弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人牧志要の上告趣意のうち、違憲をいう点は、本件の第一審手続は日本国憲
法の適用下にない琉球政府の裁判所において人権保障の面で不十分な法制のもとで
行なわれたものであるのに、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「特別
措置法」という。)二六条二項一号、二七条二項、二八条一項により、これがその
まま承継されることとなるのは、沖縄県民を不当に差別し、日本国憲法のもとにお
ける審級の利益を奪うものであつて、右各規定は憲法一四条、三一条に違反するも
のである旨の主張である。
 記録によれば、被告人は、沖縄の刑法の威力業務妨害、同教唆、琉球列島米国民
政府布令一四四号二、二、五所定の銃器弾薬不法所持の各罪につき、琉球政府の那
覇地方裁判所コザ支部において第一審の併合審理を受け、一九七〇年(昭和四五年)
三月一一日、公訴事実につき一部有罪、一部無罪の言渡しがあり、同日これに対し
て同政府の琉球高等裁判所に上告を申し立てたのであるが、同裁判所における第一
回の公判で弁論を終結したのち、いわゆる沖縄復帰を迎え、引きつづき福岡高等裁
判所那覇支部において弁論再開のうえ、控訴審としての第二回以後の審理を受け、
昭和四七年一一月一六日、量刑不当の理由により第一審判決が破棄され、懲役一年
六月の主刑の言渡しを受けたものである。すなわち、被告人が日本国憲法のもとで
審判を受けたのは控訴審における第二回公判以後のことであつて、第一審の審判は
沖縄の法令のもとにおいてされたものであるのに、特別措置法の所論各条項によつ
て、本件の審理が控訴審において続行されることとなつたことにより、被告人につ
いては日本国憲法のもとにおける第一審の審判が形式上省かれる結果となつたこと
は、所論のとおりである。
 しかしながら、本件の第一審の審判は、沖縄の刑事訴訟法(一九五五年立法第八
五号)、同刑事訴訟規則(一九五六年上訴裁判所規則第二八号)その他の刑事関係
法令にしたがつて行なわれたものであることは前記のとおりであるところ、その第
一審の審判に関する規定は、速記に関するものを除き、形式および内容においてこ
とごとく本土の関係規定に類似しており、特に逮捕、勾留、捜索、押収等の強制処
分における令状主義の保障、被告人の証人審問権、弁護人選任権、供述拒否権の保
障、一事不再理の保障、公正な裁判所の保障等、刑事手続における基本的権利に関
して日本国憲法に明文の定めのある諸事項については、彼此の関係法令の間に実質
的な差異はまつたく存しないといつて差支えない。それゆえ、このような沖縄の法
制のもとに行なわれる第一審の審判もまた、その手続および内容において、本土の
それと実質的差異はないものと認めるにかたくない。特別措置法二七条一項、二項
の規定は、沖縄の法令のもとで行なわれた刑事手続に関する事項および効力につき、
沖縄復帰後、これを本土の刑事関係法令上の相当規定に関する事項および効力とみ
なし、この場合、沖縄の刑事訴訟法四一五条に規定する上告は本土の刑事手続にお
ける控訴に相当するものとし、あらためて本土の法令に基づく手続のやり直しを要
しないこととしているが、右のような彼此の刑事手続の実質的同一性にかんがみれ
ば、このような措置にも十分な合理性があるということができる。なお、復帰前に
行なわれた刑事手続に瑕疵がある場合において、本土の法令に基づく事後的是正の
途が開かれていることは、いうまでもない。したがつて、以上の措置を定めた特別
措置法の前記規定には、その実質において、沖縄の法制下にあつた沖縄県民に対し
本土の日本国民と同一の刑事手続上の地位を保障する点で欠けるところがあるとは
認められず、これをもつて沖縄県民を不当に差別し審級の利益を実質的に損なう不
合理なものであるとすることができないことは明らかである。また、特別措置法二
六条二項一号、二八条一項の各規定は、沖縄復帰に伴なう沖縄における刑事裁判権
の配分を定めたものであつて、本来立法府の裁量に委ねられた事項に関する規定で
あるところ、その内容については合理性を肯認するに十分であり、本件における場
合に比較して特に沖縄県民に不利益を課するものとは認めがたいから、これをもつ
て立法上の裁量の範囲を逸脱した規定であるとすることはできない。
 以上のとおりであつて、違憲をいう所論はすべて理由がないことが明らかであり、
その余の所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらないものであ
る。
 なお、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
  昭和四八年九月一二日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    吉   田       豊

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