弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金壱万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金弍百円を壱日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
     本裁判確定の日から五年間選挙権及び被選挙権を有しない旨の公職選挙
法第二百五十二条第一項の規定はこれを適用しない。
     訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾添附別紙(弁護人三輪寿壮、同豊田求、同加藤真共同作成
名義の公職選挙法違反控訴趣意書と題する書面)記載のとおりであるが、これに対
し当裁判所は左のとおり判断をする。
 第一点について
 然し乍ら、原判示事実は原判決挙示の証拠により優にこれを認めることができ、
記録を精査するも、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認はな
い。所論において、被告人の所為は原判示文書が既に選挙対策委員会の管理乃至支
配に移つた後の所為であるから法律上「頒布」の所為に該当しない旨主張し、その
趣旨とするところは既に該文書を管理又は支配している者に対し同一の文書を交付
するということは観念上あり得ないと言うにあるもののようであるが、前示証拠に
よるときは、被告人の原判示各文書の交付以前既に少くとも原判示各交付を受けた
者において該文書を管理支配乃至占有していた事実はこれを認むるに由なく、被告
人はA連合会唯一人の書記であつて、昭和二十五年六月四日施行予定の参議員選挙
に際し、社会党から立候補したB及びCの選挙事務所において、その責任はD委員
長ではあつたが、その実際の選挙対策事務の主たる担当者として右両候補者のため
選挙運動に徒事中被告人自ら入手した原判示文書を不特定多数の農民組合員に配布
させる目的で自ら現実に原判示の者にそれぞれ一括交付しえものであることが明ら
かである。従つてその所為が公職選挙法第二百四十三条第三号に該当する文書図画
頒布の罪の<要旨>単独正犯であることも亦自から明白である。而して、不特定多数
の人に交付する目的で一括して交付した以上仮令単に一人に対して交付した
にすぎないにしても、その結果その不特定多数の人に現実に交付された事実がある
か何うかは、右文書図画頒布の罪の成立に何等の影響を及ぼすべき限りではない。
これを要するに所論は独自の見解に立ち事実審である原審の専ら有する経験則に基
づく事実認定権を非難するに帰し採用するに由がない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する)。
 (裁判長判事 小中公毅 判事 細谷啓次郎 判事 河原徳治)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