弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原告の請求を棄却する。
     訴訴費用は原告の負担とする。
         事    実
 第一 原告の請求の趣旨及び請求の原因。
 原告は、「被告が原告に対する昭和二十五年(判)第十号事件につき、昭和二十
五年九月二十九日になした審決を取消す。訴訟費用は被告の負担とする」との判決
を求め、請求の原因として次のように述べた。
 一、 被告は昭和二十五年九月二十九日原告を被審人とする昭和二十五年(判)
第十号事件について、別紙審決書写のとおり審決し、その主文において「一、被審
人はスバル興業株式会社との間の昭和二十五年一月二十六日附「劇場共同経営に関
する契約案」に基き、東京都千代田区ab丁目c番地所在スバル座及びオリオン座
の二劇場を賃借してはならない。二、被審人は、本審決後直接たると間接たるとを
問わずスバル座及びオリオン座の経営に関与してはならない。三、被審人は、将来
如何なる方法をもつてするを問わず、第一項の賃借と同様の効果を生ずる行為をし
てはならない」と命じた。
 二、 審決の基礎となつた原告と、訴外スバル興業株式会社(以下単にスバル興
行という)間の昭和二十五年一月二十六日附劇場共同経営に関する契約案(別紙審
決書写末尾添付)は、次のような経過によつて成立したものである。
 (一) スバル興業は、昭和二十一年二月創立され、アメリカ映画上映館の経営
を業とする会社であるが、レクリェーション事業の経営及び不動産売買等を兼営す
るようになり、これら未稼動資産に投じた資金が相当巨額に達したため、金融難に
陥り、借入金約五千万円及び入場税の滞納額四千万円を超え、東京都より同会社所
有のスバル座及びオリオン座の二館を差押えられ、その公売処分の通知を受けるに
至つたので同業者である原告に援助を求めてきた。
 (二) そこで原告は、スバル座及びオリオン座をスバル興業の映画館として存
続せしめることが、aを映画興業の中心とする原告の興行政策にとつても利益であ
る、即ち新興映画館として好評を博していたスバル、オリオンの二劇場を失うこと
とたれば、それだけaを中心とする映画興業景気はさびれるであろうし、これに伴
い原告の直営映画館のためにも不利益な結果となるを免れないと考え、スバル興業
の申出に応ずることにした。
 (三) 即ち原告は、スバル興業に金三千万円を貸付けることとし、昭和二十四
年十二月二十日劇場共同経営に関する契約を締結し、ついで昭和二十五年一月二十
六日右契約の一部を変更して、本件の劇場共同経営に関する契約となつたのであ
る。
 三、 右の契約につき審決において認定された事実のうち、原告は次の諸点につ
いて争うものである。
 (一) 本件契約は営業の賃借ではない。
 原告とスバル興業間の本件契約は、映画界全般の利益のためにスバル興業の企業
の維持をはかり、もつて同会社を援助するために締結したいわば援助契約とも称す
べきもので、スバル興業の独立性を尊重しながら、融資の回収を確実にしようとす
る契約であつて、被告の認定したような営業の賃借契約ではない。
 (二) d、a界隈又はこれを含む審決認定のe地区は、一定の取引分野ではな
い。
 被告は第一次的にd、a界隈を、第二次的にeを中心とする東京都興行組合e支
部管轄区域(以下e地域と略称する)からf演舞場、三越劇場、白木劇場及び人形
町松竹映画劇場を除外した地域を、映画興行の一定の取引分野と認定し、かつ歌舞
伎座及び明治座をこの地域内の劇場に算入していないが、原告はこの認定を争う。
 (1) d、a界隈は、(イ)その地区の映画館に上映される映画がいわゆる封
切映画であり、(ロ)都内の中心的地区で交通が便利であり、(ハ)かつ繁華街e
通が近くにあるので、観客は都内及び近郊一円より参集する。もし地域の点から
「一定の取引分野」を構想すべきものとすれば、旧東京市内がほぼこれにあたるで
あろう。
 (2) 映画興行の一定の取引分野は、地域によるよりも、むしろ本質的には、
 外国映画と日本映画というように、質的に把握すべきものであつて、外国映画、
日本映画につき、それぞれの取引分野が成り立つものと考える。
 外国映画の上映によつて有名になつたスバル、オリオン両座については、外国映
画の有する質的に異る広い分野で判断すべきである。
 (3) 仮に旧東京市内が一定の取引分野として広きに過ぎるとしても、少くと
も東京都興行組合e支部管轄区域全部を一定の取引分野と認むべきものであつて、
(イ)被告がその地域からf演舞場、白木劇場、三越劇場、及び人形町松竹映画劇
場を除外したのは不当である。被告が一方において、一定の取引分野を興行組合の
管轄区域によつて理解しながら、他方において、ほしいままにその地域を縮少して
いるのは不当である。(ロ)また明治座及び歌舞伎座は、審決当時すでに復旧工事
が進行していたのであるから、これを右地域における競争者として考慮しなければ
