の真の発展はない。一方、公共の安全をおびやかし、秩序を乱す
事案は、そのほとんどが、一旦発生した後は、これによる損害を回復するために要
する時間とエネルギーは莫大なものがあるから、その発生を未然に防ぐことが理想
であり、不幸にして発生した場合にも、その損害を最少限度にとどめることが好ま
しいから、警察がその職責を全うするためには、事前の周致な準備が必要不可決で
あり、その準備を可能ならしめるのが情報収集活動である。そして、警察の情報収
集活動には、犯罪発生後その捜査のためにするもの(捜査情報活動)、具体的に犯
罪又は公安を害する事案が発生するおそれがある場合、その予防鎮圧のためにする
もの(事件情報活動)、及び具体的に発生のおそれはないが、一般的に将来に備え
て平素から公安の維持、犯罪の予防、鎮圧のために関連する情報を収集するもの
(一般情報活動)が存する。捜査情報活動は刑事訴訟法に基づくものでありそれが
正当な職務行為であることには異論のあろう筈はない。そして、事件及び一般情報
活動は、国民の権利又は自由と無関係の分野かあるいは本人の同意を得て行われる
事実行為としての警察活動であり、基本的人権と交錯しない範囲で行われるこれら
の諸活動は、本質的に個別的な法文の根拠を必要とせず、また対象、方法が複雑多
様であつて具体的法文化になじまぬものであり、警ら、巡回連絡、交通安全運動な
どとともに事実行為として警察法第二条を根拠として行われる適法な職務行為であ
る。
 ところが、前述のごとく、日本共産党は過去において全国各地で暴力主義的破壊
行為を行ない、本件発生当時、また現在も、その暴力革命主義を捨てておらず、い
つの日か暴力主義的破壊行為を行なうおそれのある組織体であるから、警察が公共
の安全と秩序をおびやかすおそれのある団体として日本共産党の動向に関心をも
ち、情報収集を行うことは警察の重要な職責であり、適法な職務行為である。
 しかも、前述のごとく、日本共産党は本質的に中核部隊として労働組合を重視し
ているのであるから、警察が労働組合内の日本共産党ー具体的にはその細胞ーの動
向あるいは浸透状況に関心を払い、必要な限度で情報収集活動を行なうことは、日
本共産党自身に対すると同様に重要な職務行為であり、労組内の日本共産党の動向
把握を除外して党の動向把握はありえない。
 そして、原告組合内における日本共産党及び同党員の活動状況については前に述
べたとおりである。したがつて、原告組合内の同党及び同党員の動向把握のために
なされた本件情報収集活動は適法なものというべきである。
五、本件情報収集活動はその手段、方法においても適法である。すなわち、まず、
第一に広く警察活動は、国民の支持、協力を得ずして効果的に目的を達成すること
は極めて困難であり、国民の協力を得て行うことが警察活動の第一歩である。情報
収集行為においても一般警察活動の例外ではなく、国民の協力を得て行うことは極
めて好ましい姿である。第二に情報収集の対象が厳しく非公然体制をとつている場
合には、警察官自身の直接的行為による情報収集には限界がある。日本共産党が、
その組織あるいは活動の一部については、常に極めて厳しい秘密主義を堅持し、し
かも非公然体制をとつていることについては既に述べたとおりである。したがつ
て、警察が日本共産党に対する情報収集活動の一方法として国民の協力を得て行う
ことがあるのは当然であり、協力者の協力を得て行う情報収集は、その協力を得る
過程において強制、脅迫等基本的人権を侵害することのない限り、それ自体として
は適法な職務行為である。また協力者の協力による情報収集行為は、その組織の自
主性を害し支配介入に至る場合は格別、そうでない以上、警察法二条の職責を全う
するために必要な範囲と限度内における情報収集行為であり、条理上許さるべき適
法妥当な職務行為といわなければならない。
 ところで、本件において、被告P4は、かねてから原告組合内に団体等規正令によ
る日本共産党の届出党員が相当数おり、かつ同党の細胞も結成されていて党活動を
推し進めていることを承知し、上司からも原告労働組合内における日本共産党の活
動状況を把握するように指示を受け、それが職務上の任務であると認識していたと
ころ、昭和三一年一一月頃、たまたま職務上昭和二二年頃より知り合いの訴外P5に
めぐり会い、しばらくして、さらに二、三回めぐり会い、互いに住所や勤務先等の
社会儀礼上の話を交しているうちに、P5が原告組合のガリ版書きをしていることを
知り、P5に協力を求めたところ、同人も被告P4の仕事の内容を承知のうえ、これ
を承諾したものである。そして、P5は、自己が印刷作成したもので刷り損じの印刷
物の中から、P5が適当と考える範囲の原告組合内の日本共産党細胞及び同党員に関
する資料や原告組合に関する資料を被告P4に提供するとともに、被告P4から聞か
れるままに共産党や党員の動き、党員の氏名、原告組合内における細胞等について
答えていたものであるが、被告P4は、P5に対し、情報の提供について、かつて強
制したことはなく、P5の理解ある協力を得るということに常に注意を払つてきたも
のであり、P5が被告P4に協力したのは、同人がP4の仕事に理解をもつたことによ
るものである。また本件情報提供の協力の依頼をうけた当時は、P5自身にも謝礼を
要求する気持はなかつたのであり、P5が任意協力を承諾した際あるいは協力関係が
続いている間において、被告P4が、P5に対して、二、三回軽度の酒食を供した
り、また協力関係にあつた昭和三二年五月より同三四年四月までの間、毎月平均
二、〇〇〇円程度の金員を交付した事実はあるが、これらは協力の労苦や交通費等
の費用についてP5に不当な迷惑や負担をかけない趣旨をもつて応分の謝礼としてな
したもので、社会通念上許容される範囲のものであり、協力者の人格を汚辱し、自
