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平成12年(行ケ)第49号審決取消請求事件
平成12年4月27日口頭弁論終結
判決
原告X
【A】代表者代表取締役
訴訟代理人弁護士岩出誠
同外山勝浩
同中村博
同村林俊行
同小林昌弘
【B】被告特許庁長官
【C】指定代理人
【D】同
【E】同
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
特許庁が平成10年審判第14099号事件について平成12年1月5
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2被告
主文と同旨
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は、商品区分第18類の「皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道具
入れ、かばん金具、がま口口金、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、
乗馬用具、愛玩動物用被服類」を指定商品とし「HOLLYWOODPO、
LOCLUB」の文字を横書きしてなる商標(以下「本願商標」という)。
について、平成9年4月14日に商標登録出願(平成9年商標登録願第105
334号)をしたが、平成10年8月6日に拒絶査定を受けたので、同年9月
7日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、同請求を平成10年審判第
14099号事件として審理した結果、平成12年1月5日に「本件審判の請
求は、成り立たない」との審決をし、その謄本は、同月19日ないし21日。
に原告に送達された。
2審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり、本願商標をその指定商品に使用する
場合には、これに接する取引者・需要者は【F】又は同人と組織的・経済的、
に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につい
て混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法4条1項15号に該当す
ると認定判断した。
第3原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由1(本願商標、2(原査定の拒絶の理由)は認める。同3)
()、、当審の判断は審決摘示に係る書籍等に審決摘示のような記載があること
及び、審決摘示に係る東京高等裁判所の判決に審決摘示のような事実が認定さ
れていることを認め、その余を争う。
審決は、出所の混同のおそれについての認定、判断を誤ったものであっ
て、この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り
消されるべきである。
1「POLO」の語について
(1)「POLO(ポロ」は一般用語である。)
、「()」、。すなわちPOLOポロは日本ではポロシャツの略称である
また「POLO(ポロ」は、スポーツ名である。ポロ競技は、我が、)
、、、国でも英国皇太子に関する報道を含めて多くのマスコミが取り上げており
また、アメリカ映画「プリティー・ウーマン(1990年公開)のポロ・シ」
ーンは有名である。日本国内の辞書・事典160件余、海外の辞書・事典25
0件余には「POLO」はスポーツ名としてしか記載されておらず、ラルフ、
・ロ―レンとの関係の記載はない。
さらに「POLO」は、特にヨーロッパでは、イタリアの探検家マ、
、、ルコポーロの略称として認識されておりヨーロッパその他の地域の外国では
フォルクスワーゲン社の自動車の名前として有名でもある。
(2)被告は「POLO「Polo「ポロ」の標章は、遅くとも昭和、」、」、
59年ころまでには、我が国において取引者・需要者の間に広く認識されるに
至っていたと主張する。しかし【F】のデザインに係る商品のうちの主力で、
ある、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の商品区分第17
類(以下「旧第17類」という)についての「POLO」の登録商標は、昭。
和55年に他人が登録しており、その商標の現在の権利者は、ポロ・ビーシー
エス株式会社であって【F】でも同人とつながりのある者でもない。、
2「HOLLYWOODPOLOCLUB」が実在のポロクラブであ
ることについて
「HOLLYWOODPOLOCLUB」は、米国に実在するポロ
クラブであり、全米ポロ協会の会員であって、世界的に有名である。
原告は、同クラブと契約して、スポーツイメージのライセンス商品の展
開を行うことを考え、本願商標の登録出願をしたものであって、同クラブから
本願商標の登録出願の同意を得ている。
3ラルフ・ロ―レン以外の「POLO」ブランドについて
我が国内では、ラルフ・ローレン以外にも、30種類の「POLO」ブ
ランドがあり、これらのための市場が確立されている。
