令和2年9月24日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ワ)第25436号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日令和2年3月19日
判決
当事者の表示別紙1当事者目録記載のとおり5
主文
1被告は,別紙17差止対象製品目録記載1及び2の
各製品を譲渡し,輸入し,又はその譲渡の申出(譲渡
のための展示を含む。)をしてはならない。
2被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。10
3被告は,原告に対し,9億9000万円及びこれに
対する平成28年8月10日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担15
とし,その余を被告の負担とする。
6この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す
ることができる。
事実及び理由
【目次】20
第1請求.............................................................13
第2事案の概要.......................................................13
1事案の要旨.......................................................13
(1)原告の請求の概要..............................................13
(2)被告の主張の概要..............................................1525
2前提事実等.......................................................15
(1)当事者等......................................................15
(2)発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの製造......................16
(3)本件各特許権..................................................17
(4)本件特許1に係る発明の特許請求の範囲等........................17
(5)本件特許2に係る発明の特許請求の範囲等........................195
(6)本件各特許に係る明細書等......................................20
(7)被告各製品及び被告各製法......................................21
(8)先行文献......................................................21
3争点.............................................................23
第3争点に対する当事者の主張.........................................2410
1争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について.............24
【原告の主張】.....................................................24
(1)主位的な主張................................................24
(2)予備的な主張................................................24
(3)各時期の使用菌株についての補充主張..........................2515
【被告の主張】.....................................................26
(1)原告の主位的主張について....................................26
(2)製造時期ごとの使用菌株について..............................26
(3)各時期の使用菌株についての補充主張..........................27
2争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属す20
るか)について.......................................................28
【原告の主張】.....................................................28
【被告の主張】.....................................................28
3争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属
するか)について.....................................................2825
【原告の主張】.....................................................28
【被告の主張】.....................................................29
4争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範
囲に属するか)について...............................................29
【原告の主張】.....................................................29
(1)被告製法4と19型変異使用構成との相違点....................295
(2)第1要件について(非本質的部分)............................31
(3)第2要件について(置換可能性)..............................34
(4)第3要件について(置換容易性)..............................34
(5)第4要件について(対象方法の容易推考性)....................36
(6)第5要件について(特段の事情)..............................3610
【被告の主張】.....................................................37
(1)被告製法4と19型変異使用構成との相違点....................37
(2)第1要件について(非本質的部分)............................37
(3)第2要件について(置換可能性)..............................39
(4)第3要件について(置換容易性)..............................3915
(5)第5要件について(特段の事情)..............................40
5争点3-1(本件発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有
無)について.........................................................41
【被告の主張】.....................................................41
(1)乙6発明について............................................4120
(2)本件発明1-1の進歩性について..............................41
(3)本件発明1-2の進歩性について..............................46
(4)本件発明1-3の進歩性について..............................47
(5)本件発明1-4の進歩性について..............................47
【原告の主張】.....................................................4825
(1)乙6発明について............................................48
(2)本件発明1-1の進歩性について..............................48
(3)本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について..............50
6争点3-2(本件発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有
無)について.........................................................51
【被告の主張】.....................................................515
(1)乙9発明について............................................51
(2)本件発明1-1の進歩性について..............................51
(3)本件発明1-2の進歩性について..............................53
(4)本件発明1-3の進歩性について..............................54
(5)本件発明1-4の進歩性について..............................5510
【原告の主張】.....................................................55
(1)乙9発明について............................................55
(2)本件発明1-1の進歩性について..............................56
(3)本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について..............57
7争点3-3(本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反の15
有無)について.......................................................57
【被告の主張】.....................................................57
(1)GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について..............57
(2)CS遺伝子のプロモーターへの変異導入について................58
(3)ICDH遺伝子,PDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について20
.................................................................59
(4)アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異導入に
ついて...........................................................60
(5)コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモ
ーター配列について...............................................6125
(6)プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について....61
【原告の主張】.....................................................62
(1)各種の遺伝子のプロモーターへの変異導入について..............62
(2)コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモ
ーター配列について...............................................62
(3)プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について....635
8争点4-1(本件発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無)に
ついて...............................................................63
【被告の主張】.....................................................63
(1)乙42発明について..........................................63
(2)原告の主張について..........................................6310
【原告の主張】.....................................................64
(1)対象外のアミノ酸の欠失について..............................64
(2)グルタミン酸生産能の向上について............................64
(3)翻訳開始点の誤認について....................................64
9争点4-2(本件発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の15
有無)について.......................................................65
【被告の主張】.....................................................65
(1)乙24発明について..........................................65
(2)請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について............65
(3)請求項4を引用する本件発明2-5の進歩性について............6720
(4)請求項6を引用する本件発明2-5の進歩性について............68
(5)請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について..........69
(6)本件発明2-5の効果について................................70
【原告の主張】.....................................................70
(1)乙24発明について..........................................7025
(2)請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について............70
(3)請求項4又は6を引用する本件発明2-5の進歩性について......71
(4)請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について..........71
(5)本件発明2-5の効果について................................71
10争点4-3(本件発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反
の有無)について.....................................................715
【被告の主張】.....................................................72
(1)培養条件について............................................72
(2)請求項1の(i),(i')の変異について...........................73
(3)請求項1の(i'')の変異について...............................74
(4)請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について............7510
(5)配列番号85について........................................76
(6)請求項4の変異について......................................77
(7)請求項6の変異について......................................78
(8)請求項10の変異について....................................79
(9)グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について......7915
【原告の主張】.....................................................79
(1)培養条件について............................................79
(2)請求項1の(i),(i')の変異について...........................81
(3)請求項1の(i'')の変異について...............................81
(4)請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について............8220
(5)配列番号85について........................................82
(6)請求項4の変異について......................................83
(7)請求項6の変異について......................................83
(8)請求項10の変異について....................................84
(9)グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について......8425
11争点4-4(本件発明2についての明確性要件違反の有無)について84
【被告の主張】.....................................................84
【原告の主張】.....................................................85
12争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について...............85
【原告の主張】.....................................................85
(1)被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについ5
て...............................................................85
(2)本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如につい
て...............................................................85
(3)本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如につい
て...............................................................8610
(4)本件訂正発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反につい
て...............................................................86
【被告の主張】.....................................................87
(1)被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについ
て...............................................................8715
(2)本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如につい
て...............................................................87
(3)本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如につい
て...............................................................89
(4)本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反について20
.................................................................90
13争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について92
【原告の主張】.....................................................92
(1)本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて..................92
(2)被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて..9425
(3)本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について..94
(4)本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如につ
いて.............................................................95
(5)本件訂正発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反につい
て...............................................................95
(6)本件訂正発明2についての明確性要件違反について..............955
【被告の主張】.....................................................95
(1)本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて..................95
(2)被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて..96
(3)本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について..96
(4)本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如につ10
いて.............................................................97
(5)本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反について
.................................................................97
(6)本件訂正発明2についての明確性要件違反について..............97
14争点7(本件特許2の再訂正の再抗弁の成否(争点6の再抗弁の予備的な15
主張))について.....................................................98
【原告の主張】.....................................................98
(1)本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて..........98
(2)被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて98
(3)本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて..9920
【被告の主張】.....................................................99
(1)本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて..........99
(2)被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて99
(3)本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて.100
15争点8(損害の発生の有無及び額)について......................10025
【原告の主張】....................................................100
(1)被告が不法行為責任を負う実施の範囲.........................100
(2)被告各製品の販売額及び販売数量について.....................102
(3)特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について103
(4)弁護士費用・弁理士費用について.............................103
(5)まとめ.....................................................1035
【被告の主張】....................................................103
(1)被告が不法行為責任を負う実施の範囲.........................103
(2)被告各製品の販売額及び販売数量について.....................105
(3)特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について106
(4)弁護士費用・弁理士費用について.............................10610
16争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について..................106
【原告の主張】....................................................106
(1)被告各製法の使用時期についての主位的主張を前提とした場合...106
(2)被告各製品の製造時期についての予備的主張を前提とした場合...106
【被告の主張】....................................................10715
第4当裁判所の判断..................................................107
1争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について............107
(1)平成23年1月から平成26年5月までの期間について...........107
(2)平成27年8月から平成28年6月の期間について...............108
(3)それ以外の期間について.......................................11020
(4)被告各製法の使用時期についての小括...........................112
2争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属す
るか)について......................................................112
3争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属
するか)について....................................................11225
(1)被告製法1について...........................................112
(2)被告製法2及び3について.....................................113
4争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範
囲に属するか)について..............................................114
(1)均等侵害の判断基準について...................................114
(2)本件発明2の内容.............................................1155
(3)19型変異使用構成について...................................122
(4)被告製法4で使用される菌株について...........................125
(5)被告製法4と本件発明2との対比...............................129
(6)第1要件について(非本質的部分).............................131
(7)第2要件について(置換可能性)...............................13610
(8)第3要件について(置換容易性)...............................136
(9)第4要件について(対象方法の容易推考性).....................143
(10)第5要件について(特段の事情)..............................143
(11)均等侵害の有無についての小括................................145
5争点3-3(本件発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無)15
について............................................................145
(1)本件明細書1におけるアルギニンの製造方法に関する記載.........145
(2)アルギニンの製造方法についての実施可能要件違反及びサポート要件違
反について........................................................151
(3)本件発明1についての無効理由についての小括...................15320
6争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について................153
(1)本件訂正発明1の内容.........................................153
(2)被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属するかについて157
(3)乙6発明について.............................................157
(4)乙9発明について.............................................16225
(5)乙6文献,乙9文献以外の公知文献の記載事項について...........170
(6)本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無178
(7)本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無188
(8)本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無.192
(9)本件特許権1に関する無効の抗弁についての小括.................201
7争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について.2025
(1)本件訂正2が訂正の要件を満たすかについて.....................202
(2)被告各製法は,本件訂正発明2の技術的範囲に属するかについて...205
(3)本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無.....206
(4)本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無
..................................................................20810
(5)本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反の有無.210
(6)本件訂正発明2についての明確性要件違反の有無.................220
(7)本件特許権2に関する無効の抗弁についての小括.................221
8争点8(損害の発生の有無及び額)について........................221
(1)被告各製法の使用時期と本件各特許権との対応関係の整理.........22115
(2)被告が不法行為責任を負う実施の範囲...........................222
(3)被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額(別紙11
-1損害額の主張1)について......................................231
(4)弁護士費用・弁理士費用について...............................240
(5)損害賠償請求についてのまとめ.................................24120
9争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について....................241
(1)本件特許権1に基づく請求について.............................241
(2)本件特許権2に基づく請求について.............................241
10結論..........................................................242
別紙一覧..............................................................24425
別紙1当事者目録....................................................246
別紙2被告製品目録..................................................247
別紙3被告製法目録..................................................248
別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)..............................249
別紙4-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)......................250
別紙4-3構成要件の分説(本件発明1)..............................2515
別紙4-4構成要件の分説(本件訂正発明1)..........................253
別紙5-1特許請求の範囲(本件特許2)..............................254
別紙5-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)......................257
別紙5-3再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)....................260
別紙5-4構成要件の分説(本件発明2)..............................26210
別紙5-5構成要件の分説(本件訂正発明2)..........................266
別紙5-6構成要件の分説(本件再訂正発明2)........................270
別紙6-1被告製法1及び3と本件発明1との対比......................272
別紙6-2被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比..................276
別紙7-1被告製法1ないし3と本件発明2との対比....................27915
別紙7-2被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比................283
別紙7-3被告製法1ないし3と本件再訂正発明2との対比..............287
別紙8-1被告製法4と本件発明2との対比............................289
別紙8-2被告製法4と本件訂正発明2との対比........................292
別紙8-3被告製法4と本件再訂正発明2との対比......................29420
別紙9本件MSGの製法についての主張対比表..........................296
別紙10販売金額・数量一覧表........................................298
別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項に
よる損害額)..........................................................299
別紙11-2損害額の主張2(被告ら販売分全体に対する特許法102条3項に25
よる損害額)..........................................................308
別紙11-3損害額の主張3(被告販売分につき特許法102条3項,CJイン
ドネシア販売分につき同条2項による損害額)............................311
別紙11-4損害額の主張4(被告販売分につき特許法102条3項,CJイン
ドネシア販売分についての被告のコミッションについて同条2項による損害額)
......................................................................3155
別紙12本件明細書1の記載..........................................318
別紙13本件明細書2の記載..........................................337
別紙14引用文献の図面..............................................389
別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表.........395
別紙16被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況.....39610
別紙17差止対象製品目録............................................397
第1請求
1被告は,別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸ナトリウムを譲
渡し,輸入し,又はその譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)をしてはならな15
い。
2被告は,その占有に係る別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸
ナトリウムを廃棄せよ。
3主文第3項同旨。
第2事案の概要20
1事案の要旨
(1)原告の請求の概要
本件は,発明の名称を「アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産
菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法」とする特許第3651002号の特許
権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」という。)及び発明25
の名称を「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法」とする特許
第5343303号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特
許2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」,本
件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の特許権者である原告が,
別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸ナトリウム(以下,同目録の番
号に対応して「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)5
をそれぞれ対応する別紙3被告製法目録記載の方法で生産する製法(以下,同目録
の番号に対応して「被告製法1」などといい,これらを併せて「被告各製法」とい
う。)は,本件特許1ないし2に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告
が,自ら又は関連会社と共同して,被告各製法によって生産された被告各製品につ
いて,輸入,譲渡及び譲渡の申出をすることは,被告製品1及び3について本件特10
許権1の,被告製品1から4までについて本件特許権2の侵害に当たると主張して,
以下の請求をする事案である。
ア特許法100条1項に基づく,被告各製品の譲渡,輸入及び譲渡の申出(譲
渡のための展示を含む。)の差止請求(請求の趣旨第1項)。
イ特許法100条2項に基づく,被告が占有する被告各製品の廃棄請求(請求15
の趣旨第2項)。
ウ特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく,損害金9億9000
万円(特許法102条2項又は3項による損害金のうち,一部請求として9億円及
び弁護士費用9000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成2
8年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法(平成29年法律20
第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定年5分の割合による遅延損害金の
支払請求(請求の趣旨第3項)。
損害賠償請求の対象期間は,本件特許権1の侵害につき平成19年1月1日から
平成29年12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)であり,本件特
許権2の侵害については本件特許権2の登録日である平成25年8月23日から平25
成29年12月31日までの期間(以下「本件特許権2についての対象期間」とい
うことがある。)であり,これらの期間における各特許権侵害による損害賠償請求
の各一部請求として,選択的に上記の額を請求している。
(2)被告の主張の概要
被告は,対象期間の一部において被告製法1が使用されていたことは認めた上で,
被告各製法の使用の有無,使用時期等について原告の主張を争うほか,被告各製法5
が本件各特許に係る発明の技術的範囲に含まれるかについて,主に被告製品4につ
いて本件特許権2の均等侵害の有無を争い,また,本件特許1及び本件特許2には,
いずれも訂正の前後を通じて無効事由があるとして,被告各製法による本件各特許
権の侵害の事実はない旨主張する。
また,被告は,現在は被告各製品が製造されていないとして差止めの必要性を争10
うほか,対象期間中の行為に対する損害賠償請求に関して,自らが損害賠償責任を
負うべき実施の有無,範囲につき,被告各製品はインドネシア共和国(以下「イン
ドネシア」という。)で生産されたものであるところ,日本に輸出された被告各製
品には,それを製造したインドネシア法人が直接日本の顧客に販売した部分がある
として,当該部分については,販売行為が国外で行われているから日本国内での実15
施に当たらず,被告が損害賠償責任を負うべきものではない旨を主張した上で,原
告の損害額の算定方法を争っている。
2前提事実等(当事者間に争いがない事実又は後掲の証拠(以下,書証番号は
特記しない限り枝番の記載を省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められ
る事実等)20
(1)当事者等
ア原告
原告は,調味料,甘味料,各種アミノ酸類等の各製品,その原材料,副産物及び
関連商品の製造,加工,売買,輸出入及び研究開発等を業とする会社であり,「味
の素」と称するグルタミン酸ナトリウム(MSG)製品を製造している(弁論の全25
趣旨)。
イ被告及び被告が属する企業グループ
(ア)被告は,グルタミン酸ナトリウム,核酸など調味香辛料加工販売業,飼料及
び飼料添加物の加工,販売業並びに発酵化学,有機化学及び無機化学を応用した調
味料及び食品添加物の販売等を業とする日本法人である(弁論の全趣旨)。
(イ)被告は,韓国法人である「シージェーチェイルジェダンコーポレーショ5
ン」(以下「CJCJ」という。)を中心とする企業グループ(以下「CJグルー
プ」という。)に属しており,CJグループにおいては所属企業が,世界各国で,
CJブランド等の製品の製造や販売を分担している。
被告は,持株会社である韓国法人の「CJCORP.」(以下「CJカンパニ
ー」という。)の100%子会社であり,CJカンパニーはCJCJの株式の44%10
を保有している(乙108,弁論の全趣旨)。
(ウ)「PTCHEILJEDANGINDONESIA」(以下「CJイ
ンドネシア」という。)はCJグループに属するインドネシア法人であり,CJC
Jの100%子会社である(乙108,弁論の全趣旨。以下,被告とCJインドネ
シアを併せて「被告ら」ということがある。)。15
(2)発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの製造
グルタミン酸を始めとするアミノ酸の製造方法の1つとして,微生物を培養する
培地に糖蜜などの原料を入れ,微生物の増殖とともにアミノ酸を生産させるアミノ
酸発酵法(以下「発酵法」という。)がある。
発酵法に用いられるグルタミン酸生産菌としては,コリネ型細菌であるコリネバ20
クテリウム属などが知られている。
発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの一般的な製法としては,グルタミン酸生
産菌を,糖蜜に代表される炭素源などの主原料が入った発酵槽(発酵タンク)に入
れて増殖させ,菌体内の代謝反応により炭素源(糖分)をグルタミン酸へと変換さ
せることによりL-グルタミン酸(以下,特記しない限り,「L-グルタミン酸」25
を単に「グルタミン酸」という。)を製造し,この発酵工程の終了後,発酵液から,
結晶を析出させ,分離操作によりグルタミン酸の結晶を回収し,回収されたグルタ
ミン酸は,苛性ソーダにより中和し,その後,活性炭により脱色して,グルタミン
酸ナトリウムの結晶を得る方法がある(甲8,9,乙2)。
本件各特許権は発酵法によるグルタミン酸の製造方法に関係するものである。
(3)本件各特許権5
原告は,本件各特許権の特許権者であり,それらの出願日等は次のとおりである
(甲1~4)。本件特許権1は,令和元年9月22日,存続期間が満了した。
ア本件特許権1
特許番号第3651002号
出願日平成16年7月8日10
出願番号特願2004-202121
登録日平成17年3月4日
原出願日平成11年9月22日
優先日平成10年9月25日(以下「本件優先日1」という。)
優先権主張国日本国15
発明の名称アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を
用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法
イ本件特許権2
特許番号第5343303号
出願日平成17年12月28日20
出願番号特願2005-379259
登録日平成25年8月23日
優先日平成16年12月28日(以下「本件優先日2」という。)
優先権主張国日本国
発明の名称L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法25
(4)本件特許1に係る発明の特許請求の範囲等
ア訂正前の特許請求の範囲
本件特許1の特許請求の範囲請求項1ないし4は別紙4-1特許請求の範囲(本
件特許1)のとおりである。
これらの請求項1ないし4に係る発明(以下,順に,「本件発明1-1」,「本
件発明1-2」,「本件発明1-3」,「本件発明1-4」といい,これらを総称5
して「本件発明1」という。)を構成要件に分説すると,別紙4-3構成要件の分
説(本件発明1)のとおりである(以下,分説に係る各構成要件については頭書の
符号に対応させて「構成要件1-A-1」などという。別紙4-4,5-4,5-
5,5-6における分説についても同じ。)。
イ訂正請求10
原告は,本件特許1につき,被告が申し立てた特許無効審判の手続(無効201
7-800021号)において,平成29年7月7日付けで訂正請求(以下「本件
訂正1」という。)をした(甲93,乙69)。
本件訂正1に係る訂正後の特許請求の範囲請求項1,2及び4(請求項3は削除)
は別紙4-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)のとおりである。15
訂正後の請求項1,2及び4に係る発明(以下,順に,「本件訂正発明1-1」
(請求項1),「本件訂正発明1-2」(請求項2),「本件訂正発明1-3」(請
求項4))といい,これらを総称して「本件訂正発明1」という。)を構成要件に
分説すると,別紙4-4構成要件の分説(本件訂正発明1)のとおりである。
本件訂正1は,いずれも,特許請求の範囲の減縮ないし明瞭でない記載の釈明(特20
許法134条の2第1項ただし書1号,3号)を目的として,願書に添付した明細
書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり,実
質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,訂正の要件(特許
法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである(甲50の1,
93,弁論の全趣旨)。25
ウ審決等
前記イの特許無効審判請求について,平成31年1月8日付けで本件訂正1を認
め,訂正によって削除された部分以外についての無効審判の請求は成り立たない旨
の審決(甲93)がなされた。これに対して,被告は審決取消訴訟を提起しており,
本件口頭弁論終結時において,上記審決は確定していない(弁論の全趣旨)。
(5)本件特許2に係る発明の特許請求の範囲等5
ア訂正前の特許請求の範囲
本件特許2の特許請求の範囲請求項1,4,6,10及び11は別紙5-1特許
請求の範囲(本件特許2)のとおりである。
これらの請求項1,4,6,10及び11に係る発明(以下,順に,「本件発明
2-1」(請求項1),「本件発明2-2」(請求項4),「本件発明2-3」(請10
求項6),「本件発明2-4」(請求項10),「本件発明2-5」(請求項11)
といい,これらを総称して「本件発明2」という。)を構成要件に分説すると,別
紙5-4構成要件の分説(本件発明2)のとおりである。
イ訂正請求
原告は,本件特許2につき,被告が申し立てた特許無効審判の手続(無効20115
7-800022号)において,平成29年7月7日付けで訂正請求(以下「本件
訂正2」という。)をした(甲94,乙70)。
本件訂正2に係る訂正後の特許請求の範囲請求項1,4,6,10及び11は別
紙5-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)のとおりである。
訂正後の請求項1,4,6,10及び11に係る発明(以下,順に,「本件訂正20
発明2-1」(請求項1),「本件訂正発明2-2」(請求項4),「本件訂正発
明2-3」(請求項6),「本件訂正発明2-4」(請求項10),「本件訂正発
明2-5」(請求項11)といい,これらを総称して「本件訂正発明2」という。)
を構成要件に分説すると,別紙5-5構成要件の分説(本件訂正発明2)のとおり
である。25
ウ審決等
前記イの特許無効審判請求について,平成31年1月8日付けで本件訂正2を認
め,訂正によって削除された部分以外についての無効審判の請求は成り立たない旨
の審決(甲94)がなされた。これに対して,被告は審決取消訴訟を提起しており,
本件口頭弁論終結時において,上記審決は確定していない(弁論の全趣旨)。
エ更なる訂正の予定5
原告は,本件特許2につき,本件訂正2に基づく主張の予備的主張として,手続
上可能となった時点で,本件訂正2とは異なる更なる訂正(以下「本件特許2の再
訂正」ということがある。)を予定していると主張するが,本件口頭弁論終結時に
おいて,この訂正請求はなされていない(弁論の全趣旨)。
本件特許2の再訂正に係る訂正後の特許請求の範囲請求項4,13及び14は別10
紙5-3再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)のとおりである(甲53)。
本件特許2の再訂正後の請求項4,13及び14に係る発明(以下,順に,「本
件再訂正発明2-2」(請求項4),「本件再訂正発明2-3」(請求項13),
「本件再訂正発明2-6」(請求項14)といい,これらを総称して「本件再訂正
発明2」という。)を構成要件に分説すると,別紙5-6構成要件の分説(本件再15
訂正発明2)のとおりである。
(6)本件各特許に係る明細書等
本件特許1に係る明細書及び図面(甲3)を「本件明細書1」といい,本件特許
2に係る明細書及び図面(甲4)を「本件明細書2」という。
また,特記しない限り,本件各特許に係る発明の内容に関して,明細書の発明の20
詳細な説明に記載された実施例,段落番号(【0001】などと記載する)及び図
面ないし表の番号(【表1】,【図1】などと記載する。)を記載するときは,そ
れぞれ,本件特許1に係る発明については本件明細書1の対応箇所を,本件特許2
に係る発明については本件明細書2の対応箇所を指すものとする。なお,本件明細
書2の【0033】は本件訂正2により訂正されているので,当該箇所を引用する25
場合は訂正の前後を明記する。
(7)被告各製品及び被告各製法
ア被告によるグルタミン酸ナトリウム製品の輸入販売
被告は,平成19年以降,少なくとも平成29年末まで,製品名「MI-POO
NG」のグルタミン酸ナトリウム(以下「本件MSG」という。)を,インドネシ
アから日本国内に輸入し,譲渡の申出及び譲渡を行っている。5
本件MSGは,CJインドネシアにより,インドネシア国内の工場で,発酵法に
よって製造されたものである(乙2,弁論の全趣旨)。
被告は,対象期間中にインドネシアから日本に輸出され,日本において流通して
いる本件MSGの中には,被告が輸入して販売したもの(以下「被告販売分」とい
う。)のほか,CJインドネシアが直接日本の顧客に販売したもの(以下「CJイ10
ンドネシア販売分」といい,被告販売分と併せて「被告ら販売分」という。)があ
ると主張しており,後記のとおり,CJインドネシア販売分について,被告が本件
各特許権侵害の不法行為責任を負うかは当事者間に争いがある。
イ原告が請求の対象とする製品の範囲等
本件MSGのうち,原告が,本件請求の対象として特定した製品は,別紙3被告15
製法目録記載の被告各製法によって製造された別紙2被告製品目録記載の被告各製
品である。
原告は,被告各製法と本件各特許に係る発明との関係について,それぞれ訂正の
前後を通じて,被告製法1は本件特許1及び2に係る発明の技術的範囲に属し,被
告製法2は本件特許2に係る発明の技術的範囲に属し,被告製法3は本件特許1及20
び本件特許2に係る発明の技術的範囲に属し,被告製法4は,本件特許2に係る発
明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張する。
(8)先行文献
ア本件特許1関係
本件優先日1である平成10年9月25日より前に,次の文献等が存在してい25
た。
(ア)Microbiology(1996)142,p.1297-1309
(乙6,以下「乙6文献」といい,乙6文献に記載された発明を「乙6発明」とい
う。同様に,以下の各文献についても,特記しない限り,それぞれ対応する乙号証
の番号で「乙6文献」などといい,各文献に記載された発明を表記する場合は「乙
6発明」などと表記する。)5
(イ)Microbiology(1994)140,p.1817-1828
(乙8,甲25)
(ウ)国際公開第95/34672号(乙9)
(エ)EMBOJ.(1982)1(7),p.875-881(乙10)
(オ)J.Biol.Chem.(1985)260(6),p.3539-310
541(乙11)
(カ)特開平3-147792号公報(乙12)
(キ)特開昭63-214189号公報(乙35)
イ本件特許2関係
本件優先日2である平成16年12月28日より前に,次の文献等が存在してい15
た。
(ア)Eur.J.Biochem.(1997)247,p.572-580
(乙24)
(イ)FEMSMicrobiol.Lett.(2003),218,p.
305-309(乙26)20
(ウ)Science(2002)298(22),p.1582-1587
(乙29)
(エ)EMBOJ.(2003)22(1),p.36-46(乙30)
(オ)BiophysicalJ.(2004.Nov.)87,p.305
0-3065(乙31)25
(カ)国際公開第2003/046123号(乙41の1),米国特許出願公開
第2005/0003494号明細書(乙41の2。乙41の1の国際出願に対応
する米国特許出願公開公報であり,乙41の1と併せて「乙41文献」という。)
(キ)欧州特許出願公開第1108790号明細書(乙42)
3争点5
(1)被告各製法の使用の有無,使用時期等(争点1)
(2)被告各製法が本件各特許に係る発明の技術的範囲に属するか(争点2)
ア被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属するか(争点2
-1)
イ被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属するか(争点10
2-2)
ウ被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか
(争点2-3)
(3)本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点3)
ア本件発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-15
1)
イ本件発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-
2)
ウ本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無(争点3
-3)20
(4)本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点4)
ア本件発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無(争点4-1)
イ本件発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点4
-2)
ウ本件発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無(争点425
-3)
エ本件発明2についての明確性要件違反の有無(争点4-4)
(5)本件特許1の訂正の再抗弁の成否(争点5)
(6)本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否(争点6)
(7)本件特許2の再訂正の再抗弁の成否(争点6の再抗弁の予備的な主張)(争
点7)5
(8)損害の発生の有無及び額(争点8)
(9)差止請求及び廃棄請求の当否(争点9)
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について
以下のとおり,原告は,主位的な主張としては,平成19年から現在まで,本件10
MSGは,被告製法1で製造されていると主張する。これに対して,被告は,平成
23年1月頃から平成26年5月頃までに生産された本件MSGが被告製法1によ
り製造されたものであったことは認めるが,それ以外の時期においては被告製法1
は使用されていないと主張している。原告は,上記の被告の主張を受けて,予備的
に,本件MSGは,被告製法1以外にも被告製法2ないし4によって製造されてい15
ると主張している。
【原告の主張】
(1)主位的な主張
平成19年以降の被告ら販売分に係る本件MSGは,全期間を通じて,いずれも
被告製法1によって製造された被告製品1であった。20
(2)予備的な主張
被告は,平成19年以降に本件MSGの製造に用いられていた菌株について,後
記【被告の主張】(2)のとおりであったと主張するところ,被告の主張を前提とすれ
ば,その主張する菌株(以下,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記
載された被告が主張する菌株については,同別紙の番号欄の番号を使用して「③の25
菌株」などということがある。また,被告が資料がないとする①と記載された平成
19年から平成22年までの期間について「①の菌株不明期間」ということもある。)
が使用されていた期間については,それぞれ対応する別紙9の「原告の予備的主張」
欄に記載の各製法が使用されていたものである。
(3)各時期の使用菌株についての補充主張
ア平成19年から平成22年まで(①の菌株不明期間)5
被告は,調査しても資料が発見されなかったと主張するが,CJグループのよう
な規模の企業で,わずか6年ほど前に使用した菌株の記録を全く保有していないこ
とは,製造する製品の性質及びその品質管理の観点からは考えられない。
被告製法1を使用していたことを認める平成23年以降(②の菌株)と異なる菌
を使用していたことを立証できない以上,当然に同じ菌を使用していたと推認され10
るべきであるから,①の菌株不明期間も被告製法1を使用していたというべきであ
る。
イ平成26年4月以降について
被告が行った解析結果(乙74)は,黒塗り部分が多く,被告の主張の裏付けと
はならない。15
ウPROMATE2015について
本件MSGを製造する際の使用済みの菌体は回収され,「CJPROMATE」
との名称の家畜用飼料(以下「PROMATE」という。)として販売されている。
原告が,平成27年(2015年)12月30日製造のPROMATE(以下「P
ROMATE2015」という。)を入手して分析したところ,被告製法1で使用20
される菌株の特徴(②の菌株の特徴)を有することが確認できた(甲49)。
原告が行ったPROMATE2015の解析結果においては,グルタミン酸デヒ
ドロゲナーゼ遺伝子(以下「GDH遺伝子」という。)の②の菌株と同じ変異型の
成分が,野生型と比較して多量に含まれており,被告が主張するようなSeedと
しての利用等による過去の菌株の混入では説明がつかない。25
PROMATE2015と同時期に製造されたPROMATEについて被告が行
ったとする実験(乙75)は,実験条件,解析が適切でなく,信用できない。
エ平成28年7月以降について
被告は,平成28年7月以降,使用する菌株のyggB遺伝子の配列が変更され,
平成29年12月にも更にyggB遺伝子の配列が変更された旨主張する。
しかしながら,変異型yggB遺伝子を使用して製造された本件MSGについて5
は,食品衛生法上,組換えDNA技術を応用した食品又は添加物について求められ
る安全性審査を経てその旨が公表がなされるべきものと考えられるところ,平成2
8年7月以降に被告が本件MSGについての安全性審査の申請を行ったことは認め
られない。したがって,本件MSGの製造には,平成28年7月以降も,それ以前
と同様の変異型yggB遺伝子を有する菌株が使用されていたはずであり,菌株が10
変更されたとの被告の主張は信用できない。
【被告の主張】
(1)原告の主位的主張について
平成23年1月から平成26年5月頃までの期間について,本件MSGが被告製
法1によって製造されていたことは認める。ただし,平成26年4月及び5月頃に15
生産された本件MSGの一部は,被告製法1とは異なる菌株(③,④の菌株)によ
って製造されていた。
それ以外の期間において,被告製法1が使用されていたとの事実は否認する。
(2)製造時期ごとの使用菌株について
本件MSGの製造には,単一の菌株が使用されていた訳ではなく,複数の種類の20
コリネバクテリウム・グルタミカムの菌株が使用され,菌株によっては,2つの期
間にまたがって使用されたものもある。
各期間において,使用されていた菌株の遺伝子の塩基配列等は,別紙9本件MS
Gの製法についての主張対比表の「被告の主張」欄のとおりであり,GDH遺伝子
のプロモーターの-35領域及び-10領域の配列は「GDH」の「-35」「-25
10」の各欄,クエン酸合成酵素遺伝子(gltA遺伝子ともいう。以下「CS遺
伝子」という。)のプロモーターの-10領域の配列は「CS」の「-10」の各
欄のとおりであった。
また,別紙9の「yggB」欄に「A100T」とある菌株(②~⑪)は,yg
gB遺伝子に,それによってコードされるアミノ酸配列の100位のアラニンがス
レオニンに置換されている変異(以下,アミノ酸配列の100番目のアラニン5
(A)をスレオニン(T)に置換する変異を単に「A100T変異」ということが
ある。)があるものであった。
また,別紙9の「yggB」欄に「**」とある菌株(⑫,⑬)は,yggB遺
伝子に,コリネバクテリウム・グルタミカムのyggB遺伝子がコードするアミノ
酸配列のうち261個のアミノ酸が欠失し,コリネバクテリウム・カルナエ由来の10
yggB遺伝子がコードするアミノ酸のうち,98位のアラニンがスレオニンに,
241位のバリン(V)がイソロイシン(I)に置換されているという変異がある
ものである(以下,アミノ酸配列の98番目のアラニン(A)をスレオニン(T)
に置換する変異を単に「A98T変異」,アミノ酸配列の241番目のバリン(V)
をイソロイシン(I)に置換する変異を単に「V241I変異」ということがある。)。15
平成29年12月以降に使用されている⑭の菌株においては,yggB遺伝子に,
そのアミノ酸配列の100位のアミノ酸に変異は加わっておらず,別菌種由来のy
ggB遺伝子も含まれていない。
(3)各時期の使用菌株についての補充主張
ア平成19年から平成22年まで(①の菌株不明期間)20
本件MSGの製造に用いた菌株の遺伝子配列については,被告及びCJCJ,C
Jインドネシアにおいて調査したものの,文書の保存期間が5年であり,資料が発
見できなかったことから不知。
イ平成26年4月頃から平成29年12月頃まで
③,④及び⑧から⑬までの菌株についての被告の主張は,被告が行った解析結果25
(乙4,74)により裏付けられている。
ウPROMATE2015の分析結果について
原告は,⑩の菌株について,PROMATE2015を分析した結果,②の菌株
と同じ遺伝子配列を有すると主張するが,原告が行った実験(甲49)を被告が検
証しても(乙75),その結果は再現できなかった。
PROMATEには,製造の際に,過去に製造したPROMATEを粉砕した粉5
体がSeedとして投入されており(混入割合は変動するが,代表的には30%で
ある。),また,製造設備内に残留物があることも原因となって,過去の菌株由来
の成分が直近に使用された菌株由来の固形成分と混在している。したがって,PR
OMATE2015を分析してもその製造日頃の菌株を正確に特定できるものでは
ない。10
2争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属す
るか)について
【原告の主張】
被告製法1及び3と本件発明1とを対比すると,別紙6-1被告製法1及び3と
本件発明1との対比のとおりとなり,被告製法1は,文言上,本件発明1-1から15
1-4までの技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件発明1-1及び1-
4の技術的範囲に属する。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
3争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属20
するか)について
【原告の主張】
被告製法1ないし3と本件発明2とを対比すると,別紙7-1被告製法1ないし
3と本件発明2の対比のとおりとなり,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,
いずれも,文言上,本件発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属25
するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件発明2-5の技術的
範囲に属する。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
4争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範
囲に属するか)について5
【原告の主張】
被告製法4は,被告が平成28年7月頃から平成29年12月頃まで使用してい
たと主張する⑫及び⑬の菌株を使用する製法である。
そして,当該菌株を用いてグルタミン酸を製造する行為は,本件特許2の請求項
1又は4を引用する請求項6(本件発明2-3)のうち(e)の変異型yggB遺10
伝子(以下,当該yggB遺伝子の変異を本件明細書2の段落【0119】の定義
を使用して「19型変異」という。)が導入されたコリネ型細菌を用いた,本件発
明2-5の製造方法の構成(以下「19型変異使用構成」という。)と均等なもの
として,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
(1)被告製法4と19型変異使用構成との相違点15
ア被告製法4と本件発明2との対比
被告製法4と本件発明2との対比は,別紙8-1被告製法4と本件発明2との対
比のとおりである。
被告製法4で使用される菌株は,文言上,本件発明2-1の構成要件2-A,2
-Bを充足するが2-Cを充足せず,本件発明2-2及び2-3の構成要件をいず20
れも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件発明2-5の構成要件2-H
について,請求項1から10を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I及び
2-Jを充足する。
イ被告製法4と19型変異使用構成との相違点
被告製法4と19型変異使用構成との相違点は,構成要件2-C,2-D,2-25
E,2-F-1,2-F-2,2-F-3,2-Hに係る部分であり,具体的には,
使用されている菌株に係る,後記(ウ)の相違点である。
(ア)19型変異使用構成で用いられる菌株
19型変異使用構成で用いられる菌株に導入される変異型yggB遺伝子がコー
ドするアミノ酸配列は,本件明細書2の配列番号22(以下,特記しない限り,本
件各特許に関して「配列番号」というときは,本件特許1については本件明細書15
に添付された配列表の配列番号を,本件特許2については本件明細書2に添付され
た配列表の配列番号を指す。)として示されるものである。この変異後の配列番号
22は,配列番号6のコリネバクテリウム・グルタミカム由来の533個のアミノ
酸からなるyggB遺伝子のアミノ酸配列に,アミノ酸番号100番目のアラニン
をスレオニンに置換する変異(A100T変異)が導入されたアミノ酸配列である。10
(イ)被告製法4で使用される菌株
被告製法4で用いられるコリネ型細菌は⑫・⑬の菌株であり,コリネバクテリウ
ム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列において98番目のアラニンがスレオ
ニン(A98T変異)に,241番目のバリンがイソロイシンに置換されている変
異(V241I変異)を有するアミノ酸配列をコードするDNAが導入されている15
ものである。
(ウ)相違点
19型変異使用構成で用いられるコリネ型細菌と比較した,被告製法4で用いら
れるコリネ型細菌の相違点は,以下の相違点1ないし3である。
相違点1コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子に変異が導入さ20
れた遺伝子が導入されていること。
相違点2導入された変異が,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺
伝子のアミノ酸配列の98番目のアラニンをスレオニンに置換する(A98T変異)
ものであること(アミノ酸番号の違い)。
相違点3さらに,相違点2のアミノ酸配列の241番目のバリンをイソロイシ25
ンに置換する変異(V241I変異)も導入されていること。
なお,相違点1に起因するアミノ酸配列の相違点としては,相違点1’として,
コリネバクテリウム・カルナエ由来の537個のアミノ酸により構成されるアミノ
酸配列のうち,本件明細書2の配列番号22のアミノ酸の1から286番目までの
アミノ酸との比較では46個のアミノ酸が異なっており(同一性84%),アミノ
酸の全配列での比較では194個のアミノ酸が異なっている(同一性64%)こと5
がある。
(2)第1要件について(非本質的部分)
ア19型変異使用構成に係る発明の本質的部分について
本件発明2の発明者らは,コリネ型細菌の保有するYggBタンパク質(ygg
B遺伝子がコードするアミノ酸配列によって作られるタンパク質であり,以下,単10
に「YggB」ということがある。)。が,同細菌の細胞膜に存在し,グルタミン
酸排出において重要な役割を果たしていることを明らかにし,その上,yggB遺
伝子の特定の変異によりYggBによるグルタミン酸排出機能が高まり,結果とし
て,そのような変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌がグルタミン酸の高い
生産能力を有することを見出した。15
本件発明2は,そのようにして,コリネ型細菌を用いたグルタミン酸の製造にお
いて,グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術として,変異型yggB遺伝
子を用いてコリネ型細菌を改変することにより,グルタミン酸の生産能を大幅に向
上させたものであり,本件発明2は,産業上極めて重要かつ画期的な発明である。
したがって,本件発明2の特許請求の範囲に含まれる19型変異使用構成に係る20
発明の本質的部分は,「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に,コリネバクテリウ
ム・グルタミカム由来のYggBのA100T変異(100番目のアラニン(A)
をスレオニン(T)に変換する変異)に相当する変異を導入し,当該変異遺伝子を
用いてコリネ型細菌を改変し,グルタミン酸生産能を向上させる点」にある。
なお,被告は,19型変異使用構成の効果がわずかであったと主張するが,本件25
明細書2に記載された実施例8の結果は当業者により認識できるレベルの生産能の
向上を示すものである(実施例8の評価については,後記10【原告の主張】(1)イ
のとおり。)。
イ相違点1について
19型変異使用構成において,コリネ型細菌に導入される変異型yggB遺伝子
がグルタミン酸生産能を有するいずれのコリネ型細菌由来のものであるか(相違点5
1)は,19型変異使用構成の本質的部分ではない。
ウ相違点1’について
コリネバクテリウム・グルタミカム由来のYggB(配列番号22)とコリネバ
クテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列を比較すると,1から286
番目までのアミノ酸との比較では同一性84%,全アミノ酸配列同士の比較では同10
一性64%となる。
そして,アミノ酸同士の類似関係及び同一の関係にあるアミノ酸を考慮して,ア
ミノ酸配列間の相同性を比率として算出すると,両YggBの相同性は全アミノ酸
配列同士で比較した場合には相同性は91%となり,コリネバクテリウム・グルタ
ミカムのYggBの機能に重要であることが知られている1から286番目までの15
アミノ酸(コリネバクテリウム・カルナエでは1~284番目まで)での比較では,
相同性は98%(286個のアミノ酸中279個のアミノ酸が同一又は類似の関係
にある)にも達している。
一般的に,アミノ酸同士の類似の関係までも考慮し,相同性が80~90%以上
であれば,それらのタンパク質の有する機能は同一又は極めて類似したものである20
と考えられている。
したがって,相違点1’にかかるコリネバクテリウム・グルタミカム由来とコリ
ネバクテリウム・カルナエ由来によるyggB遺伝子間の違いは,19型変異使用
構成の本質的部分ではない。
エ相違点2について25
コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子とコリネバクテリウム.
