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裁判例


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平成11年(行ケ)第120号 審決取消請求事件
平成12年7月4日口頭弁論終結
          判      決
    原      告   ヴァリーエル・カンパニー・インコーポレーテッ

   代表者        【A】
   訴訟代理人弁護士   鈴 木   修
    同          深 井 俊 至
    同          辻 河 哲 爾
   同弁理士       【B】
    被      告   特許庁長官 【C】
    指定代理人      【D】
    同          【E】
    同          【F】
    同          【G】
          主      文
    1 原告の請求を棄却する。
    2 訴訟費用は原告の負担とする。
    3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30
日と定める。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 特許庁が平成8年審判第8963号事件について平成10年11月9日にし
た審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
  主文1、2項と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は、1985年6月7日に米国においてした出願に基づく優先権を主張
して、発明の名称を「広範囲電子式発振器」とする発明につき昭和61年4月21
日に特許出願(昭和61年特許願第091957号)をしたところ、平成8年2月
15日に拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、この
請求を平成8年審判第8963号事件として審理した結果、平成10年11月9日
に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を平成11年1
月6日原告に送達した。なお、出訴期間として90日が付加された。
2 特許請求の範囲1の項(以下、同項記載の発明を「本願第1発明」という。
別紙図面1参照)
  インダクタンス手段(L1)、発振を生成するために互いに直列に接続され
た主コンデンサ(C1)及び第2及び第3のコンデンサ(C3、C4)を含む、共
振タンク回路と、
  入力と出力を有し、電力出力路に信号を供給しそして該出力からのフィード
バック信号を与え、前記タンク回路における発振を支持するために損失を克服する
ための信号増幅器(A)と、前記フィードバック信号は、前記第2と第3のコンデ
ンサのひとつを含む前記タンク回路の部分を経て前記増幅器の入力にフィードバッ
クされ、
  前記増幅器のフィードバック出力とグランド間に接続される第1のインピー
ダンス(R4)と、
  前記第2と第3のコンデンサ間から前記出力に接続された第2のインピーダ
ンスとを含む広帯域電子式発振器であって、
  前記第2のインピーダンスは前記増幅器の入力及び出力間の前記フィードバ
ック信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノイズ成分を減少
するためのリアクタンス(C5)を含み、
  前記第2のインピーダンスは、低周波数ノイズ成分が前記第1のインピーダ
ンスで散逸されるように第1のインピーダンスと関係して低周波数で高い値を有
し、前記タンク回路の前記第1のインピーダンスの負荷を減少してQを上げ、これ
により前記タンク回路における発振の安定性を改良する、
  広帯域電子式発振器。
3 審決の理由
  別紙審決書の理由の写しのとおり、本願第1発明は、特開昭53-8855
6号公報(以下「引用例」という。別紙図面2参照)記載の発明(以下「引用発
明」という。)から当業者が容易に発明をすることができたものと認められるの
で、特許法29条2項の規定に該当し特許を受けることができない、また、上記の
とおりであるから、特許請求の範囲28の項に記載された発明を検討するまでもな
いと認定判断した。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
