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○ 主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の申立
原告らは、「被告が昭和五四年判第三号事件につき昭和五五年一〇月二一日に原告
らに対してした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求
め、被告は、「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とす
る。」との判決を求めた。
第二 請求原因及び被告の答弁に対する原告らの反論
一 原告株式会社三燿(以下「原告三燿」という。)は、ローヤルゼリーを輸入し
て販売する事業者であり、原告ジヤパンヘルス株式会社(以下「原告ジヤパンヘル
ス」という。)は、ローヤルゼリーを他の製造業者に製造委託し、これに自己の商
標を付して販売する訴外森谷健康食品株式会社との間の横浜以西の地域における一
手販売契約に基づき、右訴外会社の商標を付したローヤルゼリーを販売している事
業者である。
二 被告は、昭和五四年九月二〇日、昭和五四年公正取引委員会告示第二七号ロー
ヤルゼリーの表示に関する公正競争規約(以下「本件規約」という。)の認定をし
たので、原告らが右認定に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三七年法律
第一三四号。以下「景表法」という。)第一〇条第六項の規定により不服申立をし
たところ、被告は、別紙審決書写しのとおり、当該不服申立を却下する旨の審決
(以下「本件審決」という。)をなし、同審決書の謄本は、昭和五五年一〇月二二
日に原告らに送達された。
三 しかし、原告らは、本件審決に不服であり、次の諸点について争うものであ
る。
1 原告三燿
本件審決は、原告三燿の不服申立は理由がないとしてこれを却下したが、次の諸点
において違法である。
(一) 公聴会における公述についての認定判断は、証拠の取捨選択の経験則に違
反し、実質的証拠を欠くものである。
本件審決は、「公聴会における公述の中には、賛成意見も相当にあり、また、反対
意見の中にもローヤルゼリー規約案を、更により望ましい内容のものとするために
修正意見を陳述したものもあつて、云々」と、公聴会における公述について判断を
示し、大多数の公述人が反対している旨の原告三燿の主張を排斥しているが、景第
一号証(公聴会速記録)を単に形式的に判断したにすぎず、実質的な内容について
の判断がなされていない。すなわち、公述人のうち関係事業者としての公述人は、
A(日本健康自然食品協会理事長)及びB(日本健康自然食品製造事業者協会理
事)だけであり(公述人C、同Dは、本件規約の認定を申請した全国ローヤルゼリ
ー協議会を代表しているもので、実質的な意味で、関係事業者若しくは学識経験者
に該当しない。)、その他は一般消費者の代表であるが、この関係事業者全部と一
般消費者の代表のうち五分の四(賛成意見を述べた公正取引委員会消費者センター
のEを一般消費者の代表に加えたとしても、三分の二)がローヤルゼリー規約案に
反対しているものであることは証拠上明らかである。
(二) 本件審決は、公正競争規約に参加する事業者の組織率の多募を論ずること
は公正競争規約認定に対する不服申立理由とはならないとして、本件規約認定時の
参加事業者が少なすぎる点の違法を指摘した原告三燿の主張を排斥している。
しかし、参加事業者の全体事業者に対する割合は、公正競争規約認定の適法要件で
ある関連事業者の利益を不当に害するおそれのないこと(景表法第一〇条第二項第
二号)を判断するうえで極めて重要な要素となるものであり、参加事業者の組織率
の多寡は、当該公正競争規約認定の法的な一要件と考えるべきであり、原告三燿
は、少なくとも過半数以上の事業者が参加している必要がある旨主張しているもの
である。しかも、この組織率を算定する時点は、公正競争規約の認定時を基準とす
べきである。そして、本件規約認定時における参加事業者の組織率についてなんら
認定をしていない本件審決には、景表法第一〇条第二項第二号の解釈を誤るととも
に、理由不備の違法があるものである。
(三) 本件審決は、本件規約の参加事業者の商品にいわゆる「公正マーク」(本
件規約第六条第三項第五号に掲げる「証紙」をいう。以下同じ。)を付することが
原告ら及び関連事業者に対し不当に差別的である旨の原告三燿の主張について、右
公正マークについては本件規約になんら規定されていないとして、その理由だけで
右主張を排斥している。しかし、本件規約は一般消費者の利益を害し、かつ、関連
事業者の利益を害する違法な規約であるにもかかわらず、これに参加する事業者に
対し「公正マーク」の貼付を許す内容となつているもので、原告三燿は、本件規約
に参加する資格を有するが本件規約が違法であつてこれに参加できないものである
ため、本件規約は、不当に差別的である(景表法第一〇条第二項第三号に違反す
る。)と主張しているのであり、本件審決には、この主張に対しなんら実質的な判
断がされていないので、理由不備、判断遺脱の違法があることは明らかである。
(四) 本件規約第二条第一項においては、生ローヤルゼリー及び乾燥ローヤルゼ
リーについて、移虫後七二時間以内に採取したものをいうものと定めているが、右
移虫後七二時間以内に採取したものであることについての検査方法がないとする原
告三燿の主張に対し、本件審決は、本件規約の右の定めは単に品質保持の見地から
のものであつて検査方法の有無とは関係がないとしてこれを排斥した。しかし、移
虫後七二時間以内に採取したものであることの検査方法がない限り、仮に、一〇〇
時間後に採取したものを用いて乾燥ローヤルゼリーが製造されたとしても、本件規
約に参加している業者の取り扱う商品である限り、七二時間以内に採取したものと
取り扱われることとなり、これは、品質の劣化したものを高品質の商品であるかの
ごとく表示したのと同様であつて、不当表示を助長する結果となる(これは、景表
法第一〇条第二項第一号に違反する。)ことは明らかであるが、本件審決には、こ
の点に関する判断がされていないので、理由不備、判断遺脱の違法がある。
(五) 調製ローヤルゼリーのローヤルゼリー含有量について、審決は、本件規約
では食品としての観点から表示の基準が作成されているとの理由で、ローヤルゼリ
ーの効能、効果の面から基準を作るべきであるとの原告三燿の主張を排斥してい
