弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
         理    由
 被告人両名弁護人山口安憲の上告趣意(同補充を含む)について。
 所論刑法一八条が憲法一一条、一三条および一八条に違反するとの主張は、原審
において主張判断を経なかつた事項に関するものである。のみならず、「罰金刑は
刑法上認められている刑罰の一種であり、また換刑処分を定めた刑法一八条の規定
は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を完うするための規定である」
ことは、昭和二四年(れ)第一八九〇号、同二五年六月七日大法廷判決(刑集四巻
六号九六一頁)の判示するところであり、右判決の趣旨からすれば、罰金不完納の
場合の労役場留置は、憲法一八条にいう「犯罪による処罰」に当たることは明白で
あるから、刑法一八条が憲法一八条に違反するとなし得ないことも自から明らかで
ある。また刑法一八条が憲法一一条一三条に違反するものでないことも前記大法廷
判決および昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法廷判決(刑集三
巻一〇号一六四八頁)の趣旨に徴し明らかである。それ故所論は全て採るを得ない。
なお、昭和三一年(あ)第八七四号、同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二
巻七号一三五二頁参照。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条、一八二条により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
  昭和三五年三月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