弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年11月27日判決言渡
平成20年行ケ第10127号審決取消請求事件()
平成20年10月28日口頭弁論終結
判決
原告ロレアル
同訴訟代理人弁理士志賀正武
同渡辺隆
同実広信哉
同渡部崇
同堀江健太郎
被告特許庁長官
同指定代理人川上美秀
同塚中哲雄
同中田とし子
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2004−20533号事件について平成19年11月27日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「少なくとも一の固定ポリマーを含むシリコーン中水
型エマルジョン形態の髪用化粧品組成物」とする発明につき,平成12年6月
16日(パリ条約による優先権主張日1999年(平成11年)6月18日,
フランス共和国),特許を出願したが(以下「本願」という。),平成16年
6月29日付け拒絶査定を受けたので,同年10月4日,これに対する不服の
審判(不服2004−20533号事件)を請求した。
特許庁は,平成19年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし(附加期間90日),その謄本は同年12月11日に原告
に送達された。
2特許請求の範囲
平成16年11月4日付け手続補正書(甲12)による補正後の本願に係る
特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のと
おりである(請求項の数は19である。)。
【請求項1】
化粧品として許容される媒体中に,
(i)10%より多量の,直鎖状または環状であり,揮発性または不揮発性で
あるアリール化または非アリール化されたシリコーンから選択される,非
オキシアルキレン化シリコーン;
(ii)少なくとも一の乳化性オキシアルキレン化シリコーン;及び
(iii)少なくとも一のアニオン性,カチオン性,または非イオン性の固定ポ
リマー;
を含むことを特徴とし,シリコーン中水型エマルジョンの形態で供される髪
用化粧品組成物。
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,特開平10−2
45321号公報(甲1。以下「引用例1」という。)に記載された発明(以
下「引用発明」という。)及び刊行物(甲2ないし5。以下甲2を「引用例
2」,甲3を「引用例3」,甲4,5を「引用例4」という。)記載の周知技
術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許
法29条2項の規定により特許を受けることができない,とするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,引用発明の内容並びに本願発明と引用発
明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)引用発明の内容
(A)一般式(1)で表されるポリシロキサン−オキシアルキレン共重合
体の一種または二種以上と,(B)ベタイン化ジアルキルアミノアルキルア
クリレート共重合体の一種または二種以上と,デカメチルシクロぺンタシロ
キサン15重量%を含有し,エタノールと水を有する毛髪化粧料。
なお,一般式(1)は下記のとおりである。
(式中,RおよびRは,それぞれ炭素数2∼4のアルキレン基を示し,12
aは1∼1000の数を示し,b,cはそれぞれ0∼1000の数を示
す。ただし,b=c=0ではない。xは1∼100の数を示す。)
(2)一致点
化粧品として許容される媒体中に,
(i)15重量%(注:10%より多量に相当)のデカメチルシクロぺンタ
シロキサン(注:非オキシアルキレン化シリコーンに相当);
(ii)少なくとも一のオキシアルキレン化シリコーン;
を含む髪用化粧品組成物である点。
(3)相違点
ア相違点1
本願発明が「(iii)少なくとも一のアニオン性,カチオン性,または
非イオン性の固定ポリマー」を含むとしているのに対し,引用発明では,
そのような特定はなく,「(B)ベタイン化ジアルキルアミノアルキルア
クリレート共重合体の一種または二種以上」を含むとしている点。
イ相違点2
本願発明が,「オキシアルキレン化シリコーン」について「乳化性」と
特定するとともに,「シリコーン中水型エマルジョンの形態で供される」
と特定しているのに対し,引用発明ではそのように特定していない点。
第3取消事由に関する原告の主張
審決は,相違点1及び相違点2の容易想到性の判断を誤り(取消事由1,
2),本願発明の顕著な作用効果を看過しているので(取消事由3),取り消
されるべきである。
1取消事由1(相違点1の容易想到性の判断の誤り)
審決は,相違点1について,引用発明において「両性の固定ポリマーを用い
るに際し,更に両性以外のカチオン性,アニオン性,非イオン性のものを併用
してみることは当業者が容易に想到し得たというべきである」と判断したが,
誤りである。
(1)整髪を目的とする毛髪用化粧品においては,当該化粧品に含まれる他の
成分によってはカチオン性,アニオン性,非イオン性,両性のポリマーのい
ずれを使用しても良好な整髪効果を発揮できるとは限らない。引用例1では,
