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平成24年(わ)第139号業務上過失致死被告事件
平成25年2月7日宣告高知地方裁判所
主文
被告人は無罪。
理由
1公訴事実について
本件公訴事実は,「被告人は,木材の生産及び売買等を営む有限会社A産業の
代表取締役として,伐木造材作業及び作業時における安全管理等を統括管理する
とともに,伐木造材機械を操作するなどの業務に従事するものであるが,平成1
9年5月13日午前9時39分頃,高知県香美市a町b,c国有林d林班e小班
において,業務としてドラグ・ショベルのアーム・ブーム先端にグラップルソー
(重量約800キログラム,最大開き幅約2.2メートル。以下「グラップルソ
ー」という。)を取り付けた伐木造材機械を操作し,B(当時58歳)ら作業員
を用い,同所に散乱した木くずを集めて山林に移動させて投棄するなどの作業を
行うに当たり,同作業は,被告人が,グラップルソーで,金属製のもっこ(重量
約120キログラム)の端に取り付けられたワイヤーを挟んでもっこを広げ,木
くずを挟んでもっこに積み入れるなどする一方,前記Bら作業員をして,前記伐
木造材機械の稼働範囲内又はその周辺に立ち入らせ,手作業により,もっこを広
げさせ,その周辺に落ちた木くずを拾ってもっこに積み入れさせるほか,グラッ
プルソーでもっこを広げるため前記ワイヤーをグラップルソーに引っかけさせる
などして,作動中のグラップルソー等に接近させるものであり,これを作業員に
接触させてその生命身体に著しい危険を及ぼすおそれがある作業であったのであ
るから,同作業を開始するに当たっては,作業員らとの間で,作業員及び同機械
の位置や動作を互いに確認する合図を定めておき,かかる合図により作業員及び
同機械の位置や動作を互いに確認してから同機械を操作することとし,その確認
を互いに遂げない限り,同機械を操作せず,作業員も同機械の稼働範囲内及びそ
の周辺に立ち入らないとする作業手順をあらかじめ決めておくはもとより,作業
中は,同手順に従い,合図により作業員及び同機械の位置や動作を互いに確認し
て作業員の安全を確認してから同機械を操作するとともに,作業員の動静を注視
し,その安全が確認されない限り同機械の操作を差し控えるべき業務上の注意義
務があるのにこれを怠り,合図を定めておくことも作業手順を決めておくことも
なく前記作業を開始し,作業中も前記B及び同機械の位置や動作を互いに確認す
ることなく,同人の動静を注視せず,その安全を確認しないまま,漫然同機械を
操作した過失により,同機械の稼働範囲内又はその周辺で作業していた同人の頭
部をグラップソーで挟み込み,よって,そのころ,同所において,同人を頭蓋骨
骨折による脳挫傷により死亡させたものである。」というものである。
2前提となる事実
以下,甲・乙番号は記録中の検察官請求証拠等関係カードに記載されている番
号であり,証拠の特定のためにこれを用いる。
本件の前提事実として,甲1ないし4,6ないし9,24,25,26,3
6,43,Cの公判供述,Dの公判供述,被告人の公判供述により容易に認めら
れる事実は次のとおりである。
(1)被告人及び有限会社A産業について
被告人は,平成12年から,木材の生産,売買等を目的とする有限会社A産
業の代表取締役であり(現在は唯一の取締役。),A産業は,高知県香美市
a町b,c国有林f林班g小班にある立木を買い取り,平成18年12月こ
ろから,買い取った立木の伐木,造材作業を行っていた。被告人は,自らも
作業を行うほか,同作業における安全管理を統括し,作業現場において作業
員ら(D,C及びBの3名。以下,Bを,「被害者」といい,この3名と被
告人を併せて「被告人ら」という。)に直接指示するなどして作業を行わせ
ていた。
(2)前記国有林の伐木,造材作業の概要について
