弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大石力の上告理由について。
 上告人は、本件暖房機ライトバーナーの売買契約においては、被上告人からいま
だ債務の本旨に従つた履行がないから、代金支払債務の履行期は到来していないと
いうのであるが、記録によれば、上告人の原審における主張の趣旨とするところは、
債務の履行としての給付が全くなかつたというのではなく、その給付はあつたが、
これに瑕疵があつたというにほかならない。そうであれば、代金の支払について、
所論のとおり引渡後三か月以内に代金を支払う旨の約定が存したからといつて、右
約定のみをもつて、代金の支払義務を免れる理由とすることはできないのであり、
もし、債務の履行の不完全なことを理由に代金支払義務の履行を拒もうというので
あれば、新らたに何らかの主張をしなければならないのである。すなわち、もし、
上告人が被上告人に対し、なお完全な給付を求めうる場合であれば、その履行を催
告し、その履行のないことを理由に代金支払義務の履行を拒み、あるいは、催告に
応じて完全な履行をしないことを理由に売買契約を解除して代金債務の消滅を主張
すべきであり、また、もし、もはや完全な給付を求めえない場合であれば、右瑕疵
の程度に応じ、右売買契約を解除して代金債務を免れ、あるいは損害の賠償を請求
することによつて、その債権と代金債権とを相殺する旨を主張すべきものである。上
告人は、かような事実のうち、そのいずれかを主張・立証するのでなければ、本件
売買代金の支払を拒むことはできないのであつて、原判決が説示するところも、ま
たこの趣旨にほかならない。したがつて、上告人が前記のような事実を主張・立証
しないことを理由に、同人に対し本件売買代金の支払を求める被上告人の本訴請求
を認容した原審の判断は相当であつて、原判決に所論の違法はない。
 なお、論旨は、本件の場合、上告人において、被上告人に対し、なお完全な給付
を求めうることを前提とするもののようであるが、本件バーナーの瑕疵として上告
人の主張するところのものは、被上告人の設計製作上の欠陥に基づく製品の不適格
性にあるのであるから、あらためて完全な給付を求めることは、容易に期待しえな
いことが、その主張自体からうかがわれるのである。のみならず、原審の確定する
ところによれば、被上告人は暖房機器製造販売業者であり、上告人は種苗卸業者で
あるというのであるから、両者はともに商人であつて、本件売買契約が商行為であ
ることは明らかである。それゆえ、買主たる上告人は、目的物を受け取つた後遅滞
なくこれを検査し、もし、これに瑕疵があることを発見したならば、直ちに被上告
人にその旨の通知を発しなければ、その瑕疵によつて契約の解除または損害の賠償
を請求することはできないのであり、その瑕疵が直ちに発見しえないものであると
きでも、受領後六か月内にその瑕疵を発見して直ちにその旨の通知を発しなければ、
右と同様な結果を招くのである(商法五二六条一項)。そして、この規定の趣旨に
照らせば、右により契約を解除しえず、また、損害の賠償をも請求しえなくなつた
後においては、かりになお完全な給付が可能であるとしても、買主は、売主に対し
て、もはや完全な給付を請求しえないものと解するのが相当である。ところで、原
審の確定するところによれば、上告人が、本件バーナーの受領後一年余の間に、被
上告人に対し、完全な給付を求めたとか、さらに進んで契約を解除したり、損害の
発生を通告したとかいう事実の存したことは認められないというのであるから、上
告人は、結局、本件売買代金の支払請求に対し、これを拒むことができないものと
いうほかはない。したがつて、この点からしても、原審の判断は相当であつて、論
旨は、すべて採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