ならない。また劇場が映画館に転用され得ることは、さきに帝国劇場、東京劇場、
有楽座の事例が示すところであるから、被告が明治座及び歌舞伎座を右地域におけ
る競争者中に算入しなかつたのは失当である。
 (三) 本件契約によつては競争の実質的制限は生じない。
 (1) 私的独占禁止法第十六条によつて準用される第十五条第一項第二号に
は、単に、競争を実質的に制限することとなる場合と規定しているけれども、ここ
にいう競争の実質的制限とは、法第三条の根本精神に照して「不当なる」制限と解
すべきで、競争の制限が「不当」であるためには、その制限によつて他の同業者又
は一般需要者に不利不便を及ぼすものでなければならない。本件契約はこのような
目的で締結されたものでもなく、結果においてもこのようなことにはならない。
 (2) 本件契約は、原告とスバル興業との間の競争を消滅せしめたものではな
い。即ち(イ)本件契約によりスバル興業は、自主的経営権を奪われないのである
から、原告との間の競争は消滅したい。(ロ)スバル興業は、当時崩壊寸前ともい
うべき状態で、本件契約による原告からの三千万円の融資がなかつたならば、スバ
ル、オリオン両座を失つたであろう。その結果、右両座は、「キャバレー」となつ
たかも知れないのであるから、原告はすでに競争力を失なおうとしたスバル興業を
救済し、右両座を映画館として存続せしめることとしたのであつて、結局スバル興
業と原告との競争を消滅させずに保存したのである。
 (3) 競争の制限が実質的であるとするためには、具体的事実即ち料金引上げ
を来すであろうとか、数本立を一本立にするであろうとかの事実を示さなければな
らないのに、被告はこれらを示さない。
 (4) 原告が本件契約に基き、スバル、オリオン両座を支配し得るに至るとし
ても、それによる座席数の増加の割合は僅少であるから、それによる競争の制限は
「実質的」ではない。仮にd、a界隈を一定の取引の分野と仮定すれば、すでに原
告の支配下にある六劇場(日本劇場、日劇地下劇場、g映画劇場、有楽座、帝国劇
場、日劇小劇場)の総座席数は八、四五二個でd、a界隈十劇場一〇、七八七個対
する七十七パーセント強で、スバル、オリオン両座を加えることによる座席数増加
の割合は僅少である。更に、e地区を一定の取引分野とすると、被告はこの地域か
ら、f演舞場、三越劇場、白木劇場、人形町松竹映画劇場の四劇場を除外し、また
明治座、歌舞伎座については、全くこれを無視したため、原告支配の座席数の割合
についての認定を誤つている。
 (イ) 明治座、歌舞伎座を除外した場合の右地域全劇場の座席数一九、八一二
個に対し、原告支配座席数は、八、四五二個で四十二パーセント強となり、これに
スバル、オリオン両座を含めれば九、七四二個で、四十九パーセントとなる。
 (ロ) 明治座、歌舞伎座を含めた場合の右地域全劇場の座席数は、二三、八六
九個に対し、原告支配座席数は八、四五二個で、三十五パーセント、これにスバ
ル、オリオン両座を含めれば四十パーセントとなる。
 これによつて見れば、e地区においては、原告の支配座席数の割合が、総数にお
いて僅少であるばかりでなく、スバル、オリオン両座の支配により増加する割合も
僅少である。
 (ハ) 仮にe地区における被告主張の四劇場を除いた座席数によつても、スバ
ル、オリオン両座の支配により増加する原告の支配比率は、七・七パーセントに過
ぎず、競争の実質的制限を来すとする証拠としては十分でない。
 (5) e地区内には、国内における映画界の最有力会社である松竹株式会社の
直営する映画館及び劇場が多数存在する。aにあるピカデリー劇場、i木挽町界隈
に存在する映画館及び劇場の全部は、すべて松竹株式会社の直営である。殊にaに
おけるピカデリー劇場は、外国映画の「ロードショウ」劇場として著名であり、原
告に対し絶大な競争力を持つているから、原告がスバル、オリオン両座の完全な配
権を握り得たとしても、e地区における競争を実質的に制限することは不可能であ

 (6) 被告は、審決において「各映画興行館の施設の優劣品格等諸般の情況を
考慮」して、競争の制限が実質的であるといつているけれども、(イ)スバル、オ
リオン両座は粗末な仮建築であつて、耐用年限は今後数年を出でないものであり、
(ロ)スバル、オリオン両座が、外国映画の上映館として名声を博したのは、終戦
後の一時的現象であつて、永続性がある訳ではない。ことに、右両座は日本国内に
おける米国映画の一手配給機関である「セントラル・モーション・ピクチュア・エ
キスチェンジ」(以下「セントラル・エキスチェンジ」という)から、米国映画の
配給を受けて「ロードショウ」をしてきたのであるが、その「セントラル・エキス
チェンジ」は近く解散し、各外国映画会社がそれぞれの系統の映画館を持つことが
予想されるのであるし、また審決当時すでにスバル興業と「セントラル・エキスチ
ェンジ」との関係も良好でなくなつていたのであるから、右両座は従来の名声を維