る。しかし、調製ローヤルゼリーの組成基準が効能、効果と関連して作成されてい
ることは景第六、第九号証から明白であり、景第一号証に食品ということを明確に
するとあるのは医薬品との区別をはつきりさせるためにすぎず、単に一般食品と同
様の観点から右組成基準が定められたとする証拠は全くないのであつて、審決の右
認定判断は実質的証拠を欠くものである。
次に、ローヤルゼリーの人体への効能、効果を期待して購入する消費者に対し、適
切な商品選択の基準を作ることが公正競争規約としては必要不可欠の条件であり、
単に参加事業者の取扱商品のうちから最低の含有量の商品を取り上げ、これをもつ
て基準値と定めるような方法では、単に参加事業者の利益を守るだけであつて、な
んら一般消費者の利益とはならず(景表法第一〇条第二項第二号違反)、したがつ
て、単に一錠中にローヤルゼリー五〇ミリグラム以上等という大雑把な基準ではな
く、ローヤルゼリーの含有量を形状別に設定し、その上限と下限の幅を小さくし
て、どの製品が購入されても同じような量を使用すればよいようにするとともに、
価額についても、一定の範囲に統一することができるようにすべきであると原告三
燿は主張するものであるが、本件審決は、一方で、ローヤルゼリー含有量について
は一般食品としての観点から表示の基準が作成されているとの理由で同原告の主張
を排斥したが、他方で、消費者の需要がローヤルゼリーの効能、効果を目的として
いることを看過しきれず、ローヤルゼリーの摂取量を商品選択の基準として考える
という自己矛盾の内容となつており、右判断には理由齟齬の違法がある。
(六) 「健康食品」の表示は、一つの思想の表現であり、本件規約がこれを禁止
することは、思想、表現の自由を侵害するものである(憲法第一九条、第二一条違
反)が、本件審決には、この主張に対しなんら判断がされていないので、判断の遺
脱がある。
また、もし、本件規約の基準が適切なものであるならば、本件規約に適合した商品
に健康食品の表示をしても、一般消費者になんら誤認を与えることにはならないは
ずであり、そして、一般消費者は、ローヤルゼリーの効能、効果を期待して購入す
るものであり、このような者に対し、「健康食品」と表示したところで、医薬品と
の区別を明確にすることにより医薬品としての許可を受けていないものを医薬品と
して販売しようとする悪質な事業者から一般消費者を守る利益こそあれ、一般消費
者になんら不利益を与えるものではない。したがつて、「健康食品」の表示を認め
るべきであるにもかかわらずこれを禁止する本件規約を認定することは、関連事業
者である原告三燿の利益を不当に害するものであるのに、この点についての同原告
の主張につき、なんら合理的理由を示さないままこれを排斥した本件審決には、判
断遺脱、理由不備の違法がある。
(七) 組成基準の検査方法として本件規約施行規則に定める方法では基準値に達
しないものを基準値内にあるものと認定する可能性が大である旨の原告三燿の主張
に対し、本件審決は、単に検査方法が本件規約に定められていないとの理由から、
検査方法については不服申立の対象とならない旨判断している。しかし、ローヤル
ゼリーの組成基準の検査方法なくしてその組成基準を定めてもなんら意味を有しな
いことは明らかであり、検査方法が適切でない場合には当然組成基準の定めは意味
のない形式だけのものになり、そのような商品の組成基準を定めた公正競争規約
は、消費者に対し適切な商品選択の基準を与えることにより不当な顧客の誘引を防
止することはできないこととなる。したがつて、本件規約に定められた組成基準
は、一定の検査方法に基づいて定められたものと解すべきであり、そのため本件規
約の施行規則において検査方法を明確にしているのである。検査方法が適切か否か
は組成基準を定めたこと自体が適法のものであるか否かに係つてくるのであり、単
に形式的に検査方法が本件規約に定められていないから不服申立の理由とならない
というものではない。本件審決には、この点に関し景表法第一〇条第二項第一号に
違反し、理由不備の違法がある。
2 原告ジヤパンヘルス
本件審決は、原告ジヤパンヘルスは本件規約第二条第二項及び同規約施行規則第一
条に定める「これらに準ずる事業者」に該当せず、本件規約の認定によつてその事
業活動をなんら拘束されるものではないので、本件規約の認定に対し不服申立をす
る資格を有しないとして同原告の不服申立を却下したが、右却下処分には合理的理
由が付されておらず、本件審決は、理由不備の違法がある。原告ジヤパンヘルス
は、次の理由により、本件規約の認定に対し、不服申立をする資格を有するもので
ある。すなわち、
(一) 原告ジヤパンヘルスは景表法第一〇条第二項第二号の「関連事業者」に該
当し、本件規約の認定処分により自己の権利又は法律上の利益を侵害されるもので
ある。
原告ジヤパンヘルスが本件規約上の事業者に該当しない単なる販売業者であつて
も、同原告は、本件規約に加盟している事業者からローヤルゼリー商品を仕入れて
これを卸売しているものであり、景表法第一〇条第二項第二号の「関連事業者」に
該当するものであるところ、これらの商品には、全日本健康自然食品協会の指導に
より、すべて健康食品シール(甲第一四号証の一に貼付のもの)をその外箱等に貼
付しているのであるから、被告が本件規約に基づき規制を行う場合、右仕入先の事
業者が規約を遵守したとしても、右健康食品シールを貼付したローヤルゼリー商品
については、原告ジヤパンヘルスに対し、景表法第四条の規定に違反するものとし
て排除命令が発せられることは容易に予測することができるところである。
つまり、被告が公正競争規約の認定処分を行うのは当該規約が当該業界の正常な商
慣習であると認めた場合であるとされていることから、一たん正常な商慣習である
と認めたものであるならば、景表法第四条第一号、第二号の規定の解釈基準とさ
れ、あるいは同条第三号に基づく指定の内容に取り入れられることは明白である。
したがつて、右規約に参加していない事業者が右各号違反による被告の排除処分を
受け、営業上重大な不利益を被る可能性は極めて強く、これを免れるためには相当
の費用を投じて規約に準拠したなんらかの対応を迫られることとなるのである。
このように、公正競争規約の認定処分が当該規約が当該業界の正常な商慣習と認め
た結果行われるものであるならば、当該規約に参加していない事業者は、その認定
された規約が正常な商慣習であるか否かを争う機会が与えられてしかるべきであ
