弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人等の負担とする。
       事   実
 控訴人等代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人等に対し別紙請求債権目
録記載の各金員とこれに対する控訴人A、同B、同C及び同Dを除くその余の控訴
人等については昭和四十二年二月二十四日から、控訴人A、同B、同C及び同Dに
ついては同年六月二十七日から右各金員支払済に至るまでのそれぞれ年五分の割合
による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判
決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次に附加訂正するものを除くほか
は原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する(但し、原判決の「原告等の主
張する請求の原因」(一)(二)及び(四)中「原告等」とあるのはいずれも「訴
外亡E及び控訴人F、同G、同Hを除くその余の控訴人等」の誤記であるからその
ように訂正する)。
 控訴人等代理人は
(一) 訴外亡E及び控訴人F、同G及び同Hを除くその余の控訴人等は昭和三十
九年(フ)第三六号破産事件について昭和三十九年十二月十四日開催された第一回
債権者集会において破産会社江戸川製作所の営業を廃止する旨の決議がなされたた
め退職させられたものであつて、この退職は破産宣告後のものであり、かつ任意の
退職ではなく破産管財人のなした行為によつて退職させられたものであるから、本
件退職金債権は破産法第四十七条第三号、第四号、第八号により財団債権と解すベ
きものである。すなわち
(1) 先ず本件退職金債権の発生原因たる解雇は破産財団の管理の一方法として
なされたものである。破産管財人としては何年間もの長期にわたつて営業を廃止せ
ず従業員の雇傭を継続するという管理方法をとることもあり得るにも拘わらず、営
業を廃止し従業員を解雇するという方法を選択し財団の管理を図ろうとしたため、
その費用として本件退職金債権が発生したのであるから、本件退職金債権は破産法
第四十七条第三号の財団の管理費用に該当する。かような費用が管理費用に該当す
ることは会社更生法第二百八条第二号によつても明かである。
(2) また退職金債権は労働契約上賃金の一部であり、退職時に一時に発生する
ものとみるベきであるから、退職なる事態を生ぜしめた者の行為によつて生ずる。
退職金はその性質上賃金の後払であるが、決してその権利が勤続中に逐次発生して
いるものと考えるベきではなく、使用者が賃金の不足部分を退職時に補填するもの
という意味での後払というにすぎず、発生は解雇乃至退職によるものである。ただ
その数額が多くの場合勤続年数によつて計算されるが、これは右のような法的性格
を変ずるものではない。そうだとすれば退職金は解雇の場合解雇者の行為によつて
生ずるものといわざるを得ず、破産管財人によつて解雇がなされたときは、退職金
は破産法第四十七条第四号の破産管財人のなした行為によつて生じた請求権に該当
する。
(3) 更に退職金の法的性格が右のようなものであるとすれば、退職金は破産宣
告後解雇されるまでの通常の賃金と同様に破産法第四十七条第八号の財団債権に該
当するものと解すベきである。
(二) 訴外Eは昭和四十一年十月二十五日死亡し、控訴人Fはその生存配偶者、
控訴人G及び同Hはそれぞれ右Eの子として、それぞれその相続人となり、Eが被
控訴人に対して有していた本件退職金債権をそれぞれその有する相続分に応じて相
続した。よつて右各控訴人等はそれぞれEの有した退職金債権金十六万八千円の三
分の一たる金五万六千円宛及びこれに対する昭和四十二年二月二十四日以降右金員
支払済に至るまでの年五分の割合による遅延損害金の支払を求める、
と述ベ、
被控訴代理人は
 訴外Eが被控訴人に対し控訴人F、同G及び同H主張のような退職金債権を有し
ていたことは否認する。右Eが右控訴人等主張の日に死亡し、右控訴人等がその主
張のとおりEの相続人であることは認める、
と述ベた。
       理   由
 控訴人等は本件退職金債権が財団債権に該当すると主張するので、右債権が果し
て財団債権に該当するか否かにつき按ずるに、控訴人等は先ず右債権が破産法第四
十七条第三号の破産財団の管理費用に該当すると主張する。しかしながら同条同号