カルナエ由来のyggB遺伝子がコードする各YggBのアミノ酸配列を一般的な
アミノ酸配列の比較方法により比較をすると,コリネバクテリウム・グルタミカム
の100番目のアラニンが,コリネバクテリウム・カルナエの98番目のアラニン
に対応していることがわかる。したがって,コリネバクテリウム・カルナエ由来の
YggBの98番目のアラニンをスレオニンに変換する変異(A98T変異)は,5
コリネバクテリウム・グルタミカムのA100T変異に相当するものであることが
理解される。
したがって,相違点2は19型変異使用構成の本質的部分ではない。
オ相違点3について
コリネバクテリウム・グルタミカム由来の243番目のバリン(V)については,10
YggBの機能に直接影響を与えていないことが示唆されており,このバリンには
コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBでは241番目のバリンが対応して
いる。バリン(V)とイソロイシン(I)はアミノ酸として極めて類似の性質を有
しているため,アミノ酸を変換した場合の影響の比較結果においても一般的に,バ
リンとイソロイシンの変換は,他のアミノ酸の変換の場合と比較し最も安定的な変15
換であることが示されている。バリンからイソロイシンへの保存的置換は本件明細
書2の段落【0078】にも記載されている。
コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBの241番目のバリンをイソロイ
シンに置換する変異(V241I変異)は,当該YggBの機能には影響を与えな
いことが容易に理解され,実際に原告の試験結果(甲54)により裏付けられてい20
る。
したがって,相違点3は19型変異使用構成の本質的部分ではない。
カ立体構成モデリングによる裏付け
前記の相違点2及び3が非本質的部分にあたることは,YggBの立体構造モデ
リングからも裏付けられている。25
キ以上のとおり,被告製法4との相違点はいずれも19型変異使用構成の非本
質的部分である。
(3)第2要件について(置換可能性)
ア被告製法4のグルタミン酸の生産量が,19型変異使用構成と同様に,非改
変株と比較してグルタミン酸生産量が向上しており,両者の結果に差異がないこと
は,原告による試験結果(甲54)から明らかである。5
したがって,19型変異使用構成を上記の各相違点に係る構成と置き換えても,
19型変異使用構成の目的を達することができ,同一の作用効果を奏していること
は明らかである。
イ被告は,被告が行った実験(乙97)では,コリネバクテリウム・カルナエ
由来のYggBにA98T変異のみを導入してもグルタミン酸生産能が向上しなか10
ったと主張するが,原告がこの変異のみを導入した実験(甲92)においては,グ
ルタミン酸生産能の向上が認められた。被告の実験は,導入したプラスミド自体の
安定性についての解析・検討がなされておらず,誤った結果が導かれたものである。
(4)第3要件について(置換容易性)
ア本件特許権2のコリネ型細菌の例として,本件明細書2の段落【0012】15
には,「コリネバクテリウム・グルタミカム」と並んで「コリネバクテリウム・カ
ルナエ」が記載されている。
本件優先日2においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌のうち,y
ggB遺伝子の配列が解読されていたのは,コリネバクテリウム・グルタミカムと
コリネバクテリウム・メラセコーラのみであり,コリネバクテリウム・カルナエの20
配列は未解読であったが,その後,2013年3月頃にコリネバクテリウム・カル
ナエの全ゲノム配列が解読された。
被告製法4の実施時点においては,コリネバクテリウム・カルナエについての当
業者の技術常識として,コリネバクテリウム・カルナエはコリネバクテリウム・グ
ルタミカムと分類上近縁関係にある菌株同士であり,グルタミン酸生産菌としての25
性質も類似していること,コリネバクテリウム・グルタミカムと同様にyggB遺
伝子が存在することが知られていた。
そして,被告製法4の実施時点においては,①コリネバクテリウム・グルタミカ
ム由来のyggB遺伝子とコリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子の
間ではそれぞれがコードするアミノ配列の相同性が非常に高いことが知られていた。
また,被告製法4の実施時点においては,コリネバクテリウム・グルタミカム由5
来のYggBとコリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列の比
較では,②コリネバクテリウム・グルタミカムの100番目のアラニンが,コリネ
バクテリウム・カルナエの98番目のアラニンの位置に対応していること,③コリ
ネバクテリウム・グルタミカムの100番目のアラニンをスレオニンに変換した変
異体ではL-グルタミン酸生産能が向上していたことから,100番目のアラニン10
が菌体のグルタミン酸の排出に関与している可能性が高いことが知られていた。
以上に加えて,④コリネバクテリウム・カルナエの241番目のバリンはコリネ
バクテリウム・グルタミカムの243番目のバリンに対応しており,コリネバクテ
リウム・グルタミカムの243番目のアミノ酸の存在する領域については,Ygg
Bのグルタミン酸排出能に影響を与えないこと,さらに,⑤バリンとイソロイシン15
はアミノ酸として極めて類似の性質を有しているため,一般的には,バリンからイ
ソロイシンへのアミノ酸の変換は,タンパク質の立体構造や機能に影響を与えない
ものであることが知られている。
したがって,上記のコリネバクテリウム・カルナエに関する技術常識と,①ない
し⑤を踏まえると,当業者にとって,被告製法4が実施された平成28年7月時点20
で,コリネ型細菌のグルタミン酸生産能を向上させる目的で,コリネ型細菌に導入
する変異型yggB遺伝子を,19型変異使用構成に係る本件明細書2の配列番号
22をコードするコリネバクテリウム・グルタミカム由来のものから,コリネバク
テリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する被告製法4に係る構成
に変換することに思い至ることは極めて容易であった。25
イ被告は,原告の提出資料(甲54,56)が,平成28年7月頃の公知文献
でないと主張するが,これら自体が同月当時の公知文献でなくても,同月頃の公知
技術の立証に用いることは可能である。また,甲第54号証の実験は,同月当時に
当業者であれば誰でも容易に入手し得る情報,技術常識に基づいて実施したもので
あるし,そこで示されている立体構造モデリングは,同月以前から当業者が利用可
能なソフトウェアの標準機能によって作成可能であった。5
被告は,アミノ酸配列のデータベース検索の結果としては,本件明細書2の配列
番号6のアミノ酸配列との同一性から,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYg
gBを選択する優先順位は低いと主張するが,配列番号6のアミノ酸配列と高い相
同性を示すアミノ酸配列のうち,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のYgg
Bを除けば,コリネバクテリウム・カルナエ由来のものが選択される優先度は高く,10
その相同性も高い。
また,被告は,グルタミン酸生産能の向上にはA98T変異とV241I変異の
組み合わせが必要であったとも主張するが,前記(3)イのとおり,被告が引用する実
験結果(乙97)は相当でない。
(5)第4要件について(対象方法の容易推考性)15
本件優先日2において,被告製法4に相当する公知技術は存在しない。また,1
9型変異使用構成との相違点にかかる構成が,本件優先日2当時の公知技術に基づ
いて容易に推考できたとされる事情もない。
(6)第5要件について(特段の事情)
本件特許権2の出願過程において,被告製法4に係る構成が,特許請求の範囲か20
ら意識的に除外された等の特段の事情はない。
本件特許権2の出願当時,コリネ型細菌の中にコリネバクテリウム・カルナエが
存在することは知られていたものの,コリネバクテリウム・カルナエ由来のygg
B遺伝子は解読されておらず,公知ではなかった。したがって,出願人である原告
は,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を含む具体的な構25
成を容易に想到できる状況にはなく,これらの構成を特許請求の範囲や明細書の記
載において開示することはできなかった。したがって,補正の経緯等を踏まえても,
被告製法4が特許請求の範囲から意識的に除外されたものには該当しない。
【被告の主張】
原告の主張は争う。被告製法4は,19型変異使用構成と均等なものとはいえず,
本件発明2-5の技術的範囲に含まれない。5
(1)被告製法4と19型変異使用構成との相違点
被告製法4と19型変異使用構成とが,原告が主張する相違点において異なるこ
とは認める。ただし,相違点をより正確に記載すると,それぞれ,以下のとおりで
ある。
相違点119型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子では,本件明細書2の配10
列番号5の塩基配列(コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株の
遺伝子であり,配列番号6のアミノ酸配列に対応する。)に変異が導入されている
ところ,被告製法4の菌株のyggB遺伝子では,コリネバクテリウム・カルナエ
由来の塩基配列に変異が導入されていること。
相違点2導入された変異が,19型変異使用構成の菌株では,yggB遺伝子15
にA100T変異が導入されているのに対し,被告製法4では,yggB遺伝子に
A98T変異が導入されている。
相違点319型変異使用構成では,A100T変異のみが導入されているのに
対し,被告製法4の菌株のyggB遺伝子では,V241I変異も導入されている
こと。20
(2)第1要件について(非本質的部分)
ア19型変異使用構成に係る発明の本質的部分について
以下に述べる,本件明細書2の記載,出願経過,優先日当時の技術水準等に照ら
し,19型変異使用構成に係る発明の本質的部分は,「本件明細書2の配列番号2
2という特定のアミノ酸配列におけるA100T変異」に限定されるべきである。25
(ア)出願経過等
出願当初の本件特許2の請求項1では,変異型yggB遺伝子の塩基配列,アミ
ノ酸配列はコリネ型細菌という限度でのみ特定されていたが,補正の結果,本件特
許2に係る発明において,変異前のアミノ酸配列は数種に特定され,変異後の配列
も数種に特定された。また,本件特許2の再訂正後の請求項14では更に変異後の
アミノ酸配列が限定されている。5
訂正によって特許請求の範囲に含まれるものとして特定された本件明細書2の配
列番号6,62,68,84及び85のコリネバクテリウム・グルタミカム由来の
アミノ酸配列は相互に高度に類似し,それらの同一性は97%を超えるものである。
(イ)本件優先日2の技術水準
本件優先日2においても,コリネ型細菌によるアミノ酸の生成において,生成し10
たアミノ酸の菌体外への排出がボトルネックであることは周知であった。また,乙
24文献のとおり,コリネバクテリウム・グルタミカムの浸透圧調節チャネル(Y
ggB)がグルタミン酸の排出に寄与することは知られており,コリネ型細菌のY
ggBについては様々なアミノ酸配列が知られていた。このような,本件優先日2
当時の技術水準に照らしても,本質的部分を本件明細書2の配列番号22のアミノ15
酸配列から上位概念化すべきではない。
(ウ)19型変異使用構成の効果
原告は,本件発明2は,産業上の極めて重要かつ画期的な発明であったと主張す
るが,本件明細書2に開示された各種の変異の中でも,19型変異使用構成につい
ては,グルタミン酸生成量に与える影響は,あるとしてもごくわずかであり,1920
型変異使用構成に係る発明について,本質的部分の上位概念化をすべきではない(1
9型変異の効果については,後記10【被告の主張】(1)イのとおり。)。
イ前記の相違点1ないし3は,いずれも,配列番号22のアミノ酸配列をコー
ドするものではなく,別菌種由来の塩基配列に変異が導入されている上,アミノ酸
配列における置換の場所も異なるものであるから,前記アの発明の本質的部分に関25
する相違点である。したがって,均等の第1要件は満たされない。
(3)第2要件について(置換可能性)
19型変異使用構成の本質的部分は,本件明細書2の配列番号22という特定の
変異であるから,その作用効果も配列番号22という特定のアミノ酸配列の作用効
果に限定される。したがって,被告製法4は,19型変異使用構成と同一の作用効
果を有しないから,均等の第2要件も否定される。5
また,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列に関し,相
違点2に係るA98T変異のみを導入し,相違点3に係るV241I変異を導入し
なかった場合,被告が行った実験(乙97)ではグルタミン酸産生は検出されなか
ったから,相違点2に係るA98T変異はA100T変異と機能的に同等のもので
はない。10
(4)第3要件について(置換容易性)
ア第3要件での「容易に想到することができた」の範囲は,特許法29条2項
の容易想到の範囲よりも狭く,当業者であれば,誰もが特許請求の範囲に明記され
ているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきである。
イ被告製法4が使用開始された平成28年7月時点では,コリネバクテリウム15
・カルナエの全ゲノム配列の解読が完了したばかりであり,yggB遺伝子の特定,
コリネバクテリウム・グルタミカムとのYggBの相同性,同一性は公知情報では
なかった。原告が置換容易性について依拠する資料(甲54,56)は,被告製法
4の開始後のものである。
ウアミノ酸配列のデータベース検索の結果としては,本件明細書2の配列番号20
6のアミノ酸配列との同一性から,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggB
を選択する優先順位は低く,配列番号6のアミノ酸配列とコリネバクテリウム・カ
ルナエのアミノ酸配列との相同性も低い。
前記(2)ア(ア)のとおり,訂正によって特許請求の範囲に含まれるものとして特定
された本件明細書2の配列番号のアミノ酸配列は相互に高度に類似するが,別菌種25
のYggBのアミノ酸配列とこれらの配列とを対比した同一性は著しく低下してい
る。
したがって,相違点1について,前記配列番号6に代わる候補として,あえてコ
リネバクテリウム・カルナエ由来の配列を選択する合理的な理由はない。
この点について,原告は,YggBの機能に重要なアミノ酸であるとして1から
286番目までのアミノ酸配列の比較をするが,本件明細書2には424番目のア5
ミノ酸の置換によるC末端側の変異も開示されているから,287番目以降のアミ
ノ酸も含めた全配列で比較をすべきである。
エ相違点2及び3についても,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝
子は公知情報として特定されておらず,原告が根拠とする立体構造モデリングの結
果(甲54)は平成28年7月当時の公知情報ではなかった。また,相違点3につ10
いて,膜貫通領域の外にあるアミノ酸の置換であっても,グルタミン酸の排出に影
響を及ぼすことがあるから,相違点3のV241I変異がグルタミン酸の排出に影
響を与えていないことが明らかとはいえない。
オ前記(3)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸
配列に関し,相違点2に係るA98T変異のみを導入し,相違点3に係るV24115
I変異を導入しなかった場合にはグルタミン酸産生は検出されなかったものであり,
相違点3に係るV241I変異が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加する。
被告製法4にはこれらの2つの変異の組み合わせが必要であるが,原告が置換容
易性の根拠とする証拠には,このような組み合わせは示されていない。
カしたがって,均等の第3要件も満たされていない。20
(5)第5要件について(特段の事情)
前記(2)で第1要件について述べたとおり,本件明細書2の記載や出願経過等に
よれば,別菌種由来のyggB遺伝子を用いた被告製法4は,19型変異使用構成
の技術的範囲から意識的に除外された。したがって,第5要件も満たされていない。
原告は,特許出願の際には,明細書に,コリネバクテリウム・グルタミカム以外25
のコリネバクテリウム・カルナエ等の別菌種を明示していたにも関わらず,出願経
過においてコリネバクテリウム・グルタミカムに菌種を限定し,さらに変異を導入
する配列をコリネバクテリウム・グルタミカムの中でも同一性の極めて高い範囲に
限定した。このような外形の作出に対する第三者の信頼は保護されるべきである。
5争点3-1(本件発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有
無)について5
【被告の主張】
本件発明1は,いずれも乙6発明を主引例とし,乙8文献,乙9文献,乙10文
献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者が容
易に発明することができたものであり,従来予測し得なかった顕著な効果を有する
ものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものである(特許法123条10
1項2号,29条2項)。
(1)乙6発明について
乙6文献には以下の発明(乙6発明)が記載されている。
「コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にT
GGTCAのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGC15
TAのDNA配列を有し,GDH遺伝子のプロモーター配列の-10領域にCAT
AATのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAGCGT
のDNA配列を有するコリネ型細菌」の発明
(2)本件発明1-1の進歩性について
ア本件発明1-1と乙6発明との対比20
本件発明1-1と乙6発明とを対比すると,両者は,相違点1又は相違点2と相
違点3で相違する。
相違点1本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝子の
プロモーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及
びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列が導入されて25
いるのに対し(1-A-1),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子のプロモ
ーター配列の-35領域にTGGTCAのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター
配列の-35領域にTGGCTAのDNA配列を有する。
相違点2本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝子の
プロモーター配列の-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列が導入さ
れているのに対し(1-A-2),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子のプ5
ロモータ配列の-10領域にCATAATのDNA配列,CS遺伝子のプロモータ
ー配列の-10領域にTAGCGTのDNA配列を有する。
相違点3本件発明1-1は,コリネ型細菌を培養し,培地中にグルタミン酸を
蓄積させ,これを培地から採取することを特徴とする発酵法によりグルタミン酸を
製造する発明であるのに対し(1-A-3,1-B),乙6発明は,コリネ型細菌10
の発明である。
イ相違点に係る構成の容易想到性
(ア)相違点1について(-35領域について)
コリネ型細菌によるL-グルタミン酸の生産性を高めるために,グルタミン酸生
合成系遺伝子を増強することが有利であり,特にGDH活性ないしCS活性を増強15
することが知られていた。したがって,コリネバクテリウム・グルタミカムの培養
によりL-グルタミン酸を生産する方法において,L-グルタミン酸の生産性を改
善する目的で,コリネバクテリウム・グルタミカムのGDH及び/又はCSのプロ
モーター配列の-35領域に変異を加えることは,当業者が当然に試みる事項であ
る。20
そして,その際,乙6発明のGDH及び/又はCSのプロモーター配列の-35
領域の配列を,本件発明1-1に記載された配列に変更することは,以下に説明す
るとおり当業者が容易に想到できた事項である。
aコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TTGCCA)へ
の変更25
E.coli及びコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,目的とする遺伝
子のプロモーターの-35領域をコンセンサス配列に近づけることにより,発現が
促進されることが知られていた。また,乙6文献には,コリネバクテリウム・グル
タミカムのプロモーター-35領域のコンセンサス配列がTTGCCAであること
が記載されていた。
したがって,乙6発明に基づいて,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター5
の-35領域を,コリネ型細菌のプロモーター-35領域のコンセンサス配列(T
TGCCA)に変異させることは,当業者が容易に想到し得た事項である。
bコンセンサス配列(TTGCCA)の4番目,5番目の塩基を変異させた配
列(TTGTCA,TTGACA,TTGCTA)への変更
野生型コリネバクテリウム・グルカミカムのプロモーター-35領域のコンセン10
サス配列は,TTGCCAであり,1番目ないし3番目の塩基は「TTG」である。
コリネバクテリウム・グルカミカムに限らず,E.coli等各種の細菌でも,
プロモーター-35領域のコンセンサス配列の1番目ないし3番目の塩基は,「T
TG」であり,E.coliのプロモーターの-35領域の配列において,最初の
3塩基「TTG」の保存性は高い(乙10)。15
したがって,E.coliの知見を持つ当業者が野生型コリネバクテリウム・グ
ルタミカムのプロモーター-35領域の変異を試みる場合,1ないし3番目の塩基
については保存性の高い「TTG」を維持するはずであり,変異の対象は,4番目
ないし6番目の塩基となる。
TTGCCAの4番目の塩基(C)をT又はAに変異させた配列は,相違点1の20
TTGTCA,TTGACAであり,TTGCCAの5番目の塩基(C)をTに変
異させた配列は,相違点1のTTGCTAである。
したがって,乙6文献に基づいて,乙6発明のコリネ型細菌におけるGDH遺伝
子及び/又はCS遺伝子のプロモーター-35領域を,コリネ型細菌のプロモータ
ー-35領域のコンセンサス配列に近づけて,TTGTCAないしTTGCTAと25
することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
c乙6発明の2番目の塩基を変異させた配列(TTGTCA,TTGCTA)
への変更
野生型コリネバクテリウム・グルカミカムに関する乙6発明では,プロモーター
-35領域の配列は,GDHに関しTGGTCAであり,CSに関してTGGCT
Aである。これらの配列における2番目の塩基「G」を「T」に変更すると「TT5
GTCA」及び「TTGCTA」となる。
コリネバクテリウム・グルカミカムのプロモーター-35領域のコンセンサス配
列は,TTGCCAであり,2番目の塩基は「T」である。E.coliのプロモ
ーター-35領域のコンセンサス配列でも,最初の3塩基は「TTG」であり,そ
の保存性は高い(乙10)。したがって,当業者が野生型コリネバクテリウム・グ10
ルタミカムのプロモーター-35領域の変異を試みる場合,1ないし3番目の塩基
については保存性の高い「TTG」を採用するはずである。つまり,2番目の「G」
を「T」に変更することを動機付けられる。
したがって,乙6発明に基づいて,コリネ型細菌におけるGDH遺伝子及び/又
はCS遺伝子のプロモーター-35領域をTTGTCAないしTTGCTAとする15
ことは,当業者が容易に想到し得た事項である。
dE.coliのコンセンサス配列(TTGACA)への変更
コリネ型細菌において,E.coli等その他の細菌のプロモーターを適用する
ことは,適宜行われている。
乙10文献には,E.coliでは,プロモーター-35領域をTTGTCAか20
らコンセンサス配列であるTTGACAに変更することにより,活性が21倍上昇
したことが示されており,乙11文献には,E.coliにおけるプロモータ-3
5領域のコンセンサス配列の例として,tacプロモーターが記載されている。
したがって,乙6発明のコリネ型細菌においても,当業者は,E.coliの知
見に基づき,GDH又はCS遺伝子のプロモーター-35領域をTTGACAに変25
更するよう動機付けられていた。
したがって,乙6発明に乙10発明又は乙11発明を適用し,プロモーター-3
5領域をTTGACAとすることにより,相違点1の構成を採用することは,当業
者が容易に想到し得た事項である。
(イ)相違点2について(-10領域について)
コリネバクテリウム・グルタミカムの培養によりL-グルタミン酸を生産する方5
法において,L-グルタミン酸の生産性を改善する目的で,コリネバクテリウム・
グルタミカムのGDH及びCS遺伝子の配列のプロモーター-10領域に変異を加
えることは,当業者が当然に試みる事項である。
そして,乙6発明のGDH及びCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域の配
列を,本件発明1-1に記載された配列(TATAAT)に変更することは,以下10
のとおり,当業者が容易に想到できた事項である。
aコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TATAAT)へ
の変更
E.coli及びコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,目的とする遺伝
子のプロモーターにコンセンサス配列を導入することにより,発現が促進されるこ15
とが知られていた。そして,コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーターの
-10領域のコンセンサス配列が,TATAATであることが乙6文献には記載さ
れていた。しかも,乙12文献では,コリネ型細菌では,プロモーター-10領域
をTATAATにすることにより,目的遺伝子の発現が14倍にも上昇したことが
知られていた。20
したがって,乙6発明に基づいて,又は,乙6発明に乙12発明を適用し,コリ
ネ型細菌のGDH及び/又はCS遺伝子の野生型プロモーターの-10領域をTA
TAATに変異させ,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得
た事項である。
原告は,乙6発明に開示されているコンセンサス配列は「TA.aaT」であっ25
たと主張するが,三番目の塩基「.」はTである確率が最も高いとされており,当
業者であればTATAATの配列を第一に認識するものであった。
bE.coliのコンセンサス配列(TATAAT)への変更
E.coliのプロモーター-10領域がTATAATであることは周知であっ
た(乙10,11,13)。さらに,E.coliのプロモーターにはコリネ型細
菌で利用可能なものが多いこと,E.coliでは目的遺伝子のプロモーターをコ5
ンセンサス配列にすることにより発現が促進されることも技術常識であった。
したがって,乙6発明に基づいて,E.coliのプロモーター-10領域の周
知技術を適用し,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事
項である。
(ウ)相違点3について10
コリネ型細菌を培地中に培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,こ
れを採取することは周知の事項に過ぎないから(乙9),相違点3の構成に到達す
ることに困難な事情はない。
(エ)本件発明1-1の効果について
-35領域への変異の導入に係る本件発明1-1の効果は,いずれも,グルタミ15
ン酸生産性に実質的な影響を及ぼさないか,本件明細書1において開示されていな
い。また,-10領域への変異の導入に係る本件発明1-1の効果は,いずれも当
業者の予想の範囲内にとどまるものである。
したがって,本件発明1-1は,予測し得ないような優れた効果を有するもので
はない。20
(3)本件発明1-2の進歩性について
ア本件発明1-2と乙6発明との対比
本件発明1-2と乙6発明とを対比すると,両者は,前記相違点3に加え,以下
の相違点4又は相違点5で相違する。
相違点4本件発明1-2のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,25
-35領域にTTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれ
る少なくとも一種のDNA配列を有するのに対し(1-C-1),乙6発明のコリ
ネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTGGTCAのDN
A配列を有する。
相違点5本件発明1-2のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,
-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-C-2),乙6発明のコリ5
ネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にCATAATのDN
A配列を有する。
イ相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1の相違点1及び2と同様の理由により,相違点4及び5の構成を
採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。10
(4)本件発明1-3の進歩性について
ア本件発明1-3と乙6発明との対比
本件発明1-3と乙6発明とを対比すると,両者は,前記相違点3に加え,以下
の相違点6又は相違点7で相違する。
相違点6本件発明1-3のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,15
-35領域にTTGACA又はTTGCCA配列を有するのに対し(1-E-1),
乙6発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTG
GTCA配列を有する。
相違点7(相違点4と同内容)本件発明1-3のコリネ型細菌では,GDH遺
伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-E20
-2),乙6発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領
域にCATAAT配列を有する。
イ相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点6及び7の構成
を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。25
(5)本件発明1-4の進歩性について
ア本件発明1-4と乙6発明との対比
本件発明1-4と乙6発明とを対比すると,両者は,前記相違点3に加え,以下
の相違点8又は相違点9で相違する。
相違点8本件発明1-4のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,
-35領域にTTGACAを有するのに対し(1-G-1),乙6発明のコリネ型5
細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,TGGCTA配列を有する。
相違点9本件発明1-4のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,
-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-G-2),乙6発明のコリ
ネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,TAGCGT配列を有する。
イ相違点に係る構成の容易想到性10
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点8及び9の構成
を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
【原告の主張】
本件発明1は,いずれも乙6発明等に基づいて当業者が容易に想到し得るもので
はなく,その効果も従来予測し得なかった顕著なものであるから,乙6発明を主引15
例とする進歩性欠如の主張は理由がない。
(1)乙6発明について
乙6文献に,被告が主張する内容の乙6発明が開示されていることは認める。
(2)本件発明1-1の進歩性について
ア被告主張の相違点1(-35領域)について20
以下のとおり,-35領域の配列の変更に関する相違点は,いずれも当業者が容
易に想到し得たものではない。
乙6文献には,コリネ型細菌において,プロモーターの活性と,各プロモーター
の-35領域及び-10領域とコンセンサス配列との類似性との間に相関が確認で
きなかったと記載されており,コリネ型細菌の遺伝子のプロモーターの-35領域25
及び-10領域をコンセンサス配列に近づける動機付けはなかったし,それにより
当該遺伝子の活性が高まるとは予測し得なかった。
また,乙6文献には,そこで開示された多数の遺伝子のうち,特にGDH遺伝子
及びCS遺伝子に着目する動機付けはなく,これらのプロモーターの-35領域及
び-10領域に特定の変異を導入することは,当業者が容易になし得るものではな
かった。5
(ア)TTGCCAへの変更について
前記のとおり,乙6文献の記載から,当業者がGDH遺伝子及びCS遺伝子のプ
ロモーター配列を改変しようとする動機付けはない。
(イ)TTGTCAへの変更について
前記のとおり,乙6文献の記載から,当業者がGDH遺伝子及びCS遺伝子のプ10
ロモーター配列を改変しようとする動機付けはなく,-35領域をコンセンサス配
列に近づける動機付けもない。
仮に,コンセンサス配列を意識した改変を試みたとしても,乙6文献には,E.