由意思を歪曲せしめるような性質のものではなく、経済的困窮につけ込んで利益誘
導したような事実もない。しかも、被告らは入手した資料を公開したり、会社等に
漏洩したような事実も全くないから、本件情報収集行為には何らの違法も存しな
い。
第四、証拠関係(省略)
       理   由
一、原告組合が、原告ら主張のごとく、法人たる労働組合であり、原告組合を除く
他の原告らは、いずれも原告組合の組合員であること、被告P1は、石川県警察本部
長であり、被告P2は、石川県広坂警察署長であり、ともに国家公務員であること、
被告P3、同P4は、ともに地方公務員であること、訴外P5が、原告組合における印
刷の仕事に従事していたこと、被告P4が、右P5より幾分かの印刷物をもらいう
け、同人に対し幾分かの金員を授与したこと、被告P3、同P2、同P1が、被告P
4の上官で、同人を指揮監督する地位にあることについては、いずれも当事者間に争
いがない。
二、本件情報収集活動の経緯
(一) 石川県広坂警察署における警備情報活動体制
 被告P2、同P3、同P4(第一回)の各本人尋問の結果を総合すると、石川県広坂
警察署(後に金沢中警察署となる)の昭和三三、四年当時のいわゆる警備情報収集
活動体制はほぼ次のごとくであつたことが認められる。
 同署の機構は、警察庁組織令、石川県警察本部組織条例、県警本部分課規程、警
察署処務規程、広坂署処務細則に基づき構成され、署長、次席各一名があり、その
下に総務、警備、刑事各担当署長補佐各一名を置き、その下に各係を置き、係長、
係員が配されていたが、これを警備係についてみると、警備担当署長補佐(警部)
が係全体を指揮監督する立場にあり、その下に係長(警部補)がおり、さらにその
下に巡査部長(主任)ないしは巡査たる係員一五、六名が置かれていたものであ
る。そして、署長補佐を含む係全体のうち、内勤は、四名位で、書類の保管、浄書
等の仕事にあたり、他の係員は、視察員と称して、いわゆる警備情報の収集、警備
犯罪の捜査等の任務に従事していたものである。因みに警備係と並ぶ刑事課の員数
は四〇名ほどであつた。
 そして、警備係の任務としては、多衆犯罪の捜査、警備情報の収集、警備計画の
策定、外国人登録法違反ないしは出入国管理令違反事件の捜査等とされていたもの
である。
(二) 被告P3、同P4の経歴及び職務内容
 被告P3は、同人の本人尋問の結果によれば、昭和三二年九月三〇日から昭和三四
年六月三〇日までの間、広坂署の署長補佐として、署長、次席の指揮監督をうけ、
警備係長の補佐のもとに警備係全体の指揮監督にあたつていたものであることが認
められる。
 被告P4は、同じく同人の本人尋問の結果(第一回)によれば、昭和二〇年一〇月
一日に巡査を拝命し、同年一二月広坂警察署外勤勤務員、昭和二二年一二月同署公
安係、昭和二三年三月経済係、昭和二四年一二月金沢市警察本部警備係、昭和二九
年七月県警察本部警備課、同年一二月広坂警察署警備係勤務となつて事件当時に至
り、警備視察員として右P3の下で警備情報の収集、警備犯罪の捜査等の任務にあた
つていたものであることが認められる。
(三) P5の経歴、職務内容等
 証人P5の証言並びに同証言及び証人P12、同P13の各証言及び原告P14本人尋問
の結果によつてそれぞれ真正に成立したものと認められる甲第二号証、第一五号証
を総合すると、訴外P5は戦時中満洲鉄道の奉天鉄道局金溝子駅長をしていたが、終
戦に伴い昭和二一年六月に本国へ引揚げ、昭和二二年一二月広坂警察署公安警備補
助員として採用され米駐留軍軍政隊の警備にあたり、昭和二三年二月には右警備任
務の移管に伴い石川県総務部渉外課嘱託となり、同年五月米駐留軍軍政隊要員とな
り、昭和二四年八月頃石川県民事部要員となつたが、昭和二五年九月行政整理によ
り解雇され、その後失業対策事業に従事し、昭和二七年九月より昭和二九年一月ま
で建設会社の工事現場夜警員として勤務し、同年三月知人の紹介で原告組合専属の
印刷請負員として採用され、事件当時に至つたものであること、原告組合内におけ
る同人の仕事は、主として組合より交付された原稿に基づき、組合事務所内で原紙
を切り、謄写版により刷り上げるものであるが、原紙等の用紙は一切原告組合から
支給され、報酬も仕事の量に応じて支給されるいわゆる請負の形をとつていたこ
と、同人は原告組合の組合員資格はないが、会社の経営する電車あるいはバスの乗
車の便宜のため、原告組合の組合員証の発行をうけ、組合の互助組織である相互会
での物品購入のための後払い通帳も支給され、また組合執行部の親睦会に出席した
こともあること、同人の家族は四人であるが、原告組合から受ける印刷代のほかに
組合の宿直手当(月平均一七回分)及び北陸地連からの依頼による印刷代を合わせ
ると、当初において月額約一〇、〇〇〇円、昭和三四年四月頃には約一三、〇〇〇
円となり、これに同人の妻の収入約八、〇〇〇円を合わせると、同人の生活状態は
経済的にとくに困窮していたものとはいえないこと等の事実を認めることができ
る。
(四) 本件情報収集活動の端緒
 証人P5、同P15、同P16の各証言、前出甲第二号証、証人P5、同P13、同P
12の各証言によりそれぞれ真正に成立したものと認められる甲第一号証、第三ない
し五号証及び被告P4(第一、二回)、同P3、同P2の各本人尋問の結果を総合する
と次の事実が認められる。
 被告P4は、かねてより、前示のごとく警備視察員として警備情報の収集、警備犯
罪の捜査等の任務にあたつていたが、週一回の署長訓育のなかで、左右を問わず暴
力を否定しない団体についての情報を収集するよう指示をうけ、また警備担当署長
補佐からも、一般警備係員とともに、日本共産党北鉄細胞の原告組合内における浸
透状況を把握すべき旨指示をうけていたうえ、P4自身も原告組合内に日本共産党員
のいることを知つていたので、原告組合内の日本共産党及び同党員の動向、とくに
