弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件上告を棄却する。
       当審における未決勾留日数中540日を第1審判決の懲役刑に算入
する。
            理     由
 弁護人渡辺孝の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法
405条の上告理由に当たらない。
 なお,ソウル地方法院に起訴されたAの同法院の公判廷における供述を記載した
本件公判調書の証拠能力について職権で判断する。
 第1審判決及び原判決の認定並びに記録によれば,本件公判調書は,日本国外に
いるため公判準備又は公判期日において供述することができないAの供述を録取し
たものであり,かつ,本件覚せい剤密輸入の謀議の内容等を証明するのに不可欠な
証拠であるところ,同人の上記供述は,自らの意思で任意に供述できるよう手続的
保障がされている大韓民国の法令にのっとり,同国の裁判官,検察官及び弁護人が
在廷する公開の法廷において,質問に対し陳述を拒否することができる旨告げられ
た上でされたというものである。
 【要旨】このようにして作成された本件公判調書は,特に信用すべき情況の下に
された供述を録取したものであることが優に認められるから,刑訴法321条1項
3号により本件公判調書の証拠能力を認めた原判決の判断は正当として是認するこ
とができる。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 泉 徳治 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐
中辰夫 裁判官 島田仁郎)

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