弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     被告人は無罪
         理    由
 第一、 本件事案の概要
 被告人、第一審相被告人A1、同A2の三名に対する本件公訴事実は「被告人三
名は共謀の上大正二年八月十三日夜愛知郡a町字b地内甲乙両電車停留所間軌道に
沿える路上において同郡c村大字dB1を殺害し金一円余を強奪した」というもの
であつて、右強盗殺人事件については大正二年八月十五日名古屋地方裁判所検事よ
り予審請求がなされ、同裁判所予審判事は大正三年二月七日同事件を名古屋地方裁
判所の公判に付する旨の決定をした。次いで同裁判所は審理の結果、同年四月十五
日被告人A3を死刑に、A1、A2の両名を夫々無期懲役に処する旨の判決をな
し、A1、A2の両名は直ちに服罪し、被告人のみ名古屋控訴院に控訴の申立をし
た。その結果被告人は大正三年七月二十一日死一等を減ぜられたとはいえ、結局A
1A2と同様無期懲役に処せられ、さらに上告したが、同年十一月三日大審院の上
告棄却の判決があつて、ここに前記控訴院判決は確定するにいたつた。かくて被告
人は当時巣鴨刑務所、網走刑務所、秋田刑務所等においてその刑の執行をうけ、昭
和十年三月三十一日仮釈放により右秋田刑務所を出所したものであるが、在監中か
ら、出所後にわたつて前後数回に及ぶところの再審の申立ののち、昭和三十六年四
月十一日当高等裁判所第四部はついにその請求を理由ありとして再審開始決定をな
すにいたつた。しかるにこれに対し検察官から異議の申立がなされ、当高等裁判所
第五部は昭和三十七年一月三十日異議理由ありとして、右開始決定を取消し再審請
求を棄却する旨の決定をしたが、被告人はこれに対し最高裁判所へ特別抗告の申立
をしたところ、最高裁判所は同年十月三十日原決定を取消し原審検察官の異議申立
を棄却する旨の決定をなし、ここに当高等裁判所第四部の先きの再審開始決定の確
定をみるにいたつた。しかしてこの間の、実に半世紀にも及ぶその無実の叫びに耳
を藉す者からは、被告人はCになぞらえられ、昭和の巌窟王と呼ばれるにいたつた
のである。
 第二、 記録の一部滅失と第一、二審判決引用の証拠
 本件強盗殺人は大正二年八月十三日、いまを去る実に約五十年前のできごとであ
つて、第二審判決が確定したのも大正三年十一月三日であるから、本件の訴訟記録
の大部分と証拠物件は、遺憾ながらすでに滅失しており、わずかに予審終結までの
手続に関する第一冊と、公判関係のものとしては、辛うじて第一、二審判決書をと
どめているにすぎない。しかもこの第一冊の記録すら、本件再審開始決定後、昭和
三十七年十二月十日名古屋地方検察庁倉庫から、ようやく発見されるにいたつたも
のである。しかしながら、ここに新たに発見されたこの第一冊の記録こそは、捜査
の段階から予審終結決定にいたるまでの、本件事案を解明する上にもつとも重要な
部分であるから、この記録が再審公判終結前に発見されたということはまさに天佑
というべきであろう。
 しかも本件の公判関係の記録は滅失しているとはいうものの、さいわい残つた第
一、二審判決にはいずれも被告人を有罪とした詳細な証拠説示がなされているの
で、第一、二審公判における取調の内容もある程度は、これによつてその概要を窺
い知ることができる。ただそこに引用されている証拠のうち、第一、二審公判にお
ける証人の証言などに関しては、公判調書がないためその詳細を知る術もないけれ
ども、かような証拠については反対の証拠がない以上、そこに引用されているよう
な内容の供述が第一、二審公判でなされたものと推認することは許されるであろ
う。そこでまず第一、二審判決において被告人の断罪の資料としていかなる証拠が
挙げられていたかをみてみよう。
 (一) 大正二年八月十四日付検事の検証調書、これによると、本件犯行の現場
は「愛知郡a町字b地内電車軌道の東方に沿える道路」の「乙電車停留所と甲電車
停留所との略中間」であつて、被害者は「頭部、顔面ともに血染し頸部に褌を巻き
つけられ、北枕に打倒れ悲惨な最後を遂げ」ており、「その傍に繭の空籠を載せた
荷車一輌北進の姿勢で放置されており血液の飛沫は繭籠並びに車体の一部を染め、
血染又は破損せる菅笠、提灯、手拭等は附近に散乱し尚暗紅色の血餅所々に潴溜」
するという惨憺たる光景を呈していたことが窺われる。
 (二) D1(D2鉄道株式会社車掌)の予審調書、これによると同人は「大正
二年八月十三日午後九時四十六、七分頃、甲を発車し、南へ進行する途中で荷車の
側に人の倒れているのを発見し」ておりさらに
 (三) Eの予審調書、これによると「被害者B1は自分の依頼に基き大正二年
八月十三日繭をaのFへ運搬して午後八、九時頃F方を立去り」その帰途難に遭つ
たものであることが窺われ、
 (四) G1の鑑定書には「B1の死体を検するに、相当重量を有する鈍器をも
つて他為的に打撲されたるものと認め得べき創傷頭部に四ケ所あつて、該創傷のた
め脳圧迫を起し死亡するに至つたものと認める」旨記載されておりこれによつて被
害者の創傷がいずれも相当重量を有する鈍器による打撲であつてその死因が脳圧迫
にあつたことが窺われる。
 しかしながら、以上(一)ないし(四)の各証拠はいずれも第一、二審判決引用
のいわゆる罪体事実に関するもので、被告人の本件犯行を積極的に裏付けるもので
はない。
 (五) G2の鑑定書、第一審判決のみこれを引用しているが、被告人に関する
部分としては、「証第十六号単衣(被告人の着衣)に存する九個の汚点中暗褐色の
一小斑点は人血に起因するものと認める旨の記載」が挙げられている。被告人の着
衣に人血に基因する汚点があるというのであるから、これは一見きわめて重要な証
拠のようにおもわれる。しかしその鑑定書自体にも明記されているように被告人の
右着衣には汚点が九つも点在しているのに、その中のわずかに一小斑点のみが人血
に基因するというだけで、何人の血液に因るものであるかも明らかではない。(再
審公判における鑑定人G3の鑑定によると、人血とすら断じえないものがあること
はのちに詳論するとおりである)
 もし、A1が第一審判決の判示するように玄能をもつてB1の頭部を殴撃し、そ
の直後被告人がさらに尺八で被害者を乱打した事実があるとするならば、被告人の
単衣にもA1の着衣と同様相当な返り血を浴びるものとおもわれるのに、九個の汚
点のうち、わずかに一小斑点のみが人血にとどまるということにも疑なきを得ない
し、ことに前記(一)の検証調書によつて明らかな前掲「血液の飛沫は籠並びに車
体の一部を染め、血染又は破損せる菅笠、提灯、手拭等も附近に散乱し、なお暗紅
色の血餅所々に潴溜せる」惨憺たる光景と思いあわせるとき、尺八で連打したとい
う被告人のみ、ひとり血の飛沫を浴びないということも容易に首肯しがたい。して
みると、第一審判決に引用されたこの証拠が第二審判決においてその引用証拠から
除外されたのも敢て怪しむに足りない。
 (六) H1の予審調書、第一、二審判決ともこれを証拠として引用している
が、第二審判決の引用部分は第一審判決のそれより稍詳細であつてつぎのとおりで
ある。
 「自分は湯屋業であるが、大正二年八月十三日夜九時半頃浴客がなかつたから、
夕涼のため表にでていた。その夜朧月夜で大抵の場所に人のおることはよく判つた
が、自分方より半丁程西南に板橋があつて、そちらに人声が聞えたから見ると、一
人の男が繭籠を載せた車を輓き、轅棒の左におり、その車の右側に二人の男が立つ
て何か話をなし自分の立つている少し西にあるeにはいる小路のところまで来て、
車輓がeの道の方へいこうとすると、吃りの男はこの道よりもこれを東に行き電車
道に出て北に行くがいいだろう、俺も一緒に行つてやると申しました。その時吃の
男の跡についていた一人の男は何とも言わず、自分の立つている前を早足で東に通
過し、その男が三十間も東へ行つたころ、吃は荷車輓と一緒に自分の前を東に通つ
て行つた。吃の男より先に東へ通り越した男は黒色の単衣を着て草履か麻裏をはい
ていたが、吃の男の方が少し小さいように思つた。肩の張り具合、背恰好より考え
ると、自分の前を先きに通り越した男はお示しの男(被告人を示されたのに対し)
のように思う旨の供述記載」とある。
 第一審判決も、H1の予審調書における右供述部分のうち、 「吃の男の方が少
し小さいように思つた」という点を除いて、第二審判決と大体同じ供述部分を引用
していることからみて、H1の右供述は第一、二審判決においてかなり高くその証
拠価値を評価されていたことが窺われる。このことは、ことに第二審判決が公判廷
においてなしたA1、A2、被告人三名の身長測定の結果たる「被告人はA2より
約一寸、A2はA1より約一寸丈の高いのを認めた事実」を併せて証拠に挙げてい
ることからみて十分に窺い知られる。
 しかしながらH1の語るところは、畢竟犯行当夜の午後九時半頃自宅前の路傍に
立つて夕涼をしていたとき、薄闇のなかに偶然見かけた吃の男が繭籠を載せた荷車
を輓いた男に道を教えており、もう一人の男が自分の前を足早に通り過ぎるのを見
かけたが、その男の肩の張り具合背恰好からみて被告人に似ているような気がする
というきわめて弱い程度のものである。そのことは右判決の引用部分だけからは必
ずしも明らかでないが、H1は右予審調書において「吃の方が少し小さいように思
いますが、確つかりしたことはわかりません。私どもは湯屋商売ゆえ、人相、着衣
等は直きに気がつきますが、当時は気をとめて見ていなかつたので確つかりした覚
がありません」と語り、何気なく見ていた自己の観察について、とくに背丈などに
関しては、まつたく自信のないことを卒直に表明している。またH1は検事の大正
二年八月十四日付証人訊問調書でも被告人を示されたとき、「背丈け等は車輓の前
を通り越した男に似ておりますが、この男であると断言することは到底できませ
ん」と兇行の翌日の取調ですらすでに自信のもてないことを語つている。してみる
と、H1の予審調書も、被告人の本件犯行を積極的に裏付ける証拠としては有力な
ものとはいえない。
 第一、二審判決が被告人の断罪の資料として挙げているのはA1、A2、被告人
の各供述(供述調書を含めて)をのぞくと、以上に尽きている。したがつて本件は
これらの者の供述以外には、これというなんら適確な証拠のない事案であることが
窺われると同時に、同人等の供述の詳細な検討の必要な所以が明らかにされたであ
ろう。
 第三、 A1、A2の各供述について
 A1、A2の各供述を検討するに先きだち、本件犯行がいかにして発覚したかを
一瞥しておくことは、同人等の供述についてその証拠価値を見究める上にきわめて
重要なことのようにおもわれる。
 (一) 本件犯行の発覚の端緒
 巡査Iほか四名作成の大正二年八月十四日付捜査報告書によると、本件発覚の端
緒は大体つぎのとおりである。まず被害者の死体の側にあつた荷車に繭の空籠があ
つたから、被害者は繭を運んできてその帰途殺害されたものという想定のもとに、
右I巡査等において繭問屋をあたつてみていた。すると人相着衣繭籠の印などか
ら、被害者が行つた繭問屋はa町字fのFであることがわかり、同時に被害者の身
元も判明した。被害者B1は大正二年八月十三日午後八時頃F方へ繭を輓いてき
て、同夜九時頃g村hへいく道を聞いて同家を立ちいで、そこからわずか数丁しか
離れていない本件現場で難に遭つたことがわかつた。
 そこでF方から現場にいたる沿道の各戸について、当夜の通行人の状況を聞き込
み中、その道路の北側にあるH2湯という湯屋の経営者、H2の妻H1が同夜九時
三十分頃自宅前で夕涼をしていたとき、a町通り筋から来た三人連れの男を見かけ
たことを耳にした。H1の言うには「うち一人は荷車を輓いており、瀕りに何か話
していたが、最初は要領を得なかつたけれども、自分の立つていた宅前より南約十
間程のところに十字路があるが、そこで荷車輓はhへいく道を訊ね、吶弁の男がこ
ちらより行くが便利であると勧めて、その荷車輓を伴いくる時の話は明瞭に聞こ
え、もう一人の男は十字路の辺から先きに追越し、十間程隔てて行き、自分の立つ
ている前を通つた。荷車輓の右にいた吶弁の男は頭髪稍長く、顔角立ち頬骨高く色
黒く中肉の背で、先きへ行つた男は人相はわからないが、右側にいた者より年令稍
長じ、丈も高かつた」というのである。ところが吶弁の男が教えたというhへの道
は順路でないので、その吶弁の男こそ加害者と推測して捜査中、現場から約二丁を
隔てたところに、Jなる者の新築中の硝子製造工場があり、その工事場の番人にA
2、A1の両名が雇われているが、そのうちA2は吶弁であることがわかり、同人
に訊ねてみると、当夜hへの道を教えたというので、その状況を糺すと、「言語瞹
昧にして要領を得ず」またA1に訊ねても、「両人の言符合せず、内心大いに恐れ
を抱きおり頗る不審」の様子が認められたので、本署に連行したというのである。
 これによつて明らかなように、本件ははじめから三名の容疑者があつたのではな
く、むしろH1が現場附近で見かけた荷車輓と同行した二人の男を追求するかたち
で捜査が開始され、そのうちの一人が吶弁であつたということからまずA2が、つ
いで同人と同じ番小屋に起居しているA1が、いずれも言語の瞹昧なところからつ
よく容疑線上に浮かびあがつたものである。この点は本件を解明する上に看過すべ
からざる事実とおもわれる。
 (二) A1に対する検事の被告人訊問調書
 本件においてまずその犯行を自供したのはA1であつて、その自供は犯行の翌日
たる大正二年八月十四日の夜のことである。しかして同人が自供するにいたつた経
緯については、つぎのような注目すべき事実がある。
 巡査K作成の捜査報告書(大正二年八月十八日付)によると、同巡査が大正二年
八月十四日午前二時三十分頃兇行現場に臨み、附近の田畑を捜査中「現場より約
三、四十間東南方の畦畔に小石砂交りの土砂があり、そこに現場の方向に向いた左
足の新しい足跡があり」、その足跡が深く踏みこまれているところからみて普通の
歩行とは異なつており、もしかすると加害者が兇行に先きだち、被害者を追跡する
ためこの畦畔を疾走するとき、この足跡を印したのではないかと思われたので、
「稲葉で左足の拇指先から眼にいたる長さ及び横巾の広さを測り、その稲葉を切つ
て持ち帰えり」、同日午後七時頃容疑者の一人A1の足型をとり、右稲葉と比較し
たところ、符合するのでA1を詰問すると、同人は「にわかに顔面蒼白となり身体
に震いを生じ、殆んど失神状態となり」、その夜ついに本件犯行を自供するにいた
つたというのである。
 かようなA1の本件犯行の自供の経緯からみて、その自供は同人がもはや到底遁
れないものと観念し、絶望と良心の荷責に堪えかねて、兇行の翌日になしたもので
あることが窺い知られ、その自供の信憑性は相当高く評価されてしかるべきものと
おもわれる。
 ところでA1は同人に対する検事の被告人訊問調書(大正二年八月十四日付)に
おいて、逐一A2との共謀による二人犯行を自供しているが、ここでは被告人のこ
とについては一言も触れていない。A2、A1両名間における共同謀議について
も、実行行為の分担についても、ここでA1の語るところは、以下みるようにいさ
さかも矛盾撞着なく、まことにすつきりした内容のものである。すなわちA1は
「乙甲間の電車道の近所にJ方の小屋がありまして、自分とA2とが毎晩そこに寝