  審決の理由1(本願の手続の経緯及び本願発明の要旨)は認める。同2(引
用例)は、引用例に「前記コンデンサ8、9の直列回路の接続点と前記トランジス
タのエミッタ間にコンデンサCを接続し」との記載があること(4頁11行ないし
13行)を争い、その余は認める。同3(対比)は、引用例に記載された「コンデ
ンサC」(5頁5行)が、本願第1発明の「リアクタンスC5を含む第2のインピ
ーダンス」(5頁8行ないし9行)に相当すること、並びに、引用発明と本願第1
発明が、「前記第2と第3のコンデンサ間から前記出力に接続された第2のインピ
ーダンスとを含む」(6頁7行ないし8行)こと及び「前記第2のインピーダンス
はリアクタンス(C5)を含むこと」(6頁10行ないし11行)の点で一致する
ことを争い、その余は認める。同4(当審の判断)は、7頁5行ないし8頁10
行、及び、9頁7行の「本願第1発明の」から9頁17行の「明記されていない」
までを認め、その余を争う。同5(むすび)は争う。
  審決は、一致点を誤認し(取消事由1)、目的、作用についての判断を誤っ
た(取消事由2)ものであって、これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは
明らかであるから、違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(一致点の誤認)
  審決は、本願第1発明と引用発明とは、「前記第2と第3のコンデンサ間か
ら前記出力に接続された第2のインピーダンスとを含む」(審決書6頁7、8行)
こと、「前記第2のインピーダンスはリアクタンス(C5)を含む」(同6頁1
0、11行)ことにおいても一致すると認定したが、誤りである。
  本願第1発明では、第2のインピーダンスは増幅器の入力及び出力間のフィ
ードバック信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノイズ成分
を減少するためのリアクタンス(C5)を含む。
  しかし、引用例第4図のコンデンサCは、上記移相を実質上零程度にするも
のではない。上記コンデンサCは、スイッチングダイオードの逆バイアスの結果生
じた漏れ容量が存在することを示すために記載されているにすぎない。
  したがって、上記コンデンサCは、本願第1発明のリアクタンス(C5)を
含む第2のインピーダンスに相当するものではない。
2 取消事由2(引用発明の目的、作用についての判断の誤り)
  審決は、引用発明のコンデンサCを、「前記増幅器の入力及び出力間の前記
フィードバック信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノイズ
成分を減少するため」のものと判断したが、誤りであり、これを前提に引用発明の
作用についてした審決の判断も、また、誤りである。
(1) 本願第1発明は、寄生共振によりもたらされた移相を調整するという技術
的課題、及び、移相を調整するためにリアクタンスを含むインピーダンスを挿入す
るという技術的思想を持つものである。
 引用例は、VHFバンド及びUHFバンドのすべての周波数範囲をカバー
できるような広帯域の発振回路を提供することを目的として、ダイオードをスイッ
チング制御するという構成を採用する技術に関するものであり、そこには、本願第
1発明の上記技術的課題及び技術的思想については、記載も示唆もされていない。
(2) 引用例における、逆バイアス容量Cに関する記載は、「コンデンサ(1
1)の容量値は前述の数値例のように充分大きいから、コンデンサ(8)と(9)
の接続点は、スイッチングダイオード(10)の逆バイアス容量C(約0.7p
F)を介してトランジスタ(1)のエミッタに接続される。このため帰還容量はこ
のCのみとなり、UHFバンドの局部発振器として動作しうる」(2頁右下欄12
行ないし18行)というものであり、引用例では、Cの容量とコンデンサ(11)
の容量の対比が問題とされているだけであって、Cの容量とC8ないしC9の容量
の対比関係は、全く問題とされていない。しかし、Cによって寄生共振による移相
を調整するには、Cの値は、当然C8ないしC9を基準に決められなければならな
い。引用例に、Cによって寄生共振による移相を調整するという技術的思想がない
ことは、このことからも明らかである。
(3) 本願第1発明におけるように、移相を実質上零程度に維持するためには、