る。正常な商慣習であるならば、参加していない事業者であつてもこれを知つてい
るはずであり、これを守ることは当然の責務である。ところが、業界の正常な商慣
習でない勝手な規約が作られ、これが業界の正常な商慣習であると一方的に決めら
れたうえ、規約に参加していない事業者でも、これを守らないときには被告からそ
の行為の差止等の排除命令を受けることとなり、この排除命令をその段階で争つて
みても損害を回復し得ないことは明らかである。
したがつて、原告ジヤパンヘルスは、本件規約の認定処分により、上述したとお
り、自己の権利若しくは法律上保護された利益(営業の自由、健康食品運動を推進
する思想及び表現の自由)を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者に
該当するものである。
(二) 仮に、本件審決のとおり、本件規約上の事業者のみに本件規約の認定に対
し不服申立をすることができる資格があるとしても、原告ジヤパンヘルスは、本件
規約施行規則第一条に定める「これらに準ずる事業者」に該当するものである。
すなわち、被告は、同条に規定する「これらに準ずる事業者」とは「ローヤルゼリ
ーを生産して販売する事業者若しくは製造して販売する事業者又は輸入して販売す
る事業者と特別の契約関係にある事業者であつて、これらの事業者と実質的に同一
の事業を行つていると認められるもの」をいい、「他の生産又は製造業者に生産又
は製造を委託したローヤルゼリーについて自己の商標又は名称を表示して販売する
事業者と特別の契約関係にある事業者」を含まないと解しているが、右の解釈は誤
りである。
本件規約は、ローヤルゼリーの「表示」に関する規約であるから、本件規約施行規
則第一条に定める「これらに準ずる事業者」については、商品に付した商標又は名
称につき誰がその使用権限を有しているかという観点から右事業者の範囲を定める
べきであり、同条は目的的に解釈されるべきものである。すなわち、自己の商標又
は名称を表示して販売するものである限り、他の生産又は製造業者に生産又は製造
を委託する事業者も、自ら生産若しくは製造して販売する事業者も、また、輸入し
て販売する事業者も何の差異もなく、特に製品を輸入して販売する事業者において
は、外国に製造を委託しているのと変りはなく、前記の国内の生産又は製造業者に
生産又は製造を委託しているのと全く同一の立場にあるのであるから、このような
商標又は名称の使用につき権限を有する事業者と特別の契約関係にある事業者も、
当然本件規約施行規則第一条に定める「これらに準ずる事業者」に含まれるものと
解すべきである。
ところで、原告ジヤパンヘルスは、上記第二の一において述べたとおり、森谷健康
食品株式会社との間の横浜以西の地域における一手販売契約に基づき同訴外会社の
商標を付したローヤルゼリーを販売している事業者であるが、右一手販売契約の内
容は、ローヤルゼリー商品の総発売元としての表示に関する右訴外会社の権限につ
きその横浜以西におけるものの原告ジヤパンヘルスへの移譲を意味するのであり、
上記本件規約施行規則第一条にいう「特別の契約関係にある事業者」に該当する。
したがつて、右訴外会社が本件規約の認定につき「法律上保護された利益を侵害さ
れ、又は必然的に侵害されるおそれのある者」に該当するものである以上、原告ジ
ヤパンヘルスも右訴外会社と同一の地位にあるものである。
第三 被告の答弁及び反論
一 請求原因第一項中、原告三燿がローヤルゼリーを販売していることは認める
が、同原告がこれを輸入していることは不知、原告ジヤパンヘルスがローヤルゼリ
ーを販売していることは認めるが、同原告が訴外森谷健康食品株式会社との間にロ
ーヤルゼリーの販売契約を締結していることは不知。
二 請求原因第二項の各事実は、いずれも認める。
三 請求原因第三項は、争う。
1 原告三燿の主張に対する反論
(一) 公聴会の公述の意味について
公正競争規約の認定手続においては、公聴会の開催は景表法上の要件とされている
ものではなく、ただ公正取引委員会が必要と認める場合に公聴会を開いて一般の意
見を求めることができるものとされているにすぎず、しかも、公正競争規約の認定
は、公述人の意見の内容に拘束されるものではない(ちなみに、景第一号証に明ら
かなとおり、本件公聴会における公述人の大部分が反対意見であるとはいえな
い。)から、原告三燿の三1(一)の主張は失当である。
(二) 本件規約認定時における規約参加事業者の数について
公正競争規約に参加する事業者の組織率は、当該公正競争規約を認定するための要
件ではないから、参加事業者の組織率が高くないことをもつて本件審決を取り消す
べき理由とはなし得ない(ちなみに、本件規約認定後の昭和五四年一二月一五日現
在における本件規約参加事業者の取り扱うローヤルゼリーの数量は、全体の七四パ
ーセントであるから、右取扱量からみて、本件規約は、当該業界の相当部分を占め
る事業者の参加を得ているものである。)から、原告三燿の三1(二)の主張は失
当である。
(三) 公正マークの使用と不当差別について
景表法第一〇条第二項第三号の趣旨は、規約に参加した者の間で不当に差別的でな
いことということであつて、本件規約に参加しない原告三燿に対し差別的問題を生
ずる余地はない。すなわち、「公正マーク」は、本件規約に参加する事業者に利益
を与えることを目的としたものではなく、単に右規約を遵守している証として貼付
するものであつて、これが貼付されたからといつて、関連事業者の利益を不当に害
するおそれがないことは明らかであるから、原告三燿の三1(三)の主張は失当で
ある、
(四) ローヤルゼリーの検査方法の不備と不当表示について
ロ ーヤルゼリーの生産においては、移虫後七二時間を経過すると蛹化のため幼虫
が脱糞する等により品質が低下するおそれがあるので、品質保持の見地から、移虫
後七二時間以内に採取することが当該業界では適当であると考え本要件が設けられ
たものであり、当該要件及び本件規約施行規則別表に定める性状、組成基準の要件
と合わせて、生ローヤルゼリーの品質の保持を図つているものである。なお、仮
に、本件検査方法が完全なものでないとしても、そのために、原告三燿が主張する
ように、本件規約のように移虫後七二時間以内に限定することが却つて同時間を越
えるものまで右七二時間以内のものとして取り扱われることとなり、消費者の商品
選択の基準を歪め、不当表示を助長する結果となるというようなことはないことは