一般式(1)のポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体が存在する場合
に両性ポリマーであるベタイン化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共
重合体を特に選択して使用しており,カチオン性,アニオン性,非イオン性
のポリマーの使用を排除している。また,甲14ないし16の記載を併せて
引用例1の記載内容を検討すれば,引用発明において,ポリシロキサン−ポ
リオキシアルキレン共重合体と,カチオン性,アニオン性,非イオン性のポ
リマーを併用することについて阻害要因があるから,引用例2及び引用例4
にカチオン性,アニオン性,非イオン性のポリマーについて記載されている
としても,引用発明において,カチオン性,アニオン性,非イオン性のポリ
マーをポリシロキサン−ポリオキシアルキレン共重合体と組み合わせること
を当業者が容易に想到できるものではない。
(2)平成16年5月7日付け手続補正書(甲8)により両性の固定ポリマー
は削除され,本願発明に両性の固定ポリマーは含まれないものとなった。本
願発明が,両性の固定ポリマーを使用しないものである以上,両性ポリマー
を必須として使用する引用発明に,引用例2,4を組み合わせても本願発明
を想到することは不可能である。
2取消事由2(相違点2の容易想到性の判断の誤り)
(1)審決は,相違点2について,引用例3(甲3)の実施例12に引用発明
と組成が酷似する油中水型乳化化粧料が記載されているから,引用発明にお
いて乳化性のオキシアルキレン化シリコーンを用いて油中水型乳化化粧料と
する程度のことは当業者が容易に想到し得ると判断したが,誤りである。
引用発明において必須成分とされているポリシロキサン−オキシアルキレ
ン共重合体は,疎水性のポリシロキサン部位と親水性のオキシアルキレン部
位が交互に現れるいわゆるブロック共重合体であるところ,そのような共重
合体は乳化剤として使用できる程度の乳化性を有しないことは当業者には明
らかである。
引用例1記載の「ベタイン化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重
合体」は,アクリル系ポリマーであり,毛髪のセット剤として使用されるも
のである。引用発明において乳化剤として機能しているのは非シリコーン系
乳化剤であるポリオキシエチレン硬化ヒマシ油である(甲21)。これに対
し,引用例3の実施例12の「シリコン樹脂」は高度に架橋した三次元構造
を有する有機ケイ素ポリマーを意味し(甲17,21),毛髪の保護膜とし
て使用されているにすぎない(甲18,19)。引用例3の実施例12は引
用発明と組成も異なる。
したがって,引用例3の実施例12におけるポリオキシアルキレン変性オ
ルガノポリシロキサンを引用発明に使用することは当業者が容易に想到する
ことはできない。
(2)被告は,引用例1の一般式(1)において,x=1の場合には,引用発
明のポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体が乳化性となると主張する。
しかし,被告の上記主張は以下のとおり失当である。
すなわち,上記一般式(1)をx=1の場合という特殊な場合を当てはめ
るのは,繰り返し単位の意味を失わせ,引用例1の一般式(1)が示す技術
内容を無視することになって不合理であること,引用例1の一般式(1)に
おいては,x=10のブロック共重合体のみが記載され,x=1に相当する
ものは記載されていないことから,引用発明のポリシロキサン−オキシアル
キレン共重合体が乳化性を有すると理解するのは相当でない。
また,被告は,引用例1の一般式(1)において,x=1以外の場合で
も,a,b,cの数値を適宜選択することによって,疎水性のポリシロキサ
ン部分と親水性のオキシアルキレン部分それぞれが固まって存在させ乳化性
とすることは可能であると主張する。
しかし,被告の上記主張は以下のとおり失当である。
上記一般式(1)では,「b=c=0ではない」とされているから,オ
キシエチレン部位(CHO)又はオキシプロピレン部位(CHO)の少2436
なくとも一方は必ず一般式(1)内に存在する。したがって,ポリシロキサ
ン部分とオキシアルキレン部分は必ず隣接することになり,ブロック共重合
体を構成するから,疎水性のポリシロキサン部分と親水性のオキシアルキレ
ン部分がそれぞれ固まって存在することはできない。
さらに,被告は,前記一般式(1)において,x=1のものが,特開平
1−203466号公報(乙1)の特許請求の範囲において一般式(1)と
して記載されているシリコーン系乳化剤に相当するから乳化剤であると主張
する。
しかし,被告の上記主張も以下のとおり失当である。
上記公報記載の一般式(1)として記載されている化合物は,ポリシロ
キサン部位とポリオキシアルキレン部位がそれぞれ固まって存在するポリエ
ーテル変性シリコーンである。これに対し,引用例1記載の一般式(1)は,
ポリシロキサン部位とポリオキシアルキレン部位が交互に現われるブロック
共重合体である。したがって,乙1を根拠として引用例1記載のポリシロキ
サン−オキシアルキレン共重合体が乳化性であり得るとはいえない。
(3)被告は,引用例1には,ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を乳化剤とし