第2のインピーダンス(C5)の容量は、所望の周波数帯を生ぜしめるために選択
されたC3とC4の容量に応じて、随時に選択的に定められなければならない。
 この点を引用発明についてみると、そもそも、引用発明のダイオード(1
0)には、バンドの切り替えのためのスイッチとしての役割しか与えられていな
い。なぜなら、引用発明においては、ダイオード(10)がなくても(すなわち、
ダイオード(10)が、OFFの時に逆バイアスによるキャパシタンスを有しない
完全なスイッチング性能を有する場合でも)、トランジスタに内在するベース・エ
ミッタ間のキャパシタンスにより、UHF周波数帯で発振しうるからである。そし
て、ダイオード(10)が、バンドの切替えの目的で置かれているにすぎない以
上、当然のことながら、これを、本願第1発明におけるように、所望の逆バイアス
容量を生ぜしめるように、発振周波数に応じて随時、選択的に挿入することは予定
されていない。
 引用例の第4図のコンデンサCなる記載は、本来の意味のコンデンサをを
示すものとしてなされているわけではない。このコンデンサCは、単に、ダイオー
ドの逆バイアスの結果生じた漏れ容量が存在することを示すために記載されている
にすぎない。漏れ容量は調整不可能であり、かつ、不安定なものであるから、引用
発明では、所望の周波数発振のために選択されたコンデンサC8、C9の容量に応
じてコンデンサCの容量が随時選択されて挿入されるということはない。そもそ
も、漏れ容量の値自体を変える発想は生じない。
(4) 本願第1発明の優先日(以下「本願優先日」という。)当時、UHF帯域
の発振回路に組み込まれるトランジスタとして広く使用されていたのは、モトロー
ラ製のMRF911チップであり、そのベース・エミッタ間容量(以下「Cbe」と
いう。)は、1.4pFから1.5pFである。また、NEC製のNE85619
チップも、その当時使われていたが、そのCbeは、2.8pFである。したがっ
て、当業者は、引用発明において使用されているトランジスタのCbeを1.4p
Fないし2.8pFの間での値であると認識する。一方、ダイオード(10)の逆
バイアス容量Cは0.7pFであるから、UHF帯域におけるCとCbeのリアクタ
ンスを比べれば、Cbeの方が小さいことになる。そうである以上、引用発明につい
て、トランジスタのエミッタから出てくる電流の帰還メインループはリアクタンス
の小さいCbeの回路を経る流れであり、ダイオード(10)の逆バイアス容量Cが
挿入された回路(以下「G-Fループ」という。)は補助的な帰還ループである。
この補助的なループにすぎないG-Fループに0.7pFの逆バイアスを持つダイ
オードが挿入されても、そのダイオードは、帰還電流全体について移相調整という
作用を果たすはずがないし、また、当業者も、それによって帰還電流の移相を調整
するという技術的課題を引用例から看取することはできないのである。
(5) 仮に、引用発明において、Cbeが無視できるほど小さいトランジスタが用
いられていると理解するとすれば、その場合には、寄生共振に起因する帰還電流の
位相シフト(移相)から生じる発振障害という本願第1発明の技術的課題自体、問
題にならないことになる。
 寄生共振の周波数fは、f=1/(2π√LC)により求められ、周波数
は、1/√Cに比例する関数であるから、Cbeが小さければC全体の容量も小さく
なり、その結果上記式により、寄生共振の共振周波数は高くなる。特に0.07p
Fという極めて小さいものであれば、寄生共振の周波数も極めて高いものとなり、実
際上は問題となる周波数帯域では発振しないことになる。例えばCbeが1.4pF
のトランジスタで寄生共振が生じているとすると、これに換えて0.07pFのト
ランジスタを用いた場合、上記式のCが20分の1になるから、共振周波数は4.
47倍高くなって、問題となる周波数帯域外になってしまい、フィードバック電流
の移相の問題は起こらないのである。
第4 被告の反論の要点
1 取消事由1(一致点の誤認)について
  本願第1発明と引用発明は、「前記第2と第3のコンデンサ間から前記出力
に接続された第2のインピーダンスとを含む」ことにおいても、「前記第2のイン
ピーダンスはリアクタンス(C5)を含む」ことにおいても一致する。審決に誤り
はない。
2 取消事由2(引用発明の目的、作用についての判断の誤り)について
(1) 引用例のダイオ-ド(10)は、UHF周波数帯の発振器として動作する
ときには、発振器の正帰還路を形成するコンデンサとして働く。そして、「正帰
