弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     上告人の本訴請求中主位的請求に関する部分につき原判決を破棄し、第
一審判決を取り消す。
     右部分につき上告人の訴を却下する。
     予備的請求に関する部分につき本件上告を却下する。
     訴訟の総費用は、上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人野島達雄、同大道寺徹也の上告理由は、別紙のとおりである。
 職権をもつて上告人の被上告人に対する主位的請求に関する訴の適否についてみ
るに、その請求の趣旨は、「(第一審判決添付)別紙第一目録表示の意匠は第二一
六、六七一号登録意匠の権利範囲に属しないことを確認する。」というのであつて、
右訴が被上告人の意匠権にもとづく差止請求権不存在確認の訴ではなく、右登録意
匠の権利範囲の消極的確認を目的とするいわゆる権利範囲確認の訴であることは、
本件記録にあらわれた上告人の主張に徴し明らかである。そして、右訴の利益とし
て上告人が主張するところの要旨は、「被上告人は、上告人に対し、上告人が本訴
において確認を求めている意匠が被上告人の右登録意匠の範囲に属するとして、製
造販売の中止を求め、これを理由なしとして拒絶する上告人との間で紛争を生じて
いる。」というのである。
 しかし、意匠権者と第三者との間で、第三者が実施しまたは実施しようとしてい
る意匠が意匠権を侵害するかどうかについて紛争を生じている場合において、その
紛争が登録意匠(およびこれに類似する意匠)の範囲の争いに起因しているときで
も、その紛争を解決するためには、意匠権にもとづく差止もしくは損害賠償の請求
またはこれらの請求権の不存在確認の訴を提起する必要があり、かつ、それで足り
るのであつて、このほかに意匠権のいわゆる権利範囲確認の訴を認めることはでき
ず、またこれを認める必要もないのである。その理由は、つぎのとおりである。
 すなわち、右訴は権利範囲確認とはいうものの、その目的とするところは、ある
意匠が美的印象の点から判断して登録意匠(およびこれに類似する意匠)の範囲に
入るか否かということであるから、その判断は法律上の判断ではなく事実上の判断
であり、判断の対象は、権利または法律関係ではないといわなければならない。こ
のことは、登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲の判定権限が行政官庁である
特許庁に与えられている(意匠法二五条)がその判定の結果について不服申立の途
がひらかれていないことからもうかがえるところである。したがつて、右訴は権利
または法律関係の確認を目的としないものとして不適法といわなければならない。
のみならず、右訴が本件のように第三者が実施しまたは実施しようとしている意匠
についてその意匠が意匠権を侵害するか否かの紛争を解決する方法として適切有効
といえるかどうかについてみるに、このような紛争が存する場合には、権利者側か
らすれば第三者の侵害(またはそのおそれ)の排除が必要であり、また第三者から
すればその実施を妨害されないことが必要であるが、いわゆる権利範囲確認の訴に
よつては、ある意匠が登録意匠(およびこれに類似する意匠)の範囲に入るか否か
を確定するだけであるから、右の紛争解決目的を果すうえにおいて適切有効とはい
いがたく、その目的達成のためにさらに差止請求権の存否を問題としなければなら
ないのである。
 したがつて、上告人の主位的請求に関する訴は、不適法として却下すべきである
から、右請求について本案の判断をした第一審判決は失当であり、これを是認した
原判決は、本件上告理由に対する判断をするまでもなく、破棄を免れず、第一審判
決中主位的請求に関する部分を取り消し、同部分につき訴を却下することとする。
 なお、上告人は、原判決のうち、上告人の予備的請求に関する部分については、
上告の理由を記載した書面を提出しないから、同部分に関する上告を却下すること
とする。
 よつて、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、三九九条の三、三九九条、
三九八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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