て使用するとの記載はないと主張するが失当である。ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油が乳化剤であることは周知であるから(甲21),引用例1にお
いてポリオキシエチレン硬化ヒマシ油が乳化剤として使用されているのは明
らかである。
(4)被告は,引用例3と引用発明とは,①引用例3のシリコン油としてのオ
クタメチルシクロテトラシロキサンは,「非オキシアルキレンシリコーン」
に相当し,引用例1の実施例1のデカメチルシクロペンタシロキサンと対応
し,②引用例3の親油性非イオン界面活性剤であるポリオキシアルキレン変
性オルガノポリシロキサンは,乳化性オキシアルキレン化シリコーンに相当
し,かつ,引用発明のポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体にも対応
し,③シリコン樹脂(即ちシリコーン樹脂)は,引用例1で適宜用いるとさ
れているシリコーン樹脂に相当するとの対応関係があると主張する。
しかし,被告の上記主張も以下のとおり失当である。
すなわち,①オクタメチルシクロテトラシロキサンは,デカメチルシクロ
ペンタシロキサンとは異なる物質であり(甲21),引用例3の実施例12
では,揮発性のオクタメチルシクロテトラシロキサンは組成物全体の10重
量%を占めるにとどまり,引用発明のように揮発性のデカメチルシクロペン
タシロキサンが15重量%含まれるものではないし,②引用発明におけるポ
リシロキサン−オキシアルキレン共重合体は乳化性でないから,ポリオキシ
アルキレン変性オルガノポリシロキサンに相当せず,両者は化学構造の点で
異なる。したがって,引用発明と引用例3の実施例12とは,組成において
異なる。
3取消事由3(本願発明の顕著な作用効果の看過)
(1)平成16年12月28日付け手続補正書(甲13)記載の実験データの
とおり,本願発明には顕著な作用効果が認められる。
上記実験データでは,湿らせ,乾かした髪の「なめらかさ」,「櫛通り」,
「取り扱いの容易さ」,もつれ解き前の「かさ」(「髪の膨らみの程度」の
意味),「整髪性」,「ハリ」,「嵩高効果」(「質感」の意味)といった
多くの評価項目については,明らかに,本願発明に対応する処方Aの方が両
性ポリマーを使用する処方Bよりも優れた効果を得ている。すなわち,上記
実験データは,「10%より多量の,直鎖状または環状であり,揮発性また
は不揮発性であるアリール化または非アリール化されたシリコーンから選択
される非オキシアルキレン化シリコーン」と「少なくとも一の乳化性オキシ
アルキレン化シリコーン」の存在下では,アニオン性,カチオン性又は非イ
オン性の固定ポリマーを使用する方が,両性の固定ポリマーを使用するより
も整髪効果の点で全体的に優れた効果をもたらすことを示している。
したがって,甲13記載の実験データを参酌すれば,「10%より多量の,
直鎖状または環状であり,揮発性または不揮発性であるアリール化または非
アリール化されたシリコーンから選択される非オキシアルキレン化シリコー
ン」と「少なくとも一の乳化性オキシアルキレン化シリコーン」の存在下で,
両性ポリマーを使用する引用発明と対比すれば,本願発明において,アニオ
ン性,カチオン性又は非イオン性の固定ポリマーを使用することによる優れ
た効果を予測することは困難であるというべきである。したがって,審決が
本願発明は容易に想到できたと判断した点には,本願発明の顕著な作用効果
を看過した誤りがある。
(2)被告は,本願の当初の出願に係る明細書(甲6。以下「本願出願当初明
細書」という。)中に,アニオン性,カチオン性又は非イオン性の固定ポリ
マーを使用する方が両性の固定ポリマーよりも優れた効果を奏する旨の記載
がないので甲13記載の実験データは参酌できないと主張するが,失当であ
る。
すなわち,本願に係る明細書(甲6,12。以下「本願明細書」とい
う。)中には,従来の髪用化粧品組成物が有するヘアスタイリング上の欠点
を本願発明は示さないことが記載されており(【0010】),本願発明の
効果がヘアスタイリングに関することが示されている。そして,上記実験デ
ータもヘアスタイリングに関するものである。したがって,上記実験データ
は,本願明細書に記載された本願発明のヘアスタイリング効果を実際に示す
ものであって,明細書の記載に基づくものであるから,参酌されるべきもの
である。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(相違点1の容易想到性の判断の誤り)に対し
(1)引用例1には,通常髪用化粧品組成物に使用される成分が併用しても良
い成分として記載されているし,引用例2や引用例4によれば,毛髪化粧料
の固定ポリマーとして,カチオン性,アニオン性,非イオン性,両性のポリ
マーやそれらの混合物を用いることは既に知られている。引用発明では,ベ
タイン化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重合体に,カチオン性,
アニオン性,非イオン性のものを併用することを排除しているわけでなく,
むしろ優先権主張日当時の技術常識からみて,それらの併用は適宜なし得る
ところである。また,甲14ないし16の記載を参酌しても,アニオン性ポ
リマーの使用が排除されているとはいえない。仮に,引用発明においてアニ
オン性ポリマーの使用が排除されているとしても,本願発明はカチオン性ポ