還」とは、入力側に戻る電圧・電流が、当初の入力信号の電圧・電流と同相で帰還
される場合を意味し、同相とは、これを引用例の第4図に即していうならば、発振
用トランジスタのベ-スに入力されたコンデンサ12を経た当初の信号の位相をΦ
1とし、ダイオ-ド(10)が呈するコンデンサCとコンデンサ8からなる正帰還
路を経てトランジスタのベ-スに入力された戻りの信号の位相をΦ2としたとき、
Φ1=Φ2とすることをいうのであるから、結局、ダイオ-ド(10)が呈するコ
ンデンサCとコンデンサ8からなる正帰還は、Φ1-Φ2=0(零)となるように
動作するものであるということになる。したがって、引用発明のコンデンサCは、
移相を実質上零程度にするものである。
 原告が本願第1発明の技術的課題であると主張する「移相を調整」とは、
単に、発振器が本来有さなければならない、当業者には常識的なΦ1-Φ2=0
(零)とすることを指しているにすぎない。
(2) 引用例には、第4図について、ダイオード(10)の逆バイアス容量Cが
0.7pFのとき、コンデンサ9の容量値(以下「C9」という。)は3pFのも
のを用いる例が記載されており、上記逆バイアス容量CとC9との相対的な値は、
C≒C9/4である。
 一方、本願第1発明における、C5とC4の相対的な値は、「典型的に
は、C5=C4/4からC5=C4まで」(甲第1号証12頁1行ないし2行)で
あるから、引用発明のCとC9の関係とほぼ同じである。
 上記のとおり、引用例の第4図に示された等価回路は、CとC9の相対的
な値が本願第1発明のC5とC4の相対的な値とほぼ同じであって、本願第1発明
の基本的な回路構成とその機能からみて一致するものであるから、引用発明は、本
願第1発明と同様に、高周波帯域での発振障害の原因となる、寄生共振回路の移相
調整という問題についても結果として対応しているのである。
(3) 引用例のダイオ-ド(10)は、単にバンド切り替えの動作のみならず、
UHF周波数帯の発振器として動作するときには、正帰還路を形成するコンデンサ
として、発振器に対して重要な働きをするものである。
 また、引用例に「このため、帰還容量はこのCのみとなり、UHFバンド
の局部発振器として動作しうる」(2頁右下欄16行ないし18行)と記載されて
いるとおり、引用発明において、ダイオード(10)の逆バイアス容量Cは、発振
回路の一部の「帰還容量」として使用されているから、引用発明の上記ダイオード
(10)が呈するコンデンサCが「漏れ容量」であることを前提とした原告の主張
は、失当である。
 原告は、コンデンサの調整順序について、本願第1発明は、コンデンサC
3とC4の値が決まって、その後にコンデンサC5の値を定めると主張する。しか
し、その順序は、本願第1発明の特許請求の範囲に記載されておらず、原告の主張
は、特許請求の範囲に基づかない主張である。コンデンサの調整順序は、当業者に
とって単なる設計的な事項にすぎない。
(4) 引用発明のトランジスタのCbeが原告主張のように1.4pFであると
すると、発振回路を構成するトランジスタのベ-スとエミッタは、位相がほぼ等し
いことは当業者に周知であるから、その発振回路で考慮しなければならない正帰還
路は、Cbeを通るル-トと、0.7pFの逆バイアス容量Cを通るル-トの2つ
あることになる。しかも、この場合、Cbeのリアクタンスの方が、逆バイアス容
量Cのリアクタンスより小さくなってしまうので、正帰還路のメインル-トは、C
beを通るル-トとなってしまう。
 しかし、引用例には、「このため、帰還容量はこのCのみとなり、・・・
結局UHFバンド受信時の高周波的等価回路は第4図に示すものとなる。」(2頁
右下欄第16行ないし第3頁左上欄第4行)と記載されているように、正帰還路
は、0.7pFの逆バイアス容量Cを通るル-トのみとなるように設計すること、
したがって、トランジスタのCbeを考慮するとしてもその容量は0.7pFより十
分小さな値をもつトランジスタを用いるべきであることが示唆されている。なぜな
ら、引用例の第4図は等価回路であるから、もしトランジスタのCbeが0.7p
Fより大であればそのCbeはCに対して無視することはできず、この等価回路で
ある第4図にトランジスタのCbeが記載されるはずだからである。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(「前記第2と第3のコンデンサ間から前記出力に接続された第