その活動状況、組合に対する浸透状況、勢力の拡大状況についての情報を得たいと
考えていた。そして、右党員の動向は秘密にされ、外部からこれを把握することが
困難であつたため、警察の仕事に理解ある協力者を得て、これよりその情報を得た
いと考えていた。
 ところが、昭和三一年一〇月頃、被告P4は、たまたま、金沢市<以下略>市電終
点付近で、訴外P5と顔を合わせた。P4とP5は、昭和二二年一二月頃、前示のよう
にP4が広坂署公安係としてまた、P5が同署公安警備補助員として勤務していた頃
よりの知り合いであるが、それぞれ勤務先が変つてからは道で数回会い互いに挨拶
を交した程度であつた。そこで、この時も、互いに挨拶を交したのみであつた。と
ころが、同年一一月中頃に電車内で再び偶然に会つた際、それぞれの勤務先を明か
し、P5は原告組合のプリンターをしていることを話し、またP4は前と同じ仕事を
している旨話したので、P5はP4が公安関係担当の警察の仕事をしていることを知
つた。
 同年一一月下旬頃、P4のさそいで、両名は金沢市<以下略>すし屋「幸楽」で酒
食を共にしたが、その際、P4はP5に対し、「情報の提供に協力してくれ。」と依
頼した。情報の種類は組合発行の文書であれば何でもよいとのことであつた。また
P4は、情報収集の対象は組合自身ではなく、日本共産党であることもほのめかし
た。しかし、具体的な文書の指定はないので、P5は、P4がP5自身にいかなる文書
が必要かの判断を任せたものと解釈し、自己が謄写している組合の文書にはたいし
て秘密にすべき書類はないし、刷り損じのものはいずれクズ屋にやるのであるか
ら、その中から提供することは何ら差支えないと考え、右依頼を承諾した。そこで
P4は情報授受の場所として、P5の通勤途上にある金沢市<以下略>の訴外P15方
通称「ガンバリ堂」という写真屋を指定した。P4と右P15とは親戚関係にあるが、
互いに家族同様の親しいつきあいを行つてきていたが、P5にとつては初めて聞く場
所であつた。こうして話合が終ると、P4は右飲食代金を支払い、P5とともに右幸
楽を退去した。
(五) 情報提供
 証人P5、同P16、の各証言及び前出甲第一ないし五号証、証人P5、同P12、同
P13の各証言及び原告P14本人尋問の結果によつてそれぞれ真正に成立したと認め
られる甲第六号証、第八ないし一一号証、第一三、一四号証、前出第一五号証、被
告P4本人尋問の結果(第二回)により真正に成立したと認められる丙第六二号証の
一、二、第六三号証、第六四号証の一、二、被告P4本人尋問の結果(第一、二回)
を総合すると、次の事実が認められる。
 P5は、P4との前記約束に基づき、昭和三一年末から昭和三四年四月まで、二年
五カ月余りにわたり、ほぼ三日ないし一〇日に一回くらいの割合で、一回に一、二
通を封筒に入れて、前記P15方に持参してP15の妻P16を通じ、もしくは、同人方
に居合わせたP4に直接に文書を提供したものである。そして、右提供にかかる文書
は、大部分が原告組合発行の文書で、P5自身の印刷にかかる刷り損じのものないし
は余分に印刷されたもので、その処分はP5自身に委されていたものであるが、その
数は確定しがたい。前記甲号各証によればその数が二百数十通にも及ぶとの記載が
あるが、証人P5の証言によれば、右甲号各証は、いずれも同人の明確な記憶に基づ
き作成されたものではなく、同人の印刷した総文件数から事後的に計算された数で
あり、果して、かかる多数に上つたかどうかは確認できない。しかしながら、前示
のごとき情報収集の頻度、期間に照らすと、被告P4の五〇ないし六〇通にすぎなか
つたという供述も信用しがたい。結局一〇〇ないし二〇〇通ぐらいと認めるのが相
当であろう。これら文書の主なものは、闘争指令、労組通達、組合速報、委員会報
告・議事要録、組合役員選挙についての選挙速報などであつた。その外に北鉄細胞
の日本共産党昭和三三年綱領草案の説明会をかねた新年会の通知書、北鉄細胞機関
紙「団結と前進」創刊号あるいは北陸地連関係の情勢報告書等数通も含まれてい
た。さらにP5は、雑談の際に、P4の求めに応じ、又は自ら進んで、数回にわたり
口頭によつて情報を提供した。その内容は、原告組合内における日本共産党機関紙
「アカハタ」の購読者数、日本共産党員ないしは北鉄細胞の動き(例えば細胞機関
紙発刊の動き)あるいはレツドパージをうけた者らによる「十月会」結成の動き、
日本共産党第七回大会に原告P8が出席すること、あるいは原告組合会館内で、平和
擁護委員会、平和友好準備会、民主青年同盟、母親大会準備会、原告組合合唱サー
クル等の会合が開かれていること等であつた。
(六) 情報提供に対する謝礼等
 証人P5の証言、前出甲第一ないし五号証、被告P4本人尋問の結果(第一回)を
総合すると次の事実が認められる。
 被告P4は、前示のようにP5に本件情報収集を依頼する際に、すし屋で酒食を共
にし、その飲食代金を支払つたほか、昭和三一年一二月に支那料理屋で酒食を供応
し、また翌三二年正月にはP15宅で行われた近隣の親しい者たち同士の新年会にP
5を招待して酒食を提供した。その後、同様に数回にわたり、P15宅でP5に酒食の
供応をなしたほか、昭和三四年三月頃には「おでん屋」で供応した。これらは、い
ずれも、P5の前記情報提供に対する謝礼の意味でなされたもので、いずれも五〇〇
円ないし一、〇〇〇円相当程度の酒食であつた。
 右のように、情報提供の当初においては、酒食の供応のみで、情報提供に対する
金銭による謝礼はなされていなかつたのであり、P5自身もこれを期待していなかつ
たものであるが、昭和三二年五月末頃、P5が謝礼に対する不服から、P16を通じ
て、P4に対し、情報の提供をやめたい旨申出たことから、P4はP5の右不服を了解
し、右P15を通じて金二、〇〇〇円をP5に提供し、さらに、数日後には今後とも情