「POLO」の商標権者であるポロ・ビーシーエス株式会社は「米国ポ、
ロ・ロ―レン社とは、契約により友好関係にあります」と広告しており、ま。
た「ビバリーヒルズポロクラブ」ブランドも「自分たちのブランドは、ラル、、
フ・ロ―レンとの共存関係を維持していくことが確認されている」と宣伝し。
ている。これは【F】自身が、自己の権利を放棄し、他の「POLO」ブラ、
ンドの存在は、何ら自己の営業活動に実害がないと表明していることにほかな
らない。
4東京高等裁判所平成12年1月27日判決(平成11年(行ケ)第25
3号。以下「別件判決」という)について。
別件判決は、商標「PALMSPRINGSPOLOCLUB」
について、特許庁の拒絶査定を維持した審決を取り消した。この判決の判示を
本件に当てはめると、以下のようになり、出所の混同のおそれが生ずることは
ないという結論に至る。
(1)「POLO(ポロ)がポロ競技を意味することは、我が国において」
も広く知られているところであるしたがって結合商標中にPOLOポ。、「」(
ロ)が含まれている場合、その商標からラルフ・ローレンに係る商標を連想す
るか否かは、ラルフ・ローレンに係る商標の強い識別力等を前提にして、個別
具体的に判断するほかはない。
(2)「HOLLYWOOD」は、映画の都として誰でも知っており、日本
でも有名な地区である。
(3)本願商標は、その指定商品の取引者・需要者がこれに接した場合、
ごく自然に「HOLLYWOOD」にある「ポロ競技のクラブ」を認識する、
ものである。本願商標から「HOLLYWOOD」にある「ラルフ・ローレ、
ンに係るポロ製品の愛好者のクラブ」との観念が生ずるとか「POLO」の、
部分のみが注目され、直ちにラルフ・ローレンに係る商標が連想されるとかは
いえない。
しかも「PALMSPRINGSPOLOCLUB」が実在、
しないのに対して「HOLLYWOODPOLOCLUB」は、実在の、
クラブであり、世界的に有名であることからすれば、このことは「PALM、
SPRINGSPOLOCLUB」と比べて、本願商標の方によりよく
当てはまることになる。
(4)本願商標は「HOLLYWOOD」にある「ポロ競技のクラブ」と、
認識されるものである以上、全体の称呼等が長いからといって「HOLLY、
WOOD」の部分が生産地、販売地のように除かれ「POLO」ないし「P、
」。OLOCLUBの文字のみが注目されるということにはならないのである
第4被告の反論の要点
1「POLO」の語について
(1)ポロシャツは「ポロ」と略称されずに「ポロ・シャツ」と称され、、
る。仮に「ポロ(POLO)の語がポロシャツの略称であるということがで、」
きるとしても、ポロシャツ以外の本願商標の指定商品についてこれが用いられ
ることはないから、上記略称であることを根拠とする議論は、これらのものに
は当てはまらない。
ポロ競技は、我が国においては、その愛好者は極めて少なく、なじみ
の薄いスポーツである。一方「小学館ランダムハウス英和大辞典(株式会社、」
小学館1998年1月10日発行、乙第1号証)には「Polo」の語の意、
味として「商標ポロ:米国の【F】デザインによるバッグなどの革製品、、」
「ポロ→Poloby【F」の記載がある。】
「、、」、(2)本願商標の指定商品かばん類袋物携帯用化粧道具入れ等は
ファッション(装身に関する流行)関連の商品ということができる。
被服を始め「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等のファッショ
ン関連の商品分野において【F】のデザインに係る商品には「Polo」と、、
「by【F」の文字によって構成される商標、あるいは、馬に乗ったポロ】
競技のプレーヤーの図形によって構成される商標、さらには、これらが一体と
(、、、なったもの以下これらのうちのそれぞれもこれらが一体となったものも
いずれも「ラルフ標章」という)のいずれかが用いられてきている。我が国。
では、ラルフ標章を総称して単に「POLO「Polo「ポロ」と略称し」、」、
ており、この「POLO「Polo「ポロ」の標章は、遅くとも昭和59」、」、
年ころまでには、我が国において取引者・需要者の間に広く認識され、その認
識は現在においても継続している。
このように「POLO(ポロ」は、被服を始め「かばん類、袋物、、)
携帯用化粧道具入れ」等のファッション関連の商品分野において【F】のデ、
、、ザインに係る被服等について使用される標章を総称するものとして以前から
取引者・需要者に広く認識されてきたものである。このような状況の下で、我
が国においては「Polo」を始め、ラルフ標章を真似た偽物を「F】の、、【
デザインに係る商品」などと触れ込んで販売している事実もある。
これに対して、ポロ競技は、我が国では知名度は低く、愛好者も極め
て少ない、なじみの薄いスポーツである。
これらのことを前提にした場合、被服を始め「かばん類、袋物、携帯
用化粧道具入れ」等のファッション関連商品において「Polo「ポロ」、」、
などの文字が使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、スポーツ
競技の名称等を表したと理解するのではなく【F】のデザインに係る商品で、