ることになつていました」と前置きし「昨夜(大正二年八月十三日)A2がfのJ
本宅へ夕飯を食いにいき帰つてきまして『近頃良い仕事がないが、只今繭を売つて
帰る人があるから、これより行つてとつてやろうでないか、良い仕事になる』と言
つたので、自分は玄能、A2は鑿を持つてとびだしていきました」旨、A2との共
同謀議について語つている。A1はさらに語をついで、兇行の模様についても「自
分が車を輓いていく人の後方から、玄能で二回その人の頭部を力をこめて打つと、
その人が『助けて呉れ』と叫びながら、その場に仰向けに倒れましたが、また玄能
をもつてその人の頭部を二、三回打ちました。A2がその人の帯の財布を巻いてあ
る辺を切り、自分が財布をとりました」と包み隠すところなくのべ、A1が被害者
の倒れる前に二回、倒れてからまた二、三回いずれも玄能で殴つたことを認め、そ
のほか被害者の帯を切つたのがA2、財布をとつたのはA1と犯行現場において両
名の分担した行為を明らかにしている。それから両名の小屋へ戻るまでの行動につ
いても、A1は「その時甲の方から電車がきましたので、二人とも暫く傍の畑の中
に隠れており、電車が通り越してから、A2と二人で倒れている人を持ち直し自分
が褌を外ずし、A2がその首に巻きつけ、二人とも小屋の方へ帰りました」とのべ
ている。A1はさらにどんな考えで小屋を出たかと問われて、「A2に誘われ人を
殺して金をとる積りで出かけたのであります」と素直に強盗殺人の犯意を認め、ま
た、とつた財布の特徴や、その中味、財布の行方についても「現場から小屋へ帰
り、自分が財布を取り出して金を調べてみたところ、二十銭銀貨五個、十銭銀貨二
個計一円二十銭ありましたが、A2が俺のところに一時寄越しておけと言いました
から、同人に渡したので、財布は同人が何処かに始末しております。その財布は…
…小さき縞柄に見えました。首にかけるような長い青い紐がついていました」との
べ、そして最後に「盆がくるし、主人の家では金は借りれないし、小遣に困り左様
な考になりました」と犯行の動機についても語つたのである。そこで重ねて検事か
らB1を殺害して金を強取する考で玄能をもつて同人を殴打したに相違ないかと念
を押されてA1は、「それに相違ありません」と答えそれではA2と共謀の上該犯
行をなしたに相違ないかとさらにだめを押されても、「A2と相談の上共に出かけ
たに相違ありません」とA2との二人犯行を認め、動揺するところがなかつたので
ある。
 かようにA1の当初の自供のうちには、被告人の名はその片鱗も現われていない
ことがまず注目される。さてしからば、当時A2は捜査官に対しどのような供述を
していたのであろうか。
 (三) A2に対する検事の被告人訊問調書(大正二年八月十五日付)
 A2は検事のこの第一回の取調において、頑強にその犯行を否認し、自分は犯行
の現場に行つていないから、兇行の模様については何も知らないが、A3なる者が
A1と二人で敢行したものとおもうという趣旨のの、以下みるごときまことに瞹昧
な供述している。
 まず八月十三日J方から帰る途中、繭籠を載せた荷車輓に会つたことはないかと
いう検事の問に始まつているが、これに対し「J方を出て、F(繭商)の前を通り
電車通に出て、穀屋の角のところで荷車輓から、hへ行く道は何処かと訊ねられた
ので、その道筋を教えてやり、自分も牛乳屋のところまで一緒に行き、……自分の
番小屋にいく所で別れました」と答え、A2もさすがに荷車輓に道を教えたことだ
けは認めている。そこで引きつづきその時ほかに連れがあつたかと訊ねられて、A
2は「初め穀屋の角で荷車輓と話する際、借家の側の半丁程距つたところにA3が
おりました。自分等がいく七、八間前にその者が行きました」と注目すべき供述を
なし、ここにA3なる者をはやくも登場せしめている。さらに荷車輓を殺したこと
はないかと訊ねられると、A2は「その荷車輓に分れて番小屋に帰ると、A1が
『遅かつたなあ』といいました。そこで自分は『今荷車輓を送つてきた。繭を買い
だしにいく者で、A3が居つたらやるだろう、ただではおくまいに』といいました
ところ、A1は『人が居つたか』と聞きますから、『A3らしい人が車輓について
いた』というと、A1は早速とび出していき……自分も後から行きました」と、趣
旨はなはだ鮮明を欠く呆けたような供述をしている。しかしA2は先刻七、八間前
を歩いているA3の姿を見たというのであるから、A1に対し「A3が居つたらや
るだろう」とか「A3らしい人」が車輓についていたと言うのはまことにもつてお
かしな話である。この点について検事の追及をうけ「A3が居ることは知つていま
したが、話の都合上フツトA3が居ればと申したのであります」と、いま会つたば
かりのはずのA3のことを忘れていたような奇妙な弁解をしている。A2はさらに
語をついで「殺害のあつた現場から一丁位のところで、A1が自分に財布を渡しま
したから、どの位入つているかと聞きますと、一円二、三十銭位だと申しますか
ら、欲しければ誰でも持つていけとA1のところに投げてやりました。しかしA1
がぐずぐずしていたのでその財布はA3が持つていきました」とのべ、A2自身A
1の後からついていつたことを認めながら、犯行現場の模様については語ろうとし
ない。そこで検事からA1とともに荷車輓をハタいたのではないかと問われると、
「自分は一丁位手前に控えていましたので、荷車輓を殺したのはA1とA3であり
ます」とまことに苦しい答をしている。A1の後からとびだして行つたA2が、何
故現場より一丁位手前に控えていたのか理解できない。
 A2はA3のことについては「氏名は分りませんが大阪の者で、本年(大正二
年)五月頃i水道工事の人夫に来ていたので自分と知合になつた。同人は強姦や喧
嘩をする人で自分よりずつと上手の者でありますから、自分もその者には服従して
おりました」と語り「一昨夜荷車輓の前をそのA3が行くので、これは同人がその
荷車輓についている以上、何処かでその荷車輓をタタく考であろうと思つた」とい
うのである。しかしここで注目すべきことはA2がA3なる者の氏名を知らないと
供述している点である。被告人もなるほどA3と呼ばれていたことは明らかである
が、被告人のことならA2も同じ硝子職人仲間として旧知の間柄であるから、被告
人の氏名を知らぬはずもないし、被告人がA2の言うような経歴の持主でもなけれ
ば、また無頼の徒でもなかつたことはのちにのべるとおりである。してみるとA2
の言つたA3なる者が、A2の意中において、その当時果して実在の人物として語
られたかどうかはなはだ疑わしい。
 しかしながら、A2の右のような供述は、当時捜査官が抱懐していたとおもわれ
る「車輓の先きに行つた男」に関する疑惑と絡みあつて、捜査の重点は一転してA
3なる者に向けられたことは容易に推測し得られる。
 かくて検事はその前日の十四日の取調において、A2との二名だけの共同犯行を
自供したA1を、八月十五日A2にひきつづいて調べ直している。
 (四) A1に対する検事の第二回被告人訊問調書(大正二年八月十五日作成)
 A1はこの取調において、その前日になしたA2との二人犯行の自供をはやくも
飜えし、本件犯行にA3なる者の介在することを口にするにいたつたのである。ま
ず共同謀議の点について、「自分が番小屋にいると、A2が帰つて来て言うには、
『A3に今会つたら近頃良い仕事もないが、いま繭買が繭を売つて空籠を輓いてい
く奴があるから、バラそうと思うが、お前のところにいる男はお前の友達だろうか
ら、あの男にバラして貰つてくれと頼まれてきた。バラせばどうせ後で割り前は呉
れるから貴様ひとつやつてくれ。俺も一緒に行くから』と言いましたから悪いとは
知りながら不図悪い気を起しました」とのべている。つまりA1はA3から直接繭
買を殺すことを頼まれたというのではなくして、A2を通じて頼まれたというので
ある。しかしながら人を殺して金を取ろうというような重大な決意をした者が、こ
れを決行するについて相手方の友達というだけで、氏名さえも知らない者にその意
中を打明け、このようなことを頼むということは余りにも不自然である。ことに繭
買は通りがかりの者であつて、A3がこれを尾けていたということであると、A3
が自ら手を下さないなら、A2にお前ひとつやれとでも言うなら格別「お前のとこ
ろにいる男はお前の友達だろうからあの男にバラして貰つてくれ」と言つたという
ようなことは余りにも迂遠にして悠長なはなしといわざるを得ない。A2の供述の
うちにも、A1の右供述に符合するような供述の見あたらないことはもちろんであ
る。
 もしまた、ここでA1の言うような事実があつたとするならば、同人は先きの検
事に対する第一回の被告人訊問において何故これを語らなかつたか疑なきを得な
い。何となればA3こそ、本件強盗殺人の首謀者ということになるのであるから、
このような大罪について、A1が文字通り自らの首をかけてまで、A3のためにこ
れを隠してやらねばならなかつた如何なる理由も発見できないからである。A1は
犯行の模様についても、つぎのように前回の取調におけると著しく相違した供述を
している、「A3が車体の後方約三尺許りのところを行きおりました。自分は少し
許り後よりついて歩きましたが、間もなく車体の左側に廻り被害者の後方から、携
えていた玄能で二回続けざまに殴りつけますと、『助けて呉れ』と悲鳴を挙げつつ
少しよろめいて、籠の方にぶつかつて仰向けに後へ倒れました。するとA3が何か
わかりませんが、手に持つていた物で倒れた男の頭の辺を二つ三つ殴りつけまし
た。A2は被害者の帯を切り、同人の褌を首に巻きつけました」というのである。
A1は前回の検事の取調では、被害者が倒れてからも、自ら玄能で二、三回その頭
部を殴打したとのべながら、ここでは被害者が倒れてからその頭部を二つ三つ殴つ
たのはA3だというのであるが、もしそうだとするならば、いかなる理由があつ
て、A3のしたことをA1が自らかぶるような供述を前回の取調において敢てした
か解するに苦しまざるを得ない。しかもA1はA3が殴打した物についてここでは
単に「手に持つていた物」というだけで、それ以上何らの説明もしていないことが
注目される。またA3が「手に持つていた物」がどうして何かわからなかつたので
あろうか。兇行後三人とも番小屋に帰つたというのであるから、A3が兇行に何を
使つたかぐらいは兇行のときにわからなかつたにしても、後でわからぬ道理がない
ようにおもわれる。
 A1は兇行後の三名の行動についても、つぎのように前回のべたところと相違し
た供述をしている。
 「財布は自分が番小屋まで持ちいき、三人で勘定してみると、銀貨で一円二十銭
ありました。A3が一時つかわして呉れと言つて、財布ぐるみ持つて直ぐ出ていき
ました」と。A1がここでのべているように取つた財布はA3が財布ぐるみ持つて
いつたというのが真実だとするならば、前回の取調で「A2がその財布は『俺に一
時寄越しておけ』と言つて持つていつたから、同人が始末しているものとおもう」
というようなA2に不利益な事実を何故ことこまかに供述したのであろうか。A1
はA2とこそ同じ番小屋に起居している親しい仲であることが窺われるが、しから
ばA3なる者とどのような関係にあつたというのであろうか。この点についてA1
は「A3とは何処の人か知りませんが、五、六日前に番小屋へA2を訪ねてきて、
親方に使つてくれるよう頼んでくれと言つたので、A2が親方に話したところ、今
はまだ仕事も開始せんから必要ないと断られました。その際A2の言うにはA3は
貴様の顔を見れば知つておると言つていたといいましたが、自分は何時何処で会つ
た人か覚がなく、従つて別段話もいたしませんでした。やはり硝子職工とは承知し
ておりますが、住所も氏名も知りません」とのべている。つまりA1としてはA3
という硝子職工が就職の世話をA2に頼みに来たことがあつたが、それ以前には会
つた覚がなく、氏名も住所も知らぬというのであるから、そんな何の関係もない男
のために事実を曲げてまで自分自身や、親しいA2に不利益な供述をするはずがな
いようにおもわれる。もつともA1は「A3はこういう悪いことをしたのだが、俺
のことは決して口外してはいかぬ」と固く口止めされたようにいうけれども、こん
な口止めぐらいで、強盗殺人の大罪について文字通り自分の首をかけてまで、A3
の犯行をひた隠しに隠す道理がない。かようにみてくると、A1はA2がA3なる
者の介在を主張しだしたことを察知してこれに口を合わせようとした疑がもたれて
くる。
 しかし検事のA3に関する追及はいよいよ厳しさを増し、A2に対する第二回の
取調にそれがよく現われている。
 (五) A2に対する検事の第二回被告人訊問調書(大正二年八月十五日付)
 この取調は、一昨夜(八月十三日)A3なる者と何処で出会つたかという問に始
まつている。これに対しA2は「夕飯を食べにJ方へ行き、門前に佇んでいると、
A3が西の方から来て今晩はと挨拶し、『今晩泊りにいく』と言いました」と答え
ている。そこで検事から、前回はA3が荷車輓の後をついてきたのに会つたとのべ
たではないかと追及されると「左様な話はありませんでしたけれども、同人はh附
近をウロつき廻つているものでありますから、荷車輓をつけて来たものと考えま
す。それは自分が番小屋の方に帰るとき、やはり電車道の処に一緒にいたから左様
に考えたのであります」と、のらりくらりとした、趣旨はなはだ不鮮明な供述をし
ている。
 検事からさらに荷車輓の首に褌を巻いた覚はないかと訊ねられると、「左様であ
ります、倒れている荷車輓の首に褌を巻きつけたに相違ありません」と、ここでは
至極あつさりと被害者の首に褌を巻いた事実を自供したのであるが、前回の検事の
取調では現場から「一丁位手前に控えて」いたので現場の模様は知らないとのべて
いたことと対比して注目すべき供述の変化である。そこで検事から何のために褌を
巻きつけたかと問われると、「A3が巻きつけよと言つたから巻いたのでありま
す」と、褌を巻いた目的を問われているのに巧にこれをかわしている。
 A2はさらに検事から、A3が荷車輓に対し兇行に及んだことは相違ないかと問
われると、「相違ありません」と答えているが、どのような方法で兇行に及んだか
は一言も語つていない。兇行現場へ行かなかつたと弁解していた前回の取調なら格
別、ここではすでに現場に行つたことを認め、A3の兇行を肯定するからには、A
3のどのような行動を目撃したか、その光景について具体的に語るところがなけれ
ばならぬ道理である。事案の性質からいつても、検事がA2のこの「相違ありませ
ん」の一語に満足し、右のような点を聞きのがすはずがないから、おそらくは厳し
い追及が行われたものと想像されるのであるが、A2はついに黙して語らなかつた
のであろうか。しかしすでにA3の犯行を肯定する供述をしながら、その具体的な
行動についてのみ、これを隠さなければならぬ理由はない。またA2はA3の当夜
の服装について訊ねられると、「黒の単衣を着て半ズボンを履き、帽子をかむつて
いました」といとも詳細な供述をしているが、ここでA3の持ち物について、一言
も言及していないことが看過されてはならない。A1がすでに、A3は何か「手に
持つた物」で被害者を殴つたと、同じこの十五日の取調においてのべているのに、
A2に対しA3の持ち物について問われないはずがないからである。こうしたとこ
ろに本件事案を解明する鍵が秘められているのではなかろうか。