coliのコンセンサス配列とは異なり,コリネバクテリウム・グルタミカムのコ
ンセンサス配列では1番目から3番目までの「TTG」のうち,1番目と2番目の15
保存性は高くないとされているから,TTGTCAの配列は選択されないはずであ
る。
(ウ)TTGCTAへの変更について
前記(イ)と同様に,このような変更をする動機付けはない。
なお,被告は,コンセンサス配列の5番目の塩基を変異させるとTTGCTAと20
なると主張するが,コンセンサス配列から遠ざけるように変異させる動機付けは全
くない。
(エ)TTGACAへの変更について
E.coliとコリネバクテリウム・グルタミカムとでは,コンセンサス配列が
異なり,コリネ型細菌にE.coliのコンセンサス配列と一致させる変異を導入25
することは容易ではない。微生物間で相互にプロモーターが機能することと,コン
センサス配列とは無関係である。
また,コンセンサス配列に変異を加えて,TTGACAとすることが容易との主
張についても理由がない。
イ被告主張の相違点2(-10領域の配列のTATAATへの変更)について
前記のとおり,乙6文献の記載から,当業者がGDH遺伝子及びCS遺伝子のプ5
ロモーター配列を改変しようとする動機付けはなく,-10領域をコンセンサス配
列に近づける動機付けもない。
また,乙6文献に記載されているコリネバクテリウム・グルタミカムのプロモー
ターの-10領域のコンセンサス配列は「TA.aaT」であり,TATAATで
あったとの被告の主張は誤っている。さらに,E.coliのコンセンサス配列と10
コリネ型細菌のコンセンサス配列は同一ではなく,E.coliに関する知見をそ
のままコリネ型細菌に適用できるとは考えられていなかった。
ウ被告主張の相違点3について
乙6発明のコリネ型細菌を,グルタミン酸の製造方法に用いることを容易に想到
し得たとしても,それ以外の点から,本件発明1-1は進歩性を有する。15
エ本件発明1-1の効果について
本件発明1については,アミノ酸生成菌の染色体上の遺伝子のプロモーターの特
異的領域である-35領域又は-10領域に特定の配列を導入することで,目的遺
伝子の発現が適度に強化され,グルタミン酸の収率が上がり,目的以外のアミノ酸
の副生を抑制することができる,グルタミン酸の生産に好ましいコリネ型細菌が得20
られるという,当業者が全く予測し得なかった顕著な効果がある。
(3)本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について
被告主張の相違点4ないし9についても,前記(2)ア及びイと同様の理由により,
当業者が容易に想到し得た事項ではない。また,本件発明1-2,1-3及び1-
4は,前記(2)エのとおり,当業者が全く予測し得なかった顕著な効果を有するもの25
である。
6争点3-2(本件発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有
無)について
【被告の主張】
本件発明1は,いずれも乙9発明を主引例とし,乙6文献,乙8文献,乙10文
献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者が容5
易に発明することができたものであり,前記5【被告の主張】(2)イ(エ)のとおり,
従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効
とされるべきものである(特許法123条1項2号,29条2項)。
(1)乙9発明について
乙9文献には以下の発明(乙9発明)が記載されている。10
「コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)又はクエ
ン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を
培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取
することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法。」
(2)本件発明1-1の進歩性について15
ア本件発明1-1と乙9発明との対比
本件発明1-1と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点1又は相違点2で相
違する。
相違点1本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH又はCS遺伝子のプロモ
ーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTT20
GCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列が導入されているの
に対し(1-A-1),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝
子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配列が特定さ
れていない。
相違点2本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH又はCS遺伝子のプロモ25
ーター配列の-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列が導入されてい
るのに対し(1-A-2),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS
遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配列が特
定されていない。
イ相違点に係る構成の容易想到性
(ア)相違点1(-35領域)について5
a乙9文献中のTTGACAの示唆
乙9文献は,プロモーターの-35領域をTTGACAに,プロモーターの-1
0領域をTATAATにするよう示唆している。
乙9文献には,コリネ型細菌の細胞内で機能するプロモーターのうち強力なもの
として,大腸菌のtacプロモーター(その配列は,乙11文献に記載されており,10
-35領域は「TTGACA」,-10領域は「TATAAT」である。)がある
ことが記載されている。
bコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TTGCCA)へ
の変更
乙6発明との相違点1で検討したところからすれば,乙9発明に乙6発明を適用15
し,乙9発明のコリネ型細菌におけるGDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター
-35領域を,コリネ型細菌のプロモーター-35領域のコンセンサス配列(TT
GCCA)に変異することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
cコンセンサス配列を修飾した配列(TTGTCA,TTGACA及びTTG
CTA)への変更20
乙6発明との相違点1で検討したところからすれば,コリネ型細菌のプロモータ
ー-35領域の配列を,コンセンサス配列を修飾したTTGTCA,TTGACA
又はTTGCTAの配列に変異させることは,当業者が容易に想到し得た事項であ
る。
dE.coliのコンセンサス配列(TTGACA)への変更25
乙6発明との相違点1で検討したところからすれば,乙9発明に乙10発明又は
乙11発明を適用し,プロモーターの-35領域をTTGACAとすることにより,
相違点1の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(イ)相違点2(-10領域)について
a乙9文献中のTATAATの示唆
相違点1で検討したとおり,乙9文献は,tacプロモーターの配列を導入し,5
プロモーターの-10領域をTATAATにするよう示唆している。
bコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TATAAT)へ
の変更
乙6発明との相違点2で検討したところからすれば,乙9発明に乙6発明又は乙
12発明を適用し,コリネ型細菌のGDH及び/又はCS遺伝子の野生型プロモー10
ターの-10領域をTATAATに変異させ,相違点2の構成を採用することは,
当業者が容易に想到し得た事項である。
cE.coliのコンセンサス配列(TATAAT)への変更
乙6発明との相違点2で検討したところからすれば,乙9発明に対し,周知技術
であるE.coliのプロモーター-10領域の配列(TATAAT)適用し,相15
違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(ウ)原告が主張する相違点について
乙9発明には,目的遺伝子を相同組換えによって染色体上に固定することが記載
されており,本件優先日1当時,このような技術はプラスミドを使用する技術の課
題を解決するための手段として,既に知られていた。ベクターの使用により生じる20
課題を解決するために,GDH遺伝子ないしCS遺伝子の発現増強を,ベクター上
ではなく,特定の配列を有するプロモーターを用いて染色体上で行うことは,当業
者が容易に想到し得た事項にすぎない。
(3)本件発明1-2の進歩性について
ア本件発明1-2と乙9発明との対比25
本件発明1-2と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点3又は相違点4で相
違する。
相違点3本件発明1-2では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域に
TTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも
一種のDNA配列を有するのに対し(1-C-1),乙9発明のコリネ型細菌では,
GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配5
列が特定されていない。
相違点4本件発明1-2では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域に
TATAAT配列を有するのに対し(1-C-2),乙9発明のコリネ型細菌では,
GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配
列が特定されていない。10
イ相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点3及び4の構成
を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
(4)本件発明1-3の進歩性について
ア本件発明1-3と乙9発明との対比15
本件発明1-3と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点5又は相違点6で相
違する。
相違点5本件発明1-3では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域に
TTGACA又はTTGCCA配列を有するのに対し(1-E-1),乙9発明の
コリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているもの20
の,-35領域の配列が特定されていない。
相違点6(相違点4と同内容)本件発明1-3では,GDH遺伝子のプロモー
ターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-E-2),乙9発
明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されている
ものの,-10領域の配列が特定されていない。25
イ相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点5及び6の構成
を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
(5)本件発明1-4の進歩性について
ア本件発明1-4と乙9発明との対比
本件発明1-4と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点7又は相違点8で相5
違する。
相違点7本件発明1-4では,CS遺伝子のプロモーターが,-35領域にT
TGACA配列を有するのに対し(1-G-1),乙9発明のコリネ型細菌では,
CSの遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配
列が特定されていない。10
相違点8本件発明1-4では,CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にT
ATAAT配列又はTATAAC配列を有するのに対し(1-G-2),乙9発明
のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているもの
の,-10領域の配列が特定されていない。
イ相違点に係る構成の容易想到性15
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点7及び8の構成
を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
【原告の主張】
本件発明1は,いずれも乙9発明等に基づいて当業者が容易に想到し得るもので
はなく,前記5【原告の主張】(2)エのとおり,その効果も従来予測し得なかった顕20
著なものであるから,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の主張は理由がない。
(1)乙9発明について
乙9文献に開示されている乙9発明は,被告の主張とは異なり,以下のとおり認
定されるべきである。
「α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(以下「α-KGDH」ということがあ25
る。)活性が欠失したコリネ型細菌であって,GDH,CS遺伝子等のグルタミン
酸生合成系遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターを導入したコリ
ネ型細菌を培地中で培養し,L-グルタミン酸を生成蓄積させ,採取する発酵法に
よるL-グルタミン酸の製造方法。」
(2)本件発明1-1の進歩性について
ア本件発明1-1と乙9発明との対比5
本件発明1-1と乙9発明とを対比すると,プロモーター部分の配列が特定され
ているかどうかに加えて,①本件発明1-1のコリネ型細菌は,染色体上のプロモ
ーター配列に変異を導入したコリネ型細菌であるのに対して,乙9発明におけるコ
リネ型細菌はGDH遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺伝子を強力なプロモーター
の下流に連結したベクターを導入したコリネ型細菌であること,②本件発明1-110
のコリネ型細菌はα-KGDH活性が欠失したコリネ型細菌に限られないところ,
乙9発明のコリネ型細菌はα-KGDH活性が欠失したコリネ型細菌に限られると
いう点でも相違する。
イ相違点に係る構成の容易想到性
乙9文献には,目的遺伝子を染色体から取得して,プラスミドに代表されるベク15
ターに搭載した上で,その目的遺伝子の発現を強化する場合には,強力なプロモー
ターの下流に連結することのみが開示されており,染色体上の遺伝子を取得せずに
染色体上の遺伝子のプロモーター部分のみを改変することは,全く開示も示唆もさ
れておらず,そのような構成とする動機付けはないから,前記ア①の相違点に想到
することは容易ではない。20
さらには,仮に染色体上の遺伝子のプロモーターのみを改変することに思い至り,
かかる遺伝子としてGDHを選択したとしても,コリネ型細菌の染色体上のGDH
又はCS遺伝子のプロモーター配列の特定の箇所に特定の変異を加えたコリネ型細
菌に想到することは容易ではない。乙9文献には,多数存在する強力なプロモータ
ーのうち,特にE.coliのtacプロモーターを連結させることを示唆する記25
載はない。
(3)本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について
本件発明1-2,1-3及び1-4にも,前記(2)アの乙9発明と本件発明1-1
との相違点と同様の相違点があり,同イと同様の理由により,相違点に想到するこ
とは容易ではない。
7争点3-3(本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反の5
有無)について
【被告の主張】
本件明細書1の発明の詳細な説明の記載は,以下の点で,特許法36条4項1号
に規定された要件(実施可能要件)を満たしていないものであり,本件発明1は,
いずれも同法123条1項4号の規定により無効とされるべきである。10
また,本件発明1は,以下の点で,いずれも同法36条6項1号に規定された要
件(サポート要件)を満たしていないものであり,同法123条1項4号の規定に
より無効とされるべきである。
(1)GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について
アグルタミン酸の製造方法について15
本件特許1の請求項1ないし3には,様々な配列の組み合わせの変異が包含され
るが,本件明細書1中に,GDH遺伝子のプロモーターの変異についての具体例は,
僅か2つ(実施例2及び7)が示されているのみであり,染色体上のGDH遺伝子
のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方
法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載20
されていない。また,当業者は,当該具体例,本件明細書1のその他の記載及び技
術常識を参照しても,本件特許1の請求項1ないし3に記載された様々な変異の組
み合わせをコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35及
び/又は-10領域に導入することによって,本件発明1の課題を解決することが
できることを認識できない。25
イL-アルギニンの製造方法について
染色体上のGDH遺伝子のプロモーターへの変異導入によって,L-アルギニン
(以下,単に「アルギニン」ということがある。)の生産性がどのように変化する
のかについては,本件明細書1には何ら具体的に記載されていない。
したがって,請求項1ないし3について,染色体上のGDH遺伝子のプロモータ
ーに変異を導入したコリネ型細菌を用いるアルギニンの製造方法に関し,発明の詳5
細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されておらず,当業
者は,請求項1ないし3に記載された様々な変異の組み合わせをコリネ型細菌の染
色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35及び/又は-10領域に導入す
ることによって,L-アルギニンの収率が向上するとは認識できない。
(2)CS遺伝子のプロモーターへの変異導入について10
アグルタミン酸の製造方法について
本件明細書1には,CS遺伝子のプロモーターのみに変異を加えた実施例がない。
実施例では,CS遺伝子のプロモーター配列の変異に加えて,GDH遺伝子のプロ
モーター配列にも変異が加えられている。そのため,CS遺伝子のプロモーター配
列への影響を独立に検討することができない。しかも,CS遺伝子のプロモーター15
配列に変異を加えた例は,僅か3つの菌株のみである(実施例3のGB01,GB
02及びGB03)。
したがって,本件特許1の請求項1及び4について,染色体上のCS遺伝子のプ
ロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法に
関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載され20
ていない。また,当業者は,実施例3,本件明細書1のその他の記載及び技術常識
を参照しても,本件特許1の請求項1及び4に記載された様々な変異の組み合わせ
をコリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-35及び/又は-
10領域に導入することによって,発明の課題を解決できることを認識できない。
イアルギニンの製造方法について25
前記(1)イのGDH遺伝子のプロモーターと同様に,染色体上のCS遺伝子のプ
ロモーターへの変異導入によって,L-アルギニンの生産性がどのように変化する
のかについては,本件明細書1には何ら具体的に記載されていないから,本件特許
1の請求項1及び4につき,染色体上のCS遺伝子のプロモーターに変異を導入し
たアルギニンの製造方法に関して,実施可能要件及びサポート要件は満たされてい
ない。5
(3)ICDH遺伝子,PDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について
アグルタミン酸の製造方法について
本件明細書1には,ICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーターの-35領
域及び/又は-10領域のみが変異された実施例がない。実施例4ではICDH遺
伝子のプロモーター配列に,実施例5ではPDH遺伝子のプロモーター配列に,そ10
れぞれ変異が加えられているものの,いずれも他の遺伝子のプロモーターにも変異
が加えられている。そのため,ICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーターの
みが変異された場合に,グルタミン酸の生産性が上昇することを当業者は理解でき
ない。
したがって,本件特許1の請求項1について,染色体上のICDH遺伝子又はP15
DH遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の
製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確
に記載されていない。また,当業者は,上記実施例,本件明細書1のその他の記載
及び技術常識を参照しても,請求項1に記載された様々な変異の組合せをコリネ型
細菌の染色体上のICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーター配列の-35領20
域及び/又は-10領域に導入することによって,発明の課題を解決できることを
認識できない。
イアルギニンの製造方法について
前記(1)イのGDH遺伝子のプロモーターと同様に,染色体上のICDH遺伝子
又はPDH遺伝子のプロモーターへの変異導入によってアルギニンの生産性がどの25
ように変化するのかについては,本件明細書1には何ら具体的に記載されていない
から,本件特許1の請求項1につき,染色体上のICDH遺伝子又はPDH遺伝子
のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるアルギニンの製造方法
に関して,実施可能要件及びサポート要件は満たされていない。
(4)アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異導入につい
て5
アグルタミン酸の製造方法について
本件明細書1には,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターの-3
5領域及び/又は-10領域へ変異を導入することによって,グルタミン酸の生産
性がどのように変化するのかについて,何ら具体的に記載されていない。
したがって,本件特許1の請求項1について,染色体上のアルギニノコハク酸シ10
ンターゼ遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタ
ミン酸の製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分
かつ明確に記載されていない。また,当業者は,本件明細書1の記載及び技術常識
を参照しても,請求項1に記載された様々な変異を染色体上のアルギニノコハク酸
シンターゼ遺伝子のプロモーター配列に導入することによって,発明の課題を解決15
できることを認識できない。
イアルギニンの製造方法について
本件明細書1には,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターの変異
がアルギニンの生産性に及ぼす影響について,わずか2つの具体例が示されている
のみであるし,その実施例には,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモー20
ターの変異によりアルギニンの生産性が上昇しないものも含まれている。
したがって,本件特許1の請求項1について,染色体上のアルギニノコハク酸シ
ンターゼ遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるアルギ
ニンの製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分か
つ明確に記載されていない。また,本件明細書1のその他の記載及び技術常識を併25
せて参酌しても,請求項1に記載されたいずれかの変異の組み合わせをコリネ型細
菌の染色体上のアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターに導入するこ
とによって,発明の課題を解決できることを認識できない。
(5)コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモー
ター配列について
本件明細書1の段落【0025】には,配列番号1ないし6のプロモーター配列5
が開示されており,これらの配列はコリネバクテリウム・グルタミカムの野生株A
TCC13869に由来するとの記載がある。
しかし,上記配列番号1と,原告が提出する甲第22号証に記載された野生株A
TCC13869の配列は,-35領域と-10領域の間,-10領域よりも3’
末端側の2か所で異なっており,本件明細書1の実験は,野生株ATCC138610
9ではなく,別の菌株に基づいて行われたものといわざるを得ない。したがって,
本件明細書1は,少なくともGDH遺伝子に関し,野生株のプロモーター配列を変
異させたことによる活性の変化を実証したものとはいえない。
この点からも,本件発明1について,実施可能要件及びサポート要件は満たされ
ていない。15
(6)プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
本件発明1においては,遺伝子のプロモーターの-35領域及び/又は-10領
域に,特定の変異を導入することが規定されているが,当該-35領域と-10領
域の間の領域,-35領域の上流領域及び-10領域の下流領域(以下,併せて「-
35領域及び-10領域の周辺領域」という。)の配列は,いずれも特定されてい20
ない。
-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さはプロモーター活性に大きく
影響することが知られているが,本件明細書1では,これらの領域の配列について
の具体例は配列番号1における記載しかされていない。
したがって,本件発明1について,本件明細書1における発明の詳細な説明は,25
グルタミン酸又はアルギニンの収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されて
いない。また,本件明細書1の実施例及びその他の記載,並びに技術常識を参照し
ても,-35領域及び-10領域の周辺領域を任意の配列や長さにした場合に,グ
ルタミン酸又はアルギニンの生産性が上昇することを当業者は認識できない。
【原告の主張】
本件発明1について,実施可能要件及びサポート要件の違反はない。5
(1)各種の遺伝子のプロモーターへの変異導入について
本件発明1の各種の遺伝子のプロモーターへの変異導入について,本件明細書1
には,GDH遺伝子については実施例1,2及び7に,CS遺伝子については実施
例3に,ICDH遺伝子については実施例4に,PDH遺伝子については実施例5
に,アルギニノコハク酸シンターゼについては実施例6に,それぞれ当業者が実施10
可能な程度に十分かつ明確に記載されており,この点の実施可能要件違反及びサポ
ート要件違反はない。
(2)コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモー
ター配列について
被告は,本件明細書1の段落【0025】に記載された配列と,甲第22号証に15
記載されたATCC13869の配列が異なると指摘するが,段落【0025】に
記載の配列はプロモーターに変異を導入したプラスミドが有する配列であり,これ
らの変異が及ぼす影響を予測するために行った予備的実験にすぎない。
実施例2で用いた菌株の配列は表6に記載されており,そこでは被告が指摘する
-35領域と-10領域の間の配列の違いはない。20
また,段落【0025】に記載された配列のうち,-10領域よりも3’末端側
の配列の違いについては,本件明細書1には本件優先日1当時知られていたATC
C13869の配列を記載していたところ,甲第22号証では,その後に判明した
ATCC13869の配列を記載していることによるものである。
被告の指摘する点から,本件明細書1の実施例がATCC13869とは別の菌25
株に基づいて行われたものとはいえない。
(3)プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
本件発明1は,-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さを発明特定事
項とするものではなく,これらの領域の配列や長さについては,当業者であれば,
技術常識に基づき容易に理解できるから,これらの領域について本件明細書1にい
かなる記載がされているかは,本件発明1の実施可能要件,サポート要件に関わる5
ものではない。
8争点4-1(本件発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無)に
ついて
【被告の主張】
乙42文献には,本件特許2の請求項1及び10のコリネ型細菌の発明が開示さ10
れている。したがって,本件特許2の請求項1及び10を引用する本件発明2-5
についても,新規性を欠き,無効とされるべきものである(特許法第123条1項
2号,29条1第3号)。
(1)乙42発明について
乙42文献には,本件明細書2の配列番号84から,その1ないし42番目のア15
ミノ酸が欠失したコリネバクテリウム属に属するコリネバクテリウム・グルタミカ
ム(乙42発明)が開示されている。
したがって,乙42文献には,本件特許2の請求項1の(ii)に記載された配
列番号84の1ないし23番目のアミノ酸が欠失されたアミノ酸配列を有するL-
グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であり,請求項10に記載されたコリネ20
型細菌が開示されているといえる。
(2)原告の主張について
ア対象外のアミノ酸の欠失について
本件発明2-1においては,変異対象とされた領域以外の領域について何ら言及
されていないから,乙42発明において,配列番号84について,24ないし4225
番目のアミノ酸が欠失していることは,本件発明2-1との同一性を否定するもの
ではない。
イグルタミン酸生産能の向上について
本件発明2-1には「変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と
比較してL-グルタミン酸生産能が向上した」との特定(構成要件2-B)がある
が,当該事項は構成要件2-Cのコリネ型細菌の特性・機能を説明しているにすぎ5
ず,構成要件2-Cを満たすコリネ型細菌を更に限定するものではない。したがっ
て,構成要件2-Bは,乙42発明と本件発明2-1の相違点の根拠とはならない。
ウ翻訳開始点の誤認について
乙42発明における,配列番号84のアミノ酸配列からアミノ酸が欠失している
のは翻訳開始点の誤認が原因であるとの原告の主張は根拠がない。10
【原告の主張】
本件発明2-1,2-5は,乙42発明と同一ではなく,新規性欠如の主張は理
由がない。
(1)対象外のアミノ酸の欠失について
被告は,乙42発明において,配列番号84の配列から1ないし42番目のアミ15
ノ酸が欠失していると主張するところ,これは,本件発明2-1が変異対象の領域
として限定している範囲外の24ないし42番目のアミノ酸も欠失しているもので
あり,本件発明2-1のコリネ型細菌には当たらない。
しかも,構成要件2-Cの(ii)は,変異対象の領域における「1若しくは数個」
のアミノ酸の欠失とされているから,1ないし23番目のアミノ酸の全てが欠失し20
ている点でも,乙42発明は本件発明2-1とは異なる。
(2)グルタミン酸生産能の向上について
乙42発明のコリネ型細菌は,その有するグルタミン酸生産能の評価が全くされ
ておらず,グルタミン酸生産能が向上した(構成要件2-B)を満たすものではな
い。25
(3)翻訳開始点の誤認について
乙42文献に記載されたアミノ酸配列は野生型の菌株由来のものであり,配列番
号84のアミノ酸配列から1ないし42番目のアミノ酸が欠失しているのは,配列
の推定の際に翻訳開始点の位置を誤認したことが原因と考えられる。したがって,
そもそも,乙42文献は,変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を開示
するものではない。5
9争点4-2(本件発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の
有無)について
【被告の主張】
本件発明2-5は,乙24発明等に基づいて当業者が容易に発明することができ
たものであり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩10
性を欠き,無効とされるべきものである(特許法123条1項2号,29条2項)。
(1)乙24発明について
乙24文献には以下の発明(乙24発明)が記載されている。
「グルタミン酸の排出に関わる,E.coliのMscSとの類似性が示唆され
る浸透圧調節チャネルを有する,コリネバクテリウム・グルタミカム」の発明15
なお,乙24文献に記載された,MscSとは,E.coliの機械受容チャネ
ル(メカノセンシティブチャネルとも呼ばれる。)の一つである。
原告は,乙24文献には,グルタミン酸排出は浸透圧に依存するのではない旨が
記載されていると主張するが,乙24文献は,グルタミン酸の浸透圧変化による排
出を否定しているわけではなく,他の溶質との比較において,グルタミン酸の浸透20
圧変化による排出が制限されていると記載しているにすぎない。
(2)請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア請求項1を引用する本件発明2-5と乙24発明との対比
本件特許2の請求項1を引用する本件発明2-5と乙24発明とを対比すると,
両者は,相違点1及び2で相違する。25
相違点1本件発明2-5は,コリネ型細菌を培地で培養し,グルタミン酸を該
培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からグルタミン酸を回収するこ
とを特徴とするグルタミン酸の製造方法の発明であるのに対し,乙24発明はコリ
ネ型細菌の発明である。
相違点2本件発明2-5では,コリネ型細菌に変異型yggB遺伝子が導入さ
れており,その変異型yggB遺伝子には,請求項1の(i),(i’),(i’’),5
又は(ii)の変異が導入され,非改変株と比較してグルタミン酸の生産能力が向
上したのに対し,乙24発明のコリネ型細菌では,yggB遺伝子が特定されてお
らずグルタミン酸の生産能力が特定されていない。
イ相違点に係る構成の容易想到性
(ア)相違点1について10
コリネ型細菌を用いてグルタミン酸を製造するために。コリネ型細菌を培地中で
培養し,培地中にグルタミン酸を蓄積させ,これを回収することは技術常識から当
然に行われることである(乙9)。相違点1の構成を採用することは,当業者が容
易に想到し得た事項である。
(イ)相違点2について15
コリネ型細菌を用いてグルタミン酸を生産するに際し,生成したアミノ酸の菌体
内での過剰蓄積や菌体外への排出がボトルネックとなっていることは広く知られて
おり,アミノ酸生産能を高めるため,アミノ酸を菌体外に効率的に排出することは
周知の課題であった。
グルタミン酸生産能を有することが周知であったコリネ型細菌について,グルタ20
ミン酸の生産性を高めるという周知の課題を解決するために,重要な問題として認
識されていた菌体内のグルタミン酸の菌体外への排出に着目し,コリネ型細菌のグ
ルタミン酸の排出能を増強することは,当業者が容易に試みる事項である。その際,
グルタミン酸の排出能を有する浸透圧調節チャネルを標的として選択し,それによ
るグルタミン酸の排出効率を高めることは当然である。25
乙26文献及び乙41文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムが,E.c
oliのYggB(MscSと同義である。)のホモログを有していること,本件
明細書2の配列番号84及び85と一致するyggB遺伝子のアミノ酸配列(Cg
l1270のアミノ酸配列)が開示されていた。
また,乙29文献,乙30発明及び乙31発明には,E.coliにおいて,Y
ggBの膜貫通領域のアミノ酸に変異を加えるとチャネルが開いた状態(GOF)5
が実現し,細胞内の溶質が外部に容易に排出されること,排出効率を高める手段と
してYggBの第三膜貫通領域(TM3。おおよそ96-127番目のアミノ酸)
に変異を導入することが開示されていた。
したがって,グルタミン酸の排出効率を高めることを目的として,乙24発明に
上記の各文献及び技術常識を適用して,乙24発明のコリネバクテリウム・グルタ10
ミカムのyggB遺伝子のアミノ酸配列をCgl1270に特定し(乙26文献),
その際,TM3のアミノ酸を変異させ(乙30発明,乙31発明),相違点2の構
成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(3)請求項4を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア請求項4を引用する本件発明2-5と乙24発明との対比15
本件特許2の請求項4を引用する本件発明2-5と乙24発明とを対比すると,
両者は,前記の相違点1及び2に加え,次の相違点3で相違する。
相違点3請求項4を引用する本件発明2-5では,相違点2のうち(ii)の
変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,1
00位のアラニン及び/または111位のアラニンを他のアミノ酸に置換する変異20
であるのに対し,乙24発明ではこの特定がされていない。
イ相違点に係る構成の容易想到性
(ア)相違点1,2について
前記(2)イのとおりである。
(イ)相違点3について25
前記(2)イ(イ)と同様の理由のほか,以下の理由からも,相違点3の構成を採用す
ることは,当業者が容易に想到し得た事項である。
aYggBにおいて,以下のアミノ酸の置換を行うことにより,YggBのチ
ャネルが開いた状態(GOF)になることが知られている。
93番目のスレオニン
101番目のグリシン5
102番目のアラニン
105番目のロイシン
106番目のアラニン
乙31文献によれば,これらのアミノ酸は,YggBのチャネルの疎水性ポア形
成に関わり,細胞内の溶質の排出に寄与する部分である,第三膜貫通領域(TM3)10
のうちA部分を構成する96-113番目のアミノ酸領域に存在し,102番目の
アラニン,105番目のロイシン,及び106番目のアラニンは,チャネルの遮へ
い等に関与している。
bそうすると,チャネルの開閉に関わり,YggBによるグルタミン酸などの
溶質の排出に直接影響するTM3のうちA部分を構成するアミノ酸(96-11315
番目)に着目し,このうち,チャネルの遮へい等に関わるアラニン(102番目,
106番目)に着目してアミノ酸置換を行うことは,当業者が当然に試みる事項で
ある。E.coli由来のYggBの102番目及び106番目のアラニンは,コ
リネ型細菌由来のYggB(Cgl1270にコードされるアミノ酸,本件明細書
2の配列番号84に相当)における100番目,103番目,105番目,10620
番目,及び111番目のいずれかのアラニンに対応する(乙68)から,相違点3
の構成のように,100番目又は111番目のアラニンについてアミノ酸置換を行
うことは容易なことである。
(4)請求項6を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア請求項6を引用する本件発明2-5と乙24発明との対比25
本件特許2の請求項6を引用する本件発明2-5と乙24発明とを対比すると,
両者は,前記の相違点1及び2に加え,次の相違点4で相違する。
相違点4請求項6を引用する本件発明2-5では,変異型yggB遺伝子が,
請求項6の(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子であるのに対し,乙
24発明では,yggB遺伝子が特定されていない。
イ相違点に係る構成の容易想到性5
相違点1,2については前記(2)イのとおりである。
配列番号84のアミノ酸配列と配列番号6のアミノ酸配列は99.06%と高い
相同性を有するところ,前記(2)イ(イ)と同様の理由で,配列番号6のアミノ酸配列
を修飾して配列番号22又は24のアミノ酸配列(請求項6の(e)又は(g))を採用
することも容易である。10
また,配列番号84のアミノ酸配列に,100番目のアラニンをスレオニンに置
換する変異(A100T変異)を加えた配列は請求項6の(f)に含まれ,111番目
のアラニンをバリンに置換する変異(以下「A111V変異」という。)を加えた
配列は請求項6の(h)に含まれるところ,前記(3)イのとおり,配列番号84のアミ
ノ酸配列にA100T変異又はA111V変異を導入する構成を採用することは容15
易である。
したがって,相違点4の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項
である。
(5)請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について
本件特許2の請求項10を引用する本件発明2-5のコリネ型細菌は,コリネバ20
クテリウム属又はブレビバクテリウム属に属する。乙24発明のコリネ型細菌(コ
リネバクテリウム・グルタミカムである。)も,コリネバクテリウム属に属する。
そのため,請求項10で追加された構成要件は,乙24発明との新たな相違点を生
じさせるものではない。
したがって,前記(2)ないし(4)と同様に,請求項10を引用する場合の本件発明25
2-5も,当業者が容易に発明できたものである。
(6)本件発明2-5の効果について
本件特許2の請求項1の変異は広い範囲に及ぶ。しかし,本件明細書2に開示さ
れたコリネ型細菌の変異株のうち,実施例においてグルタミン酸の生産性が具体的
に確認されたのは限られている。なお,実施例8については,グルタミン酸生産能
の向上を裏付けるものとはいえない。5
したがって,本件発明2-5の効果は,その全範囲において格別顕著なものとは
いえないから,進歩性の判断において考慮することはできない
【原告の主張】
本件発明2-5は,乙24発明等に基づいて当業者が容易に想到し得るものでは
なく,乙24発明を主引例とする進歩性欠如の主張は理由がない10
(1)乙24発明について
乙24文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムについて,研究の対象とさ
れた浸透圧調節チャネルは,グルタミン酸の排出チャネルとは異なるものであり,
グルタミン酸排出は浸透圧に依存するのではなく,エネルギー依存性の特定のキャ
リアシステムによりなされていることが開示されている。15
したがって,乙24発明は,「グルタミン酸の排出とは無関係であることが明ら
かな,E.coliのMscSとの類似性が示唆させる浸透圧調節チャネルを有す
る,コリネバクテリウム・グルタミカム」の発明であるというべきである。
(2)請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア相違点1について20
被告主張の相違点1について,当業者が容易に想到し得たことは認める。
イ相違点2について
(ア)乙24発明として開示されている事項は,グルタミン酸排出とは関係のな
いことが明らかなコリネ型細菌中の浸透圧調節チャネルであり,乙24発明におい
ては,本件特許2の請求項1に記載されたグルタミン酸チャネルであるyggB遺25
伝子及びその変異体を導入するという構成を当業者が採用する動機付け及びその示
唆等は全くない。
(イ)被告が副引例として引用する乙26文献,乙41文献,乙29文献,乙30
文献及び乙31文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムのYggBがメカノ
センシティブチャネルとしてグルタミン酸を溶質として排出する機能を有すること
を示唆する記載はなく,また,E.coli(大腸菌)とコリネバクテリウム・グ5
ルタミカムのメカノセンシティブチャネルの構成及びYggBタンパク質の大きさ
がいずれも異なっていることが明確に示されている。
(ウ)仮に,グルタミン酸生産能を有することが周知であったコリネ型細菌につ
いて,グルタミン酸の生産性を高めるという周知の課題が存在していたとしても,
前記(ア)及び(イ)からすれば,その解決手段として,前記の乙24発明に被告が主張10
する副引例を適用して,相違点2の構成に想到することは容易ではない。
(3)請求項4又は6を引用する本件発明2-5の進歩性について
前記(2)イと同様の理由で,被告主張の相違点2ないし4の構成に想到すること
は容易ではない。
(4)請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について15
前記(2)イ及び(3)のとおり,被告主張の相違点2ないし4に係る構成に想到する
のは容易ではないから,請求項10を引用する本件発明2-5についても,乙24
発明から容易に発明できたものではない。
(5)本件発明2-5の効果について
本件発明2-5については,被告がその主張の根拠として引用する主引例及び副20
引例から容易想到であったと認められる余地はないことから,そもそも効果の点を
本件発明2-5の進歩性判断において考慮する必要はない。
なお,本件発明2-5は本件明細書2記載の各実施例により裏付けがなされてお
り,実施例8についても,グルタミン酸生産能の向上を示しており,かつ,追試可
能なものであるから,この点の被告の主張も理由がない。25
10争点4-3(本件発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反
の有無)について
【被告の主張】
本件明細書2の発明の詳細な説明の記載は,以下の点で,特許法36条4項1号
に規定された要件(実施可能要件)を満たしていないものであり,本件発明2-5
は同法第123条1項4号の規定により無効とされるべきである。5
また,本件発明2-5は,以下の点で,同法36条6項1号に規定された要件(サ
ポート要件)を満たしていないものであり,同法第123条1項4号の規定により
無効とされるべきである。
(1)培養条件について
ア実施例8によれば,請求項1,4,6及び10のコリネ型細菌を通常の条件10
で培養してもグルタミン酸の生産能力は向上しないといえる。本件明細書2の実施
例10によれば,請求項1,4,6及び10のコリネ型細菌は,Tween40を