あると認識することになるというべきである。
2「HOLLYWOODPOLOCLUB」が実在のクラブであるこ
とについて
原告は、本願商標を我が国において「かばん類、袋物、携帯用化粧道、
具入れ」等のファッション関連商品の商標として使用しようとしているのであ
るから、本願商標の登録要件については、その指定商品「かばん類、袋物、携
」、帯用化粧道具入れ等のファッション関連商品に関する取引の実情に基づいて
それらの取引者・需要者の認識を基準として判断すべきである。
この場合「HOLLYWOODPOLOCLUB」は、我が国に、
おいてクラブ名として知られている事実はないから、その名のクラブが実在す
るか否かは、本願商標について出所の混同が生ずるおそれがあるか否かについ
ての判断においては、何ら関係がない事情である。しかも、本願商標は、指定
商品が「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等であって「ポロ競技施設、、
の提供」に係る役務に使用するものではないから、球技としての「POLO」
の観点のみからみるべきではない。
これに対して【F】は、アメリカを代表するデザイナーとしての地位、
を確立しており、我が国の服飾業界においても広く知られている。
本願商標の構成中の「HOLLYWOOD」の文字は、映画の都として
よく知られているだけではなく、ファッション用語として、例えば「Holl
ywoodmodel(戦後、ハリウッドの映画スターが着て流行した紳」
士服の型「Hollywoodcinemastyle(ハリウッド)、」
映画全盛期に見られた、映画や、映画スターの衣装にインスピレーションを得
たファッション「Hollywoodmodelpants(ズボン)、」
の一種「Hollywoodrollcollar(ロング・ポイン)、」
ト・カラーの一種)等のファッション用語により、ファッションに深く関わっ
ていて、ファッション関連の商品について、ハリウッドの都市名又はハリウッ
ドに関わるファッションを想起させる語である。そうすると、本願商標の指定
商品について「HOLLYWOOD」の文字は、自他商品の識別力が全くな、
いといえるほど弱いものである。
そうすると、本願商標については、一層「POLO」の部分が注目され
て【F】のデザインを表示するものとして著名な標章の総称である「Pol、
o(ポロ」が連想・想起されることになるのである。)
3ラルフ・ロ―レン以外の「POLO」ブランドについて
仮に、原告が挙げる「POLO「Polo」の文字を含む商標が、原」、
告主張のとおり市場に定着しているとしても、それらの商標の付された商品を
購入している需要者が、その商標を【F】とは関係のない者の業務に係る商、
品を示すものとして認識している、との事実の立証はない。
、「『』」また株式会社博報堂によるポロブランド調査1999年5月
(乙第22号証)によれば【F】の業務に係る商品の商標と、それとは無関、
係の「POLO」を含む商標とを別個のものとして識別している者の多くが、
後者の商標を【F】と何らかの関係のある者の商標、すなわち、兄弟ブランド
・ファミリーブランドと考えていることが認められる。
これらをあわせ考えるときは、ラルフ・ローレン及びその関連会社以外
の者が「POLO」の文字を含む商標を本願商標の指定商品に使用した場合、
取引者・需要者をしてラルフ・ローレン及びその関連会社の取扱いに係る商品
との間に、出所の混同を生じさせるおそれがあると認められるのである。
4別件判決について
別件判決は、事実認定に誤りがあり、経験則に反し、商標法4条1項1
、。5号の解釈を誤ったものであるから本件について参考にされるべきではない
本件と同種の事案については東京高等裁判所平成11年12月16日判決平、(
成11年(行ケ)第250号。商標「ThePoloCupChall
enge、同裁判所同日判決(平成11年(行ケ)第251号。商標「Po」)
loTeam、同裁判所同日判決(平成11年(行ケ)第290号。商標」)
「ROYALPRINCEPOLOCLUB、同裁判所同月21日判」)
決(平成11年(行ケ)第289号。商標「ROYALPOLOSPOR
TSCLUB)を始め、圧倒的多数の判決において、出所の混同のおそれ」
があるとされている。本件についてはこれらの判決を参考とすべきである。
第5当裁判所の判断
1本願商標の商標登録出願時における商品の出所の混同のおそれについて
(1)乙第8ないし第17号証、第18号証の1、2、第19号証の1な
いし3によれば、次の事実が認められる。
【F】は、1939年(昭和14年)生まれのアメリカの服飾等のデ
ザイナーである。同人は、1970年、73年の2回にわたりアメリカのファ
ッション界では最も権威があるとされるコティ賞を受賞し、1974年には映
画「華麗なるギャツビー」の男性衣装を担当するなどして、世界的に知られる
ようになった。ラルフ標章(そのうちの「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー図
形」は、馬上の競技者が、先端が小さなT字状になった棒のような物を持って
いる図形である)は【F】のデザインに係る商品に使用されている。我が国。、