明らかであるから、原告三燿の三1(四)の主張は失当である。
(五) 生ローヤルゼリーの含有量について
調製ローヤルゼリー中の生ローヤルゼリーの最低含有量について、全重量の六分の
一という基準を採用したのは、当時市販されていたローヤルゼリー製品の生ローヤ
ルゼリー含有量を勘案し、学識経験者の意見を参考にして)、これを適切なもので
あると判断した結果である。本件規約においては、調製ローヤルゼリー中の生ロー
ヤルゼリーの含有量の表示を義務づけているのであるから、それにより、摂取量又
は価格について一般消費者に選択の基準が与えられており、一般消費者になんら不
利益を与えるものではなく、原告三燿の三1(五)の主張は失当である。
(六) 「健康食品」の表示について
元来、「健康食品」なる用語はあいまいで、かつ、特に、健康のために有益である
かのごとく一般消費者に誤認されかねないものであることから、本件規約の参加事
業者が自主的に「健康食品」の表示を自粛することとし、本件規約の公聴会におい
て消費者代表もこの用語の排除に賛成したので、被告は、この用語の排除を適切と
考え、本件規約を認定したものである。なお、本件規約に参加しない事業者が本件
規約による拘束を受けないことは、公正競争規約の性格上明らかであり、また、本
件規約が認定されたからといつて、そのことにより、上記「健康食品」の表示が直
ちに景表法第四条違反になるものではなく、したがつて、本件規約が原告三燿の思
想の自由、表現の自由、営業の自由をなんら侵害するものでないことは明らかであ
るから、同原告の三1(六)の主張は失当である。
(七) 組成基準の検査方法について
本件規約施行規則に定める検査方法は、現段階においては一般的に用いられている
方法であり、当該検査方法を採用することに問題はないから、原告三燿の三1
(七)の主張は失当である。
2 原告ジヤパンヘルスの主張に対ずる反論
(一) 原告ジヤパンヘルスが景表法第一〇条第二項第二号の「関連事業者」に該
当する旨の主張については、同号の「一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害
するおそれがないこと」とは、公正取引委員会が複数の事業者の内部における自主
規制としての公正競争規約を認定する際に考慮すべき要件の一つとして定められた
ものであるが、当該要件は、同項に規定された他の要件とともに、景表法の目的と
する公益の実現を図るために規定されたものであり、この規定があることからそれ
を根拠に一般消費者及び関連事業者に対し不服申立の資格を付与したものではな
い。すなわち、景表法の規定により一般消費者及び関連事業者が受ける利益は、同
法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の
利益であるから、仮に、ある公正競争規約の認定が正当になされなかつたとして
も、一般消費者及び関連事業者としては、景表法の規定の適正な運用によつて得ら
れるべき上記反射的な利益ないし事実上の利益が得られなかつたにとどまり、その
本来有する法律上の地位には、なんら消長を及ぼすものではないから、原告ジヤパ
ンヘルスが同号にいう関連事業者であるというだけでは、本件規約の認定に対し不
服申立をする法律上の利益を有する者には当らず、同原告は、右不服申立の資格を
有しない。
ところで、原告ジヤパンヘルスは、同原告が本件規約の内容に違反した行為をした
場合、景表法第六条の排除命令を受けることになり、これを免れるために相当な費
用をかけて本件規約に準拠しなければならないので、本件規約の認定により損害を
受けることになると主張するが、同原告が本件規約で禁止している表示をした場合
に必ず景表法第四条の規定に違反することになるものでないことは後述のとおりで
あり、仮に規約で禁止している表示を行い排除命令を受けることがあるとすれば、
それは本件規約に違反しているからではなく、景表法第四条の規定に違反するから
である。
なお、原告ジヤパンヘルスは、本件規約の認定により、それが当該業界の正常な商
慣習と認められ、本件規約が当然同条第一号、第二号の規定の解釈基準とされ、ま
た、同条第三号に基づく指定の内容に取り入れられると主張するが、同条第一、二
号の適用要件と同法第一〇条第一、二項の規約の認定要件とは同じではないし、右
両条を直接関連付ける規定もないので、規約の内容と同法第四条第一、二号の規定
の運用が必ずしも一致するものではないことは当然であり、規約で禁止している表
示が同法第四条第一、二号の規定に違反する表示でないこともあり得るのである。
また、規約が同条第三号の指定の内容に当然に取り入れられるというような実態は
ない。
以上のとおり、原告ジヤパンヘルスは、本件規約の認定処分により、必然的に、一
般の事業者として受ける以上に特別の利益を害されるおそれがあるものとはいえな
いから、右同原告の三2(一)の主張は失当である。
(二) 次に、原告ジヤパンヘルスは、本件規約施行規則第一条に定める「これら
に準ずる事業者」に該当し、本件規約の認定により法律上保護された利益を侵害さ
れ、又は必然的に侵害されるおそれのある旨仮定的に主張するが、本件規約に参加
することができる事業者は、本件規約第二条第二項、同施行規則第一条に規定する
「ローヤルゼリーを生産して販売する事業者、製造して販売する事業者及び輸入し
て販売する事業者並びにこれらに準ずる事業者」であるところ、原告ジヤパンヘル
スは、右事業者のいずれにも該当しない単なるローヤルゼリー商品の販売業者にす
ぎず、そして、本件規約は、右原告のようなローヤルゼリーの販売業者にはなんら
の義務を課するものではなく、原告ジヤパンヘルスは、本件規約の認定によりその
事業活動をなんら制約されることはないのであるから、当該処分により法律上保護
された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当しないこと
は明白であり、右同原告の主張は失当である。
○ 理由
一 被告が昭和五四年九月二〇日昭和五四年公正取引委員会告示第二七号ローヤル
ゼリーの表示に関する本件規約の認定をしたこと、ローヤルゼリーを販売している
原告らが右認定に対し景表法第一〇条第六項の規定により不服申立をしたので、被
告は別紙審決書写しのとおり審決したこと、同審決書の謄本が昭和五五年一〇月二
二日原告らに送達されたことは、いずれも当事者間に争いがない。
二 原告三燿の主張についての判断
1 請求原因及び被告の答弁に対する原告らの反論三1(一)について