の破産財団の管理費用というのは破産管財人が破産財団に属する財産と認めて実際
に占有管理している財産の管理費用をいうのである。すなわち破産の目的は債務者
の総財産からその総債権者に対して各債権額に応じて公平な金銭的満足を得させる
ことにあり、このため破産においては破産宣告があると各債権者は任意弁済による
と強制執行手続によるとを問わず債務者の個々の財産の上に個別的にその権利を行
使することが許されないこととされる反面、破産宣告当時破産者に属していたすベ
ての財産は破産者から破産管財人の管理に移され、その監督の下に必要な整理が行
われた上で換価され、破産債権者への配当にあてられるのであつて、このように破
産の場合には通常の強制執行の場合とは異なり、破産債権に対する共同担保たる破
産者の総財産は破産的清算のための一個の目的財産として取扱われるのであり、こ
れを破産財団と称するのであるが、破産法第四十七条第三号の破産財団は破産管財
人が破産財団に属する財産と認めて実際に占有管理している総財産(現有財団)を
いうのである。従つて同条同号の破産財団の管理費用というのも右の破産管財人が
占有管理している財産の管理費用をいうにすぎないのであつて、会社更生法第二百
八条第二号において会社の財産の管理費用というのと同じである。従つて営業の廃
止、従業員の解雇の如きは右の財産の管理の範囲に属さず、その範囲外の事柄であ
るから、従業員の退職金債権が破産財団の管理費用に該当しないことは明かであ
る。なお会社更生法において更生手続の開始決定後更生計画認可決定前における整
理退職の場合、その退職手当の請求権が同法第二百八条第二号の規定により共益債
権になると解釈されているが、これは右請求権が同号の「会社の事業経営に関する
費用」に該当するという理由からであつて、「会社の財産の管理費用」に該当する
ということからではない。従つて本件退職金債権が破産法第四十七条第三号の破産
財団の管理費用に該当するという理由で右債権を財団債権であるとする控訴人等の
主張は理由がない。
 次に控訴人等は本件退職金債権が破産法第四十七条第四号の破産管財人のなした
行為によつて生じた請求権に該当すると主張する。退職金の法的性格については功
労報償説、生活補償説、賃金後払説と見解が分れているが、就業規則、労働協約等
によりその支給が義務づけられている限り、その支給は労働条件決定の基準たる意
味をもつから、退職金は労働基準法第十一条の規定にいう労働の対償としての賃金
とみるベきものであり、しかもその履行期すなわち雇傭契約の終了時期は確実に到
来するものであり、ただその時期が不確定であるというにすぎないから、退職金債
権は不確定期限付の後払賃金として勤続年数の増加に伴つて累増するものとして、
退職前既に雇傭契約を発生原因として生じているものと解するのが相当である。従
つて破産管財人によつて従業員が解雇された場合はそれによつて初めて退職金債権
が発生するものではなく、退職金債権としては既に発生しており、ただ解雇によつ
てその履行期が到来するにすぎないから、退職金債権は破産法第四十七条第四号の
破産管財人のなした行為によつて生じた請求権には該当しないものというベきであ
る。従つて本件退職金債権が同条同号の請求権に該当するという理由で右債権を財
団債権であるとする控訴人等の主張も理由がない。
 また控訴人等は本件退職金債権は破産法第四十七条第八号の請求権に該当すると
主張する。同条第八号は破産宣告の結果雇傭契約、賃貸借契約等一定の解約申入の
期間を要する双務契約が解約された場合に破産宣告後契約終了に至るまでの間に生
ずる相手方の賃金賃料等の請求権を財団債権としたものであるが、退職金債権は前
述の如く破産宣告前に就業規則、労働協約等に基く退職金の支給を労働条件として
雇傭契約を結んだことにより不確定期限付で既に発生しているものであつて、破産
宣告後における相手方の労働の給付によつて退職金債権が発生するという関係には
ないから、退職金債権を以て破産法第四十七条第八号の請求権に該当すると解する
余地はないものといわなければならない。従つて本件退職金債権が同条同号の請求
権に該当するという理由で右債権を財団債権であるとする控訴人等の主張も理由が
ない。
 然らば本件退職金債権は財団債権には該当しないものというベきであるから、控
訴人等は破産手続によらないでその権利を行使することは許されないものというベ
く、控訴人等の本件各訴はいずれも訴訟要件を欠き不適法であるというのほかない