被告人らは人里離れた山の斜面から立木を切り出し(以下「伐木現場」とい
う。),そこから,架線を使って山の斜面の下を流れる浅い川の向こう岸に
ある造材作業場所(伐木現場から南東方向,前記国有林d林班e小班にある
比較的平らな場所。以下,便宜上,川の浅瀬の部分と林道を含めて「土場
(どば)」という。)まで木を運び,そこで枝や葉を落とし,適当な長さに
切り揃えるなどして木材に加工し,搬出する作業をしていたが,平成19年
5月にはこの作業をほぼ終え,平成19年5月9日ころからは,土場で木材
を加工する時に出た木くずを土場から伐木現場に運んで捨てる後片付け作業
をしていた。
(3)土場の状況について
土場の真上からの見取り図は別紙1のとおり(伐木現場は図面上方,川の
北西にある。),断面図は別紙2のとおりである。土場には,北東から南西
方向に流れる浅い川があり,川から南東方向にかけて河原及び歩いて上れる
程度の法面がある。川から法面の上部の高さは約5.9メートルであり(別
紙2参照),川からみて,法面の奥には林道があり,林道の奥には,まだ木
が伐採されていない別の山の斜面がある。
(4)平成19年5月13日(事故当日)の作業について
ア被告人らは,平成19年5月13日も,午前8時ころから木くずの後片
付け作業を行っていた。その作業の流れは,次のようなものであった。
(ア)土場に残った木くずを,もっこ(1辺が約3メートルの四角形のネッ
トで,重さは約120キログラムである。別紙3参照)に積み込む。
(イ)もっこに取り付けられた2本のワイヤー(それぞれが鞄の持ち手のよ
うになっており,ワイヤーをフックに引っかけて上方に吊り上げることで,
木くずをもっこで包んで持ち上げることができる。)を,架線上の搬器に
ワイヤーで吊されたローチング(丸太状の重り)からさらにワイヤーで吊
されたフックと,その近くについている早掛けという金具に1本ずつ引っ
かける。
(ウ)集材機(ドラムで架線の巻取りやフックの上下操作等を行う機械。い
わゆるウインチ。)を使って搬器を架線に沿って移動させ,木くずの入っ
たもっこを伐木現場に運び,フックに吊されたもっこを地面に下ろす。も
っこが地面に着くと,早掛けにかかったワイヤーが外れ,もっこが開いて
木くずを落とすことができる。
(エ)木くずを伐木現場に落とした後,再び集材機を使って片方のワイヤー
のみがフックにかかった状態のもっこを土場に戻し,木くずをもっこに積
み込む((ア)の作業)。土場の木くずが片付くまで同様の作業を繰り返す。
イ事故当日の作業開始時における作業分担状況について
(ア)被告人は,土場の川の中(別紙1の「本件伐木造材機械」の位置)に
配置されたドラグ・ショベルという重機のアーム・ブーム(バケットやグ
ラップルソーを手のひらの部分と考えると,腕の部分にあたる。)の先端
に,グラップルソーという,2つの爪(グラップル)に加えてチェーンソ
ーを備えた装置を取り付けた機械(以下「本件伐木造材機械」という。別
紙4参照)を操作して,グラップルソーで木くずをつかんでもっこに積み
込む作業(前記ア(ア))や,空になって戻されたもっこが折り重なってい
る場合にグラップルソーでもっこを広げるなどの作業を行うほか,作業員
らに指示を出していた。
本件伐木造材機械のアーム・ブームは,360度旋回することが可能で,
最大伸張距離は約8メートルである。アーム・ブームの旋回は一周あたり
約6秒ないし8秒で行うことができ,最大幅の伸縮は,伸び縮みをそれぞ
れ約5秒ないし7秒で行うことができる。グラップルソーは,2つの爪を
開閉して木材等をつかむことができるほか,チェーンソーを用いてつかん
だ木材を切ることもできる。グラップルソーの重量は約800キログラム,
最大開き幅は約2.2メートル,最大許容荷重は約2000キログラムで
あり,約2000キログラムの物をつかむことができる。開閉は約1秒な
いし3秒で行うことができる。
