弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件上告を棄却する。
       当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人渡邉靖子の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,詐欺罪の成否について,職権をもって判断する。
 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は
,次のとおりである。
 (1) Aは,友人のBから,同人名義の本件クレジットカードを預かって使用を
許され,その利用代金については,Bに交付したり,所定の預金口座に振り込んだ
りしていた。
 その後,
本件クレジットカードを被告人が入手した。その入手の経緯はつまびらかではない
が,当時,Aは,バカラ賭博の店に客として出入りしており,暴力団関係者である
被告人も,同店を拠点に賭金の貸付けなどをしていたものであって,両者が接点を
有していたことなどの状況から,本件クレジットカードは,Aが自発的に被告人を
含む第三者に対し交付したものである可能性も排除できない。なお,被告人とBと
の間に面識はなく,BはA以外の第三者が本件クレジットカードを使用することを
許諾したことはなかった。
 (2) 被告人は,本件クレジットカードを入手した直後,加盟店であるガソリン
スタンドにおいて,本件クレジットカードを示し,名義人のBに成り済まして自動
車への給油を申し込み,被告人がB本人であると従業員を誤信させてガソリンの給
油を受けた。上記ガソリンスタンドでは,名義人以外の者によるクレジットカード
の利用行為には応じないこととなっていた。
 (3) 本件クレジットカードの会員規約上,クレジットカードは,会員である名
義人のみが利用でき,他人に同カードを譲渡,貸与,質入れ等することが禁じられ
ている。また,加盟店規約上,加盟店は,クレジットカードの利用者が会員本人で
あることを善良な管理者の注意義務をもって確認することなどが定められている。
 2 【要旨】以上の事実関係の下では,被告人は,本件クレジットカードの名義
人本人に成り済まし,同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い
,その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから,被告
人の行為は詐欺罪を構成する。仮に,被告人が,本件クレジットカードの名義人か
ら同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が
会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があった
としても,本件詐欺罪の成立は左右されない。したがって,被告人に対し本件詐欺
罪の成立を認めた原判断は,正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項本文により,裁判官
全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 滝井
繁男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