リマーや非イオン性ポリマーを選択肢とするものであって,引用発明におい
てこれらが排除される理由がない。
(2)原告は,本願発明は,補正により引用例1で使用される両性ポリマーを
排除して,固定ポリマーの範囲をアニオン性,カチオン性又は非イオン性ポ
リマーに限定したと主張する。しかし,本願発明に係る特許請求の範囲には
「少なくとも一のアニオン性,カチオン性,または非イオン性の固定ポリマ
ーを含む」とされ,「アニオン性,カチオン性又は非イオン性ポリマーに限
定した」ものではなく,格別に両性ポリマーを除外するものではない。した
がって,本願発明は両性ポリマーを排除しているとの原告の主張は失当であ
る。
(3)以上のとおり,甲14ないし16の記載を併せても,引用発明において
カチオン性,アニオン性,非イオン性のポリマーを併用することに格別の阻
害要因があるとは解されず,引用発明において,カチオン性,アニオン性,
非イオン性のポリマーをポリシロキサン−ポリオキシアルキレン共重合体と
組み合わせることを当業者が容易に想到できるものではないとの原告の主張
は失当である。
2取消事由2(相違点2の容易想到性の判断の誤り)に対し
(1)引用発明の一般式(1)のポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体
は,ブロック共重合体に限定されているわけではないし,上記一般式(1)
の1分子中のa,b,cは,x=2以上の場合に必ずしも同じ数値とは限ら
ず,ポリシロキサン部分の繰り返し数(a)とオキシアルキレン部分の繰り
返し数(b,c)や共重合数(x)を適切に選択すると,疎水性のポリシロ
キサン部分と親水性のオキシアルキレン部分のそれぞれの部分が固まって存
在し得るところ,疎水性部分と親水性部分がそれぞれ固まって存在し得るの
で乳化性のものを選択し得る。
例えば,引用発明の一般式(1)において,x=1の場合に,疎水性のポ
リシロキサン部分[−((CH)SiO−)−Si(CH)−]と親32a32
24b36c水性のオキシアルキレン部分[−RO−(CHO)−(CHO)2
−]がつながった化学構造であって,それぞれの部分が固まって存在するも
のであり,この場合に乳化性であることは,引用発明の一般式(1)のポリ
シロキサン−オキシアルキレン共重合体でx=1の場合のものが,特開平1
−203466号公報(乙1)にシリコーン系乳化剤として特定される
(1)式で表される化合物に実質的に相当し,乳化剤として用いられること
から明らかである。原告は,この場合,上記一般式(1)は繰り返し単位で
はなくなり意味をなさないと主張するが,x=1の場合には,上記一般式
(1)の両端の部分が単に特定されていないだけであり,両端を特定しない
ことは一般的な表記方法であるし,この場合にポリマー分子としての両端は
メチル基や水素原子といった何らかの低分子の末端基が結合すると解するの
が技術常識である。
x=1以外の場合でも,a,b,cの数値を適宜選択することによって,
疎水性のポリシロキサン部分と親水性のオキシアルキレン部分それぞれが固
まって存在させ乳化性とすることは可能である。
(2)引用例1には,ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を乳化剤として使用す
るとの記載はないし,仮に乳化剤であるとしても,複数種の乳化剤を用いる
ことは適宜なされているから,ポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体
が非乳化性ということにはならない。
さらに,シリコーン樹脂は高度に架橋しているもののみを指すわけではな
いから,シリコーン樹脂は被膜を形成し得るものであり,単なる保護膜とし
てだけでなく固定ポリマーとなり得る。そして,引用例3と引用発明とはい
ずれも化粧料であることに加え,①引用例3のシリコン油としてのオクタメ
チルシクロテトラシロキサンは,「非オキシアルキレンシリコーン」に相当
し,例えば引用例1の実施例1のデカメチルシクロペンタシロキサンと対応
し,②引用例3の親油性非イオン界面活性剤であるポリオキシアルキレン変
性オルガノポリシロキサンは,乳化性オキシアルキレン化シリコーンに相当
し,かつ,引用発明のポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体にも対応
し,③シリコン樹脂(即ちシリコーン樹脂)は,引用例1(段落【002
5】)で適宜用いるとされているシリコーン樹脂に相当するとの対応関係が
あり,両者の組成において類似する。
(3)したがって,審決が,引用発明において,乳化性「オキシアルキレン化
シリコーン」を用いて油中水型乳化化粧料とすることは,当業者が容易に想
到し得たものと判断した点に誤りはない。
3取消事由3(本願発明の顕著な作用効果の看過)に対し
(1)本願出願当初明細書には,アニオン性ポリマー,カチオン性ポリマー,
非イオン性ポリマー,両性ポリマーも同等のものとして記載されており,こ
れらに優劣があることは記載されていない。したがって,本願出願当初明細
書に記載のないこれらの優劣のある効果を主張するために提出した甲13記
載の実験データを参酌することはできない。
(2)仮に,甲13記載の実験データを参酌しても,本願発明に引用発明にな
い顕著な作用効果があるとはいえない。
すなわち,まず,上記実験データの処方A及び処方Bに用いられたポリマ
