弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告理由第一、二点について
 所論旧組合規約一七条には、組合員総会に諮るべき事項として、組合規約等に関
する事項の外委員会において必要と認むる事項を掲げ、またその二〇条には委員会
に諮るべき事項として組合運営に関する事項の外総会に諮るべき事項を挙げている
ことはいずれも原審の確定したところである。そしてこれら両規定を対照して考え
れば、組合員総会に諮るべき事項は規約上当然に委員会の先議を経べきことを予想
したものと解さなければならない。このことは右両規定の文理上当然なるのみなら
ず、原審の確定した旧組合規約一八条によれば、組合総会の日時、場所、議案の通
知等は少くとも会日の五日前になさるべきことを原則とするのであるが、かかる事
項は当然に委員会の権限に属するものと解すべく、従つて委員会の議を経ない議案
はこれを予想しなかつたものと見るのを妥当とするのである。もつとも右規約一八
条には緊急を要する場合はこの限りでないとして、一見緊急の場合には議案の通知
を要しない旨規定したかの如くであるが、他面組合員総会が総会毎に組合員により
選出される代議員によつて構成されるものであること、従つてまた代議員は事前に
通知された議案について選出されるものであることは原判決の確定した事実であつ
て、この事実によれば、総会の日時、場所は勿論議案の通知についても、緊急の場
合といえども少くとも代議員を選出するに必要な期間はこれを存置すべきものとし
た趣旨なることを知るに足るのである。しかし以上の事実から直ちに委員会の議を
経ない議案は絶対にこれを総会に提出し得ないものと速断することはできない。思
うに議決機関と執行機関とを分離する立前の下においては、議案の提出はこれを執
行機関の管掌下に置くを通例とするも、構成員にその権限を認めないときはその権
利を適正に保護し得ないことに鑑み、かかる場合に対処し、構成員にはいわゆる少
数株主権の如き固有の総会召集権従つて議案提出権を認めるのである。しかるに本
件旧組合規約上かかる組合員の権利を保護する規定のあることについては原審にお
いて何等の主張のないところである。しかしかくては組合員の権利は蹂躙せられ、
委員会において議案の提出を肯じない以上、組合員は拱手傍観たゞ委員会の恣意に
委ねざるを得ないこととなるであろう。組合規約をかくの如く不合理に解すること
は解釈として決して当を得たものということはできない。以上の見地から前記諸規
定を見れば、右はたゞ通常の場合を予想したものにすぎず緊急な特別の事情ある場
合に、少くとも総会開催中組合員より議案を提出するは何等その禁止する趣旨でな
いものと解するを妥当とすべきである。そして右の如く組合員に議案の提出権を認
むるは緊急特別の事情ある場合であり、これに関する規約上の定めの認むべきもの
がない以上、議案の事前の通知はこれを要しないものと解するを至当とする。旧規
約一八条は組合員総会を召集する場合に関する規定であつて既に召集された組合員
総会において新に議案を提出する場合に関する規定でないから、これによつて右の
解釈が妨げられるものではない。
 しからば叙上の規定から組合員総会は旧組合規約二〇条所定の事項以外は当然に
委員会の先議を経ずして審議し得、また緊急の場合に直ちに議案の通知を要しない
とした原判決は失当であるが、本件解散の決議をもつて有効とした結論は正鵠たる
を失わないものというべくこれと反対の見解に立ち、原判決を非難する論旨は排斥
を免れない。
 上告理由第三点について
 原判決の引用する第一審判決の事実摘示並に本件口頭弁論の結果によれば、被上
告人は上告人の所論主張事実中起立による採決の方法を執つたことを認めたに止ま
り、その方法を執るに至つたのは所論の如き威圧干渉を加えたためであるという事
実はこれを否定した趣旨であることが明である。所論は被上告人の答弁の片言隻句
を捉え、これを曲解した上での論であつて採用することはできない。
 上告理由第四点について
 上告人等が「煽動的な言動をなし、職場の秩序をみだし」また「会社当局と業務
上の話合をする従業員を脅かし、会社当局との接触を避けさせるなどして、被上告
人の円滑な経営を阻害するとともに業務能率を低下させた」という事実は原審挙示
の証拠によつてこれを認め得ないことはない。そして右の事実自体当然に上告人等
の不当所為を示すものと認め得べく、更に詳細にその具体的な事実を認定しなけれ
ばならぬものではない。被上告人が所論地方労働委員会において、解雇理由を明に
し得なかつたということは(被上告人はこの事実を無条件に認めてはいない、昭和
二四年二月一四日附答弁書並に同日の弁論調書参照)、直に本件解雇理由が創作で
あるという事実を導き出すものでないことは勿論である。そして解雇理由はこれを
被解雇者に通知しなければならないという根拠はないから、論旨は畢竟単に名を憲
法違反に藉りるだけのものというの外なく、これを採用すベき限りでない。
 上告理由第五点について
 使用者は原則としていかなる意味でも労働組合の結成または運営に介入すること
を許されないものと解すべく、このことはこの点について特段の規定のなかつた旧
労働組合法の下においても同様である。蓋し労働者の団結に、使用者の介入を許す
は団結権を否定することとなるからである。しかし被上告人が上告人等を解雇した
理由は論旨第四点について説明したとおり、上告人等が低能率且つ被上告人の業務
運営を妨害したがためであつて、しかもそれは旧組合の解散決議後解雇したもので
あることは原判決の確定したところである。されば原判決が「旧組合の解散に協力
する意味で上告人等を解雇した」という措辞は穏当を欠くが、その趣意は要するに
既に消滅した旧組合に関し、更に紛争の継続するを回避しようとする意図もあつた
ことを説明したものに止まり、これをもつて解雇理由としたものと認め難いから、
本件解雇を不当労働行為であるとする論旨は理由がない。
 上告理由第六点について
 旧労働組合が解散して新労働組合が結成される場合、旧組合当時の労働協約が効
力を失うか否かの問題は、これを一概に論ずることはできないけれども、原判決の
確定した如く旧組合の内紛によりその脱皮生長を図るため旧組合を解散し、新にこ
れと別個の組合を結成したような場合には、前組合と後組合とはその関連性がなく、
団体としての統一的持続を欠くものと認むべく、従つて旧組合当時の協約はその効
力を失うものと解すべきである。されば所論旧協約上の自動延長の定めを根拠とす
る本論旨はすべて理由なきに帰する。
 よつて民訴三九六条三八四条八九条九五条により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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