 (六) A2の第一回予審調書(大正二年八月十五日付)
 本件においては兇行の翌々日たる八月十五日にはやくもまずA2から予審の取調
が開始されている。A2は兇行当夜のことについて、先ず「J方へ夕食にいき……
表へ出たら、A3が来て今晩貴様の工場に泊めてくれと頼み……fをのぼつていつ
た」と前置きしているが、これまでのA3は、ここでは完全に被告人A3に置きか
えられている。A2はそれから被告人の後についていき、途中で荷車輓に道を質ね
られて教えたというのであつて、「その時、凡そ五、六間隔つたところにA3が立
つていた。自分は同人に聞えるよう、わざと大声で道を教えたから、A3も荷車輓
のいく道を知り何とかするだろうと思つた」とのべている。しかしA2が「わざと
大声で道を教えた」というからには、同人において何か期するところがあつたこと
になるが、A2としてどのようなことを考えていたかが明らかでないし、また被告
人がA2の大声で荷車輓のいく道を知つたからとて、どうして被告人が「何とかす
るだろうと思つた」のかも語られていない。A2としては、被告人が「何とかす
る」とは、一体どんなことをすると思つたのか解しがたい。まことに瞹昧な供述と
いわねばならない。
 A2はさらに「荷車輓は湯屋の前で横道へ入ろうとしたから、もし横道へ入れ
ば、A3が先きに聞いていた道筋と異ることになり、同人がことをなすに不便と思
い、道が違うとて荷車輓をもと教えた道へ引きだしたた」とのべ、ここでも被告人
が「ことをなすに不便」と思つたというようなまことに漠然とした表現をなし、こ
の言葉自体からは被告人が何をするのに不便と思つたのかわからない。
 A2はさらに語をついで、「自分はA3が今から何かするものと思つたから製造
所へいき、A1に対しA3が繭の空籠を輓いた車輓を尾けていつている由を話し
た。するとA1はすぐ……玄能を取りだし、車輓を追いかけたから、自分も工場を
出てその後についていくと、車輓が途中に打ち倒れていた」とのべている。しかし
A2がA1に被告人が荷車輓をつけたことを話したからといつて、ただそれだけで
はどうしてA1が玄能をおつとり刀に飛びだしていき、A2までその跡を追つてい
つたのか皆目わからない。もつともこの三名の間に予め共同謀議ができてでもいた
なら格別、しかしそれならば、その謀議が何時、何処でどのようにして成立したか
が明らかにされねばならぬ筋合である。A2がここで語つているところは、謀議成
立の事情としては余りにも瞹昧模糊とした供述といわねばならぬ。
 A2はさらに語をついで、車輓の倒れていた現場の光景につき「自分がいくと、
車輓はすでに倒れていて、A1はその傍らにポカンと立つており、A3は車輓の頭
の辺を抱え、腹這いのような風になつていた」と語り、それからの現場における三
名の行動について、A3が『何をしている、早くやらんか』と言つたから、自分は
車輓のすでに解けていた褌の先きをひつ張り、これをA3に渡した。するとA3が
その端を倒れていた車輓の口か咽喉の辺に当てたので、自分は褌をその頸の下から
一重か二重廻わし、A3がその余りの褌でギユツと締め、もうこれでよいと言つ
た」というのである。A2の右供述がここではかなりの具体性をもち、犯行現場こ
とに、被害者の状況を見た者でなければのべられないような内容をもつていること
は注目に値するのであるが、しかし被告人の行動について語るところは相かわらず
漠然としている。A1が被害者の倒れているそばに呆然として突つ立つていたとい
うことは大いに肯けるが、「A3が車輓の頭の辺を抱え、腹這いのような風になつ
ていた」とは一体どうしたことを言うのであろうか。しかももし被告人が、玄能で
頭を殴ぐられ血まみれになつていた被害者の頭を抱え、腹這いのようになつていた
とするならば、被告人の着衣が鮮血にまみれない道理はないが、被告人の当夜の着
衣(証第十六号)にそのような人血の附着した形跡のないことはのちにのべるとお
りである。(前掲G2鑑定には「九個の汚点中一小斑点は人血に基因するものと認
める」とあるけれども、G3鑑定に徴し人血に基因するという点の採用に値しない
ことはのちに詳論する)
 A2はさらに語をついで、「A3は自分に尾いて製造所へ来るため、隣家の軒下
へ来て言うには、財布はA1が持つているが、今夜のことを人に云うてはならん。
もし判つたときは、云つたのは貴様に相違ないから、監獄を出たとき第一に貴様を
殺すと言いおいて、jの方へ行つてしまつた。その後へA1が来たので財布はと聞
いたら、A3が持つて行つたと言いました」とのべている。A2は被告人が製造所
の隣家の軒下で口どめと脅し文句を言つたというのであるが、A2の供述による
も、これを聞いたのは同人だけのようであるから、A1の供述からその真否の手が
かりを掴むこともできないが、A1だけがどうしてその場所へおくれてきたかも明
らかにされていない。どうもA2が被告人の行動について語ることは、A1の居合
わさないときのものが余りにも多いことが注目される。しかもたまに、A1のいる
場所における被告人の行動について語るときは、A1の供述とさつぱり符合しな
い。
 財布についても、ここでは財布はA1が持つていると被告人自身語つたようにい
うけれども、A2は検事の第一回の取調ではさきにのべたように、A2自らA1の
渡した財布をうけとり、中味が一円二十銭位と聞いて、欲しければ誰でも持つてい
けといつて、A1のところへ投げてやつたようにのべていたのであるから、その供
述の変転ぶりには驚かざるを得ない。
 (七) A1に対する第一回予審調書(大正二年八月十五日付)
 本件兇行の翌々日たる大正二年八月十五日A2にひきつづき、A1に対する第一
回の予審判事の取調が行われたのであるが、A1は前回の検事の取調においてなし
た供述を種々変更し、まず共同謀議の点についてつぎのような注目すべき供述をな
すにいたつている。
 「その夜(八月十三日)Jの工場内におりますと、A3が走りこみ『今夜はエイ
仕事があるから手伝つてくれ』といつたので、『俺はこれまで悪いことをしたこと
はないが、貴様に頼まれりや仕方がないわ』と答えました。すると、A3は出てい
き、A2がまた走つて来て『今エイ仕事があるから行つてくれ』と云い、自分も行
くについては空手で行つても仕方がないから……玄能……を持つて出た」というの
である。つまり当夜Jの工場へ、最初は被告人自身走りこんできて、右のように手
伝つてくれとA1に頼んだというのであるが、かようなことは同人のこれまで一度
も口にしたことのない事実である。A1は前回の検事の取調(第二回被告人訊問)
では、A2がA1のところへ来て、A3からいまそこをいく繭買をお前の友達(A
1)にバラして貰つてくれと頼まれてきたから手伝つてくれと言つたように語つて
いたのである。被告人が当夜A1のところへ、繭買殺しを頼みに来たかどうかとい
うようなことは事柄の性質からいつて、一昨夜のことでもあり思い違いなどのあり
えようはずのないことである。A1はすでにみたように、最初は繭買殺しをA2に
誘われたと言い、つぎにはA3からA2を通じて頼まれたと言うようになり、ここ
ではまた被告人自身が誘いに来たというのであつて、この八月十四、十五両日の三
回の取調においてかくのごとくその供述が変更し、しかもそれが次第に被告人に不
利益な方向に変つていることが看過されてはならない。
 それはともかくとしても、ここで被告人が言つたという「今夜はエイ仕事がある
から手伝つてくれ」とは一体どういう意味か言葉自体からはわからない。それにも
かかわらずA1が「俺はこれまで悪いことをしたことはないが、貴様に頼まれりや
仕方がないわ」と、何か悪いことをするのを心ならずも承諾したような口吻を示し
ているけれども、それならばA1は「エイ仕事」をどのような悪事をすることと考
えたのか、またどうして被告人の言葉をそのように理解したのかも語つていない。
のみならずその「エイ仕事」に何か悪いことをするような意味がこめられていたと
するならば、これまで「悪いことをしたことのない」というA1が何のつき合いも
ない、顔すら知るか知らずの仲の被告人に対し、「貴様に頼まれりや仕方がない
わ」と不承不承悪事をはたらくのを承諾したことにも容易に首肯できないものがあ
る。
 A1はさらに、本件兇行現場の模様についても、驚くべき供述の変転ぶりを示し
ている。
 「A3はその荷車の跡を尾けていき、自分に対し早くやツつけよと言いましたか
ら、玄能を振り上げ、力一杯二つほど荷車輓の頭を殴つたら、その車輓は後へ倒れ
る前一度荷車に積んだ空籠に頭を触れ、そのまま仰向きに南枕となつて倒れまし
た。その時荷車輓はウンウン唸つていましたから声が聞えてはならんというところ
から、その揚へ来たA2に云いつけ、車輓の褌をとりこれを口のところへ巻きつ
け、もうこれでいいと申し云々」
 ここではA1は最初玄能で被害者の頭を殴る直前、被告人が早くやツつけよと指
図したというのであるが、このようなこともA1が一度も口にしなかつた事実であ
る。ここで語るところが真実だとするならば、検事の取調をうけた際何故このこと
を隠していたのであらうか。そしてここでもう一つ注目すべきことは、A1が前回
の検事の取調のとき始めて言いだした被告人の「何か手に持つていた物」で被害者
の頭を二つ三つ殴つたという事実については一言も触れていないことである。被告
人が被害者を本当に殴撃した事実があるならば、A1がこれを言い落とすともおも
われないからである。しかるにA1は予審判事から、A3は何を持つていたかと水
を向けられても、「何を持つていたか確つかり覚がありません」と答えるたけで、
一向被告人の殴撃の事実にふれようとしないので、それではA3は倒れた荷車輓を
殴つたことはないのかと、念を押されると、ようやく前回の供述に気がついたらし
く「今何を持つていたか覚がありませんと申したのは間違で、A3は自身に持つて
いた尺八で倒れていた荷車輓の頭を三つ許り殴りました」とのべ刮目すべき供述の
変転ぶりを示している。たつたいま「何を持つていたか覚がありません」と、前回
の検事の取調のときと同じ供述をしたかとおもうとその途端に掌を返すようにこれ
を取消し、被告人が尺八で殴つたと供述したのは一体どうしたことであろう。その
取消の寸前まで被告人の手にしていた物が判らなかつたのに、どうして尺八という
ことが、判つたのであろうか。巡査Kほか三名の捜査報告書によると、あたかもこ
の日八月十五日に被告人の雇われ先のL1硝子工場で被告人の所持品のうち「尺八
に血痕と認むべきもの附着しおるを発見し」犯行に用いられた疑ありとしてその尺
八が押収されていることが窺われるが、してみると、押収された被告人の尺八に血
液が附いているという予断(それが血液でなかつたことはのちに鑑定の結果明らか
になつている)のもとに、A1の取調が行われ、同人も取調官の意に迎合してかか
る供述をした疑が多分に存するものといわねばならない。またA1の右供述による
と、被告人がA2に云いつけて車輓の褌をとらせ、これを口のところへ巻きつけた
というのであるが、A1はその変転する供述のうちにも、褌を被害者の首に巻いた
者については、前二回にわたる検事の取調においては、いずれもA2のように語つ
ていたのである。しかもここではA2が褌をとつたのも、被告人の指図であつたよ
うにいうのであるが、これまたA1がここで始めて言いだした事実である。
 A1はさらに語をついで「そこへ電車が来たから三人とも一時身を隠くし、電車
が通過してから自分が懐中改めをしたが、縞の巾三寸五分、長さ約六寸ばかりの財
布に二十銭銀貨五個、十銭銀貨二個ありました。するとA3が、俺は東京へ行かね
ばならんので、旅費の足しにするから呉れよ。貴様等には追つて入合わせをつける
と言つたので、財布のまま渡してしまい、それから三人とも工場へ来て云々」と、
A1自ら一旦被害者の財布をとり中味も調べたが、その場で被告人に巻きあげられ
たように言うけれども、薄暗い、しかも兇行の現場で、財布の中味まで数えるとい
うようなことは容易に首肯しがたいから、やはり番小屋に持ち帰つて、中味を調べ
たというこれまでの供述の方が真実にちかいものとおもわれる。してみるとA1が
何のためにこのようなことまで真実を語ろうとしないのか解するに苦しむ。
 (八) A1に対する第二回予審調書(大正二年八月二十日付)
 A1については大正二年八月二十日予審における第二回の取調が行われている
が、同人は共同謀議の点について、またもその供述を飜えしている。
 「十三日夜九時半頃……小屋で……寝ておりました。するとA2が申すには、今
繭売りが荷車を挽いて電車道を北へいくから、バラして金をとるため、A3が行つ
ておるから手伝に行つてくれと申し云々」とまことに注目すべき供述をしている。
ここでは被告人ではなく、A2が来て手伝を頼んだというのであつて、しかも繭売
りをバラして金をとることの手伝だというのである。そこで予審判事から、前回の
予審の取調では、A1のところへ「最初A3が来て『今夜はエイ仕事があるから手
伝つてくれ』と頼んだ」とのべたではないかと追及されると、A1は「それはA3
が来たのではありません」と、憶面もなく前言を取消し、語をついで「A2が来て
本日申すごとく、今繭売りが荷車を挽いて電車道を北へ行くから、少くとも百円や
百五十円は持つておるから、バラして金をとるためA3が行つておるから手伝つて
くれと言つたのであります」と、ここで、はつきりA3がA1のところへ来ていな
いことを認めている。しかしそれならば、A1はどうして前回の取調でA3が最初
走りこんできて「今夜よい仕事があるから手伝つてくれ」と言つたとか、A1がA
3に「貴様に頼まれりや仕方がないわ」というと、A3がでていつたとかいうよう
な、ありもしない被告人との問答についてまで出鱈目な供述をしたのであろうか。
こうした具体的な内容のある供述は、単なる思い違いなどでなされる道理がないか
らである。
 A1のこのような目まぐるしいまでに変る、被告人の行動に関する供述には、ま
つたく唖然たらざるを得ないのであるが、そこで予審判事も、一体A3を本当に知
つているのかといまさらのような問を発している。これに対しA1は「その日より
七、八日前、自分の工場へ使つてくれと言つて一度来たことがありますから知つて
おります」と答えているが、ここでA1がはしなくも洩した「一度来たことがある
から知つている」という供述は、のちに触れるA2、A1両名の、被告人が四回ほ
ど番小屋に泊つたことがあるという供述と対比して興味ふかきものがある。
 さらにA1が、本件兇行現場における三名の行動について語るところは、大体第
一回予審の取調のときと同じであるが、被害者の褌を外ずした者については、前回
はA2とのべていたのに、ここではA1自身のように供述し、本件における同人の
検事に対する最初の自供のときの供述に戻つていることが注目される。
 A1は被害者の財布については、「死体の側へいき、自分が荷車挽の傍に落ちて
いた、うち造りの縞の財布を拾つたところ、A3のいうには、『お前等二人に分け
ぶんをやらねばならんが、一時俺が預る』というのでこれを渡しました」とのべて
いる。これまでA1自身懐中改めして財布をとつたことを認めていながら、ここで
は死体の傍に落ちていたのを拾つたというのである。その拾つた財布も、被告人が
その場でA1の手から巻きあげたようにいうのであるが、予審判事からすかさず、
財布の金を何時何処で数えたか、よく考えて申しのべよと注意されると、忽ち「自