報提供に協力してほしい旨依頼した。そこでP5は、従前通りに情報の提供を継続し
たが、この時以降、P4から右P15を通じ、または直接にほぼ毎月二、〇〇〇円(た
だし、昭和三三年七月と八月は各三、〇〇〇円)が手渡されるようになり、昭和三
四年四月に至つたものである。右謝礼は、ほぼ定期的に支払われていたものである
が、情報の種類、価値等に応じてその金額が上下したという事情は認められない。
 この間、個人的つきあいとしては、P4はP5に対し毎年年賀はがきを送り、また
P5は昭和三三年四月頃に弟の身上相談のためP4方を訪れたりした。
(七) 被告P3、同P2、同P1らと本件情報活動との関係
 前出丙第六二号証の一、二、第六三号証、第六四号証の一、二、被告P4(第一、
二回)同P3、同P2各本人尋問の結果を総合すると次の事実が認められる。
 被告P3は、前示のように、被告P4らに対し、原告組合内における日本共産党員
の動向の情報収集について一般的な指示を与えていたが、昭和三二年一二月頃にな
つて、被告P4に原告組合に関する情報提供の協力者がいることを聞き知つた。しか
し、協力者の名前については知らされなかつた。また被告P2も、同P3の報告によ
り、この協力者の存在を知つていた。
 そして被告P4は、前示のように、P5より原告組合文書一〇〇通ないし二〇〇通
をはじめ、北鉄細胞発行文書、北陸地連関係文書あるいは日本共産党についての口
頭による情報等を入手したが、このうち純然たる労働組合関係情報については、P
4自身の判断でこれを破棄等の処分に付し、単にその旨を被告P3らに報告していた
のみであつた。しかし、日本共産党の組織ないし党員に関する文書あるいは口頭情
報は、いずれも警備係長を通じ、あるいは直接に警備担当署長補佐に報告していた
ものである。このようにして、被告P3が署長補佐在任中にうけた報告は一五回前後
であつた。さらにこれらの情報のうち、重要なものは署長補佐より署長へ、さらに
署長より県警本部長へと報告されていた。しかし、これらの情報が、右以外の部外
者に漏洩されたことを窺わせる証拠はない。
 また、P4がP5に手交した謝礼金は、そのほとんどが、P4の申出により署長補佐
が支出伺い書を作成し、次席、署長の決裁を経て国費たる捜査費から支出されたも
のであつた(このほかに被告P4自身の支出にかかるものが合計一〇、〇〇〇円位あ
り、さらにP5に提供された酒食もP4自身の負担にかかるものであつた)。これら
謝礼金はP5の本件情報提供のために要する時間、交通費、あるいは情報の価値等を
含めて、いわゆる実費弁償として署長が妥当と判断して決定した額である。
(八) 本件の原告組合らに対する発覚
 証人P5、同P12、同P13の各証言及び原告P14本人尋問の結果及びこれらによつ
て真正に成立したと認められる甲第一二号証並びに原告P17本人尋問の結果(第一
回)によれば、次の事実が認められる。
 昭和三四年五月一日、原告P8の金沢市議会議員選挙当選祝賀会の席上、P5はP
18より警察のスパイである旨非難され、このことが、原告組合のP19副執行委員長
より書記長のP17に報告されたため、翌二日原告組合の執行委員会においてP5を詰
問したところ、P5がこれを認め、さらに同日より同月一八日までにほぼ全面的に本
件情報提供の事実を自供し、また原告組合において前記P15らにも確かめることに
よつて、本件は、原告組合ならびに同組合員にそのほぼ全貌が明らかとなつたもの
である。
三、本件当時における日本共産党の活動状況
 以上の事実によれば、被告P4は、もつぱら原告組合内における日本共産党及び同
党員の動向についての情報を収集する意図のもとに、前記行為をなしたものである
ことは明らかである。
 そこで、本件発生当時における日本共産党の性格、動向並びに原告組合内におけ
る同党及び同党員の動向についてみることとする。
 成立に争いのない丙第一号証、第三号証の一、二、によれば、いずれも日本共産
党の性格を窺い知るに十分であるが、これによれば日本共産党は、マルクス・レー
ニン主義を行動の指針とし、労働者階級の前衛部隊として労働者階級を指導し、暴
力の行使を肯定する革命的手段によって、プロレタリアート独裁による社会主義社
会を建設し、共産主義社会の実現をはかることを窮極の目的とするものであること
が認められる。
 ところで、成立に争いない丙第八号証、証人P20の証言によつて真正に成立した
ものと認められる丙第五三号証の三のB、及び証人P21の証言によれば、日本共産
党は、終戦直後から昭和二四年頃までは、その革命戦術はP6のいわゆる「平和革命
論」によつて指導されていたが、昭和二五年一月、ソ連共産党を中心とする欧州共
産党の情報機関であったコミンフオルムはP6の「平和革命論」は誤りであると批判
し、P6は昭和二五年二月自己批判を「アカハタ」に発表したこと、そして日本共産
党は、昭和二六年二月、第四回全国協議会を開き、同年一〇月には更に第五回全国
協議会を開催して、「日本共産党当面の要求」と題するいわゆる五一年綱領を採択
し、これに基づいて、「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」
とする軍事方針をうち出したことが認められる。
 そして、証人P21の証言並びに同証言及び証人P22の各証言によつて真正に成立
したと認められる丙第五四号証の四のBの(ハ)(「球根栽培法」第二巻第二七
号)、成立に争いない丙第五五号証の二、証人P21、同P23の各証言によつて真正
に成立したと認められる丙第五六号証の三(「中核」第二二号)、丙第五七号証の
三(「中核」第三二号)、証人P21、同P24の各証言により真正に成立したと認め
られる丙第五八号証の三(「国民の星」第三八号)、丙第五九号証の三(「国民の