添加した条件又はBiotin制限条件という特定の条件(以下,これらの条件を
「誘導条件」といい,これらの条件をいずれも満たさないという条件を「非誘導条
件」という。)の下でのみ,グルタミン酸生産能が向上するものである。この点は15
第三者が行った実験(乙44)によっても証明された。
したがって,グルタミン酸生産能力を向上させるという本件発明2-5の課題は,
誘導条件下でのみ解決できるが,請求項11には,これらの条件が加えられておら
ず,通常の培養による製造法が記載されているにすぎないから,請求項11に記載
された本件発明2-5は課題を解決できない範囲に及ぶものであり,サポート要件20
を満たさない。さらに,本件明細書2の発明の詳細な説明は,当業者が非誘導条件
下でグルタミン酸の生産能力を向上させて発明を実施できるよう記載されていない
から,実施可能要件も満たされていない。
イ実施例8について
(ア)実施例8では,非誘導条件下で,野生株と19型変異を導入した菌株(請求25
項1の(ii),請求項4,請求項6の(e)の菌株に当たる)とのグルタミン酸生産量が
比較されているが,段落【0121】の【表7】のとおり,グルタミン酸の生産量
は前者が0.5g/L,後者が0.7g/Lであった。実施例2,実施例3の結果
に照らせば,19型変異を導入した株の生産量の絶対値はブランクの値と一致する
ような極めて低いものであり,野生型との上記0.2g/Lの差も誤差の範囲内に
過ぎず,非誘導条件下で,19型変異を導入することによってグルタミン酸の生産5
能力が向上したとはいえない。
(イ)乙第44号証の実験について,
原告は,乙第44号証の培養実験では,当業者が技術常識として通常用いる培養
条件と大きく異なる条件,特に坂口フラスコではなく三角フラスコを用いて低速で
の撹拌培養を行うとの条件を採用し,培養を行った結果,実施例8に記載の結果を10
再現できなかったと主張する。
しかし,実施例8の培養は,実施例2の条件に沿って行われており(本件明細書
2の段落【0120】),実施例2ではフラスコの種類を特定していない。原告は,
実施例15で坂口フラスコを用いたと主張するが,実施例15は実施例8の培養条
件とは関係がない。実施例2や実施例8では「フラスコ培地」との記載しかなされ15
ておらず,「坂口フラスコ」の明示はなく,「坂口フラスコ」を用いることが周知
であるといえる証拠の提出もない。
また,本件明細書2の実施例8は振とう速度の指定もされておらず,三角フラス
コを用いるのであれば280rpm以上の振とう速度を用いるべきとの技術常識は
立証されていない。20
(2)請求項1の(i),(i')の変異について
ア請求項1の(i)について
請求項1の(i)の変異が導入されたコリネ型細菌及びそのグルタミン酸の生産性
は,本件明細書2の発明の詳細な説明には記載されていない。
イ請求項1の(i')の変異について25
本件明細書2において,請求項1の(i')の変異が導入され,グルタミン酸の生産
性向上が実際に確認されたコリネ型細菌は,実施例5及び6に使用されたコリネ型
細菌のみである。これは,配列番号6のアミノ酸配列の419番目から下流のアミ
ノ酸が欠失され,そのC末端側に5つのアミノ酸よりなるインサーションシークエ
ンスが挿入された変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌であり,変異後
のアミノ酸配列番号が配列番号8となるものである(以下,この変異型yggB遺5
伝子に導入された変異を「2A-1型変異」という。)。
しかしながら,それ以外の419番目から529番目のアミノ酸の任意の位置に
任意の長さ及び配列のインサーションシークエンス又はトランスポゾンが挿入され
た変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌,及びそのグルタミン酸の生産能は
具体的に示されていない。このような変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌10
が,実施例に示された2A-1型変異が導入されたコリネ型細菌と同等のグルタミ
ン酸の生産性を有すると理解することはできない。
ウ前記ア及びイによれば,本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項1の(i)
及び(i’)の変異により,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程
度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項115
の(i)及び(i')の変異により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が
解決できることを認識できない。したがって,請求項1を引用する本件発明2-5
は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
原告は,2A-1型変異が開示されていることによって,請求項1の(ⅰ)及び
(ⅰ’)のいずれについてもサポート要件違反はないと主張するが,2A-1型変20
異は,419-533番目のアミノ酸をインサーションシークエンス配列に置き換
えた「置換」であり,「欠失」や「挿入」の態様はサポートされていない。
(3)請求項1の(i'')の変異について
ア請求項1の(i'')の変異において,置換の対象となり得るプロリンは多数存
在している。しかし,本件明細書2の発明の詳細な説明において変異株として取得25
され,グルタミン酸の生産性が実際に確認されているのは,実施例13の437番
目のプロリンがセリンに置換された変異yggB遺伝子(変異後のアミノ酸配列は
配列番号74。以下,この変異型yggB遺伝子に導入された変異を「22型変異」
という。)が導入されたコリネ型細菌のみである。
なお,実施例12の配列番号68のアミノ酸配列の424番目のプロリンがロイ
シンに置換された変異型yggB遺伝子(変異後のアミノ酸配列は配列番号70。5
以下,この変異型yggB遺伝子に導入された変異を「66型変異」という。)が
導入されたコリネ型細菌については,グルタミン酸の生産性は確認されていない。
タンパク質に変異を導入する場合,同じ変異であっても,導入する位置が異なれば
結果が異なるものである。
イこのように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項1の(i'')の変異に10
より,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記
載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項1の(i'')の変異により,
グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。
したがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサ
ポート要件を満たさない。15
(4)請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について
ア請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について,本件明細書2の発明
の詳細な説明に具体的に記載されているのは,以下の4つのみであり,それ以外の
態様については具体的に示されていない。そして,このうちグルタミン酸の生産性
が具体的に確認された変異は,実施例7と実施例9に係るもののみである。前記(1)20
イのとおり,実施例8については,グルタミン酸生産性の向上を示すものではない。
また,請求項1の(ii)の変異で特定されている領域の任意の位置にある1から数
個のアミノ酸をその他の任意のアミノ酸に置換等した場合に共通して起こるメカニ
ズム等については説明されていない。
実施例7配列番号6のアミノ酸配列の14番目のロイシンと15番目のトリプ25
トファンの間に3アミノ酸からなるインサーションシークエンスが挿入された変異
(変異後のアミノ酸配列番号は20。以下,この変異を「A1型変異」という。)
実施例8配列番号6のアミノ酸配列の100番目のアラニンがスレオニンに置
換された変異(変異後のアミノ酸配列番号は22。19型変異)
実施例9配列番号6のアミノ酸配列の111番目のアラニンがバリンに置換さ
れた変異(変異後のアミノ酸配列番号は24。以下,この変異を「L30型変異」5
という。)
実施例11配列番号62のアミノ酸配列の111番目のアラニンがスレオニン
に置換された変異(変異後のアミノ酸配列番号は64。以下,この変異を「8型変
異」という。)
イこのように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項1の(ii)の変異によ10
り,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載
されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項1の(ii)の変異により,グ
ルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。し
たがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポ
ート要件を満たさない。15
(5)配列番号85について
ア請求項1の(i),(i’),(i’’)及び(ii)に記載された配列番号85は,配列
番号6の複数箇所でアミノ酸の置換又は欠失(Xaa)が起こったものである(本
件明細書2の【0035】)。
発明の詳細な説明において,野生型YggBタンパク質として具体的に示されて20
いるのは,配列番号6,68,84及び62のみであり,配列番号6の上記の箇所
のアミノ酸に対して,任意のアミノ酸への置換又は欠失を行ったことは,具体的に
示されていない。そして,このような置換又は欠失の場合に共通して起こるメカニ
ズム等については,本件明細書2には説明されていない。
タンパク質に変異を導入する場合,同じ変異であっても,導入する位置が異なれ25
ば結果が異なるものであり,配列番号6の複数箇所において,任意のアミノ酸で置
換した場合や欠失させた場合に,そもそもyggBタンパク質として機能するのか
当業者は認識することができない。ましてや,そのような置換や欠失が導入された
アミノ酸配列に対して,請求項1の(i),(i’),(i’’),又は(ii)で規定されるよ
うな変異をさらに導入した場合に,グルタミン酸の生産性が向上することを当業者
は認識することができない。5
イしたがって,本件明細書2の発明の詳細な説明は,配列番号85に対して請
求項1の(i),(i'),(i'')又は(ii)で規定されるような変異を行うことにより,
グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載され
ておらず,また,本件明細書2の記載から,配列番号85にこれらの変異を加える
ことにより,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認10
識できない。したがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可
能要件及びサポート要件を満たさない。
(6)請求項4の変異について
ア請求項4の変異について,本件明細書2の発明の詳細な説明に具体的に記載
されているのは,実施例8の19型変異,実施例9のL30型変異及び実施例1115
の8型変異のみであり,それ以外の態様については具体的に示されていない。前記
(1)イのとおり,実施例8については,グルタミン酸生産性の向上を示すものではな
い。
また,本件明細書2には,100番目及び/又は111番目のアラニンを任意の
アミノ酸に置換した場合に共通して起こるメカニズム等については説明されていな20
い。
イこのように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項4に記載された,配
列番号6等の100番目及び/又は111番目のアラニンの任意のアミノ酸への置
換により,L-グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ
十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項4の変異により,25
グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。
したがって,請求項4を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサ
ポート要件を満たさない。
(7)請求項6の変異について
ア請求項6の(b)には,配列番号8の変異型YggBタンパク質を基礎として,
1ないし5個のアミノ酸の範囲で置換,欠失,挿入,又は付加により更なる変異が5
導入されたYggBタンパク質をコードする遺伝子が含まれる。しかし,配列番号
8のアミノ酸にこのような更なる変異が導入されたアミノ酸配列,それをコードす
る遺伝子,及び当該変異によるグルタミン酸の生産性に関して,本件明細書2は実
質的に記載していない。
配列番号8のアミノ酸において,1~5個の任意のアミノ酸について置換又は欠10
失を行った場合,或いは任意の部位に1~5個の任意のアミノ酸を挿入又は付加し
た場合に,どのような変異タンパク質が,過剰量のビオチンを含む培地中でグルタ
ミン酸の生産性向上をもたらすのか理解することはできない。
この点は,請求項6の(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)についても
同様である。15
原告は,請求項6の(b)等に導入すべき変異に関し,保存度の低い(機能的に重要
でない)アミノ酸に変異を導入すればYggBは活性を維持する旨主張しているが,
請求項6の(b)等は,変異を導入するアミノ酸の位置をそのようなアミノ酸に限定
していない。
イこのように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項6の(b),(d),(f),20
(h),(j),(l)及び(n)のDNAを有する変異型yggB遺伝子の導入によ
り,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載
されておらず,また,本件明細書2の記載から,これらの変異型yggB遺伝子の
導入により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認
識できない。したがって,請求項6を引用する本件発明2-5は,この点で実施可25
能要件及びサポート要件を満たさない。
(8)請求項10の変異について
請求項10を引用する場合の本件発明2-5の実施可能要件違反及びサポート要
件違反については,請求項1,4及び6について述べた理由が当てはまる。
(9)グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について
ア請求項11には「L-グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,5
該培地又は菌体からL-グルタミン酸を回収する」と記載されているが,グルタミ
ン酸の生成は菌体内で行われ,培地中では行われず,培地中では,L-グルタミン
酸の蓄積が行われるのみである。そして,グルタミン酸の回収について,本件明細
書2の発明の詳細な説明の記載からは,グルタミン酸は培地のみから回収されてお
り,菌体からは回収されていないことが明らかである。10
イこのように,本件発明2-5のうち,グルタミン酸を培地中に生成させるこ
と,及び菌体からL-グルタミン酸を回収することについては,いずれも本件明細
書2には記載されておらず,この点で,本件発明2-5は,実施可能要件及びサポ
ート要件を満たさない。
【原告の主張】15
本件発明2-5について,実施可能要件及びサポート要件の違反はない。
(1)培養条件について
アそもそも本件発明2の本質は,コリネ型細菌のyggB遺伝子の変異体の導
入により,コリネ型細菌を改変し,それによりグルタミン酸の生産能を大幅に向上
させることにより本件発明2の課題を解決するところにある。したがって,被告が20
主張するようなコリネ型細菌の培養条件といった好適条件は発明特定事項として課
題解決に必要な事項ではない。
また,下記イのとおり,実施例8の結果は,再現可能な非誘導条件下の19型変
異を導入した株によるコリネ型細菌のグルタミン酸生産能の向上を如実に示したも
のである。また,被告提出の乙第44号証の実験についても,被告による培養条件25
の選択の誤りに基づき実施された結果,誤った結果を得たものであり,その主張の
根拠とはならない。
したがって,本件発明2-5について,培養条件の記載に関し,サポート要件違
反及び実施可能性要件違反はない。
イ実施例8について
(ア)本件明細書2の実施例8の試験結果(段落【0121】表7)は,培養後の5
グルタミン酸濃度は野生型が0.5g/Lであるのに対し,19型変異を導入した
株は0.7g/Lを示しており,19型変異の導入によりグルタミン酸生産能が野
生型の1.4倍になったことが明示されている。実施例8の結果は,19型変異の
導入によるグルタミン酸生産能の向上を如実に示すものであり,この結果は原告が
実施した非誘導条件下での再現実験(甲37)でも再現されている。10
被告は,19型変異を導入した株の示したグルタミン酸濃度の値は,実施例2及
び3でのブランク値(菌体を添加しない培地のみの測定結果)の数値と同程度であ
ることから,19型変異を導入した株のグルタミン酸生産能が極めて低いものと主
張しているが,異なる培養条件下での実験間のブランク値,菌体量,生産されたグ
ルタミン酸濃度やその誤差範囲等を絶対値により比較し,議論すること自体には何15
ら意味はなく,このことは,当業者にとっては周知の内容である。なお,実施例2
及び3のブランク値が示しているのは,菌体の培養のために栄養分として培地に添
加した大豆加水分解物由来のグルタミン酸の値である。
(イ)乙第44号証の実験について
被告が実施例8の再現試験と主張する乙第44号証の培養実験では,当業者がコ20
リネ型細菌を用いてグルタミン酸の製造を行う際に技術常識として通常用いる培養
条件と大きく異なる条件,特に,坂口フラスコではなく三角フラスコを用いて低速
での撹拌培養を行うとの条件を採用し,培養を行った上で,YggB変異体の評価
を行った結果,実施例8に記載の結果を再現できなかったものと考えられる。
仮に,実施例8にフラスコの特定がなかったとしても,三角フラスコを用いて培25
養を行うのであれば,280rpm以上の振とう速度を用いるべきことは,当業者
の技術常識(甲41~44)である。よって,三角フラスコを用いて115rpm
という低速の振とう速度で培養を行った乙第44号証の実験は当業者による実験と
は評価し得ないものである。
(2)請求項1の(i),(i')の変異について
ア請求項1の(i)について5
実施例5及び6の2A-1型変異は,配列番号6のアミノ酸配列のアミノ酸番号
419―533のYggBタンパク質のC末端側領域が,5個のアミノ酸に変換さ
れたものであり,その変異の態様からすれば,実質的にはYggBタンパク質のア
ミノ酸番号419以降のC末端領域が欠損した変異であると考えられる。
イ請求項1の(i')について10
実施例5及び6として,配列番号6のアミノ酸配列のアミノ酸番号419から下
流部分のC末端側に,トランスポゾンによりインサーションシークエンスが挿入さ
れた2A-1型変異を導入したコリネ型細菌のグルタミン酸生産能の向上を確認し
ている。
ウ前記のとおり,2A-1型変異は,その変異の態様からすれば,実質的には15
YggBタンパク質のアミノ酸番号419以降のC末端領域が「欠損」した変異で
あると考えられ,また,これは,C末端領域において5個のアミノ酸が「挿入」され
たものであり,また,C末端領域が5個のアミノ酸に「置換」されたものでもある。
そして,当業者であれば,実施例5及び6の記載から,YggBタンパク質のア
ミノ酸番号419以降のC末端領域が欠損した変異について同様の効果が得られる20
ことを認識できるものであるから,請求項1の(i)及び(i')の変異に関して,本件発
明2-5は実施可能要件及びサポート要件を満たしている。
(3)請求項1の(i'')の変異について
本件明細書2には実施例12及び13として,アミノ酸番号424のプロリンを
置換した66型変異,及びアミノ酸番号437のプロリンを置換した22型変異が25
開示され,グルタミン酸生産能の向上の効果が確認されている。
プロリンについては,その側鎖分子内で環状構造をとるため,他のアミノ酸との
間で水素結合ができないという他のアミノ酸とは異なる構造上の特徴があり,タン
パク質の立体構造形成に関与するといった特異な性質を有するアミノ酸であること
は,従前から周知の事項である(甲44~46)。
したがって,これらの点や,前記(2)の2A-1型変異に係る記載から,当業者で5
あれば,YggBタンパク質のアミノ酸番号419以降のC末端領域に存在するプ
ロリンを他のアミノ酸に置換することにより,当該領域のアミノ酸構造が改変され,
これらの実施例と同様の効果が得られることを認識できるものであり,請求項1の
(i'')の変異に関して,本件発明2-5は実施可能要件及びサポート要件を満たし
ている。10
(4)請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について
膜貫通領域に対する変異の導入によるアミノ酸生産能向上の効果については,本
件明細書2の実施例7(A1型変異),実施例8(19型変異),実施例9(L3
0型変異)及び実施例11(8型変異)として開示されており,また,変異株の作
製方法,グルタミン酸生産能を向上させる変異株の評価方法等も詳細に記載がなさ15
れている。実施例8に関する被告の主張への反論は前記(1)イのとおりである。
当業者であれば,これらの実施例の記載に基づき,YggBの膜貫通領域への変
異導入により,グルタミン酸生産能を向上させるような変異体の取得が可能である
ことを理解できる。また,実施例中の評価方法等の詳細な説明により,当業者が過
度の試行錯誤を経ずに容易にそのような変異体を取得することは可能である。20
したがって,請求項1の(ii)の変異に関して,本件発明2-5は実施可能要件及
びサポート要件を満たしている。
(5)配列番号85について
配列番号85については,コリネ型細菌に保存されるYggBタンパク質のアミ
ノ酸配列を示したものであり,配列番号6等で示すYggBタンパク質のアミノ酸25
配列のうち,アミノ酸置換・欠失が起こっていてもよい箇所をXaaで示したもの
である(段落【0035】,【0036】,【0078】,【0079】等)。
一般的に,一定の機能を有するタンパク質について,異なる種間において高度に
保存されているアミノ酸は,タンパク質の機能に重要なものであると考えられてい
る(甲48)。配列番号85として示されるこれらの情報は複数のyggB遺伝子
の解析に基づき得られたものである(段落【0034】等)。5
当業者であれば,本件明細書2の各実施例の記載を踏まえ,配列番号85につい
ても,他の配列番号のyggB遺伝子と同様に,本件特許権2の請求項1の(i),
(i’),(i’’)又は(ii)を導入した場合に,グルタミン酸の生産性が向上
することを認識できる。
したがって,配列番号85に関し,本件発明2-5に,実施可能要件違反及びサ10
ポート要件違反はない。
(6)請求項4の変異について
請求項4に記載された,配列番号6等のアミノ酸配列において,100位及び/
又は111位のアラニンを他のアミノ酸に置換する変異については,特にスレオニ
ン又はバリンに置換する変異に関し,それぞれ,実施例8の19型変異,実施例915
のL30型変異及び実施例11の8型変異として開示されている。実施例8に関す
る被告の主張への反論は前記(1)イのとおりである。
当業者であれば,本件明細書2の上記の各実施例の記載を踏まえ,配列番号6等
のアミノ酸配列において,100位及び/又は111位のアラニンを他のアミノ酸
に置換するような変異を導入した場合に,グルタミン酸の生産性が向上することを20
認識できる。
したがって,請求項4の変異に関し,本件発明2-5に,実施可能要件違反及び
サポート要件違反はない。
(7)請求項6の変異について
本件特許権2の請求項6の(b)の変異につき,yggB遺伝子のアミノ酸配列の25
うち1~5個の任意のアミノ酸の置換,欠失,挿入又は付加について,当業者であ
れば,本件明細書2記載の各実施例,配列番号85等のアミノ酸配列情報や公知の
コリネ型細菌のyggB遺伝子のアミノ酸配列の比較等の結果から得られる高度に
保存されたアミノ酸配列等の情報から,変異を導入するとYggBの活性が失われ
てしまうようなアミノ酸の位置等については理解することが可能である。前記(5)
のとおり,一般的に異なる種間のyggB遺伝子で共通し,高度に保存されている5
アミノ酸は,YggBタンパク質の機能に重要なものであり(甲48),他方,共
通性が低く,保存度の低いアミノ酸については,機能発現に関与している可能性が
低く,そのようなアミノ酸については変異を導入しても活性自体は維持される可能
性が高いことは,当業者にとって周知の事項である。
このことは請求項6の(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)の変異についても同様で10
ある。
したがって,請求項6の変異に関し,本件発明2-5に,実施可能要件違反及び
サポート要件違反はない。
(8)請求項10の変異について
請求項10を引用する場合の本件発明2-5についても,実施可能要件違反及び15
サポート要件違反がないことは,請求項1,4及び6について述べたとおりである。
(9)グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について
コリネ型細菌が培地中で培養され,菌体内でグルタミン酸を生産,蓄積し,培地
中へ放出すること自体は,コリネ型細菌を用いたグルタミン酸の工業的生産が開始
された当時から,当業者にとり周知の事項であり(甲5,8,9等),また,コリ20
ネ型細菌自体からもグルタミン酸を回収することについては,当業者であれば,容
易に理解できるものである。
したがって,本件発明2-5に,この点の被告が主張する実施可能要件違反及び
サポート要件違反はない。
11争点4-4(本件発明2についての明確性要件違反の有無)について25
【被告の主張】
本件特許2の請求項6(本件発明2-3)には「過剰量のビオチン」と記載され
ているが,この「過剰量」とはいかなる量をいうのか不明である。
したがって,請求項6を引用する本件発明2-5は,不明確であるから,無効と
されるべきものである(特許法第123条1項4号,36条6項2号)。
【原告の主張】5
本件明細書2の段落【0032】には「過剰量のビオチン」に関する記載があり,
この記載を踏まえれば,本件発明2-3の「過剰量のビオチン」の内容は明確であ
るから,明確性要件違反の主張は理由がない。
12争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について
【原告の主張】10
以下のとおり,被告製法1及び3は,本件訂正発明1の技術的範囲に属し,本件
訂正1によって無効理由は解消されるから,本件発明1について訂正の再抗弁が成
立する。
(1)被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについて
被告製法1及び3と本件訂正発明1とを対比すると,別紙6-2被告製法1及び15
3と本件訂正発明1との対比のとおりとなり,被告製法1は,文言上,本件訂正発
明1-1から1-3までの技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件訂正発
明1-1の技術的範囲に属する。
(2)本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如について
以下のとおり,本件訂正発明1について,乙6発明を主引例として進歩性がない20
との無効理由は存在しない。
GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすることを容易に想
到し得なかったことは前記5【原告の主張】(2)ア(イ)のとおり,GDH遺伝子又は
CS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにすることを容易に想到し
得なかったことは前記5【原告の主張】(2)イのとおり,CS遺伝子のプロモーター25
の-35領域をTTGACAとすることを容易に想到し得なかったことは前記5
【原告の主張】(2)ア(エ)のとおりである。
また,本件訂正発明1は,前記5【原告の主張】(2)エのとおり,従来予測し得な
かった顕著な効果があるものである。
(3)本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明1について,乙9発明を主引例として進歩性がないとの無効理由は5
存在しない。この点についての主張は,前記6【原告の主張】と同様である。
(4)本件訂正発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反について
本件訂正発明1はアルギニンの製造方法並びにICDH遺伝子,PDH遺伝子及
びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子に関する記載を含まないから,本件発明1
についての実施可能要件違反・サポート要件違反のうち,これらの記載に関するも10
のは本件訂正発明1については理由がない。
また,本件訂正発明1のコリネ型細菌は,本件明細書1の実施例2,3及び7に
おいてグルタミン酸生産能の向上を確認したコリネ型細菌変異株に限定されている
から,GDH遺伝子及びCS遺伝子への変異の導入についても,実施可能要件違反
・サポート要件違反はない。15
アCS遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミ
ン酸の製造方法について
CS遺伝子のプロモーターの-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型
細菌を用いてグルタミン酸を製造する方法については,本件明細書1に実施例3が
記載されている。実施例3では,GDH遺伝子のプロモーター配列が同一の菌株に20
おいて,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入す
した菌株の方が,当該配列を導入していない菌株よりもグルタミン酸生産性が向上
している。
被告は,CS遺伝子のみの活性を増強させてもグルタミン酸の生産性が向上しな
いことが知られていたと主張するが,被告が主張の根拠とする文献(乙8,35)25
は,いずれもプラスミドを用いたCS遺伝子の増強を示しているものであり,染色
体上のプロモーターの改変による本件訂正発明1-1の効果とは関係がない。
イプロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
この点についての実施可能要件違反及びサポート要件違反がないことは,前記7
【原告の主張】(3)のとおりである。
【被告の主張】5
本件訂正発明1には,依然として無効理由が存在し,訂正の再抗弁は成立しない。
(1)被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについて
原告の主張は争う。
(2)本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明1は,いずれも乙6発明を主引例とし,乙8文献,乙9文献,乙110
0文献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者
が容易に発明することができたものであり,前記5【被告の主張】(2)イ(エ)のとお
り,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,
無効とされるべきものである。
ア本件訂正発明1-1について15
(ア)本件訂正発明1-1と乙6発明との対比
本件訂正発明1-1と乙6発明とを対比すると,両者は,相違点1’又は相違点
2’と相違点3で相違する。
相違点1’本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモー
ター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入20
されているのに対し(1-A’-1),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子
のプロモーター配列の-35領域にTGGTCA配列,-10領域にCATAAT
配列を有する。
相違点2’本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモータ
ー配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),25
乙6発明のコリネ型細菌は,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAG
CGT配列を有する。
相違点3本件発明1-1との相違点3と同じ。
(イ)相違点に係る構成の容易想到性
aGDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすること(相違
点1’)について5
GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすることを,当業者
が容易に想到しうることは,前記5【被告の主張】(2)イ(ア)b及びcのとおりであ
る。
bGDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATに
すること(相違点1’,2’)について10
GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにする
ことを,当業者が容易に想到しうることは,前記5【被告の主張】(2)イ(イ)のとお
りである。すなわち,乙6発明に記載されたコリネバクテリウム・グルタミカムの
コンセンサス配列である「TAT.AT」からTATAATを採用すること,E.
coliのコンセンサス配列からTATAATを採用することは容易である。15
さらには,乙6文献に記載された野生型のGDH遺伝子のプロモーターの-10
領域であるCATAATについて,コンセンサス配列に近づくように一文字目の「C」
を「T」に変異させることは容易であり,乙6文献に記載された野生型のCS遺伝
子のプロモーターの-10領域であるTAGCGTについて,コンセンサス配列に
従い,3番目から5番目の「GCG」を「TAA」に変更することも容易であった。20
また,乙6文献に記載された野生型のCS遺伝子のプロモーターの-10領域は,
別の文献(乙8文献)の記載を参考とすれば「TATAGC」と特定でき,コンセ
ンサス配列に従い,この5番目と6番目の「GC」を「AT」に変更することも容
易であった。
c相違点3について25
この点を当業者が容易に想到しうることは,前記5【被告の主張】(2)イ(ウ)のと
おりである。
イ本件訂正発明1-2,1-3について
本件訂正発明1-2と乙6発明とは前記相違点1’と相違点3で相違し,本件訂
正発明1-3と乙6発明とは前記相違点1’,相違点2’及び相違点3で相違し,
これらの相違点に係る構成を採用することが容易であることは前記アのとおりであ5
る。また,本件訂正発明1-3について,CS遺伝子のプロモーターの-35領域
をTTGACAとすることが容易であることについては,前記5【被告の主張】(2)
イ(ア)b及びdのとおりである。
(3)本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明1は,本件発明1は,いずれも乙9発明を主引例とし,乙6文献,10
乙8文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に
基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,前記5【被告の主張】
(2)イ(エ)のとおり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,
進歩性を欠く。
ア本件訂正発明1-1について15
(ア)本件訂正発明1-1と乙9発明との対比
本件訂正発明1-1と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点1’又は相違点
2’で相違する。
相違点1’本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモー
ター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入20
されているのに対し(1-A’-1),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝
子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域及び-10領域
の配列が特定されていない。
相違点2’本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモータ
ー配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),25
乙9発明のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されて
いるものの,-10領域の配列が特定されていない。
(イ)相違点に係る構成の容易想到性
aGDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすること(相違
点1’)について
GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすることを,当業者5
が容易に想到しうることは,前記6【被告の主張】(2)イ(ア)c及び前記(2)ア(イ)a
のとおりである。
bGDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATに
すること(相違点1’,2’)について
GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにする10
ことを,当業者が容易に想到しうることは,前記6【被告の主張】(2)イ(イ)及び前
記(2)ア(イ)bのとおりである
c原告が主張する相違点について
前記6【被告の主張】(2)イ(ウ)のとおり,ベクターの使用により生じる課題を解
決するために,GDH遺伝子ないしCS遺伝子の発現増強を,ベクター上ではなく,15
特定の配列を有するプロモーターを用いて染色体上で行うことは,当業者が容易に
想到し得た事項にすぎない。
イ本件訂正発明1-2,1-3について
本件訂正発明1-2と乙9発明とは前記相違点1’で相違し,本件訂正発明1-
3と乙9発明とは前記相違点1’及び相違点2’で相違し,これらの相違点に係る20
構成を採用することが容易であることは前記アのとおりである。
また,本件訂正発明1-3について,CS遺伝子のプロモーターの-35領域を
TTGACAとすることが容易であることについては,前記6【被告の主張】(2)イ
(ア)a,c及びdのとおりである。
(4)本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反について25
本件訂正発明1についても,以下の点についての実施可能要件違反及びサポート
要件違反は当てはまり,解消されていない。
アCS遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミ
ン酸の製造方法について
本件訂正発明1-1には,GDH遺伝子のプロモーターには変異を導入せず,C
S遺伝子のプロモーターの-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌5
を用いてグルタミン酸を製造する方法が包含される。
しかし,前記7【被告の主張】(2)アのとおり,本件明細書1では,CS遺伝子の
プロモーターのみに変異を導入した実施例はない。
実施例3では,CS遺伝子のプロモーター配列の変異に加えて,GDH遺伝子の
プロモーター配列にも変異を導入しており,CS活性を単独で強化するものではな10
い。本件特許1の出願以前の文献(乙8,35)によっても,コリネ型細菌におい
て,GDH活性を増強せず,CS活性を増強させてもグルタミン酸の生産性は向上
しないことが知られていた。なお,遺伝子変異がプラスミド上で行われるか,染色
体上に導入されるかの違いは,グルタミン酸の生産向上に直接的に関係しないから,
上記の文献についての原告の反論には理由がない。15
したがって,訂正後の本件特許1の請求項1については,染色体上のCS遺伝子
のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方
法に関し,本件明細書1の発明の詳細な説明は十分かつ明確に記載されていない。
また,当業者は,本件明細書1の記載及び出願時の技術常識を考慮しても,GDH
遺伝子のプロモーターには変異を導入せず,染色体上のCS遺伝子のプロモーター20
の-10領域にTATAAT配列を導入することのみによって,グルタミン酸の生
産性が向上することを認識できない。
イプロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さが特定されていないことによ
る,実施可能要件違反及びサポート要件違反は,前記7【被告の主張】(6)のとおり25
である。
13争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について
【原告の主張】
(1)本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて
ア本件訂正2は,いずれも,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1
項ただし書1号),誤記又は誤訳の訂正(同2号)又は他の請求項の記載を引用す5
る請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同4号)を
目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範
囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの
ではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)を
満たすものである。10
イ被告の主張への反論
(ア)アミノ酸の個数に関する訂正(請求項1関係)について
本件訂正2では,請求項1の(ⅱ)において,置換等するアミノ酸の個数が「1
若しくは数個」とあるのを「1~5個」に訂正しているところ,これは訂正前の請
求項1の記載を減縮するものであり(特許法134条の2第1項ただし書1号),15
上記の訂正の要件(同法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすもの
である。
被告は,本件明細書2には置換等するアミノ酸の個数を「1~5個」とする数値
範囲の記載はないとして訂正要件違反を主張するが,本件明細書2の段落【003
4】には「yggB遺伝子は,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるもの20
である限り,配列番号6,62,68または84に示すアミノ酸配列において,1
若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有
するものであってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20個,好ましくは2
~10個,より好ましくは2~5個を意味する。」との記載があり,アミノ酸の個
数を「1~5個」とする数値範囲の記載は存在する。25
(イ)菌株名に関する訂正(本件明細書2の段落【0033】関係)について
a本件訂正2では,本件明細書2の段落【0033】の3文目の「配列番号5
の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミ
カムATCC13032株のyggB遺伝子であり,」との部分に,「ATCC13032株」と
あるのを「ATCC13869株」に訂正しているところ,これは誤記又は誤訳の
訂正(特許法134条の2第1項ただし書2号)であり,上記の訂正の要件(同法5
134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである。
b被告は,この点の修正について誤記であると断定できないとして訂正要件違
反を主張するが,以下のとおり,段落【0033】中の配列番号5の由来菌株を説
明する記載中の「ATCC13032株」の記載は誤記であり,正しくは「ATC
C13869株」であることは当業者には当然に理解できるものである。10
訂正前の本件明細書2の段落【0033】では,配列番号5の塩基配列と,配列
番号83の塩基配列が,いずれもATCC13032株の配列とされているが,両
記載の配列が重なる1437番目乃至2099番目を比較すると配列番号5と配列
番号83とで一致しないので,いずれかが誤記であることは明らかである。さらに,
出願時にデータベース上で公開されていた配列情報,その他の公表されている論文15
情報を踏まえて,配列番号83の配列として記載されているNCgl1221と
比較すれば,配列番号83がATCC13032株の配列であることは明らかであ
るから,配列番号5がATCC13032株である旨の記載が誤記であることは明
らかである。
そして,訂正前の本件明細書2の段落【0103】には,配列番号5のyggB20
遺伝子を保有するコリネバクテリウム・グルタミカムの菌株名の説明として「AT
CC13869株」との記載があることから,段落【0033】に記載された配列
番号5が「ATCC13032株」である旨の記載が誤記であり,正しくは,「A
TCC13869株」であることは明らかである。なお,本件明細書2の段落【0
103】及び【0104】には,ATCC13869株由来の配列番号5の遺伝子25
配列を含むpL5KとATCC13032株の配列とを比較する旨が記載されてい
ることから,この点からも,配列番号5はATCC13032株由来の遺伝子配列
ではないことがわかる。
(2)被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて
ア被告製法1ないし3について
被告製法1ないし3と本件訂正発明2とを対比すると,別紙7-2被告製法1な5
いし3と本件訂正発明2の対比のとおりとなり,被告製法1ないし3で用いられる
細菌は,いずれも,文言上,本件訂正発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技
術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件訂正発
明2-5の技術的範囲に属する。
イ被告製法4について10
(ア)被告製法4と本件訂正発明2との対比は,別紙8-2被告製法4と本件訂
正発明2との対比のとおりである。
被告製法4で使用される菌株は,文言上,本件訂正発明2-2の構成要件2-E’
-1,2-E’-2を充足するが2-D’を充足せず,本件訂正発明2-3の構成
要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件訂正発明2-5の15