公正競争規約の認定手続においては、公聴会の開催は景表法上の要件とされている
ものではなく、被告は必要があれば公聴会を開き一般の意見を求めることができる
が、その場合であつても、公正競争規約の認定をするについては、公述人の意見の
内容に拘束されるものではない(なお、景第一号証によれば、本件公聴会における
公述人の意見中には、原告三燿の主張するように相当数の反対意見があつたが、そ
の大部分は単に、調製ローヤルゼリー中の生ローヤルゼリーの最低含有量を六分の
一としているのが少なすぎること、又は健康食品等の用語の使用が例外的に認めら
れる余地のあることのみを理由として、本件規約の認定に反対しているものである
ことが認められる。)。したがつて、公述人の賛成意見の多寡は、そもそも不服申
立の理由となるものではなく、原告三燿のこの点に関する主張は失当である。
2 同三1(二)について
公正競争規約に参加する事業者の組織率は、当該公正競争規約を認定するための要
件ではないから、参加事業者の組織率の多寡は、公正競争規約の認定に対する不服
申立の理由とはなしえない、とした本件審決の判断は相当として是認することがで
きる。
原告三燿は、参加事業者の全体事業者に対する割合が少ないときは、規約が関連事
業者の利益を不当に害するおそれがある(景表法第一〇条第二項第二号参照)か
ら、規約の認定には過半数以上の事業者の参加を必要とすると解すべきであると主
張するが、単に組織率が低い(景第一号証中全国ローヤルゼリー協議会理事長Fの
説明の記載部分によれば、本件規約認定前における組織率は、商品の取扱量で四五
パーセントから五〇パーセント位、事業者数で四〇パーセントから四五パーセント
位であつた。なお、景第一〇号証によれば、本件規約認定後間もない昭和五四年一
二月一五日における組織率は、商品の取扱量で七四パーセントに達している。)と
いうだけで関連事業者の利益が不当に害されることになるとはいえないから、右主
張は採用することができない。
3 同三1(三)について
原告三燿の主張する「公正マーク」は本件規約第六条第三項第五号に掲げる「証
紙」を指称するものであるから、本件審決が本件規約には「公正マーク」について
なんら規定がないという理由で同原告の主張を排斥したのは相当でない。しかし、
右証紙は本件規約に参加している事業者に対しその証拠として交付されるものであ
つて、これを貼付した商品が参加事業者の商品であることを表示する趣旨のものと
解されるから、これをもつて同原告のように本件規約に参加していない関連事業者
に対し不当に差別的であるとか、本件規約が一般消費者や関連事業者の利益を害す
る違法な規約であるとすることはできず、この点に関する同原告の主張も、結局採
用することができない。
4 同三1(四)について
本件規約が生ローヤルゼリー及び乾燥ローヤルゼリーについて移虫後七二時間以内
に採取したものをいうと定め、本件規約に参加している事業者が移虫後七二時間経
過後に採取したものをあたかも生ローヤルゼリー又は乾燥ローヤルゼリーであるか
のように誤認させるおそれがある表示をして取引することを禁止していることは、
原告三燿の主張するとおりである。同原告は、右規約の定めについては検査方法が
なく、その結果不当表示を助長し、適切でない(景表法第一〇条第二項第一号参
照)と主張するが、本件規約は、その定めに違反する疑があるときは公正取引協議
会においてこれを調査し、違反事実があると認めるときは、警告、制裁等の措置を
講ずることとして(本件規約第六条第三項第三号・第四号、第七条、第八条参
照)、前記採取時期の定めの実効性を保障しているのであるから、本件規約が不当
表示を助長することになるとはいえず、この点に関する同原告の主張もまた理由が
ない。
5 同三1(五)について
本件規約に定めるローヤルゼリーの含有量は、食品としての観点から作成されたも
のであつて、医薬品としての効能、効果と関係して作成されたものでない、とする
本件審決の認定判断は、景第一号証、同第六号証、同第九号証に照らし、相当とし
て是認することができる。
原告三燿は、ローヤルゼリーの含有量を定めるについては、ローヤルゼリーの人体
への効能、効果を期待して購入する消費者に対し適切な選択の基準を作るべきであ
ると主張するが、景第一号証中財団法人日本食品分析センター基礎試験部規格試験
課長Dの公述の記載部分及び景第六号証によると、本件規約が第二条第三号におい
て調製ローヤルゼリー中の生ローヤルゼリーの含有量について全重量の六分の一以
上という基準を採用したのは、当時市販されていたローヤルゼリー製品の生ローヤ
ルゼリー含有量を勘案したうえでそれが最低の基準として適切であると認められた
からであるとの事実を認定することができ、この事実にかんがみると、前記のごと
くローヤルゼリーの含有量を食品としての観点から作成したことは不相当であると
は認められないのみならず、本件規約においては、ローヤルゼリーの取引に際し、
生ローヤルゼリー含有量の表示を義務づけている(本件規約第三条第一項第三号参
照)のであるから、それにより、摂取量又は価格について一般消費者の選択の基準
が与えられており、一般消費者になんら混迷を与えるものではなく、これと同旨の
本件審決の判断は相当であつて、所論の違法は存しない。原告三燿のこの点に関す
る主張も理由がない。
6 同三1(六)について
本件規約は、これに参加する事業者が自主的に「健康食品」という表示を自粛する
こととしたものであつて、右規約の認定が一般消費者の利益を害し、又は関連事業
者の利益を害するものではない、とした本件審決の判断は、本件規約の性質及び
「健康食品」なる用語の意味内容が不明確であることを合わせ考えると、相当であ
り、右判断には所論の違法は存しない。原告三燿のこの点に関する主張も失当であ
る。
7 同三1(七)について
本件規約(別表)に定められているローヤルゼリーの組成基準の検査方法は、本件
規約施行規則に定められているものであるところ、同規則は、本件規約第一〇条の
規定に基づき公正取引協議会が事前に公正取引委員会の承認を受けて定めるもので
あつて、本件規約とは別個のものであるから、右検査方法が不適切であることを理
由とする原告三燿の主張は、本件審決のいうごとく、本件規約の認定処分に対する
不服申立の理由となるものではない。のみならず、景第一号証中財団法人日本食品
分析センター基礎試験部規格試験課長Dの公述の記載部分によれば、右検査方法は
