弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1北海道労働局長が原告に対して平成21年7月6日付けでした保有個人
情報一部不開示決定のうち,別紙2個人情報目録3記載の個人情報のうち,
2頁(3枚目)30行目の一部を不開示とした部分を取り消す。
2北海道労働局長は,原告に対して,前項で不開示処分が取り消された個
人情報を開示せよ。
3本件訴えのうち,前項の部分を除いた別紙2個人情報目録2ないし5記
載の個人情報の開示の義務付けを求める部分を却下する。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを10分し,その3を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
(1)北海道労働局長が原告に対して平成21年7月6日付けでした保有個人
情報一部不開示決定のうち,別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報
を不開示とした部分を取り消す。
(2)北海道労働局長は,原告に対して,別紙2個人情報目録2ないし5記載
の個人情報を開示せよ。
(3)訴訟費用は,被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁
(1)本案前の答弁
ア本件訴えのうち,個人情報の開示の義務付けを求める部分を却下する。
イ訴訟費用は,原告の負担とする。
(2)本案の答弁
ア原告の請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は,原告の負担とする。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,原告が,北海道労働局長(以下「処分行政庁」という。)に対し,
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」と
いう。)に基づき,原告が被災した平成▲年▲月▲日発生の業務災害(以下
「本件労災」という。)に関する実地調査復命書の開示請求をしたところ,処
分行政庁は,平成21年7月6日付けで,開示請求があった個人情報の一部に
つき,個人情報保護法14条2号,3号イ及び7号柱書きに当たるとして,一
部を不開示とする処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,①
本件処分によって不開示とされた部分のうち,別紙2個人情報目録2ないし5
記載の個人情報(以下,まとめて「本件各個人情報」という。)を不開示とし
た部分の取消し,②本件各個人情報の開示の義務付けを求めた事案である。
2関係する法令の定め
(1)個人情報保護法の関係する規定
別紙7「個人情報保護法の関係規定(抜粋)」のとおり
(2)行政手続法8条
(理由の提示)
第8条行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場
合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を示さなければならない。
ただし,法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量
的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって,当
該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申
請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあったときにこれを示
せば足りる。
2前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面によ
り示さなければならない。
3前提となる事実(争いのない事実に加え,各項末尾掲記の証拠及び弁論の全
趣旨によって容易に認められる事実)
(1)原告による個人情報開示請求
原告は,平成21年6月8日,処分行政庁に対して,個人情報保護法13
条1項に基づき,原告が平成▲年▲月▲日に被災した業務災害(本件労災)
について,札幌東労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)が平成2
1年5月27日に障害等級を併合第2級と決定したことにかかる実地調査復
命書の開示請求をした。
(2)本件処分等
ア処分行政庁は,平成21年7月6日,上記実地調査復命書及び添付書類
の一部について,次の理由で不開示とし(本件各個人情報は,いずれも不
開示とされた部分に含まれている。),その余の部分を開示する処分(本
件処分)をした。処分行政庁は,同日付け北労発総第○号「保有個人情報
の開示をする旨の決定について(通知)」により,本件処分及び一部を不
開示とした理由を原告に通知した。(甲2)
「開示対象にかかる行政文書については,開示請求者以外の個人に関す
る情報であって特定の個人を識別することができる情報が記載されており,
法14条2号に該当し,かつ,同号ただし書きイからハまでのいずれにも
該当しないことから,これらの情報が記載されている部分を不開示とした。
また,当該行政文書には,法人に関する情報であって,開示することに
より,当該法人の権利,競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれ
がある情報が記載されており,法14条3号イに該当するため,当該記載
部分を不開示とした。
さらに,当該行政文書には,労働基準行政機関が行う事務の適正な執行
に支障を及ぼすおそれがある情報として,個人情報保護法14条7号柱書
きに該当するため,不開示とした。」
イ処分行政庁は,後記(3)イの本件訴訟の提起後である平成22年2月5
日,本件処分によって不開示としていた個人情報のうち,A病院リハビリ
テーション科B医師が記載した「○○又は○○による障害の状態に関する
意見書」のうち,同医師の印影を除いた部分(以下「本件個人情報1」と
いう。)について,同医師が公立病院の医師であることを考慮するなどし
て,不開示処分を変更して,原告に開示する処分をした(甲16,乙9)。
(3)原告による不服申立て
ア原告は,本件訴訟の訴訟代理人弁護士を代理人として,平成21年7月
21日,本件処分のうち,本件個人情報1,本件各個人情報,日常生活状
況報告表の一部を不開示とした部分を不服として,厚生労働大臣に対して,
審査請求を申し立てた(甲8)。
イ原告は,平成21年8月21日,本件処分のうち,本件個人情報1及び
本件各個人情報を不開示とした部分を不服として,同部分の取消し及び開
示の義務付けを求めて,本件訴訟を提起した。
ウ原告は,上記(2)イのとおり,本件個人情報1の開示を受けたため,平