(イ)被害者及びDは,土場の浅瀬ないしは河原の部分で,グラップルソー
ではつかめない細かい木くずを手作業でもっこに積み込んだり(前記ア
(ア)),木くずを積み終えたもっこを伐木現場に運ぶためにもっこのワイ
ヤーを早掛けに引っかけたり(前記ア(イ)),あるいは,空になって土場
に戻されたもっこを手で広げるなどの作業を担当していた。
(ウ)Cは,土場の林道の奥(別紙1の「集材機」の位置)に配置された集
材機の操作を担当していた(前記ア(ウ)(エ))。
本件事故の発生について
平成19年5月13日午前9時39分ころ,被告人がグラップルソーを閉
じる操作をした際に,別紙1-1(※)の付近で,グラップルソーの2本の爪
が被害者の頭部を挟み,同人が頭蓋骨骨折による脳挫傷により即死する事故
(以下「本件事故」という。)が発生した。
3当裁判所の判断
(1)事実認定
ア本件事故発生前の作業状況について
(ア)Dは,「本件事故が起きる前は,一つのもっこ(以下「もっこ1」と
いう。)だけを使用して作業していた。作業中,もっこ1が伐木現場から
下りてきたころ,被告人の指示で,作業の効率をあげるために,林道の奥
に置かれていたもっこ(以下「もっこ2」という。)を取りに行き,もっ
こ2を林道の方まで引っ張り出した。Cが,もっこ2を吊すために,集材
機を使って,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くま
で移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者
が,少し横向きのうつ伏せで倒れているのを見つけた。被害者の近くには,
もっこ1が畳んだような,ぐちゃぐちゃの状態で落ちていた。」旨証言し,
Cも,「本件事故が起きる前は,もっこ1だけを使用して作業していた。
林道の奥に置かれたもっこ2を取りに来たDの指示を受けて,もっこ1の
外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常
に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が膝を曲げたような状態
で倒れているのを見つけた。」旨証言している。両名の各証言は,事故発
生状況そのものではないもののその前後の状況についてのものであって重
要である。これらの証言の信用性について争われているので,検討する。
(イ)D及びCに被告人に不利な虚偽の証言をする動機はない。特にCは現
在も被告人に雇用されているのでなおさらである。両名の証言は,細部に
あいまいな部分やかみ合わない部分はあるものの,本件事故の前にはもっ
こ1のみを使用していたことや,Dが被告人に指示されてもっこ2を林道
の方に取りに行き,Cがもっこ1が外された状態のフックを林道近くに移
動させたころに異常に気付いたこと,その後川の方へ様子を見に行った時
のことなどについては,具体的で一致しているし,Dは,本件事故の3日
後の実況見分においても,本件事故時に,林道の近くで,もっこ2をフッ
クに引っかけるための準備をしていた旨説明している(甲43写真番号5
5)。さらに,両名の証言は,本件事故当日の実況見分時のフック及びも
っこ1の位置や状態といった客観的状況(甲3写真番号6ないし8,1
4)とも整合する。
問題は,公判における証言が事故発生から5年半も経過した時点でのも
のであり,記憶の劣化や思いこみの危険性があることだが,これを考慮に
入れたとしても,Dが,被告人からもっこ2を準備するように言われたこ
となどないにもかかわらず,そのように言われたと思い込み,Cが,フッ
クを動かすように指示を受けたことなどないにもかかわらず,そのように
指示されたと思い込むとまでは考えにくい。
そうすると,本件事故発生前の作業状況に関する両名の証言は,細部は
ともかく前記にまとめた程度の限度では信用できる。
イ本件事故発生時の本件伐木造材機械の状態及び被害者の体勢について
