弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人両名を各懲役一年に処する。
     本裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。
     連合国占領軍、その将兵又は連合国占領軍に附属し、若しくは随伴する
者の財産の収受及び所持の禁止に関する政令(昭和二二年政令第一六五号)に違反
する事実について被告人両名を免訴する。
         理    由
 弁護人生駒喜代市、同梅山実明の上告趣意について、
 裁判所が諸般の情状により、被告人に対して実刑を科し刑の執行猶予の言渡をし
ないことが基本的人権を侵害するものでないことはすでに当裁判所の判例の示すと
ころであるから、論旨は理由がない。
 しかし、職権で調査するに、被告人両名が共謀の上、公に認められた場合でない
のに拘らず昭和二四年四月六日頃から同年六月二日頃迄の間、原判示別表記載のよ
うに七回に亘り神戸市a区連合国占領軍、兵営附近の路上において、官氏名不詳の
連合国占領軍軍人から同軍の財産であることを知りながら冬ズボンその他の衣類計
百八十七点を金三十九万二千三百五円で買受けて以て収受したとの公訴事実(原判
示第二の事実)については、昭和二七年政令第一一七号第一条第一一七号、第八三
号により大赦があつたので、刑訴第四一一条第五号、第四一三条但書、第三三七条
第三号により原判決を破棄し、被告人両名に対し右公訴事実について免訴の言渡を
なすべきものとする。
 よつて、原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実、すなわち原判示
第一の(一)、(二)の事実を法律に照すに、被告人等の各所為はそれぞれ刑法第
二三五条、第六〇条に該当し、同法第四五条前段所定の併合罪であるから同法第四
七条本文、第一〇条により重い原判示第一の(二)の刑に法定の加重をした刑期範
囲内で被告人両名を各懲役一年に処し、情状により同法第二五条を適用して被告人
両名に対して本裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予すべきものとする。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二七年九月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