成22年3月1日の本件弁論準備手続期日において,本件個人情報1につ
いての訴えを取り下げた。
4争点及びこれに対する当事者の主張
(1)争点①(本件各個人情報は,個人情報保護法14条所定の不開示事由に
当たるか否か。)
(被告の主張)
本件各個人情報は,以下のとおり,個人情報保護法14条所定の不開示事
由に当たり,本件処分は適法である。
ア別紙2個人情報目録2記載の個人情報(以下「本件個人情報2」とい
う。)について
本件個人情報2は,監督署長が,原告の左下肢の障害等級の認定のため,
障害の状態及び障害残存の理由などを把握するため,C病院の医師から収
集した意見書のうち,医師の署名・印影及び障害残存の理由にかかる部分
であり,個人情報保護法14条2号及び7号の不開示事由がある。
(ア)個人情報保護法14条2号に当たること
a個人情報保護法14条2号の解釈
開示請求に係る個人情報には,第三者の情報が含まれている場合が
あり,第三者に関する情報を開示することによって当該第三者の権利
利益が損なわれるおそれがあることから,原則として第三者に関する
情報は不開示情報とされている。そして,個人情報保護法14条2号
によって不開示情報として取り扱われる第三者の個人に関する情報は,
氏名,生年月日その他の記述等によって,特定の個人を識別すること
ができることを原則とするが,当該情報のみでは特定の個人を識別で
きない場合であっても,他の情報と照合することにより特定の個人を
識別することができる場合は,同号によって不開示情報とすることが
適当である。
b本件個人情報2が個人情報保護法14条2号本文に当たること
(a)本件個人情報2のうち,医師の署名及び印影は,開示した場合,
原告が直ちに意見書を作成した医師を特定することができるから,
個人情報保護法14条2号本文に当たる。
(b)本件個人情報2のうち,医師の署名及び印影以外の部分は,原
告の障害等級の認定に当たり必要なものとして,監督署長が特に職
権により依頼し,収集した情報であり,開示請求者に関する情報で
はあっても,第三者である医師個人が,医学的知見を基に,監督署
長に対してのみ表明した意見であり,開示請求者が容易に知り得る
内容ではなく,当該医師にかかる個人に関する情報に当たる。また,
仮にこのような医師の意見に係る情報が開示されると,当該医師の
意見に納得しない開示請求者などから,当該医師に対するいわれの
ないひぼう・中傷が行われることが懸念され,当該医師の正当な職
務の遂行などに多大な支障を来たすおそれがある。したがって,当
該部分は,「開示することにより,なお開示請求者以外の特定の個
人の権利利益を害するおそれがあるもの」であり,個人情報保護法
14条2号本文に当たる。
c本件個人情報2が個人情報保護法14条2号ただし書イないしハに
当たらないこと
(a)労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の給付は,
労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)所定の支給
事由が生じた場合に保険給付を行うこととされているが,保険給付
の調査内容の詳細については保険給付の請求者に開示することとは
されておらず,実地調査により把握できた開示請求者以外の個人に
関する情報は,保険給付の請求者が当然に知ることができるもので
はない。また,本件個人情報2を含む意見書は,監督署長からの依
頼に基づき,監督署長に対してのみ表明した意見であり,調査復命
書の一部であるから,診療情報とは異なり,患者である原告が当然
に知ることができるものではない。したがって,本件個人情報2は,
法令の規定や慣行により開示請求者が知ることができ,又は知るこ
とが予定されている情報ということはできず,個人情報保護法14
条2号ただし書イには当たらない。
(b)不開示情報該当性の判断に当たっては,当該情報を不開示にす
ることの利益と開示することの利益との調和を図るべく,開示請求
者以外の個人に関する情報について,不開示にすることにより保護
される開示請求者以外の個人の権利利益よりも,開示請求者を含む
人の生命,健康などの利益を保護することの必要性が上回る場合に,
開示すべきところ,原告は,障害補償について監督署長により併合
第2級の決定を受けており,本件個人情報2を開示することが必要
であると認められる特段の事情は認められないのに対し,本件個人
情報2が開示されることにより,当該医師の意見に納得しない開示
請求者などからいわれのないひぼう・中傷や脅迫などを受けること
により,医師の正当な職務の遂行などが害されるおそれがあるもの
である。したがって,医師個人の権利利益を上回る必要性は認めら
れないから,本件個人情報2は,個人情報保護法14条2号ただし
書ロにも当たらない。
(c)本件個人情報2の署名にかかる医師は,公務員や独立行政法人
などの職員ではないから,個人情報保護法14条2号ただし書ハに
も当たらない。
(イ)個人情報保護法14条7号に当たること
a個人情報保護法14条7号の「当該事務又は事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれ」とは,当該事務又は事業の本質的な性格,具体的
には,当該事務又は事業の目的,その目的達成のための手法などに照
らして,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるか否かを判断す
る趣旨である。
b本件個人情報2は,監督署長が,原告に係る障害等級認定に必要な
ものとして,第三者である医師個人に,特に職権により依頼し収集し
た情報である。保険給付の事務を行う労働基準監督署長は,保険給付
の判断に必要な情報を収集した上で,適切な判断を行わなければなら
ず,障害補償の等級の認定に当たっては,主治医の診断書のほか,専
門医により作成された医学的意見書などを総合的に検討して決定する
こととなるところ,医師の意見書は,障害等級を決定するに当たり重
要な情報である。仮に,医師の意見が開示されれば,当該医師の意見
内容に対して,開示を受けた者からのいわれのないひぼう・中傷が行
われるおそれがあり,これらに対する懸念などにより,当該医師が心
理的に大きな影響を受け,労災給付の請求人の傷病などについての意
見を記述することを拒否又は躊躇し,あるいは,保険給付請求者側又
は所属事業者側いずれかに不利になる情報提供や意見を記述すること
を意図的に忌避するといった事態が発生し,公正で適正な労災認定を
実施していく上で必要不可欠な率直かつ的確な医学的意見の収集が困
難となり,労災保険給付の事務が適正に遂行されないおそれを生ずる。
c原告は,B医師に対して,精神障害者保健福祉手帳が非該当となっ
たことに関して,会話の詳細や原告の目的は明らかではないものの,
B医師が,脅迫めいた忠告として,危害が及ぶ可能性があると認識す
