弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       当審における未決勾留日数中130日を本刑に算入する。
         理    由
弁護人真木幸夫の上告趣意は,憲法31条違反をいう点を含め,実質は単なる法令
違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め
,実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法4
05条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,捜索差押許可状の執行手続の適否について判断する。
 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,警察官らは,被
疑者に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,被疑者が宿泊しているホテル客
室に対する捜索差押許可状を被疑者在室時に執行することとしたが,捜索差押許可
状執行の動きを察知されれば,覚せい剤事犯の前科もある被疑者において,直ちに
覚せい剤を洗面所に流すなど短時間のうちに差押対象物件を破棄隠匿するおそれが
あったため,ホテルの支配人からマスターキーを借り受けた上,来意を告げること
なく,施錠された上記客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り,その後直ち
に被疑者に捜索差押許可状を呈示して捜索及び差押えを実施したことが認められる。
 【要旨】以上のような事実関係の下においては,捜索差押許可状の呈示に先立っ
て警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した措置は,捜索差押
えの実効性を確保するために必要であり,社会通念上相当な態様で行われていると
認められるから,刑訴法222条1項,111条1項に基づく処分として許容され
る。また,同法222条1項,110条による捜索差押許可状の呈示は,手続の公
正を担保するとともに,処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に出たものであるか
ら,令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきであるが,前記事情の下におい
ては,警察官らが令状の執行に着手して入室した上その直後に呈示を行うことは,
法意にもとるものではなく,捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと
ころであって,適法というべきである。したがって,これと同旨の原判断は正当で
ある。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田 顯 裁判官 横尾
和子)

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