構成要件2-H’について,請求項1,2及び4~10を引用する部分を除いて充
足し,構成要件2-I’及び2-Jを充足する。
(イ)前記4【原告の主張】で検討した19型変異使用構成は,本件訂正2後の請
求項4を引用する請求項6の(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型
細菌を用いた本件訂正発明2-5と同じである。20
したがって,前記4【原告の主張】のとおり,被告製法4(⑫及び⑬の菌株を使
用する製法)は,本件訂正2後の特許請求の範囲に含まれる19型変異使用構成と
均等なものとして,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
(3)本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について
乙42発明が,本件訂正発明2-1,2-5と同一でないことは,前記8【原告25
の主張】と同様である。
なお,本件訂正2後の構成要件2-C’の(ii)は,変異対象の領域における「1
~5個」のアミノ酸の欠失とされているから,乙42発明が本件訂正発明2-1と
は異なることはより明らかである。
(4)本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正2後の請求項1,4,6及び10を引用する本件訂正発明2-5と乙25
4発明との相違点は,訂正前の請求項1,4,6及び10を引用する本件発明2-
5と乙24発明との相違点と,実質的には同じである。
したがって,訂正後の本件特許2の請求項1,4,6及び10を引用する本件訂正
発明2-5についても,前記9【原告の主張】と同様に,進歩性欠如の無効理由は
ない。10
(5)本件訂正発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反について
本件訂正発明2-5についても,前記10【原告の主張】と同様の理由で,実施
可能要件違反及びサポート要件違反はない。
さらに,本件訂正2によって,請求項1の(ii)の変異について置換等されるアミ
ノ酸の個数が1ないし5個に限定されたこと,請求項4の変異について実施例に記15
載された3つの変異に限定されたこと,請求項11のグルタミン酸の生成及び回収
の方法についてグルタミン酸の生成蓄積,回収が培地からに限定されたことからも,
これらについての実施可能要件違反及びサポート要件違反は解消されている。
(6)本件訂正発明2についての明確性要件違反について
本件訂正2後の請求項6を引用する本件訂正発明2-5について,明確性要件違20
反がないことは,前記11【原告の主張】のとおりである。
【被告の主張】
(1)本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて
本件訂正2は,少なくとも以下の点で訂正要件を満たしていない。
アアミノ酸の個数に関する訂正(請求項1関係)について25
本件訂正2では,請求項1の(ⅱ)において,置換等するアミノ酸の個数が「1
若しくは数個」とあるのを「1~5個」に訂正するものであるが,本件明細書2に
は,アミノ酸の個数を「1~5個」とする数値範囲の記載はなく,この訂正事項は
本件特許権2の設定登録時の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記
載した事項の範囲内の訂正ではなく,特許法134条の2第9項が準用する同法1
26条5項に違反する。5
イ菌株名に関する訂正(本件明細書2の段落【0033】関係)について
本件訂正2では,本件明細書2の段落【0033】の3文目の「配列番号5の塩
基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカム
ATCC13032株のyggB遺伝子であり,」との部分に,「ATCC13032株」とある
のを「ATCC13869株」に訂正するものであるが,この訂正事項は,誤記に10
よる訂正ではなく,特許法134条の2第1項ただし書2号に該当しない。
原告の指摘する訂正前の本件明細書2の段落【0033】及び【0103】の記
載からは,「ATCC13032株」が「ATCC13869株」の誤記であると
断定することはできず,段落【0104】の記載も参酌すれば,「ATCC130
32株」との記載は正しく,「ATCC13869株」の方が誤記である可能性も15
否定できない。
(2)被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて
ア被告製法1ないし3について
原告の主張は争う。
イ被告製法4について20
原告の主張は争う。
前記4【被告の主張】のとおり,被告製法4は,19型変異使用構成と均等なも
のとはいえず,本件訂正発明2-5の技術的範囲に含まれない。
(3)本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について
乙42発明は,訂正後の本件特許2の請求項1の(ii)及び請求項10に記載され25
たコリネ型細菌と同一であり,本件訂正発明2-5は,前記8【被告の主張】と同
様の理由で,乙42発明によって新規性を欠くものであり,この点の無効理由は解
消されていない。
(4)本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明2-5は,乙24発明等に基づいて当業者が容易に発明することが
できたものであり,前記9【被告の主張】(6)のとおり,従来予測し得なかった顕著5
な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものであり,
この点の無効理由は解消されていない。
ア本件訂正発明2-5と乙24発明との対比
本件訂正2後の請求項1,4及び6を引用する本件訂正発明2-5と乙24発明
とを対比すると,訂正前の本件発明2-5との相違点1(前記9【被告の主張】(2)10
ア)のほか,本件訂正2後の請求項1及び4では変異の内容が一部限定されている
点を除けば,訂正前の本件発明2-5との相違点2(前記9【被告の主張】(2)ア),
相違点3(同(3)ア)及び相違点4(同(4)ア)と同様の相違点が存在する。
また,本件訂正2後の請求項10を引用する本件訂正発明2-5と乙24との対
比において,相違点1ないし4以外の相違点が生じないことは,前記9【被告の主15
張】(5)と同様である。
イ相違点に係る構成の容易想到性
相違点に係る構成が容易に想到し得る事項であることについては,前記9【被告
の主張】(2)ないし(5)のとおりである。
(5)本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反について20
本件訂正発明2-5についても,前記10【被告の主張】(1)の培養条件について
の主張,同(2),(3),(4)及び(5)の請求項1の(i),(i'),(i'')及び(ii)の変異並
びに配列番号85についての主張,並びに同(7)及び(8)の請求項6及び10の変異
についての主張は当てはまり,実施可能要件違反及びサポート要件違反は解消され
ていない。25
(6)本件訂正発明2についての明確性要件違反について
訂正後の請求項6を引用する本件訂正発明2-5についても,「過剰量のビオチ
ン」の記載についての,前記11【被告の主張】の明確性要件違反は解消されてい
ない。
14争点7(本件特許2の再訂正の再抗弁の成否(争点6の再抗弁の予備的な
主張))について5
【原告の主張】
(1)本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて
本件特許2の再訂正は,いずれも,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2
第1項ただし書1号),誤記又は誤訳の訂正(同2号)又は他の請求項の記載を引
用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同4号)10
を目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の
範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するも
のではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)
を満たすものである。
(2)被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて15
ア被告製法1ないし3について
被告製法1ないし3と本件再訂正発明2とを対比すると,別紙7-3被告製法1
ないし3と本件再訂正発明2の対比のとおりとなり,被告製法1ないし3で用いら
れる細菌は,いずれも,文言上,本件再訂正発明2-2及び2-3の技術的範囲に
属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件再訂正発明2-620
の技術的範囲に属する。
イ被告製法4について
(ア)被告製法4と本件再訂正発明2との対比は,別紙8-3被告製法4と本件
再訂正発明2との対比のとおりである。
被告製法4で使用される菌株は,文言上,本件再訂正発明2-2の構成要件2-25
E’-1,2-E’-2を充足するが2-D’を充足せず,本件再訂正発明2-3
の構成要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件再訂正発明
2-6の構成要件2-Kについて,請求項13を引用する部分を除いて充足し,構
成要件2-L及び2-Mを充足する。
(イ)前記4【原告の主張】で検討した19型変異使用構成は,本件特許2の再訂
正後の請求項4を引用する請求項13の(e)の変異型yggB遺伝子が導入され5
たコリネ型細菌を用いた本件再訂正発明2-6と同じである。
したがって,前記4【原告の主張】のとおり,被告製法4(⑫及び⑬の菌株を使
用する製法)は,本件特許2の再訂正後の特許請求の範囲に含まれる19型変異使
用構成と均等なものとして,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に属する。
(3)本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて10
前記13【原告の主張】(3)ないし(6)と同様に,本件特許2の再訂正後の再訂正
発明2-6についても,無効理由は存在しない。
また,訂正前の請求項1の(i),(i')及び(i'')の変異についての実施可能要件違
反及びサポート要件違反の主張(前記10【被告の主張】(2),(3))については,
本件特許2の再訂正後の請求項4及び13を引用する本件再訂正発明2-6につい15
ては,これらの変異が引用されていないから解消されている。
【被告の主張】
(1)本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて
原告の主張は争う。
(2)被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて20
ア被告製法1ないし3について
原告の主張は争う。
イ被告製法4について
原告の主張は争う。
前記4【被告の主張】のとおり,被告製法4は,19型変異使用構成と均等なも25
のとはいえず,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に含まれない。
(3)本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて
原告の主張は争う。
前記8ないし11の各【被告の主張】並びに前記13【被告の主張】(3)ないし(6)
からすれば,本件特許2の再訂正後の本件再訂正発明2-6についても,無効理由
は解消されていない。5
15争点8(損害の発生の有無及び額)について
【原告の主張】
(1)被告が不法行為責任を負う実施の範囲
以下のとおり,被告製品1ないし4については,被告販売分に加え,被告がCJ
インドネシア販売分と主張するものについても,被告ないしCJインドネシアによ10
る,輸入,譲渡及び譲渡の申出という,日本国内での実施が認められる。また,被
告ら販売分の全体について,被告とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成
立が認められるから,被告は,被告製品1ないし4に係る被告ら販売分全体につい
て,対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負う。
アCJインドネシア販売分についての日本国内での実施について15
(ア)輸入・譲渡について
被告販売分とCJインドネシア販売分については,いずれも,被告,CJインド
ネシア及びCJCJが一体となって製造・販売しているものであり,被告販売分と
CJインドネシア販売分というのは,CJインドネシアが製造した本件MSGを日
本国内で販売するにあたり,CJグループ内部での利益の分配方法が異なるという20
ものにすぎず,それぞれの取引における被告の関与の方法は異ならない。
被告がCJインドネシア販売分と主張する販売は,契約書上はCJインドネシア
の名義でなされていても,実際には,被告が日本国内の取引先と契約書作成の手続
等をし,被告各製品は,被告の倉庫又は被告が手配した倉庫に輸入され,被告が取
引先に配送又は配送手配するというものと考えられ,被告らによる日本国内への輸25
入・日本国内での譲渡と評価されるべきものであり,国内での実施に当たる。
被告が主張するように,CJインドネシア取引分において,CJインドネシアと
日本の取引先が契約を締結し,日本の取引先がコンテナヤードから貨物で本件MS
Gを直接引き取っているとしても,特許権侵害物品に関しては,保税地域への搬入
も輸入行為に該当すると解すべきであるから,CJインドネシアの行為は輸入に該
当する。また,CJインドネシアから運搬を委託され,その手足とみなされる船会5
社から日本の取引先への譲渡行為も日本国内で行われているから,この点でも,被
告らによる日本国内での譲渡も存在している。
(イ)譲渡の申出について
a被告は,CJインドネシア販売分について,日本国内において日本国内の取
引先からの注文を受けており,少なくとも,被告らによる譲渡の申出が日本国内で10
なされている。被告は,CJインドネシア販売分については,注文書をCJインド
ネシアに転送していただけであり,被告は売主ではないと主張するが,被告に注文
書が送付されることがあるとの事実からは,少なくとも,被告が譲渡の申出をして
いたことが推認される。
なお,特許法は「譲渡の申出」を売主によるものと限定しておらず,売主と異な15
る者が行った場合でも,譲渡の申出があれば譲渡を可能にできる者による申出は,
譲渡の申出に含まれる。
b譲渡の申出の主張をすることが,時機に後れた攻撃防御方法に当たるとの被
告の主張は争う。
イ被告とCJインドネシアの共同不法行為について20
前記ア(ア)のとおり,被告販売分とCJインドネシア販売分については,いずれも,
被告,CJインドネシア及びCJCJが一体となって製造・販売しているものであ
る。
被告は,CJインドネシア販売分について,コミッションという名目での利益分
配を得ているが,これは,被告がCJインドネシア販売分について相当の役割を果25
たしていることを示すものである。また,被告は,被告販売分とCJインドネシア
販売分に係る経費についても,CJCJの指示でその配分を変更する等しており,
この点も,被告,CJインドネシア及びCJCJの一体性を示すものである。
(2)被告各製品の販売額及び販売数量について
ア平成23年分から平成29年分まで
平成23年分から平成29年分までの被告ら販売分に係る被告各製品の販売額は,5
別紙10販売金額・数量一覧表記載1のとおりであり,その販売数量は同別紙記載
2のとおりである。
イ平成19年分から平成22年分まで
前記1【原告の主張】(3)アのとおり,平成19年分から平成22年分までについ
ても,本件MSGの製造には被告製法1が使用されていたところ,被告ら販売分の10
売上額が平成23年以降概ね増加傾向にあることに鑑み,平成19年分から平成2
2年分の被告製品1の販売金額,販売数量については,平成23年分以降の平均で
はなく,平成23年分の販売金額及び販売数量を用いて,それと同じであったとし
て算定するのが相当である。
したがって,被告ら販売分に係る,この期間の被告製品1の販売総額及び販売数15
量は以下のとおり算定される。
(ア)被告ら販売分全体
販売総額●(省略)●円×4年=●(省略)●円
販売数量●(省略)●トン×4年=●(省略)●トン
(イ)被告販売分20
販売総額●(省略)●円×4年=●(省略)●円
販売数量●(省略)●トン×4年=●(省略)●トン
(ウ)CJインドネシア販売分
販売総額●(省略)●円×4年=●(省略)●円
販売数量●(省略)●トン×4年=●(省略)●トン25
ウ合計
被告ら販売分に係る,平成19年分から平成29年分までの被告各製品の販売金
額は合計●(省略)●円,同期間の販売数量は合計●(省略)●トンである。
(3)特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について
対象期間中の上記の被告ら販売分の輸入販売について,本件各特許権の侵害につ5
いての,特許法102条2項ないし3項による原告の損害額は,別紙11-1損害
額の主張1から別紙11-4損害額の主張4までの各【原告の主張】欄に記載され
た,4つのいずれかの方法によって算定され,原告は,このようにして算定された
損害額の一部請求として9億円を請求する。
(4)弁護士費用・弁理士費用について10
被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は,前記(3)の
1割に相当する9000万円を下らない。
(5)まとめ
本件各特許権の侵害行為によって原告が受けた損害の額は少なくとも9億900
0万円を下らない。15
【被告の主張】
(1)被告が不法行為責任を負う実施の範囲
以下のとおり,CJインドネシア販売分については,「輸入」,「譲渡」及び「譲
渡の申出」のいずれの点でも,被告らによる日本国内での実施はない。したがって,
CJインドネシア販売分について本件各特許権侵害についての不法行為は成立せず,20
被告がこれについて共同不法行為責任を負うこともない。
アCJインドネシア販売分についての被告らの日本国内での実施について
(ア)輸入・譲渡について
被告販売分とCJインドネシア販売分は,実態として異なる取引である。CJイ
ンドネシア販売分では,CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し,日本の25
取引先が日本のコンテナヤードから貨物で本件MSGを直接引き取っているもので
あり,被告はその保管や運送に関与していないから,実質的に被告による輸入・譲
渡行為と評価されるようなものではない。なお,日本の取引先によっては,被告が
CJグループの日本法人であることから,CJインドネシア販売分の注文書を被告
宛に送付することがあり,その場合には,被告はこれをCJインドネシアに転送し
ていたが,当該注文書には売主はCJインドネシアと記載されており,被告はCJ5
インドネシア販売分の売主ではなかった。
CJインドネシア販売分について,CJインドネシアと日本の顧客との取引はC
IF又はCFRの条件で行われており,販売された本件MSGの危険負担は船積地
であるインドネシアにおいて買主に移転し,その際,不特定物である売買の目的物
も特定される。また,CJインドネシアは,出荷時に船荷証券も買主に送付済みで10
あり,それによって本件MSGの所有権も買主に移転している。このように,CJ
インドネシア販売分の売買は船積地で行われており,被告らによる日本国内への輸
入,日本国内での販売はない。
(イ)譲渡の申出について
a時機に後れた攻撃防御方法15
原告は,令和元年10月11日付けの原告第18準備書面において,CJインド
ネシア販売分について被告らによる譲渡の申出の主張を追加したが,新たな主張を
追加するものであり,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
b譲渡の申出の有無について
「譲渡の申出」は,譲渡を行う者が自ら予備行為として行うことが想定されてい20
る。すなわち,譲渡の申出は,将来の譲渡人である売主によって行われる行為であ
り,予備行為として広告宣伝等の申出行為を行う者が譲渡をする者と異なっている
場合は,譲渡の申出は成立しない。CJインドネシア販売分について,売主はCJ
インドネシアであるから,売主ではない被告が何らかの関与をしたとしても,当該
行為は譲渡の申出には当たらない。25
また,特許法上の「譲渡」(同法2条3項1号)は日本国内での譲渡を意味し,
その準備行為である「譲渡の申出」も日本国内での譲渡のための申出を意味する。
CJインドネシア販売分においては,インドネシアでの売買が目的とされているか
ら,被告の行為は譲渡の申出には当たらない。
c譲渡の申出による損害の範囲
仮に,被告による「譲渡の申出」が認められるとしても,それによる損害額はC5
Jインドネシア販売分の売上げに基づいて算出されるべきものではなく,「譲渡の
申出」に固有の範囲に留まるべきである。
イ被告とCJインドネシアの共同不法行為について
CJインドネシアによる本件MSGの製造及び販売は,インドネシアで行われて
おり,CJインドネシアの行為について,日本の特許権侵害の不法行為が成立しな10
い。したがって,被告,CJインドネシア及びCJCJによる共同不法行為は成立
しない。
また,グループ企業であるという以上に,被告,CJインドネシア及びCJCJ
との間の客観的関連共同性や主観的関連共同性について具体的な主張立証はされて
いないから,この点でも共同不法行為は成立しない。15
(2)被告各製品の販売額及び販売数量について
ア平成23年分から平成29年分まで
被告ら販売分の本件MSGの販売金額,販売数量につき,別紙10販売金額・数
量一覧表の金額,数量は認める。
イ平成19年分から平成22年分まで20
原告の主張は否認する。
仮に,平成19年分から平成22年分までの間の被告ら販売分の中に,被告製法
1ないし4で製造された本件MSGがあったとしても,原告の推定は過剰である。
被告販売分及びCJインドネシア販売分のいずれについても,平成19年分以降
の各年の売上は,毎年,等比級数的に増加したとみるべきである。したがって,平25
成23年分から平成24年分への増加割合に基づいて,平成19年分から平成22
年分の売上合計を推定すると,被告販売分については合計●(省略)●円,CJイ
ンドネシア販売分については合計●(省略)●円となる。
(3)特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について
特許法102条2項ないし3項による損害額の算定についての被告の主張は,別
紙11-1損害額の主張1から別紙11-4損害額の主張4までの各【被告の主張】5
のとおりである。
(4)弁護士費用・弁理士費用について
原告の主張は争う。
16争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について
【原告の主張】10
(1)被告各製法の使用時期についての主位的主張を前提とした場合
被告各製法の使用時期についての原告の主位的な主張(前記1【原告の主張】(1))
を前提とした場合,平成19年から現在まで,被告が輸入販売する本件MSGは一
貫して被告製法1によって製造された被告製品1である。したがって,特許法10
0条2項に基づく廃棄請求(請求の趣旨第2項)については,被告製品1の廃棄の15
必要があり,これを求めるものである。
ただし,同条1項に基づく差止請求(請求の趣旨第1項)については,被告が,
本件MSGが被告製法1ないし4によって製造されていたと主張していること,か
つ,後記(2)のとおり,被告の主張からすれば,その製造に用いる菌株の変更が頻繁
になされ,その変更は容易であることが明らかであることから,被告製品1ないし20
4の全てについての差止めの必要性があり,これを求めるものである。
(2)被告各製品の製造時期についての予備的主張を前提とした場合
被告各製法の使用時期についての原告の予備的な主張(前記1【原告の主張】(2))
を前提とした場合,差止請求及び廃棄請求のいずれについても,被告製品1ないし
4の全てについて,差止め及び廃棄の必要性があり,これを求めるものである。25
被告は,平成29年12月頃より本件MSGの生産に用いる菌株を変更しており,
それ以降,被告製法1ないし4を使用していない旨主張している。しかしながら,
被告の主張によれば,本件MSGの製造のために使用する菌株は頻繁に変更されて
おり,このような変更が可能であれば,今後も,被告製法1ないし4の使用が再開
されて,これらを用いて製造された本件MSGを被告が輸入販売する蓋然性が高い
ことから,上記のような平成29年12月以降の使用菌株の変更という主張を踏ま5
えても,依然として被告製品1ないし4の差止めの必要性が認められる。
【被告の主張】
差止め及び廃棄の必要性については争う。
前記1【被告の主張】(2)のとおり,平成29年12月以降については本件MSG
の製造に使用されている菌株は⑭の菌株に変更されており,その後は,被告製法110
ないし4によって製造された被告製品1ないし4を被告は輸入販売していない。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について
(1)平成23年1月から平成26年5月までの期間について
ア被告が②の菌株を使用したと主張する平成23年1月から平成26年5月ま15
での期間において,本件MSGが被告製法1によって製造されていたことは当事者
間に争いがない。
したがって,この期間に本件MSGの製造に使用されていた菌株は,染色体上の
遺伝子に別紙2被告製品目録記載1の特徴(別紙9本件MSGの製法についての主
張対比表の「被告の主張」欄の②の菌株に記載された特徴と同じ。)を有するコリ20
ネバクテリウム・グルタミカムであった。
イPROMATE2012の分析結果について
証拠(甲15,22)及び弁論の全趣旨によれば,当該期間に含まれる平成24
年11月30日付けでCJインドネシアの工場で製造されたPROMATE(本件
MSGを製造する際の使用済みの菌体を使用した家畜用飼料であり,以下,この原25
告が入手したPROMATEを「PROMATE2012」という。)を原告が入
手して分析をすると,PROMATE2012に含まれていた菌株について,前記
アの特徴が確認できた。
(2)平成27年8月から平成28年6月の期間について
ア被告が⑩の菌株を使用していたと主張するこの期間について,原告は,入手
したPROMATE2015の分析結果(甲49)から,前記(1)の時期と同じ菌株5
が使用されていた旨主張し,被告は,前記(1)とは異なる特徴を有する菌株が使用さ
れていた旨主張する。
イ原告の分析結果とその信用性について
(ア)証拠(甲49,66,67)及び弁論の全趣旨によれば,平成27年12月
30日付けでCJインドネシアが製造したPROMATE2015を原告が入手し10
て分析したこと,その分析結果(甲49)によれば,PROMATE2015から
抽出したDNAからは,PROMATE2012で検出されたものと同様に,GD
H遺伝子のプロモーター配列の-35領域がTTGTCA配列,-10領域がTA
TAAT配列となる変異,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域がTATA
AT配列となる変異,及びyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における1015
0番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されている変異が検出されたこ
とが認められる。
(イ)被告は,PROMATE2015と同日に製造されたPROMATEをC
JCJにおいて分析した結果(乙75)では,原告による分析結果(甲49)は確
認できなかったとして,原告による分析結果の信用性を争うが,CJCJによる分20
析は,GDH遺伝子のプロモーター領域の分析の一部や,CS遺伝子のプロモータ
ー領域及びyggB遺伝子の分析について,いずれもシグナルが弱い等として配列
分析ができなかったとするものであり,また,そのような結果を得ながら,条件を
変えた再度の分析等を行ったような形跡もないから,本件MSGの製法についての
知見を有する当業者(乙2)が行う分析としては,信頼性に欠けるものというべき25
であり,原告の分析結果の信用性を覆すに足りるものとはいえない。
したがって,PROMATE2015に由来するDNAから,PROMATE2
012の分析と同様の前記(ア)の変異が検出されたとの原告の分析結果は信用でき
るというべきである。
ウ過去に使用された菌株が混入しているとの点について
原告の分析結果(甲49)によれば,PROMATE2015からは,GDH遺5
伝子のプロモーター配列について,①PROMATE2012と同様の変異を含む
配列のほか,②野生型の配列及び③前2者のいずれとも異なる配列が検出されたこ
と,これらの割合は前記①が最も多く,②が最も少なく,シグナル強度の比は番号
順に5:1:2であったことが認められる。
被告は,PROMATEには,製造の際に,過去に使用したPROMATEを粉10
砕した粉体がSeedとして投入されており,また,製造設備内に残留物があるこ
とも原因となって,過去の菌株由来の成分が直近に使用された菌株由来の固形成分
と混在していると主張する。
証拠(乙88)及び弁論の全趣旨によれば,PROMATEの製造段階において
は,原料として,その当時に本件MSG製造に使用されていた菌株に加え,顆粒化15
を進行させるためのSeedとして,それ以前に製造されていた従来のPROMA
TEが投入されることが認められる。しかしながら,被告は,Seedの投入割合
として代表的なものは30%であったと説明するところ,上記のとおり,PROM
ATE2015からは,PROMATE2012と同様の変異を含む配列が最も多
く,被告の主張する当時の菌株の配列である野生型が最も少なく検出されているか20
ら,上記の変異を含む配列はSeedとして混入したものとは考えにくい。
被告は,製造設備内の残留物による影響についても指摘するが,上記のとおり,
PROMATE2012と同様の変異を含む配列が最も多く検出されていることは,
残留物による影響からは説明しにくい。
その他,被告はPROMATEは家畜用飼料であり,菌体が各粒子に均一になる25
よう製造されているわけではないとも指摘するが,PROMATE2012と同様
の変異を含む配列の割合について,原告の分析結果と異なる結果を示す分析結果は
示されておらず,現在の菌株よりも過去の菌株の方が強く検出される理由を十分説
明するものとはいえない。
このように,被告が指摘する点を考慮しても,PROMATE2015から検出
された前記イ(ア)の変異は,平成27年12月30日頃において本件MSGの製造5
に使用されていた菌株に由来するものであったと認めるのが相当であり,これを覆
すに足りる証拠はない。
エしたがって,PROMATE2015が製造された平成27年12月30日
頃に使用されていた菌株は,②の菌株と同一の特徴を有する,被告製法1で用いら
れる菌株であり,少なくとも被告が⑩の菌株を使用していたと主張する平成27年10
8月頃から平成28年6月頃までの期間については,この菌株が使用されていたと
推認するのが相当である。
被告は,本件MSGが発酵法によって製造されたことは認めており,当該期間中
の被告製法1の使用の有無について,菌株の種類以外の点については具体的に争っ
ていないから,当該期間中に製造された本件MSGは被告製法1によって製造され15
た被告製品1であったと認められる。
(3)それ以外の期間について
ア原告は,前記(1)及び(2)の期間のほか,①の菌株不明期間並びに被告が③か
ら⑨までの菌株及び⑪から⑭の菌株を使用したと主張している期間についても,い
ずれも被告製法1が使用されていたと主張するが,これらの期間に被告製法1が使20
用されていたことを直接的に裏付ける資料はない。
また,前記(2)ウのとおり,PROMATEの製造に当たっては,それ以前に本件
MSGの製造に用いられた菌株由来の成分が混入することがあり得るところ,原告
が行ったPROMATE2015の分析結果によれば,GDH遺伝子のプロモータ
ー配列において,PROMATE2012と同様の変異を含む配列以外の配列も検25
出されており,これは,本件MSGの製造において,常に同一の菌株が使用されて
いたわけではなく,時期によって異なる菌株が使用されていたとの被告の主張と整
合するものといえる。
被告が,①の菌株不明期間を除いて,使用されていた菌株の遺伝子の特徴につい
て別紙9本件MSGの製法についての主張対比表のとおり主張し,一部の期間の菌
株については,それと整合する分析結果を開示していること(乙74)も考慮すれ5
ば,前記(1)及び(2)で検討したPROMATE2012とPROMATE2015
の分析結果から,前記(1)及び(2)以外の期間についても同様に被告製法1が使用さ
れていたと推認することはできず,その他,この点の原告の主張を認めるに足りる
証拠はない。
そうすると,①の菌株不明期間並びに被告が③から⑨までの菌株及び⑪から⑭の10
菌株を使用したと主張している期間については,それぞれ,別紙9本件MSGの製
法についての主張対比表の「被告の主張」欄記載の特徴を有するコリネバクテリウ
ム・グルタミカムが使用されていたと認めるのが相当である。
イ被告は,本件MSGが発酵法によって製造されたことは認めており,被告各
製法の使用の有無について,菌株の種類以外の点については具体的に争っていない15
から,前記アで検討した各菌株の使用期間における,本件MSGの製造への被告各
製法の使用状況については,それぞれ,別紙9の「原告の予備的主張」欄記載の原
告の予備的主張のとおりであったと認めるのが相当であり,①の菌株不明期間及び
⑭の菌株の使用期間については被告各製法が使用されていたとは認められない。
ウ原告は,①の菌株不明期間についてわずか6年ほど前の菌株の記録を保有し20
ていないことは考えられず,②の菌株と異なる菌を使用していたことを立証できな
い以上,当然に同じ菌を使用していたと推認されるべきであると主張するが,前記
アのとおり,PROMATE2015の分析結果からも,本件MSGの製造には時
期によって異なる菌株が使用されていたことがうかがわれることを考慮すれば,被
告が具体的な菌株の特徴について主張立証をしていないことをもって,当然に①の25
菌株不明期間に②の菌株と同じ菌株が使用されていたとは推認できない。
また,原告は,⑫及び⑬の菌株について,被告が主張するように,それ以前の菌
株とyggB遺伝子の配列が変更されているのであれば,食品衛生法上求められる
安全性審査の申請が行われるべきところ,それが行われていないから被告の主張は
信用できない旨も主張する。しかしながら,原告の主張によれば,被告においては,
A100T型変異が導入された変異型yggB遺伝子を有する菌株(②から⑪まで5
の菌株)を使用して製造されたMSGについても,上記の安全性審査の申請をすべ
きであるのに,それをしていなかったというものであるから,⑫及び⑬の菌株の使
用の前後の時期において上記安全性審査の申請が行われていなかったとしても,こ
れをもって,⑫及び⑬の菌株にそれ以前と同じ変異型yggB遺伝子が使用されて
いたとはいえず,この点も前記イの判断を覆すに足りるものではない。10
(4)被告各製法の使用時期についての小括
前記(1)から(3)までによれば,各時期における被告各製法の使用の有無について
は,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記載された②及び⑩の菌株の
使用期間については被告製法1が使用されており,それ以外の期間については,同
別紙の「原告の予備的主張」欄記載のとおりであったと認められる。15
2争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属す
るか)について
弁論の全趣旨によれば,被告製法1及び3と本件発明1を対比すると,別紙6-
1被告製法1及び3と本件発明1との対比のとおりとなると認められるから,被告
製法1は,文言上,本件発明1-1から1-4までの技術的範囲に属し,被告製法20
3は,文言上,本件発明1-1及び1-4の技術的範囲に属する。
3争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属
するか)について
(1)被告製法1について
PROMATE2012の分析結果(甲22)によれば,②の菌株については,25
yggB遺伝子の配列番号6のアミノ酸配列にA100T変異が導入され,変異後
のyggB遺伝子のアミノ酸配列が配列番号22のアミノ酸配列と一致するもので
あったことが認められる。また,本件明細書2の実施例8及び証拠(甲37)によ
れば,当該変異型yggB遺伝子を導入することによって,非改変株と比較して,
グルタミン酸生産能が向上することが認められる(実施例8及び甲37号証により,
配列番号22のアミノ酸配列を有する変異型yggB遺伝子を使用する19型変異5
使用構成において,グルタミン酸生産能の向上が確認できることについては,後記
4(3)イのとおり。)。
以上の点及び弁論の全趣旨によれば,被告製法1と本件発明2を対比すると,別
紙7-1被告製法1ないし3と本件発明2との対比のとおりとなると認められ,被
告製法1で用いられる細菌(②の菌株及びそれと同一の特徴を有する⑩の菌株)は,10
本件発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,そ
れを使用する被告製法1は,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
(2)被告製法2及び3について
被告製法2及び3において使用された菌株(③~⑨,⑪の菌株)の変異型ygg
B遺伝子は,被告製法1で使用された菌株(②,⑩の菌株)のyggB遺伝子と同15
様にA100T変異が導入されたものである。そして,被告は,yggB遺伝子の
それ以外の部分のアミノ酸配列において,両者に違いがあったとの主張をしていな
いから,被告製法2及び3において使用された菌株(③~⑨,⑪の菌株)の変異型
yggB遺伝子についても,被告製法1で使用された菌株のyggB遺伝子と同様
に,変異前のアミノ酸配列が配列番号6のアミノ酸配列であり,変異後のアミノ酸20
配列が配列番号22のアミノ酸配列と一致するものであったと認められる。
そうすると,被告製法2及び3で用いられる細菌と本件発明2との対比について
は,前記(1)の被告製法1と本件発明2との対比と同様となり,被告製法2及び3で
用いられた細菌(③~⑨,⑪の菌株)は,いずれも,本件発明2-1,2-2,2
-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法2及び25
3は,いずれも本件発明2-5の技術的範囲に属する。
4争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範
囲に属するか)について
(1)均等侵害の判断基準について
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法
(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても,①同部分5
が特許発明の本質的部分ではなく,②同部分を対象製品等におけるものと置き換え
ても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,
③上記のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者(当業者)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到するこ
とができたものであり,④対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術10
と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,⑤
対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外さ
れたものに当たるなどの特段の事情もないときは,同対象製品等は,特許請求の範
囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解
するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三15
小法廷判決・民集52巻1号113頁(以下「平成10年最高裁判決」という。),
最高裁平成28年(受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集7
1巻3号359頁(以下「平成29年最高裁判決」という。)参照。以下,上記①
ないし⑤の要件を,順次「第1要件」ないし「第5要件」という。)。
そして,第1要件ないし第5要件の主張立証責任については,第1要件ないし第20
3要件については,対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責
任を負うと解すべきであり,他方,これらの要件により対象製品等が均等の範囲内
にあっても,均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件
については,対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を
負うと解するのが相当である(知財高裁平成27年(ネ)第10014号同28年25
3月25日特別部判決・判時2306号87頁参照)。
以下,被告製法4が本件発明2と均等なものとしてその技術的範囲に属するかに
ついて,まず,本件発明2及びそこに含まれる19型変異使用構成の内容と被告製
法4の内容とをそれぞれ検討して,これを対比した上で,均等の法理の第1要件な
いし第5要件について順に検討する。
(2)本件発明2の内容5
ア本件明細書2の記載内容
本件発明2に関する,本件明細書2の発明の詳細な説明の記載は,概要,別紙1
3本件明細書2の記載のとおりである。
なお,本件明細書2の【0033】は本件訂正2により訂正されているところ,
後記7(1)イのとおり,当該箇所の訂正は誤記によるものと認められるから,以下,10
特記しない限り,訂正後の記載による。
イ本件発明2の概要
本件発明2に係る特許請求の範囲(別紙5-1),前記アの本件明細書2の記載
及び弁論の全趣旨によれば,本件発明2の概要は,以下のとおりであると認められ
る。15
(ア)技術分野・背景技術
本件発明2は,発酵工業に関し,調味料原料等として広く用いられるL-グルタ
ミン酸の製造法及びそれに用いる細菌に関するものである(【0001】)。
従来から,L-グルタミン酸は,L-グルタミン酸生産能を有するブレビバクテ
リウム属やコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌を用いて発酵法により工業20
生産されていた(【0002】)。
コリネ型細菌の野生株は,一般的にビオチンが存在している条件ではグルタミン
酸を生成しないため,コリネ型細菌によるL-グルタミン酸生産は,ビオチン制限,
界面活性剤添加,ペニシリン添加等によってグルタミン酸生成を誘導した状態で行
われており,これらの方法を適用しなくてもビオチンが十分存在している条件下で25
L-グルタミン酸を生成できる株として,界面活性剤温度感受性株,ペニシリン感
受性株,セルレニン感受性株,リゾチーム感受性株等が開発されていたものの,こ
れらの株は,L-グルタミン酸生産と引き換えに環境変化への適応力の低下を引き
起こしている可能性が高く,L-グルタミン酸を著量蓄積できる菌株を開発するに
は相当の労力を要していた(【0003】,【0004】)。
そのほか,ビオチン十分条件でL-グルタミン酸を生成する株は,α-ケトグル5
タル酸デヒドロゲナーゼをコードする遺伝子を欠損させることによっても達成され
るが,TCAサイクルを途中で遮断するα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ欠損
株は生育が遅いことから菌体量の確保が困難などの課題があった(【0005】)。
コリネ型細菌のyggB遺伝子は,エシェリヒア・コリ(E.coli,大腸菌)
のyggB遺伝子のホモログであり,メカノセンシティブチャンネルの一種として10
解析されているが,L-グルタミン酸に及ぼす影響については知られていなかった
(【0006】)。
(イ)本件発明2の課題
本件発明2は,コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造において,L-グ
ルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供することを課題とする(【0015
07】)。
(ウ)課題を解決するための手段等
ayggB遺伝子を用いた改変
本件発明2は,yggB遺伝子がコリネ型細菌のL-グルタミン酸生産に関与し
ていることを明らかにし,yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変することに20
より,L-グルタミン酸の生産能が大幅に向上することを見いだしたものである
(【0008】)。
本件発明2のコリネ型細菌は,L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌で
あって,yggB遺伝子を用いて改変されたことにより,非改変株と比較してL-
グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌である(【0011】)。25
yggB遺伝子を用いた改変としては,yggB遺伝子の発現量を増加させる方法,及び
変異型yggB遺伝子を導入する方法が含まれるが,本件発明2は後者の方法である
(【0029】)。
b変異型yggB遺伝子の導入
変異型yggB遺伝子の具体例としては,以下のものがあるが,コリネ型細菌に
おいてビオチンが過剰量存在する条件で,L-グルタミン酸生産能を向上させ得る5
変異であれば特に制限されない(【0069】)。
(a)C末端側変異
本件発明2でyggB遺伝子に導入される変異の一形態は,yggB遺伝子のC
末端領域に変異を導入するC末端側変異であり,この変異は,配列番号6,68,
84,85のアミノ酸番号419-533の配列,又は配列番号62のアミノ酸番10
号419-529の配列をコードする領域の塩基配列の一部に導入された変異であ
る(段落【0070】)。C末端側変異の一例としては,①転移因子の挿入による
変異(2A-1型変異)と②プロリン残基を他のアミノ酸に置換する変異(66型
変異,22型変異)がある(請求項1,【0070】~【0072】,実施例2~
実施例6,実施例12,実施例13,実施例17)。15
(b)膜貫通領域の変異
本件発明2でyggB遺伝子に導入される変異のもう一つの形態は,yggB遺
伝子がコードするYggBタンパク質が有すると推測される5個の膜貫通領域(配
列番号6,62,68,84,85の野生型のYggBタンパク質のアミノ酸配列
において,膜貫通領域はそれぞれ,アミノ酸番号1~23(第1膜貫通領域),220
5~47(第2膜貫通領域),62~84(第3膜貫通領域),86~108(第
4膜貫通領域),110~132(第5膜貫通領域))をコードする部分に変異を
導入するものであり,その例として,①第1膜貫通領域の変異(A1型変異),②
第4膜貫通領域の変異(19型変異),③第5膜貫通領域の変異(L30型変異,
8型変異)が挙げられる(請求項1,【0073】~【0076】,実施例7~実25
施例11,実施例15,実施例16)。
(エ)本件発明2の効果
本件発明2のyggB遺伝子を用いて改変したコリネ型細菌を用いることにより,