星」第四〇号)及び証人P20の証言により真正に成立したと認められる丙第六五号
の証の二(「山旅案内」)、同号証の三(「団体等規正令による届出の照会につい
ての回答」)を総合すると、日本共産党は、前記五一年綱領による軍事方針をさら
に具体化し、実践するために、昭和二九年頃までの間に、「中核自衛隊の組織と戦
術」と題する文書や、前記五一年綱領、軍事綱領を「球根栽培法」「山旅案内」等
の仮装の表題で秘密に組織に配布して軍事組織及び軍事行動の必要性を呼びかけ、
武器の入手、製造方法や遊撃戦術等を指令し、また中核自衛隊員に任務と活動方針
を示す機関紙「中核」と中核自衛隊内の政治委員向け機関紙「国民の星」を同様に
秘密に発刊して、中核自衛隊の軍事組織としての強化を呼びかけ、いわゆる暴力革
命を具体的に実践しようとしたものであることが認められる。
 さらに、証人P21の証言及び成立に争いのない丙第六〇号証の一ないし六を総合
すると、昭和二六年末より二七年にかけて、全国各地で大規模な暴力事件が頻発
し、昭和二七年一月に発生したいわゆる白鳥事件、同年四月に発生した長野県のい
わゆる辰野事件、同年七月に発生した山梨県のいわゆる曙事件についてはいずれも
日本共産党員ないしはその同調者が関与した旨裁判所で判断されており、これらは
前記日本共産党の軍事方針と関連があつたものと認められる。
 ところが、公知の事実並びに証人P21の証言によれば、日本共産党は、昭和三〇
年七月第六回全国協議会(六全協)において、これまでの武力革命主義から戦術を
転換して、いわゆる「平和革命方式」ないし「不確定方式」を採択したことが認め
られ、ついで成立に争いない丙第一五号証によれば、同党は、昭和三一年六月二八
日、第七回中央委員会総会において武力革命主義が必ずしも時勢に適合しない旨及
び平和的手段による革命達成の可能性を表明したことが認められる。
 しかしながら、成立に争いのない丙第一六号証(「前衛」日本共産党第七回大会
決定報告集)中、同党中央委員会常任幹部会員P25の中央委員会の報告と題する文
章のなかの、
 「革命が非流血的な方法で遂行されることはのぞましいことである。
 世界の社会主義と平和・独立の勢力が画期的に大きく成長した世界情勢のもと
で、アメリカ占領軍の全面的な占領支配が今日のような支配形態となり、サンフラ
ンシスコ体制によつて制約されているとはいえ、今日の憲法が一応政治社会生活を
規制する法制上の基準とされている情勢では大衆闘争を基礎にして、国会を独占資
本の支配の武器から人民の支配の武器に転化さすという可能性が生じている。
 しかし反動勢力が弾圧機関を武器として人民闘争の非流血的な前進を不可能にす
る措置に出た場合には、それにたいする闘争もさけることができないのは当然であ
る。支配階級がその権力をやすやす手ばなすもので決してないということは、歴史
の教訓の示すところである。
 われわれは反動勢力が日本人民の多数の意志にさからつて、無益な流血的な弾圧
の道にでないように、人民の力をつよめるべきであるが、同時に最後的には反革命
勢力の出方によつて決定される性質の問題であるということもつねに忘れるべきで
はない。……中略……。
 そして、五一年綱領が「日本の解放の民主的変革を、平和の手段によつて達成し
うると考えるのはまちがいである」という断定をおこなつて、そのような変革の歴
史的、理論的可能性のいつさいを思想としても否定して、いわば暴力革命不可避論
でみずからの手を一方的にしばりつけているのは、あきらかに、今日の事態に適合
しないものとなつている。したがつて、七中総の決議は、どういう手段で革命が達
成できるかは、最後的には敵の出方によつてきめることであるから、一方的にみず
からの手をしばるべきではないという基本的な見地にたつておこなわれた必要な問
題提起であつた。……中略……。
 また、七中総の決議は、平和革命必然論の立場をとつていないしとるべきではな
いという見地にたつている。したがつて敵の出方が平和的な手段による革命達成を
不可能にする場合を歴史的な可能性として考察することをおこたつてはいけないの
である。……中略……。
 七中総の決議は、まさに『反動勢力の出方によつてどのような道をとろうとも』
革命運動を効果的に防衛するには内外の平和・独立・民主勢力の団結の強大化、人
民の既得権の防衛が重大であることを指摘しているのである。……中略……。
 また、平和的な手段による革命の可能性の問題をいわば無条件的な必然性として
定式化する『平和革命必然論』は今日の反動勢力の武力装置を過小評価して、反動
勢力の出方がこの問題でしめる重要性について原則的な評価を怠つている一種の修
正主義的な誤りにおちいるものである。」
旨のくだり、また成立に争いのない丙第一七号証(昭和三二年一月一二日号「アカ
ハタ」)に掲載された日本共産党中央委員会宣伝部長P26の「社会主義民主主義と
プロレタリアート独裁」と題する寄稿文のうち、
 「なるほど、わが共産党は七中総で、平和革命の可能性を認め、議会で民主的諸
党派が多数を占めることが重要であることを明らかにしました。それはいままでの
暴力革命不可避論を否定したものでありまして、平和革命必然論でも議会主義でも
ありません。まず、ここが社会党の考え方と、われわれの考え方がちがうところで
す。しかしながら原則的なちがいは、わが党が、平和的であろうと暴力的であろう
と、社会主義建設はかならずプロレタリアート独裁の樹立が必要だと考えているの
に対して、それを社会党が頭から否定しているところにあります。」
旨のくだり及び証人P21の証言を総合すると、さきにみた平和革命方式はあくまで
可能性をうたつたもので、日本共産党としては前記六全協以後も武力革命ないしは
暴力革命方式を放棄したものでないことが窺われる。
 以上要約すると、日本共産党は、革命の方式について戦後しばらくは平和革命方