2のインピーダンスとを含む」、「前記第2のインピーダンスはリアクタンス(C
5)を含む」という一致点の誤認)について
  甲第4号証(引用例)によれば、引用例には、「コンデンサ(11)の容量
値は前述の数値例のように充分大きいから、コンデンサ(8)と(9)の接続点
は、スイッチングダイオード(10)の逆バイアス容量C(約0.7pF)を介し
てトランジスタ(1)のエミッタに接続される。このため、帰還容量はこのCのみ
となり、UHFバンドの局部発振器として動作しうると共に、コンデンサ(8)及
び(9)の直列接続容量(3~6pF)が周波数変化範囲を決定する容量とな
る。」(2頁右下欄12行ないし末行)、「結局UHFバンド受信時の高周波的等
価回路は第4図に示すものとなる。」(3頁左上欄3行ないし4行)との記載とと
もに第4図が図示され、第4図にはコンデンサ8、9の直列回路の接続点とトラン
ジスタのエミッタ間にコンデンサCが接続されている記載があることが認められ
る。そして、上記コンデンサ(8)、(9)が、本願第1発明の第2、第3のコン
デンサC3、C4に相当することは当事者間に争いがないから、引用発明が、「第
2と第3のコンデンサ間から前記出力に接続された第2のインピーダンスとを含む
電子式発振器であって、前記第2のインピーダンスはリアクタンス(C5)を含
む」との構成を備えていることは明らかである。
  原告は、本願第1発明では、第2のインピーダンスは増幅器の入力及び出力
間のフィードバック信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノ
イズ成分を減少するためのリアクタンス(C5)を含むのに対して、引用例第4図
のコンデンサCは、上記移相を実質上零程度にするものではないと主張する。
  しかし、審決は、一致点としては、「第2と第3のコンデンサ間から前記出
力に接続された第2のインピーダンスとを含む電子式発振器であって、前記第2の
インピーダンスはリアクタンス(C5)を含む」との構成を認定しているにとどま
り、引用発明のコンデンサCが、「増幅器の入力及び出力間の前記フィードバック
信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノイズ成分を減少する
ための」ものであることを一致点として認定しているわけではないから、この点の
相違を理由とする原告の主張は、理由がない。
  なお、審決は、本願第1発明においては、リアクタンス(C5)が「前記増
幅器の入力及び出力間の前記フィードバック信号の移相を実質上零程度に維持しそ
して発信周波数に近いノイズ成分を減少するためのもの」であり、「前記第2のイ
ンピーダンスは、低周波数ノイズ成分が前記第1のインピーダンスで散逸されるよ
うに第1のインピーダンスと関係して低周波で高い値を有し、前記タンク回路の前
記第1のインピーダンスの負荷を減少してQを上げ、これにより前記タンク回路に
おける発振の安定性を改良する」ものであるのに対し、引用発明については、これ
らの点が引用例に少なくとも明示的には示されていない点を相違点として挙げるべ
きであるにもかかわらず、「3.対比」においては挙げていない。しかし、それを
相違点の看過というとしても、審決は、上記各点につき「4.当審の判断」におい
て判断しているから、上記相違点の看過は、審決の結論に影響を及ぼすものではな
い。
2 取消事由2(目的、作用についての判断の誤り)について
(1) 前記1認定に係る引用例の記載によれば、引用発明は、UHFバンドの局
部発振器であって、G-Fループは、トランジスタ1のエミッタから出た電流の帰
還路であることが認められる。そして、引用発明のような発振器においては、エミ
ッタから出た電流が入力側であるベースに帰還されるに当たっては、その電流が、
当初の入力信号と同相である(すなわち、引用例の第4図に即していうならば、コ
ンデンサ12を経てトランジスタ1のベ-スに入力された当初の信号の位相をΦ1
とし、帰還路であるG-Fループを経てトランジスタのベ-スに入力される帰還し
た信号(フィードバック信号)の位相をΦ2としたとき、Φ1=Φ2である)よう
に帰還されなければならず、そうでなければ、当初の入力信号を増幅してゆくこと
ができないため発振器としての用をなさないことは自明である。そうである以上、
引用発明において、ダイオ-ド(10)が呈するコンデンサCとコンデンサ8は、
Φ1-Φ2=0(零)となるように動作しているものであることは明らかである。