分が拾いとり、A2やA3に対し、ここに財布があつたといつて、自分の懐中にい
れて小屋へ帰り、ランプの明りで数え云々」と慌ててその供述を改めている。
 (九) A2の第二回予審調書(大正二年八月二十日付)
 A2に対しては大正二年八月二十日、A1の右取調にひきつづき予審における第
二回目の取調が行われている。
 証第一号(車輓の褌)を示し、これを知らないかという壁頭の問に対し、A2は
「その場へ実際行つておりませんから判りません」と答え、先回の取調で、しから
ば何故現場へ行つたとのべたかと追及されると「警察では三人で現場へ行つたと言
いましたから、左様言わねばいかんと思い申しましたが、事実は行つておりませ
ん」と苦しい弁解をしている。しかし、もしA2がここでいうように、本件兇行の
現場へいつていないとするならば、前回の予審の取調において供述した現場の光
景、ことに被告人が「車輓の頸の辺りを抱え、腹這いのような風になつていた」と
か、A1に対し「早くやらんかと促した」とか、A2の渡した褌の端を被告人が
「車輓の咽喉の辺に当てた」とか、車輓の「頸に巻きつけた褌をギユツと締めた」
とかいう事実はことごとく出鱈目の供述だつたことになる。
 そこで予審判事から、しからばその夜のことを始めからもう一度くわしく申しの
べよといわれ、A2は当夜の被告人の行動について、新規まき直しの供述をしてい
るが、ここでまた多くの注目すべき供述をするにいたつている。「J方で夕食をし
た後表へ出て夕涼をしていると、A3が来て、今晩はと挨拶し『今夜泊めてくれ』
といつたので承知すると、A3は立去り、それから四十分も過ぎたとおもう頃小屋
へ皈る途中、穀屋の東で荷車輓に道を質ねられ教えていると、A3がジリジリ寄つ
てきたから『お前まだこんなところにいるか』と言つた。するとA3が車輓に『俺
が、案内してやる』と言うので、三人連れだつていくとA3は水を飲んでくるとい
つて先きへ行き、自分と車輓が電車道へ出たところ、A3が待つており、車輓と二
人で電車道を北へ行き、自分は小屋へ皈つたが、A1は小屋に居なかつた」とのべ
ている。
 これによると、A3が当夜J方前でA2に会い、その後四十分位たつてA2が番
小屋へ皈る途中荷車輓に道を教えているときにまた会つたというのであるが、A2
が車輓に道を教えた時より四十分位も前にJ方前で被告人に会い、言葉を交わした
ということは、被告人のアリバイの主張との関連において看過しがたいものがあ
る。
 A2は、荷車輓に道を教えていたとき、被告人がジリジリ寄つてきたから「お前
まだこんなところにいるか」と言つたというのであるが、これもA2が、一度もこ
れまで口にしたことのない事実であつて、しかも同人は検事の取調では、さきに触
れたように、A3らしい人が傍らに居たとか、A3が居たが声はかけなかつたとの
べており、とくに検事から、A3と懇意な間柄であるのに何故話さなかつたかと訊
ねられても、A2は「別に用がなかつたから話さなかつた」と突つぱねていたので
ある。A2がここでいうように、被告人がジリジリ傍らへ寄つてきて、A2の方か
ら「お前まだこんなところにいるか」と言つた事実があるならば、どうしてこれま
での取調において「A3らしい人」が傍らにいたとか、A3が居たが「声を掛けな
かつた」というようないい加減な供述をしたのであろうか。さらに注目すべきこと
は、三人連れたつていく途中、被告人が水を飲んでくるといつて先きへ行つたとい
う点であつて、これまたA2が、ここで始めて言いだした事実である。A2はこれ
によつて、被告人が番小屋へ行きA1と謀議を遂げたことを暗に匂わせているもの
とおもわれる。
 またA2が小屋へ皈ると、A1は居なかつたというのであるが、このような供述
をするにいたつてはまつたく唖然として言うべき言葉を知らない。A2はすでにみ
たように、これまでの取調では、小屋へ戻つてからA1に「A3らしい人が車輓に
ついていた」とか、「今A3がその車輓を尾けていつておる」とか話し、それを聞
いてA1も玄能を取り出し、とびだして行つたと再三供述しておきながら、何とい
う驚くべき供述の変転ぶりであろうか。A2のいいたいところは察するに、被告人
が水を飲みに行くと称して番小屋へ行き、A1と車輓を襲う謀議を遂げ、A1も被
告人につづいて兇行現場へ向い、A2が小屋へ戻つたときはもう居なかつたのであ
るから、A2は共同謀議に関係がないし、またA2が関係しなくても被告人とA1
との間に共同謀議の成立が可能であつたというのであろう。
 A2は語をついで、さらに驚くべき供述をしている。
 「A1は……大便へいきおるものと思い待つていると電車が二度ぐらい通つたと
おもつたが、そのうちにA3が来て、自分を呼び起したから何かと聞くと、『今俺
はこの先きで人を殺してきた』と言い、自分はフンーと申し云々」とのべている。
 A2は小屋へ戻つてからは、外へ一歩も出ないで寝ていたら被告人に起こされ、
兇行の話を聞いたというのであるが、これまたA2がこれまで一度も口にしたこと
のない事実である。しかしながらそうなつてくると、現場の一丁位手前のところに
控えていたという同人の供述とも相容れないのみならず、ましてA2が兇行現場に
おける被告人の行動について詳細に語つたこととは全面的に矛盾してくる。
 A2のこのような、その供述のいかなる矛盾撞着も意に介しない厚顔無恥こそ
は、まさに瞠目に値するものがある。
 (一〇) A1の第三回予審調書(大正三年二月二日付)
 A1については、大正三年二月二日予審における第三回目の取調が行われている
が、ここで同人がのべていることは、前回の予審の取調における供述の単なる繰り
返しであつて、前回の供述についてさきにのべた疑問は、ここでも依然として解消
されていない。そして最後にA2と対質せしめられているが、その対質訊問も、主
としてA2の当夜の行動に重点がおかれていて、被告人の行動に焦点をあわせた対
質訊問は行われていない。
 (一一) A2の第三回予審調書(大正三年二月二日付)
 A2については、大正三年二月二日予審における第三回目の取調が行われ、A
1、被告人の両名と対質せしめられている。
 まず車輓の傍に被告人を見かけたというのは見そこないではないかと問われたの
に対し、A2は「A3は番小屋で四晩も泊つたことがありますから、見違えるよう
なことはありません」と答えている。しかしA2と被告人はL2硝子工場で一緒に
働いていたこともある仲であるのに、A3が「番小屋へ泊つたことがあるから」見
違えるようなことはないというのも、おかしな話ではあるが、対質のため入廷せし
められたA1に対しても、A3は八月十三日以前に泊つたことがあるかという問が
発せられ、A1は「四夜さ程泊つたことがあります」とおうむ返しに答えている。
しかしA1はさきにのべたように、検事の第二回目の取調で「A3は五、六日前に
番小屋へA2を訪ねて来て、親方に使つてくれるよう頼んでくれと云つた。……そ
の際A2のいうには、A3は貴様を顔見れば知つておるといつていたが、自分は何
時、何処で会つた人か覚がない」と供述しているし、また同人は予審の第二回の取
調でも前に触れたように、これと同趣旨の供述(予審判事から本当にA3を知つて
いるのかと問われてなした供述)をくり返していることからみると、果してA1の
口から「四夜さ」という言葉がでたかどうかにも疑をもたざるを得ない。もしこの
点をそれほど重視するのであるならば、四夜さの内訳についてA2、A1両名の供
述が符合するか否かを確めるべきであつたといわねばならない。そしてこの対質訊
問はおうむね、A2と被告人、A1と被告人というかたちで行われたため、A2と
A1は大体前回の予審の取調における供述をくり返えし、被告人はこれをあくまで
否認するだけに了つており、A2とA1両名の供述の間に存する矛盾撞着を衝き、
これを究明する対質訊問がついに行われなかつたのはまことに遺憾の極である。
 (一二) A1の第二審公判(名古屋控訴院の)における証言
 A1が第二審たる名古屋控訴院の公判において、大正三年七月三日と同月十日の
二回にわたつて、証人として取調をうけていることは明らかであるが、その証言の
内容については、公判関係記録の滅失した今日、もはやその詳細を知る術もないけ
れども、第二審判決の引用するところのものはつぎのとおりである。
 「自分は硝子職工で、大正二年七月頃よりJ方に雇われ、A2も同人方に雇われ
ていた。J方は当時硝子工場が新築中であつたから、自分及びA2はその傍の番小
屋に寝泊りをなし、食事は同所より五、六町程距つておるJ方に至つてする例にな
つていた。大正二年八月十三日夜a町字b地内電車軌道に沿つた道路でB1を殺害
し、金を取つたに相違なく、被害者は財布の紐を帯に巻きつけていたから、A2が
その財布を取り、かつ、被害者の褌を外ずしやすくするため、A2が繋をもつて帯
を切断した旨(以上大正三年七月三日の公判において)」並びに「荷車輓を殺害し
たのは自分とA2とA3の三人の所為に相違なき旨(以上大正三年七月十日の公判
において)の供述」
 しかしながらA1の大正三年七月三日の右証言は、結局A1が「B1を殺害し金
を取つたに相違なく」、A2も「財布を取り」「鑿で帯を切断した」というだけの
もので、被告人が本件犯行に加担したことを裏付ける事実には触れていない。また
A1の同月十日の右証言も荷車輓を殺害したのはA1、A2、被告人の三名の所為
だというけれども、このような抽象的表現ではA1が果してどのような内容の証言
をしていたかわからない。本件は、のちにのべるように、被告人が終始、徹底的に
その犯行を否認した微妙な案件であつて、それなればこそ、名古屋控訴院も当時二
度までもA1を証人として訊問したものとおもわれるから、A1に対しては共同謀
議や実行行為の分担について、周到な取調が行われたはずであるのに、A1の証言
が、かくも抽象的に挙示されているのは、いかなる理由によるものであろうか。A
1のこれまでの供述が先きにのべたように変転つねなきものであつて、しかもA2
の供述とも矛盾をきわめていることを合せ考えてみると、A1が被告人の当夜の行
動について語つたところのものが、A2の第二審公判における証言と具体的にはほ
とんど符合せず、ためにかような具体性のまつたくない、抽象的記載にとどめるほ
かなかつたのではないかともおもわれる。
 (一三) A2も第二審たる名古屋控訴院の公判において証人として訊問をうけ
ているが、その証言中第二審判決引用の部分はつぎのとおりである。
 「自分は吃るため吃A2の綽名があり、大正二年八月十三日J方で夕食をなし、
表に出ていると、A3が来て「今晩は」と挨拶をなし、そこへ繭籠を載ぜた荷車輓
が西の方から来てfを上つていくから、自分等もその後を尾いて電車道まで行つ
た。するとその車輓がhへ行く道を聞いたので、自分がその道を教え、自分等も教
えた道を行くと、H2湯に達する手前で、A3は自分に対し右車輓より金を奪取し
ようと告げた。
 車輓はH2湯の手前で左に曲ろうとしたが、A3は足早にその車輓のところにい
き、俺が道を教えてやるからこちらに来いと言つて、その湯屋の前の方へ連れてい
き、自分もその後から行つた。湯屋の前を通過し少し行くと、A3は一寸番小屋へ
いき水を飲んでくるといつて立ち去つた。自分と車輓とが電車道まで行つた際、す
でにA3はそこに来て待つていた。自分はそこから別れ番小屋に帰ると、A1は
『A3が今夜金円を奪おうと言つていた』といい、玄能を持ち近道より出ていき、
自分も鑿を持ち、その後より電車道に南の方から来たが、その時A1がA3と何か
私語し、A1は玄能で車輓の頭部を殴打し車軸は倒れたが、A3はさらに尺八で車
輓の頭部を殴つた。そのうちに電車がきたから、A1とA3は黍畑に隠れ、自分も
車の蔭に隠れ、電車の通過した後、自分が鑿で車輓の帯を切り、A3がその者の褌
を外ずし首に巻き声を出さぬようになし、それから自分が財布を取つたら、A3が
『その財布は俺に渡せ』といつたからA3に渡し、A3はその場から何れへか立ち
去り、自分は玄能と鑿を持ち番小屋に皈り、A1は夕食のため主人方へ行つた旨の
供述」
 これによると、まずA2は当夜J方の表で被告人に会い、挨拶しているところへ
荷車輓が来あわしたというのであるが、A2はすでにのべたように予審の取調で
は、被告人とJ方前で会つた際、今晩泊めてくれと被告人が頼んだということを執
拗なまでに言い張り、その泊るはずの被告人が荷車輓をhの方へ自ら案内するとい
うから、被告人が何かする考だろうと思つて車輓を寂しい道に誘つたように供述し
ておきながら、ここではその点に一言も触れないかわりに、今度は「H2湯に達す
る手前で被告人が自分に対し車輓から金を奪取しようと告げた」というのである。
いまさらながらその供述の変転ぶりには唖然たらざるを得ない。
 さらに注目すべき供述としては、A2が車輓や被告人と別れて番小屋に帰ると、
A1から「A3が今夜金を奪おうと言つていた」ということを聞いたという点であ
るが、A2はこれまでの取調では、番小屋へ戻つたとき、A1は居あわしたと言つ
たり、居なかつたと言つてみたりしていることは先きにのべたとおりであるが、A
1が番小屋に居あわしたと供述した際も、A1の口から被告人が金員を奪取する決
意を有していることを聞いたというようなことは一度ものべていない。そこではA
2の方から、先きにのべたように被告人(またはA3らしい人)が車輓を尾けてい
ることを話すと、A1はそれを聞いて玄能を持つてとび出していつたようにのべて
いたのである。この供述の変転ぶりはまことに瞠目に値するものがあるといわねば
ならぬ。
 A2はさらに「A1とA3が何か私語し」A1が玄能で車輓を殴打し、倒れたと
ころを被告人がさらに「尺八で車輓の頭部を殴つた」と、これまた驚くべき供述を
している。
 A2はこれまでの取調ではさきにのべたように、本件の兇行現場へ行かず番小屋
に居たといつたり、現場の手前一丁位のところに控えていたといつてみたり、現場
へ行つたことを認めてみたりして、その供述は区々に岐れ、矛盾撞着をきわめてい
るのであるが、現場へ行つたことを認めた際も、A2が現場へついた時には車輓は
すでに倒れていたと供述し、A1や被告人の殴撃については一言も触れていなかつ
たのに、ここではそれを目撃したようにのべている。A2の供述の変転ぶりは、ま
つたくとどまるところを知らない。ただここでA2の語る尺八による殴撃の事実
が、A1のこれまでの供述と符合するようであるけれども、A2はA1との予審の
対質訊問において、A1が「A3が車軸の後におり、『早くやッつけよ』と申し、
自分は荷車輓の頭を玄能で殴り、車輓が倒れた後A3が尺八にて車輓の脳天を三つ
程殴つた」とのべたのを聞いているから、(A2はその対質訊問ではこの事実を知
らないとのべている)A1の右供述に口を合せた証言をした疑が多分にある。こと
にA2は先きにふれたように、被告人の当夜の服装については、着衣の上着だけで
はなく、シヤツを着ていたことや、帯、帽子、履物にいたるまで詳細に再三語つて
いるのに、もつとも目につき易いはずの尺八については、一言も触れていないから
である。しかも被告人が、すでにA1のため玄能で頭部を殴撃され、血に染つてい
るB1の、その頭部を尺八で乱打したとするならば、尺八に血痕の附着しないはず
がないが、被告人の尺八(証第十四号)には鑑定人G2の鑑定の結果によると、血
痕の附着した形跡が認められない。(汚点は血液に因るものでない)