持することが困難な状況に立至つていたのである。(ハ)更に映画館の品格の構成
要素には、上映映画の種類、性質が含まるべきであるが、被告はこれらに考慮を払
つていない。スバル、オリオン両座の施設、品格に関する被告の認定は誤りであ
り、ひいてスバル、オリオン両座の支配をもつて、競争の実質的制限を来すとする
被告の認定もまた誤りである。
 (四) 以上(一)ないし(三)に述べたように、被告が原審決の基礎として認
定した営業の賃借、一定の取引分野、競争の実質的制限に関する事実は、すべてこ
れを立証する実質的証拠がなく、審決は取消されるべきものである。
 第二被告の答弁。
 被告は、主文同旨の判決を求め、原告の請求原因に対し、次のように述べた。
 一、 被告が原告主張のような審決をしたことは認める。
 二、 原告がその主張のような経過で、スバル興業を援助するため、本件契約を
締結し、金三千万円を貸付けた事実は認める。しかし原告が本件契約を締結するに
至つた動機の一は、原告がスバル座において欧洲映画を上映せしめることにあつ
た。
 三、 (一)原告の、本件契約は営業の賃借ではないとの主張について。
 この点については、審決の証拠と題する部分に述べたように原告が「法第十六条
による営業賃借届出書」を提出した事実と、本件契約の全趣旨から、これを営業の
賃借に該当するものと認むべきであつて、原告の主張は失当である。
 (二) 原告の一定の取引分野に関する主張について。
 (1) 私的独占禁止法にいう「一定の取引分野」とは、取引の業種、配給の態
様、観客の地理的分布によつて限界を劃された一つの独立した市場ないし、競争圏
を指すものと解すべきであつて、かかる競争圏は、大小種々錯綜して存在し得るも
のである。これを映画興行の取引分野について例示するならば、特定の映画興行館
の観客は、都内及びその近郊に渉つて広く散在することも考えられる。この場合に
は都内及びその近郊をもつて、一つの競争圏とみることもできる。しかし、その中
においても、新宿、渋谷、浅草、e等の一つの盛り場に存する映画興行館は、それ
ぞれその固有の観客群を有しているのであつて、これらの盛り場内の興行館は、右
の観客群を対象とし、その内の個々の観客を争奪し合う点において、更に一個の競
争圏を形成しているのである。被告は健全なる社会常識に基き、本件のd、a界隈
をもつて、右の如き意味における一つの競争圏に該当するものと認定し、これを私
的独占禁止法第十五条第一項第二号にいわゆる「一定の取引分野」と解したのであ
る。
 (2) 外国映画と日本映画とが、異なる取引分野に属するという原告の主張を
否認する。外国映画と日本映画との間には、競争関係が成立し得るのである。しか
のみならず原告主張のような質による取引分野の把握は、映画配給に関する問題で
あつて、映画興行の取引分野に関する問題ではない。けだし「フリー・ブッキン
グ」制の下においては、映画興行館と映画配給業者との継続的な関係は切断せら
れ、各映画興行館の上映映画の種類は必ずしも一定しないからである。(なお映画
配給業者と映画館との間において、一定の期間連続して映画を供給し、映画館は、
他の配給業者から映画の配給を受けず、また配給業者も他の映画館に供給しないと
いう拘束を含んだ契約による映画配給方式を「ブロック・ブッキング」制といい、
「フリー・ブッキング」制とはそのような拘束のない方式をいう。)
 (3) 被告が東京都興行組合e支部管轄区域から、f演舞場、三越劇場を除い
たのは、映画の常設館と認め難いからであり、白木劇場及び人形町松竹映画劇場を
除いたのは、eからの距離が余りに隔つているからであり、明治座、歌舞伎座を算
人しなかつたのは、審決当時未完成であつたばかりでなく、将来映画興行を営むも
のとは、到底考えられないからである。
 (三) 原告の競争の実質的制限に関する主張について
 (イ) 一体、私的独占禁止法にいう競争の「実質的制限」とは、競争の「実効
性ある」制限と同一の意義に帰着し、有効な競争を期待することが殆んど不可能な
状態を指すものと解する。ある企業が、一定の取引分野において、いかなる程度に
事業を支配すれば、競争の実質的制限になるかは一般的に論断することに困難であ
る。
 特に、何パーセントの支配をもつて、実質的制限と解すべきか、これを計数的に
表現することは、殆んど不可能である。それは業種、市場の状況、競争の態様等、
種々の事情を綜合して個々に具体的に判断すべき事項である。被告は、本審決にお
いて、本件取引分野における映画興行館の数の比率、定員数の比率、施設の優劣、
品格等諸設の情況、ことにスバル座が全国興行館中、その施設、品格等の点におい
て第一流であるという公知の事実をも考慮して、競争の実質的制限ありと認定した
のである。なお、映画館の品格には、その構成要素として、上映映画の種類、性質
等が含まれるものである。
 (ロ) 本件契約を客観的に観るときには、原告がスバル座及びオリオン座の経