るに足りる言動を行ったものであり,これは客観的な診断をした医師
に対する逆恨みに類したいわれのないひぼう・中傷に当たる。また,
B医師は,上記の原告の言動を受けて,監督署長の照会に対する回答
の内容が原告に知れることにより,身体等に危害が加えられるおそれ
を感じ,以後の労災保険の障害等級認定に必要となる意見を述べるこ
とを拒否する事態に至ったものである。そして,B医師以外の医師の
意見は,必ずしも原告に有利なものばかりではないことも考慮すると,
本件個人情報2を開示することで,医師に対してひぼう・中傷が行わ
れるおそれが十分にあり,これは,蓋然性をもった現実的なおそれと
いうべきであり,医師ら個人の権利利益を害するおそれがある。
dしたがって,本件個人情報2は,個人情報保護法14条7号に当た
る。
イ別紙2個人情報目録3記載の個人情報(以下「本件個人情報3」とい
う。)について
本件個人情報3は,厚生労働事務官D作成の実地調査復命書のうち,B
医師及びE病院F医師の○○障害にかかる評価を引用した部分である。
B医師の評価の引用部分は,上記ア(イ)と同様に,個人情報保護法14
条7号に当たり,F医師の評価の引用部分は,上記アと同様に,個人情報
保護法14条2号及び7号に当たる。
ウ別紙2個人情報目録4記載の個人情報(以下「本件個人情報4」とい
う。)について
本件個人情報4は,監督署長が,労災保険法47条の2に基づき,原告
にF医師の診断を受けることを命令し,その診断結果として提出されたF
医師作成の意見書のうち,原告の○○障害の評価にかかる部分である。
本件個人情報4は,上記アと同様に,個人情報保護法14条2号及び7
号に当たる。
エ別紙2個人情報目録5記載の個人情報(以下「本件個人情報5」とい
う。)について
本件個人情報5は,F医師作成の意見書に添付された「○○資料」のう
ち,各種検査から得られた結果及び評価にかかる部分である。
本件個人情報5は,上記アと同様に,個人情報保護法14条2号及び7
号に当たる。
(原告の主張)
本件各個人情報は,以下のとおり,個人情報保護法14条所定の不開示事
由に当たらず,本件処分は違法である。
ア本件個人情報2について
(ア)個人情報保護法14条2号に当たらないこと
a本件個人情報2が個人情報保護法14条2号本文に当たらないこと
(a)本件個人情報2の署名押印部分は,いわゆる個人識別情報に形
式的には当たるものの,個人情報保護法の趣旨からすれば,医師の
個人情報には当たらない。
医師には,診断義務及び診断書作成義務があり(医師法19条),
診断書を求められれば,署名押印をした診断書を発行しなければな
らないから,署名押印部分が医師の個人情報であるとして非開示と
なるとするのは,極めて違和感のある法律解釈である。
また,本件個人情報2に署名しているのは,原告の主治医であり,
A病院及びCに勤務しているG医師であり,回答書の内容は,主治
医であるG医師が原告の症状や治療内容に関して記述したものであ
り,実質的にはカルテや診断書の内容と異ならない。しかも,本件
個人情報2が記載された回答書は,労災保険法49条に基づき,監
督署長が医師に報告を求めて取得したものであるから,公的な資料
として作成した文書であり,医師個人の権利利益に関するような内
容が記載されている事実はない。
(b)本件個人情報2の意見部分も,個人情報保護法14条2号本文
には当たらない。
本件個人情報2は,G医師の私生活とは何ら関係がなく,G医師
にとってのプライバシー性が高度であるとは到底いえず,個人情報
保護法14条2号本文後段の情報に当たらないことは明らかである。
一般に,診療情報は,各種保険給付などの判断根拠となるもので
あり,患者の利害に係わる場合があるから,保険給付に関連する診
断書の内容について,診療情報の開示を受けた患者が,記載内容に
ついて医師に質問したり,誤解などがあれば訂正してもらうことは
患者の当然の権利である。また,医師が説明することによって患者
が納得する場合もある。したがって,回答書や意見書の内容を患者
に開示することが直ちにいわれのないひぼう・中傷につながるとは
到底いえず,むしろ適切な効果が得られることが少なくないから,
被告の主張は漠然とした不安感を根拠にしているというほかない。
個人情報保護法14条2号の「開示請求者以外の個人の権利利益を
害するおそれ」は,具体的なものでなければならず,上記のような
漠然とした不安感では到底足りない。
b本件個人情報2が個人情報保護法14条2号ただし書イ及びロに当
たること
(a)G医師は原告の主治医であり,本件個人情報2の作成者がG医
師であることは自明であるから,署名押印部分は,原告が当然に知
ることができる情報である。
本件個人情報2の回答部分も,次のとおり,「法令の規定により
又は慣行として開示請求者が知ることができる情報」に当たる。
すなわち,まず,G医師には診断義務及び診断書作成義務があり,
本件個人情報2は監督署長の原告の症状と診断根拠に関する質問に
対する回答であるから,原告において,監督署長の照会と全く同じ
質問で診断書の作成を依頼すれば,G医師は同様の回答をする義務
がある。次に,厚生労働省及び医師会の指針では,カルテなどの医
療情報は全て患者に開示することとなっており,患者の診療に関す
る情報はすべからく,医師側の個人情報ではなく,患者側の個人情
報であると考えられている。さらに,労災保険の再審査請求手続や
行政訴訟においては,当然に開示が予定されているものである。
したがって,本件個人情報2は,個人情報保護法14条2号ただ
し書イに当たる。
(b)個人情報保護法14条2号ただし書ロは,開示請求者と第三者
の利益を比較衡量して調整するための規定であるから,開示請求者
である原告の利益と,第三者であるG医師の開示されない利益とを
比較衡量する必要がある。
開示請求者が開示を受ける一般的な利益としては,まず,労災保
険の判断に対する不服申立てをする際の資料となり,労災事故に基
づく損害賠償請求訴訟の際の重要な証拠資料ともなるし,労災事故
が交通事故であれば,自賠責保険の後遺障害の等級認定や民事訴訟
における後遺障害の等級認定の資料にもなる。また,そもそも事故
の症状や診断根拠を記載した文書の内容を知りたいと考えるのは当
然であり,自らの身体の状態を知った上で,日常生活においても症
状が悪化しない生活をしたり,改善するよう努力したりすることも
考えられる。また,こうした客観的に整理された資料は,セカンド
オピニオンを受けるにも便宜である。このように,労働者が労災事
故の調査復命書の開示を受ける利益は一般に大きいといえる。
また,原告は,平成▲年▲月▲日にトラック運転手として就労中,
交通事故にあい,○○などの傷害を負い,労災保険における障害補
償給付の申請と自賠責保険に対する被害者請求を行ったところ,自
賠責保険においては,労災保険の認定よりも低い等級しか認定され
なかったため,労災保険と同様に2級の等級認定を受けたいと考え