 A2はさらに、そのうちに電車がきたので、被告人とA1は黍畑に隠れたとか、
被告人がB1の褌を外ずして首に巻いたとか、A2の取つた財布を被告人が巻きあ
げたとかいうのであるが、いずれもA2がこれまでの取調において一度も口にした
ことのない事実ばかりである。電車がきたので被告人とA1が黍畑に隠れたという
のは、A1の検事に対する第一回訊問調書における供述と合せ考えてみると、A1
と共に畑に隠れたA2が、その時の自己の経験を被告人にかぶせて語つている疑が
多分に存する。またB1の首に巻いた褌については、A2はこれまでの取調ではす
でにみたように、兇行現場へ行つていないから知らないといつてみたり、A3が巻
きつけよと言つたから自分が巻いたなどと弁解しておきながら、これを被告人自身
が巻いたと、ここでもその供述の変転ぶりを遺憾なく発揮している。
 さらに注目すべきは、被告人が、B1の財布を犯行現場でA2の手から巻きあげ
て立ち去つたという点であるが、それが真赤な偽りであることだけは毫末の疑もな
い。A1は検事に対する第一回訊問調書において、さきにふれたように、A1がB
1の財布を取つて番小屋に持ち皈えつたことを自供し、その財布の特長からその中
味まで詳細にのべており、その供述はB1の妻B2のの供述(同人に対する巡査部
長の聴取書参照)と符合しているところからみて、A1の右自供こそ真実を語つて
いることが明らかだからである。
 しからばA2はいかなる意図の下にかような偽証を敢てしたのであろうか。すで
に第一審判決に服罪したA2が、偽証を敢てしてまで被告人に不利な証言をなす真
の意図は奈辺にあつたのであろうか。
 第四、 被告人の供述について
 Kほか三名作成名義の捜査報告書(大正二年八月十五日付)によると、被告人は
A1、A2両名の自供から共犯者として、大正二年八月十五日愛知県西春日井郡k
村字l硝子製造業L1方で逮捕されたのであつて、即日検事の取調をうけている。
 被告人は検事に対する被告人訊問調書(大正二年八月十五日付)において、検事
から一昨夜(大正二年八月十三日)a町の方へ行つたことはないかと問われ、これ
に対し「その日は午後八時頃仕事を了り、五、六丁隔つているM1方の門前まで行
き、人がいたので十時頃一旦工場へ帰り、直きにまたM1方の近所まで行きその辺
をさまよい、十二時頃帰つたようなわけでa町方面へはいきませんでした」との
べ、本件の取調の当初から、五十年後のいま当公廷においてのべるとまつたく同趣
旨の弁明をしていたことがわかる。その時尺八を持つて行つたかという検事の問に
対しても、少しも隠そうとはせず、「持つていきました」と肯定し、その尺八が示
された証第十四号であることも素直に認めている。検事がその尺八に血液に似た汚
点のあることを示し、これはどうして附着したかと訊ねても、「尺八は借りたもの
だが、借りうけるときには、そのような汚点はなかつたように思います」と少しも
包み隠すところなくのべ、「しかしどうして附着したものかは存じませぬ」と平然
と答えながら、しかも「私は血液ではないと思います」と断然たる自信を示した供
述をしている。しかしてこの証第十四号の尺八の汚点が、被告人のいうように、な
んら血液に起因するものでなかつたことは前にもふれたごとく、のちに鑑定人G2
の鑑定によつて明らかにされたとおりである。
 被告人はその後、予審判事の前後四回(A1、A2との対質訊問をいれると五
回)にわたる取調をうけているが、これらの取調を通じて被告人の語るところは、
これまた当公廷におけると同様、大約つぎのごときものである。
 「自分は当夜パナマ帽をかむり、尺八をもつて午後八時頃工場を出て、練兵場の
北東にあるM1という家の附近へ行きました。M1という家には、M1という娘が
あつて、以前にものを言つたこともあるし、また自分の別れた妻と似ていたので興
味をもち遊びにいつたのであります。ところが若い男が三人同家にいて、芝居を見
にいく話をしており、そのため同家に入るのを躊躇し男の帰るのを待つため、同家
の様子を窺いつつ、気ながに附近をうろついていたが、その男たちがいつまで待つ
ても帰らないので一旦工場へ帰つたがその時は午後十時頃でありました」と。
 被告人の右のような弁明に対しては、予審判事から鋭い追及がなされていること
はもちろんであるが、被告人の供述にはいささかも動揺の跡が認められない。証第
十六号の単衣を示されても「それは私がその夜着ていた着物であります」と臆する
ところなくのべ、汚点があるが、何がついたかと問われても「汚れはありますが、
血ではありません」と答え、予審判事から、鑑定の結果によると、たしかに血液だ
ということだがどうかと訊ねられても、なお「それは鑑定が違つております」と平
然と言いきつているところなど、自信に満ち溢れた供述といわねばならない。A1
が巡査から、畦畔にのこつた足型とお前のと合うといわれ顔面蒼白となり身震い
し、ほとんど失神せんばかりになつたのとまことに好対照をなすものといわねばな
らない。またA1やA2の供述を聞かされ、同人等に恨まれているようなことはな
いかと問われても「かれらに恨をうけるようなことをしたことはありません」と素
直に答え、「しかし私の名を指してそのように申し立てるのはどういう訳かわかり
ません、貴官は判事のことでありますからよく判断して下さいませ」と、その明鑑
に訴えるべく哀訴している。それにも拘らず予審判事から、車輓を殺した後A1等
に対し口どめし、もし喋れば殺すと脅したことはないかと訊ねられると「そんなは
ずはありません、誰がそんなことを申しますか、ここに入れて下さい、どいつもこ
いつも承知ができません、人を殺しもせんものを殺したといつて七ケ月間も勾留し
たのだから、それらの者をここへ入れて今日中に片づけて貰いたいのであります」
と憤然色をなし、悲涙にむせんでいる有様が目に見えるようである。
 また被告人は、A1、A2の両名と対質せしめられて訊問をうけているが、被告
人の供述がこれによつて微動だもしていないことは、A2がA1との対質において
忽ち馬脚を現わし、自ら嘘をいつたことを認めてしまつているのとはまつたくその
趣を異にしている。
 つぎに被告人が第一審及び第二審(再審前)公判において、どのような供述をし
たかは公判関係記録の滅失してしまつた現在これを明にする術もなく、わずかに残
つた第一、二審判決書によつてその供述の一部を知りうるにすぎない。第二審判決
の引用のものはつぎのとおりである。
 「自分は大正二年八月十一日からk村のL1方に硝子工として雇われ、同月十三
日午後七時過ぎまで働き、風呂にはいり食事をなし、同家を出て十一時まじかいこ
ろ帰宅した。その夜はパナマ帽を冠り他より借りた尺八を携え、紺絣の単衣を着て
いました」と。
 しかし第二審判決が、被告人の断罪の資料としたこの供述部分ですら、ほとん
ど、被告人の検事や予審の取調における供述と異ならないのであるから、被告人が
第一、二審公判においてもそれまでの供述を終始維持し続けていたことが窺われ
る。
 さらに再審公判における被告人の供述の内容は、先きにのべたごとく、被告人の
予審における供述とほとんど同趣旨であるから、ここではくり返さないこととする
が、ともかく、被告人が当夜の行動について語るところは、実に半世紀の永きにわ
たり、まことによく終始一貫しており、驚嘆に値するものがある。しかも、被告人
の事件にのぞむ態度は、つねに積極的協力的であつて、事件の核心たる被告人の当
夜の行動に触れると、いまでも相貌にわかに活気を帯び、当時を回想しつつ、身ぶ
り手まねを交え、できるだけ多くを語ろうとして、時には裁判長の制止すら耳には
いらないこともあつたほどで、その自信に満ち溢れた供述には、聞く者の心を捉え
ずにはおかない迫力がある。それは、A2がすでにみたごとく、事件の核心に触れ
ることを極度に恐れて、つねに逃避的非協力的態度のもとに、曖昧模糊たる何とも
捉えようのない供述をこととし、甚だしきはのちにのべるように、「ウアー」「ウ
アー」と異様な捻り声を発して発声不能を装うことすらあつたのとは、正によい対
照をなすものといえる。
 第五、 A1の覚書とA2の詑状その他
 A1、A2の両名はいずれもその刑を了えて出所後、同じく刑を了えておくれて
出所した被告人とめぐり会い、両名とも夫々第三者立会のもとに、被告人に対し無
実の罪にひきいれたことを謝罪したほか、A2のごときは(A1はその後間もなく
死亡)第三者に対しても再三、再四同様の供述をしているのであつて、その詳細は
つぎのとおりである。
 (一) A1の覚書
 被告人は出所以来、血まなこになつて探しもとめていたA1が、神戸市立救護院
N分院に収容されていることをつきとめ、昭和十年四月二十四日、当時のO1新聞
記者O2に伴われ、同救護院を訪ねてA1に会つているが、その時の模様について
右O2は証人として当公廷においてつぎのようにのべている。
 「A1を救護院へ訪ねていき、A3に会わせたところ、A3が『俺は無罪だ』と
か『俺を犯人にした』とかいつてA1に立ち向つていこうとしたので、自分は驚い
てA3をとめ宥めたが、同人が興奮しているため、間違でもあつてはならんと思
い、救護院の院長を呼んできて、A3とA1をテーブルを隔てて座らせ、四人で話
しあえるようにした。するとA3が先ず、俺は無罪だというようなことを言つたの
で、院長がA1にどんなことかと質ねた。そこで自分が事件のあらましを話すと、
A1は何のいいわけもしないで『A3すまん』と頭を下げて謝つた。A3は、頭を
下げて謝るだけではいかん、証拠がほしいというようなことを言い、A1もその時
A3は事件に関係がなく、A1、A2の二人でやつたことを認めていたので、院長
の発案でそういう趣旨の謝り証文のようなものを部屋の片隅のテーブルの上でA1
に書かせた覚である。その会見の時の言葉のやりとりまでは、いまでは記憶してい
ないが、当時のO1新聞に写真入りで詳細にその記事を載せたはずである。この記
事の内容については、当時のO1新聞社のO3社長が記事の正確をモツトーとして
いることで知られた人で、この点だけは部下に対し、ずい分やかましい人であつた
から、自分も会見記の内容については絶対に自信をもつており、断じて興味本位に
誇張したり、事実を曲げたようなことはなく、ありのまま書いたものである」旨当
時を回顧しつつ、A1がいかに被告人の前にただ平身低頭し一言もなかつたかを物
語つている。
 そして昭和十年四月二十五日のO1新聞(写真)によると、その対談の模様は
 「A3―お前はなぜ自首して出ないのだ。
 A1―無言。
 A3―俺はお前の居所を血眼になつてさがしていたのだ。
 A1―申しわけない。
 A1もA3もともに涙をながしている。
 A3―俺は二十三年間無罪を泣きつづけてきたのだ。俺の無罪を知つているのは
お前とA2の二人きりだ。なぜ俺を罪にまきこんだのだ。
 A1―申しわけない。お前に罪はなかつたのだ。
 A3―無言。
 A1―あの時、事件は俺も事実知らなんだのだ。A2にあとできかされた上に脅
迫されたんだ。許してくれ。
 A3―俺とお前は一面識もなかつたはずだ。
 A1―全くその通りだ。取調の際に係官にA3も一緒だつたろうと云われ、俺は
その時ハハンこれはA2の狂言だと察して自分の罪を少しでも軽くするために、つ
い心にもなくお前を首謀者にしてしまつたわけだ。
 A3―俺は調書を今でも暗記している。A2のでたらめにひつかかつたのだな。
おいA1、俺の冤罪を認めてくれるんか。
 A1―すまん、すまん。
 A3―じやあ、あすにでも自首してでよ。そして事件の真相を明らかにしてく
れ。俺は死んでも死にきれないのだ。
 A1―自首でもなんでもする。俺はここで立派にお前の無罪を証明するために筆
で書く。どうか許してくれ。」
 とあつて、A1が、O2証人と救護院の院長の面前で、被告人を無実の罪にひき
いれたことを平謝りに謝つて一言もなかつた当時の会談の模様が彷彿としている。
そしてO2証人の言う謝り証文というのは、前記昭和十年四月二十五日のO1新聞
紙上に写真が掲載されている覚書のことであるが、これによると「大正二年八月十
三日夜名古屋市a町の強盗殺人事件に関しては、A2が私を脅迫しA3を主犯とす
るようたくらみ、さらに公判に際してはデタラメの申し立をなし、罪を貴殿と私に
転嫁いたしましたゆえ、成行上私の罪を軽くするため、貴殿を主犯と申したのであ
ります。右相違ありません。なお貴殿はこの事件に関係ありません」とあつて、A
1の認印がその名下に押されているのである。
 (二) A2の詑状
 被告人は出所以来、必死の努力と司法関係の新聞記者O4等の協力によつて、よ
うやくA2が埼玉県北葛飾郡m村に居住していることをつきとめ、昭和十一年十二
月十四日O5新聞の記者O6とともに、右居住地に赴きA2に会つているが、その
時の状況について右O6記者は、証人として当公廷においてつぎのように証言して
いる。
 「A3と自分は、O7写真部員と一緒に自動車で埼玉県北葛飾郡m村のA2の住
居を訪ねると、ひどいあばら家で折悪しく不在だつた。近所にいた子供に行先を質
ねると、A2は雑貨の行商をしているとかで、さつき向うへ行つたというので附近
で待つていた。間もなくA2らしい男が来たので隠れていると、やはりA2で、車
を輓いて近づいてきた。A3がしきりに飛び出していこうとするのを押え、自分が
でていき「A2さんですか、お会いしたい人があつて連れてきました」と言つて名
のつていると、A3がおどりでてきてしまつた。するとA2はA3を見るや否や、
車を放おりだして一目散に逃げだした。そこで自分がA2の跡を追い、四、五十米
先でやつと追いつき『決して乱暴するわけではないから、話だけ聞いてやつて下さ
い』といつているところへ、A3がとんできて、『やいこのA2、俺のことを知つ
ているか』といつた。A2がその時なんと言つたかよく憶えていないが、とにか
く、なんで忘れることができるか、毎日あんたのことばかり考えていた、あやまり
に行きたかつたが、行けばあんたに怒られてそれこそ殴り殺されるかもしれんと思
いこわくて行けなかつた。すまなかつた。事件に巻きこんで本当にすまなかつた。
勘弁してくれと大体こんなことを言い、道ばたにへなへなと崩れるように四つんば
いになつて頭をさげた。自分としても、まさかこんな場面にぶつかるとは思いもよ
らなかつたが直ぐ、O7写真部員がこれを写真におさめた。A3はそれからA2の
いうことを自分がメモしていた時、同人をたたいたような気もする。しかし自分も
A3にA2と会う前、絶対暴力にでないよう注意しておいたが、A3も押えに押え
ていた気持が爆発したという感じがした。A2はとにかくA3に長い間あんたを巻
きこんで迷惑をかけてすまなかつたと謝つたので、そこから大分離れた農家の近く
まで一緒に行つて、自分がA2にほんとうに申しわけがないというなら、後日の証
拠のために詑証文を書いたらどうかというと、A2はその農家で硯と筆を借り、紙
ももらつて詑証文を書いた。文面はその時A2がお前を引きいれて済まなかつたと
いうようなことでよいかと聞き、A3がそれでいいと答えたと思う、文字はA2が
書いたものに間違なく、たしか詑という字を聞かれて自分が教えた憶がある。」と
供述しており、O6証人の言う右詑証文というのは、昭和十一年十二月十五日のO
5新聞掲載の写真によると、「お前を引入れて悪かつた、堪忍してくれい。罪が軽
くなろうと思つて、うそを言うた」という文面のA2名儀のものである。