したがって、引用例に接した当業者は、引用発明のコンデンサCについて、増幅器
の入力及び出力間のフィードバック信号の移相を実質上零程度に維持する作用があ
ることを容易に認識し得るものということができる。
 また、審決が認定するとおり(5頁2行ないし6頁11行)、引用発明の
主要部の回路構成は、本願第1発明の回路構成と同じであり、かつ、上記のとお
り、引用発明のコンデンサCは、移相を実質上零程度にするものである。上記事実
に弁論の全趣旨を加えて総合すれば、このコンデンサC(第2のインピーダンス)
について、本願第1発明と同様、審決が認定するような「発振周波数に近いノイズ
成分を減少する」(審決9頁9行ないし10行)作用があること、及び、「低周波
数ノイズ成分が前記第1のインピーダンスで散逸されるように第1のインピーダン
スと関係して低周波で高い値を有し、前記タンク回路の前記第1のインピーダンス
の負荷を減少してQを上げ、これにより前記タンク回路における発振の安定性を改
良する」作用があることも、当業者の予測し得る程度のものであると認められる。
なお、引用発明のコンデンサCに、増幅器の入力及び出力間のフィードバ
ック信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノイズ成分を減少
する作用がある以上、このコンデンサCは、増幅器の入力及び出力間のフィードバ
ック信号の移相を実質上零程度に維持しそして発信周波数に近いノイズ成分を減少
するためのものということができることは、当然である。
(2)原告の主張について
ア 原告は、本願第1発明は、寄生共振によりもたらされた移相を調整する
という技術的課題、及び、移相を調整するためにリアクタンスを含むインピーダン
スを挿入するという技術的思想を持つものであり、①引用例には、この技術的課題
及び技術的思想については、記載も示唆もされていない、②引用例にこの技術的思
想がないことは、引用例において、ダイオード(10)が呈する逆バイアス容量C
の容量とC8、C9の容量との対比関係が全く問題となっていないことからも明ら
かである、と主張する。
 しかし、弁論の全趣旨によれば、発振器に目的外の周波数の振動である
寄生共振が発生すること、及び、これによる悪影響を防止する必要があることは、
本願優先日前に周知の事項であったことが認められ(ちなみに、甲第4号証によれ
ば、引用例にも、「この種の回路では、希望する共振周波数以外に、1/2の周波
数の位置に寄生の共振を起こすことがある。」(3頁左上欄10行ないし12行)
との記載があることが認められる。また、緒方興助・小賀由章・新井芳明・多田正
美著「図説電気・電子用語事典」(昭和60年6月30日株式会社廣済堂発行)に
は、寄生振動について「発振器や増幅器に生じる目的外の周波数の発信 〔原因〕
電極間容量と導線のインダクタンスとが振動回路を形成する、チョークコイルを用
いている場合の電磁結合の影響など、いろいろな要素が考えられるが、予測しがた
いため対応は非常にむずかしい。」との記載がみられるところである。)、寄生共
振が発生すれば、その影響により、Φ1-Φ2=0(零)ではなくなることは自明
であるから、引用発明のコンデンサCが、Φ1-Φ2=0(零)となるように動作
する以上、このコンデンサCには寄生共振によりもたらされた移相を調整するとい
う作用があることも、また、明らかである。すなわち、発振回路が本来の発振を行
うためには、寄生共振によりもたらされた移相を含めて発振を妨げる事項につい
て、対処し除去されていることが必要であるから、引用発明においても、寄生共振
によりもたらされた移相が調整されていることは当然というべきである。引用例は
公開特許公報であるから、技術的に常識ないし明らかなことについては、前記1認
定に係る引用例の記載の程度に簡略に説明して、詳細には説明していないことも当
然あり得るところであって、そのように簡略に説明されていることを根拠として、
引用発明に、原告主張に係る技術的課題及び技術的思想がないということはできな
い。
イ 原告は、移相を実質上零程度に維持するためには、第2のインピーダン
ス(C5)の容量は、所望の周波数帯を生ぜしめるために選択されたC3とC4の
容量に応じて、随時に選択的に定められなければならないことを前提として、引用
発明のダイオード(10)が、随時、選択的に挿入することは予定されておらず、
その値自体を変える発想は生じないと主張する。
 しかし、本願第1発明の特許請求の範囲には、コンデンサの調整順序に