ている。そのためにいずれの手段をとるにしても,調査復命書及び
その添付資料は貴重な証拠資料となる。
他方,医師が患者から取得した医療情報は原則として全て開示す
ることとされ,また,医師には診断書作成義務があることから,医
師にとって,患者の症状や診断根拠を患者に開示されない利益は,
法的保護に値するような利益としては観念できないし,少なくとも,
上記の患者側の利益を上回るような利益は到底認め難い。また,い
われのないひぼう・中傷を受けない利益なるものは,極めて抽象的
で漠然とした不安にすぎず,医師の診断などについて患者が不満を
持って苦情を述べたりすることはあらゆる場面で想定されるが,そ
のような抽象的なおそれがカルテ開示を拒否する根拠とならないこ
とは,厚生労働省が示している。なお,原告が具体的に常軌を逸し
た行動を取って医師を攻撃しているなどの事情はない。
以上より,原告の開示を受ける利益がはるかに大きいことは明ら
かであり,本件個人情報2は,個人情報保護法14条2号ただし書
ロに当たる。
(イ)個人情報保護法14条7号に当たらないこと
a個人情報保護法14条7号の「支障」の程度については,名目的な
ものでは足りず,実質的なものであることが必要であり,同号の「お
それ」も,抽象的な可能性では足りず,法的保護に値する程度の蓋然
性が要求され,同号は行政機関に広範な裁量を認める趣旨ではないと
解釈されている。
b本件個人情報2を開示することにより,労働基準監督署の労災保険
の認定事務に実質的な支障を生ずることについては,抽象的な可能性
にとどまるものであり,法的保護に値する蓋然性は認められない。
すなわち,まず,労災保険の実地調査復命書及びその添付資料の開
示を受けた労働者が,その内容について医師に質問をすることはごく
少なく,多くは労災保険の不服申立てや交通事故訴訟などの参考資料
として開示を受けて利用するだけである。また,労働者が開示を受け
た内容について医師に質問して直接説明を受けることはむしろ患者の
当然の権利であり,いわれのないひぼう・中傷ではない。いわれのな
いひぼう・中傷を行って労働者が利益を受けることは何もなく,被告
の主張するような事態は極めてレアケースであり,医師がいわれのな
いひぼう・中傷を受けるおそれは,具体的なものではなく,抽象的な
ものにすぎない。
また,医師には診断書作成義務があり,患者に診断内容,診断根拠,
治療・投薬の内容や効果を説明する義務があり,これをいとう医師の
利益は法的保護に値しない。開示を受けた患者が医師に苦情を申し入
れる可能性はあるが,それが正当なものであれば何ら問題がないし,
不当なものであれば医師の良心と医学的知見に従って毅然と説明すれ
ば足り,恐喝や脅迫の域に至れば,刑事司法手続を利用するほかない。
こうした問題は,労災保険の回答書の開示に限られるものではなく,
患者の個性の問題であって,個人情報の開示を拒否したからといって
防げるものではない。いずれにしても,いわれのないひぼう・中傷に
対する医師の懸念は,極めて抽象的な不安感といったものにすぎない。
さらに,労災保険の障害認定事務への支障は,法的保護に値する蓋
然性はおよそ存在しない。上記のとおり,医師が意見を述べることを
躊躇するおそれ自体が極めて抽象的なものである上,仮に,上記の懸
念やおそれがあるとしても,労災保険制度は,非協力的な医師や労働
者が存在することを想定して,制度的な担保を講じているから,労災
保険の障害認定事務には,法律上も制度上も具体的な支障が生ずるこ
とはない。
イ本件個人情報3について
F医師は,原告が労働基準監督署の労災保険法47条に基づく命令によ
って受診したE病院の担当医師であり,同医師の意見は,同法49条に基
づき,監督署長の照会に対してなされたものである。F医師は,原告の主
治医ではないが,医師として診察し,医学的意見を述べたものであるから,
上記アのG医師に関する主張と異なる点はない。
したがって,本件個人情報3は,上記アと同様に,個人情報保護法14
条2号及び7号には当たらない。
ウ本件個人情報4について
本件個人情報4は,F医師作成の意見書であり,上記アと同様に,個人
情報保護法14条2号及び7号には当たらない。
エ本件個人情報5について
本件個人情報5は,F医師作成の意見書(本件個人情報4を含む。)に
添付されている神経心理学的検査の結果であり,上記アと同様に,個人情
報保護法14条2号及び7号には当たらない。
(2)争点②(本件処分の不開示部分の理由の提示が行政手続法8条に違反す
るものか否か。)
(被告の主張)
行政手続法8条1項本文に基づき示さなければならない理由の程度は,処
分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らして決定すべ
きとされており,当該文書の種類や性質などから,処分の根拠を当然知り得
るような場合には,行政庁に対して,根拠条文以上の理由を提示することを
求めるものではないと解される。
処分行政庁は,本件処分に当たり,開示対象文書を特定するとともに,そ
の大部分を開示し,不開示部分については,項目欄は開示するなどしており,
当該部分に記載されている内容が,医師らの意見及び評価などであることが
推知できるものである。そして,前提となる事実(2)アのとおり,本件処分
の決定通知には,不開示理由の根拠条文及び理由を端的に示しており,個人
情報保護法14条各号には不開示事由が明確に定められているから,開示さ
れた文書及び不開示部分を決定通知と併せてみれば,不開示部分について,
個人情報保護法14条2号,3号及び7号の不開示事由が存在することを知
ることが十分に可能である。
したがって,本件処分の理由の提示は,行政手続法8条に反するものでは
ない。
(原告の主張)
行政手続法8条1項本文の趣旨は,処分庁の判断の慎重,合理性を担保し
て,その恣意を抑制するとともに,処分の理由を相手方に知らせて不服申立
ての便宜を与えるものであり,この趣旨から,処分理由については,いかな
る根拠に基づきいかなる法規を適用して当該申請が拒否されたかを申請者に
おいてその記載自体から了知し得るものでなければならず,単に当該処分の
根拠規定を示すだけでは,それによって当該規定の適用の基礎となった根拠
をも当然知り得るような場合は格別,処分理由の提示として不十分というべ
きである。
前提となる事実(2)アのとおり,本件処分の理由は,ほぼ個人情報保護法
14条2号,3号及び7号の条文をそのまま引用したものである上,どの不
開示部分がどの不開示理由によって不開示とされたのかがまったくわからな
いから,理由提示につき要求される記載の程度を満たさないのは明らかであ
り,処分庁の判断について恣意を抑制することは期待できず,原告も各不開
示部分がどのような理由で不開示とされたかを認識することができない。
特に,不開示部分を特定せずに個人情報保護法14条7号柱書きを適用し
