弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由

弁護人真木幸夫の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実
誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,国外移送略取罪の成否について,職権で判断する。
 原判決が是認する第1審判決の認定によると,オランダ国籍で日本人の妻と婚姻
していた被告人が,平成12年9月25日午前3時15分ころ,別居中の妻が監護
養育していた2人の間の長女(当時2歳4か月)を,オランダに連れ去る目的で,
長女が妻に付き添われて入院していた山梨県南巨摩郡a町内の病院のベッド上から
,両足を引っ張って逆さにつり上げ,脇に抱えて連れ去り,あらかじめ止めておい
た自動車に乗せて発進させたというのである。
 【要旨】以上の事実関係によれば,被告人は,共同親権者の1人である別居中の
妻のもとで平穏に暮らしていた長女を,外国に連れ去る目的で,入院中の病院から
有形力を用いて連れ出し,保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下
に置いたのであるから,被告人の行為が国外移送略取罪に当たることは明らかであ
る。そして,その態様も悪質であって,被告人が親権者の1人であり,長女を自分
の母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても,違法性が阻却されるよう
な例外的な場合に当たらないから,国外移送略取罪の成立を認めた原判断は,正当
である。

よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項本文により,裁判官全
員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷
 玄 裁判官 滝井繁男)

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