式により活動していたが、昭和二六年一〇月の第五回全国協議会において、いわゆ
る武力革命方式を採用し、以降その組織に対し武力革命の準備と行動の開始を呼び
かけ、昭和二六年から二七年にかけて各地で発生した暴力事件のいくつかには日本
共産党員ないしはその同調者が関与していたこと、そして昭和三〇年七月の第六回
全国協議会において右革命方式の転換を決定したが、それは武力革命方式の否定で
はなく、いわゆる平和革命と武力革命との不確定方式と称すべきものであつたこと
が窺われ、その後右革命方式が変更されたことを窺わせる証拠もないことからみ
て、日本共産党は少なくとも昭和三一年ないし昭和三四年の頃においては武力革命
ないし暴力革命を行うおそれのある団体とみられてやむをえない状態にあつたもの
と認めるのが相当である。
四、原告組合内における日本共産党及び同党員の活動状況
(一) 日本共産党の細胞組織とその任務及び党員の義務は次のように日本共産党
規約が詳細に示すとおりこれを認めることができる。
 すなわち、前出丙第二号証中の日本共産党規約(昭和三三年七月三〇日の第七回
党大会決定)は細胞を中心とした組織について、次のように定めている。
 「党の組織は、工場、鉱山などの経営および農村、居住、学校を基礎として組織
される。基礎組織の上級は地区機関、地区機関の上級は都道府県機関、都道府県機
関の上級は中央機関である(第一五条第二項)。
 基礎組織の最高機関は、細胞党会議(総細胞党会議)または細胞総会であり、党
会議(総会)から党会議(総会)までの指導機関は、細胞委員会(総細胞委員会)
または細胞長である(第一七条第四項)。
 日本共産党の基礎組織は、細胞(総細胞)である。工場、鉱山、船舶、その他の
経営、町村、学校などに、三人以上の党員がいるところでは細胞をつくる(第四八
条一項)。
 党員が一〇人にみたない細胞は、細胞長、副細胞長を選出する。
 一〇人以上の党員がいる細胞では細胞委員会を選出する。
 細胞には班をもうけることができる。班には班長をおく。とくに党員のおおい経
営、町村などでは、党活動をつよめるため、地区委員会の承認をうけ、いくつかの
細胞をつくり、これらの細胞で総細胞をつくることができる。
 総細胞は、総細胞委員会を選出する。細胞委員会(総細胞委員会)は委員長、副
委員長を選出する。
 細胞(総細胞)の指導機関は地区委員会の承認をうける。」
また、右党規約は細胞の任務について次のように定めている。(第五一条)。
「(一) 細胞はつねにかたく団結し、細胞会議を定期的にひらかなくてはならな
い。
(二) 党の綱領と決定を大衆のなかで宣伝し、大衆と結びつき、大衆とともにそ
の実現につとめる。
(三) 党の機関紙と党の文献の普及につとめる。
(四) 大衆の気分、意識、要求をただしく理解し、これを上級機関に報告すると
ともに、大衆の利益をまもつてたたかう。
(五) あたらしい党員をふやし、党費をあつめ、党員の長所と短所をよく研究
し、党員が党の規律をまもるようにつとめる。
(六) マルクス・レーニン主義と党の経験や政策の学習を組織し、党員の思想
的、政治的水準をたかめる。
(七) 活動の中で批判と自己批判をつよめ、欠陥と誤りをあきらかにし、これを
とりのぞくようにつとめる。」さらに、右党規約第二条は党員の義務について、次
のように定めている。
「(一) 全力をあげて党の統一をまもり、党の団結をかためる。
(二) 党の政策と決定を実行し、党からあたえられた任務をすすんでおこなう。
(三) 大衆のなかではたらき、大衆の利益をまもつて大衆とともにたたかい、党
の政策と決議を大衆に宣伝し、党の機関紙や文献をひろめ、大衆を組織し、党員を
ふやす。
(四) マルクス・レーニン主義の学習につとめ、自己の理論的、思想的水準をた
かめる。
(五) 地位のいかんにかかわらず、党の規約と規律をかたくまもる。たえざる修
養によつて高い品性を身につける。
(六) 批判と自己批判によつて、党活動の成果とともに欠陥と誤りをあきらかに
し、成果をのばし欠陥をなくし、誤りをあらため、党活動の改善と向上につとめ
る。
(七) 党にたいして誠実であり、事実をかくしたり、ゆがめたりしない。
(八) 敵の陰謀や弾圧にたいし、つねに警戒し、党と人民の利益をきずつけるも
のとは積極的にたたかう。
(九) 党の内部問題は、党内で解決し、党外にもちだしてはならない。」
そして、右党規約第一四条は、党の組織原則としてつぎのように定めている。
「(一) 党の各級指導機関は、選挙によつてつくられる。
(二) 党の指導機関は、それを選挙した党組織にたいして、その活動を定期的に
報告する。
(三) 党の指導機関は、つねに下級組織と党員の意見や創意をくみあげ、その経
験を研究、集約し、提起している問題をすみやかに処理する。
(四) 党の下級組織は、その上級機関にたいし、その活動を定期的に報告すると
ともに、その意見を上級機関に反映する。
(五) 党の決定は無条件に実行しなくてはならない。個人は組織に、少数は多数
に、下級は上級に、全国の党組織は、党大会と中央委員会にしたがわなくてはなら
ない。
(六) 党指導の原則は、集団指導である。集団指導と個人の責任制は、ただしく
むすびつける。重要な問題は、すべて集団で決定し、個人が分担した任務について
は、創意を発揮し、責任をはたす。」
 そして、成立に争いない丙第三八号証によれば、日本共産党は、前記六全協以後
においても、なお、活動の公然化を進めながらも組織についてはその防衛の必要上
非公然性を強調していることが明らかである。
(二) 原告組合における日本共産党及び党員の活動
 訴外会社は従業員数二、五〇〇名をこえ、地方鉄道事業、軌道事業、自動車事業
では石川県下で最大の企業であることは公知の事実であり、また原告組合はその組
合員数などの規模において石川県下で有数であり、その活動が県下の労働組合の中