ついて、原告の主張するような記載はない。そうすると、本願第1発明において、
コンデンサの調整順序は当業者の設計的事項にすぎないものというべきである。
 すなわち、甲第4号証によれば、引用発明の各コンデンサの容量は、一
例としての数値が列記されているのみで(2頁右上欄8行ないし12行)、これら
の数値とダイオード(10)の逆バイアス容量C(コンデンサC)とについて、い
ずれが先に決定されたかについての記載はないことが認められる。しかし、いずれ
が先に決定されたかということにかかわらず、それらの数値が定められ、引用発明
の発振器においてコンデンサCが正帰還路(トランジスタ1のエミッタから出た電
流が当初の入力信号と同相でベースに帰還する帰還路)を形成するコンデンサとし
て働く以上、そのコンデンサCは、移相を実質上零程度に維持するものであること
は明らかである。原告の主張は、前提を欠くものであって失当である。
ウ 原告は、本願優先日当時、UHF帯域の発振回路に組み込まれるトラン
ジスタとして広く使用されていたもののCbeが、1.4pFないし2.8pFであ
って、引用発明のダイオード(10)の逆バイアス容量Cの0.7pFより小さい
から、トランジスタのエミッタから出てくる電流の帰還メインループはCbeの回路
を経る流れであり、G-Fループは補助的な帰還ループであると主張する。
 しかし、前記1認定に係る引用例の記載によれば、引用例の第4図はU
HFバンド受信時の高周波的等価回路であることが認められる。そして、等価回路
において、帰還容量はダイオード(10)の逆バイアス容量C(コンデンサC)の
みとなることが示されているのであるから、コンデンサCのないCbeの回路を経る
ものではなく、トランジスタのエミッタから出てくる電流は、このダイオード(1
0)の逆バイアス容量C(コンデンサC)が存在するG-Fループを経て流れるも
のであることは明らかである。したがって、引用例に接した当業者は、引用発明の
トランジスタ1としては、コンデンサCの容量0.7pFと比べて、Cbeが無視で
きる程度のものが選択されることを容易に認識することができたものというべきで
ある。本願優先日当時、UHF帯域の発振回路に組み込まれるトランジスタとして
広く使用されていたもののCbeが、1.4pFないし2.8pFであるとしても、
そのことは、上記認定を左右するものではない。
エ 原告は、仮に、引用発明において、Cbeが無視できるほど小さいトラン
ジスタが用いられていると理解するとすれば、その場合には、寄生共振の共振周波
数は高くなるから、寄生共振に起因する帰還電流の位相シフト(移相)から生じる
発振障害という本願第1発明の技術的課題は問題にならないと主張する。
 しかし、引用発明において、Cbeが無視できるほど小さいトランジスタ
が用いられた場合に、寄生共振に起因する帰還電流の位相シフト(移相)から生じ
る発振障害が問題にならないと認めるに足りる証拠はない。なぜなら、原告の主張
は、Cbeから発生する寄生共振のみを問題として、その共振周波数が高くなるとい
うものにすぎないが、寄生共振が、Cbeのみから発生すると認めるに足りる証拠は
ないから(前記「図説電気・電子用語事典」も、寄生振動の原因については、いろ
いろな要素が考えられるとしていることは前示のとおりである。)、Cbeから発生
する寄生共振の共振周波数が高くなったとしても、それによって、寄生共振に起因
する帰還電流の移相がなくなるということはできないからである。
3 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その
他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第6 よって、本訴請求は、理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担及
び上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法7
条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
       裁判長裁判官山  下  和  明
          裁判官 山  田  知  司
          裁判官宍  戸     充
別紙図面1 
別紙図面2 

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