現段階においては一応相当と認められるものであつて、基準値に達しないものを基
準値内のものと誤認する可能性が大きい旨の同原告の主張を認めるに足る証拠もな
いから、右主張もまた採用することができない。
三 原告ジヤパンヘルスの主張についての判断
被告が行つた公正競争規約の認定に対し景表法第一〇条第六項の規定により不服申
立ができる者は、当該認定処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を
侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあるものに限られるものであるとこ
ろ、本件審決は、原告ジヤパンヘルスには本件規約の認定処分に対する不服申立の
資格が認められないとして、同原告の申立を却下したのである。
1 これに対し、原告ジヤパンヘルスは、本訴において、同原告が右不服申立の資
格を有する理由として、まず、同原告が景表法第一〇条第二項第二号に掲げる「関
連事業者」に該当し、本件規約の認定処分により自己の権利又は法律上の利益を侵
害されると主張する。
しかし、景表法第一〇条第二項第二号に掲げる「一般消費者及び関連事業者の利益
を不当に害するおそれがないこと。」とは、公正競争規約を認定するに際して考慮
すべき要件の一として定められたものであり、この規定にいわゆる「一般消費者及
び関連事業者の利益」とは法律上保護された利益に該当しない事実上の利益ないし
一般的利益をも含むものであるから、この規定があることによつて「一般消費者」
や「関連事業者」が公正競争規約認定処分により侵害され又は侵害されるおそれの
ある権利又は法律上保護された利益を有するとすることはできない。したがつて、
原告ジヤパンヘルスが同号にいう関連事業者に該当するというだけでは、同原告が
本件規約の認定に対し不服申立の資格を有すると認めることはできない。
この点に関連して、原告ジヤパンヘルスは、被告が本件規約を認定したことは、そ
れによる表示基準を当該業界の正常な商慣習と認めたことになり、それが当然景表
法の解釈、運用にも影響を及ぼし、同法第四条第一、二号の規定の解釈基準とさ
れ、また、同条第三号に基づく指定の内容に取り入れられることになるのであつ
て、その結果たとえば、同原告がローヤルゼリー商品の外箱に健康食品シールを貼
付して販売した場合には、同法第四条の規定に違反するとして、同法第六条第一項
の排除命令が発せられることになるのであるから、同原告は本件規約の認定により
法律上の利益を害されることになると主張する。しかし、本件規約は同規約所定の
「事業者」であつてこれに加入したものに対してのみ一定の義務を課するものであ
るから、仮に同規約に参加する資格を有しない関連事業者が本件規約に違反する行
為、特に、同原告が主張するように「健康食品」の表示をしたとしても、それが本
件規約に違反することになるものでないことはもちろん、被告が本件規約を認定し
たとの一事によつて本件規約の表示基準が直ちに当該業界の正常な商慣習となるも
のではないから、少なくとも右行為が本件規約に違反するというだけの理由ではそ
の行為が当然同法第四条に違反するものとして同法第六条第一項の排除命令の対象
となるということはできない。よつて、同原告の右主張は理由がない。
2 次に、原告ジヤパンヘルスは、同原告が本件規約第二条第二項及び同規約施行
規則第一条に定める「これらに準ずる事業者」に該当し、本件規約の認定により法
律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがあると主張す
る。
しかし、原告ジヤパンヘルスは、その主張するところによれば、ローヤルゼリーを
他の製造業者に製造委託しこれに自己の商標を付して販売する訴外森谷健康食品株
式会社との間の販売契約に基づき同訴外仝社の商標を付したローヤルゼリーを販売
している事業者である、というのであつて、仮にそうであるとしても、本件規約施
行規則第一条によれば、本件規約第二条第二項にいう「これらに準ずる事業者」に
は、「他の生産又は製造業者に生産又は製造を委託したローヤルゼリーについて自
己の商標又は名称を表示して販売する事業者と特別の契約関係にある事業者」は含
まれないから、同原告は、右「これらに準ずる事業者」には該当しないというべき
である。この点に関し、同原告は、右規則第一条を目的的に解釈し、このような商
標又は名称の使用につき権限を有する事業者と特別の契約関係にある事業者である
同原告も同条に定める「これらに準ずる事業者」に含まれるものと解すべきである
と主張するが、同原告主張のような解釈は本件規約施行規則第二条の文理に反する
のみならず、本件規約が、ローヤルゼリーの生産、製造、輸入に関与しない単なる
販売業者を本件規約上の事業者に加えていない趣旨から考えると、同原告主張のよ
うに拡張して解釈することは相当でない。したがつて、同原告は、本件規約上の事
業者として本件規約の認定処分により法律上保護された利益を侵害され、又は必然
的に侵害されるおそれのある者に該当するものではないことが明らかであり、この
点に関する同原告の主張も失当である。
3 よつて、同原告の不服申立の資格についての本件審決の判断は正当である。
四 以上の次第で、本件規約の認定処分に対する原告三燿の不服申立は理由がない
ものというべく、また、原告ジヤパンヘルスは右認定処分に対する不服申立の資格
を有しないと解すべきものであるから、同原告らの右不服申立を景表法第一〇条第
六項の規定によりいずれも却下した本件審決は相当であり、その取消を求める同原
告らの本訴各請求は棄却を免れない。
よつて、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第
九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 川島一郎 小林信次 吉井直昭 浦野雄幸 河本誠之)
別紙
昭和五四年(判)第三号
審決
東京都港区<地名略>
不服申立人                          株式会社三 
 燿
右代表者代表取締役                      G
東京都世田谷区<地名略>
不服申立人                          ジヤパンヘル
ス株式会社
右代表者代表取締役                      H
右二名代理人弁護士                      I
公正取引委員会は、右不服申立人らから昭和五四年一〇月二四日、不当景品類及び