た点は,本件各個人情報すべての不開示理由になるのか,なるとしても個人
情報ごとに処分行政庁が不開示事由に当たるか否かを検討したのか,まった
くわからないのであり,行政手続法8条1項本文の趣旨を没却するものであ
る。処分行政庁において,不開示部分を決定する作業に際し,それぞれの部
分がどのような法条に該当するかを検討し,マスキングすべき部分の一覧表
を作成して上司の決裁を受け,黒塗り作業をしているはずであるから,不開
示部分とその対応関係を示す一覧表のようなものを作成することは極めて容
易であり,その作業負担や労力が過重なものとは到底思えないのに,申請者
にその程度のものすら送付しない理由はない。
したがって,本件処分の理由の提示は,行政手続法8条1項本文に反し,
手続上重大な違法がある。
(3)争点③(本件各個人情報の開示の義務付けの訴えが要件を満たすか否
か。)
(原告の主張)
ア本件訴訟は,個人情報保護法14条に基づく個人情報の開示請求に対す
る処分行政庁の不開示処分に対して,その取消と開示処分の義務付けを求
めたものである。同条は,行政機関の開示義務を定めたものであり,行政
機関の裁量の余地はない。本件訴訟は,上記(1)のとおり,同条2号又は
7号の除外事由に当たるか否かが争われており,除外事由に当たれば開示
義務がなく,当たらなければ開示義務があるという二者択一の判断がなさ
れることになる。
そして,本件処分の取消訴訟が認容されるのであれば,開示処分をすべ
きことは一義的に明らかであることになる。
イなお,併合提起された取消訴訟等が認容されること(行政事件訴訟法3
7条の3第5項)は,本案の認容判決をする要件であるが,仮に,訴訟要
件であるとしても,本案の終局判決と同時に判断をすることになるから,
本案の審理をする必要がないという意味での訴訟要件でないことは明らか
である。
(被告の主張)
ア本件各個人情報の開示の義務付けを求める訴えは,いわゆる申請型義務
付け訴訟のうち,「申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は
裁決がされた場合」(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)であり,併
合提起した処分又は裁決の取消請求が認容されることが訴訟要件になる。
本件処分は,上記(1)及び(2)の各(被告の主張)のとおり,適法なもの
であるから,取り消されるべきものに当たらないことは明らかであり,本
件各個人情報の開示の義務付けを求める訴えは,訴訟要件を欠き,不適法
な訴えとして却下されるべきである。
イ個人情報保護法14条各号は,行政機関の保有する個人情報について不
開示事由を定めているところ,上記(1)及び(2)の各(被告の主張)のとお
り,明白かつ当然に開示処分をすべきことが認められるということはなく,
行政庁がその処分をすべきことが法令の規定から明らかであると認められ
るとはいえないから,本件各個人情報の開示の義務付けを求める訴えは認
められない。
第3当裁判所の判断
1争点①(本件各個人情報は,個人情報保護法14条所定の不開示事由に当た
るか否か。)について
(1)本件個人情報2について
ア本件個人情報2は,原告の診療を行っていたC病院の医師が作成した
「回答」と題する書面のうち,医師の署名・印影及び障害残存の理由にか
かる部分であり,監督署長が,原告の左下肢の障害等級の認定のため,障
害の状態及び障害残存の理由などを把握するために同病院の医師にした照
会に対する回答の一部である(乙1)。
イ個人情報保護法14条7号に当たるか否かについて
(ア)個人情報保護法14条7号の「当該事務又は事業の性質上,当該事
務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とは,当該
事務又は事業の目的,その目的達成のための手法などに照らして,その
適正な遂行に実質的な支障を及ぼす蓋然性があることをいうと解するの
が相当である。
(イ)労災保険の保険給付に当たっては,労働基準監督署長は,その判断
に必要な情報を収集して適切な判断を行わなければならず,障害補償の
等級の認定に際しては,主治医の診断書のみならず,必要があると認め
るときは,主治医や他の医師に医学的な意見を求めたり,申請者に医師
の診断を命じたりして,その判断に必要な情報を収集し,これを総合的
に検討して,適正な等級を認定することとなる(労災保険法46条,4
7条,47条の2,49条参照)。
そして,障害等級の認定に当たっては,医師(主治医のほか,第三者
の医師も含む。)の意見が重要な資料となるものであり,その意見の内
容には,保険給付の請求者側に有利なものも不利なものもあり得るもの
である。医師としての評価・判断を含まない客観的な検査結果等は格別,
医師としての専門的知見に基づく評価・判断を含む意見が開示されれば,
開示を受けた者が,自己に不利な意見を述べた医師に対して,単なる質
問や説明を求めるにとどまらず,当該意見に対する不満や苦情を述べた
り,さらには医師にとってはいわれのないひぼうや中傷を行ったりする
ことも十分に考え得るところであり,弁論の全趣旨によれば,保険給付
の請求者側が鑑別診断を実施した医師に対して,脅迫に近いような不服
を申し立てた事例や,ひぼう・中傷する文書を執拗に送り続けた事例も
発生しているものと認められる。こうしたひぼうや中傷が実際に行われ
る事例自体は,必ずしも頻繁に生じ得るものとは考え難いが,上記説示
したところに照らせば,およそ具体的には想定し得ない事例であるとか,
将来的な医学的意見の収集に及ぼす実質的な影響を無視し得る程度に稀
であるともいい難いところである。そして,このように,障害等級の認
定に関して意見を述べた医師に対して,ひぼうや中傷などが行われると,
将来において,労働基準監督署長が同種の意見を求めた際に,医師がこ
れを恐れて,診断や意見を述べることを拒否したり躊躇したり,保険給
付の請求者側に不利になるような情報の提供や意見を述べることを行わ
なくなったりする可能性がなお十分に認められるというべきであり,そ
の結果,労災認定を公正かつ適正に行うために必要不可欠な医学的な意
見を収集することが困難となってしまい,保険給付の適正な遂行に実質
的な支障を及ぼす蓋然性があるというべきである。
また,上記のような医師の意見は,労災保険給付に関する認定に資す
るため,労働基準監督署長の照会に応じて,あるいは,労働基準監督署
の職員の調査に対応して述べられるものであり,必ずしも保険給付の請
求者にその内容を開示することを前提としているものではなく,これを
患者との診療契約に基づき,あるいはこれに付随して作成される診断書
などの診療記録と同視することはできないし,意見を述べた医師が,医
師であるというだけで上記のような当該意見に対する不満や苦情,さら
にはいわれのないひぼうや中傷に対して対応することを当然に甘受しな
