弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人樋渡道一の上告状記載の上告理由および上告理由書記載の上告理由第
一、二点について。
 本件土地はもともと函館市a町b番のc畑二町四反六畝一五歩に含まれていたも
ので、訴外Dが自作農創設特別措置法によつて国から右b番のcの土地の売渡を受
けて所有権を取得し、同訴外人の死亡により被上告人が相続してその所有権を取得
したものであり、上告人所有の同町b番のdの土地には本件土地は含まれていない
ものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないもの
ではなく、右認定の過程に採証法則違背も認められない。原判決に所論の違法はな
く、論旨は採用できない。
 同第三点について。
 「相続人が、登記簿に基づいて実地に調査すれば、相続により取得した土地の範
囲が甲地を含まないことを容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をし
なかつたために、甲地が相続した土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有
をはじめたときは、特段の事情のないかぎり、相続人は右占有のはじめにおいて無
過失ではないと解するのが相当である。」ということは、当裁判所の判例とすると
ころである(最高裁判所昭和四二年(オ)第五九七号、同四三年三月一日第二小法
廷判決、民集二二巻三号四九一頁)。ところで、農業委員会作成の図面または法務
局備付の図面を閲覧し、それらに基づいて実地に調査をすれば、前記b番のdとb
番のcとの境界を比較的容易に了知し得たものであるのに、上告人は右図面等を閲
覧したこともなく、また、自己の買い受けたb番のdの土地を実測したこともない
のであるから、上告人が本件土地を占有するにあたつて自己の所有と信じたことに
は過失がなかつたとはいえない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照
らして首肯できる。所論引用の判例は、右に説示したところと牴触するものではな
い。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

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