L-グルタミン酸を効率よく生産することができる(【0010】)。
ウ本件発明2の意義(課題解決原理)
以上に照らせば,本件明細書2記載の従来技術と比較して,本件発明2における5
従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは,従来,グルタミン
酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB遺伝子に
着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いて
メカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変することによ
って,グルタミン酸の生産能力を上げるための,新規な技術を提供することにあっ10
たというべきである。
エ本件優先日2当時の従来技術について
被告は,本件優先日2当時の従来技術につき,乙24文献によれば,コリネバク
テリウム・グルタミカムの浸透圧調節チャネル(YggB)がグルタミン酸の排出
に寄与することはその当時から知られていた等と主張する。15
(ア)乙24文献の記載内容
乙24文献には以下の記載がある(乙24,弁論の全趣旨。表1は,別紙14引
用文献の図面参照)。
aabstract
(a)572頁1行~6行20
「細菌は,低浸透圧ストレスに対して,低分子量の溶質を遊離し,一定の膨脹圧
を維持することによって応答する。我々は,コリネバクテリウム・グルタミカムに
おいて,浸透圧の突然の低下による様々な溶質の排出に関わる,浸透圧調節チャネ
ルの機能を研究している。当該チャネルは,グリシンベタイン及びプロリンのよう
な相溶性の溶質の排出を優先的に媒介する。同じような大きさの分子,例えば,グ25
ルタミン酸又はリジンの遊離は,制限され,ATPは,厳しい浸透圧ショックの後
であっても,完全に維持された。」
(b)572頁13行~14行
「これらの結果は,大腸菌のメカノセンシティブチャネルに類似の浸透圧調節チ
ャネルが,C.グルタミカムに存在することを示唆する。」
bRESULTS5
(a)表1(575頁)
「表1.C.グルタミカムでの低浸透圧ショック後の溶質排出の特異性。標識又
は非標識の相溶性の溶質(グリシンベタイン,プロリン,エクトイン)の蓄積によ
り,あるいはジペプチド(リジン,アラニン)の添加により,高浸透圧条件下(そ
れぞれ1860mOsm及び2100mOsm)で細胞を溶質に負荷した。細胞は,10
表に示したように希釈した。シリコンオイルの上清及びペレットにおける低浸透圧
ショックの1分後,シンチレーションカウンティング(sc.count.),H
PLC,酵素アッセイ,NMR,ルシフェリン/ルシフェラーゼアッセイ,又はフ
レームフォトメトリー(flameph.)を用いて排出を測定した。値はμm
ol・mgdm-1
で示す,なぜなら,変化した細胞質体積に基づく真の内部濃度へ15
の補正は,総変化の結果のミスリーディングを起こすためである。全ての値は,少
なくとも3回の実験の平均である。等モル希釈及び540mOsmに対する低浸透
圧ショックのそれぞれに関し,残存した溶質の相対値を示す。」
(b)575頁右欄末行~576頁左欄1行
「グルタミン酸とリジンの流出は顕著に制限されていた」20
cDiscussion
(a)578頁左欄38~49行
「土壌細菌として,C.グルタミカムは,頻繁に起こる緊急事態,即ち,低浸透
圧ショックに対して応答する効率的なメカニズムを装備している。浸透圧変化に由
来する膜に作用する機械的ストレスは,細胞サイズの有意な変化を定量することに25
より明らかにされた。我々が研究してきた排出システムは,大腸菌及びL.プラン
タルムにおいて以前記載したメカノセンシティブチャネル(Berrierら,1
992;Schleverら,1993;Glaaskerら,1996)と定性
的に類似する方法で低浸透圧ショックに応答する。しかしながら,C.グルタミカ
ムのチャネルは,運搬の特異性と排出活性の制御に関して,いくつかの特異的性質
を示す。」5
(b)578頁右欄30行~33行
「分子は大きさに関係している,例えば,グルタミン酸,又は小さい無機イオン
(ナトリウムイオン,カリウムイオン)でさえ,明らかにこのチャネルをグリシン
ベタインやプロリンと同じ程度には使用していない。」
(c)578頁右欄36行~40行10
「コリネバクテリウム・グルタミカムのチャネルの分子識別性は判明していない
が,観察されたコリネバクテリウム・グルタミカムのチャネルを介した透過性の順
序については,異なる特異性を有するチャネルの多様性により説明可能である。」
(d)578頁右欄46行~55行
「非特異的チャネル阻害剤Gd3+
に対するこのチャネルの感受性の欠如は(Be15
rrierら,1992;Schleverら,1993;Haseら,1995),
大腸菌において記載されクローン化されたGd3+
感受性MscLチャネルとは異
なるものとして,それをさらに定義する(Sukharevら,1994)。しか
しながら,この非特異的遮蔽剤が作用しないその他の例も存在する(Berrie
rら,1996)。したがって,C.グルタミカムのチャネルは,電気生理学的技20
術を用いることにより大腸菌において同定されたその他のタイプ,即ち,MscS
と類似するかもしれない(Martinacら,1987,1990;Zorat
tiとPetronilli,1988;Berrierら,1996)。」
(e)579頁左欄39~46行
「最後に,ここで強調されるべきは,ここで述べた排出チャネルは,よく知られ25
た特定の代謝条件下で観察されるC.グルタミカムのグルタミン酸排出とは関係が
ないことである。継続的なグルタミン酸生産の条件下でのグルタミン酸排出は,そ
の活性に関し浸透圧変化に応答しているようにも見えるが(ランバートら,199
5年),その排出は,以前から示されているエネルギーに依存する特定の担体系に
よりなされるものである(グートマンら,1992年,クラマー,1994年)。
(イ)検討5
上記のとおり,乙24文献の表1には,コリネバクテリウム・グルタミカムにつ
いて低浸透圧ショックを与えた際の溶質の排出を測定した結果,低浸透圧の状態で
グルタミン酸が排出されていることが記載されているが,540mOsmの条件下
においても20%が排出されているにすぎず,グリシンベタイン(同条件下で70%
排出)やプロリン(同条件下で71%排出)などの物質の排出割合とは大きく異な10
るものであった。グルタミン酸の上記排出割合は,全部で11種類検討されている
溶質の中で,ほとんど排出が見られなかったATPに次いで小さいものであり,「グ
ルタミン酸とリジンの流出は顕著に制限されていた」と評価されている。
そして,このような結果を受けて,乙24文献においては,コリネバクテリウム
・グルタミカムにおける浸透圧調節チャンネルの働きについて,グリシンベタイン15
やプロリンの排出を優先的に媒介しているとする一方で,グルタミン酸の排出とは
関係がないとし,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネルではなく,
それ以前から指摘されていた担体による排出であるとの結論を導いている。
そうすると,乙24文献は,コリネバクテリウム・グルタミカムにE.coli
のメカノセンシティブチャンネルと類似する性質を持つ浸透圧調節チャンネルが存20
在することを示唆するものではあっても,その浸透圧調節チャネルがグルタミン酸
の排出に寄与することを示す内容ではない。
その他,被告が本件優先日2当時の技術常識として引用する文献(乙28,37
~40)についても,その中に,コリネ型細菌を用いたアミノ酸の生産においてア
ミノ酸菌体外への排出量を増やす必要性についての言及は一部見られるものの,コ25
リネ型細菌の浸透圧調節チャンネル(YggB)のグルタミン酸排出との関連性に
ついての言及は認められない。
したがって,コリネ型細菌のyggB遺伝子について,E.coliのyggB
遺伝子のホモログであり,メカノセンシティブチャンネルの一種として解析されて
いるが,L-グルタミン酸に及ぼす影響については知られていなかったこと等を記
載する,本件明細書2における従来技術の記載(【0002】~【0006】)が,5
客観的に見て不十分であるとは認められない。
(3)19型変異使用構成について
ア19型変異使用構成の内容
19型変異使用構成は,本件発明2-5に含まれる構成であり,本件特許2の請
求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺伝子が導入され10
たコリネ型細菌を使用する,請求項11のグルタミン酸の製造法である。
19型変異は,本件発明2でyggB遺伝子に導入される変異のうち,YggB
タンパク質の第4膜貫通領域をコードする部分に変異を導入するものであり(【0
075】),具体的には,配列番号6のコリネバクテリウム・グルタミカム由来の
yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の100番目のアラニンがスレオニンに15
置換された変異(A100T変異)であり,変異後のyggB遺伝子がコードする
アミノ酸配列は配列番号22である(【0033】,【0075】,【0119】)。
イ19型変異使用構成の効果
被告は,本件発明2に含まれる構成の中でも,19型変異使用構成については,
グルタミン酸生成量に与える影響はあるとしてもごくわずかであると主張しており,20
以下,19型変異使用構成の効果について検討する。
(ア)実施例10について
実施例10においては,界面活性剤(Tween40)を添加した条件又はビオ
チン制限条件という,グルタミン酸生成を誘導する条件下においては,いずれの場
合も,19型変異使用構成によって,野生株(非改変株)と比較してグルタミン酸25
の生産量の増大が確認された(【表9】,【表10】)。
(イ)実施例8について
a本件明細書2の記載について
実施例8は,実施例2と同様に,「過剰量のビオチンを含む条件」(【0032】)
に該当する300μg/lのビオチンが存在した上で,界面活性剤等は添加されて
いない非誘導条件下での実験である(【0120】,【0097】)。5
そして,実施例8の【表7】には,野生株(非改変株)のグルタミン酸生産量が
0.5g/Lであったのに対して19型変異を導入した菌株のグルタミン酸生産量
が0.7g/Lであったことが示されており,この結果について段落【0120】
では,19型変異を導入した菌株において野生株と比べて培養液中のグルタミン酸
蓄積が大幅に向上していたと記載されている。10
b被告は,上記の19型変異を導入した菌株のグルタミン酸生産量は,実施例
2,実施例3のブランクの値と一致するような低いものであり,野生型との差も誤
差の範囲内に過ぎない旨主張する。
段落【0097】及び甲第37号証によれば,ブランク値が示しているのは,培
養開始時点の培地において含まれている,菌体の培養のために栄養分として培地に15
添加した大豆加水分解物由来のグルタミン酸の値であると認められるところ,いず
れも実施例2の方法で培養したとされる,実施例2,3,6の【表1】,【表2】,
【表4】,【表5】において,ブランク値には0.4g/Lから0.7g/Lまで
の異なる値が示されている。そうすると,同じく実施例2の方法によって培養をし
ても,ブランク値は各実験によって異なり得るものであり,異なる実験におけるブ20
ランク値と比較して,実施例8における19型変異導入株によるグルタミン酸生産
量の向上がないとはいえず,また,異なる実験におけるブランク値や,異なる実験
における同一の菌株の培養結果を根拠として,実施例8における19型変異導入株
と野生株とのグルタミン酸生産量の差が誤差によるものであったともいえない。
c乙第44号証の実験について25
被告は,被告ないしCJCJが依頼して行った乙第44号証の実験においては,
19型変異によるグルタミン酸生産能の向上は見られなかったと主張する。
乙第44号証には,実施例8と同じ培地の条件で,実施例8での菌株と同じく,
ATCC13869株の野生型と,ATCC13869株に19型変異が導入され
たyggB遺伝子を導入した菌株を用いて培養実験を行った結果,いずれの菌株に
おいてもグルタミン酸は生成されないことが確認されたとの記載がある。5
実施例8は,実施例2と同様の方法で培養を行うものであるが(【0120】),
実施例2では,「フラスコ培地」で「振とう培養」する旨の記載はあるものの,フ
ラスコの種類と振とう速度についての特定はされておらず(【0097】),実施
例8にもこれらを特定する記載はない。
証拠(甲37~43)及び弁論の全趣旨によれば,本件優先日2当時の技術常識10
として,酸素供給量が十分でないと発酵によるグルタミン酸生産が阻害されること,
好気性菌の振とう培養によく用いられるフラスコとしては,三角フラスコ,バッフ
ル付き三角フラスコ及び坂口フラスコがあるが,十分な酸素供給をするためには,
三角フラスコでは坂口フラスコと比較して高速での振とうが必要となることが認め
られる。15
乙第44号証の実験では,三角フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培
養したものと認められるところ(乙44,弁論の全趣旨),本件明細書2において
は,実施例15の段落【0146】において,115rpmの速度で振とう培養を
行った実験の記載があるが,当該実験は坂口フラスコを用いたものであると記載さ
れており,段落【0146】の記載から,上記の乙第44号証の振とう速度が適切20
なものであったとはいえない。
原告が行った甲第37号証の1の実験において,実施例8と同様の培地を使用し,
坂口フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培養した結果,19型変異を導
入したATCC13869株が野生型のATCC13869株よりもグルタミン酸
生産能が増えるとの結果が確認され,さらに,同様の実験を,三角フラスコで1125
5rpmの振とう速度という乙第44号証と同様の条件に変更して行った場合には,
坂口フラスコを用いた上記実験結果と比較して,19型変異を導入したATCC1
3869株のグルタミン酸生産量が大きく低下したとの結果が確認されていること
も考慮すれば,乙第44号証の実験においては,振とう速度が低かったためにグル
タミン酸生産が阻害されたことが考えられ,その実験結果は,前記aの実施例8の
記載内容を左右するものとはいえない。5
dしたがって,実施例8に記載されたとおり,過剰量のビオチンを含む条件に
おいて,19型変異使用構成によって,野生株(非改変株)と比較してグルタミン
酸生産が増大すると認められる。
(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば,19型変異使用構成は,本件発明2の課題を解決
する効果を有すると認められ,その影響がごくわずかであるとの被告の主張は採用10
できない。
(4)被告製法4で使用される菌株について
アコリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子へのA98T変異及び
V241I変異の導入について
証拠(甲54,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,⑬の菌株には野生型コリネバ15
クテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子が導入されており,当該変異型
yggB遺伝子は野生型コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子がコード
するアミノ酸配列(野生型コリネバクテリウム・カルナエであるDSM20147
株のYggBのアミノ酸配列)において98番目のアラニンがスレオニン(A98
T変異)に241番目のバリンがイソロイシンに置換されている変異(V241I20
変異)が導入されたものであったことが認められる。
被告は,⑫の菌株については,導入されたコリネバクテリウム・カルナエ由来の
yggB遺伝子の解析結果を提出していないが,同様にA98T変異及びV241
I変異を有するものであったと主張しており,それ以外の点で⑬の菌株に導入され
た上記変異型yggB遺伝子と異なる点があったとは主張していないから,⑫の菌25
株についても,同じ変異型yggB遺伝子が導入されていたものと認めるのが相当
である。
イコリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子への変異の導入に
ついて5
証拠(甲54,乙2,4)及び弁論の全趣旨によれば,⑫,⑬の菌株には,上記
アの変異型yggB遺伝子とは異なるコリネバクテリウム・グルタミカム由来のy
ggB遺伝子の配列も存在していたところ,そのコードするアミノ酸配列には,●
(省略)●との特徴があったことも認められる。
ウ各変異の導入によるグルタミン酸生産能への影響10
⑫及び⑬の菌株はいずれもコリネバクテリウム・グルタミカムであるが(弁論の
全趣旨),そのyggB遺伝子に前記ア及びイの変異が導入されたことによるグル
タミン酸生産能への影響について,以下検討する。
(ア)A98T変異及びV241I変異について
a原告による甲第92号証の実験結果15
原告による実験においては,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147
株)由来のyggB遺伝子に,①A98T変異のみを導入した変異型yggB遺伝
子をコリネバクテリウム・グルタミカムの染色体上に導入し,実施例8と同様の培
地(過剰量のビオチンを含む条件)を使用して,バッフル付き三角フラスコを用い
て200rpmの速度(後記cの被告の実験と同じ速度)で振とう培養したところ,20
当該菌株では,コリネバクテリウム・カルナエ由来の野生型のyggB遺伝子が導
入されたコリネバクテリウム・グルタミカムと比較して,グルタミン酸生産量が増
大していることが確認された(甲92の実験1)。
また,上記①の菌株を使用して,実施例10と同様の培地(界面活性剤であるT
ween40が添加された条件)を使用して,振とう培養した結果,コリネバクテ25
リウム・カルナエ由来の野生型のyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム
・グルタミカムと比較して,上記①の菌株ではグルタミン酸の生産量が増大してい
ることが確認された(甲92の実験2)。
b原告による甲第54号証の実験結果
原告による実験においては,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147
株)由来のyggB遺伝子に,②A98T変異及びV241I変異を導入した変異5
型yggB遺伝子,並びに③V241I変異のみを導入した変異型yggB遺伝子
を,それぞれコリネバクテリウム・グルタミカムにプラスミドとして導入し,実施
例8と同様の培地(過剰量のビオチンを含む条件)を使用して,坂口フラスコを用
いて115rpmの速度で振とう培養したところ,コリネバクテリウム・カルナエ
由来の野生型のyggB遺伝子をプラスミドとして導入したコリネバクテリウム・10
グルタミカムと比較した場合,上記③の菌株ではグルタミン酸生産量は同様であり,
いずれもほとんどグルタミン酸を生産しないが,上記②の菌株では大幅にグルタミ
ン酸生産量が増大することが確認された(甲54の実験2)。
c乙第97号証における実験結果
被告の関連研究機関の実験においては,コリネバクテリウム・カルナエ由来のy15
ggB遺伝子に,A98T変異のみを導入した変異型yggB遺伝子をコリネバク
テリウム・グルタミカムにプラスミドとして導入し,過剰量のビオチン(300μ
g/l)を含む培地を使用して,バッフル付き三角フラスコを用いて200rpm
の速度で振とう培養したところ,当該菌株からはグルタミン酸の産生は確認されな
かった(乙97)。20
d検討
(a)原告の実験と被告側の実験の比較
前記a及びcのとおり,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子に
A98T変異のみを導入した変異型yggB遺伝子が,過剰量のビオチンが存在す
る条件下でのグルタミン酸生産能を向上させる効果を持つかどうかについて,原告25
の実験(甲92)と被告側の実験(乙97)では異なる結果が示されている。
この点の違いについて,上記の原告の実験の報告書では,その考察部分の中で,
被告側の実験では変異型yggB遺伝子がプラスミドとして導入されているが,導
入されたプラスミドが菌体内で安定に保持されているかどうかの確認がされておら
ず,プラスミドが不安定化した結果,変異型yggB遺伝子の効果が確認されなか
ったことが考えられる旨の記載がある(甲92)。5
本件発明2における変異型yggB遺伝子の導入方法は,細菌の染色体上のyg
gB遺伝子に変異を導入する方法と,変異型yggB遺伝子を含むプラスミドを菌
体内に導入する方法があるが(【0050】),一般的にプラスミドによる遺伝子
変異の導入の際には,プラスミド自体が脱落する等の問題があることが指摘されて
おり(本件明細書1の段落【0002】,【0003】),被告が,被告側の上記10
実験においてプラスミドとして導入された変異型yggB遺伝子の安定性について,
具体的な主張立証をしていないことも考慮すれば,コリネバクテリウム・カルナエ
由来のyggB遺伝子にA98T変異のみを導入した場合の効果について,被告側
の実験結果(乙97)は採用できない。
(b)A98T変異とV241I変異の導入の効果15
そうすると,前記a及びbの実験結果によれば,コリネバクテリウム・カルナエ
(DSM20147株)由来のyggB遺伝子にA98T変異を導入した変異型y
ggB遺伝子を導入することによって,過剰量のビオチンを含む条件下でのコリネ
バクテリウム・グルタミカムのグルタミン酸生産能が向上することが認められ,他
方で,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝20
子にV241I変異を導入することは,過剰量のビオチンを含む条件下でのコリネ
バクテリウム・グルタミカムのグルタミン酸生産能の向上には寄与しないことが認
められる。
被告は,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子にA98T変異の
みを導入しても,グルタミン酸生産能は向上せず,A98T変異にV241I変異25
が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加する旨主張するが,前記のa及びbの
実験結果に照らして採用できない。
(イ)コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子への変異の導入
について
証拠(甲54)によれば,コリネバクテリウム由来のyggB遺伝子に前記イの
変異を導入した上で,コリネバクテリウム・グルタミカムに当該変異型yggB遺5
伝子を導入し,実施例8と同様の培地(過剰量のビオチンを含む条件)を使用して,
坂口フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培養したところ,当該菌株では,
グルタミン酸生産能は確認できず,yggB遺伝子を有しないようにした菌株と同
様の結果となったことが認められ,その実験結果については,上記変異型yggB
遺伝子のコードするアミノ酸配列はYggBとしての機能を有しないとの考察がさ10
れている。
したがって,この変異の導入は,ビオチンが過剰量存在する条件下でのグルタミ
ン酸生産能の向上には寄与しないものといえる。
(5)被告製法4と本件発明2との対比
ア前記(4)で検討したところからすれば,被告製法4で使用される⑫及び⑬の15
菌株は,いずれも,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来の
yggB遺伝子にA98T変異及びV241I変異が導入された変異型yggB遺
伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムであり,非改変株と比較して,
ビオチンが過剰量存在する条件下でのグルタミン酸生産能が向上しているものとい
える。20
したがって,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,文言上,本件発明2-
1の構成要件2-A及び2-Bを充足するが,2-Cを充足せず,本件発明2-2
及び2-3の構成要件(構成要件2-D,2-E,2-F-1,2-F-2,2-
F-3)をいずれも充足しない。また,弁論の全趣旨によれば,被告製法4は,被
告製法1ないし3と同様に,文言上,本件発明2-5の構成要件2-Hについて,25
請求項1から10を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I及び2-Jを充
足するものと認められる。
イ被告製法4と19型変異使用構成との相違点
前記(3)及び(4)の検討からすれば,被告製法4と,被告発明2-5に含まれる1
9型変異使用構成(本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)
の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する,請求項11のグル5
タミン酸の製造法)との相違点は,構成要件2-C,2-D,2-E,2-F-1,
2-F-2,2-F-3,2―Hに係る部分(前記アの文言非充足部分)であり,
具体的には,使用されている菌株に係る,以下の相違点があるものと認められる。
相違点1導入されている変異型yggB遺伝子が,19型変異使用構成の菌株
ではコリネバクテリウム・グルタミカム由来のもの(変異前のアミノ酸配列は配列10
番号6)であるのに対して,被告製法4で使用される菌株(⑫,⑬の菌株)では,
コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のものである点。
相違点2yggB遺伝子に導入された変異が,19型変異使用構成の菌株では
yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに
置換するもの(A100T変異)であるのに対して,被告製法4で使用される菌株15
では,yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の98番目のアラニンをスレオニ
ンに置換するもの(A98T変異)である点。
相違点319型変異使用構成では,yggB遺伝子にはA100T変異のみが
導入されているのに対して,被告製法4で使用される菌株では,A100T変異に
加えてyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の241番目のバリンをイソロイ20
シンに置換する変異(V241I変異)も導入されている点。
前記(4)イのとおり,⑫及び⑬の菌株には,前記のコリネバクテリウム・カルナエ
由来の変異型yggB遺伝子とは別に,コリネバクテリウム・グルタミカム由来の
yggB遺伝子の配列も存在しており,そのコードするアミノ酸配列は,●(省略)
●しかしながら,25
前記(4)ウ(イ)のとおり,このyggB遺伝子の配列は,ビオチンが過剰量存在する
条件下でのグルタミン酸生産能の向上には寄与せず,そのコードするアミノ酸配列
がYggBとしての機能を有しないと考えられるものであり,その配列の存在につ
いて,当事者双方とも均等侵害の成否に当たって考慮すべき相違点であるとは主張
していないものであるから,上記の相違点1ないし3に加えて考慮すべき相違点で5
あるとはいえない。
(6)第1要件について(非本質的部分)
ア本件発明2(19型変異使用構成)の本質的部分
上記のとおり,本件において,被告製法4が本件発明2と均等なものとしてその
技術的範囲に属するかについては,被告製法4と本件発明2に含まれる19型変異10
使用構成とを対比するのが相当であるから,第1要件の充足に関して,本件発明2
の本質的部分を検討するに当たっても,以下のとおり,具体的には19型変異使用
構成の本質的部分を検討することとする。
(ア)特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得な
かった技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思15
想に基づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。特許発明
における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術
に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである(前
記知財高裁平成28年3月25日判決参照)。
(イ)前記(2)ウのとおり,本件明細書2記載の従来技術と比較して,本件発明220
における従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは,従来,グ
ルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB
遺伝子に着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子
を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変する
ことによって,グルタミン酸の生産能力を上げるための,新規な技術を提供するこ25
とにあったというべきである。また,前記(2)エで検討したとおり,本件明細書2に
おける従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。
(ウ)前記(3)アのとおり,19型変異使用構成は,本件発明2-5に含まれる,
本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺
伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり,前記(イ)の本件発明2にお
ける特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば,19型変異使用構成の本質5
的部分は,「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に,コリネバクテリウム・グルタ
ミカム由来のyggB遺伝子におけるA100T変異に相当する変異を導入し,当
該変異型yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し,ビオチンが過剰量存在す
る条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。
(エ)被告は,出願経過,本件優先日2当時の技術水準,19型変異使用構成の効10
果から,19型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては,特許請求の範囲の
記載の上位概念化をすべきでなく,特許請求の範囲に記載された「変異後のygg
B遺伝子の配列である配列番号22という特定のアミノ酸配列におけるA100T
変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら,前記(2)ア及びイの本件明細書2の記載内容によれば,本件発明215
は,特定の配列のyggB遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象
とするものではなく,また,その解決原理としても,グルタミン酸生産能力を上げ
るために,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用い
てメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変するという
新規な技術を導入するというものであったから,本件発明2の請求項1や請求項420
において変異を導入する前のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙され,請求項6
において変異後のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮して
も,本件発明2及びそれに含まれる19型変異使用構成の本質的部分を認定するに
当たっては,yggB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体
の変異前の具体的配列,あるいは,A100T変異に相当する変異を導入した後の25
yggB遺伝子の具体的配列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当で
ある。これは,被告が指摘するように,本件特許2の出願当初の請求項1にはyg
gB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のyggB遺伝子のアミノ酸
配列が特定されていなかったところ,補正によって,現在の請求項1のようにyg
gB遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブ
レビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネバクテリウム・メラセコーラに5
由来する配列番号6,62,68,84及び85に特定されるようになったこと(【0
033】,乙80~84),請求項1に記載された配列番号6,62,68,84
及び85のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと(乙85)を考慮しても同様で
ある。また,被告は,出願経過に関連して,本件特許2の再訂正後の請求項の記載
も考慮すべきとも主張するが,当該訂正の内容は,少なくとも訂正前の本件発明210
の本質的部分の認定には影響しないというべきである。
そのほか,本件優先日2当時の技術水準や19型変異使用構成の効果についての
被告の主張が採用できないことは,前記(2)エ及び(3)イのとおりであり,これらを
理由として,19型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異
前後のyggB遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから,この点の被告15
の主張も,前記(ウ)の判断を左右するものではない。
イ相違点1について
前記ア(エ)のとおり,19型変異使用構成の本質的部分については,yggB遺伝
子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体の変異前の具体的配列,あ
るいは,A100T変異に相当する変異を導入した後のyggB遺伝子の具体的配20
列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え,以下の(ア)
及び(イ)の点を考慮すれば,相違点1に係る違い,すなわち,導入されている変異型
yggB遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるyggB遺伝子の具体
的な配列の違いは,19型変異使用構成の本質的部分とはいえない。
(ア)コリネバクテリウム・カルナエの有する性質25
証拠(甲54~56,78,乙86)及び弁論の全趣旨によれば,コリネバクテ
リウム・カルナエは,コリネバクテリウム・グルタミカムと比較すると,同じコリ
ネバクテリウム属に属し,その中の分類上でも近縁の細菌であり,コリネバクテリ
ウム・グルタミカムと同様にグルタミン酸を工業的に生産する際に利用される微生
物として知られているものと認められ,本件明細書2においても,本件発明2のコ
リネ型細菌として例示されている(【0012】)。乙第96号証には,同じコリ5
ネバクテリウム属に属する細菌であっても,その性質には多様性がある旨の記載が
あるが,グルタミン酸生産に関し,コリネバクテリウム・カルナエとコリネバクテ
リウム・グルタミカムの性質に具体的な差があることを示すものではなく,上記認
定を左右するものではない。
(イ)変異型yggB遺伝子の具体的な配列の同一性,相同性の程度10
証拠(甲54,56,71,乙85)及び弁論の全趣旨によれば,19型変異使
用構成で用いられるコリネバクテリウム・グルタミカム由来の変異型yggB遺伝
子のアミノ酸配列全体(A100T変異導入後の配列番号22の配列)と,⑫及び⑬
の菌株のyggB遺伝子のアミノ酸配列全体を比較すると,両者はアミノ酸配列間
の同一性が64%程度であり,類似性のあるアミノ酸による保存的置換も考慮して15
比較した相同性は91%程度になることが認められる。
ウ相違点2について
証拠(甲54,乙85)及び弁論の全趣旨によれば,19型変異使用構成の菌株
に導入されたコリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子(変異前の
アミノ酸配列の配列番号6)とコリネバクテリウム・カルナエ(DSM2014720
株)由来のyggB遺伝子のアミノ酸配列を一般的なアミノ酸配列の比較方法で比
較すると前者の100番目のアラニンは後者の98番目のアラニンに相当するもの
であり,また,これらのアラニンは,タンパク質の立体構造モデルを比較してもい
ずれもYggBの膜貫通領域の同等の位置に存在していることが認められる。
そうすると,相違点2に係る,yggB遺伝子のコードするアミノ酸配列のうち25
スレオニンに置換するアラニンの位置が,19型変異使用構成の菌株では100番
目のアラニンであるのに対して,被告製法4の⑫及び⑬の菌株では98番目のアラ
ニンであることは,19型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。
エ相違点3について
(ア)証拠(甲54,56,乙85)及び弁論の全趣旨によれば,前記ウ同様に一
般的なアミノ酸配列の比較方法で比較するとコリネバクテリウム・カルナエ(DS5
M20147株)由来のyggB遺伝子の241番目のバリンは,19型変異使用
構成の菌株のyggB遺伝子(変異前のアミノ酸配列の配列番号6)の243番目
のバリンに相当するものであること,これらのバリンは,本件明細書2に開示され
た膜貫通領域(【0073】)及びC末端側領域(【0070】)のアミノ酸に相
当しないものであり,タンパク質の立体構造モデルを検討しても膜貫通領域及びそ10
の周辺には存在していないこと,バリンとイソロイシンは性質が近く,バリンから
イソロイシンへの置換はタンパク質構造への影響が少ないことが認められる。
(イ)また,本件明細書2においては,ビオチンが過剰量存在する条件においてL
-グルタミン酸生産能を向上させる機能を有する限り,C末端側変異ないし膜貫通
領域の「変異点のアミノ酸以外にさらに,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,15
挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。」,その置換
は「保存的置換(中性変異)が好ましく」,その例としてバリン(val)からイ
ソロイシン(ile)への置換が挙げられるとの記載がされ(【0078】),請
求項6の(f)では,19型変異使用構成の菌株の変異型yggB遺伝子のアミノ酸
配列(配列番号22)から「1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加20
されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入すること
により,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グル
タミン酸生産能を向上させるDNA」についても本件発明2-3に含まれることが示
されている。
(ウ)そして,前記(4)ウのとおり,A98T変異とV241I変異が導入された25
⑫及び⑬の菌株には,本件発明2の課題である,過剰量のビオチンを含む条件下で
のグルタミン酸生産能の向上が見られるが,それに寄与しているのはA98T変異
であって,V241I変異はこれに寄与していないことが認められる。
(エ)これらの点からすれば,相違点3に係る違い,すなわち相違点2に係るA9
8T変異に加えて,被告製法4の菌株ではV241I変異が導入されているという
点は,本件明細書2で開示された本件発明2の課題解決原理である膜貫通領域の変5
異ないしC末端側変異と関連しない部位の1つのアミノ酸に保存的置換を加えるも
のであり,A98T変異に加えることで課題解決に影響するものではないから,1
9型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。
オしたがって,19型変異使用構成と被告製法4との相違点1ないし3は,い
ずれも,特許発明の本質的部分ではないから,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法10
4は均等の第1要件を充足すると認められる。
(7)第2要件について(置換可能性)
前記(3)イ及び前記(4)ウによれば,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株には,
本件発明2の課題であるグルタミン酸生産能の向上が見られ,過剰量のビオチンを
含む条件下でのグルタミン酸生産能の向上という19型変異使用構成と同一の作用15
効果を奏するものと認められる。
被告は,19型変異使用構成の本質的部分は,配列番号22という特定の変異で
あり,その作用効果も配列番号22という特定のアミノ酸配列の作用効果に限定さ
れるから,被告製法4と19型変異使用構成の作用効果は同一でないと主張する。
しかしながら,前記(6)ア(エ)のとおり,本件発明2の課題とその解決原理に照らし20
て,19型変異使用構成の本質的部分を変異前後のyggB遺伝子の具体的配列に
限定すべきとはいえず,19型変異使用構成の作用効果が配列番号22のアミノ酸
配列の作用効果に限定されるともいえないから,被告の主張は採用できない。
したがって,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4は均等の第2要件を充足する
と認められる。25
(8)第3要件について(置換容易性)
ア相違点1及び相違点2について
(ア)本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナエの記載
コリネバクテリウム・カルナエは,本件明細書2において,請求項1に記載され
たyggB遺伝子の配列番号6,62,68,84及び85が由来する,コリネバ
クテリウム・グルタミカム(ブレビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネ5
バクテリウム・メラセコーラと同様に,本件発明2のコリネ型細菌として例示され
ている(【0012】,【0033】)。
(イ)コリネバクテリウム・カルナエの性質についての技術常識
証拠(甲54~56,78,乙86)及び弁論の全趣旨によれば,コリネバクテ
リウム・カルナエは,1963年にそれを用いたグルタミン酸の生産方法について10
米国特許が登録されるなど,当業者には,古くからグルタミン酸を工業的に生産す
る際に利用される微生物として知られていたことが認められ,また,コリネバクテ
リウム・カルナエとコリネバクテリウム・グルタミカムとの関係については,本件
優先日2の時点においても,同じコリネバクテリウム属に属し,その中の分類上で
も近縁の細菌であることが知られていたものであり,その後に新たなコリネ型細菌15
が発見されるなどして分類が見直された後も,この点は同様であったことが認めら
れ,これらのコリネバクテリウム・カルナエの性質は,被告製法4による製造が開
始された平成28年7月の時点では,技術常識となっていたものと認められる。
(ウ)コリネバクテリウム・カルナエのゲノム解析の状況
証拠(甲56,74,84,乙86)及び弁論の全趣旨によれば,本件優先日220
において,コリネバクテリウム・カルナエDSM20147株の全ゲノム及びyg
gB遺伝子のアミノ酸配列は解析がされていなかったが,平成25年3月までにこ
れらの解析が終了し,同月にいずれもデータベース上に登録されたこと,平成27
年1月に公表された論文(StandardsinGenomicScie
nces(2015)10:5,乙86)において,上記DSM20147株のゲ25
ノム解析の結果が報告され,そこでは,コリネバクテリウム・グルタミカムとの関
係について以下の記載がされ,相互のゲノム配列の近さから,コリネバクテリウム
・グルタミカムにおける知見をコリネバクテリウム・カルナエに応用できる可能性
が示唆されていたことが認められる。
a5頁目左欄末行~右欄6行
「コリネバクテリウム・カルナエはコリネバクテリウム・グルタミカムに匹敵す5
る量のL-グルタミン酸を生産することが示されてきたため,そしてクロモソーム
がコリネバクテリウム・グルタミカム及びコリネバクテリウム・エフィシェンスよ
りも既に相当に小さいことから(2.84Mbp対それぞれ3.21Mbp及び3.
15Mbp),コリネバクテリウム・カルナエは,将来のゲノム・リダクションの
努力にとって潜在的な候補として考慮されるかもしれない。」10
b6頁目左欄10行~14行
「それゆえ,この細菌(コリネバクテリウム・カルナエ)は,十分に研究されて
いるコリネバクテリウム・グルタミカムに対するそのゲノム配列における高度の類
似性により,新しい宿主への知見の移転を容易にするため,将来のプラットフォー
ム株の開発のための理想的な選択であり得る。」15
(エ)ゲノム解析後のコリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子の一般的
なソフトウェア等を利用した分析結果
証拠(甲54,乙85,98)及び弁論の全趣旨によれば,前記(ウ)のとおり,コ
リネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子がデータベースに登録された平成2
5年の時点では,インターネットを通じて利用可能な一般的な検索ソフトウェア(B20
last)を利用して,データベース上に登録されたyggB遺伝子の中で,19
型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子の変異前のアミノ酸配列(配列番号6)と
同一性の高いアミノ酸配列を検索することが可能であり,前記(ウ)のように登録さ
れたコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のア
ミノ酸配列は,コリネバクテリウム・グルタミカム(現在の分類上コリネバクテリ25
ウム・グルタミカムに分類されるブレビバクテリウム・フラバムを含む。)由来の
YggB遺伝子に次いで,同一性が上位の配列の一つとして表示される(カバー率
90%での同一性が70%)ことが認められ,さらには,配列番号6のアミノ酸配
列とコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のア
ミノ酸配列とを,上記ソフトウェアやその他インターネットを通じて入手可能な一
般的なソフトウェア(ClustalW)などを用いて比較すると,配列番号6の5
100番目のアラニンはDSM20147株の98番目のアラニンに相当するもの
であることが確認できたものと認められる。
(オ)コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を導入するこ
との困難性等の有無
証拠(甲54,92)及び弁論の全趣旨によれば,コリネバクテリウム・カルナ10
エ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列と変異を導入するアミ