しかし,本件事故発生時の本件伐木造材機械の状態や被害者の体勢につい
ては,DやCは見ているわけではない。事故発生時の状況を最後まで見てい
たのは被告人しかいない。この点で重要なのは,検察官,弁護人の双方が指
摘するとおり,平成19年5月16日,土場において行われた実況見分での,
被告人も立ち会った事故態様の再現である(甲43写真番号20ないし2
2)。
再現写真では,体を前に傾けた姿勢で頭部を突き出している被害者役の頭
部を,両側から,アーム・ブームを伸ばして,地面とほぼ水平方向に開いた
グラップルソーが挟む様子が示されている。この再現写真は,事故から3日
後に作成されたものであり,被告人の記憶は比較的鮮明に保持されていたと
考えられるし,被告人が,事故当事者として自己に有利に虚偽の事故状況を
作出する動機を有しうるとしても,この再現の時点で,何が自分にとって有
利なのか不利なのかを判断し,それに沿って虚偽の事故状況を作出すること
が可能であったとは考えがたい。一種の動作供述であるからどこまで正確に
被告人の当時の認識を再現しているのかは慎重に吟味する必要はあるが,概
ねこの程度の位置関係であったであろうという程度では,その信用性は高い
といえる。
そうすると,本件事故時の本件伐木造材機械の状態は,この再現写真とほ
ぼ同様であったと認められる。なお,被害者の肉片ようのものの位置(甲3
写真番号12及び14,甲37)からすれば,挟み込んだ位置は前記再現よ
りも本件伐木造材機械寄りだった可能性もあるが,再現写真についてはもっ
こと仮装被害者の位置関係が分かりにくく,肉片ようのものが付着していた
のが再現写真上のどこなのか明確でない上,被害者が挟み込まれた後に倒れ
た際や,その後の搬送の際についた可能性があることからすれば,肉片よう
のものが付着していた場所から挟み込んだ場所を正確に特定することは困難
である。
被告人は,本件事故直前の被害者の様子を見ていないから,本件事故時の
被害者の姿勢は,この再現写真からは認定できない。しかし,被害者の頭部
の傷害箇所が,左右側頭部及び顔面であり,左右側頭部の傷がそれぞれほぼ
同様の形であること(甲38)からすれば,被害者は,まず,頭部の両側か
らグラップルソーで挟まれて左右側頭部に傷害を受け,その後,前のめりに
倒れて顔面に傷害を負ったと考えるのが相当であり,本件事故発生時の本件
伐木造材機械の状態が上記のとおりのものであったことも併せて考慮すれば,
本件事故は,アーム・ブームを伸ばした本件伐木造材機械のグラップルソー
が,体を前に傾けた被害者の頭部を,両側から,空中で,ほぼ水平方向に挟
んだ結果として発生したものと認められる。
ウ前記のとおり信用できるD及びCの証言並びに前記認定の事故発生時の本
件伐木造材機械及び被害者の状態を踏まえると,本件事故発生に至る経緯及
び発生状況は次のとおりと認められる。
被告人らは,本件事故の直前,土場にある浅瀬でもっこ1のみを使って作
業をしていたが,被告人は,作業の効率を上げるため,もっこ2も含めた2
個のもっこで作業することに決め,Dに対し,もっこ2を林道の奥に取りに
行くよう指示した。Dは,林道の方へ向かい,林道の奥からもっこ2を引っ
張り出すとともに,Cに対し,もっこ2を運ぶために,フックを林道の近く
まで移動させるよう合図をした。他方で,被害者は,フックを移動させる前
に,フックからもっこ1を外し,もっこ1は地面に折り重なるように置かれ
た状態になった。Cは,もっこ1が外されて何もかかっていないフックを,
林道近くの,Dがいるところまで移動させた。D及びCは,そのころ,川の
方の様子がおかしいことに気付いた。D及びCが,川の方へ様子を見に行く
と,もっこ1の付近(別紙1-1(※)の付近)で被害者が倒れていた。
このことから,本件事故は,Dがもっこ2を取りに林道の方に向かってか
ら,D及びCが異変に気付くまでの間に起こったものと認められる。なお,