から、本件退職金債権の存否等につき判断するまでもなく全部却下を免れない。
 よつて原判決は結局相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条第二項の規定に
より本件各控訴はいずれもこれを棄却すベく、訴訟費用の負担につき同法第九十五
条及び第八十九条の規定を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 平賀健太 岡本元夫 鈴木醇一)
(別紙省略)
〔参考資料〕
退職金請求事件(東京地方昭和四二年(ワ)第一三六四六五五〇号 昭和四二年一
一月一一日判決 原告 E 外三七名 被告 合資会社江戸川製作所破産管財人 

       主   文
原告等の本件各訴を、いずれも却下する。
訴訟費用は、原告等の負担とする。
       申   立
(原告等の求めた裁判)
(一) 被告は、原告等に対し、別紙(二)請求債権目録記載の各金員とこれに対
する(イ)原告A・同B・同C・同Dを除いたその余の原告等について昭和四二年
二月二四日から、(ロ)原告A・同B・同C・同Dについて昭和四二年六月二七日
から各支払ずみまでそれぞれ年五分の割合による金員を支払え。
(二) 訴訟費用は、被告の負担とする。
(三) 仮りに執行することができる。
(被告の求めた裁判)
(一) 原告等の請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は、原告等の負担とする。
       主   張
(原告等の主張する請求の原因)
(一) 原告等は、いずれも破産者合資会社江戸川製作所の従業員であつたが、同
社は、昭和三九年六月三日破産の宣告を受け(当庁昭和三九年フ第三六号破産事
件)、被告がその破産管財人に就任した。
(二) 右破産事件について、昭和三九年一二月一四日開催された第一回債権者集
会において、右破産会社の営業を廃止する旨の決議がなされ、同日、原告等は全員
破産会社を退職した。
(三) 破産会社においては、別紙(三)退職金計算一覧表記載の計算方法で退職
金を支払う旨の社内の定めがあり、この定めは、就業規則に類似するものである。
仮りに、その定めがなかつたとしても、破産会社では、右の表記載の計算方法で退
職金を支給する慣習が確立していたものである。
(四) 原告等の前記退職の日までの各勤続年数は別紙(二)請求権目録中の勤続
年数欄記載のとおりである(年末満切捨)。
(五) よつて、原告等は、それぞれ別紙(二)請求債権目録の請求金額欄記載の
金員とこれに対する訴状送達の翌日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める。
(六) なお、本件退職金は、商法第二九五条を類推すべき優先破産債権であつ
て、債権届出の必要がなく破産手続外においてその支払を求め得るものである。
(被告の答弁)
(一) 原告主張の請求原因第一項の事実は認める。
(二) 同第(二)項の事実も認める。
(三) 同第(三)項の事実は、否認する。
(四) 同第(四)項の事実は、認める。
(五) 同第(五)項は争う。
(六) 同第(六)項も争う。
原告等の本件退職金債権は、優先破産債権には該当しない。
       証   拠
(省略)
       判   断
 原告等の本件訴が、債権の届出及びこれに対する異議に基く破産法上の債権確定
の訴訟でないことは、その主張自体から明らかである。
 又、原告等の本件請求債権は、退職金債権であるというのであるから、取戻権・
別除権ないし財団債権には含まれず、これがいわゆる破産債権に該当することも多
言を要しない。
 問題は、破産債権特に優先破産債権が、破産宣告後、破産手続によらずにその満
足を求め得るかである。
 なる程、我が破産法上では、破産債権者が、破産宣告後に破産管財人を被告とし
て、債権確定訴訟ではない通常の支払請求の訴を提起することを禁止する旨明定し
た条項は存しないし、又、財産に関する訴訟の繋属中に被告が破産宣告を受ける
と、その破産管財人が当該訴訟を受継することとなるが、破産管財人が受継したか
らと云つて、その訴訟が債権確定訴訟に転化するものではなく、依然一般の通常訴
訟として手続が進行して行くものであることを考慮するとき、破産債権について
も、破産管財人を被告とする通常の金銭支払請求の訴訟が許されるのではないかと
解される節がないでもない。
 しかしながら、法は破産債権については、優先権のあるものも劣後的なものも全