 この詑状については、被告人がその際A2を殴つた事実があるため、A2は被告
人に脅されて書いたもののようにいつているが、もし被告人がA2等に無実の罪を
きせられていたとするならば、獄窓生活二十余年の間、夢寝にも忘れなかつたこの
仇敵にいまやめぐりあつたのであるから、被告人が痛憤激昂するのもむしろ当然の
ことであつて、押えても押えきれない気持から思わず知らずA2を手拳で殴つたか
らといつて、負傷した事実もないのにこの程度のわずかの制裁の一場面のみを捉え
て、右詑状を暴行脅迫によつて書かせたもので、真意にいでたものでないと断じ、
その記載内容までも否定し去ることの許されないことは多言を要しない。
 しかもA2のこれと同趣旨の謝罪は右の詑状に尽きるものではなかつた。
 (三) A2に対するP1法務事務官の調査書(昭和二十八年四月十日付)
 これによると、A2は兇行現場へ行つていないから知らないと言いながら、「自
分は何故公判廷で事実に反したことを供述したかといいますと、警察で取調べられ
たとき蹴つたり、殴つたりひどい拷問をうけたので夢中で喋つてしまつたのです
が、検事さんの前でも予審判事の前でも、一度警察で喋つてしまつたので、その通
り供述したのです。そして公判廷でもその通り述べたのであります」と公判廷で虚
偽の供述をしたことだけは認めている。しかしながらA2が検事や予審判事の取調
を通じ変転つねなき供述に終始し、第二審公判においてなした証言も、それまでの
同人の供述とまつたく趣を異にしていることはすでにみたとおりである。したがつ
てA2がここで陳弁これつとめるように、警察で苛酷な取調をうけ「夢中で喋つて
しまつた」から、その後の取調でも、そのとおりのべたということが真実でないこ
とは、きわめて明白であるといわねばならない。A2はここでも嘘のうわ塗りをし
たに過ぎないことになる。
 (四) A2に対するP2、P1両法務事務官の調査書(昭和三十年六月二十二
日付)
 ここでもA2は兇行現場に行つていないと言い張つているが、それにも拘らず
「只今判決原本(名古屋控訴院判決のA2の供述部分)を読んでもらいましたが、
それと同じようなことを以前予審判事に読んでもらいました。その時は頭がカツカ
ツして何もわからないで、自分は「ヘイ」と答えて認めてしまつたのであります。
嘘を言うつもりでしやべつたのではないのですが、あのときは何のはずみか、どう
してあんなことを云つたのか判らないのですが、A3に悪いことをしたと思いま
す。自分もA3の立場になれば、A3の気持は判ると思います」とのべ、不得要領
の供述のうちにも、結局は被告人を無実の罪にひきいれたことを認める趣旨とおも
われる供述をしている。
 (五) ラジオQ企画による被告人とA2の対質訊問録音の速記録(昭和三十一
年七月六日収録)
 ラジオQが収録したA2、A3対質録音記録によると、記者の問に対するA2の
供述は全体としてはまつたくのらりくらりとした何とも捉えようのないもので、こ
れが真実を語る者の態度かと疑わしめるものがあるが、しかしそれにもかかわらず
「A3が被害者に手を下したことは事実か」という問に対しては「いいや、そんな
ことは知らない」と答え、記者に「あんたこの裁判書に書いてあるようなことで
ね、A3やA1と一緒にやつたんだというようなことを言つているようになつてい
るがね、そういうことをもし言うているとすれば、まことに申訳ないという気持だ
ね」と追及されると、A2もついに「ええ、そうです」と頭を下げ、さらに「その
時はズート書いて向うが読みあげたから、自分ではどうなつても構わない。そこで
間違いないねて………はい、判こというから判こを押してきた」と弁解し、記者の
「あんたがそんなあやふやなことをするから、ああいうように迷惑する人もでき
る。そういうこと、あんたこれから先きが短いといつたつて生きられる人だから気
をつけなけりやね」とだめを押されると、A2も「わしがそこでヘエヘエそうだと
いつたのはわしが悪かつた」とついにかぶとを脱いでしまつている。
 第六、 A1、A2の性行
 A1については、当時その原籍地を所轄した御油警察署長の素行調書(大正二年
八月二十九日付)によると、A1は「性愚鈍、善悪の判断力乏しく他人に扇動され
易い性格の持主で、小学校を了え、十四、五才の頃豊橋市の石工職の許へ見習のた
め住込んだが、愚鈍で他の徒弟のように間に合わず、約二年間児守をさせられ、十
七才の頃無断主家を家出し、三月位乞食同様諸所を徘徊したのち、nの石工場に住
込んだが永続きせず、その後o方面で土方となつたが、色情の味を覚え少しでも金
に余裕があると、すぐ料亭で費消し蓄財心に乏しきもの」とあるし、また小菅刑務
所長の回答書添付のA1に対する身上調書写にも、その性質について「放縦(魯
鈍)」とか、「本人は白痴なるにより云々」とか記されていることからみて、A1
が「アホA1」の異名のごとく、通常人の精神状態を、著しく欠如した素行不良者
であつたことが窺われる。
 一方A2については、新栄町警察署長作成にかかる素行調書によると、A2は
「性頑固にして兇悪かつ機敏、十二、三才の頃より掏摸の常習者R某方に寄食し、
掏摸の見習をしていたが、当時からその技倆は親分を凌ぎ、大いに目をかけられて
いたが、三年間でそこを出てからは、土方になつたり玻璃工場の職工となつて諸所
を転々とするにいたつた。つねに飲酒を好み、酒癖かあり吃なるも弁舌巧にして喧
嘩口論すること多くく、雇主ももてあますほどであつた」と記載されており、その
性質につき、とくに「兇悪かつ機敏」のほかに「吃なるも弁舌巧」という一見奇妙
な表現がなされている点が注目されるし、また小菅監獄の身上票照会に対する愛知
県一宮警察署長の回答書(大正三年五月三日付)にも、A2の性質について「無類
の嘘つき」という最上級の言葉でその虚言癖が指摘されている。これによつて奸智
に長け、口巧者で平気で嘘を言うその性格の一端がよく窺われる。
 A1、A2の両名を当時雇つていたことのあるL2硝子工場の経営者L2は、再
審開始前の当裁判所の事実調において証人として、当時を回顧しながらこの両名の
性格について、「A1は頭が少し足りないので、アホA1という綽名のある、役に
立たない男であるが、一方A2は頭は悪いことはなく、吃りで一見真面目そうに見
えるが嘘が多く、その嘘がばれたりして都合の悪いときは、吃のせいか、わざとす
るのか、その点はよくわからないが、とにかく口を開けてウアー、ウアーと訳のわ
からぬことをいう癖があつた」と証言しておる。
 またA2は当裁判所の再審開始前の事実調において、証人として人定質問のの
ち、弁護人から「現在民生委員の世話になつているか」と問われ「民生委員から月
千八百六十七円もらつている」と答えたあたりまではは、前年わずらつた脳溢血の
ためか、小声で聞きづらいところがあるとはいうものの、十分聞きとれる程度のも
のであつたのに、本件犯行の内容にはいろうとすると、忽ち顔を伏せて頷いたり首
を横にふるだけで一語も発しない。そこで顔をあげて答えるよう注意すると、今度
は口を大きく開けて、ただウアー、ウアーというだけで、皆目その供述の内容はわ
からない。(同証人の尋問の際採取した録音参照)当裁判所としては、A2が嘘を
いつてばれたりした場合にこの手をもちいる癖のあることは、その後前掲L2証人
を調べてはじめてこれを知り得たのであるが、このA2の取調の当時は、そのよう
な習癖のあることはわからなかつたので、急遽耳鼻咽喉科の専門医Sの来診をもと
めて鑑定せしめたが、A2の声帯、皷膜その他に何等病的異常のないことが明らか
になつたのみならず、その診断中同医師が偶々A2の咽喉を診るため、その舌の先
端をガーゼで少しつまむと、舌が荒れていたせいか、同人はおもわず「痛い」とは
つきり発声して忽ち馬脚を現わし、同医師を始め列席者一同を唖然たらしめたこと
もあつて、前掲警察の素行調書の記載や、前顕証人L2の証言とおもいあわせて、
A2の若い頃からの虚言癖はなるほど「無類の」もので、病膏盲にはいつているこ
とが看取される。
 してみると、A2が、すでにみたように被告人の当夜の行動について語つたこと
に関して、被告人その他から、しばしば前記のごとき鋭い追及をうけ、再三再四自
己の非を認めておりながら、しかも実は自分も犯行には関係がないと言つたり、現
場には行つていないと弁解してみたりするのも、同人のかような虚言癖からくる自
己弁護(世間から少しでも悪く見られては損だという打算)のための便乗的供述と
考えざるを得ない。
 第七、 被告人の経歴、性行
 この微妙かつ重大な案件について、被告人の経歴や性質、素行に関する取調が捜
査や予審の段階において、はなはだ不十分であつたことは否定できない。すなわち
 被告人の経歴については、被告人の検事に対する訊問調書のうちに「自分はL1
工場には八月十一日(大正二年)から雇われるようになつたばかりで、その前には
L2硝子工場に同年五月頃から雇われていた」という趣旨の供述がみられるだけで
他に何等の取調が行われた形跡もないのであるが、被告人は再審開始後の当公廷に
おいてその経歴をつぎのように語つている。
 「自分は福井県の農家に生れ、十六才のころ大阪で米屋をしていた叔父に連れら
れて大阪へ出たが、二年位後に叔父が事業に失敗したので、大阪で硝子工場に勤め
るようになり、p町のT1硝子工場などで働いているうちにT2と知り合い結婚す
るようになつた。それから東京へ出て、その頃小石川区q町にいた兄のところに一
年位世話になつていた。ところがT2が一緒にいた自分の弟と喧嘩し自分が弟に肩
をもつといつて怒つて、家出してしまつた。自分はT2の行方を探すため、大正二
年五月頃名古屋へ来たが所在がわからず、遊んでいることもできないので、L2硝
子工場へ雇つてもらい、二、三月後L1硝子工場へ移つた」というのであつて、叔
父の事業失敗後は硝子職工一途に生きてきたことが窺われる。
 被告人の性質、素行については、名古屋市の新栄町署作成の素行調書が本件記録
に編綴されていたことは、記録の目次によつて窺われるのであるが、その書類は記
録から取り去られており(目次の備考欄に「執行の為名古屋監獄に送致す」とあ
る)その内容を知る術もなく、他に被告人の性行を取調べた形跡は認められない。
 しかし被告人は名古屋市へ来てから日が浅かつたとはいうものの、L2硝子工場
に三月位雇われていたのであるから、雇主たる右L2や、その工場の職工などから
被告人の性行を聞くことができたはずである。現に右L2は再審開始前の当裁判所
の事実調において、証人として当時を回想しながら「A3は本件の起きるほんの少
し前まで、自分方硝子工場で火夫として働いていた者であるが、硝子工場では火加
減が非常にむつかしく大事な仕事であるが、火夫は職工のなかでは給料は比較的よ
かつた。A3は真面目で人柄もよく、仕事もよくやるので、本人を見込んで自分方
の分工場のような関係にあるL1工場へ差しむけたほどである。A3がその頃、と
くに酒色に耽つていたというようなことはなく、自分がいまでもはつきり覚えてい
るのは、自分の当時幼かつた孫娘をとても可愛がつて、遊んでやつてくれたことで
ある」旨のべ被告人の人柄をむしろ大いに称揚している。もつとも秋田刑務所から
の取寄記録中の素行調書には「性頑固にして猛悪なりり。飲酒を好み酒癖あり云
々」というような記載があるが、右は被告人を検挙し本件の捜査に当つた新栄町警
察署においてその検挙後の大正二年八月二十八日作成された文書(刑執行の為名古
屋監獄に送致された前掲素行調書かと臆測される)であるから、被告人が本件犯行
を敢行したものという予断のもとに作成された疑が多分に存するものといわねばな
らない。
 なお被告人が当時前科を有する者でなかつたことは小菅刑務所長回答の身上調書
写によつて明らかである。
 第八、 被告人の逮捕時の状況
 A1、A2の両名が逮捕されたのは本件犯行の翌日たる大正二年八月十四日であ
つて、被告人の逮捕をみたのがそのまま翌日の八月十五日の正午ごろであることは
先きに触れたとおりであるが、被告人の逮捕の時の模様について、当裁判所の再審
開始前の事実取調において証人U1は「そのころ自分はA3と同じL1硝子工場に
勤めていたが、刑事が三、四人『A3おるか』といつて寝部屋へ入つてきた」と、
当時を回想しながら「自分がいまでもまだはつきり覚えていることは、A3が検挙
された時何のごたごたもなく、これが犯人かと思われるような態度で、ただ言われ
るまま黙つてついていつた云々」と語つておるから、被告人は逮捕の際、逃げよう
ともせず、狼狽してとり乱したようなところもなく、「これが犯人か」と疑われる
ような淡々とした態度であつたことが窺われるし、また当時同じ工場に勤めていた
U2も日本弁護士連合会人権擁護委員会に対する聴取書のうちで「A3逮捕の時の
A3の態度については何も覚えていないが、同人の尺八と着物は刑事に頼まれて自
分が渡してやつた。その尺八と着物は部屋の棚の上にたたなんとなく置いてあつ
た」とのべている。
 かように被告人はA1、A2の逮捕後も逃走しようともせず、また刑事に逮捕さ
れても動ずるところがなく、また兇器といわれる尺八や犯行時に着ていたという単
衣も、A1やA2のように、これを洗つたり隠したりすることなく、それらが「棚
の上にただなんとなく」置かれていたということはまことに注目に値する事実とい
わなければならない。
 第九、 被告人の手記「此書は裁判調べ非理を書き」について
 この「此書は裁判調べ非理を書き」と題する手記は被告人が在監中に認めたもの
で、まことに読みにくい稚拙な文字で綴られているが、被告人の逮捕時の模様、刑
事室における取調状況、その拷問の有様、被告人と警部や予審判事との問答などが
二十二頁にわたつてことこまかに語られており、言言句句、それこそ血を吐くよう
な真に迫つた思がこめられている。その一節(文字の間違も原文のまま)に
 「可様な事は歴史に見えません一人の弱い者を武道の心得ある者が六人で可様な
事をするのは国家を頭に冠り居る者のなすわざで有りません是が文明国といえるか
是で光明成る政治か見て下被候A3の手を組合して雑巾二枚合して手に巻きよもぎ
色の絹の縄でしめる。刑事が足を掛てしめるしめて絞りし間々小一時間置て後に縄
をほどくと雑巾に手の肉や皮が就て手の骨が見へる位いで有りました可様な事が文
明の今日にあろを事か考へ見て下被奚をA3が何云ふ心で或ただろうかとA3の思
を顧み下被候此場の思は口で云ふ事も書翰文も絶たいに此上に並ふ物有ません」と
泣訴している。漢字をほとんど知らなかつた被告人が獄中で文字を習い、この二十
二頁にわたる長文の手記を、一言一句辞書をひきながら、いかに血涙をもつて綴つ
たかは、その文字が辞書の活字体を一点一劃そのままにひき写しにしている努力の
うちにも看取されるであろう。
 第十、 被告人の不退転の行動
 被告人は捜査から、予審、公判を通じ、終始一貫その犯行を否認し、無実を叫び
続けていたものであることは、すでにみたとおりであるが、判決確定後もつねに冤
罪を訴え、入監しては囚衣をまとい労務に服するを肯せず、ために不労囚の烙印の
もとに北辺の網走刑務所に送られ、その間懲罪をうけること五十有三回に及んだが
屈せず、再審の請求をなすこと数回、司法大臣に対し情願をなすことまた数回、い
ずれもその目的を達するには至らなかつたが、こうして弛まざる闘争嘆願に明け暮
れているうちに二十有余年の歳月が流れ、昭和十年三月二十一日漸く仮釈放の恩典
