弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告人等は、原決定を取消し、さらに相当な裁判を求めると申立て、その理由と
して別紙抗告理由書記載のとおり述べた。
 よつて考えるに、本件抗告人等を原告、被抗告人を被告とする岐阜地方裁判所昭
和三五年(行)第一号県条例公布処分無効確認請求事件及び名古屋高等裁判所昭和
三六年(ネ)第一七一号同上控訴事件の各記録によると、被抗告人は右事件の第
一、二審を通じてその訴訟代理人として岐阜市a町bのcに事務所を有する弁護士
Aと東京都中央区d町eのfに事務所を有する弁護士Bを選任し、右事件について
訴訟行為を為さしめた結果、抗告人等の敗訴判決が確定したことが判かる。
 <要旨>ところで被抗告人が地元のA弁護士の外に、特に、B弁護士を選任したの
は、岐阜県としては、本件は性質上異例の案件でもあり且つ県条例公布処分
の無効確認等請求の訴訟を受けたのは初めてであつて、その応訴に慎重であつたと
ころ、偶々都道府県教育長協議会で聴いたところによると、右B弁護士は、この種
の事件に精通し、経験も豊富であると云うことであつたためで、他方、事実上にお
いても、右各事件について同弁護士は主任となつて訴訟行為を為したこと、一方A
弁護士は主として被抗告人との連絡の便宜上選任せられたものであることが、当審
における岐阜県総務部総務課法令課長服部義明に対する受命裁判官の審問調書によ
り窺知せられる。そうだとするとB弁護士が右各事件のため出頭するに要した旅
費、止宿費等は、被抗告人の権利の防禦に必要な費用とみるを相当とし、従つてこ
れ等の費用を訴訟費用の一部として計上し、訴訟費用額の確定決定を為したのは相
当であつて、抗告人の主張する違法性はない。
 よつて本件抗告を棄却することとし、抗告費用につき、民事訴訟法第九五条、第
八九号を各適用して主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 神谷敏夫 裁判官 山口正夫 裁判官 越川純吉)

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