営につき、主導権を握るに至ることは、到底否定することができないのみならず、
仮に原告とスバル興業が対等の地位に立つて、スバル、オリオン両座の共同経営を
行う場合でも、右両座と原告経営の映画館との間の競争は、消滅することは疑を容
れたい。
 (ハ) 原告は、仮に本件契約が成立しなかつたとすれば、スバル興業は崩壊
し、競争は消滅に帰したであろうとの前提に立つているように思われるが、この前
提は誤つている。仮に原告が、本件契約を締結しなかつたとすれば、他の競争者が
本件と同種の契約を締結したかも知れず、あるいは、スバル、オリオン両座を買取
つたかも知れず、いずれにしてもスバル、オリオン両座が映画興行を継続したであ
ろうことは、当然予想されるところである。
 (二) 原告は、本件契約成立以前において、d、a界隈ないしはe地区におい
て、相当程度の映画館を支配しているのであるから、本件契約によつてスバル、オ
リオン両座に対する支配が加わるとしても、支配力の増加は僅少で、それによつて
は競争の実質的制限は起らないと主張しているが、事業者がなんらかの作為によつ
て、たとえ僅少でも、支配力を増加し、その結果、従前の支配を含めて全体として
競争の制限が実質的と認められる場合には、その作為は排除せらるべきであるとい
うのが、私的独占禁止法第十五条第一項第二号の法意である。これを本件の場合に
ついていえば、契約によつて、原告の支配する座席定員数の増加により競争が制限
される比率がたとえ僅少で、d、a界隈を一定の取引分野とするときは、約一一・
九パーセント、e地区とすれば、約七・七パーセントの増加に過ぎないとしても、
全体としての競争の制限が前者にあつては約九〇・四パーセント、後者の場合は約
五七・九パーセントに達することは明かであるから、かかる場合には競争の実質的
制限を生ずるものと見るべく、この支配力の増加は排除されなければならないので
ある。
 (ホ) また「セントラル、エキスチェンジ」の解散は、将来の不確実な事実で
あり、その他の競争の実質的制限に関する原告の主張は理由がない。
 第三 証拠関係。
 一、 引用証拠
 被告は、審決の基礎とした事実の証拠として、引用乙第一号証(劇場共同経営に
関する契約案)、同第二号証(東京都興行組合規約)、同第三号証の一(東京都興
行組合e支部名簿)、及び二(同支部内映画劇場所在分布図)、及び参考人A、
B、C、D、被害人代表者Eの各陳述を引用し、原告は右引用乙各号証の成立を認
めた。
 二、 あたらしい証拠の申出
 (一) 原告は、あたらしい証拠の申出として、参考人F、G、A、H、I、
J、K、C、B、L、M、N、O、P、Q、Rの取り調べを求め、その理由とし
て、つぎのように述べた。
 (イ) 被告は、本件審判開始決定書においても、その後の審判手続において
も、映画興行における一定の取引分野として、d、a界隈のみをとりあげ、e地区
におよばなかつた。そのために、原告は、e地区は映画興行の一定の取引分野とし
て狭きに失すること、および同地区における有力な競争者の有無についての主張立
証をすることができなかつた。(ロ)また被告は、審判手続中には、競争を実質的
に制限するや否やを判断するにあたつて、(い)映画館の施設、品格を考慮してい
たことを明かにしたかつたため、原告はこれについて攻撃防禦の方法をとることが
できなかつた(ろ)原告は「セントラル・エキスチェンジ」の解散が予想されてい
たのにかかわらす、その後の業界の変動、ならびに、(は)劇場が映画館に転用さ
れ得ることについて、主張立証を為すことができなかつた。
 以上の点は、被告が審判手続では問題としなかつたために、原告はこれらに関す
る証拠を提出することができなかつた。従つて、原告はこれについて過失がなかつ
たのである。
 (二) 被告は、これに対し、つぎのように述べた。いかなる範囲をもつて「一
定の取引分野」と認むべきかの問題は、単なる事実問題ではなく、法律解釈の問題
とみるべきものであるから、必ずしも審判開始決定の記載に拘束されることなく、
審判に現われた資料に基き、自由に判断し得る事項である。しかのみならす、原告
は審判手続において、映画興行の一定の取引分野としてのe地区に言及し(原告の
答弁書参照、かつ自ら東京都興行組合e支部名簿(引用乙第二号証の一)を提出し
たのであるから、原告としてはe地区が一定の取引分野と認定されることを予想し
なければならなかつたのである。この点について、原告に主張立証の機会を与えな
かつたという主張は、失当である。
         理    由
 第一 審決の事実認定について。
 一、 原告のスバル興業との契約は営業の賃借であるかどうかについて。
 (一) 審決の認定した事実によれば、本件契約によりスバル興業は、その所有
にかかるスバル座及びオリオン座の共同経営権を原告に与え(第一条)、経営方針
は原告とスバル興業と協議決定し(第四条)、原告は経営上必要とする経費を一切