ノ酸の位置が分かれば,被告製法4による製造が開始された平成28年7月当時,
当業者は,本件明細書2に記載された方法を用いるなどして,そのアミノ酸配列に
A98T変異を導入した上で,コリネバクテリウム・グルタミカムに導入すること
をなし得たものと認められ,その点に技術的な困難性があったとは認められない。15
また,証拠(甲75~77)及び弁論の全趣旨によれば,ある菌に由来する遺伝
子を同様の遺伝子を持つ別種の菌に導入しても同様に機能する例が,本件優先日2
の以前から知られていたことが認められるから,当業者において,菌種が異なるこ
とのみをもって,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子をコ
リネバクテリウム・グルタミカムに導入しても効果を奏しないと考えるとはいえず,20
その他,このような構成を回避すべきとする知見があったともいえない。
(カ)検討
前記(ア)ないし(オ)で検討したとおり,本件明細書2に本件発明2のコリネ型細菌
の例としてコリネバクテリウム・カルナエが言及されていたこと(前記(ア)),コリ
ネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり,コリネバクテリウム・グ25
ルタミカムと近縁の細菌であることが技術常識であったこと(前記(イ)),コリネバ
クテリウム・カルナエのゲノム解析が平成25年3月までに終了してそのyggB
遺伝子のアミノ酸配列の検索ないし分析が一般的なソフトウェアを使用して可能に
なり,それによって,配列番号6のyggB遺伝子とコリネバクテリウム・カルナ
エ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列の同一性が高く,配列
番号6の100番目のアラニンがDSM20147株の98番目のアラニンに相当5
することが確認可能となっていたこと(前記(ウ),(エ)),変異を導入するアミノ酸
の位置が特定されれば,DSM20147株のアミノ酸配列にA98T変異を導入
した上で,コリネバクテリウム・グルタミカムに導入することに当業者に技術的な
困難性は認められず,異なる菌種に由来する変異型yggB遺伝子を使用すること
を回避すべきとの知見があったともいえないこと(前記(オ))からすれば,19型変10
異使用構成について,相違点1及び2に係る構成に置換すること,すなわち変異型
yggB遺伝子が由来する菌株をコリネバクテリウム・グルタミカムからコリネバ
クテリウム・カルナエに置き換え,それに伴って,yggB遺伝子のアミノ酸配列
のうちアラニンをスレオニンに変更する位置を100番目から98番目に変更する
ことは,当業者が,被告製法4による製造が開始された平成28年7月の時点で,15
容易に想到することができたと認めるのが相当である。
被告は,第3要件にいう容易想到とは,当業者であれば,誰もが特許請求の範囲
に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきであり,その
ような容易さはなかった旨主張するが,上記の事情からすれば,当業者である,本
件発明2の属する細菌を用いたグルタミン酸発酵工業における平均的技術者を基準20
として,相違点1及び2についての容易想到性は認められるというべきであり,こ
の点の被告の主張は採用できない。また,被告は,コリネバクテリウム・グルタミ
カム由来のyggB遺伝子に代えて,あえてコリネバクテリウム・カルナエ由来の
yggB遺伝子を選択する優先順位は低かった旨も主張するが,前記(ア)及び(イ)の
本件明細書2での言及やコリネバクテリウム・カルナエについての技術常識,並び25
に前記(エ)の利用可能な分析結果に照らして,上記の結論を覆すものとはいえない。
イ相違点3について
(ア)前記(6)エ(イ)のとおり,本件明細書2(【0078】)及び本件発明2の請
求項6の(f)においては,19型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子のアミノ酸
配列(配列番号22)にバリンからイソロイシンへの置換等の保存的置換を加えて
も,同様に課題を解決し得ることが示されていた。5
(イ)そして,前記(6)エ(ア)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM2
0147株)由来のyggB遺伝子の241番目のバリンは19型変異使用構成の
菌株に導入されたyggB遺伝子(変異前のアミノ酸配列の配列番号6)の243
番目のバリンに相当するものであるところ,証拠(甲54,乙85,98)及び弁
論の全趣旨によれば,前記ア(エ)と同様に,当業者は,コリネバクテリウム・カルナ10
エのyggB遺伝子がデータベースに登録された平成25年の時点では,一般的な
ソフトウェアを用いて上記のバリン相互の対応関係について確認することができ,
これらのバリンの位置が,本件明細書2に開示された膜貫通領域(配列番号6のア
ミノ酸番号1~23,25~47,62~84,86~108及び110~132。
【0073】)及びC末端側領域(配列番号6のアミノ酸番号419~533。【015
070】)のアミノ酸に相当しないものであることも認識できたと認められる。
(ウ)また,証拠(甲54)及び弁論の全趣旨によれば,前記ア(オ)同様,コリネ
バクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列
と変異を導入するアミノ酸の位置が分かれば,被告製法4による製造が開始された
平成28年7月当時において,当業者が,本件明細書2に記載された方法を用いる20
などして,そのアミノ酸配列にA98T変異と共にV241I変異を導入すること
は可能であり,その点に技術的な困難性があったとは認められない。
(エ)そうすると,19型変異使用構成について,相違点1及び2に係る構成に加
えて,相違点3に係る構成を取ること,すなわちコリネバクテリウム・カルナエ(D
SM20147株)由来のyggB遺伝子にA98T変異のほかに,V241I変25
異を加えることは,本件明細書2及び請求項6の(f)において,19型変異使用構成
の菌株のyggB遺伝子に加えても同様に課題を解決し得ることが示されていた保
存的置換に相当する変異を加えるものといえるから,コリネバクテリウム・カルナ
エのyggB遺伝子がデータベースに登録された後である,被告製法4による製造
が開始された平成28年7月の時点で,当業者が容易に想到することができたと認
めるのが相当である。5
(オ)被告は,被告製法4においては,A98T変異にV241I変異が加わって
初めてグルタミン酸生産能が増加するものであり,被告製法4にはこれらの2つの
変異の組み合わせが必要であるところ,そのような組み合わせを示唆するものはな
かったとして,当業者が相違点1及び2に加えて,相違点3に係る構成を取ること
は容易ではなかったと主張するが,前記(4)ウのとおり,A98T変異にV241I10
変異が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加するとはいえず,V241I変異
は過剰量のビオチンを含む条件下でのグルタミン酸生産能の向上には寄与していな
いと認められるから,被告の主張は採用できない。
また,被告は,膜貫通領域の外にあるアミノ酸の置換であっても,グルタミン酸
の排出に影響を及ぼし得るから,V241I変異がグルタミンの排出に影響を与え15
ていないことが明らかとはいえなかったとも主張する。この点につき,被告が指摘
する,本件優先日2より後の平成25年に発表された論文(Biosci.Bi
otechnol.Biochem.(2013)77(5)1008-10
13。甲31,乙87)には,コリネバクテリウム・グルタミカムのyggB遺伝
子について,アミノ酸配列のアミノ酸番号221-232の領域を欠失させること20
や,本件明細書2のC末端側領域に含まれる,アミノ酸番号420-533の領域
を欠失させることでグルタミン酸の生産に影響があることが記載されているものの,
このような知見が平成28年7月当時にあったとしても,これらの部位の欠失は,
V241I変異とは位置や変異の内容が異なるものであるから,当該知見を考慮し
ても,当業者において,V241I変異を加えることで,本件明細書2に示された25
保存的置換とは異なる効果が生じると考えるとはいえず,この点も前記(エ)の結論
を覆すに足りるものではない。
ウしたがって,19型変異使用構成について,相違点1ないし3に係る構成に
置き換えることは,当業者が,被告製法4による製造が開始された平成28年7月
の時点で,容易に想到することができたと認められるから,⑫及び⑬の菌株を使用
する被告製法4は均等の第3要件を充足する。5
(9)第4要件について(対象方法の容易推考性)
被告製法4について,均等の法理の適用が除外されるべき,第4要件に該当する
事情が存在することの主張立証はない。
(10)第5要件について(特段の事情)
ア出願当初の請求項等の記載と補正の状況10
証拠(甲79~82,乙80~84)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明2の
出願当初の請求項1は「L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
yggB遺伝子を用いて改変されたことにより,非改変株と比較してL-グルタミ
ン酸生産生産能が向上したコリネ型細菌」(乙80)と記載されており,本件発明
2は変異型yggB遺伝子の由来する菌株や変異前後の具体的なアミノ酸配列を特15
定しない請求項を含んでいたが,その後,拒絶理由通知を受けて,2度の補正をし
た結果,登録時の請求項1の記載は,別紙5-1特許請求の範囲(本件特許2)の
【請求項1】のとおりとなり,変異型yggB遺伝子の変異前のアミノ酸配列の番
号が,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブレビバクテリウム・フラバムを含む。)
又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号6,62,68,8420
及び85に特定され,そこに導入される変異の内容も特定され,これによって,本
件発明2には,被告製法4のように,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型
yggB遺伝子を使用する構成が,文言上,本件発明2の技術的範囲に含まれなく
なったことが認められる。
また,証拠(甲81,82,乙82~84)によれば,出願時の本件明細書2に25
おいて,コリネバクテリウム・カルナエについての言及は,段落【0012】及び
【0013】にのみ存在しており,この部分は上記の補正の際にも補正の対象とさ
れなかったことが認められる。
イ特段の事情の有無の判断
(ア)第5要件において,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請
求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは,5
均等の主張は許されないものとしている理由は,特許権者の側においていったん特
許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,または外形的にそのように解さ
れるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をするこ
とは,禁反言の法理に照らし許されないというところにある(平成10年最高裁判
決,平成29年最高裁判決参照)。10
(イ)前記アの出願及び補正の経過のとおり,出願時の請求項1は,被告製法4の
ような,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構
成を含み得るものであったところ,補正によって,そのような構成は文言上本件発
明2に含まれなくなったものである。
(ウ)しかしながら,前記(8)ア(ウ)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエDS15
M20147株の全ゲノム及びyggB遺伝子のアミノ酸配列の解析がされて利用
可能となったのは平成25年3月頃以降であり,本件優先日2である平成16年1
2月28日の時点,あるいは,本件特許2の出願日である平成17年12月28日
の時点において,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子のアミノ酸配列
を特定することはできなかったものである。そうすると,前記(8)ア(イ)のとおり,20
本件優先日2より前から,コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌で
あり,コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが知られていた
ことを考慮しても,本件発明2の出願時において,出願人である原告が,本件発明
2の課題を解決し得るような,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型ygg
B遺伝子を用いた具体的な構成を特定し,サポート要件その他の記載要件を満たす25
形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない。
(エ)また,前記アのとおり,出願時の請求項1は,概括的に「L-グルタミン酸
生産能を有するコリネ型細菌」という以上に菌種を特定しない記載をしたものであ
り,特に,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する
構成を記載したものではなく,本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナ
エへの言及も,本件発明2のコリネ型細菌として利用可能な細菌の例(【0012】,5
【0013】)として挙げられているものに留まり,コリネバクテリウム・カルナ
エ由来のyggB遺伝子を使用した構成についての言及は補正の前後を通じて本件
明細書2ではされていない。
(オ)前記(ウ)及び(エ)の事情に照らせば,前記(イ)の出願及び補正の経過をもって,
客観的,外形的に見て,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝10
子を使用する構成を特許請求の範囲からあえて除外する旨が表示されていたとはい
えず,その他,本件全証拠によっても,被告製法4について,第5要件に係る,特
許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当た
るなどの特段の事情が存するとは認められない。
(11)均等侵害の有無についての小括15
以上によれば,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4については,均等の第1要
件から第3要件がいずれも認められ,第4要件及び第5要件に該当する事情は認め
られないから,特許請求の範囲に記載された19型変異使用構成と均等なものとし
て,本件発明2-5の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
5争点3-3(本件発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無)20
について
事案に鑑み,本件発明1についての無効理由のうち,実施可能要件違反・サポー
ト要件違反の有無について判断する。
(1)本件明細書1におけるアルギニンの製造方法に関する記載
本件明細書1には,アルギニンの製造方法に関して,別紙12本件明細書1の記25
載のほか,以下の記載がある。
ア課題を解決するための手段
【0012】
目的物質としてのアミノ酸としては,生合成に関与する遺伝子およびそのプロモ
ーターが明らかになっているものであれば何でもよい。生合成に関与する酵素の例
として具体的には,…5
アルギニン発酵では,N-アセチルグルタミン酸シンターゼ,N-アセチルグル
タミン酸キナーゼ,N-アセチルグルタミルリン酸レダクターゼ,アセチルオルニ
チンアミノトランスフェラーゼ,N-アセチルオルニチナーゼ,オルニチンカルバ
ミルトランスフェラーゼ,アルギニノコハク酸シンターゼ及びアルギニノサクシナ
ーゼによって触媒される反応で生成する。そして,これらの酵素が有効である。ま10
た,これらの酵素は,順にargA,argB,argC,argD,argE,argF,argG,argHの各
遺伝子によってコードされている。
【0019】
アルギニノコハク酸シンターゼ用プロモーターとしては,-35領域にTTGCCA,
TTGCTA及びTTGTCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又15
は-10領域にTATAAT配列若しくは該配列のATAATの塩基が別の塩基で置換されて
おり,プロモーター機能を阻害しない配列を有するがあげられる。又,上記プロモ
ーターを有するアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子を提供する。
本発明は,又,上記遺伝子を有するコリネ型アルギニン生産菌を提供する。
本発明のコリネ型アミノ酸,好ましくはL-グルタミン酸生産菌を,液体培地に20
培養し,培地中に所望のアミノ酸,好ましくはL-グルタミン酸を生成蓄積させ,
これを該培地から採取することによりアミノ酸を得ることができる。
本発明において上記菌株の培養に用いられる液体培地としては,炭素源,窒素源,
無機塩類,生育因子等を含有する通常の栄養培地が用いられる。
炭素源としては,グルコース,フラクトース,シュクロース,廃糖蜜,澱粉加水25
分解物等の炭水化物,エタノール,グリセロール等のアルコール類,酢酸等の有機
酸類が使用される。窒素源としては,硫酸アンモニウム,硝酸アンモニウム,塩化
アンモニウム,リン酸アンモニウム,酢酸アンモニウム,アンモニア,ペプトン,
肉エキス,酵母エキス,コーン・スティープ・リカー等が使用される。栄養要求性
を有する変異株を用いる場合には,それらの要求物質を標品もしくはそれを含有す
る天然物として添加するのがよい。5
イ実施例6コリネ型アルギニン生産菌へのアルギノコハク酸シンターゼ遺伝
子のプロモーター領域への変異の導入
【0077】
…1)argG遺伝子の上流域の塩基配列決定
ブレビバクテリウム・フラバムのargG遺伝子をPCRにより増幅するために,同ORF10
の上流及び下流の領域の塩基配列を決定した。…
【0078】
2)promoter部位の予測
上記配列より,市販のソフト(GENETYX)を用いて,argG遺伝子のORFの上流にあ
るpromoter様配列を検索した。最もスコアの高かった部位(最初のATGから約120bp上15
流)に変異を導入し,次いでプロモーターの活性を評価した。
3)promoter配列への変異導入と変異型promoterの活性測定
最もスコアの高かった部位に,変異導入用プライマー…を用いてAJ12092株の染色
体DNAを鋳型として1回目のPCRを行い,このPCR産物を3'側のprimerとし,…を5'側
のprimerとして再度同染色体DNAを鋳型としてPCRを行うことにより,目的の20
promoter部分に変異が導入されたDNA断片を得た。次にこの変異型promoterの活性を
測定する為に,これらのDNA断片をpromoterprobevectorpNEOLのSmaIサイトに
リポーター遺伝子のlacZと順向きになるように挿入したplasmidpNEOL-1,pNEOL-2,
pNEOL-3,pNEOL-4,pNEOL-7を得た。また活性の対照として…を用いてAJ12092株
の染色体DNAを鋳型としてPCRを行って得たDNA断片を同様にpNEOLのlacZ遺伝子の上25
流に挿入したplasmidpNEOL-0を構築した。
【0079】
pNEOL-0,pNEOL-1,pNEOL-2,pNEOL-3,pNEOL-4,pNEOL-7をAJ12092株に導入
した。プラスミドの導入は電気パルス法(特開平2-207791)を用いた。…
これらの菌株を…β-ガラクトシダーゼ活性を測定した。
表20に示す様にAJ12092/pNEOL-0でβ-ガラクトシダーゼ活性が検出されたこと5
から,lacZ構造遺伝子の上流に挿入したDNA断片がpromtoerとして機能していること
がわかった。また,AJ12092/pNEOL-0に比して各plasmid導入株ではβ-ガラクトシダ
ーゼ活性が高くなっており,このpromoter様配列への変異導入により,転写活性が
表20の様に上昇することが判った。
【0080】10
【表20】
相対活性(AJ12092/pNEOL-0=1)
AJ12092nd
AJ12092/pNEOL-01.0
AJ12092/pNEOL-12.815
AJ12092/pNEOL-22.7
AJ12092/pNEOL-31.8
AJ12092/pNEOL-40.8
AJ12092/pNEOL-73.0
【0081】20
4)変異導入用plasmidの構築
primer14,15(配列番号55と56)を用いてAJ12092株の染色体DNAを鋳型とし
てPCRを行って得たDNA断片をクローニングベクターpHSG398(TaKaRa製のマルチクロ
ーニングサイトのSmalI部位に挿入しplasmidp0を構築した。次にp0を制限酵素
EcoRV及びBspHIで消化し,同様にpNEOL-3及びpNEOL-7を制限酵素EcoRV及びBspHIで25
消化することによってえられるDNA断片をライゲーションすることにより変異導
入用plasmidp3(…)及びp7(…)を得た。
5)変異導入用plasmidのArg生産菌への導入
上記plasmidをArg生産菌BevribacteriumlactofermentumAJ12092株に導入した。
プラスミドの導入は電気パルス法(特開平2-207791)を用いた。
Bevribacterium中でこれらのプラスミドの自律複製不可能な為,本plasmidが相同5
組換えによって染色体に組み込まれた株のみがCm耐性株として選択できる。変異導
入用plasmidが染色体に組み込まれた株は5μg/mlのクロラムフェニコールを含むC
M2Gプレート培地(ポリペプトン10g,酵母エキス10g,グルコース5g,
NaCl5g,寒天15gを純水1lに含む。pH7.2)にてクロラムフェニコ
ール耐性株として選択した。10
次に再度相同組換えをおこしてCm感受性になった株の中から,argG遺伝子の
promoter部分が目的の変異配列に置換された株を選択した。
その結果,P3の配列に置換されたもの(AJ12092-P3)及びP7の配列に置換されたも
の(AJ12092-P7)を得た。
【0082】15
6)argG遺伝子のクローニング
1)のようにして決定した塩基配列をもとに,配列番号46及び47に示す塩基配列
を有するオリゴヌクレオチド(プライマー5,6)を合成し,ブレビバクテリウム
・フラバム2247の染色体DNAを鋳型としてPCRを行った。…得られたDNA断片を
クローニングベクターpSTV29(宝酒造(株)製)のマルチクローニングサイト内の20
SmaI部位にクローニングし,pSTVarGを作製した。さらに,pSTVargGのSalI部位に,
実施例1(1)記載のpSAK4をSalI処理して得られた複製起点を含む断片を挿入した
pargGを作製した。
7)pargGのBrev.への導入
pargGをBevribacteriumlactofermentumAJ12092株に導入した。プラスミドの25
導入は電気パルス法(特開平2-207791)を用いた。…
【0083】
8)promoter変異株のArgG活性
上記2種類のArgGpromoter変異株及びplasmidにてargGを増幅した株
(AJ12092/pargG)のArgG活性を測定した。…上記2種類のArgGpromoter変異株及び
plasmidにてargGを増幅した株(AJ12092/pargG)のArgG活性を表21に示す.表215
に示すように,promoterに変異を導入することにより,AJ12092-P3では親株の
約2倍に,AJ12092-P7では約3倍にArgG活性が上がっていた。また,AJ12092/pargGで
はArgG活性は親株の約4.5倍であった。
【0084】
【表21】10
相対活性(AJ12092=1)
AJ120921.0
AJ12092-P32.1
AJ12092-P72.9
AJ12092/pargG4.415
【0085】
9)promoter変異株によるArg生産
ArgGpromoter変異株のフラスコ培養を行った。対照として親株AJ12092及び
AJ12092/pargGも同様に培養した。…表22に示す様に,argGpromoter変異株では
Arg収率が向上し,plasmidでのargG増幅株と同等の収率であった。また,plasmid増20
幅株では培養時間が遅延したのに対し,promoter変異株ではAJ12092-P3,AJ12092-P7
ともに培養時間は親株と同等であり,Arg生産性がplasmid増幅株よりも向上するこ
とが判った。
【0086】
【表22】25
ODArg(g/dl)培養時間(h)生産性(g/dl/h)
AJ120920.5021.25480.026
AJ12092-P30.5101.47480.031
AJ12092-P70.5141.43480.030
AJ12092/pargG0.5201.47520.028
(2)アルギニンの製造方法についての実施可能要件違反及びサポート要件違反5
について
ア本件発明1-1について
(ア)本件発明1-1の特許請求の範囲は別紙4-1特許請求の範囲(本件特許
1)【請求項1】記載のとおりであり,本件発明1-1は,GDH遺伝子,CS遺伝
子,ICDH遺伝子,PDH遺伝子及びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のい10
ずれかのプロモーター配列の-35領域及び/又は-10領域に特定の塩基配列を
導入したコリネ型細菌を用いたグルタミン酸又はアルギニンの製造方法の発明であ
る。
(イ)本件明細書1には,本件発明1の課題について,プラスミドを用いることな
く,目的遺伝子の発現量の適度な強化および調節を行うことができ,アミノ酸を高15
収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又は変異により構築する方法を
提供すること(【0001】,【0006】)にある旨の記載がある。
しかしながら,本件明細書1において,アミノ酸のうち,本件発明1-1に含ま
れるアルギニンの製造方法に関する記載は,前記(1)のとおりであり,アルギニンの
発酵に関係する酵素とそれをコードする遺伝子の種類及びアルギニノコハク酸シン20
ターゼがアルギニンの発酵に関係する酵素の一つであること(【0012】,【0
019】),実施例6として,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモータ
ー領域に変異を導入したコリネ型アルギニン生産菌によるアルギニンの生産(【0
077】~【0086】)の記載があるものの,GDH遺伝子,CS遺伝子,IC
DH遺伝子及びPDH遺伝子は,いずれもグルタミン酸発酵に関与する酵素をコー25
ドする遺伝子であるとされ(【0012】),アルギニン発酵に関与する酵素をコ
ードするものとしては記載されておらず(【0012】),その他,これらの遺伝
子がアルギニンの製造に関連することを示す記載や,これらの遺伝子のプロモータ
ー領域に変異を導入した菌によるアルギニン生産の実施例の記載はない。
(ウ)そうすると,本件発明1-1に記載された発明のうち,少なくともGDH遺
伝子,CS遺伝子,ICDH遺伝子及びPDH遺伝子に変異を導入したコリネ型細5
菌によるアルギニンの製造方法については,本件明細書1の発明の詳細な記載によ
り,当業者が,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又
は変異により構築するとの前記の課題を解決できると認識できる範囲を超えるもの
であるといえる。また,これらの遺伝子の変異を用いたアルギニンの製造方法につ
いて,本件明細書1の記載のほかに,当業者が前記の課題を解決できるような出願10
時の技術常識があったとも認められない。
したがって,本件発明1-1に係る特許は,特許法36条6項1号に規定する要
件(サポート要件)に反してなされたものというべきであり,特許法123条1項
4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
イ本件発明1-2,1-3,1-4について15
別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)【請求項2】ないし【請求項4】記載の
とおり,本件発明1-2及び1-3は,いずれもGDH遺伝子のプロモーター配列
の-35領域及び/又は-10領域に特定の塩基配列を導入したコリネ型細菌を用
いたグルタミン酸又はアルギニンの製造方法の発明であり,本件発明1-4は,C
S遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び/又は-10領域に特定の塩基配列20
を導入したコリネ型細菌を用いたグルタミン酸又はアルギニンの製造方法の発明で
ある。
そうすると,本件発明1-1と同様の理由により,これらの発明のうち少なくと
もアルギニンの製造方法については,本件明細書1ないし当時の技術常識から,当
業者が,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又は変異25
により構築するとの課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであったとい
える。
したがって,本件発明1-2,1-3及び1-4に係る特許は,いずれも,特許
法36条6項1号に規定する要件(サポート要件)に反してなされたものというべ
きであり,特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべき5
ものである。
(3)本件発明1についての無効理由についての小括
以上によれば,本件発明1に係る特許は,その余の無効理由の有無について判断
するまでもなく,いずれも特許無効審判において無効とされるべきものであるから,
特許法104条の3第1項の抗弁が成立する。10
そして,原告は,本件訂正1において,請求項3については削除しており,本件
発明1-3については訂正の再抗弁の主張をしていないから,本件発明1-3に基
づいては,被告に対して権利行使することができない。
他方で,原告は,本件発明1-1,1-2及び1-4については,それぞれ訂正
の再抗弁の主張をしているから,本件発明1-1,1-2及び1-4について主張15
されたその余の無効理由については,後記6で訂正の再抗弁の成否を判断するに当
たり,上記サポート要件違反の無効理由が解消されたかどうかと併せて,訂正後の
本件訂正発明1を基準としてその無効理由の存否を判断することとする。
6争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について
(1)本件訂正発明1の内容20
ア本件明細書1の記載内容
本件訂正発明1に関する,本件明細書1の発明の詳細な説明の記載は,概要,別
紙12本件明細書1の記載のとおりである。
イ本件訂正発明1の概要
本件訂正発明1に係る特許請求の範囲(別紙4-2),前記アの本件明細書1の25
記載及び弁論の全趣旨によれば,本件訂正発明1の概要は,以下のとおりであると
認められる。
(ア)技術分野・背景技術
発酵法によるアミノ酸の生産に用いられる変異株の構築方法として遺伝子組換え
を用いる場合,目的遺伝子を強化するために,細胞内で染色体とは独立して自律複
製が可能なプラスミドが主に用いられてきたが,目的遺伝子の強化の程度はプラス5
ミド自体のコピー数によって決まるため,目的遺伝子の種類によっては,コピー数
が高過ぎて発現量が高くなり過ぎることにより,生育が著しく抑制されたり,目的
物質の生産能が低下したりする例が多くある。また,プラスミドの複製は,しばし
ば不安定であり,プラスミドが脱落してしまうという問題がある(【0002】【0
003】)。10
(イ)本件訂正発明1の課題
本件訂正発明1は,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,
アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を,プラスミドを用いることなく,
遺伝子組換え又は変異によって構築する方法を提供し,コリネ型グルタミン酸生産
菌を用いる,グルタミン酸の収率を向上させ,より安価にグルタミン酸を製造する15
グルタミン酸発酵法を提供することを目的とする(【0006】)。
(ウ)課題を解決するための手段等
本件訂正発明1は,上記課題を解決するために,コリネ型細菌の染色体上のアミ
ノ酸生合成系遺伝子のプロモーター配列に,コンセンサス配列に近づくような変異
を起こさせるか,又は遺伝子組換えにより変異を導入して,コリネ型細菌の変異体20
を調製し,該変異体を培養して,目的とするアミノ酸の産生量の多い変異体を採取
するという構成を採用した(【0007】)。
アミノ酸の生合成に関与する酵素の例として,グルタミン酸発酵の場合には,グ
ルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH),クエン酸合成酵素(CS)等が有効であ
る(【0012】)。また,上記のプロモーター配列への変異は,1つの遺伝子の25
プロモーター配列のみに起こさせてもよいし,2つ以上の遺伝子のプロモーター配
列に起こさせてもよい(【0015】)。
本件訂正発明1では,GDH遺伝子のプロモーターの-35領域のDNA配列が,
TTGTCA等からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列となっている
か,及び/又は該プロモーターの-10領域のDNA配列がTATAAT等となっ
ているものが好ましい(【0017】)。5
また,本件訂正発明1では,CS遺伝子のプロモーターについては,-35領域
にTTGACA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列を有するものが挙げ
られる(【0018】)。
本件訂正発明1は,コリネ型アミノ酸生産菌のアミノ酸生合成遺伝子のプロモー
ター領域に変異を導入し,目的遺伝子の発現量を調節することにより,目的アミノ10
酸を高収率で得ることができ,又プラスミドのように脱落がなく,安定して目的ア
ミノ酸を高収率で得ることができるので,工業的に大きな利点がある(【0020】)。
また,本件訂正発明1によれば,副生アスパラギン酸及びアラニンの増加を引き起
こすことなく,コリネバクテリア菌株にアミノ酸,特にグルタミン酸を高収率で生
産する能力を付与できる(【0021】)。15
(エ)開示された実施例の概要
a実施例1
「ATCC13869/p6-8」は,コリネ型細菌野生株(ブレビバクテリウ
ム・ラクトファーメンタムATCC13869株)に,プロモーター配列の-35
領域(ATCC13869株ではTGGTCA配列)がTTGTCA配列に改変さ20
れ,かつ,同-10領域(ATCC13869株ではCATAAT配列)がTAT
AAT配列に改変されたGDH遺伝子のプラスミドを導入したものである。
「ATCC13869/p6-8」のGDH比活性(401.3)は,親株(A
TCC13869株)と同じプロモーター配列を有するGDH遺伝子のプラスミド
を導入した菌株である「ATCC13869/pGDH」の約4.9倍であること25
が示されている。(【0022】~【0025】,【表1】)。
b実施例2
「FGR2」は,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム(AJ13029
株)に変異が加わったものであって,AJ13029株のGDH遺伝子のプロモー
ター配列の-35領域(TGGTCA配列)にTTGTCA配列への変異を有し,
かつ,同-10領域(CATAAT配列)にTATAAT配列への変異を有するも5
のである。
FGR2のGDH比活性は,AJ13029株の約3.4倍であり,L-グルタ
ミン酸生成(3.0g/dl)は,AJ13029株(2.6g/dl)より増大
したことが示されている(【0026】,【0029】,【0031】,【003
2】,【表5】,【表6】)。10
c実施例3
「GB02」は,前記bのFGR2の染色体上のCS遺伝子につき,プロモータ
ー配列の-10領域を改変してTATAAT配列(変異前の配列TATAGC)と
したCS遺伝子に置換する変異を導入したものである。「GB03」は,FGR2
の染色体上のCS遺伝子につき,プロモーターの-10領域を改変してTATAA15
T配列とするのに加えて,同-35領域を改変してTTGACA配列(変異前の配
列ATGGCT)としたCS遺伝子に置換する変異を導入したものである。GB0
2及びGB03のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域は,
FGR2と同一である。
①GB02のクエン酸合成酵素の比活性はFGR2の約1.9倍であり,GB020
3のクエン酸合成酵素の比活性は同約4.0倍であること,②GB02及びGB0
3のL-グルタミン酸生成(各9.4g/l)は,FGR2(8.9g/l)より
増大したことが示されている。
(以上につき,【0033】~【0036】,【0041】~【0046】,【0
048】,【表7】,【表10】,【表12】)。25
d実施例7
「GA02」は,前記bのFGR2が持つGDH遺伝子のプロモーター配列を用
いて,前記bのAJ13029株の染色体上に変異を導入したものであって,導入
されたGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域は,FGR2
と同一である。
GA02のGDH比活性は,親株(AJ13029)の約3.5倍であること,5
GA02のL-グルタミン酸生成(2.9g/dl)は,AJ13029(2.6
g/dl)より増大したことが示されている。(【0087】~【0089】,【表
23】)。
(2)被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属するかについて
弁論の全趣旨によれば,被告製法1及び3と本件訂正発明1を対比すると,別紙10
6-2被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比のとおりとなると認められるか
ら,被告製法1は,文言上,本件訂正発明1-1(本件発明1-1に対応),本件
訂正発明1-2(本件発明1-2に対応)及び本件訂正発明1-3(本件発明1-
4に対応)の技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件訂正発明1-1の技
術的範囲に属するが,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属しない。15
(3)乙6発明について
ア乙6文献の記載内容
乙6文献には,以下の記載がある(乙6,弁論の全趣旨。図1,図5及び表2は,
別紙14引用文献の図面参照)。
(ア)abstract(1297頁1行~18行)20
「これまでのところ,コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーターの構造
に関しては限られた情報しか入手可能ではなかった。…C.グルタミカム由来の新
たに特徴づけられたプロモーター配列と共に公開されたプロモーターを比較分析す
ることにより,保存された配列は,TS(転写開始)サイト上流のおよそ35bp
(ttGcca)及び10bp(TA.aaT)であることが明らかになった。こ25
れらモチーフの位置及びモチーフ自体は,他のグラム陽性及びグラム陰性細菌の-
35及び-10プロモーターコンセンサス配列と同等であり,それらはC.グルタ
ミカムでの転写開始シグナルを表すことを示唆している。」
(イ)図1(1301頁)
「図1.TSサイトに従って並べられたC.グルタミカムプロモーターの核酸配
列。プロムスキャンプログラムにより同定された推定-35及び-10領域に下線5
を引いた。hom,thrC,fda,lysA,ask,gdh,glt,ga
p,pgk,及びtrpのプロモーター配列は,本文で参照したレファレンスより
取得した。」
(ウ)Discussion
a1305頁右欄11行~1306頁左欄2行10
「試験した全18フラグメントは,E.coliにおいてcatの転写を作動さ
せ,単離されたプロモーターがこの生物においても活性であったことが示唆される。
この結果は予想できないものではなかった。なぜなら,C.グルタミカムからクロ
ーン化された遺伝子の多くは,適切な栄養要求体の異種相補性により示唆されるよ
うに…,E.coliで発現したからである。反対に,いくつかのE.coli遺15
伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムで効率的に発現し…,そしてE.co
litac,lacUV5,及びtrpプロモーターはコリネバクテリアで機能
的であることが示されている…。これら全ての結果は,C.グルタミカムのプロモ
ーターの一般的構造は,E.coliのプロモーターのものと類似していることを
示唆する。しかしながら,コリネ型細菌特有のプロモーターがE.coliでは明20
らかに機能しなかったという複数の報告もある…。」
b1306頁左欄3行~38行
「コリネバクテリウム・グルタミカム由来のプロモーターと他の細菌由来のプロ
モーターの一次構造の類似性は,比較コンピュータ分析により立証された。本研究
で適用した両プログラムは,コリネバクテリウム・グルタミカムプロモーターの我々25
のセットにおいて,最も関連する領域が,TS部位の上流10bp周辺に位置し,
ヘキサマーTA.AATを含むことを示した。当該または類似のモチーフをすべて
のプロモーターで見つけることができる。別の保存領域はTS部位の上流およそ3
5pbで検出された。この領域で見いだされたコンセンサスヘキサマーTTGCC
Aは,E.coliのコンセンサスTTGACAと,4番目の位置でのみ異なる。
このTTGCCAモチーフはプロモーター33種のうち14種にしか明確に(3塩5
基対より大きいマッチングで)は見出されず,その機能が明確ではない。他のいく
つかのプロモーターにおいては,このモチーフは容易に識別できず,C.グルタミ
カムのプロモーターにおける,より低い保存性を示唆する。
しかしながら,TS部位に関連する位置から,スペーシング(17・35bpの
平均)から,及び2つの保存されたヘキサマーモチーフの配列から,コリネバクテ10
リウム・グルタミカムにおけるこれらのシグナルは,E.coli…及びその他の
真正細菌,e.g.バシラス…,ラクトバチルス…,及びストレプトコッカス…の
-10及び-35プロモーターコンセンサス配列に相当することが明らかである。
我々の分析により明らかになったコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサ
スモチーフの優位性は,tacプロモーター(12個の位置中11がコンセンサス15
と同一)がC.グルタミカムで非常に効率的であることが判明し…,並びにE.c
olilacプロモーターにおいて-10ヘキサマーをTATGTTからTAT
ATTへ変更し,コンセンサス配列との類似性を高めることは,C.グルタミカム
でのプロモーターのより高い効率を導く…という事実により裏付けられる。」
c1306頁右欄18行~42行20
「例えばバチルス及びストレプトコッカスのようないくつかのグラム陽性細菌で
は,殆どの-10及び-35プロモーター領域は,それらのコンセンサス配列であ
るTATAAT及びTTGACAのそれぞれと,ほぼ完全に一致する…。一方,本
論文で研究したC.グルタミカムのプロモーターのセットにおいて,これは当ては
まらなかった。C.グルタミカムのプロモーターのコンセンサスモチーフにおける25
いくつかの塩基は,中程度にしか保存されておらず(図5参照),全体として,比
較的中程度にしかモチーフが保存されていないことを示唆する。プロモーターのコ
ンセンサス配列の保存レベルは,所与の細菌における主要RNAポリメラーゼのσ
因子の要求を反映している可能性があることから…,我々の研究におけるポジショ
ンごとのコンセンサスの保存の程度を,他の細菌からのプロモーターの編集物にお
けるものと比較することは興味深い。表2に示すとおり,-35及び-10コンセ5
ンサスヘキサマーにおけるほぼすべての塩基は,C.グルタミカムのプロモーター
のセットと比較して,バチルス,ラクトバチルス及びストレプトコッカスのプロモ
ーターでは非常に高く,E.coliプロモーターではかなり高く,保存されてい
た。これらのデータは,リストした微生物における主要RNAポリメラーゼの認識
特異性が,バチルス/ラクトバチルス/ストレプトコッカス>E.coli>C.10
グルタミカムの順で低下することを示唆する。」
d表2(1307頁)
「表2.異なる生物に由来するプロモーターのコンパイルでの,-35及び-1
0モチーフにおけるコンセンサス保存の程度
異なる生物のプロモーターコンパイルを以下のレファレンスより取得した:C.15
グルタミカム,33プロモーター(本研究);E.coli,263プロモーター
…;バチルス・サブチリス,237プロモーター…;ラクトバチルス,30プロモ
ーター…;ストレプトコッカス,17プロモーター…」
e1306頁右欄下から2行~1307頁左欄6行
「E.coliにおけるプロモーターの活性は,-35及び-10コンセンサス20
ヘキサマーとの類似性と大部分は相関し得るため…,我々は,観察されたCAT活
性は,所定のプロモーターと,予測コンセンサスプロモーター配列との類似性スコ
アとおおよそ相関すると推測した。しかしながら,そのような相関は確認できなか
った。」
f1307頁右欄4行~10行25
「本論文において提供したデータから明らかなとおり,C.グルタミカムにおけ
るプロモーター(又はプロモータークラス)の構造-機能相関について詳細な情報
を得て,それによりこの産業上重要な微生物における遺伝子発現をより良く理解す
るためには,例えば,選択プロモーターの厳密な変異分析及び生化学的分析のよう
なさらなる研究が必要であることが明らかである。」
イ乙6発明の概要5
前記ア(イ)のとおり,乙6文献の図1には,GDH遺伝子及びCS遺伝子を含むコ
リネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターの核酸配列が記載されて
おり,そこでは,GDH遺伝子のプロモーター配列(「p-gdh」)の-35領
域に「TGGTCA」配列及び-10領域に「CATAAT」配列,CS遺伝子の
プロモーター配列(「p-glt」)の-35領域に「TGGCTA」配列及び-10
10領域に「TAGCGT」配列を有する,コリネバクテリウム・グルタミカムの
遺伝子のプロモーターの核酸配列が記載されている。
したがって,乙6文献には,本件訂正発明1と対比される構成として,以下の構
成を有する乙6発明が開示されていると認められる。
「コリネ型細菌の染色体上の,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域に15
TGGTCA配列及び-10領域にCATAAT配列を有し,CS遺伝子のプロモ
ーター配列の-35領域にTGGCTA配列及び-10領域にTAGCGTのDN
A配列を有する,コリネ型細菌」
ウ乙6文献のその他の開示事項
前記アの記載事項によれば,乙6文献には,前記イの乙6発明のほか,以下の開20
示があると認められる。
(ア)コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターを分析すると,
保存されている配列は-35領域のttGcca.a及び-10領域のggTA.