ければならないものともいい難い。
なお,原告は,本件労災における障害等級の認定につき,特に不服申
立てをしていないことがうかがわれるが,そうであるからといって,上
記認定に用いられた医師の意見につき,何らの不満もないと断ずること
はできず,これをもって上記の蓋然性を類型的に欠くということもでき
ない(乙11によれば,現に原告は,B医師に対して,その具体的内容
等は必ずしも明らかではないものの,同医師が,脅迫めいた忠告ととら
え,危害が及ぶ可能性を考慮するような言動を行っていることがうかが
われる。)。
(ウ)そして,医師の氏名それ自体は,これを開示することにより,直ち
に保険給付の適正な遂行に実質的な支障を及ぼすものとはいい難いが,
開示される文書等の記載から,医師の氏名等が上記のような意見を述べ
た医師を具体的に特定するものであるときは,当該医師の氏名等が開示
されることにより,当該意見に不満を有する請求者が,不満や苦情を述
べたり,さらにはいわれのないひぼうや中傷を行う相手方が確実になる
ことによって,当該医師に対する上記のような行為が行われる可能性が
より高くなり,上記(イ)で説示したような保険給付の適正な遂行に実質
的に支障を及ぼす蓋然性が増すというべきである(なお,原告は,本件
個人情報2の作成者である医師の氏名は,原告の主治医であるG医師で
あるとするが,本件各個人情報などを総合しても,そのことは必ずしも
明らかとはいい難い。)。
また,医師の具体的な意見の内容が開示されなくても,意見を述べた
医師の氏名等が明らかになると,開示を受けた者が,当該医師に対して,
その意見の内容を問い合わせたり,障害等級の認定結果等から当該意見
を推測するなどして,単なる質問や説明を求めるにとどまらず,医師に
とってはいわれのないひぼうや中傷を行うことも十分に考え得るところ
であり,やはり,上記と同様に,保険給付の適正な遂行に実質的な支障
を及ぼす蓋然性があるというべきである。
(エ)以上によれば,本件個人情報2は,開示すると,労災保険の障害認
定事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす蓋然性があるものというべ
きであるから,個人情報保護法14条7号の不開示事由があるというべ
きである。
(2)本件個人情報3について
ア本件個人情報3は,厚生労働事務官D作成の補償給付実地調査復命書の
うち,B医師及びF医師の○○障害にかかる評価を引用した部分であり,
不開示部分のうち,2頁(3枚目)30行目がB医師の評価を引用した部
分,その余がF医師の評価を引用した部分である。そして,B医師の評価
は本件個人情報1から,F医師の評価は本件個人情報4から,それぞれ引
用されている。(乙1,9,弁論の全趣旨)
イ個人情報保護法14条7号に当たるか否かについて
(ア)本件個人情報3のうち,F医師の評価の引用部分については,補償
給付実地調査復命書の前後の記載から,F医師の意見の要旨ないし結論
部分が記載されていることが容易にわかるものであり,これが開示され
れば,F医師の意見書(本件個人情報4)を開示したのと同様の結果と
なる。そして,後記(3)イのとおり,本件個人情報4は個人情報保護法
14条7号の不開示事由があるというべきであるから,本件個人情報3
のうち,F医師の評価の引用部分についても,同号の不開示事由がある
というべきである。
(イ)他方,本件個人情報3のうち,B医師の評価の引用部分については,
前提となる事実(2)イのとおり,引用元である本件個人情報1が既に原
告に開示されているのであるから,その要約ないし結論部分である本件
個人情報3の当該部分を開示したとしても,そのこと自体によって,同
医師に対して,さらに,いわれのないひぼうや中傷がなされる蓋然性が
あるとまではいい難い。そして,ほかに,同部分を開示したときに,労
災保険の保険給付の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす蓋然性があると
認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件個人情報3のうち,B医師の評価の引用部分につい
ては,個人情報保護法14条7号の不開示事由があるということはでき
ない。
(3)本件個人情報4について
ア本件個人情報4は,F医師作成の意見書のうち,原告の○○障害の評価
にかかる部分である(乙1)。
イ個人情報保護法14条7号に当たるか否かについて
上記(1)イのとおり,労災保険の保険給付の判断に当たって,労働基準
監督署長が収集した医師の意見が開示されると,将来において,労働基準
監督署長が医師に意見を求めた際に,医師が開示を受けた者からのいわれ
のないひぼうや中傷を恐れて,診断や意見を述べることを拒否したり躊躇
したり,保険給付の請求者側に不利になるような情報の提供や意見を述べ
ることを行わなくなったりする可能性が十分に認められ,その結果,労災
認定を公正かつ適正に行うために必要不可欠な医学的な意見を収集するこ
とが困難となってしまい,保険給付の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす
蓋然性があるというべきである。
そうすると,本件個人情報4は,開示すると,労災保険の障害認定事務
の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす蓋然性があるものというべきである
から,個人情報保護法14条7号の不開示事由があるというべきである。
(4)本件個人情報5について
ア本件個人情報5は,F医師作成の意見書(本件個人情報4を含むも
の。)に添付された「○○資料」のうち,H及びI作成の「J殿心理検査
レポート」のうち,「考察と結論」という見出しが付された部分である。
本件個人情報5は,F医師が本件個人情報4を含む意見書を作成するに当
たって原告に対して行った各種検査のうち,H及びIが行った心理検査の
経過及び結果について記載した書面の中の検査者両名の意見が述べられて
いる部分である。(乙1)
イ個人情報保護法14条7号に当たるか否か
本件個人情報5は,F医師の意見が直接述べられているものではないも
のの,同医師が意見を述べるに当たって依拠した,心理検査の結果に関す
る検査者の評価・判断を含む意見というべきである。このような心理検査
の結果についての意見も,その内容には,保険給付の請求者側に有利なも
のも不利なものもあり得るものであり,開示されたときに生ずるいわれの
ないひぼうや中傷を受けるおそれは,医師の意見と同様のものということ
ができる。そして,将来において,労働基準監督署長や医師が心理検査を
行う者に同種の意見を求めた際に,同人がこれを恐れて,診断や意見を述
べることを拒否したり躊躇したり,保険給付の請求者側に不利になるよう
な情報の提供や意見を述べることを行わなくなったりする可能性が十分に