ーは,本願出願当初明細書に記載された処方(実施例)で用いられた固定ポ
リマーではない。また,特定のアニオン性ポリマーを用いた場合に,特定の
両性ポリマーを用いた場合に比べ,もつれ解き前の結果のかさ,整髪性,ハ
リ嵩高効果の点や,湿らせ,乾かした髪の結果の櫛通り,取り扱いの容易さ
に多少の差があるようにも見えるが,それらの評価は示された多数の評価の
ごく一部にすぎず,適用の「分配」,「湿り効果」,湿らせ,乾かした髪の
「髪のべたつき」,もつれ解き前の結果の「全体の光沢」,もつれ解き後の
消滅及び結果の「もつれ解け」,「乾燥後の感触」,「髪のべたつき」,
「静電気」など多くの評価は同等であり,湿らせ,乾かした髪の「もつれ解
け」,「髪のしなやかさ」やもつれ解き後の消滅及び結果の「髪のなめらか
さ」ではむしろ劣っている評価もあることからみて,特定のアニオン性ポリ
マーを用いた場合と特定の両性ポリマーを用いた場合とで,顕著な差がある
とはいえない。
また,仮に甲13記載の実験データから,特定の両性固定ポリマーに比べ
使用されている特定のアニオン性固定ポリマーが優れているといえるとして
も,本願明細書にはアニオン性固定ポリマーが優れることの思想が記載され
ていなかったのであるから,唯一の実施例をもってGantrezES
425と構造が異なる他のアニオン性の固定ポリマーも同様に優れているこ
とまで裏付けられていると解することはできないし,アニオン性固定ポリマ
ーと両性ポリマーの対比例をもって,カチオン性の固定ポリマーや非イオン
性の固定ポリマーまでもが同様に両性の固定ポリマーに比べて優れているこ
とまで裏付けられているとも解することはできない。したがって,本願発明
に包含される全てにわたって所期の作用効果があるということはできない。
第5当裁判所の判断
1刊行物の記載
(1)引用例1の記載
引用例1(甲1)には,以下の記載がある。
ア【特許請求の範囲】【請求項1】
次の成分(A)および成分(B)を含有することを特徴とする毛髪化粧

(A)一般式(1)で表されるポリシロキサン−オキシアルキレン共重
合体の一種または二種以上。
【化1】
(式中,RおよびRは,それぞれ炭素数2∼4のアルキレン基を示し,12
aは1∼1000の数を示し,b,cはそれぞれ0∼1000の数を示
す。ただし,b=c=0ではない。xは1∼100の数を示す。)
(B)20.0∼80.0重量%の一般式(2):
【化2】
(式中,Rは水素原子またはメチル基,RおよびRはそれぞれ1∼345
4個の炭素原子を有するアルキル基,Rは1∼4個の炭素原子を有す6
るアルキレン基,Aは酸素原子またはNH基を示す。)で表される構造
単位と,3.0∼50.0重量%の一般式(3):
【化3】
(式中,Rは水素原子またはメチル基,Rは1∼4個の炭素原子を78
有するアルキル基またはアルケニル基を示す。)で表される構造単位と,
5.0∼40.0重量%の一般式(4):
【化4】
(式中,Rは前記と同一意味,Rは12∼24個の炭素原子を有する79
アルキル基またはアルケニル基を示す。)で表される構造単位とが線状
に不規則に配列した分子量が50,000∼500,000のベタイン
化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重合体の一種または二種以
上。
イ【0021】本発明で用いられる(B)成分の両性高分子は,前記した
ように,一般式(2),(3)および(4)で示される構造単位を組合わ
せ,これらが線状に不規則に配列した分子量が50,000∼500,0
00のベタイン化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重合体である。
一般式(2)の構造単位については,R,R,Rがメチル基,Rがメ3456
チレン基,Aが酸素原子であるものが好ましい。また,一般式(3)の構
造単位については,Rがメチル基,Rがブチル基のものが好ましい。一78
般式(4)の構造単位については,Rがメチル基,Rがステアリル基の79
ものが好ましい。
ウ【0022】(B)成分の両性高分子において,一般式(2),(3)
および(4)で示される各構造単位の配合比は,一般式(2)の構造単位
が20∼80重量%,好ましくは40∼60重量%,より好ましくは45
∼55重量%であり,一般式(3)の構造単位が3∼50重量%,好まし
くは20∼40重量%,より好ましくは25∼35重量%であり,一般式
(4)の構造単位が5∼40重量%,好ましくは10∼30重量%,より
好ましくは15∼25重量%である。配合量がこの範囲をはずれると,セ
ット保持力および他成分との相溶性の点で問題を生じてくる。
エ【0023】(B)成分の両性高分子において,一般式(2)で示され
る構造単位(y)と,一般式(3)および(4)で示される構造単位の合
計(z)との配合比(重量比)は,y:z=2:8∼8:2の範囲である
ことが望ましい。yに対するzの比率がy:z=8:2より小さくなると,
フィルム形成力に劣り,セット力の点で問題がある。さらには,吸湿性が
増し,べたつきを生ずる。yに対するzの比率がy:z=2:8を超える
と,アルコール,水に対する溶解性の点で問題があり,洗髪性が悪くなる。
さらには,毛髪に対する親和性の点で問題があり,フレーキングしやすく
なる。
オ【0024】(B)成分の両性高分子は,全組成物中に0.05∼10.