で、もつとも活発な方とされていることも公知の事実である。
 成立に争いのない丙第二六、二七号証によれば昭和二四年一〇月原告組合内に日
本共産党金沢地区委員会北鉄細胞が組織され、当時同党員及び細胞構成員が一九名
おり、昭和二五年二月には一八名いたことが認められる。また、右証拠及び成立に
争いのない丙第二九ないし三二号証の各一、原告P17、被告P4(第一回)各本人尋
問の結果を総合すれば、昭和三一年ないし三四年頃に、原告組合内に少なくともP
8ほか数名の日本共産党員がいたことが認められる。
 そして、証人P27の証言により真正に成立したと認められる丙第三九号証によれ
ば、右P8は昭和二八年から昭和三四年まで原告組合執行委員、教育宣伝部長を経て
組織部長を歴任したことが認められ、また証人P28の証言により真正に成立したと
認められる丙第四〇号証によれば、右P8の執行委員選出に際して、北鉄細胞が活発
な支援活動をしたことが認められる。さらに成立に争いのない丙第四七号証の一に
よれば、前記P8は、原告組合の機関紙と認められる「北鉄労働」昭和三三年七月二
一日号に「日本共産党第七回大会出席にあたりて」と題して、日本共産党第七回大
会に出席するについての心境ならびに資金カンパに対する謝礼の意を表する文章を
発表したこと、また、成立に争いのない丙第四八号証の一によれば、右P8は、さら
に「北鉄労働」昭和三三年八月一一日号に「綱領はなぜ決らなかつたか」と題し
て、右第七回党大会の報告をしていることがそれぞれ認められる。
 以上の事実によれば、本件の発生した昭和三一年ないし三四年頃、原告組合内に
はその数は確定しがたいが、少くとも数人の日本共産党員が存在し、これらの者が
北鉄細胞を構成していたものであること、そして、右党員及び細胞は原告組合内に
おいて、党の政策、決定等の宣伝活動を行なつたことが明らかである。そして、こ
れらの事実並びに証人P29の証言及びこれにより真正に成立したと認められる丙第
四五号証、証人P30の証言により真正に成立したと認められる丙第四六号証、証人
P31の証言により真正に成立したと認められる丙第三七号証を総合すると、右党員
及び細胞は原告組合に対して少なからざる影響力を有していたことは容易に推認で
きる。
五、本件情報収集活動の違法性の有無
(一) 警察法六三条は、「警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行
する。」と規定し、同法二条一項は警察の責務として、「警察は、個人の生命、身
体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締
その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」と規定して
いる。これによれば、警察官の職務が、右公共の安全、秩序の維持にあることは明
らかである。
 ところで、警察の行ういわゆる情報収集活動には具体的な犯罪の発生後に、その
捜査のためになすもの(捜査情報活動)、具体的に犯罪又は公安を害する事案が発
生するおそれがある場合に、その予防鎮圧のために行われるもの(事件情報活
動)、あるいは具体的に右事案発生のおそれはないが、一般的に将来に備えて平素
から公安の維持、犯罪の予防、鎮圧のために関連する情報を収集するもの(一般情
報活動)などがあると思われる。
 右のうち、捜査情報活動は主として刑事訴訟法ないしは補充的に警察官職務執行
法に基づく犯罪捜査活動の一環としてとらえることができ、警察の職務行為に該当
することは言うまでもないところである。また、警察官職務執行法は、警察官が警
察法二条一項に規定する責務並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行する
ために必要な手段を定め(一条一項)、個人の生命、身体及び財産の保護のために
は、保護、避難等の措置、立入の手段を(同法三条、四条、六条)、また犯罪の予
防のためには質問、犯罪の予防及び制止、立入の手段を(同法二条、五条、六条)
それぞれ規定している。したがつて、同法の規定するように、具体的に犯罪がまさ
に行われようとしているような場合については、その予防のため右のような手段を
講ずべきこともまた警察官の職務行為であることはいうまでもない。しかし、一般
的に右のごとき強制力の伴わない情報収集活動、すなわち、いわゆる警備情報収集
活動が警察官の職務行為となるか否かについてはとくに明文の規定の存しないとこ
ろである。
 思うに、今日のごとく、科学が急速に進歩し、社会機構が複雑になるに伴い、犯
罪の態様は複雑さを極め、その規模も大型化しつつあることは公知の事実であり、
かような犯罪が一旦発生するや、警察がこれを取締り、鎮圧せんとしても、その損
害は容易に回復しがたいものとなる。したがつて、警察が警察法二条一項に定める
職責を全うするためには、公共の安全、秩序の維持に対する犯罪の発生を予防し、
あるいは一旦発生した犯罪による損害を最少限度にとどめるため、警備体制を整
え、その対策樹立に資する目的をもつて、必要な範囲内において各種の情報の収集
や査察行為をなすことはその職責の一つといわなければならない。それは、警ら、
巡回連絡、交通安全運動などとともに、警察官の事実行為として、警察法二条一項
の予定するところと考えられる。
 もちろん、同条二項が明定するごとく、「警察の活動は、厳格にその責務の範囲
にかぎられるべきものであつて、しかも、その職責の遂行に当つては、いやしくも
日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用するこ
とがあつてはならない」ことは言うまでもない(警察官職務執行法が、一般的に強
制を伴う手段の行使について厳格な要件のもとにこれを規定したのは右のごとき趣