Cは,フックの移動を開始した時点では被害者の異変に気付かなかった旨証
言しているが,フックからもっこ1を外したのが誰だったかは分からず,フ
ックの移動を開始した後はフックを注視していたとも述べ,Dがもっこをフ
ックにかけないのでおかしいと思うまで異変に気づいていないことからする
と,Cの証言をもっても,本件事故が起きたのがフックを林道に移動させる
前か,移動させている最中か,あるいは移動が完了した後かは断定できない。
そして,前記イで認定した本件事故発生時の状況からすれば,被害者は,
もっこ1がフックから外された後,もっこ1が置かれた付近において,体を
前に傾けた姿勢で,頭部の両側をグラップルソーの2本の爪で挟まれた後,
前に倒れこんだものと認められる。
エ以上を踏まえて,被告人が本件事故の際にグラップルソーを閉じる操作を
した目的について検討する。
検察官は,被告人がグラップルソーを閉じた目的については,「作業上何
らかの目的」と主張するのみである。もちろん,被告人がグラップルソーを
閉じる操作をする以上,何らかの作業上の目的によるものと考えられるが,
どのような作業上の目的をもって操作したかによって予見可能性の内実は変
わってくる。
第1に,もっこ1が地面に折り重なった状態で置かれていたという状況か
ら推測されるのは,折り重なったもっこを広げる作業(被告人はグラップル
ソーを操作して,被害者は手作業で同作業を行うことがあった。)である。
しかし,仮に被告人がグラップルソーを操作して地面に置かれたもっこを広
げようと考えたのであれば,グラップルソーは地面に置かれたもっこの方に
向かって操作されるはずであり,前記認定のように空中で,地面と水平方向
にグラップルソーを閉じる操作をするとは考えがたい。検察官はD証言をも
とに地面にあるもっこを横からつかむことはあると主張するが,仮にそうい
うことがあったとしても,地面にかなり近いところで横からつかむというこ
とであって,前記再現写真のように「空中で」つかむということにはならな
い。そもそも地面の近くでもっこの横からグラップルソーを閉じれば,その
すぐ前にはもっこがあるはずであるが,ちょうどそのあたりに被害者が地面
近くまで倒れてこないと被害者の頭部に前記認定の傷はつかない。そのよう
な可能性はおよそあり得ないとまではいえなくともかなり考えがたい。
第2に,弁護人は,被告人が空中でグラップルソーを閉じた理由として,
伐木現場から土場に戻ってきて,まだ吊されている状態のもっこの揺れを止
めるためであったと主張しており,被告人もその旨供述しているが,前記認
定のとおり,本件事故時には,もっこは地面に置かれていたのであるから,
このような供述が事実であるとは認められない。
第3に,以上のほか,被告人が空中でグラップルソーを閉じる操作をした
理由をうかがわせるものとして,労働基準監督官が本件事故から5日後の平
成19年5月18日に被告人から録取して作成した供述調書(乙11)があ
げられる。同供述調書には,被告人は,「Dに,もっこ2を取ってくるよう
指示した後,やはりもっこ1のみを使って作業を続けようと思いなおし,被
害者に,もっこ1を再びフックにかけるよう指示した。ところが,フックが
揺れていたので,グラップルソーを使ってフックの揺れを止めるために,フ
ックを吊るしているワイヤーをつかもうとしたところ,誤って被害者の頭部
をつかんでしまった。」旨の記載があり,これによるとするならば,もっこ
1が地面に置かれた状態であっても被告人が空中でグラップルソーを閉じる
操作をしたことが説明できる。しかも,かかる状況下では被害者もフックに
近づくことが予想され,閉じるタイミングで被害者もフックの方向に近づい
た(仮にそうだとしても,後記のとおり,最後は転ぶか何か故意でない動き
があったと思われるが)と考えれば被害者の動きも説明がつくが,もしこの
