弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成18年(行ケ)第10093号審決取消請求事件
平成19年1月29日判決言渡,平成19年1月15日口頭弁論終結
判決
原告川崎重工業株式会社
原告トヨタ自動車株式会社
両名訴訟代理人弁護士畑郁夫
同茂木鉄平
同岡田さなゑ
同重冨貴光
同藤本英二
同弁理士曽々木太郎
被告株式会社安川電機
訴訟代理人弁護士松尾和子
同弁理士大塚文昭
同倉澤伊知郎
主文
特許庁が無効2004−80095号事件について平成18年
1月24日にした審決を取り消す。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
1原告らは,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成18年1月24日,
無効2004−80095号事件について,実用新案登録第2506402号
(考案の名称・スポット溶接ロボット用制御装置,登録実用新案権者・原告ら。
以下「本件実用新案登録」という。)の請求項1に係る考案(以下「本件考案」
という。)についての実用新案登録を無効とする旨の審決をしたが,同年10月
13日,同請求項につき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を
認容する訂正審決が確定したから,審決は,結果的に本件考案の要旨の認定を誤
ったことになり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるので,
取り消されるべきである旨述べた。
2本件実用新案登録の請求項1につき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的
とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。そう
すると,審決は,結果として,判断の対象となるべき本件考案の要旨の認定を誤
ったものとなり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,
取消しを免れない。
3よって,原告らの請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用
の負担については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告らに負担させるのを
相当と認め,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