て届け出ることを要件とし(破産法第二二八条)、届け出られた債権で関係人から
異議の申立を受けたものについては、債権確定訴訟という一般の通常訴訟とは異る
一種独特な訴訟手続を設けており(同法二四四条)、その請求原因は、破産債権者
の届け出たところに基いて債権表に記載された事項のみに制限されているのである
(同法第二四七条)。そして、この債権確定訴訟は、破産裁判所の専属管轄に属す
るものである(同法第二四五条)からして、若し、破産債権者から破産管財人に対
する通常の給付訴訟を許すとなると、その専属管轄の規定は、容易に潜脱すること
ができると共に、破産関係人の異議申立の機会を奪う結果を招来し(尤も、有名義
債権者の債権届出に対して関係人が異議を申し出ることはできるけれども、この場
合には、異議を申し立てた者が原告となつて有名義債権者を相手に当該債務名義に
表示されている債権の不存在の確定訴訟を積極的に提起する必要がある(同法第二
四八条)ので、実際上、既に判決によつて確定された有名義債権者に対する異議を
申立てる者は、殆んどなくなる可能性がある。)て不当である。さらに、破産者を
被告とする破産宣告前における破産財団に関する訴は、破産宣告によつて破産管財
人が受継することとなる(民事訴訟法第二一四条破産法六九条)が、破産手続上
は、この破産管財人の訴訟の受継のみでは足らず、更に破産債権者において、一定
期間内に破産法上の債権届出をすることを必要とし(同法第二二八条)、その届出
をしない限り破産債権者は破産手続上の利益を享受することができないのであり、
その所定の届出期間の経過後に届け出た債権者は、一定の不利益を甘受しなければ
ならないこととなつている(同法第二三四条第二三六条)のに、仮りに、原告等の
主張するように、優先破産債権者は債権の届出をする必要がないとして、届出期間
の経過後に一般の通常訴訟を提起できるとするならば、右の不利益を不当に免れる
こととなるのみならず、破産宣告前、既に破産者に対する債務名義を有している破
産債権者と雖もその債権の届出を要求されていることと著しく権●を失する(この
届出を要する有名義の債権中には、優先権のあるものと劣後的なものとの区別は全
然なされていない。)。しかも、破産債権に基いて破産財団に属すべき財産に対し
てなされていた個々の強制執行は、破産宣告によつて、差押債権の優先権の有無に
拘らず全てその効力を失い、破産債権者としては、判決その他執行力のある債務名
義を持つていても、さらにその届出をしない限り、破産が終結すれば、最早や配当
を受ける機会を失つてしまうのであつて、そこには、飽くまで届出なければ利益な
しとの原則が貫かれているのである。このことは、法が、破産者に対する多数の債
務関係を、できる限り利害関係人の参加を求めてその間の利害を調整し、各債権者
の権利関係を確定して、破産手続の円滑で適正公平な進行を図る目的の下に、債権
届出ないしこれに続く一連の手続規定を設け、破産債権は破産手続によらなければ
これを行使することができないと規定しているのである(同法第一六条)から、債
権確定訴訟という手続が存在する以上、破産宣告前の訴訟を宣告後破産管財人が受
継するということは唯一の例外に属し、破産宣告後は、債権確定訴訟(その法律上
の性質が何であるかはともかくとして)以外に、破産債権者が破産者ないし破産管
財人を被告として金銭の支払を求める一般の通常訴訟を提起することを、法は全然
予定していないのであつて、破産手続における債権の届出こそが、破産債権の裁判
上の請求に外ならず、優先破産債権と雖もその例外ではあり得ないと解するのが相
当である。
 とすると、優先破産債権者は、債権の届出ないし債権確定訴訟等の破産法上の手
続によらないで、一般の通常訴訟手続によつてその債権の満足を受けることができ
るとする原告等の主張は、到底採用することができず、その可能なことを前提とす
る本件原告等の各訴は、いずれも訴訟要件を欠き、それ自体不適法であるといわな
ければならないから、本件退職金債権の存否並びにその優先権の有無等実体上の判
断をするまでもなく、全部却下を免れない。
 よつて、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条第九三条を適用して、主文
のとおり判決する。
(裁判官 吉永順作)
(別紙省略)

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