弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人酒井清夫の上告趣意は,事実誤認,量刑不当の主張であり,同礒邉衛の上
告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たら
ない。同井上經敏,同浜口臣邦,同田邊勝己の上告趣意のうち,判例違反をいう点
は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,
憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であ
って,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
以下,所論にかんがみ,伊藤萬株式会社(平成3年1月1日に「イトマン株式会
社」と商号変更。以下「イトマン」という。)において理事兼企画監理本部長の立場
にあった当時の被告人が,平成2年法律第64号による改正前の商法486条1項
にいう「営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人」として特別
背任罪の主体に当たるかにつき,職権をもって検討する。
1原判決及び原判決が是認する第1審判決の認定によれば,被告人のイトマン
における立場に係る事実関係は,次のとおりである。
(1)被告人は,昭和52年,不動産業等を目的とする株式会社協和綜合開発研究
所(以下「協和」という。)を設立してその代表取締役社長に就任し,オーナー経営
者として東京都中央区銀座1丁目の土地の地上げや岐阜県のゴルフ場の開発事業等
を手掛けていたものであるが,雅叙園観光株式会社の連帯保証で約270億円を融
資していたAが,同社振出の手形を簿外で濫発した末,所在不明となったことなど
から,資金難に陥り,その後,同社の経営を引き継いでその簿外債務の処理に当た
ったものの,平成元年7月ころ,それまで多額の融資を受けていた大阪府民信用組
合からも融資が打ち切られたため,一層資金繰りに窮するようになっていた。
(2)被告人は,平成元年8月3日ころ,中堅総合商社であったイトマンの代表取
締役社長Bの知己を得たが,Bは,当時,メインバンクの住友銀行の意向をはねの
けてイトマン社長の地位を保持するため,当面の決算対策用の利益計上の材料探し
に躍起となっていたことなどから,被告人に対し,被告人のプロジェクトをイトマ
ンの資金提供の下に共同事業として遂行していくことを提案し,被告人もこれに応
ずることとした。その結果,同年9月ころから,イトマンからその子会社を介する
などして,協和等の被告人の関連会社に対し,数百億円規模の巨額の融資が繰り返
し実行されることとなった。
(3)さらに,Bは,イトマンとして不動産開発事業等に取り組み,それにより大
きな収益を上げるためには,それらの事業を統轄し,迅速な決断を下し得る体制が
必要であるとして,社長室に企画監理本部を新設する方針を打ち出したが,それと
ともに,被告人からその手掛けている不動産開発案件についての説明を聞くうち,
イトマン社内には被告人ほどの知識・経験を持つ不動産開発事業の専門家はいない
と思うようになった。そこで,Bは,被告人をいずれ役員とする含みでイトマンに
入社させ,企画監理本部の本部長に充てようと考え,同年11月ころから,被告人
にイトマンへの入社を勧めるようになり,被告人も,これに応じてイトマンへの入
社を決意するに至った。
(4)企画監理本部は,平成2年1月1日付けで新設され,同年2月1日,イトマ
ン理事を委嘱された被告人がその本部長に就任するとともに,被告人がBに紹介し
た一級建築士のCが副本部長に就任し,同年4月1日,具体的な業務遂行のための
七つの部と企画監理統轄室が設置され,大阪,東京,名古屋の各企画開発本部の本
部長が1名ずつ,兼務で営業担当副本部長に就任した。そして,同月10日,企画
監理本部から,対外貸付金限度決裁権者につき,5億円以下は企画監理本部長,5
億円を超える場合は社長・副社長・企画監理本部長とする等の内容の決裁申請書が
提出されるとともに,社長・管理本部長・企画監理本部長の連名で,不動産関係与
信限度及び不動産開発案件の申請は企画監理本部に提出することとする通知が発せ
られた。さらに,被告人は,Bから,イトマンが新規事業として行う絵画取引を管
理統括するようにとの指示を受け,同取引にも深く関与していた。
(5)被告人は,入社当初から,同年6月の次期株主総会後に取締役に就任するこ
とが予定されており,大阪と東京の各本社に専用の執務室として顧問室を与えられ
た上,専属の秘書が置かれてスケジュール管理等が行われ,不動産開発案件等に関
し被告人との面談を希望する者については,秘書室で,用件,希望日時場所,所要
時間等を聞き取って,日程調整が行われていた。そして,被告人は,同年2月から
3月にかけて,企画監理本部の体制が徐々に整備されていく中,不動産関係に使用
中の融資資金及び開発在庫資金の内容を個別に検討する「不動産資金会議」にBや
イトマン副社長らと共に出席したり,決裁を求められた海外のゴルフ場買収案件に
ついて修正意見を付したり,従来からイトマンが子会社を通じて巨額の資金を投入
しながら難航していた東京都南青山の土地の地上げが企画監理本部に移管されたの
に伴い,部下に対し,土地の買収方法等を含めた具体的な指示を与えたりして,社
長であるBの指揮命令の下,同本部の所管事項に携わっていた。
(6)同年4月,企画監理本部の体制が整ってからも,被告人は,イトマン大阪本
社の同本部にはほとんど在室せず,同本部の日常業務は,もっぱら副本部長のCが
切り回していたが,Cは,プロジェクトの承認や不動産融資案件の決定等は上司で
ある被告人の権限であるとの認識を持っていた。イトマン大阪本社には被告人の印
鑑が預けられ,基本的には被告人の専属秘書がこれを保管しており,被告人から事
前に包括的委任を受けていたCが,被告人に代わって決裁印を押していたが,何ら
かの判断を要する場合には,被告人に連絡を取り,その指示を受けて押印すること
としていた。そして,被告人は,同月以降も,大阪本社及び東京本社で月1回程度
開催される「不動産事業開発検討会議」等の企画監理本部主催の会議等に出席して,
営業部門の企画開発本部長らから報告を受けるなどしていた。
(7)その後,被告人は,同年6月28日,当初からの予定どおりイトマンの常務
取締役に就任し,引き続き企画監理本部長としての業務に従事したが,同年秋にな
り,巨額の絵画取引の疑惑等,被告人が関与するイトマンの様々な問題がマスコミ
報道されるに至ったことなどから,同年11月8日,イトマンを退社した。
(8)以上の期間を通じて,被告人はイトマンから給与等の支給を受けていなかっ
たが,被告人がその支給を要求しなかった理由には,協和等の自己の関連会社がイ
トマンから巨額の融資等の経済的利益を受けていたことに恩義を感じていたことが
あったものであり,他方,Bも,イトマンが被告人に給与等の名目では労務の対価
を支払っていないことは知っていたものの,被告人の入社の前後を通じて,協和等
にかなりの額の融資を行い,その利便を図っていたことが,一種の報酬であると考
えていた。
2【要旨】以上によれば,理事兼企画監理本部長の立場にあった当時の被告人
は,イトマンという株式会社の組織内に組み込まれ,社長であるBの指揮命令に服
しながら,不動産開発等の業務を担当する企画監理本部の長として,イトマンの対
外的法律行為に関する包括的代理権の行使を含め,イトマンの企業活動の一端を継
続的かつ従属的に担っていたのであるから,イトマンから協和等に対して巨額の融
資が実行されていたことなどの事情もあって,給与等の支給をイトマンから受ける
ことがなかったとしても,イトマンの「営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任
ヲ受ケタル使用人」に当たるというべきである。したがって,被告人につき特別背
任罪の成立を認めた原判断は,結論において正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠
幸男)

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