においては、日本での【F】のデザインに係る商品の輸入・製造・販売のライ
センス(許諾)を得ていた西武百貨店(ただし、眼鏡、ネクタイのライセンス
は、別の会社が有していた)の昭和62年におけるポロ・ラルフローレンブ。
ランドの小売販売高は約330億円であり、平成元年ころ及び平成5年ころに
は、第三者がラルフ標章ないしこれに酷似した標章を付した偽ブランド商品を
販売して摘発されるという事件が発生するほど、ラルフ標章は顧客吸引力を有
していた。本願商標の商標登録出願前から、各種雑誌等において【F】のデ、
ザインに係る紳士服、婦人服、眼鏡を始めとする商品が一流ブランドないし流
行ブランドとして「ポロ「POLO「Polo」のブランド名のもとに、」、」、
紹介され、一般大衆を読者とする新聞でも、平成元年5月19日付け朝日新聞
夕刊(乙第19号証の1)に「ポロ』の偽を大量販売警視庁、通信販売会『
社を摘発・・・Polo(ポロ』の商標で知られるラルフローレンブランド『)
・・・米国の『ザ・ローレン・カンパニー』社の商標・デザインで西武百貨店
が日本での独占製造販売権を持っている『Polo』の商標と、乗馬の人がポ
ロ競技をしているマーク、平成2年11月27日付け朝日新聞東京地方版/」
栃木栃木版(乙第18号証の1)に「プレゼント・・・ポロ・・・などの輸
入ブランドに人気があるという。女性から男性へは、ポロのセーター(1万4
000円、平成3年12月5日付け朝日新聞大阪地方版/京都京都版(乙)」
第18号証の2)に「ポロの靴下ブランド世代・・・足元は、申し合わせた
ようにラルフロ―レンのポロのマーク、平成4年9月23日付け読売新聞東」
京本社版朝刊(乙第19号証の2)に「アメリカの人気ブランド『ポロ・・』
・のロゴ『ポロ・バイ・ラルフ・ロ―レン、平成5年10月13日付け読売』」
新聞大阪本社版朝刊(乙第19号証の3)に「偽『ポロ』眼鏡枠を摘発・・・
『()』ポロ競技のマークで知られる米国のファッションブランドPOLOポロ
の製品に見せかけた眼鏡枠」という各記事が掲載されているように、ラルフ標
章は「ポロ(POLO』ないし『Polo)の商標」の名で知られ、これ『』『』
を付した商品もブランドとして「ポロ(POLO」ないし「Polo)と」「」
呼ばれていた。
以上の事実によれば、本願商標の商標登録出願時までには、ラルフ標
章は「ポロ(POLO」ないし「Polo)の商標などと呼ばれ、これを、」「」
付した商品もブランドとして「ポロ(POLO」ないし「Polo)と呼」「」
、、、【】ばれていずれも紳士服婦人服眼鏡等のファッション関連商品についてF
のデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であった
ことが認められる。
(2)乙第6号証(’98ファッションビジネス入門読本(株式会社チ「」
ャネラー平成10年4月1日発行、第7号証(講談社国語辞典(株式会社)「」
講談社昭和42年2月15日発行)によれば、本願商標の指定商品の「かばん
類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等は、ファッション関連商品であるものと認
められる。そうすると、本願商標の指定商品の「かばん類、袋物、携帯用化粧
道具入れ」等と「ポロ(POLO」ないし「Polo)の商標ないし「ポ、」「」
ロ(POLO」ないし「Polo)ブランドと呼ばれるものが【F】のデ」「」、
ザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であった、紳
士服、婦人服、眼鏡等のファッション関連商品とは、商品の関連性が極めて高
いものというべきである。
(3)一般に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、各構成
部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにま
で不可分的に結合していない限り、常に必ずその構成部分全体の名称によつて
称呼、観念されるというわけではなく、しばしば、その一部だけによって簡略
に称呼、観念され、その結果、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずる
ことがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁判所第1小法廷昭和3
8年12月5日判決・民集17巻12号1621頁参照。)
また、本願商標の指定商品「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」
等のファッション関連商品の主たる需要者は、老人から若者までを含む一般大
衆であって、商品「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等に係る商標やブ
ランドについて、詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれ
ている。そして、このような需要者が購入する際は、恒常的な取引やアフター
サービスがあることを前提にメーカー名、その信用などを検討して購入すると