負担すると共に、毎月の興業収益の八割五分を取得し(第五条)、またスバル興業
は、原告から金三千万円を、弁済期は五年後無利息と定めて借受け(第二条)、毎
月興業収益の一割五分を取得する(第五条)のである。
 <要旨第二>(二)これらの事実によれば、原告はスバル、オリオン両座の経営に
任じ、右両座に関するかぎり、スバル興業の営業の実権を収め、この対
価として、スバル興業に金三千万円の融資と右両座の収益中毎月一割五分を与える
という関係であるから、これを営業の賃借の一態様とみることができる。もつと
も、前記契約には「共同経営」なる語を用い、また経営方針は、原告とスバル興業
と協議決定することとなつているけれども、経費の支弁方法、収益取得の割合等か
らみれば、原告が右営業の実権を収めているものと認定するに妨げない。
 <要旨第一>(三)以上の事実は、「劇場共同経営に関する契約案」(引用乙第一
号証)自体によつてこれを認定することができる。かかる認定は、理性
ある人が合理的に考えれば、結局到達するところのものである。従つて原告が、ス
バル興業から営業を賃借した事実は、これを立証するに足る実質的な証拠があるも
のといわたければならない。
 二、 原告の一定の取引分野に関する主張について。
 (一) 原告は、映画興行について地域の点から一定の取引分野を構想すべきも
のとすれば、d、a界隈またはe地区ではなく、旧東京市内がほぼこれにあたると
主張しているが、d、a界隈には、原告主張のような条件があるため、観客が都及
び近郊一円より参集するという意味では、少くともここに参集する観客の一部は、
この地域外の他の映画館と共通の対象となり、従つて旧東京市内の地域が一定の取
引分野となり得る場合のあることは否定し得ないけれども、一般通常の状態におい
ては、映画興行の取引分野としては旧東<要旨第三>京市内より狭い地域について考
えるのが相当である。すなわち、映画館の多数がある地域に近接して存在する 旨第三>ときは、おのずからその地域に集合する観客群を生じ、これらの観客群は通
常この地域内で、それぞれの映画館を選択して入場することとなり、この地域内の
興行者は、この観客群を共通の対象とすることとなる。このように解すると、旧東
京市内よりも狭い地域に映画興行の一定の取引の分野が成立するとみるべきである
から、この点に関する原告の主張は失当である。
 (二) また原告は、映画興行の一定の取引分野は、地域によるよりも、質的に
把握すべきもので、日本映画、外国映画のそれぞれの取引分野を観念すべきであ
る、と主張している。なるほど、そのような映画の質による取引分野も考えられな
いことはないが、前に述べたように、多数の映画館が近接して存在するときは、そ
の地域内では、外国映画と日本映画とを通ずる観客群を生じ、おのずからそこの一
定の取引分野を形成するものとみるべきであるから、この点についても、原告の主
張は失当である。
 (三) 次に原告は、仮に旧東京市内が一定の取引分野として広きに過ぎるとし
ても、少くとも、東京都興行組合e支部管轄区域全部を一定の取引分野と認むべき
ものであると主張している。
 (1) これについて審決では先ず、d、a界隈が、映画興行の取引分野におい
て、一つの地域を形成し、かつその対象とする一種の観客群ともいうべきものが存
在していることは、一般社会通念に照し、これを認定するに十分であるといつてい
る。しかしd、a界隈は東京都の中心繁華街であるe方面に直ちに接続し、同方面
にわたつて更に多数の映画館が相近接して存在しているのは、公知の事実であつ
て、この事実からみると、d、a界隈だけを切りはなして独立した地域とみること
は相当でなく、被告がこれを一般社会通念に照らして、これを映画興行の一定の取
引分野と認め得るとしたのは独断であるといわなければならない。
 (2) 次に原告は、被告がさらに第二次的にe地区をもつて一定の取引分野と
肯定しながら、このうちからf演舞場、白木劇場、三越劇場および人形町松竹映画
劇場を除外したのは不当であり、また明治座及び歌舞伎座を除外したのは不当であ
ると主張している。よつてこの点について考えるに、
 (イ) e地区即ち東京都興行組合e支部管轄区域というのは、東京都の映画、
演劇、演芸興行場経営者の結成している東京都興行組合の定めた十三支部の地域の
一つで、f、g、h、iを連らねる範囲の地域をいうのであることは、当事者間に
争のないところである。
 (ロ) 右範囲の地域のなかでも、東京都の中心繁華街であるeをはさんで、
a、iを両翼とする地域は、各層の市民が群集する娯楽地域で、そこには各種の興
行施設があり、映画興行の面においても、大きた観客群が生じていることは、ほと
んど公知の事実でもあり、また参考人Cの陳述によつても明かなところである。
 (ハ) ところで、三越劇場、白木劇場、人形町松竹映画劇場は、右に述べたe
を中心とする娯楽地域から相当離れて孤立しており、ことに三越劇場については、