不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第一〇条第六項の規定に基づき、
ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約(昭和五四年公正取引委員会告示第二
七号。以下「ローヤルゼリー規約」という。)の認定に対し、不服申立てがあつた
ので、審判手続を経て次のとおり審決する。
主文
本件不服申立てを却下する。
○ 理由
一 不服申立人らは、公正取引委員会が、昭和五四年九月二〇日全国ローヤルゼリ
ー協議会の申請に係るローヤルゼリー規約について行つた認定は、景品表示法第一
〇条第二項各号の要件に該当せず、違法又は不当であるから、公正取引委員会は、
右認定を取り消すべきであるとして、同年一〇月二四日付けで当委員会に対し不服
申立てを行つた。
二 不服申立人らのうち、ジヤパンヘルス株式会社は、次の理由により口ーヤルゼ
リー規約第二条第二項及び同規約施行規則第一条に定める「これらに準ずる事業
者」に該当するものであり、ローヤルゼリー規約の施行により法律上保護された自
由な営業に基づく利益を侵害されることになるので、同規約の認定につき不服申立
人たる適格を有するとしている。
(一) ローヤルゼリー規約施行規則第一条は、「これらに準ずる事業者」とは、
「他の生産又は製造業者に生産又は製造を委託した口ーヤルゼリーについて自己の
商標又は名称を表示して販売する事業者若しくは製造して販売する事業者又は輸入
して販売する事業者と特別の契約関係にある事業者であつて、これらの事業者と実
質的に同一の事業を行つていると認められるものをいう。」と定めており、ここに
定める「特別の契約関係にある事業者」とは、家庭電気製品における系列一手販売
会社のような事例をさし、この系列一手販売会社とは同製品の地区販売会社いわゆ
る問屋をさす。
(二) ローヤルゼリーの製造業者であるモリヤハチミツ株式会社、同社に同商品
を製造委託している森谷健康食品株式会社及びジヤパンヘルス株式会社の三社は、
資本的にも人的にも密接な関係にある企業グループであり、かつ、ジヤパンヘルス
株式会社は、森谷健康食品株式会社が、モリヤハチミツ株式会社に製造委託した商
品を横浜以西の小売業者らに一手販売をしており、ジヤパンヘルス株式会社は、森
谷健康食品株式会社との関係において家庭電気製品における系列一手販売会社と同
一の地位にある。
(三) したがつて、ジヤパンヘルス株式会社は、ローヤルゼリー規約で規定する
事業者であり、かつ、同規約に参加しないいわゆるアウトサイダーであるところ、
ローヤルゼリー規約で定める内容は、景品表示法の運用基準としでも用いられるの
で、いわゆるアウトサイダーであつても同規約に違反する場合には、同規約を基準
として排除処分を受けることになるから、同規約の内容に反対する者の不利益は重
大である。
三 不服申立人らが主張する不服申立ての理由の要旨は、次の五点にあるものと認
められる。
(一) ローヤルゼリー規約は、一部の事業者団体の利益のために認定されたもの
で何ら消費者の利益に資するものではない。
イ ローヤルゼリー規約の認定に先立つて開催された公聴会において、大多数の公
述人が反対意見を述べている。
ロ 事業者のうち、過半数の者が当該公正競争規約に参加することが必要であるの
に、申請団体である全国ローヤルゼリー協議会の組織率は四〇パーセントに満たな
い。
ハ このように少数の加盟事業者の製品に対してのみ公正マークを認めることは、
多数の非加盟事業者にいわれのない差別をすることである。
(二) 乾燥ローヤルゼリーについては、移虫後七二時間以内に採取されたものか
どうか検査方法がないのであるから、移虫後七二時間経過して採取した生ローヤル
ゼリーを乾燥処理したものを、乾燥ローヤルゼリーと表示する可能性があり、これ
は不当表示を助長するものである。
(三) イ ローヤルゼリーは、そのまま人体に摂取されたのでは、胃酸により酸
化してその効用は発揮されないものであるところ、ローヤルゼリーの酸化を防ぎ、
人体に摂取され易い形として最も簡便な方法は、はちみつとの混合であり、しか
も、その場合ローヤルゼリーが一〇分の一以下でなければ、その効用が阻害される
が、かかる製品は調製ローヤルゼリーと称することが許されない。このようなロー
ヤルゼリー規約を認定したのでは、ローヤルゼリーそのものを食用することが最も
効用のある方法であるという誤解が助長される。
ロ ローヤルゼリー規約で定義する調製ローヤルゼリーでは、生ローヤルゼリーの
含有量の幅が広すぎ、消費者に混迷を与える。
(四) イ ローヤルゼリー規約第四条第四号及び同規約施行規則第四条第六号
は、先に天然自然食品等公正取引協議会設立準備委員会の提出した「天然自然食品
等の表示に関する公正競争規約案」を無視し、単品であるローヤルゼリーについ
て、天然、自然等の文言の表示を禁止することにより、すべての天然、自然食品に
共通の基準を作成しようとした右公正競争規約案のなし崩しを謀るもので、自然食
品の製造、卸売、小売関係業者の利益を不当に害するものである。
ロ ローヤルゼリー規約第四条第五号及び同規約施行規則第四条第七号は、既に国
民の間に定着している「健康食品」等の表示を駆逐するもので社会的妥当性に欠け
るものである。
(五) 調製ローヤルゼリー中の生ローヤルゼリー含有量についての検査方法は疑
問であり、その組成基準に合致しないものまで調製ローヤルゼリーと表示すること
を可能とする。
四 本件不服申立人らのうち、ジヤパンヘルス株式会社の不服申立ての資格につい
ての判断は、次のとおりである。
(一) 景品表示法第一〇条第一項により公正取引委員会が行つた公正競争規約の
認定に対する不服申立ては、行政上の不服申立ての一種にほかならないのであるか
ら、同法同条第六項にいう「第一項・・・・の規定による公正取引委員会の処分に
ついて不服があるもの」とは、一般の行政処分についての不服申立ての場合と同様
に、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処
分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害さ
れるおそれのある者に限られるべきことについては、既に、昭和五三年三月一四日
付けの最高裁判所判決(昭和四九年(行ツ)第九九号事件)によつて明らかにされ
ている。