認められ,その結果,労災認定を公正かつ適正に行うために必要不可欠な
医学的な意見を収集することが困難となってしまい,保険給付の適正な遂
行に実質的な支障を及ぼす蓋然性があることについては,医師と同様であ
るというべきである。
そうすると,本件個人情報5は,開示すると,労災保険の障害認定事務
の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす蓋然性があるものというべきである
から,個人情報保護法14条7号の不開示事由があるというべきである。
(5)まとめ
以上によれば,本件各個人情報中,本件個人情報3のうちB医師の評価の
引用部分については,個人情報保護法14条所定の不開示事由があるという
ことはできないが,その余の部分については,その余の点を判断するまでも
なく,同条7号の不開示事由があるというべきである。
2争点②(本件処分の不開示部分の理由の提示が行政手続法8条に違反するも
のか否か。)について
(1)行政手続法8条1項本文が理由の提示を求めた趣旨は,行政庁の判断の
慎重さ,合理性を担保して,その恣意を抑制するとともに,申請者に処分理
由を知らせて,その不服申立ての便宜を図ったものと解される。そうすると,
個人情報保護法14条各号所定の事由に当たることを理由とする個人情報不
開示処分においては,開示請求者において,同条各号の不開示事由のいずれ
に当たるのかをその根拠とともに了知し得る程度の理由を提示しなければな
らないというべきである。
(2)本件処分によって不開示とされた本件各個人情報は,黒塗りとされてい
る部分の位置,前後の記載などから,本件個人情報2の「医師氏名」に続く
部分は,「回答」と題する書面を作成した医師の署名押印又は記名押印であ
ること,本件個人情報2のその余の部分,本件個人情報3,本件個人情報4
及び本件個人情報5が医師などの意見及び評価が記載された部分であること
は,開示請求者において,容易に了知し得るものである。
そして,本件処分の通知に記載された不開示理由は,前提となる事実(2)
アのとおりであるが,本件各個人情報を開示すると,労働基準行政機関が行
う事務である労働者災害補償保険の保険給付に関する事務の適正な執行に支
障を及ぼすおそれがあるとして,個人情報保護法14条7号柱書きに当たる
との理由で処分行政庁が不開示としたことは,その記載から了知し得るもの
である。
また,本件個人情報2のうち,医師の署名押印又は記名押印の部分は,開
示請求者以外の個人である医師に関する情報であって,特定の個人を識別す
ることができる情報に当たるとの理由で処分行政庁が不開示としたことは,
その記載から了知し得るものである。さらに,監督署長に対する医師の意見
は,医師個人の医学的知見に基づく意見の表明であることから,処分行政庁
が個人情報保護法14条2号に当たるとの理由で不開示としたことも,本件
処分の通知から読み取ることができるというべきである。
なお,本件処分の通知で提示されている不開示理由である個人情報保護法
14条3号イについては,本件各個人情報の不開示理由ではないことは,明
らかというべきである(なお,前提となる事実(2)アのとおり,本件各個人
情報以外にも本件処分によって不開示とされた部分が存在するから,同号が
本件処分の理由として提示されていることをもって,行政手続法8条1項本
文に違反するということはできない。)。
(3)以上によれば,本件処分における不開示部分の理由の提示は,開示請求
者において,不開示事由及びその根拠を了知し得る程度のものということが
でき,行政手続法8条1項本文に違反するものとまではいえないというべき
である。
3争点③(本件各個人情報の開示の義務付けの訴えが要件を満たすか否か。)
について
(1)行政事件訴訟法37条の3第1項2号は,行政庁に対し一定の処分又は
裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において,当
該申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされたときは,
当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効もしくは不存在
であるときに限り,義務付けの訴えを提起することができると規定している。
そうすると,義務付けの訴えにおいて,併合提起された処分又は裁決の取
消し又は無効もしくは不存在の確認を求める請求が認容されることは,訴訟
要件であると解するのが相当である。
(2)上記1(2)のとおり,本件個人情報3のうちB医師の評価の引用部分につ
いては,個人情報保護法14条7号に当たらないというべきであり,本件処
分のうち同部分を不開示とした部分は取り消されるべきものである。
そして,上記部分については,個人情報保護法14条各号所定の不開示事
由に当たらず,処分行政庁がこれを原告に開示すべきことが明らかであると
認めることができる。
(3)他方,上記1及び2のとおり,本件処分中,本件個人情報2,本件個人
情報3のうちF医師の評価の引用部分,本件個人情報4及び本件個人情報5
を不開示とした部分については,取り消されるべきものであるということは
できないから,上記部分については,個人情報の開示の義務付けを求める訴
えは,不適法な訴えといわざるを得ない。
第4結論
以上によれば,本件処分中,本件個人情報3のうちB医師の評価の引用部分
を不開示とした部分については,違法というべきであるから,これを取り消す
こととし,処分行政庁が同部分を開示すべきことは明らかであるから,同部分
の開示を義務付けることとし,本件処分中,その余の部分を不開示とした部分
は違法とはいえないから,同部分の開示の義務付けを求める訴えは,これを却
下することとし,原告のその余の請求には理由がないから,これを棄却するこ
ととし,主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官竹田光広
裁判官田口紀子
裁判官本多健一
(別紙2)
個人情報目録
2平成20年10月25日付け医療法人C病院医師作成の札幌東労働基準監督署
長あて「回答」と題する書面のうち,別紙3のとおり,不開示とされた部分
3平成21年4月30日付け札幌東労働基準監督署調査官厚生労働事務官D作成
の補償給付実地調査復命書のうち,別紙4のとおり,不開示とされた部分
4平成21年4月3日付けE病院医師F作成の「意見書」のうち,別紙5のとお
り,不開示とされた部分(同医師の印影を除く。)
5H及びI作成の「J殿心理検査レポート」のうち,別紙6のとおり,不開示と
された部分
以上
(別紙7)
個人情報保護法の関係規定(抜粋)
(定義)
第2条(省略)
2この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当
該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ
とができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。)をいう。
3この法律において「保有個人情報」とは,行政機関の職員が職務上作成し,又
は取得した個人情報であって,当該行政機関の職員が組織的に利用するものとし
て,当該行政機関が保有しているものをいう。ただし,行政文書(行政機関の保
有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項に規定
する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
4(省略)
5この法律において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別され
る特定の個人をいう。
(開示請求権)
第12条何人も,この法律の定めるところにより,行政機関の長に対し,当該行
政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2(省略)
(保有個人情報の開示義務)
第14条行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る保有個人情
報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれ
ている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければなら
ない。
一(省略)
二開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情
報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等に
より開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照
合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができること
となるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはでき
ないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害する
おそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知る
ことが予定されている情報
ロ人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であ
ると認められる情報
ハ当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条
第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第10
3号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),
独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261
号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員を
いう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報である
ときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る
部分
三法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法
人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請
求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。
ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要
であると認められる情報を除く。
イ開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ(省略)
四ないし六(省略)
七国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務
又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその
他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるもの
イないしホ(省略)
(部分開示)
第15条行政機関の長は,開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれて
いる場合において,不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ
るときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければなら
ない。
2開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個
人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情
報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別すること
ができることとなる記述等の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以
外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除
いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。
(開示請求に対する措置)
第18条行政機関の長は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示す
るときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨,開示する保有個人情
報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなけれ
ばならない。ただし,第4条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用
目的については,この限りでない。
2(省略)
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