推認が正しいのであれば被告人にかなり不利な供述である。ただし,この供
述調書は,今から5年以上前に作成されたものであり,被告人自身,供述調
書が作成された当時の記憶が希薄になっていることは被告人の公判供述から
明らかであり,この調書の信用性についてもはや実効的な防御活動をするこ
とは困難であって,この供述が信用できるかを今や検証することは相当でな
い。その上,検察官は,もっこを外すことができる程度にフックの揺れがお
さまった後に,再び大きく揺れたのは不自然であると指摘しており,この供
述が真実であるとは考えてない。いずれにせよ,このような調書を実質証拠
として採用して犯罪事実の認定に用いるのは,被告人の防御権を保障する観
点からは相当でない。したがって,当裁判所は,被告人の公判供述を弾劾す
るという観点から刑事訴訟法328条のみに基づいて同供述調書を採用した。
同供述調書に基づいて本件事故の発生状況を認定することもできない。
そうすると,このほかに,被告人がグラップルソーを閉じる操作をした目
的を認定するに足りる証拠はないから,結局,被告人がどのような目的でグ
ラップルソーを閉じる操作をしたのかは,検察官の主張するとおり「作業上
何らかの理由で」というほか全く分からないといわざるをえない。
オ進んで,本件事故直前の被害者の位置,動き等について検討する。
(ア)被告人が本件事故時どのような作業をしようとしていたのかは上記エ
で検討したとおり明らかではないが,前記イで認定した事故態様によれば,
被害者は,本件事故発生時,本件伐木造材機械のほぼ正面からその可動範
囲(アーム・ブームを最大限に伸ばし,360度旋回させた場合にアー
ム・ブーム及びグラップルソーが描く円状の範囲をいう。)に進入し,頭
部をグラップルソーに挟まれたと認められるところ,Dは,重機が作業を
している時は,作業員は重機の届かないところに逃げていた旨証言してい
るし,被害者は,A産業で作業員として四,五年働いており,本件伐木造
材機械を操作したこともあると認められる。そうすると,被害者は,本件
伐木造材機械の死角の存在や同機械と接触することの危険性は十分認識し,
作業中も気を付けていたと考えられるから,被害者が,故意に,本件伐木
造材機械を操作する者にとって死角となるグラップルソーの正面方向から
同機械の可動範囲に進入したとは考えられない。
そうすると,被害者は,本件事故発生時,本件伐木造材機械の可動範囲
内に進入しないように気をつけていたものの,故意ではない事情,例えば,
足下の何かにつまずいて転ぶ,体調不良あるいは立ちくらみやめまい等の
理由で倒れるなどして,ほぼ正面から,体を前に傾けて頭部を突き出すよ
うな姿勢で同機械の可動範囲内に進入する形になり,被告人が何らかの目
的で閉じる操作をしたグラップルソーに頭部を挟まれたものと考えられる。
被害者の妻の検察官調書(甲28)などによれば,被害者は健康であった
ことが窺われるが,それまで健康な人間であっても,体調不良あるいは立
ちくらみやめまい等の理由で倒れることはあり得ないことではないから,
このような可能性を排除することはできない。そして,本件事故後に被害
者が倒れていた周りに急な斜面がないことなどからすれば,被害者が,同
機械の可動範囲から数メートル離れた場所から転ぶ等して可動範囲内に移
動したとは考えられないから,被害者は,本件事故直前には,同機械のほ
ぼ正面かつその可動範囲のすぐ外側に近付いていたものと認められる。
(イ)被害者がどの時点から本件伐木造材機械のほぼ正面かつ可動範囲のす
ぐ外側にいたのかを的確に認定し得る証拠はないが,被告人は,本件事故
の発生する前,アーム・ブームを旋回中に,被害者が,本件伐木造材機械
の可動範囲から3ないし4メートル離れた位置に,被告人の方を向いて立
っているのを見た旨公判廷で供述している。
被告人の供述によれば,アーム・ブームの旋回中に被害者を見てから,