旨に出るものと考えられる)。
 したがつて、何らの強制力の伴わない警備情報収集活動が一般的に警察官の職務
行為に含まれるとしても、それが適法なものかどうかについては、それが真に公共
の安全、秩序の維持を図るためになされたかどうか、その責務の遂行が正当な範囲
内のものであつたかどうか、また、それが日本国憲法の保障する国民の権利を侵害
することがなかつたかどうかなどの諸点を慎重に考慮して判断しなければならな
い。
(二) ところで、原告らは、被告らの本件情報収集行為により、憲法二八条、労
働組合法一条によつて保障されている原告組合とその組合の団結権と団体行動権が
侵害されたと主張する。
 その内容の厳密なせん索はともかくとして、これらの諸権利の保障は、対国家権
力との関係においては、国家が労働者の団結結成及びその組織活動の自由に対して
不当な干渉、介入をなすことを許さないということにあることは疑いのないところ
であり、この国家権力による干渉、介入の排除を徹底するためには、労働者並びに
団結体が、団結体の内部事情を国家権力によつて不当に探知されない利益をも有す
るものといわなければならない。
 そして、本件においては、前示認定のとおり、原告組合の内部事情が、警察によ
つて結果的に探知されることとなつた事実は争えないところである。
(三) しかしながら、前示のごとく、被告P4は、上司たる被告P2、同P3らの一
般的な指示のもとに、もつぱら原告組合内における日本共産党及び同党員の動向、
とくにその浸透状況等を調査する目的のもとに本件情報収集活動を行つたのである
が、当時の日本共産党は、合法政党の一つであるとはいえ、革命の戦術について武
力革命方式よりいわゆる不確定方式に転換して間もなくのことであり、なおまだ暴
力主義的破壊行為を行うおそれのある団体とみられてもやむをえない状態にあつた
こと、しかも原告組合内には日本共産党員が存在し、これらの者が細胞を構成し
て、党の政策、決定等の宣伝活動を行い、原告組合に対して少なからざる影響力を
有していたことなどの状況にかんがみると、本件情報収集活動の目的それ自体は、
情報収集活動として、警察の責務を逸脱したということができず、また本件の情報
収集活動が原告組合内における日本共産党及び同党員の動向を対象とする関係上、
その責務の遂行に当つては必然的に原告組合及び同組合員である他の原告らにも目
を向けざるを得ず、外形的には原告らに対する情報収集の観を呈することがあつて
も、それは本件情報収集活動の前示のごとき目的に伴う必然的な結果にすぎない。
 また、本件情報収集は、P5の協力によつてなされたものであるが、元来、警察活
動は国民の協力を得ずして効果的に目的を達成することが困難であることは明らか
であり、法もこれを許容しているところと考えられる。この意味では情報収集活動
も、一般警察活動と同様に国民の協力を得て行うこと自体は許されるものと考えら
れる。そして、当該情報収集の対象が非公然体制をとつている場合には、警察官自
身の直接的な行為による情報収集には限界が存することが明らかであるから、かよ
うな場合に情報収集活動の一方法として、国民の協力を得ることも、また法の許容
するところと思われる。したがつて、本件のごときいわゆる協力者による情報収集
活動も、それ自体直ちにとくに非難すべき性質のものとはいいがたい。
 ただ、ここで問題になるのは、その協力者による情報収集の方法、態様である
が、前示のとおり、本件情報収集活動が被告P4と一〇年間ほどの個人的な知り合い
関係にあり、一時は米駐留軍軍政隊警備員という警察類似の仕事の経験のあるP5と
の偶然の出会いが契機となり、P5が右P4の求めにその職務内容を知悉しながら任
意にこれに応じ、前示の情報提供を続けたものであること、その過程で、P4が特に
P5を強制したり、あるいは脅迫したという事実も認められないこと、また謝礼とし
ての酒食もごく軽度のものであり、金銭の交付も当初からなされたものではなく、
どちらかといえばP5自身の要求に近い形で途中から交付されるようになつたもので
あること、さらにP5の提供にかかる文書は、ほとんどがP5自身が請負としてなし
た印刷にかかる文書のうち、刷り損じもしくは余分の印刷物であつて、その処分は
P5自身に任されていたものであることなどの前示の事実関係からみると、本件情報
収集の過程においてP5自身の人格を傷つけ、その自由意思を歪曲せしめるような利
益誘導があつたともいえないし、また、前示のとおり本件収集にかかる情報は、P
4自身の判断により不要のものは直ちに廃棄等の処分に付され、必要なものは上司を
通じ上級機関に報告されたが、いずれも部外者に漏洩されたことを窺うに足りる証
拠もなく、さらに、本件収集にかかる文書並びに口頭情報がかなりの量に上ること
は前示のとおりであるが、それも提供すべき情報の判断をP5自身に任せたことによ
るものと考えられ、しかも、情報の収集はその性質上ある程度の不確定な見込みの
もとに行われるのが通常であるから、提供された情報の量だけからみて直ちにそれ
が警察活動の責務の範囲を逸脱したということもできない。
(四) 以上を総合すると、本件における原告らの被つた前述の不利益を考慮して
も、なお、本件情報収集活動は、違法のものとは断定できない。
六、そうだとすれば、原告らの被告らに対する本訴請求は、違法性の要件を欠くも
のとして、その余の点を判断するまでもなく理由がない。
 よつて、原告らの被告らに対する本件請求は、いずれも棄却を免れず、訴訟費用
の負担について民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 至勢忠一 清水信之 石垣君雄)

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