東京都興行組合e支部結成のときこれまで入れるのは広過ぎないかとの説があつた
とき同劇場の特別の要望でこれもe支部に加えたといういきさつがあることは、成
立に争ない引用乙第三号証の二と参考人Aの陳述によつて認められるから、これら
の三劇場は(ロ)にいう観客群とはおのずから関係を異にするとみるべきである。
 (ニ) f演舞場はこれまでの事実からみて、現在直ちに映画館に転用されるよ
うなことは予想することはできない。また明治座および歌舞伎座は、本件審決当時
(昭和二十五年九日二十九日)復旧工事中であつたことは事実であるが、明治座に
ついては(ハ)の劇場と同様の関係にあると解すべきであり、歌舞伎座はその沿革
からいつても、また、その施設からみても、演劇のための劇場であつて、仮に映画
興行に使用されるというようなことがあつても、それは極めて例外の場合であると
解すべきである。以上それぞれの事実は、いずれも当裁判所に顕著なところであ
る。
 (3) 以上説示したところに、引用乙第三号証の一および二を合わせ、映画興
行の観点から考えると、eを中心として、j、g、f、iを連ねる一地域には、日
本劇場、日劇地下劇場、g映画劇場、スバル座、オリオン座、名画座、東劇地下劇
場、中央劇場、e松竹劇場、i映画劇場、e全線座、テアトルe、飛行館東横劇
場、fメトロ劇場、ムービーe、ピカデリー劇場、有楽座、帝国劇場、日劇小劇
場、東京劇場の二十の映画館が相近接して存在し、これらの各映画館はこの地域に
集まる共通の観客群を対象としてそれぞれ興行していることを認めることができ
る。従つてこの地域について、映画興行の一定の取引分野が成立するとみるのが相
当である。これと同趣旨にいでた審決の認定は、これを立証する実質的な証拠があ
るものといわなければならない。
 三、 原告の競争の実質的制限に関する主張について。
 (一) 原告は、私的独占禁止法第十六条によつて準用される同法第十五条第一
項第二号にいう競争の実質的制限とは、「不当なる」制限でなければならないと主
張しているが、法は、この場合、こういう関係において競争の実質的制限が生すれ
ば、これを不法としているのであつて、競争の実質的制限そのものについて、当不
当を問題としてはいないのである。本来、法第二条第四項第三号の目的精神を深く
考えれば、本件のようた場合、即ち営業の賃借によつて、一定の取引分野における
競争を実質的に制限することとなる場合は、窮極において、不当な取引制限に進
み、更に時あつて、私的独占の状態に至る性格を持つものと認め、これを禁止して
いるのであつて、いわば、それ自体すでに不当な取引制限に進む必至の軌道に在る
ものと解しているのである。従つて、本件における競争の実質的制限を、全く他の
関連と切り離し、それ自体について当不当を区別して論ずるのは法の趣旨ではな
く、原告の主張は採用する限りでない。
 (二) 原告は、また、本件契約は原告とスバル興業との間の競争を消滅せしめ
たものでないとし、その理由として(イ)スバル興業は、本件契約によつて自主的
経営権を奪われていないこと、(ロ)原告が本件契約によつて、スバル興業に、金
三千万円の融資をしたのは、スバル興業が崩壊寸前の状態にあつたのを救済したの
であつて、もしこの救済がなかつたら、スバル、オリオン両座は、映画館以外の営
業に転じ、原告との競争相手としての適格を失つたかも知れないので、本件契約
は、却つて原告とスバル興業との競争を消滅させずに保存したのであるという趣旨
を述べているが、(イ)本件契約の全趣旨を考察すれば、結局原告は、スバル、オ
リオン両座に関する限り、スバル興業の営業の実権を収めることとなるのであつて
「共同経営」なる文言があるために、スバル興業が、自主的経営権を失わないよう
な観があるけれども、事実としては、実権は原告に移ると解するのが相当であるこ
とは、すでに述べた通りである(理由第一の一参照)。(ロ)また原告が、スバル
興業の経済的危機を救つて、映画興行以外の営業に転ずることを防止し、競争を保
存したという主張は、スバル、オリオン両座が第三者の手中に帰して、同じく映画
興行を継続する場合のあることを全く無視する独断であつて、首肯することを得な
い。現に契約当時、スバル、オリオン両座は、映画館として興行中であつて、原告
に対する競争者として十分な適格を持つていたのであるから、この点においても、
本件契約は原告に対するこの競争力を消滅せしめたものと解すべきである。従つて
原告のこの点に関する主張も理由がない。
 <要旨第四>(三)原告は、競争の制限が実質的であるためには、料金の引上げを
来すであろうとか、数本立を一本立にするであろうとかいう、具体的事
実を示さなければならないのに、審決にはこれを示していないと主張している。な
るほど、原告の挙げている事例は、これによつて競争の制限が実質的であると認定
する一資料たる場合があることは認められるけれども、法第十五条第一項第二号に
