弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人松村仲之助の上告理由第一について。
 被上告人の前主であるDが昭和一三年三月二一日以来本件土地を占有してきた旨
の原判決の事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。論
旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用する
ことができない。
 同第二について。
 原判決の確定した事実によると、被上告人は本件土地の占有により昭和三三年三
月二一日に二〇年の取得時効完成したところ、上告人は、本件土地の前主から昭和
三三年二月本件土地を買い受けてその所有者となり、同年一二月八日所有権取得登
記を経由したというのである。されば、被上告人の取得時効完成当時の本件土地の
所有者は上告人であり、したがつて、上告人は本件土地所有権の得喪のいわば当事
者の立場に立つのであるから、被上告人はその時効取得を登記なくして上告人に対
抗できる筋合であり、このことは上告人がその後所有権取得登記を経由することに
よつて消長を来さないものというべきである。これと同趣旨の原判決の判断は正当
であり、論旨は採用するに値しない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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