本件事故が発生するまでは数秒であったと考えられるところ,数秒間で被
害者が同機械の可動範囲から3ないし4メートル離れた位置から,あえて
事故の危険性が高い同機械の正面かつその可動範囲のすぐ外側まで移動す
るということはやや不自然とも思えるが,Dの証言によれば,本件事故当
日は,同機械が作業をしている間も,作業員は,被告人の具体的な指示を
受けることなく,同機械の可動範囲内の,同機械が作業上アーム・ブーム
を旋回させることがないと考えられる場所で待機することがあったと認め
られ,作業員は,同機械に接触しない程度の近距離までは,作動中の同機
械に近付くことがあったと認められる。そうすると,被告人が被害者を見
てから数秒の間に,次の作業の準備等何らかの理由で,被害者が同機械の
ほぼ正面かつその可動範囲のすぐ外側まで移動してくるということが全く
あり得ないとはいえない。
前記のとおり,揺れているもっこを止めようとした旨の被告人の供述は
事実とは異なっており,被告人は被害者を目撃した点についても罪責を免
れるために虚偽を述べている可能性も考えられるが,同機械を操作してい
た被告人としては被害者がどこにいるかを全く気にとめていなかったとは
考えにくい上,もし虚偽を述べようとすれば,被告人にもっと有利な状況
を供述することは容易である。
以上を踏まえると,被告人の述べる被害者との距離関係はあくまで目測
であって正確とはいえないとしても,アーム・ブームの旋回中に,本件伐
木造材機械の可動範囲から数メートル離れた場所に被害者がいるのを見た
旨の被告人の供述を虚偽であると断定することはできない。
(ウ)上記のとおり,被告人の前記供述が真実である可能性を排斥できない
のであるから,被告人の過失の有無を検討するに当たっては,被害者は,
被告人がアーム・ブームを旋回中にその姿を見たときには,同機械の可動
範囲から数メートル離れた位置におり,その数秒後被告人がグラップルソ
ーを閉じる操作をするまでに,何らかの理由で,同機械のほぼ正面かつそ
の可動範囲のすぐ外側に移動してきて,足下の何かにつまずいて転ぶ,あ
るいは体調不良や立ちくらみ,めまい等の理由で倒れた結果,グラップル
ソーに頭部を挟まれた,という経過を前提に検討する。
(2)被告人の過失の有無について
アこれまで検討してきたとおり,本件事故発生時に被告人及び被害者がそ
れぞれ行おうとしていた具体的な作業内容は明らかではない。次に予定さ
れていた作業が,被害者が本件伐木造材機械に近付く必要のあるものであ
った可能性もあるが,そうではなくて,本件伐木造材機械とは離れたとこ
ろで何らかの作業をする予定であった可能性や,もっこ2の準備が完了す
るまでは何も作業をせずに待機するだけであった可能性もある。結局どの
ような状況であったか分からないのであるから,被告人にとっては,被害
者が本件伐木造材機械に近付いてくることは予想外であったということも
否定できない。
そうすると,結局のところ,グラップルソーを閉じる数秒前には本件伐木
造材機械の可動範囲から数メートル離れた位置にいた被害者が,本件事故発
生時に本件伐木造材機械のほぼ正面かつその可動範囲のすぐ外側に移動する
ことを被告人が予見できなかったという合理的な疑いを排除することはでき
ない。したがって,移動後の被害者が足下の何かにつまずいて転ぶ,あるい
は体調不良や立ちくらみ,めまい等の理由で同機械の可動範囲内に進入して
きて,被告人の操作するグラップルソーに接触する,あるいは頭部を挟まれ
るといった事故が発生することについても,予見できなかった合理的疑いは
残る。
以上のとおりであるから,被告人に予見可能性があったとは認められず,
それを前提とする注意義務違反は認められない。
イなお,検察官は,被告人は,合図を定め,これに従って作業員との間で
互いに位置や動作を確認し,安全を確認したうえでグラップルソーを閉じ
る操作をすべき注意義務を負っていたとも主張する。