は限らず、そのような検討もなくいきなり小売店の店頭に赴いたり、ときには
通りすがりにバーゲンの表示や呼び声につられて立ち寄ったりして、短い時間
で購入商品を決定することも少なくないものである(以上の事実は、当裁判。
所に顕著である)。
したがって、本願商標についての混同のおそれの判断に当たっては、
以上のような経験則、及び取引の実情における需要者の注意力を考慮して判断
すべきである。
(4)本願商標は、17文字からなり、これより生ずる「ハリウッドポロ
クラブ」の称呼は促音を含む10音より構成されているから、その外観、称呼
とも、一つの名称のものとしては、冗長というべきである。そして「HOL、
LYWOOD」は、地名ないし場所名として、その後に続く「POLO」以下
、「」、「」の語を修飾する語でありPOLOCLUBはポロの同好の士の団体
というような意味合いであるから、本願商標において「POLO」の文字は重
要な意味を持つ言葉と認識されるものと認められる。ところが、本件全証拠に
よっても「HOLLYWOODPOLOCLUB」との文字が、全体と、
して特定の熟語や団体名称を表すものとして我が国の一般の取引者・需要者に
よく知られているものとは認められない。
このように、本願商標の文字相互の結びつきは、それを分離して観察
することが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分的に結合している
ものとは認めることのできないものである。
(5)そうすると、本願商標がその指定商品のうち「かばん類、袋物、携、
帯用化粧道具入れ」等のファッション関連商品に使用された場合には、これに
接した取引者・需要者は、その「POLO」の文字部分に着目して、ファッシ
ョン関連商品について著名な「ポロ(POLO」ないし「Polo)の商」「」
標と呼ばれるラルフ標章や「ポロ(POLO」ないし「Polo)と呼ば、」「」
れるブランド名を連想し【F】又は同人と組織的・経済的に何らかの関係が、
ある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるお
それがあるものというべきである。
この点について出所の混同の発生する具体的な例を挙げれば、本願商
標は「POLO」の文字を重要な要素として含んでいるのであるから、これ、
を「HOLLYWOODPOLOCLUB「ハリウッドポロクラブ」と」、
いう冗長であって一般に知られていない名称で称呼、観念するのではなく、簡
略に「ポロ」の商標と称呼、観念して取引することが考えられる。このように
、。、「」して取引したとしても決して不自然ということはできないましてポロ
POLOないしPoloの商標と呼ばれるラルフ標章やポロP(「」「」)、「」(「
OLO」ないし「Polo)ブランドが著名であり、強い顧客吸引力を有し」
ていることからすれば【F】と関係のある「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブ、
ランドであることには大きな価値があるから、そのような称呼、観念は、より
発生しやすいところである。そして、取引者、特に販売者が、本願商標を「ポ
ロ」の商標と呼んだとき(前示のとおり、このこと自体を不自然ということは
。)、、、できない前記取引の実情における需要者の注意力を考慮すれば需要者は
本願商標の「POLO」の文字部分に着目して、ラルフ・ロ―レンに係る著名
な「ポロ(POLO」ないし「Polo)の商標ないし「ポロ」ブランド」「」
であると誤解し、あるいは、ラルフ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標と
は全体の構成が異なることに気付いたとしても、同じ「ポロ」の一種であって
兄弟ブランドないしファミリーブランドであると誤解して、その出所について
混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
もとより、上記は、原告がそのような方法で出所の混同を発生させる
ことを意図して本願商標の登録出願をしたという趣旨ではない。しかし、商標
がいったん登録された場合には、自由に譲渡されたり使用権が設定されたりし
得るものであるから、出所の混同のおそれは、出願人の出願の意図とは関係な
く、取引の実情に基づき客観的に判断せざるを得ないのである。
2審決時における商品の出所の混同のおそれについて
乙第19号証の4、5及び弁論の全趣旨によれば、本願商標の商標登録
出願後審決時にかけても、朝日新聞、日経新聞に「偽ブランドの販売で元社、
長に有罪判決・・・米国ブランド『ポロ』などのマークが入った偽物のセータ
ーやポロシャツ「ラルフロ―レン偽物衣類を販売・・・ポロ」ブランドの」、「
偽物セーター」との記事が掲載されていることにも示されているとおり「ポ、
ロ(POLO」ないし「Polo)の商標などと呼ばれるラルフ標章、及」「」
び、そのブランドである「ポロ(POLO」ないし「Polo)ブランド」「」
、、「」の著名性は継続しておりまたラルフ標章の顧客吸引力に着目して偽ポロ
ブランド商品を販売する者も絶えなかったことが認められる。