いうところの競争の実質的制限(第二条第三項、第四項等についても同じである)
とは、原告のいうような個々の行為そのものをいうのではなく、競争自体が減少し
て、特定の事業者または事業者集団が、その意思で、ある程度自由に、価格、品
質、数量、その他各般の条件を左右することによつて、市場を支配することができ
る形態が現われているか、または少くとも現われようとする程度に至つている状態
をいうのである。従つて競争者の減少、或は競争の目的物の減少(本件の場合でい
えば映画数または映画の種類の減少等)、または競争行為の減少(本件の場合でい
えば、広告宣伝の減少等)等は、必然に競争の制限を来すが、これらの個々の事実
があれば、直ちに制限が実質的となるとはいえないのであるから、必ずしもこれら
の個々の事実をことさらに示すにはおよばないのである。これら個々の事実を超え
て、競争の減少が、さきに説明した程度態様に達しているかどうかを判断して、競
争の制限が実質的であるか否かを定めるべきものである。原告の主張は理由ありと
はいえない。
 (四) 原告は、更に本件契約によつて原告が、スバル、オリオン両座を支配し
得るに至るとしても、それによる原告支配座席数の増加の割合は僅少であるから、
それによる競争の制限は「実質的」ではないとし、数字を挙げてその理由を主張し
ている(事実第一の三の(三)の(4)参照)。原告は本件の一定の取引分野につ
いて、種々の場合をあげて論じているけれども、本件における一定の取引分野は、
先に理由第一の二で説示したとおりであるから、その取引分野についてのみ判断す
る。右の一定の取引分野における全映画館二十館の総座席数は一六、八〇七個で、
内原告支配映画館の座席数は、スバル、オリオン両座を除外すれば大館、計八、四
五二個、スバル、オリオン両座を加えれば八館、計九、七四二個であること、従つ
て総座席数に対する原告支配映画館座席数の比率は、スバル、オリオン両座を除外
した場合は約五〇・二パーセント、スバル、オリオン両座を加えた場合は約五七・
九。パーセントであることは、引用乙第三号証の一により認めることができる。原
告がスバル、オリオン両座を支配することによつて増加する原告支配座席数の増加
の割合は、約七・七パーセントで、比較的僅少であることは、原告主張のとおりで
あるけれども、これによつて原告がすでに得ている過半数の座席支配が更に強化さ
れることは明かであり、審決はこの事実と、各映画興行館の施設の優劣、。品格等
諸般の情況を考慮して競争を実質的に制限するとしているのである。
 よつて、進んで右諸般の情況について考察する。(イ)引用乙第三号証の一、二
によれば、前記認定の一定の取引分野のなかでも、スバル、オリオン両座のある
d、a界隈は、映画館が最も多数近接して存在する地域であつて、ことに、g交叉
点及びa駅に近く、きわめて便利なところにあり、原告がこの両座を支配するとき
は、d、a界隈において、映画館中八館を支配することとなり、原告の支配座席数
の比率は約九〇・四パーセントに達すること、(ロ)参考人Aの陳述によれば、都
心の劇場で「ロードショウ」が何週間続いたという成績が全国にひびくところが
ら、原告はスバル座で、フランス映画を主とし、イタリー、イギリス等欧洲映画の
「ロードショウ」をするために、本件契約を締結したこと、(ハ)参考人Bの陳述
によれば、スバル座が相当高い評価を受けている映画館であること、及び本件契約
の当時、スバル興業の方では、原告が資金を貸与してくれた上は、スバル座を原告
の取扱つている映画のいわゆる「ショウウィンドウ」に提供するという考えであつ
たこと、(ニ)被審人代表者Eの陳述によれば、スバル座は、外国映画で売込んだ
映画館であり、原告はこれをフランス映画、イタリー映画等のいわゆろ「ショウウ
ィンドウ」とする目的で、本件契約を締結したことを、それぞれ認定することがで
きる。
 以上(イ)ないし(ニ)の認定事実と、原告のスバル、オリオン両座支配による
前記一定の取引分野における原告の支配座席数とを合わせ考えると、原告が右両座
を支配するに至るときは、前記一定の取引分野における原告の支配は、単にその数
の上で過半数を占めるばかりでなく。その質においてはるかに重きを加え、原告単
独の意思で、相当に上映映画をはじめ、各般の興行条件にわたり、これを左右でき
る地位を占め、更に右分野において映画興行につき、強度の支配力を持つ可能性を
有するに至るものと認定することができる。従つて原告の本件賃借により、右一定
の取引分野における競争が実質的に制限されるものというべきである。原告が単に
支配座席数だけを根拠として、競争の実質的制限を認定する証拠が不十分であると
主張するのは、理由がない。
 (五) 原告は、e地区内に松竹株式会社の直営映画館が多数存在することを理
由として、原告がe地区における競争を実質的に制限することは不可能であると主
張しているけれども、本件一定の取引分野における松竹株式会社経営の映画館中、