に浴し、秋田刑務所を出所するにいたつたものなることは、同刑務所からの取寄記
録によつて明らかであるが、右記録のなかから被告人の獄中における行動の一端を
窺つてみよう。
 一、 大正三年十一月十六日付看守長の作成ににかかる視察表に
 被告人は「犯罪を否認し曩に当監へ押送入監したる二人の者に対決して再審の訴
をしてくれ、名古屋監獄出発の際典獄殿が小菅へ二人を送てあるから小菅へ到着し
たら、典獄殿に願つて再審の訴をせば、出られると申されたから、それを楽みに来
た、どうか一つ調べて下さい、そうして早く出して呉れと嘆くが如く語り、其の状
恰も狂人の如く、如何に制するも合掌して果ては調所に坐せり云々」とある。
 これによると、被告人は名古屋監獄でも、無実を訴えA1、A2の両名との対決
をもとめてやまなかつたが、典獄から右両名は小菅にいるから、万事はそちらに移
つてからにせよと諭されたので、対決を楽しみに小菅刑務所へ来たから、是が非で
も対決させてくれと「嘆くが如く」語り、まるで「狂人の如く如何に制するも合掌
して止まず果ては調所に坐」してしまつたというのである。この看守長の表現にい
ささかも誇張などのあろう道理がない。
 二、 同月二十一付看守長の作成にかかる視察表にも
 「その方は知らぬ知らぬというが、何故裁判所が罪なき者を罰するか。控訴上告
までなし、棄却となりたる者が如何して斯くの如く強情言うか。その方は、阿呆や
吃音を相手にしてその者に罪を着せるという考は不都合ならずや、再審の訴は十分
なる反証ありて、警察からかかる人間があるというときは再審の訴もできる。故に
後日若し、して貰いたくば確定した刑は謹慎して服役せよ。
 この間、受刑者は新入のときの如く、手を合せるなど同じ動作を敢てせり云々」
とある。
 これによつて、被告人が小菅刑務所に移されてからも、冤罪を叫び続けていたた
めに、看守長から「阿呆」のA1や「吃音」のA2に罪を着せようとしているもの
とおもわれ、叱責されているが、被告人は「新入のときの如く手を合せ」て拝んで
やまなかつたことがわかる。
 三、 大正三年十二月一日看守V作成の視察表には
 「右受刑者は入監以来犯罪を否認し、昨夕も例の如く両手を同せ、冤罪で赤き衣
服を着用せしめられるるは情なし。何卒再審の手続をして下さいと、如何に制する
も肯せず、果ては横臥して泣き伏すの情況にて、万一縊死の倶なきを保せず候に
付、戒具使用相成度候此段及上申候也」とある。
 これによると、被告人が犯罪を否認してやます、いかに制しても肯ぜず「果ては
横臥して」泣訴するにいたつた情景が記されている。
 しかもこの上申に対しては、典獄は戒具の使用を許し、翌年一月十一日にいたつ
てこれを解除しているので、被告人はその間実に四十日余の永い間縊死の虞ありと
して戒具を使用されていたことが窺われる。
 四、 大正四年一月二十二日付のつぎの視察表は作成者は不明であるが
 「右受刑者は性質陰険執拗にして未だ毫も改悛の色を認めず。犯罪の否認は依然
異なるなし。但し精神状態は沈静、典獄の御訓諭に基き、時機の至るを待ち、飽く
までも謹慎すると言う。作業の余暇常に両手を合せ、神仏の加護を祈願せるものの
如し、衛生に関する注意を欠き房内不潔を極む。作業は技能劣等にして科程を了せ
ず、雑居出業せしむるは、善良なる他受刑者に悪感化を与うるの虞ありと認む。当
分独居せしむべきものと思料す」とある。
 これによると、被告人が依然として無実を叫ふばかりで作業に精励せず、ついに
独居拘禁されるにいたつたことが認められると同時に、被告人が「作業の余暇常に
両手を合せ神仏の加護を祈願」していた姿が目に見えるようである。
 五、 大正五年一月二十日看守長作成の視察表に
 「本受刑者は入監以来既に一年有三月を経過せり、然るに今尚犯罪を否認し、各
吏の懇篤なる説諭を受くるも更に反省の念なく、機に触れ事に臨んで冤罪を泣訴し
て止まざる者に有之、若し工場出業せしめんか、益々種々の情願をなし、他受刑者
の謹慎勉励を阻害するものと視察候条、尚引続き独居拘禁の紀律強要可然哉」とあ
る。
 これにより被告人が入監以来一年余経過したが依然として冤罪を泣訴してやま
ず、いかに説諭を加えても肯じないため、ひきつづき独居拘禁されるにいたつたこ
とが窺われる。
 この独居拘禁は同年三月十四日ようやく解かれたかと思うと同年四月十七日から
またも独居拘禁に付されている。
 六、 大正五年四月十三日の懲罰表によると、
 「本受刑者は十三日出房の際共犯者A2の通行に際し突然飛び出て、後頭部左側
に喰い付き微傷を負わせ、左眼上部を爪にて引き掻きこれ又微傷を負わしめたり。
………取調べたるに、かねて犯罪を否認し彼の為に受刑の身となる怨恨の情の終に
発し、本日は被害者の命日なる為、右様の行為にいず云々」とあつて、被告人が入
監中A2に対し、被害者の命日を択んで右のような暴行にでたことが窺われる。
 七、 大正五年八月三日看守長作成の視察表に、
 「本囚兄弟W1及びW2の依頼により弁護士久須美幸松再審の訴に付き接見す、
要旨左の如し。
 本囚より犯罪当時の状況に付き種々陳述せしも、皆刑事訴訟法所定の再審の理由
とならざる旨弁護士より申し聞かせ、再審の訴は断念し、謹慎服役する外道なしと
述べしも、尚本囚は頑として応ぜず、飽く迄再審の訴につき兄弟に伝言を依頼す。
 尚接見後非常に悲観せし故戒護看守に対し特別視察を命ず云々」とある。
 被告人の獄中における行動の記録はとうていここに一々枚挙する遑はないが、そ
れは不断に冤罪を叫びつづける血みどろの闘争であつた。ためにその記録のほとん
どすべてが懲罰の連続であつたといえる。
 しかしながら、被告人の獄中におけるこうした闘争の面は別として、その性格の
一端がつぎの記録のなかに躍如としてあらわれている。
 一、 大正二年十二月二十五日監獄医X作成の文書、これは被告人の未決拘禁中
に作成されたものであるが、被告人はここでもX医師に対して、A2等に陥しいれ
られ、警察で拷問されたことを激しい言葉で訴えているのであるが、同医師は「論
理の正確にして寸毫も誤りなきを以て見れば、錯覚妄想なく、追想記憶完全にして
観念の聯合に異常なきを知るべし。………談虐待(警察における取調の)に及べば
激昂の色あるは、感動の自然興奮にして元より然るべし。………之れに因て之を観
れば現今に於て精神に異状ありと思惟すべき点なし」とある。したがつて当時から
被告人が正常な精神状態の持主であつて、偏執者その他の異常性格者でなかつたこ
とがわかる。
 二、 大正四年九月十三日看守長作成の文書には、被告人の実母が訪ねて来て接
見した後、同女はつぎのように語つた。
 「本受刑者の外に男の兄弟三人あるも、誰も本人に及ばぬ親孝行なりしが、如何
にして受刑の身となりしかと嘆息し、何かの因縁ならんと落涙す」とある。
 この母親の言葉を裏づけるように、つぎのごとき母親宛送金願出に関する文書が
多数残つている。
 三、 大正六年七月二十四日教誨師作成の文書に
 「本受刑者は………一人の老母に対し至孝の念切実にして、特に扶助料として金
弐円接見時下附方願出候云々」とあるし
 また、大正七年五月十五日教誨師作成の文書にも
 「金弐円也右は賞与金中老母宛送付方願出あり。調査を遂ぐるに、本人は言行共
に常規を逸し頗る変質の者なれども、老母に対しては誠に孝養の思念厚く、居房訪
問の都度、右の希望を懇請し居るもの云々」とある。
 大正七年年十一月六日被告人の差しだした実母宛の金一円五十銭の送金願に対し
ても送金が許可されている。
 被告人の実母は大正十四年九月八日死亡しているようであるが、被告人の送金は
それまで続けられているのみか、その後も亡父母の命日に香花料がわずかな作業賞
与金の中から送金されている。
 こうしたところにも被告人の人間性が送ばしりでているようにおもわれる。
 とまれ、被告人は、かように兇悪囚として懲罰に次ぐ懲罰と、戒具をはめられて
独居房に呻吟ずること実に五十有三回にも及んだのであるが、その後秋田刑務所長
の懇篤な説諭によつて飜然としてその態度を改め、それ以来「行状善良」となり、
前記のごとく昭和十年三月二十一日ついに仮釈放の恩典に浴して出所したのであつ
た。しかしながらそのときすでに被告人の頭には白髪が交り齢六十にちかかつたの
である。
 かくて被告人は出所するや、その足で秋田警察署に赴きA1、A2両名の所在捜
査を依頼し、爾来屑屋になつて諸所を彷徨し、右両名の所在を捜しもとめ、その冤
罪を叫びつづけているうちに、O4等報道関係者の協力を得て両名の所在を探しあ
て、記者立会のもと両名から詑状などをとり、昭和十二年中大審院へ再審の申立を
したが容れられず、昭和十九年、その申立は棄却されるにいたり、かくて終戦を迎
え、被告人は帰農したが、その窮乏の時代においても、いささかも不義不正に組す
ることなく、しかも前科を隠さず、一途に冤罪を叫び続けるその声は、次第に村民
の胸を打ち、隣接町村六百名にのぼる再審嘆願の署名となり、さらに法務省人権擁
護部の活動をみるまでにいたつたのであつて、これまた記録上すべて明らかな事実
である。
 かように被告人がその逮捕当時から齢すでに八十四才の現在にいたるまで、実に
半世紀の永きにわたり終始一貫、世のあらゆる苦難と闘いつつ、自己の無罪を叫び
つづけてきたという厳然たる事実は、これをどのように理解すべきであろうか。世
に真犯人でありながら、無実を叫ぶ者も決して少くない。しかもそのような者は、
刑が確定すればいつの間にか口を閉してしまうものである。被告人のように、処刑
中はもとより出所後にいたるまで、しかも全生涯、全生命をかけて半世記の永きに
わたり、不断に冤罪を叫んでやまなかつた者は絶無といつても過言ではないであろ
う、このような恐るべき異常な粘りと迫力が、果して燃ゆるような信念に基くこと
なくして、単なる見栄や、欲得などから生れてくるであろうか。この真摯にしてか
つ持続的敢闘の事実に目を蔽うべきではない。
 第十一、 被告人のアリバイの主張
 被告人の本件兇行当夜の行動について、その語るところが逮捕当時から五十年後
の今日にいたるまで、まことによく終始一貫していることはすでにみたとおりであ
るが、被告人が在監中に認めた前掲「此書は裁判調べ非理を書き」と題する手記に
は、この点について比較的詳細に記されている、これによると
 「八月十三日夜は午後七時が職工長と交替時間なので、七時に交替したあと、風
呂に入り食事をして八時過ぎに友だちと工場を出て遊びにいつた」というのであ
る。「尺八を吹きながらぶらぶら行き、五、六丁行つた辺の神社にお参りをし、そ
の辺で会つた友達に『若いに似あわずお参りするとは感心だ』とその人をほめて別
れた」それから「一緒にいた友だちにこれからM1の家へ遊びにいこうかと誘つた
が応じないのでひとりでM1の家へ行つた」と語り、さらに「M1の家の表までい
くと、三人の男が腰掛けてM1と話しあつていたので、門のところに立つていた。
三十分位の後三人の男が出てきたのでM1の家の裏にまわると、三人の中の一人が
顔を獣つてのぞきこみにきた。自分は面白半分に身体をまわし尺八を肩にかけて立
つていた。
 その男が立ち去つたあと暫くしてM1方の前にでてみたら、三人がまだ杉の生垣
の根元にうずくまつているので、また元のところに戻ると、三人がまた見にくる。
こんなことをしているうちに一時間位たつた。やがて三人は北の方へ帰つていつた
ので、後をつけてM1方を立ち去つたが、それは三人がM1の働いている織屋の男
かどうか気になつたからである」というのである。そして被告人のこの手記のなか
には、記されていないけれども、当夜は夕立があつたようで、被告人も予審第四回
訊問調書で、昨年(大正二年)八月十三日雨が降つたことを知つているかという問
に対し「承知しております。M1方へ行き様子を窺うと、男が居たから家の中へ入
らずにいると、夕立雨が降りだしたから、しずゑ方の附近の人家の軒下に雨宿りを
していました」と答えている。(この夕立雨は後に詳述する同夜八時三十分から九
時二十分まで降つた雨であることは確定的である)そこで被告人の右のような弁明
に対し関係者がどのような供述をしているかをみてみよう。
 (一)L3は予審の参考人調書(大正三年二月三日付)で「自分はL1硝子工場
において職工長としてA3を使つていたが、大正二年八月十三日A3は午後七時ま
で働き、夕食をすまして外出し、午後十時から十一時までの間に帰つたのであつ
て、その時の服装は紺緋を着て、同じ職工のU2のパナマ帽を被り尺八を持ち下駄
を履いていた」と供述し、被告人はその晩タ食後外出した際連れがあつたかと問わ
れたのに対し、「同じ職工のM2は神信心をする者で、十三日午後七時半か八時頃
A3と共に外出しM2は八時か八時半頃帰宅したから、何処へ一緒に行つたかと尋
ねたら、M2の申すには、A3が『何処へ行く』と聞いたから『八王子へ参詣す
る』というと『俺も一緒にいく』と申し随つてきたが、参詣をすましてから八王子
でA3と別れて帰つてきたと言つていました」とのべ、その夜被告人がタ食後、M
2という職工と連れ立つて工場を出て、八王子神社に参詣して同人と別れているこ
とを語つている。
 (二) またM3は証人として予審調書(大正三年二月四日付)で「自分はM1
の母であるが、その日(大正二年八月十三日)は午後七時頃夕食をいたし八時頃急
に雨が降りだしたから、平素自分方へ親類同様にして出入しているM4がその友人
のM5(M6か)さんを連れ雨宿りをいたしておりました。そのころは大旱魃で、
一時の夕立雨のため直きに雨はやみ、M4はハヤやんだと申し雨のやみ次第自分方
を両名とも立ち去り、その後九時頃天神坂下の硝子屋に年季小僧をしていたM7
(M8か)と申す者が傘を返しに来てその節桃を五つ呉れ直ぐ帰りました」との
べ、当夜は夕立(夕立が降りだした時刻についてはのちに検討する)があつて、M
1方へM4とその連れのM5が雨宿りに来て、その後へまたM8が傘を返しに来た
ので、計三名の青年が当夜M1方へ出入した事実を語つている。(被告人がM1方
へ前後して出入したこの三名を全部連れの者と誤認したとしても無理からぬことで
ある)
 (三) M1も予審における参考人調書(大正三年二月四日付)で「昨年(大正
二年)八月十三日、日が暮れてしまい、夕食中雨が降り出し、M4等が自分方へ雨
宿りにはいつてきたのは午後八時前と思うが、夕立雨がしているうち雨宿りをして
いたので、その時間は三十分か一時間位で、M4等が帰り、暫らくすると、M8が
傘を返しに来て、桃を貰いました」とのべ、M4等は夕立が降りやむまで、三十分
か一時間位もM1方にいた事実を語つている。
 M1はまた、証人として当公廷において、「犯行のあつた晩ということで、その
当時警察から度々来られて聞いていかれたので、いまだに覚えているのですが、な
んでも時間の問題だということでした。たしか九時から十時迄の間のことですが、
家にいると表の方に人の気配がするので、表へ出てみたら、前をスーといく男の後
姿を見たので、その後について自分の家の横の道を通つて裏口から家の中へ入つた
記憶があり、そのことは当時警察の方にも話した」旨証言しており、また
 (四) M4も証人として当公廷において「繭屋の荷車輓が殺された事件のこと
は当時新聞で知つていましたが、たしかにその事件のあつた晩、自分は勤務先の箱
屋から家へ戻つて食事をすましてから、M5(M6?)という友達と二人でM1の
家へ遊びに行つた。自分はしずゑの父の世話で岐阜から名古屋へ出てきたし、当時