そして、本願商標の商標登録時から審決時までの間に、前記1の認定に
係る事情に変化があったものと認めるに足りる証拠はないから、審決時におい
ても、前記1の認定に係る混同のおそれは、なお継続していたものと認められ
る。
3原告の主張について
(1)原告は、①「POLO(ポロ」は、日本ではポロシャツの略称であ)
る、②日本国内の辞書・事典160件余、海外の辞書・事典250件余には、
「POLO」はスポーツ名としてしか記載されておらず、ラルフ・ロ―レンと
の関係の記載はない、③「POLO」は、特にヨーロッパでは、イタリアの探
検家マルコポーロの略称として認識されている、④「POLO」は、ヨーロッ
パその他の地域の外国では、フォルクスワーゲン社の自動車の名前として有名
であると主張する。
しかし、原告の挙げる上記①ないし④は、いずれも、前記1の判断の
妨げとはなり得ない。
ア①については、本願商標の指定商品には、ポロシャツが含まれない
から、本願商標の「POLO」がポロシャツのことであると理解されることは
あり得ないところである。
イ②について
本願商標の登録出願時までには、ラルフ標章は「ポロ(POL、」「
O」ないし「Polo)の商標などと呼ばれ、それの付された商品もブラン」
ドとして「ポロ(POLO」ないし「Polo)と呼ばれて、いずれも紳」「」
士服、婦人服、眼鏡等のファッション関連商品について【F】のデザインに係
る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であったことは前示のと
おりである。
一方、乙第2ないし第5号証によれば、ポロ競技は、我が国では、
平成10年ころでも競技者がわずか約30人という程度のものであって「ス、
ポーツ用語(株式会社教育社1992年11月25日発行「ニュースポー」)、
ツ百科(株式会社大修館書店1995年9月20日発行「NEWCOL」)、
ORSPORTS1995(一橋出版株式会社1995年発行)にも取」
り上げられておらず、関心の薄いスポーツであったことが認められる。
この点に関して、原告は、日本でも、英国皇太子に関する報道を含
めて、多くのマスコミが取り上げており、また、アメリカ映画「プリティー・
ウーマン(1990年公開)のポロ・シーンは有名であると主張する。しか」
し、我が国において、多くのマスコミが、スポーツとしてのポロ競技を取り上
。、げて報道していることを認めるに足りる証拠はない甲第28号証によっても
「」。THEJALCUPが日本で放映されたことを認めることはできない
また、仮にこれが日本で放映されたとしても、ポロ競技は、これと上記「プリ
ティー・ウーマン」のポロ・シーン等として時折紹介された程度であることが
認められるにすぎない。そして、我が国において、テレビ・ラジオや新聞・雑
誌において、ポロ競技の試合結果が時々報道されるとか、ポロの観戦に関心の
あるファンがある程度はいるとかという事実を認めるに足りる証拠もない。し
たがって、原告の主張は、ポロ競技が我が国において関心の薄いスポーツであ
るとの前記認定を左右するものではない。
そうである以上、本願商標の指定商品である「かばん類、袋物、、
」、「」携帯用化粧道具入れ等のファッション関連商品との関係においてはポロ
(POLO」ないし「Polo)とは、前記ラルフ・ローレンと関係のある「」
「ポロ(POLO」ないし「Polo)の商標ないし「ポロ」ブランドを」「」
指すものであると理解されることが多いのは、当然というべきである。
ウ③については、我が国において「ポロ(POLO」ないし「P、」「
olo)がマルコ・ポーロの略称として著名であると認めるに足りる証拠は」
ない。のみならず、我が国において、マルコ・ポーロが、本願商標の指定商品
である「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等と関係があると認識され、
ていることを認めるに足りる証拠もない。そうである以上、本願商標の指定商
品である「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等の関係においては「ポ、、
ロ(POLO」ないし「Polo)が、マルコ・ポーロを指すものと理解」「」
されるものとは認められないというほかはない。
、、、エ④については本件全証拠によっても本願商標の指定商品である
「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等について、フォルクスワーゲン社
ないし同社の自動車が関係を有するものとして知られているとは認められない
から「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等との関係では「ポロ(P、、」「
OLO」ないし「Polo)が、フォルクスワーゲン社の自動車と関係のあ」
るものと理解されるものとは認められない。
(2)原告は、旧第17類についての「POLO」の登録商標は、昭和5
5年に他人が登録しており、その商標の現在の権利者は、ポロ・ビーシーエス
株式会社であると主張する。
しかし、ラルフ標章は「ポロ(POLO」ないし「Polo)の、」「」
商標などと呼ばれ、それが付された商品は、ブランドとして「ポロ(POL」「
