弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人武田峯生の上告理由第一点及び第二点について。
 原審が適法に確定したところによれば、上告人はレンタカーを賃貸するに当り、
借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させて走行粁、使用時間
に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更す
る場合には、上告人の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に上告人にその旨
連絡させ、これを怠つた場合には倍額の追加賃料を徴収するものとし、車両の整備
は常に上告人の手で責任をもつて行われ、賃貸中の故障の修理も原則として上告人
の負担であつたというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故
当時本件自動車に対する運行支配及び運行利益を有していたものということができ
自動車損害賠償保障法三条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者として
の責任を免れない旨の原判決の判断は、正当として是認することができる。
 所論引用の当裁判所の判例は、特定のドライブクラブ方式による自動車賃貸業者
が、その賃貸した自動車の賃借人による運行に対し、運行支配及び運行利益を有し
ていなかつたとの事実認定を前提として、右自動車賃貸業者が同条の運行供用者に
当らない旨を判示したものであつて、本件のような事実関係のもとにおいて上告人
を同条の運行供用者と認めることをも否定する趣旨とは解せられない。それゆえ、
論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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