(二) ローヤルゼリー規約は、ローヤルゼリーを生産し販売すること、製造し販
売すること及び輸入して販売することに伴つて行われる表示に関するもので、ロー
ヤルゼリーの規格、必要な表示事項、不当表示の禁止等を義務づけているものであ
るから、同規約の認定によつて、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害
され又は必然的に侵害されるおそれのある者とは、同規約によつて一定の義務を課
せられることがあるもの、すなわち、同規約で規定する事業者に該当するものであ
る。
(三) ジヤパンヘルス株式会社は、不服申立人たる資格を有する理由として、同
社がローヤルゼリー規約施行規則第一条で規定する「これらに準ずる事業者」に該
当するとし、「これらに準ずる事業者」の定義規定の文言を一部省略して引用する
ことによつて、全体として同規則の定義規定と相違する定義を定立している。しか
るに、同規則によれば、「これらに準ずる事業者」とは、「他の生産又は製造業者
に生産又は製造を委託したローヤルゼリーについて自己の商標又は名称を表示して
販売する事業者」及び「ローヤルゼリーを生産して販売する事業者若しくは製造し
て販売する事業者又は輸入して販売する事業者と特別の契約関係にある事業者であ
つて、これらの事業者と実質的に同一の事業を行つていると認められるもの」であ
り、「他の生産又は製造業者に生産又は製造を委託したローヤルゼリーについて自
己の商標又は名称を表示して販売する事業者と特別の契約関係にある事業者」は、
同条でいう「これらに準ずる事業者」に該当しないことは明らかである。したがつ
て、ジヤパンヘルス株式会社は、他の製造業者に製造を委託したローヤルゼリーに
ついて自己の名称を表示して販売する事業者である森谷健康食品株式会社と特別の
関係にあるからといつて、「これらに準ずる事業者」にはあたらない。
(四) 以上のとおり、ジヤパンヘルス株式会社は、ローヤルゼリー規約の認定に
よつて、その事業活動を何ら拘束されるものではないので、同社には不服申立ての
資格は認められない。
五 不報申立人株式会社三燿(以下「三燿」という。)が主張する不服申立ての理
由についての判断は、次のとおりである。
(一) 前記三(一)について
イ 公聴会における公述の中には、賛成意見も相当にあり、また、反対意見の中に
もローヤルゼリー規約案を、更により望ましい内容のものとするために修正意見を
陳述したものもあつて、公述人の大多数が、反対意見であるとはいえない。
ロ 公正競争規約に参加する事業者の組織率は、当該公正競争規約を認定するため
の要件ではない。したがつて、参加事業者の組織率の多寡を論ずることは、本来、
公正競争規約の認定に対する不服申立ての理由とはなりえないものである。ただ実
際上公正競争規約で定める表示の基準が、当該業界の慣行として定着し、適正な表
示の基準となるためには、当該公正競争規約に参加する事業者の数又はその取り扱
う該当商品の数量のいずれかにおいて、その業界の相当部分を占めることは望まし
いといえる。ところで、これをローヤルゼリー規約についていうならば、景第一〇
号証に見られるように、ローヤルゼリー規約認定後の昭和五四年一二月一五日にお
いて、同規約参加事業者の取り扱うローヤルゼリーの数量は、全体の七四パーセン
トであつて、ローヤルゼリー業界の大部分を占めており、実際上も望ましい状態に
あることが明らかである。
また、不服申立人三燿は、ローヤルゼリー規約の参加事業者の製品に公正マークを
付けることが不当に差別的であるという。しかし、ローヤルゼリー規約には公正マ
ークについて何ら規定されていないのであるから、この点も不服申立ての理由とす
ることはできない。
(三) 前記三(二)について
ロ ーヤルゼリー規約第二条第一項で、生ローヤルゼリーとは、移虫後七二時間以
内に採取したものと規定し、乾燥ローヤルゼリーについても、かかる定義でいう生
ローヤルゼリーを乾燥処理したものとしているのは、一般消費者に提供するローヤ
ルゼリーの品質保持の見地からであつて、検査方法の有無とは関係がない。
(三) 前記三(三)について
イ ローヤルゼリーは、食品として一般的に販売されている。したがつて、ローヤ
ルゼリー規約はあくまで食品としてのローヤルゼリーの表示の適正化のために作成
されたものである。このため、ローヤルゼリーが純粋なものであるか、どの程度に
生ローヤルゼリーを含んでいればローヤルゼリーの名を冠してよいかなど、食品と
しての観点から表示の基準が作成されており、ローヤルゼリーの効能効果と関係し
て作成されているものではない。
ロ 調製ローヤルゼリーの生ローヤルゼリー含有量について全重量の六分の一以上
という基準を採用したのは、当時市販されていたローヤルゼリー製品の生ローヤル
ゼリー含有量を勘案したうえでのことであるから、最低の基準としては適切であ
る。
更に、不服申立人三燿は、ローヤルゼリー規約で定義する調製ローヤルゼリーで
は、生ローヤルゼリーの含有量の幅が広すぎるというが、同規約上、生ローヤルゼ
リーの内容量の表示を義務づけているのであるから、それにより摂取量又は価格に
ついて、一般消費者の選択の基準が与えられており、一般消費者に何ら混迷を与え
るものではない。
(四) 前記三(四)について
天然、自然、健康食品等の文言は、その定義が明確でなく、その用語の使用によつ
ては、対象商品の品質が優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある。した
がつて、特定の業界において、これらの文言を使用することを自粛することは、公
正な競争を確保し、消費者の商品選択を保護するうえで望ましいものであり、一般
消費者の利益を害し又は関連事業者の利益を害するものではない。
(五) 前記三(五)について
検査方法は、ローヤルゼリー規約に規定されているものではないので、不服申立て
の対象とはならない。
(六) 以上述べたところによつて明らかなように、不服申立人三燿の本件不服申
立ては理由がない。
六 右に説示したとおり、不服申立人ジヤパンヘルス株式会社については、不服申
立ての資格がなく、不服申立人三燿の不服申立てについては理由がないので、いず
れも、景品表示法第一〇条第六項の規定を適用し、主文のとおり審決する。
昭和五五年一〇月二一日
公正取引委員会
委員長 J
委員K
委員L
委員M
委員N

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