O」ないし「Polo)と呼ばれて、いずれも紳士服、婦人服、眼鏡等のフ」
ァッション関連商品について【F】のデザインに係る商品に付される商標ない
しそのブランドとして著名であったことは前示のとおりである。そして、旧1
7類についての商標「POLO」の商標権者が誰であったかとは関係なく、取
引者・需要者が、ラルフ標章及びそれが付された商品のブランドを上記のよう
に呼んでいる以上、本願商標の出所の混同のおそれを判断するに当たっては、
上記事実を前提として判断すべきであることは、当然である。
(3)原告は「HOLLYWOODPOLOCLUB」は、米国に実、
在するポロクラブであり、全米ポロ協会の会員であって、世界的に有名である
と主張する。
しかし、本件全証拠によっても「HOLLYWOODPOLO、
CLUB」というポロクラブが、我が国においてよく知られていると認めるこ
とはできない。結局のところ「HOLLYWOODPOLOCLUB」、
との文字が、全体として特定の熟語や団体名称を表すものとして我が国の一般
の取引者・需要者によく知られているものと認めることができないことは、前
認定のとおりである。
そして、我が国の一般の取引者・需要者によく知られているものでは
ない以上「HOLLYWOODPOLOCLUB」が米国に実在し、全、
米ポロ協会の会員であるとしても、そのことは、我が国における本願商標につ
いての出所の混同のおそれの判断を左右するものではない。
なお、原告は「HOLLYWOODPOLOCLUB」から本、
願商標の登録出願の同意を得ていると主張するが、この事実も、本願商標につ
いての出所の混同のおそれの判断を左右するものではない。
(4)原告は、我が国において、ラルフ・ローレン以外にも、30種類の
「POLO」ブランドがあり、これらのための市場が確立されていると主張す
る。
しかし「POLO」の語を含む結合商標が他にも多数存在すること、
は当裁判所に顕著ではあるものの、それらがラルフ・ロ―レンによって使用さ
れる「POLO」と明確に区別されていることは、本件全証拠によっても認め
ることができない。
すなわち、前認定のとおり、ラルフ標章が「ポロ(POLO」ない」「
しPoloの商標ラルフ標章の付された商品のブランドがポロP「」)、「」(「
OLO」ないし「Polo)と呼ばれて、著名である事実に照らせば、需要」
者が「POLO」の語を含む結合商標について【F】のデザインに係る商品、、
を示すものであって、それの付された商品を、著名な「ポロ(POLO」な」「
いし「Polo)ブランドないしその兄弟ブランドであるなどと誤解してい」
る可能性も十分にあるのである。
のみならず、前認定のとおり、ラルフ標章が「ポロ(POLO」な」「
いしPoloの商標ラルフ標章の付された商品のブランドがポロP「」)、「」(「
OLO」ないし「Polo)と呼ばれて、著名である事実に照らせば「PO」、
LO」の文字を含む商標であってこれと区別して認識されているものが、仮に
あるとしても、そのことは、本願商標による商品の出所の混同のおそれの認定
を左右するものではない。なぜなら、仮に、他の結合商標が、著名な「ポロ」
(POLO」ないし「Polo)の商標ないし「ポロ(POLO」ないし「」」「
「Polo)ブランドと呼ばれるものと区別され、出所を異にするものとし」
て理解されているとすると、そのことは、それが「POLO」とそれ以外の、
他の特定の文字とが結合した文字からなるものとしてよく知られ、かつ、何ら
かの事情によりそれがラルフ・ローレンとは関係のないものとしてよく知られ
るに至っているか、又は「POLO(ポロ」以外の文字の特異性などにより、)
当然にそれが認識される等の特段の事情があることを意味するのであって、そ
うであるからこそ、区別されているといい得るものである。ところが、本件全
証拠によっても、本願商標が「POLO」以外の他の文字と結合した文字から
なるものとしてよく知られ、かつ、ラルフ・ローレンとは関係のないものとし
てよく知られるに至っているとか「POLO」以外の文字の特異性などによ、
って当然にそれが認識されるとかというような特段の事情も窺えない。したが
って、前記各ブランドの存在によって、本願商標についての前記商品の出所の
混同のおそれが減少するものということはできないのである。
また原告はラルフ・ロ―レンないし米国ポロ・ローレン社はP、、、「
OLO」の商標権者であるポロ・ビーシーエス株式会社及び「ビバリーヒルズ
ポロクラブ」ブランドとの契約により、共存関係を維持していくことを確認す
るなどしているから【F】自身が自己の権利を放棄し、他の「POLO」ブ、
ランドの存在は、何ら自己の営業活動に実害がないと表明していることになる
と主張する。
しかし、原告主張の事実によっても【F】自身が自己の権利を放棄、
し、他の「POLO」ブランドの存在は、何ら自己の営業活動に実害がないと
表明したということはできない。仮に、ラルフ・ロ―レンないし米国ポロ・ロ
ーレン社が、他の会社に「POLO」を含む特定の商標の使用を認める趣旨の
契約を結んでいるとしても、これらと何ら契約関係のない原告において、それ
とは別の商標であって出所の混同のおそれのある本願商標を使用することが許