0重量%,好ましくは0.2∼5.0重量%配合される。0.05重量%
未満ではセット剤としての効果が得られず,10.0重量%を超えると頭
髪に多量に配合されることとなり,べたつき,ゴワゴワ感が問題となる。
さらに洗髪上の問題もあり,好ましくない。本発明の両性高分子は,例え
ば,特開平7−285832号公報に記載された方法で製造することがで
きる。
カ【0025】本発明の毛髪化粧料には上記の必須構成成分の他に,目的
に応じて本発明の効果を損なわない量的,質的範囲内で,さらに流動パラ
フィン,スクワラン,ラノリン誘導体,高級アルコール,各種エステル油,
(中略)等の保湿剤,紫外線吸収剤,紫外線散乱剤,アクリル系樹脂,シ
リコーン樹脂,ポリビニルピロリドン等の樹脂類,大豆蛋白,ゼラチン,
(中略)等を必要に応じて適宜配合してもよい。
キ【0026】本発明の毛髪化粧料は,種々の使用態様の組成物とするこ
とができる。たとえば一般整髪料,シャンプー剤,リンス剤,トリートメ
ント剤,セット剤,パーマネントウェーブ液,およびマスカラなどの種々
の使用態様のものとすることができる。また,毛髪化粧料の剤型も,液状
のもの,クリーム状のもの,水性エマルジョン状のもの,ゲル状のものな
ど種々の剤型状にすることができる。
ク【0027】一般整髪料の場合については,本発明のポリシロキサン−
オキシアルキレン共重合体と両性高分子を唯一のポリマー成分として使用
してもよいし,従来から知られていたような整髪料用の天然系ポリマー,
天然系変性ポリマー,合成系ポリマーと併用してもよい。さらに,界面活
性剤,増粘剤,ハドロトロープ,乳濁剤,コンディショニング剤,油脂類,
保湿剤,高級脂肪酸エステル,グリセリン,ポリエチレングリコールなど
の可塑剤,着色剤,殺菌剤,香料等の種々の添加剤を併用することもでき
る。
ケ【0030】【実施例】以下,実施例により本発明をさらに詳細に説明
する。本発明はこれらによって限定されるものではない。配合量は全て重
量%である。
コ【0031】実施例1ヘアブロー
(1)デカメチルシクロぺンタシロキサン15.0重量%
(2)ポリシロキサン−オキシアルキレン共重合体3.0
(一般式(1)中,R=R=CH,a=60,b=40,c=412
36
0,x=10の化合物)
(3)1,3−ブチレングリコール2.0
(4)ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(60EO)2.0
(5)両性高分子1.0
(R,R,R,Rはメチル基,Rはメチレン基,Rはブチル基,345768
Rはステアリル基,Aは酸素原子,9
(2):(3):(4)=50:30:20(重量%))
(6)エタノール15.0
(7)イオン交換水バランス
(8)香料適量
製法
(1)に(2)を溶解し,(3),(4)の混合物に加えて乳化して,(5),(6),
(7),(8)と混合する。
(2)引用例4(甲4,5)には,次の記載がある。
ア【請求項1】
a)ヘアースタイリング用に適する非シリコーン含有ポリマー約0.0
1%∼約20%と,
b)(i)オルガノポリシロキサンミクロエマルション中の粒子として分
散され,ヒドロキシル基と組み合わせたアミノ基を実質的に含まず,
約80ナノメートル未満の平均粒子サイズを有するオルガノポリシロ
キサン,および(ii)オルガノポリシロキサンミクロエマルション
にオルガノポリシロキサンを分散させヘアースタイリングポリマーに
適合できる界面活性剤系を含んでなるオルガノポリシロキサンミクロ
エマルションであって,その量は,パーソナルケア組成物が約0.0
1%∼約10%のオルガノポリシロキサンを含んでなるような量であ
るオルガノポリシロキサンミクロエマルションと,c)(i)水,水
溶性有機溶媒,水素結合パラメータにおいて非常に強いから中程度に
1強い有機溶媒,およびそれらの混合物からなる群から選択され,C
∼C一価アルコール,C∼CケトンおよびC∼Cエーテル以外31313
である第1の溶媒を組成物の重量に対して約3%∼約99%,および
(ii)任意に,C∼C一価アルコール,C∼Cケトン,C∼13131
Cエーテルおよびそれらの混合物からなる群から選択される第2の3
溶媒約0%∼約55%を含んでなる担体とを含んでなることを特徴と
する髪をスタイリングするために適するパーソナルケア組成物。
イ「適する非シリコーン含有ヘアースタイリングポリマーには,非イオン
ポリマー,アニオンポリマー,カチオンポリマー,両性ポリマーおよびそ
れらの混合物が挙げられる。・・・」(甲5【0007】)との記載があ
る。
(3)特開平1−203466号公報(乙1)には,次の記載がある。
ア「特許請求の範囲
(1)一般式(Ⅰ)
[ここで,複数のRは同一でも異なってよく,炭素原子数1∼20の3
置換又は非置換の1価炭化水素基であり,Rは炭素原子数1∼6の22
価炭化水素基であり,Rは水素原子,アセチル基,R及び−Si(R33
)から選ばれる基であり,Aは炭素原子数1∼4の2価炭化水素基で33
あり,x及びyはそれぞれ,5≦x≦50及び1≦y≦100の数であ
る。]
で表される化合物からなるシリコーン系乳化剤,室温で液状のオルガ
ノポリキシロサン,及び水を含有してなるオルガノポリシロキサンエマ
ルジョン組成物。」
イ「この乳化剤はオルガノポリシロキサンの乳化に適し,均一で安定なオ
