弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は別紙記載のとおりである。
 本件記録に綴られた本件競売不動産花巻市a町b丁目c番宅地五五八坪の登記簿
謄本によれば、右不動産については抗告人のために本件強制競売申立の登記(昭和
三四年六月一八日)前である昭和三三年一月四日受付をもつて昭和二七年一二月一
〇日付売買による所有権移転請求権の保全のための仮登記が経由されていることが
認められる。しかしながら右のような仮登記権利者といえども仮登記をしたままで
は民事訴訟法第六四<要旨>八条第三号の利害関係人に該当するかどうかは一の問題
であるし、かりに利害関係人であるとしても、強制競売手続における利害関
係人に対する競売期日指定の告知は公告によるべきものであり、これをもつて足
り、必ずしもその上に更に利害関係人に通知しなければならないものではない。な
ぜなれば、利害関係人に対するこの場合の通知の実体は執行裁判所の利害関係人に
対する競売期日指定の告知と解し得べきところ、強制執行法規は民事訴訟法第六五
八条をもつて競売期日の公告事項を規定し、とくにその公告事項中に「利害関係人
の競売期日に出頭すべき旨」をも規定(同法条第一〇号)し、また同法第六六一条
をもつてその公告事項を執行裁判所の掲示板及び不動産所在地の市町村の掲示板に
掲示すべきこと等を規定している以外に、競売法第二七条第二項のように更に改め
て競売期日を利害関係人に通知することを要することの規定のない事実に鑑みると
きは、強制執行手続においては、利害関係人に対し一々競売期日指定の告知をする
ことは不便であり手続の遅延を来す虞れがあるものとし、公告をもつてこれに代
え、改めて利害関係人にこれを通知する必要がないものと認めているものと解する
のを相当とする。したがつて現行法規の下における強制執行手続においては任意競
売手続における場合と異なり、競売期日の通知を利害関係人になすことは法規の要
求していないところであるといわなければならないからである。もつとも実務上競
売期日を通知している例もあるようであるが、それは競売法にならつた便宜に出た
もので、右通知をすることが法的強制を受けるまでに至つているとは解されない。
 抗告人の主張は右の点で理由がない。(抗告人の引用する大審院判例は任意競売
の場合に関するもので、本件には適切でない。)
 なお、記録を精査しても原決定には他にこれを取消すべきかしは見当らない。
 よつて民事訴訟法第四一四条、第三八四条に従い、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 村上武 裁判官 上野正秋 裁判官 鍬守正一)

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