されることになるものではないことは、論ずるまでもないところである。
(5)原告は、別件判決の判示を本件に当てはめると、本願商標について
混同のおそれが生ずることはないと主張する(前記第3の4。)
アこれに関連して、原告は、まず「HOLLYWOOD」は、映画、
の都として誰でも知っており、日本でも有名な地区であると主張する。
確かに、米国の都市ハリウッドが映画の都としてよく知られている
ことは、当裁判所に顕著である。しかし、本件全証拠によっても、我が国にお
いて「HOLLYWOOD」が、ポロ競技に関係のある地域ないし名称とし、
て知られていると認めることはできない。
そして、乙第20号証(田中千代服飾事典(同文書院1981年「」
4月25日新増補第1刷発行、第21号証(新ファッションビジネス基礎用)「
〈〉」()、語辞典増補改訂版株式会社織部企画1995年4月1日発行によれば
「()」、「」HOLLYWOODハリウッドはHollywoodmodel
(戦後、ハリウッドの映画スターが着て流行した紳士服の型「Hollyw)、
oodcinemastyle(ハリウッド映画全盛期に見られた、映」
画や、映画スターの衣装にインスピレーションを得たファッション「Hol)、
lywoodmodelpants(若者向きのカジュアルなズボンの」
一種「Hollywoodrollcollar(ロング・ポイント)、」
・カラーのなかでも、衿先が鋭く、特に長く垂れ下がったようにみえるもの)
という米国の都市ハリウッドに由来するファッション用語があるなど、ファッ
ションに関係の深い地名ないし修飾語であることが認められる。そうすると、
「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」等のファッション関連商品について
は「HOLLYWOOD」の文字は、むしろ、単にファッションの発祥地や、
商品の生産地を示すものとして認識されやすいものというべきである。
イまた、原告は、本願商標は、その指定商品の取引者・需要者がこれ
に接した場合、ごく自然に「HOLLYWOOD」にある「ポロ競技のクラ、
ブ」を認識するものであり「HOLLYWOOD」にある「ラルフ・ローレ、
ンに係るポロ製品の愛好者のクラブ」との観念が生ずるとか「POLO」の、
部分のみが注目され、直ちにラルフ・ローレンに係る商標が連想されるとはい
えず「POLO」ないし「POLOCLUB」の文字のみが注目されると、
かと解することはできないと主張する。
しかし、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがある
ことは、前示のとおりであるから、本願商標から「HOLLYWOOD」に、
ある「ポロ競技のクラブ」が認識されるとしても、そのことによって、直ちに
出所の混同が生じなくなるというものではない。
そして前記1の(1)認定に係るラルフ・ローレンと関係のあるポ、「
ロ(POLO」ないし「Polo)の商標及び「ポロ(POLO」ない」「」」「
し「Polo)ブランドと呼ばれるものの著名性、同(2)認定に係る経験則及」
び取引の実情を考慮したとき、取引者・需要者は、本願商標の「POLO」の
文字部分から、本願商標を、例えば「ポロ」の商標と称し、その結果【F】、
又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるか
のように、その出所について混同を生ずるおそれがあることは、前示のとおり
である。
本願商標について、冷静かつ厳密に分析し、その意味を正確に理解
し、取引に当たろうとする者であるならば、誤りなく「HOLLYWOOD」
にある「ポロ競技のクラブ」と認識することになるかもしれない。しかし、簡
易迅速を尊ぶ取引の実際、本願商標に係る指定商品の取引の実情における需要
者の注意力ポロPOLOないしPoloの商標及びポロP、「」(「」「」)「」(「
」「」)(、OLOないしPoloブランドと呼ばれるものの著名性換言すれば
ラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」ブランドであることの価値)を考慮す
れば、本願商標に係る指定商品の取引の実情においては、本願商標のような冗
長な商標について、そのように冷静かつ厳密に分析し、その意味を正確に理解
することが普通であって、そのように理解しないことは、本願商標の登録の可
否を論ずるうえで無視できる程度にしか生じないであろう、などということは
できないのである。
この点に関する原告の主張も、採用することができない。
4以上のとおりであるから、原告主張の取消事由は理由がなく、その他
審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第6よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件
訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官山下和明
裁判官山田知司
裁判官阿部正幸

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