確かにグラップルソーは人に接触した場合には重大な傷害を負わせる可能
性があり,これを操作する場合には前記の合図をすべきルールを定めてそれ
に従うのが望ましいし,実際にこのような事故が起きている以上はなおさら
である。しかしながら,かかる合図を定めるべき旨を規定する法令は,本件
事故当時もないし,それから5年以上が経過した現時点でもない。E証人や
F証人の証言等他の証拠によっても,このような合図を行うことが模範的な
在り方であるということは理解できるが,本件事故当時,およそグラップル
ソーを操作する以上は,具体的な場面を離れていかなる場合においても,そ
のような合図をすべきルールを定めてそれに従うことが,刑法上の注意義務
にまでなっていたとはいえない。
ウ本件はまことに痛ましい事故であって,被告人のグラップルソーの操作
によってこのような事故が起きている以上,被告人に何らかの過失があっ
たのではないかとの嫌疑を捜査官が抱き,捜査するのは当然である。過失
の有無を明らかにするには,本件事故発生時に被告人及び被害者がそれぞ
れ行おうとしていた具体的な作業内容を明らかにする必要があり,そのた
めに事故直後の客観的な状況をできる限り保全し,客観証拠をもとに被告
人,D及びCの供述の信用性を吟味して事実認定を行うほか,自動車事故
などと違って法律家の常識では判断しにくい作業における事故なのである
から,同業者などにおいてどのような作業実態があるのかを調査する必要
があることも,捜査のかなり初期の時点で分かっていたはずである。確か
に事故そのものを目撃しているのは被告人しかおらず,被告人の供述に変
遷もあったようなので,事実認定が難しい事件ではある。しかしながら,
機械の製造過程のように多数の人が関与しているわけではなく,事情聴取
を行うべき人は限られており,鑑定などの専門的知見が必要な事件でもな
いのであるから,捜査自体に長期間を要するという事件ではない。被告人
が最初から捜査に非協力的だったわけではないであろう。
いつの時点で不起訴処分がなされたのか裁判所には分からないが,不起訴
までにもそれなりの期間を要し,検察審査会の不起訴不当の議決後,補充捜
査をして起訴するまでに本件事故から5年近くが経過した。公判前整理手続
はかなり迅速に行い,裁判所が促して事故現場や機械等の検証を行うなどし
て真相の解明に努めたつもりではあるが,公判の時点においては,肝心の本
件事故発生時の状況がぼやけてしまい,ピースが欠けたパズルを組み立てる
ように断片的に事実を認定することしかできなくなった。被害者が転んだり,
病気のために倒れた可能性を考えても被告人に過失があると検察官が主張す
るのであれば,もっと早期に起訴できなかったのかという感を禁じ得ない。
早期に公判が開かれていれば,結論はともかく,もう少し事故状況に迫るこ
とができたのではないかと考えるからである。検察審査会の不起訴不当の議
決後からの起訴検察官の努力は多とするものであるが,起訴の遅れにより,
公判における事案の真相の解明は妨げられたというべきであり,これをもっ
て被告人を不利益に扱うことはできない。
4結論
以上のとおり,本件の証拠関係においては,被告人には注意義務違反(過
失)があるとは認められず,業務上過失致死罪は成立しないから,刑事訴訟法3
36条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(検察官杉山一彦及び徳永国大(「徳」は外字)並びに国選弁護人小泉武嗣〔主
任〕及び同藤宗正志各出席。検察官の求刑:禁錮1年)
平成25年2月12日
高知地方裁判所刑事部
裁判長裁判官平出喜一
裁判官大橋弘治
裁判官佃良平
※5ページ及び8ページに各記載の「別紙1-1」は,原文では「別紙1-」以下
の「1」が丸囲み文字で表記されている。

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