弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人等に関する部分を破棄する。
     被告人両名を各懲役四月及び各罰金拾万円に処する。
     この裁判確定の日から四年間右各懲役刑の執行を猶予する。
     右罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間
当該被告人を労役場に留置する。
     訴訟費用は被告人両名と原審相被告人A及びBとの連帯負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人渡辺治湟提出の控訴趣意書と題する書面に記載のとおり
であるからここにこれを引用しこれに対し次のように判断する。
 第一点について
 原判決認定の事実並びにその挙示する証拠によれば、被告人等は他二名と共に相
被告人A等が判示貨物の密輸入をなすに際しその情を知りながら判示機帆船を川崎
市a町岸壁附近まで廻漕し同岸壁に碇泊中の中国船C号の舷側に横付けにして、同
船から判示の貨物を右機帆船内に積み替えた上、これを同市D附近に廻漕して陸揚
をする目的で、右舷側を離れ数メートル行つ九際発覚逮捕せられたものであること
が認められる。
 <要旨>このように密輸入の目的を以て、所定の輸入手続を践むことなく且つ所定
の場所以外の地点で陸揚げするためその目的たる貨物を、既に国内岸壁に碇
泊中の船舶から密かに陸揚用の機帆船に積載を終了したときは、たとえ未だ現実に
その陸揚を完了していなくとも右は関税法(昭和二十五年四月法律第百十七号によ
る改正前の条文)第七十六条にいわゆる「免許ヲ受クスシテ貨物ノ輸入ヲ為シクル
モノ」に該当するものと解するを相当とする。よつて論旨は理由がない
 その余の論旨に対する判断は省略する。
 (裁判長判事 三宅富士郎 判事 荒川省三 判事 堀義次)

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