ルガノポリシロキサンエマルジョン組成物が得られる。特に,一般式
(Ⅰ)において,式(Ⅱ)
−(O−A−)y−R(II)3
(判決注:「−(O−A−)y−OR」の誤記と認める。)3
[ここで,A,y,及びRは前記のとおり]3
で表される親水性基部分の分子中に占める割合が,15∼33重量%であ
るものは,HLBが低くオルガノポリシロキサンとの親和性が高いのでW
/O型エマルジョンの生成に適し,35∼55重量%であるものは親水性
が高いのでO/W型エマルジョンの生成に適している。」(3頁右上欄1
4行目∼左下欄8行目)
2取消事由1(相違点1の容易想到性の判断の誤り)について
(1)前記1(1)で認定した引用例1の記載によれば,引用発明の「ベタイン化
ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重合体」は,両性の固定ポリマー
であり,「アニオン性,カチオン性,または非イオン性」のものとは異なる。
しかし,前記引用例1の記載に引用例4の記載を併せれば,両性の固定ポリ
マーの他に非イオン性ポリマー,アニオン性ポリマー,カチオン性ポリマー
が知られており,引用例1には,カチオン性,アニオン性,非イオン性のポ
リマーが不適切なものであって,その結果,両性ポリマーであるという観点
からベタイン化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重合体を選択して
使用したとの記載がない。
したがって,ベタイン化ジアルキルアミノアルキルアクリレート共重合体
と併せて,非イオン性ポリマー,アニオン性ポリマー,又は,カチオン性ポ
リマー,即ち,本願発明にいうアニオン性,カチオン性,または非イオン性
の固定ポリマーを用いることは,当業者が容易に想到し得たものである。
(2)これに対し,原告は,甲14ないし16の記載を併せて引用例1の記載
内容を検討すれば,引用発明において,ポリシロキサン−ポリオキシアルキ
レン共重合体と,カチオン性,アニオン性,非イオン性のポリマーを併用す
ることについて阻害要因があると主張する。しかし,甲14ないし16には,
何らカチオン性,又は,非イオン性のポリマーについて,ポリシロキサン−
ポリオキシアルキレン共重合体を含む髪用化粧品に配合されるべきでないこ
とを示唆する記載がない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3)また,原告は,本願の審査経過において,補正により両性の固定ポリマ
ーが除かれているから,本願発明には両性の固定ポリマーは含まれず,よっ
てそれを必須とする引用発明に周知技術を組み合わせても本願発明を容易に
想到するものではないと主張する。
しかし,原告の上記主張は失当である。
すなわち,前記第2,2のとおり,本願発明に係る特許請求の範囲には,
「・・・及び少なくとも一のアニオン性,カチオン性,または非イオン性の
固定ポリマーを含む」と記載され,本願明細書の記載を参酌しても,両性の
固定ポリマーを除くとの解釈を許容する記載は一切存在しない以上,本願発
明は,両性の固定ポリマーを排除していないと解するのが相当である。
そうすると,原告の上記主張は,主張自体失当である。
(4)以上のとおりであるから,原告の取消事由の主張には理由がなく,相違
点1について容易に想到し得るとの審決の判断に誤りはない。
3取消事由2(相違点2の容易想到性の判断の誤り)について
(1)前記1(3)で認定した乙1記載の一般式(Ⅰ)は,引用例1の一般式
(1)において,x=1を選択した場合に相当する。そうすると,上記乙1
の記載を参照すれば,引用例1の一般式(1)において,x=1を選択する
ことにより,分子中に親油性のポリシロキサン部分と親水性のポリオキシア
ルキレン部分がそれぞれ偏在する構造となることから,一般式(1)で表さ
れる化合物は,乳化剤として機能するものとなると認められ(分子の一方の
端部に親水性部分が固まって存在し,他方の端部に疎水性部分が固まって存
在すると当該分子が乳化性を発揮することは当事者間に争いがない。),そ
の際,ポリシロキサン部分の重量がポリオキシアルキレン部分の重量より相
対的に大きくなるように,a,b,cの値を選択すれば,HLB(親水親油
バランス。水と油のような乳濁液系の2つの相に対する乳化剤の相対的親和
性のこと。日刊工業新聞社刊「マクロービル科学技術用語大辞典(改訂第3
版)852頁)が低い親油性の界面活性剤(乳化剤)として機能することと
なると認められる。
そうすると,前記引用例1の記載に接した当業者であれば,前記一般式
(1)で表されるポリシロキサン−ポリオキシアルキレン共重合体について,
x=1とし,ポリシロキサン部分の重量がポリオキシアルキレン部分の重量
より相対的に大きくなるように,a,b,cの値を選択し,親油性の界面活
性剤(乳化剤)として機能するものを採用すること,及び,その結果として,
引用発明の毛髪化粧料を油中水型エマルジョンの形態とすること,すなわち
シリコーン中水型エマルジョンの形態とすることは容易に想到し得るものと
解するのが相当である。
(2)これに対し,原告は,上記一般式(1)をx=1の場合という特殊な場
合を当てはめるのは,繰り返し単位の意味を失わせ,引用例1の一般式
(1)が示す技術内容を無視することになって不合理であること,引用例1
