弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人井上四郎、同堀川多門の上告趣意第一点について。
 論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にあ
たらない。そして原審が原判決の言渡し期日に被告人、弁護人を召喚した証跡の記
録上存在しないことは所論のとおりであるが、その言渡前の公判廷で被告人は本件
犯罪事実をすべて自認しているところであり、弁護人井上四郎、同堀川多門両名は
それぞれ被告人の為に犯情を述べて執行猶予の判決ありたき旨を弁論し、被告人は
別に述べることなしとの最終陳述をして弁論が終結されていること記録上明らかで
あるから、所論の前記違法は原判決の内容、実質に影響を及ぼすものとはいえない
し、その他刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するも
のとは認められない。
 同第二点について。
 所論憲法三二条は法律に定める裁判所以外の機関によつて裁判されないことを保
障し、憲法三七条一項は組織、構成が偏頗の虞のない裁判所の裁判を受ける権利を
保障する趣旨の規定と解すべきことは、当裁判所屡次の判例の示すとおりであるか
ら、論旨は名を憲法違反に藉り、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴
四〇五条に定める上告の理由にあたらない。
 同第三点について。
 論旨は原判決には国の所有に属するものを没収した違法があるという単なる法令
違反の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない(原判決は所論のピ
ストルが国庫に帰属しているものであることを認定していないから、論旨は原判示
にそはない事実を前提する非難でとるをえない)。
 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
  昭和二七年三月一三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