原告経営の映画館と対抗できるようなものは、原告自身の認めているピカデリー劇
場の外には、近時演劇劇場から転用された東京劇場を主たるものとするに過ぎない
ことは公知の事実というべく、これと前記(四)で認定した諸事実とを合わせ考え
ると、全体として原告支配の映画舘は松竹株式会社経営の映画館に比し、その支配
座席数においてはもとより、またその他の諸条件においても遙かに優越しており、
松竹株式会社経営の映画館があるからといつて、前記認定のような原告の地位がゆ
るぐものとは考えられないから、原告の主張は理由がない。
 (六) なお原告は、スバル、オリオン両座の施設、品格等に関し、次のような
主張をしているから、これについても考察しておく。
 (1) 先ず原告は、スバル、オリオン両座は粗末な仮建築で、耐用年限は今後
数年を出でないと主張し、従つてその施設は優れたものではないとしているけれど
も、終戦後審決当時までの状況の下においては、前認定のように、所在場所、上映
映画の種類その他の諸条件が加われば、右の程度の施設でも優秀な映画館と認定す
るに、なんら妨げとなららないというべきである。
 (2) 次に原告は、スバル、オリオン両座が外国映画上映館として名声を博し
たのは、終戦後の一時的現象でありかつ当時「セントラル・エキスチェンジ」との
関係も良好でなくなつていたから、従来の名声を維持することは困難となつてい
た、と主張しているけれども、スバル座は終戦後しばしば世間の人気に投じた映画
を上映し、早くも有名となり、またオリオン座もその隣にある封切館で、当時両座
とも相当評判を得た映画館であつたことは、公知の事実であるから、審決当時の状
況において、右両座とも相当優位な映画館であつたというべく、従つて原告主張の
ような「セントラル・エキスチェンヂ」に関する事情があつても、被告の認定が誤
りであるとはいえない。
 (3) 原告は、映画館の品格の構成要素には、上映映画の種類、性質が含まれ
るべきところ、被告はこれを考慮しなかつたから、審決はこの点において認定を誤
つたと主張しているけれども、映画館の品格をいうには、上映映画の種類、性質等
を考えなければならないことは当然であつて、被告引用の証拠を総合すれば、被告
がこれらを考慮したことは十分に了解することができる。スバル、オリオン両座の
品格に関する被告の認定は相当であり、この点についても原告の主張は理由ありと
はいえない。
 (七)以上(一)ないし(六)で説示したように、本件契約によつて、前記認定
の一定の取引分野における競争を、実質的に制限することとなるものとする被告の
認定は、これを立証する実質的な証拠があるものというべきである。
 第二 あたらしい証拠について。
 原告は、審判手続においては、(イ)e地区が一定の取引分野としてとりあげら
れなかつたこと、(ロ)競争を実質的に制限するかどうかを判断するにあたり、
(い)映画館の施設、品格に触れなかつたこと、(ろ)「セントラル・エキスチュ
ンジ」の解散が予想されていたのにかかわらず、その後の業界の変動について、審
理されなかつたこと、(は)また劇場が映画館に転用され得ることについて審理さ
れなかつたことを理由とし、法第八十一条第一項第二号により、あたらしい証拠の
申出をしている。
 しかし(イ)原告が審判手続において提出申出をした証拠のうち、被告が当裁判
所で引用する引用乙第二号証、同第三号証の一、二、及び参考人C、Dについて証
拠調が行われたことによつて、e地区が一定の取引分野として審理の対象となつた
ことは明かであり、(ロ)の(い)映画館の施設、品格が、審判手続において、審
理の対象となつたことは、被告引用の全証拠によつて明かであり、同(ろ)の「セ
ントラル・エキスチェンヂ」のことは、理由第一の三の(六)の(2)に説示した
とおり、特に取り調べる必要のないことであり、同(は)劇場の映画館転用の問題
については、理由第一の二の(三)の(2)の(二)に説示したとおりであつて、
いずれも、あたらしい証拠を取り調べる必要が認められないから、原告の申出を採
用することができない。
 第三 法令の適用について。
 以上のように、審決認定の事実は、実質的な証拠によつて、立証されているもの
と認められるから、審決がこれをもつて法第十六条第三号第十五条第一項第二号に
該当するものとして、審決主文のとおり排除措置を命じたことは、法令に違反して
いないし、また、その適用につき独断または不当と認むべき点なく、審決は正当と
いうべきである。
 よつて審決の取消を求める原告の請求を棄却し、訴訟費用は敗訴の当事者たる原
告の負担とし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 小林俊三 裁判官 中島登喜治 裁判官 藤江忠二郎 裁判官
 猪俣幸一 裁判官 浅沼武)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