の一般式(1)においては,x=10のブロック共重合体のみが記載され,
x=1に相当するものは記載されていないことから,引用発明のポリシロキ
サン−オキシアルキレン共重合体が乳化性を有すると理解するのは相当でな
いと主張する。
しかし,原告の上記主張は失当である。
すなわち,引用例1の一般式(1)において,「xは1∼100の数を示
す。」とされているのであるから,一般式(1)は,x=1の場合には意味
をなさないとはいえないし,実施例で使用されているものがx=10の場合
であるとはいえ,何ら実施例に限定されるものではない。なお,x=1の場
合の一般式(1)において,右端及び左端の基を特定できないという形式上
の不都合を生ずるが,その点は,技術常識上適切であると考えられる何らか
の基(例えば,水素原子)が結合しているものと解すれば足り,これをもっ
て上記判断を左右するものではない。原告の上記主張は理由がない。
(3)また,原告は,引用例1の一般式(1)はポリシロキサン部位とポリオ
キシアルキレン部位が交互に現われるブロック共重合体であるから,この場
合において,x=1のものが,特開平1−203466号公報(乙1)の特
許請求の範囲において一般式(1)として記載されているシリコーン系乳化
剤に相当するとはいえないと主張する。しかし,上記一般式(1)はx=1
の場合を含むのであり,この場合はブロック共重合体ではないのであるから,
原告の上記主張は失当である。
(4)さらに,原告は,引用発明において乳化剤として機能しているのはポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油(60EO)であるから,このような非シリコ
ーン系乳化剤を,化学構造も特性も全く異なるシリコーン系乳化剤であるポ
リオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンに置換することは当業者に
とって容易に想到できるものではないと主張する。
しかし,ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(60EO)は,引用例1の実
施例1の「ヘアブロー」に含まれているところ,審決が引用発明として認定
したものは,上記実施例1に記載されているヘアブローそのものではなく,
上記実施例1も含む「(A)一般式(1)で表されるポリシロキサン−オキ
シアルキレン共重合体の一種または二種以上と,(B)ベタイン化ジアルキ
ルアミノアルキルアクリレート共重合体の一種または二種以上と,デカメチ
ルシクロぺンタシロキサン15重量%を含有し,エタノールと水を有する毛
髪化粧料。」であって,これはポリオキシエチレン硬化ヒマシ油(60E
O)を含むものではないし,さらに,審決は,ポリオキシエチレン硬化ヒマ
シ油(60EO)をポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンに置
換することが当業者にとって容易に想到できる旨の判断をしているわけでも
ない。原告の上記主張は,失当である。
(5)以上のとおりであるから,原告のその余の主張(引用発明と引用例3と
は組成が酷似するとの判断の誤り)について判断するまでもなく,相違点2
にかかる構成は容易想到であるとの審決の判断に誤りはない。
4取消事由3(本願発明の顕著な作用効果の看過)について
原告は,甲13記載の実験データを参酌すれば,本願発明には顕著な作用効
果が認められるにもかかわらず,それを参酌しなかった結果,本願発明の顕著
な作用効果を看過した点で審決に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,実験データを参酌したとしても,本願発明は顕著な
作用効果を奏するということはできないから,失当である。
すなわち,甲13によれば,固定ポリマーとして本願発明のうちアニオン性
固定ポリマーであるGantrezES425のみを両性固定ポリマーと
対比したものであり,これにより,本願発明のうち,アニオン性固定ポリマー
を用いる場合のものが,両性固定ポリマーを用いる場合のものに比較して優れ
た性質を有するということはできても,カチオン性,又は,非イオン性固定ポ
リマーを用いる場合のものも,アニオン性固定ポリマーを用いる場合のものと
同様に,両性固定ポリマーを用いる場合のものに比較して優れた性質を有する
ということはできない。また,本願明細書中にも,本願発明の毛髪化粧料が引
用例1∼4の記載から予測し得ないほどの顕著な作用効果を奏していると認め
るに足る実験データ等の記載は認められない。
そうすると,アニオン性固定ポリマーと両性ポリマーの対比例をもって,カ
チオン性の固定ポリマーや非イオン性の固定ポリマーまでもが同様に両性の固
定ポリマーに比べて優れていることまで裏付けられていると解することはでき
ず,したがって,本願発明に,原告主張に係る顕著な作用効果があるというこ
とができない。原告の主張は理由がない。
5結論
以上のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がない。原告は,そ
の他縷々主張するが,審決を取り消すべきその他の誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