しずゑの姉の家に寄遇していたので、しずゑ方へはよく出入りしていた。犯行の晩
のことについては、当時裁判所から呼出されて調べをうけたので、その晩のことだ
けはいまでも覚えているが、M1方で遊んでいると、家の外で足音がして誰か家の
中をのぞいた者があつたので、M5と二人で表へ出てみたら、その人は行つてしま
つた記憶がある」旨証言している。
 (五) M6も予審における証人調書(大正三年二月四日付)で「その日(大正
二年八月十三日)と思いますが、M4と職場で夜散歩する約束をし、タ食後共にk
村の方へ涼みにいきました。たしか八時前後とおもいますが、えらい夕立がしたか
ら、平素近づきのM3方で雨宿りをしたところ、十五分か二十分で雨がやんだので
雨のやみ次第M4と二人で帰りました」とのべ、M1方を出た際誰かと会つたこと
はないかという問に対し「M1方を出て南の方へM4と共に来る時、平素見なれな
い男が北の方へ行きましたから、M1方より南へ出た四つ辻で立つてながめたとこ
ろ、その男はM1方の表に佇みました」と答えている。そしてその男の服装につい
ても「黒地の着物を着し檜か又は柳でつくつたつばの下むいた帽子をかむつていま
したが、手に何をもつていたかわかりません」とのべ、その帽子はパナマではない
かという問に対し「人がよくパナマと申しますが、真のパナマではなく檜か柳でパ
ナマに似せてつくつた帽子であります」と説明している。さらにその男を覗きに行
つたことはないかと問われて「自分は四つ辻に立つていましたが、平素M1方へ出
入りするM4は何か心配とみえ、M1方の表へ行き、暫くして四つ辻へ帰つてき
て、いま顔を覗いたが、知らぬ男だと申していました」と語つている。
 以上が、被告人の当夜の行動、ことにM1方附近における被告人の動静に関する
関係者の供述であるが、これらを総合すると、被告人の当夜の行動に関する弁明は
時刻に関する点を除けばほとんど完壁にちかい裏付けがあるといえよう。
 そこで被告人がM1方附近にいた時刻についてであるが、この点に関しては、関
係者の語るところは、当夜雨が降りだした時刻も、雨が降りやんだ時間も、被告人
の言うところとかなりの相違があるので、まず当夜の気象状況につき、名古屋気象
台Yの回答書(昭和三十五年八月二十日付)をみてみると、兇行当日の大正二年八
月十三日名古屋市では午後六時五十七分から同七時十二分まで、午後八時三十分か
ら同九時二十分までで、午後十時五十分から同十一時五十分までの以上三回雨が降
つていることが明らかである。ところでM1方は愛知県西春日井郡k村字lである
が、同所は旧名古屋市の周辺に文字どおり接着した地区で、名古屋気象台の観測場
所たる同市中区r町から、北方わずか二粁位しか離れていないから、名古屋市とお
うむね同一気象状況にあつたものとみてよかろう。しかるに、被告人が当日午後七
時までL1硝子工場で働いていて、職工長L3にその仕事をひきつぎ、それから夕
食をすましM2と外出したことは前掲各証拠によつて疑ないから、被告人がM1方
附近で遭つた夕立は、名古屋気象台の右回答書にある第二回目の雨、すなわち午後
八時三十分頃から降りだした夕立であると認められる。(右気象台の回答書にも北
北西の方向に雷鳴があつた旨の記載がある)してみると、その夕立雨の降りだした
時刻について前記のごとく、M3は午後八時頃と言い、M1は午後八時前とのべま
たM6は午後八時前後と言つていて、同人等の表現に多少の相違はあつてもほぼ八
時頃と一致した供述をしているけれども、これには約三十分位の時間のずれがあつ
たことがわかる。したがつて被告人が午後八時頃工場を出て五、六丁離れた八王子
神社に参詣し、そこから数丁位のM1方附近にいたつて、屋内の様子を窺ううちに
夕立雨に遭つたという被告人の供述こそ、時間的にももつとも事実に適合している
ようにおもわれる。
 さらに夕立雨が降りやんだ時間についても、前記のごとく、関係者の供述は帰一
しないのであるが、前掲名古屋気象台の回答書によると、当日の第二回目の雨は午
後九時二十分降りやんでいることが認められる。M4等はこの夕立雨が降りやんで
すぐM1方を辞していることが、前掲各関係者の供述によつて窺われるから、被告
人がM1方から出てきたM4等に、その附近でいき会つたのもその時刻の頃とおも
われる。M4等が帰つてから暫くして、M8がM1方へ傘を返しに来ていることも
前掲各関係者の供述によつて窺われ、その来訪の時刻につき、M3は前記のごとく
午後九時頃とのべているが、さきに触れたようにその供述には全体的に約三十分位
の時間のずれがあるところからみて、それは午後九時三十分頃であつたと認めるの
が相当であつて、被告人はM1方に当夜出入した三人の青年を見かけているのであ
るから、被告人は少くとも午後九時三十分頃まではM1方附近にいたものと認めら
れる。
 しからば本件犯行の推定時刻は何時頃であろうか。
 本件の予審請求書には大正二年八月十三日「夜」とあるのみであるから、十三日
夜の何時頃の犯行と推定されていたかは明らかでないが、第一、二審判決までもこ
れに追随し、予審請求書とまつたく同様八月十三日「夜」という漠然たる認定をし
ている。しかしながら本件は被告人が当夜の行動について、つよくアリバイの主張
をしている微妙な案件であるだけに、肝腎の犯行の時刻について、このような漠然
たる認定がなされていることにはいささか奇異な感がもたれる。それでは、本件に
おいては犯行の時刻の認定にそれほど困難な事情でもあつたのであろうか。ところ
が本件は犯行の時刻の推定のむしろ稀にみる、きわめて容易な事案である。すなわ

 D2会社運転手D3、同じく事掌D1の両名に対する警部の各聴取書(いずれも
大正二年八月十四日付)によると、右D3、D1の両名は大正二年八月十三日午後
九時四十七分頃甲の終点を発車し南進して車庫に入つたが、その途中甲を去る南方
約三丁位の地点で、軌道の東側からわずか六尺位のところに荷車が一台放置されそ
の上に籠がのせてあるのを見かけており、ことにD3運転手はその荷車の西方に人
が倒れているのを認めたが、酔払いが寝ているぐらいに思つて停車せずそのまま通
過している。しかしこの電車がその前に甲へ向つて北進(乙電停を?)したのは午
後九時三十八、九分であつて、その時は両名とも右現場の軌道附近に何等異状を認
めていない。そして甲で折返す際は五、六分間停車して南進したというのである。
D3運転手が認めた軌道附近の傍に倒れていた男が被害者B1であつたことは言う
までもない。してみると、本件犯行の推定時刻は大体午後九時四十分から四十五分
迄の間であることがきわめて明瞭である。
 ところで被告人が附近をぶらついていたM1方はL1方硝子工場の北方数丁位の
地点であるから、そこから本件犯行現場までの距離は昭和三十二年(お)第二号再
審事件における当高等裁判所第三部の検証調書によると、大約四粁余と推認せら
れ、当時この間をむすぶ適当な交通機関がなかつたことは当裁判判所に顕著であ
る。そうだとすると、午後九時二十分夕立が降りやみ、M1方を辞去したM4等と
同家附近でいきあつている被告人が、夜間、当時の田舎道をどんなにしても、午後
九時四十分ないし四十五分頃までに四粁余を距てた本件犯行現場にいたることは、
とうてい不可能といわねばならない。まして被害者B1は先きに触れたように、F
という繭問屋へ繭を荷車で運搬した帰途、偶々hへ行こうとして難に遭つた通行人
であるから、同人の通りがかるのを見かけた附近の番小屋に住むA1、A2の如き
者ならば、共謀して犯行をなすことも容易であるが、当時のような交通の未開の時
代において、四粁余を距てた場所にいる被告人と、共同謀議をとげ実行行為を分担
しうる余地のあろう道理がない。
 第十二、 G3鑑定の重要性
 Z大学法医学教授G3は再審公判において鑑定人として、現代法医学の立場から
前掲G1、G2両鑑定人の各鑑定書について検討を加えた結果、つぎのような注目
すべき鑑定をしている。
 (一) 鑑定人G1の前掲鑑定書における、被害者B1の頭部の(イ)、
(ロ)、(ハ)、(ニ)の四つの傷は、玄能と尺八の何れでもできる可能性のある
ことは否定できないが、法医学的にはこの両者が使用されたのではなく、そのうち
のいずれか一つが兇器として使用されたものと考へるのが相当である。しかして右
のうち(ハ)の傷は、その内部が骨折して鵞卵大の陥没を生じていることからみ
て、尺八よりは玄能による傷と考えるのが適切である。
 (二) 被害者が玄能で頭部を殴撃され倒れたような場合、その直後は血圧も高
く、血液は傷口から噴きだし、相当とおく飛散するので、引き続きその頭部を尺八
で殴打すれば、尺八には血液が当然附着するし、その犯人の着衣にも血液の飛沫が
つくものと考える。
 (三) 鑑定人G2の前掲鑑定書における、証第十六号の着衣(被告人の)に附
着せる「人血に基因する一小斑点」については、まずその小斑点の大きさは、右鑑
定書の記載からは判然としないが、該斑点から血球がわずかに四個しか検出されな
かつたということからみて、それはよほど小さな斑点であつたと解する外はない。
 またその血球四個の大きさは七、七ないし七、八「ミクロン」(一耗の千分の
一)とあるから、人の血球の大きさ六、五ないし九、五「ミクロン」平均八「ミク
ロン」に近似しているが、哺乳動物一般ことに犬の血球の如きは七ないし八「ミク
ロン」平均七、五「ミクロン」であるから、これだけの資料では人血に基因するも
のと必ずしも断定できないというのである。
 ところで、本件被害者の頭部の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の四つの傷を与
えた兇器が、右G3鑑定が(一)の前段においていうように、玄能と尺八のうちの
いずれか一つであるとするならば、右四つの傷のうちにA1の玄能の殴撃に因る傷
が含まれていることは(一)の後段を俟つまでもなく疑ないから、尺八は兇器では
あり得ない道理である。
 もしまた、仮にA1の玄能による殴撃の後被告人が、さらに尺八で同じく頭部を
殴つたとするならば、右鑑定の(二)のいうように、まず第一にその尺八に血液が
附着するはずであるが、前掲G2鑑定によると証第十四号の尺八には汚点はついて
いるが人血に基因するものではないことを明らかにしているので、人血が附着した
形跡はなかつたものと認められる。第二に被告人の着衣にも被害者の血の飛沫がつ
くはずであるのに、その着衣たる証第十六号には、前掲G1鑑定のいう人血に基因
する一小斑点のほかには、全然血液の陥着した形跡がない。
 その上、右G3鑑定の(三)の後段によると、その小斑点が果して人血に基因す
るものか否かについても、なお多少の疑があるのみならず、それは九つもついてい
たという汚点のなかのたつた一つの、しかも同鑑定の(三)の前段のいうような極
小斑点であるから、それが血の飛沫でないことはほとんど疑いない。
 してみると、本件被害者の頭部に、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の四つの傷
を与へた兇器たる、G1鑑定のいわゆる「相当重量を有する鈍体」というのは、玄
能だけであつて尺八を含むものでないことが認められる。
 第十三、 結論
 本件は以上みてきたところを総合すると、A1、A2両名の共同犯行と認むべき
ものであつて、すなわち、A1が検事に対する第一回の被告人訊問調書において、
A2との共同犯行について語つたその自供こそ、もつとも真相にちかいものであつ
たといわねばならぬ。A1のこの自供はその内容よりするも、自白の経緯からみて
も、将又他の関係各証拠と対比しても、十分に措信ずるに足るものであつて、その
後右自供を飜えし三人犯行を主張するにいたつたA1の供述や、変転つねなきA2
の供述がとうてい措信ずるに値しないことはすでにみたとおりである。
 それにも拘らず、しからばどうして本件が当時被告人を含むA1、A2との三名
の共同犯行として起訴されるにいたつたかについて一考しておくことにする。
 A1の検事の取調ににおける当初の自供は、右のごとくA2との共同犯行を肯定
するものであつて、信憑力のたかい供述であつたが、一方巡査Iほか四名の捜査報
告書にある荷車輓を含む三人連れのうちで、その車輓や吶弁の男より先きに行つた
男というのが、A1の右自供からはついに解明されなかつた。そのためこの先きに
行つた男も共犯者ではないかという疑問がまず捜査官の脳裡を去来したとしても当
然である。そこで犯行を否認していたA2に対しきびしい取調が行われるうちに、
性来の嘘つきのA2は取調官のもつていたこうした疑問にうまく迎合便乗してA3
なる者をもちだして、捜査官に大きな予断をもたせてしまつたのではなかろうか。
A2とて恐らくは何の恨もない被告人を、始めから無実の罪にひきいれようと企ん
でしたことではなかろう。A2としては自己の犯跡をくらますために架空の人物を
必要とし、そこで突嗟に口をついて出たのがA3という名で、A3が主謀者のよう
に弁解したのである。そのためA2はA3の住所も氏名も知らないと言い張つたの
である。ところが偶々A1がA3という名を聞き知つていて、魯鈍であつても悪智
恵のはたらく同人は、A2がA3をもちだして弁解していることを取調の中から察
知するや、自己の刑責を軽からしめるために、にわかに先きの自供を飜えし、A2
と口を合せてA3が主謀者のような弁解をするにいたつた。かくてA3と呼ばれて
いた被告人が逮捕の憂目をみるにいたつたのであるが、こうなるとA1、A2の両
名は、いまや騎虎の勢で互にその刑責を軽くしようとして、競つて自分等のした行
為を遂次被告人に転嫁するがごとき弁解をなすにいたつたものとおもわれる。一方
被告人の居室からは不運にも、血痕のようなものの附着した兇器の疑ある尺八や、
同じく血痕の疑のある汚点がいくつもついている着衣が発見されるに及んで、捜査
官の予断は倍加したのではなかろうか。そこへもう一つ被告人のため不幸であつた
のは、被告人のアリバイの主張も、M1方へ遊びに行つたというのではなく、その
附近をぶらついていたというだけのものであつたため、アリバイが必ずしも十分に
成立しなかつたことである。これらの事情が相俟つて被告人の訴追をみるにいた
り、わが裁判史上曽つてない誤判をくりかえし、被告人を二十有余年の永きにわた
り、獄窓のうちに呻吟せしめるにいたつたのであつて、まことに痛恨おく能わざる
ものがあるといわねばならない。
 以上の次第であるから、被告人に対する本件公訴は結局犯罪の証明なきに帰し、
旧刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号)第五百十一条第三百六十二条、第六百
十六条第一項、現行刑事訴訟法施行法第二条に則り無罪の言渡をなすべきものとす
る。
 ちなみに当裁判所は被告人否ここでは被告人と云うに忍びずA3翁と呼ぼう。吾
々の先輩が翁に対して冒した過誤を只管陳謝すると共に実に半世紀の久しきに亘り
克くあらゆる迫害に堪え自己の無実を叫び続けて来たその崇高なる態度、その不撓
不屈の正に驚嘆すべき類なき精神力、生命力に対し深甚なる敬意を表しつつ翁の余
生に幸多からんことを祈念する次第である。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 小林登一 判事 成田薫 判事 斎藤寿)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