aaTであること,これらのモチーフの位置及びモチーフ自体は,他のグラム陽性
及びグラム陰性細菌のプロモーターの-35領域及び-10領域のコンセンサス配25
列に相当すること(前記ア(ア),図5)。
(イ)コリネバクテリウム・グルタミカムとE.Coliの間では,一方のプロモ
ーター配列が他方で機能する例があり,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝
子のプロモーター領域とE.Coliのプロモーター領域の一般的構造等の類似性
が示唆される一方で,コリネ型細菌特有のプロモーターがE.coliでは明らか
に機能しなかったという複数の報告もあること(前記ア(ウ)a,b)。5
(ウ)コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサスモチーフにおけるいく
つかの塩基は中程度にしか保存されておらず,ほとんどの塩基において,バチルス
及びストレプトコッカスのようなグラム陽性細菌やE.coliよりも保存される
程度が低かったこと(前記ア(ウ)c,d,図5,表2)。
(エ)E.coliにおけるプロモーターの活性は,-35領域及び-10領域の10
コンセンサス配列との類似性と大部分は相関し得るのに対して,コリネバクテリウ
ム・グルタミカムのプロモーターの活性については,予測されたコンセンサス配列
との類似性との相関は確認できなかったこと(前記ア(ウ)e)。
(4)乙9発明について
ア乙9文献の記載内容15
乙9文献には,以下の記載がある(乙9。表9は,別紙14引用文献の図面参照。)
(ア)特許請求の範囲(55頁2行~8行)
「1.染色体上に存在するα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ活性を有する酵
素をコードする遺伝子又はそのプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の
置換,欠失,挿入,付加又は逆位が生じたことにより,α-ケトグルタル酸デヒド20
口ゲナーゼ活性が欠損したコリネ型L-グルタミン酸生産菌。
2.請求項1記載のコリネ型L-グルタミン酸生産菌を液体培地中に培養し,培
養液中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを採取することを特徴とするL-
グルタミン酸の製造法。」
(イ)明細書25
a技術分野(1頁4行~11行)
「本発明は,L-グルタミン酸…の発酵生産に用いられるコリネ型細菌の育種と
利用に関する。更に詳しくは,本発明は,α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(α
-KGDH)活性が欠失したコリネ型L-グルタミン酸生産菌,該菌を用いたL-
グルタミン酸の製造法…に関する。」
b背景技術(1頁13行~2頁5行)5
「従来よりL-グルタミン酸はブレビバクテリウム属又はコリネバクテリウム属
に属するコリネ型細菌を用いた発酵法により工業的に生産されている。
近年,α-KGDH活性が欠損もしくは低下し,かつL-グルタミン酸分解活性
が低下した大腸菌変異株が,高いL-グルタミン酸生産能を持つことが明らかとな
った…。10
これに対し,ブレビバクテリウム属の細菌においては,α-KGDH活性の低下
した変異株のL-グルタミン酸生産能は親株とほぼ同じであったとの報告があり…,
コリネ型細菌では,α-KGDH活性のレベルはL-グルタミン酸の生産に重要で
はないものと考えられていた。
一方,α-KGDH活性が低下し,かつL-グルタミン酸生産能を有する変異株15
をビオチン過剰原料を炭素源とする培地中で培養すると,ぺニシリン類や界面活性
剤等のビオチン作用抑制物質を培地に添加することなく,高収率でL-グルタミン
酸が生産されることが見い出されている…。しかしながら,上述したようにコリネ
型細菌では,α-KGDH活性のレベルはL-グルタミン酸の生産に重要ではない
ものと考えられていたため,コリネ型L-グルタミン酸生産菌のα-KGDH遺伝20
子をクローニングし解析した例はなかった。また,α-KGDHを欠失したコリネ
ホルム細菌の変異株も知られていなかった。」
c発明の開示
(a)「本発明の目的は,コリネ型L-グルタミン酸生産菌由来のα-KGDH遺
伝子を取得し,該遺伝子を含む組換えDNAを作製し,該組換えDNAで形質転換25
した微生物を用いてα-KGDH活性のレベルがL-グルタミン酸の発酵生産に及
ぼす影響を明らかにし,もってコリネ型L-グルタミン酸生産菌の育種において新
たな方法論を提供することにある。より具体的には,本発明の目的は,染色体上に
存在するα-KGDH遺伝子を破壊することによりα-KGDH活性を欠失させた
コリネ型L-グルタミン酸生産菌を取得し,該菌を用いたL-グルタミン酸の製造
法を提供することにある。…5
本発明者らは,コリネ型L-グルタミン酸生産菌由来のα-KGDH遺伝子を取
得しその構造を明らかにするとともに,該遺伝子を組み込んだ組換え体プラスミド
でコリネ型L-グルタミン酸生産菌を形質転換し,得られた形質転換体のα-KG
DH活性のレベルとL-グルタミン酸の生産能を調べた結果,α-KGDH活性が
L-グルタミン酸の生産に顕著な影響を及ぼすことを見いだした。また,本発明者10
らは,コリネ型L-グルタミン酸生産菌において染色体上に存在するα-KGDH
遺伝子を破壊することによりα-KGDH活性を欠失させた株が,過剰量のビオチ
ンを含有する培地に培養する際,界面活性剤やぺニシリンのようなビオチン作用抑
制物質を培地に添加することなく著量のL-グルタミン酸を生成蓄積することを見
いだした。」(2頁7行~27行)15
(b)「すなわち,本発明は,
(1)染色体上に存在するα-KGDH活性を有する酵素をコードする遺伝子又
はそのプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加
又は逆位が生じたことにより,α-KGDH活性が欠損したコリネ型L-グルタミ
ン酸生産菌,20
(2)上記(1)記載のコリネ型L-グルタミン酸生産菌を液体培地中に培養し,
培養液中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを採取することを特徴とするL
-グルタミン酸の製造法,
…を提供するものである。」(3頁3行~18行)
(c)「本遺伝子の利用としては,薬剤遺伝子の挿入等によるα-KGDH活性欠25
失株の取得,invitro変異による活性弱化株の取得,プロモーターの改変による発
現低下株の取得等により,従来のコリネ型L-グルタミン酸生産菌と比較してさら
にL-グルタミン酸生産能が向上した菌株を効率よく育種することが可能となる。
α-KGDH活性が欠失した株の取得は,化学薬剤を用いて変異を誘導する方法
でも,遺伝子組換えによる方法でも取得可能である。しかし,化学薬剤による変異
誘導法ではα-KGDH活性が低下した株を得ることは比較的容易であるが該活性5
が完全に欠失した株の取得は困難であり,このような株を取得するには上記のよう
にして明らかとなったα-KGDH遺伝子の構造を基に,遺伝子相同組換え法によ
り染色体上に存在するα-KGDH遺伝子を改変又は破壊する方法が有利である。
…
具体的には,部位特異的変異法…や次亜硫酸ナトリウム,ヒドロキシルアミン等10
の化学薬剤による処理…によって,α-KGDH遺伝子のコーディング領域又はプ
ロモーター領域の塩基配列の中に1つ又は複数個の塩基の置換,欠失,挿入,付加
又は逆位を起こさせ,このようにして改変又は破壊した遺伝子を染色体上の正常な
遺伝子と置換することにより遺伝子産物であるα-KGDHの活性を欠失させるか
α-KGDH遺伝子の転写を消失させることができる。」(8頁20行~9頁1015
行)
「このようにして取得した変異が導入されて改変又は破壊された遺伝子をコリネ
型L-グルタミン酸生産菌の染色体上の正常な遺伝子と置換する方法としては,相
同性組換えを利用した方法…がある。…このような菌株を選択することにより,塩
基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位を持つ変異が導入されて改変又は破壊された20
遺伝子が染色体上の正常な遺伝子と置換された菌株を取得することができる。」(9
頁29行~10頁13行)
「かくして得られるα-KGDH活性が欠失したコリネ型L-グルタミン酸生産
菌は,α-KGDH活性が部分的に低下した株に比ベて特に過剰量のビオチンを含
有する培地においてL-グルタミン酸生産能が顕著に優れている。」(10頁1425
行~16行)
(d)「なお,L-グルタミン酸生産性を向上させるには,グルタミン酸生合成系
遺伝子を強化することが有利である。グルタミン酸生合成系遺伝子を強化した例と
しては,解糖系のホスフォフルクトキナーゼ(PFK…),アナプレロティック経
路のホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ(PEPC…),TCA回路のク
エン酸合成酵素(CS…),アコニット酸ヒドラターゼ(ACO…),イソクエン5
酸デヒドロゲナーゼ(ICDH…),アミノ化反応としてはグルタミン酸デヒドロ
ゲナーゼ(GDH…)等がある。」(11頁11行~20行)
「上記の遺伝子を取得するためには以下に示す様な方法が考えられる。
(1)目的遺伝子に変異が起こり特徴的な形質を示す変異株で,目的遺伝子を導
入することによりその形質が消失するような変異株を取得し,その変異株の形質を10
相補するような遺伝子をコリネ型細菌の染色体から取得する方法。
(2)目的遺伝子が他の生物において既に取得され塩基配列が明らかになってい
る場合,相同性の高い領域のDNAをプローブとしてハイブリダイゼーションの手
法により目的の遺伝子を取得する方法。
(3)目的遺伝子の塩基配列がかなり詳細に判明している場合は目的遺伝子を含15
む遺伝子断片をコリネ型細菌の染色体を鋳型としPCR法…により取得する方法。
…
また,上記(2)及び(3)の方法で遺伝子を取得する場合,目的遺伝子が独自
のプロモーターを持たない時にはコリネ型細菌でプロモーター活性を持つDNA断
片を目的遺伝子の上流に挿入することにより目的遺伝子を発現させることができる。20
目的遺伝子の発現を強化するには,強力なプロモーターの下流に目的遺伝子を連結
することが考えられる。コリネ型細菌の細胞内で機能するプロモーターのうち強力
なものとしては,大腸菌のlacプロモーター,tacプロモーター,trpプロ
モーター等がある…。また,コリネバクテリウム属細菌のtrpプロモーターも好
適なプロモーターである…。本発明の実施例においては,PEPC遺伝子の発現に25
コリネ型細菌のtrpプロモーターを用いた。」(11頁21行~12頁16行)
d発明を実施するための最良の形態
(a)「実施例3α-KGDH遺伝子欠損株の作製
α-KGDH遺伝子増幅によりL-グルタミン酸生成が抑制されたことから,逆
にα-KGDH遺伝子を破壊する事によりグルタミン酸収率を向上させることが期
待された。遺伝子破壊株は,特開平5-7491号に示される温度感受性プラスミ5
ドを用いた相同組換え法により取得した。」(23頁18行~22行)
「この感受性株から染色体上のα-KGDH遺伝子の塩基配列を調べ,α-KG
DH遺伝子が欠失型に置換されていることを確認し,これをΔS株と命名した。」
(24頁21行~23行)
(b)「実施例4gdh,gltA及びicd遺伝子増幅用プラスミドの作製」10
(24頁26行)
「次に,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムで機能するプロモーターと
して知られているトリプトファンオペロンのプロモーター(…)をpHSG-pp
c’上のppc遺伝子の上流に挿入した。…これにより,ppc遺伝子の上流にト
リプトファンオペロンのプロモーターが1コピー挿入されたプラスミドpHSG-15
ppcを得た」(26頁2行~15行)
(c)「実施例7pGDH,pGLTA,pPPC,pICD,pGDH+GL
TA+ICD及びpGDH+GLTA+PPC上の各遺伝子の発現の確認
pGDH,pGLTA,pPPC,pICD,pGDH+GLTA+ICD及び
pGDH+GLTA+PPC上の各遺伝子がブレビバクテリウム・ラクトファーメ20
ンタムの細胞内で発現し,これらのプラスミドが遺伝子増幅の機能を果たしている
ことの確認を行った。具体的には,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムA
TCC13869に,電気パルス法(…)によりそれぞれのプラスミドを導入した。」
(28頁3行~8行)
(d)「実施例8ΔS株と,gdh,gltA,ppc及びicd遺伝子を増幅25
したΔS株のL-グルタミン酸生産」(30頁13行~14行)
「(1)…過剰量のビオチンを含有する培地で培養したにもかかわらず,ΔS株は
高い収率でL-グルタミン酸を生成蓄積することが確認された。」(31頁10行,
11行)
「(2)…ΔS株に上記の様にして作製したpGDH,pGLTA,pPPC,pI
CD,pGDH+GLTA+ICD又はpGDH+GLTA+PPCを導入し,そ5
れぞれのプラスミドが導入された形質転換体のL-グルタミン酸生産性を評価した。
ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム細胞へのプラスミドの導入は電気パル
ス法(…)により行った。」(31頁12行~18行)
「ΔS株と,得られた形質転換体のL-グルタミン酸の生産性の評価は,上記(1)
と同様にして行った。…結果を表9に記す。」(31頁22行~24行)10
e産業上の利用性
「コリネ型L-グルタミン酸生産菌のα-KGDH活性のレベルがL-グルタミ
ン酸の発酵生産に影響を及ぼすことが明らかとなった。従って,薬剤遺伝子の挿入
等によるα-KGDH遺伝子活性欠失株の取得,invitro変異による活
性弱化株の取得,プロモーターの改変による発現低下株の取得等により,従来のコ15
リネ型L-グルタミン酸生産菌と比較してさらにL-グルタミン酸生産能が向上し
た菌株を効率よく育種することが可能となる。」(33頁13行~18行)
イ乙9発明の概要
(ア)前記アによれば,乙9文献には,以下の開示があると認められる。
aコリネ型L-グルタミン酸生産菌において,α-KGDH遺伝子の活性がL20
-グルタミン酸の生産に顕著な影響を及ぼすものであり,α-KGDH活性を欠失
させたコリネ型L-グルタミン酸生産菌が著量のL-グルタミン酸を生成蓄積する
こと(前記ア(イ)c(a)),α-KGDH遺伝子の活性を欠失させる方法としては,
染色体上に存在するα-KGDH活性を有する酵素をコードする遺伝子又はそのプ
ロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位25
が生じさせることによって,α-KGDH遺伝子を改変又は破壊する方法があるこ
と(前記ア(イ)c(b),(c))。
bα-KGDH遺伝子の活性の欠失の他に,グルタミン酸生産性を向上させる
方法としてグルタミン酸生合成系の遺伝子を強化する方法があること,遺伝子を強
化する方法の一つとして,目的遺伝子の発現を強化するために目的遺伝子を連結す
ることが考えられ,コリネ型細菌の細胞内で機能するプロモーターのうち強力なも5
のとしては,大腸菌のlacプロモーター,tacプロモーター,trpプロモー
ター,コリネバクテリウム属細菌のtrpプロモーターがあること(前記ア(イ)c
(d))。
cコリネ型細菌の染色体上のα-KGDH遺伝子の活性を欠失させた上で,G
DH遺伝子やCS遺伝子(gltA)などのグルタミン酸生合成系の遺伝子を,当10
該遺伝子を含むプラスミド(ベクター)を導入することによって強化した実施例(前
記ア(イ)d)。
(イ)乙9発明
前記(ア)によれば,乙9文献には,本件訂正発明1と対比される構成として,次の
とおりの構成を有する乙9発明が開示されていると認められる。15
「染色体上に存在するα-KGDH活性を有する酵素をコードする遺伝子又はそ
のプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は
逆位が生じたことにより,α-KGDH活性が欠損したコリネ型細菌であって,G
DH,CS遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺伝子を強力なプロモーターの下流に
連結したベクターを導入したコリネ型細菌を培地中で培養し,培地中にL-グルタ20
ミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法による
L-グルタミン酸の製造方法」
(ウ)被告の主張について
被告は,乙9文献には「コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナー
ゼ(GDH)又はクエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列に変異を導25
入したコリネ型細菌を培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,
これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造
方法」の発明が開示されていると主張する。
前記ア(イ)c(c)のとおり,乙9文献には,相同性組み換えを利用して染色体上の
遺伝子又はそのプロモーター配列に変異を導入する方法の記載があるが,当該記載
はα-KGDH遺伝子の活性を欠損させる手段として記載されているものであり,5
染色体上のGDH遺伝子等を強化する手段として記載されているものではない。ま
た,前記(ア)bのとおり,乙9文献には,グルタミン酸生合成系の遺伝子を強化する
方法の一つとして,目的遺伝子の発現を強化するために強力なプロモーターの下流
に目的遺伝子を連結する方法が開示されているが,GDH,CS遺伝子の強化をす
る具体的な方法として記載されているのは,前記ア(イ)dの当該遺伝子のベクター10
(プラスミド)を導入する方法のみであり,染色体上のGDH,CS遺伝子のプロ
モーター配列を改変する方法についての記載はない。
このように,乙9文献において,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子又はC
S遺伝子のプロモーター配列に変異を導入することが開示されているとはいえない
から,被告の上記主張は採用できず,乙9発明については,前記(イ)のとおり認定す15
るのが相当である。
(5)乙6文献,乙9文献以外の公知文献の記載事項について
ア乙8文献について
(ア)乙8文献の記載事項
乙8文献には,以下の記載がある(乙8,甲25)。20
aintroduction
「クエン酸合成酵素(EC4.1.3.7)はクエン酸回路のエントリーでの重
要なステップ,即ち,アセチルCoAとオキサロ酢酸を縮合してクエン酸とCoA
を生成するステップを触媒する。中心的な代謝におけるこの酵素の重要な位置は,
その構造的,動力学的,制御的及び分子的特性において大いに興味をかきたて,そ25
れゆえに,様々な生物で詳細に研究されている(…)。」(1818頁左欄1行~
9行。)
「同じ著者は,低下したクエン酸合成酵素活性を有する,C.グルタミカムss
p.フラバムの古典的に得られた変異体は,著量のアスパラギン酸及びリジンを生
成できたことを報告した(…)。このことと,炭水化物からクエン酸経路,そして
それに由来するアミノ酸への炭素フローにおける当該酵素の重要な位置づけは,ク5
エン酸合成酵素が定義されたアミノ酸生産C.グルタミカム種の遺伝的構築におけ
る重要な標的かもしれないことを示唆する。
我々は,制御,クエン酸合成酵素遺伝子(gltA)の単離,その核酸配列,同
種及び異種発現,並びにその転写機構との関連で,C.グルタミカムのクエン酸合
成酵素を記載する。」(1818頁左欄27行~40行。)10
bresultsanddiscussion
(a)「gltAを過剰発現するC.グルタミカム株が試験した全ての培地におい
て,より遅い生育を示したこと(例えば,LB培地において,80分ではなく12
0分の倍増時間)から,クエン酸合成酵素の増加した濃度による細胞の軽度の障害
が示唆されることは,特筆すべきである。」(1820頁右欄第32行~第36行)15
(b)「増強されたクエン酸合成酵素活性のグルタミン酸分泌への効果を試験す
るために,標準的なグルタミン酸醗酵(Hoischen&Kramer,198
9)をC.グルタミカムWT及びWT(pJC-gltA3A)で実施した。これ
らの実験で,約17μmolmin-1
(g乾燥重量)-1
の同一グルタミン酸分泌
速度が両株に関して見いだされた。したがって,クエン酸合成酵素の濃度を単に増20
強することによっては,C.グルタミカムのグルタミン酸を分泌する能力を増強す
ることはできない。」(1821頁左欄17行~26行)
(c)「C.グルタミカムのクエン酸合成酵素の得られた核酸配列及び推定アミノ
酸配列は図2に示す。」(1821頁右欄10行~12行)
「図23007塩基対のSalI-HindIIIフラグメントの核酸配列及25
び推定のクエン酸合成酵素のアミノ酸配列。転写開始部位(→),推定-10領域
(―)…を示す。」(1822頁~第1823頁,図2。図2の推定-10領域に
は「TATAGC」配列が記載されている。)
(イ)前記(ア)の記載事項及び弁論の全趣旨によれば,乙8文献には,クエン酸合
成酵素(CS)がクエン酸回路の重要な反応を触媒していること,CS活性が低下
したコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,アスパラギン酸及びリジンの生5
産が増加したこと,CSを過剰に発現させることでコリネバクテリウム・グルタミ
カムの生育が遅くなること,プラスミドを導入することによってCSの活性を増大
させたコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて変異を加えなかった菌株と比較
してグルタミン酸生産能が増強されなかったことの開示があり,また,野生型のコ
リネバクテリウム・グルタミカムのCS遺伝子のプロモーターの-10領域の配列10
がTATAGCと推定されたことが開示されている。
イ乙10文献について
(ア)乙10文献の記載事項
乙10文献には,E.coliのプロモーター配列に関して以下の記載がある(乙
10)。15
「野生型と比較してプロモーター強度が21倍に増強した6つの変異体は,-3
5プロモーター領域において,TTGTCAからコンセンサス配列TTGACAに
変異されていた。野生型より7倍強いampCプロモーターを示す3つの変異体に
おいて,-10領域配列TACAATは,コンセンサス配列TATAATに変異さ
れていた。」(875頁左欄,abstract4行~10行)20
「-35領域の非常に保存されたTTG配列の下流には,3つのより厳密でない
保存されたヌクレオチドが続く。」(875頁左欄,introduction1
8行~20行)
(イ)前記(ア)の記載事項によれば,乙10文献には,E.coliにおいて,-
35領域のTTGTCA配列がコンセンサス配列TTGACAに変異した変異体で25
は,プロモーター強度が21倍に増強したこと,-10領域のTACAAT配列が
コンセンサス配列TATAATに変異した変異体では,プロモーター強度が7倍に
増強したこと,-35領域にTTG配列が保存されていることの開示がある。
ウ乙11文献について
乙11文献には,E.coliにおけるtacプロモーターの配列について,-
35領域がTTGACA,-10領域がTATAATであること,lacUV5プ5
ロモーターの配列について,-35領域がTTTACA,-10領域がTATAA
Tであることが開示されている(3540頁図1b)(乙11,弁論の全趣旨)。
エ乙12文献について
(ア)乙12文献の記載事項
乙12文献には,以下の記載がある(乙12,弁論の全趣旨)。10
a特許請求の範囲
「1.TAGACAで示される塩基配列(a)と,該塩基配列(a)の15~2
0塩基対下流のTATAATで示される塩基配列(b)とを有することを特徴とす
るコリネ型細菌細胞内でプロモーターとして機能するDNA断片(c)。」(1頁
左欄5行~9行)15
b発明の詳細な説明
(a)実施例2
「合成プロモーターのpPR3への導入:
プロモーターはDNA合成装置…を用いて合成した(その両末端がBamHI断
片になるようにした)。そのDNA断片の塩基配列を下記に示す。」(6頁右上欄20
13行~18行。引用された塩基配列は,別紙14引用文献の図面参照)
「実施例1で調製したプラスミドpPR30.5μgに制限酵素BamHI(5
units)を37℃で1時間反応させ,プラスミドDNAを完全に分解した。
上記合成プロモーターDNAとプラスミドDNA解物を混合し,…この溶液を用
いてエシェリヒア・コリHB101コンピテントセル(宝酒造製)を形質転換した。25
形質転換株は…培養し,生育株として得られた。これら生育株のプラスミドをア
ルカリ-SDS法…により抽出した。
得られたプラスミドは実施例1の(E)項に記載の方法に従い,ブレビバクテリ
ウム・フラバムMJ-233株(FERMBP-1497)プラスミド除去株へ
形質転換し,実施例1の(A)項に記載の方法を用いてプラスミドを抽出した。
このプラスミドの制限酵素BamHI,KpnI,SacI等の制限酵素による5
切断パターンによってpPR3に合成DNAが組み込まれていることを確認し,こ
のプラスミドを“pPR3BT2”と命名した。」(6頁左下欄1行~右下欄11
行。)
(b)実施例3
「合成プロモーター強度の測定:10
実施例2でpPR3に挿入したプロモーターの強度を,クロラムフェニコールア
セチルトランスフェラーゼ(CAT)の活性を測定することによって調べた。
pPR3を保有するブレビバクテリウムフラバムMJ-233株とpPR3B
T2を保有するブレビバクテリウム・フラバムMJ-233株をそれぞれ,実施例
1の(A)項に記載の半合成培地Aにカナマイシンを50μg/ml加えた培地115
0m1の入った試験管で一晩前培養し,その培養液を上記の培地100mlの入っ
た三角フラスコで約6時間培養後集菌し,活性測定に用いた。CATの活性はW.
V.Shawらの方法…により測定した。その結果,pPR3BT2を有するMJ
-233株は,プロモーターの挿入されていないpPR3を有するMJ-233株
の約14倍のCAT活性をもっていた。」(6頁右下欄12行~7頁左上欄11行)20
(イ)前記(ア)の記載事項によれば,乙12文献には,-35領域にTAGACA
及び-10領域にTATAAT配列を有するプロモーターがコリネ型細菌で機能し,
目的遺伝子(CAT遺伝子)の発現を,プロモーターが挿入されていない菌株と比
較して14倍に高めたことの開示がある。
オ乙35文献について25
(ア)乙35文献の記載事項
乙35文献には,以下の記載がある(第2表,第10表,第11表及び第13表
は,別紙14引用文献の図面参照)。
a従来の技術
「L-グルタミン酸は調味料として幅広い用途があり,グルタミン酸生産性コリ
ネ型細菌を培養して該細菌にL-グルタミン酸を生産せしめ,生成するL-グルタ5
ミン酸を該細菌の培養物から分離する発酵法により工業的に生産されている。」(2
頁左下欄10行~14行)
「…グルタミン酸生合成に関与する酵素の活性を強化することによりL-グルタ
ミン酸の生産速度を高めるとともに効率良くL-グルタミン酸を生成させる試みも
近年行われるようになり,この目的を達成するためにグルタミン酸の生合成経路に10
関与する各種酵素遺伝子のクローニングが行われつつある。」(2頁右下欄13行
~19行)
b本発明が解決しようとする問題点
「しかしながら,L-グルタミン酸発酵においてその生産性を十分向上すること
のできる菌株については,これまでに報告された例がなかった。」(3頁右上欄515
行~7行)
c問題点を解決するための手段および作用
「本発明者らは上記問題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果,グルタミン酸生合
成経路に関与する酵素遺伝子のうち,少なくとも2種以上の酵素遺伝子を組換えD
NA技術を用いることにより同時に強化した種々の菌株を作製することに成功し,20
これらの菌株を用いてグルタミン酸発酵を行ったところ,少なくともグルタミン酸
デヒドロゲナーゼ(…GDH)遺伝子とイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(…ICD
H)遺伝子を含む少なくとも2種以上のグルタミン酸生合成経路に関与するグルタ
ミン酸生産性コリネ型細菌由来の酵素遺伝子を含む組換え体DNAで形質転換され
た菌株を用いてグルタミン酸発酵を行なった場合には親株を使用した場合に比較し25
て培地中へのL-グルタミン酸の蓄積レベルのみならず対糖収率も著しく向上して
いることを見出し,本発明を完成するに到った。」(3頁右上欄9行~左下欄6行)
「多重強化株を作製する際の材料となる組換えプラスミドとして,GDH遺伝子
を含むpAG1001,ICDH遺伝子を含むpAG3001,AH遺伝子を含む
pAG5001,およびCS遺伝子を含むpAG4003等が挙げられる。…グル
タミン酸生産性コリネ型細菌のベクタープラスミドpAG50の中にそれぞれGD5
H遺伝子を含む断片,ICDH遺伝子を含む断片,AH遺伝子を含む断片,または
CS遺伝子を含む断片が組込まれたものである。」(6頁右下欄8行~18行)
「本発明のグルタミン酸生産性コリネ型細菌が保有する組換え体DNAの例とし
ては,後述のプラスミドpIG101,pAIG321,pCIG231,pCA
IG4等が挙げられる。pIGl01はpAG50にグルタミン酸生産性コリネ型10
細菌由来のGDH遺伝子とICDH遺伝子が同時に組込まれたものである。pAI
G321は同時にAH遺伝子,ICDH遺伝子およびGDH遺伝子が同時に組込ま
れたものである。また,pCIG231は同時にCS,ICDH,GDHの3種の
酵素の遺伝子がpAG50に同時に組込まれたものである。さらにpCAIG4は
pAG50にCS,AH,ICDH,およびGDHの4種の酵素の遺伝子が同時に15
組込まれたものである。」(7頁左上欄7行~19行)
d実施例1
「本実施例では,グルタミン酸生産性コリネ型細菌で,GDHとICDHの活性
が同時に強化された2重強化株を作製した例を示す。
GDH遺伝子およびICDH遺伝子を含む組換えプラスミドとしてそれぞれpA20
G1001およびpAG3001を使用した。」(8頁右上欄3行~8行)
「プラスミドpAG1001を保有するコリネバクテリウム・メラセコラ(…)
を…培養した。…
GDH活性は,…で測定することにより求めた。…結果を第2表に示す。」(1
6頁左上欄19行~18行)25
e実施例3
「実施例では,CS+ICDH+GDHの3重強化株を作成した例を示す。また
CS+ICDHの2重強化株およびCS+GDHの2重強化株を作成した例につい
ても同時に示す。
組換えプラスミドを作製する際の材料としては前述のpAG1001,pAG3
001の他にCS遺伝子を含む組換えプラスミドpAG4003を用いた。」(35
5頁左下欄1行~8行)
「(6)プラスミドpAG4001保有菌株のCS活性の測定
プラスミドpAG4001の保有のコリネバクテリウム・メラセコラ(…)80
1を,…培養した。……CS活性を測定した。その結果,第10表に示した様に,
プラスミドpAG4001保持菌株は,ベクターpAG50保持菌株やプラスミド10
非保持菌に比べて,高いCS比活性を示した。」(41頁左上欄7行~右上欄4行)
「pCI31およびpCG5はそれぞれCSとICDHを同時に含む組換えプラ
スミドおよびCSとGDHを同時に含む組換えプラスミドである。CS+ICDH
+GDHの組換えプラスミドはpCI31のEcoRI切断点にGDH断片を組み
込むことにより得られ,本発明のプラスミドpCIG231についてさらに詳細な15
解析を行った。」(42頁右下欄12行~18行)
「pCI31,pCG5,およびpCIG231の各プラスミドを保持する宿主
菌(Corynebacteriummelassecola801)よりそ
れぞれ細胞抽出液を調製し,CS,ICDH,GDHの酵素活性をプラスミドを保
持しない宿主菌の細胞抽出液を用いた場合と比較した。…20
第11表の結果によりpCI31保持株,pCG5保持株,pCIG231保持
株はそれぞれ目的の酵素活性が全て強化されていることが確認された。」(43頁
左上欄9行~右上欄15行)
f実施例5
「本実施例では,実施例1~4で得られた多重強化株を用いたグルタミン酸発酵25
の例を示す。…
…得られた結果を第13表に示す。…
第13表から明らかなように,少なくともGDHとICDHの両酵素が同時に強
化された菌株では,他の菌株に比較してグルタミン酸蓄積量,対糖収率ともに高い
成績を示した。」(44頁左上欄17行~45頁左上欄5行)
(イ)前記(ア)の記載事項によれば,乙35文献には,グルタミン酸生合成経路に5
関与する酵素遺伝子のうち,GDH遺伝子,CS遺伝子及びICDH遺伝子等を,
当該遺伝子を有するプラスミドを導入することによって強化したグルタミン酸生産
性コリネ型細菌が開示され,そのうち,少なくともGDH遺伝子とICDH遺伝子
を同時に強化したグルタミン酸生産性コリネ型細菌において,グルタミン酸生産能
が向上したこと,他方で,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独で強化した菌株にお10
いては,第13表において,いずれもグルタミン酸の生産性(9.2g/dl)は
親株の生産性(9.1g/dl)と比較して実質的に変わらなかったことが開示さ
れている。
(6)本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無
ア本件訂正発明1-1の進歩性について15
(ア)乙6発明と本件訂正発明1-1との対比
前記(3)イの乙6発明と本件訂正発明1-1とを対比すると以下のとおりである
と認められる。
a一致点
コリネ型細菌の染色体上の,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び20
-10領域に特定の塩基配列を有し,並びに/又は,CS遺伝子のプロモーター配
列の-10領域に特定の塩基配列を有する,コリネ型細菌に係る発明である点。
b相違点
相違点1本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモータ
ー配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入さ25
れているのに対し(1-A’-1),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子の
プロモーター配列の-35領域にTGGTCA配列,-10領域にCATAAT配
列を有する点。
相違点2本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター
配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),
乙6発明のコリネ型細菌は,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAG5
CGT配列を有する点。
相違点3本件訂正発明1-1は,コリネ型細菌を培養し,培地中にグルタミン
酸を蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるグルタミ
ン酸の製造方法の発明であるのに対し(1-A-3,1-B’),乙6発明は,コ
リネ型細菌の発明である点。10
なお,本件訂正発明1-1の構成要件のうち,構成要件1-A’-1と1-A’
-2については,いずれか1つが充足されれば足りる。したがって,相違点1と相
違点2については,これらに係る構成のいずれかが容易想到であれば,本件訂正発
明1-1は乙6発明に基づいて容易に想到することができた構成を含むものと言い
得る。15
(イ)相違点1(GDH遺伝子の-35領域をTTGTCA配列,-10領域をT
ATAAT配列とすること)の容易想到性について
a乙6文献の示唆について
(a)前記(3)イのとおり,乙6文献の図1においては,ある野生型のコリネバク
テリウム・グルタミカムの各種の遺伝子のプロモーターの核酸配列が開示され,そ20
の中で,乙6発明に係る野生型のGDH遺伝子及びCS遺伝子の各プロモーター配
列(GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域に「TGGTCA」配列,-1
0領域に「CATAAT」配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域に「T
GGCTA」配列及び-10領域に「TAGCGT」配列)が開示されている。
また,乙6文献においては,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロ25
モーターのコンセンサス配列に関する記載として,コリネバクテリウム・グルタミ
カムの遺伝子のプロモーター配列において,保存されている配列は-35領域のt
tGcca.a及び-10領域のggTA.aaTであること,これらの位置等が,
他のグラム陽性及びグラム陰性細菌のプロモーターの-35領域及び-10領域の
コンセンサス配列に相当することが記載されている(前記(3)ウ(ア))。
他方で,乙6文献には,コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸の製造5
方法において,グルタミン酸生産能を向上させるために,グルタミン酸生合成系遺
伝子であり,コリネ型細菌の染色体上の特定の遺伝子であるGDH遺伝子及びCS
遺伝子の発現を強化することや,その具体的な方法として,これらの遺伝子のプロ
モーター配列の-35領域及び-10領域をコリネ型細菌のコンセンサス配列に近
づけるように改変することを示唆するような記載はない。10
したがって,当業者において,乙6文献の示唆に基づき,乙6発明におけるコリ
ネ型細菌について,その染色体上のGDH遺伝子のプロモーターの-35領域をT
TGTCA配列,-10領域をTATAAT配列と変更する動機付けはないから,
当業者において相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
(b)被告の主張について15
被告は,本件優先日1当時の技術常識として,①コリネ型細菌によるL-グルタ
ミン酸の生産性を高めるために,グルタミン酸生合成系遺伝子を増強することが有
利であり,特にGDH活性ないしCS活性を増強することは知られていた,また,
②E.coli及びコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,目的とする遺伝
子のプロモーターの-35領域及び-10領域をコンセンサス配列に近づけること20
により,発現が促進されることが知られていた等として,乙6文献に接した当業者
は,グルタミン酸生産能を向上させるため,乙6発明におけるコリネ型細菌の染色
体上のGDH遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域の配列を,乙6文
献に記載されたコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(-35領
域について「TTGCCA」,-10領域について「TAT.AT」の配列)ない25
しそれに近い配列に変更することは,当業者が容易に想到し得たとして,GDH遺
伝子の-35領域をTTGTCA配列,-10領域をTATAAT配列とすること
は容易想到であった旨主張する。
しかしながら,本件優先日1当時において,後記(8)エ(イ)のグルタミン酸の生合
成に関与する酵素としてのGDH及びCSの一般的な働きのほか,乙9文献(前記
(4)イ(ア))に記載されているように,コリネ型細菌によるグルタミン酸生産能を向5
上させるためにGDH遺伝子やCS遺伝子などのグルタミン酸の生合成に関与する
遺伝子の発現を強化することが望ましいことが知られていたとしても,その具体的
な強化の方法として染色体上のこれらの遺伝子のプロモーターの特定の領域に特定
の変異を導入する方法が知られていたことを認めるに足りる証拠はない。
また,本件優先日1当時において,乙10文献(前記(5)イ(イ))のように,E.10
coliにおいて目的とする遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域を
そのコンセンサス配列に近づけることにより発現が促進される例が知られていたと
しても,コリネ型細菌についてこれと同様の知見が存在していたことを認めるに足
りる証拠はない。この点について,乙6文献には,E.coliの遺伝子のプロモ
ーターがコリネ型細菌で機能した例があることや,コリネバクテリウム・グルタミ15
カムの遺伝子のプロモーター領域とE.Coliの遺伝子のプロモーター領域の類
似性を示唆する記載(前記(3)ウ(イ))があるものの,他方で,コリネ型細菌特有の
プロモーターがE.coliでは明らかに機能しなかったという複数の報告がある
こと(前記(3)ウ(イ))や,コリネバクテリウム・グルタミカムの上記コンセンサス
モチーフはE.coliよりも保存される程度が低かったこと(前記(3)ウ(ウ))と20
いった,コリネバクテリウム・グルタミカムとE.coliとの間で遺伝子のプロ
モーター領域の配列の特徴に違いがある旨の記載もされている。さらには,乙6文
献においては,前記(3)ウ(エ)のとおり,遺伝子のプロモーターの活性と,その-3
5領域及び-10領域をコンセンサス配列と類似させることとの関係について,E.
coliの遺伝子のプロモーターの活性については大部分は相関し得るのに対して,25
コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターの活性についてはコン
センサス配列との類似性との相関は確認できなかったとの記載もされているから,
乙6文献におけるコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列に関する
記載やE.coliのプロモーター等に関する記載は,コリネ型細菌の目的遺伝子
を強化するために,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子のプロモーターの-35領域
及び-10領域の塩基配列をコリネ型細菌のコンセンサス配列ないしはそれに近い5
配列に改変することを示唆するものとはいえない。
なお,前記(3)ア(ウ)aのとおり,乙6文献においては,コリネ型細菌で機能する
E.coliのプロモーターとして,tacプロモーター及びlacUV5プロモ
ーターが挙げられており,前記(5)ウのとおり,乙11文献の記載からは,これらの
プロモーターの-10領域の配列は「TATAAT」配列であると認められ,前記10
(5)イの乙10文献の記載からは当該配列はE.coliにおけるコンセンサス配
列であることが認められる。しかしながら,乙6文献においては,tacプロモー
ター等がコリネ型細菌のGDH遺伝子又はCS遺伝子の活性に与える影響について
の言及はなく,これらのプロモーターを用いてコリネ型細菌のGDH遺伝子又はC
S遺伝子を強化できるとの技術常識があったことを認めるに足りる証拠もない(こ15
れらのプロモーターのコリネ型細菌における機能について被告が指摘する乙64文
献はCAT遺伝子の活性についてのものである。)。E.coliとコリネバクテ
リウム・グルタミカムにおいてコンセンサス配列の性質に違いがある旨の上記の乙
6文献の記載も考慮すれば,乙6文献において,tacプロモーター等の-10領
域の配列あるいはE.coliのコンセンサス配列に従って,GDH遺伝子又はC20
S遺伝子のプロモーターの-10領域に「TATAAT」配列を導入することの示
唆があったとはいえない。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
b乙6文献以外の公知文献の記載事項との組み合わせについて
前記aで検討した乙6文献における示唆を踏まえた上で,他の公知文献の記載と25
の組み合わせによって相違点1の構成に想到することが容易かを検討する。
(a)乙9文献の記載事項について
前記(4)イ(ア)のとおり,乙9文献には,L-グルタミン酸生産性を向上させるに
はグルタミン酸生合成系遺伝子を強化することが有利である旨が記載され,グルタ
ミン酸生合成系遺伝子を強化した例として,GDH遺伝子及びCS遺伝子を強化し
た例が記載されている。5
他方で,乙9文献において,目的遺伝子を増強する方法として具体的な開示があ
るのは,これらの遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結した上でベクターとし
て導入することにとどまり,染色体上の目的遺伝子のプロモーター配列に変異を加
える例についての開示はされていない(前記(4)イ(ア),(イ))。
この点,染色体上の遺伝子のプロモーター配列への変異の導入について,乙9文10
献には,α-KGDH活性が欠失したコリネ型細菌を得る方法として,相同性組み
換えを利用して染色体上のプロモーター配列に変異を導入する方法の記載があるが
(前記(4)ア(イ)c(c)),これは,α-KGDH活性を欠損させる手段として記載さ
れているに過ぎず,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子等のグルタミン酸生合
成系の酵素活性を増強する手段として記載されているわけではない。15
その他,乙9文献において,コリネ型細菌で機能する強力なプロモーターについ
ての記載(前記(4)ア(イ)c(d))はあるが,これらのプロモーターの配列と,コリネ
型細菌の遺伝子のプロモーターのコンセンサス配列との関連に関する記載はない。
したがって,乙6発明に接した当業者が,乙9文献の記載内容を認識していたと
しても,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に20
本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められないというべきである。
なお,乙9発明でコリネ型細菌で機能する強力なプロモーターとして記載されて
いるものにはその-10領域が「TATAAT」配列であるものが含まれるが(前
記(4)ア(イ)c(d)のうち,前記(5)ウの乙11文献に記載があるtacプロモーター
の配列),上記のとおり,乙9文献では目的遺伝子の強化の方法として,染色体上25
の目的遺伝子のプロモーター配列に変異を導入することは記載されていないことを
考慮すれば,この点は上記の結論を覆すものではない。
(b)乙10文献の記載事項について
乙10文献に開示されている事項は,前記(5)イ(イ)のとおりであり,E.col
iにおいて,プロモーターの-35領域ないし-10領域の配列をコンセンサス配
列に変異した変異体ではプロモーター強度が増強したこと,-35領域にTTG配5
列が保存されていることの開示があるが,コリネ型細菌のプロモーターの配列に関
する記載はない。
前記a(b)で検討したところからすれば,乙6文献に接した当業者が,E.col
iのプロモーター領域についての乙10文献の記載内容を認識していたとしても,
コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上10
のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付
けは認められない。
(c)乙11文献の記載事項について
乙11文献に開示されている事項は,前記(5)ウのとおりであり,E.coliに
おけるtacプロモーターの配列が-35領域がTTGACA,-10領域がTA15
TAATであること,lacUV5プロモーターの配列が-35領域がTTTAC
A,-10領域がTATAATであることが開示されているが,コリネ型細菌のプ
ロモーターの配列に関する記載ではなく,コリネ型細菌の遺伝子のプロモーターの
コンセンサス配列に関する記載がされたものでもない。
前記(3)ア(ウ)aのとおり,乙6文献においてtacプロモーター及びlacUV20
5プロモーターの言及があることを考慮しても,前記a(b)で検討したところから
すれば,当業者が,乙6文献と乙11文献の記載内容に基づいて,コリネ型細菌の
目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子
のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められな
い。25
(d)乙12文献の記載事項について
乙12文献に開示されている事項は,前記(5)エ(イ)のとおりであり,-35領域
にTAGACA及び-10領域にTATAAT配列を有するプロモーターがコリネ
型細菌で機能し,目的遺伝子(CAT遺伝子)の発現を,プロモーターが挿入され
ていない菌株と比較して14倍に高めたことの開示がある。
他方で,乙12文献には,特定の配列を有するプロモーターと,特定の遺伝子(C5
AT遺伝子)の活性の関係を調べた結果が記載されているのにとどまり,コリネ型
細菌のプロモーターの-35領域及び-10領域のコンセンサス配列について開示
ないし示唆する記載はなく,また,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子のプロモータ
ー配列に変異を導入した菌株を開示するものでもない。
したがって,乙6文献に接した当業者が,乙12文献の記載内容を認識していた10
としても,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌
の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入
する動機付けは認められない。
(e)乙35文献の記載事項について
前記(5)オ(ア)のとおり,乙35文献には,グルタミン酸生産性を向上させる方法15
として,GDH遺伝子,CS遺伝子,ICDH遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺
伝子を強化した例が記載されている。
他方で,乙35文献において,これらの目的遺伝子を増強する方法として,具的
手的に開示があるのは,当該遺伝子を有するプラスミド(ベクター)を導入する方
法であり,染色体上の遺伝子のプロモーター配列に変異を加えることについての記20
載はない(前記(5)オ(ア),(イ))。
また,乙35文献においては,グルタミン酸生産能が向上したのは,少なくとも
GDH遺伝子とICDH遺伝子を同時に強化した菌株であり,GDH遺伝子及びC
S遺伝子を単独で強化した菌株においては,親株と比較してグルタミン酸生産能が
実質的に変わらなかったことも開示されているから,乙35文献は,グルタミン酸25
生産能を向上させる方法として,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独又は同時に強
化する方法を示唆する内容とはいえない。
したがって,乙6文献に接した当業者が,乙35文献の記載内容を認識していた
としても,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌
の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入
する動機付けは認められない。5
c前記a及びbで検討したところからすれば,当業者において,本件優先日1
当時において,乙6文献に基づき,これに前記bの公知文献の記載内容及びその他
技術常識を組み合わせることによって,相違点1に係る構成を容易に想到できたも
のとは認められない。
(ウ)相違点2(CS遺伝子の-10領域をTATAAT配列とすること)の容易10
想到性について
前記(イ)aと同様に,当業者において,乙6文献の示唆に基づき,乙6発明におけ
るコリネバクテリウム・グルタミカムについて,その染色体上のCS遺伝子のプロ
モーターの-10領域をTATAAT配列と変更する動機付けはない。そして,前
記(イ)bの各文献の記載内容からすれば,これらの記載内容を乙6文献に接した当15
業者が認識していたとしても,乙6発明のコリネ型細菌に上記の変異を導入する動
機付けもない。
また,乙8文献には,前記(5)ア(イ)のとおり,野生型のコリネバクテリウム・グ
ルタミカムのCS遺伝子のプロモーターの-10領域の配列について,乙6発明と
は異なり,TATAGCと推定されたことが開示されているが,当該記載を乙6文20
献に接した当業者が認識していたとしても,乙6発明のコリネ型細菌について,染
色体上のCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAAT配列と変更する動
機付けがない点は上記と同様である。
したがって,当業者において,本件優先日1当時において,乙6文献に基づき,
これに前記(5)の公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによ25
って,相違点2に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
(エ)前記(イ)及び(ウ)のとおり,相違点1及び相違点2に係る構成はいずれも乙
6発明から容易に想到できたものとはいえない。したがって,その余の点について
判断するまでもなく,本件訂正発明1-1は,乙6発明を主引例として当業者が容
易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-1について,
乙6発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条5
2項)は認められない。
イ本件訂正発明1-2の進歩性について
本件訂正発明1-2の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,
前記(3)イの乙6発明と本件訂正発明1-2とを対比すると,前記ア(ア)bの相違点
1及び相違点3で相違している。10
そして,前記ア(イ)と同様に,当業者において,本件優先日1当時において,乙6
文献に基づき,これに前記ア(イ)bの公知文献の記載内容及びその他技術常識を組
み合わせることによって,相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認めら
れない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-2は,15
乙6発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないか
ら,本件訂正発明1-2について,乙6発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由
(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
ウ本件訂正発明1-3の進歩性について
本件訂正発明1-3の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,20
前記(3)イの乙6発明と本件訂正発明1-2とを対比すると,少なくとも,前記ア
(ア)bの相違点1,相違点2及び相違点3で相違している。
そして,前記ア(イ)及び(ウ)と同様に,相違点1及び相違点2に係る構成について
は,いずれも,当業者において,本件優先日1当時において,乙6文献に基づき,
これに前記ア(イ)b及びア(ウ)の公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わ25
せることによって容易に想到できたものとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-3は,
乙6発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないか
ら,本件訂正発明1-3について,乙6発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由
(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
(7)本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無5
ア本件訂正発明1-1の進歩性について
(ア)乙9発明と本件訂正発明1-1との対比
前記(4)イ(イ)の乙9発明と本件訂正発明1-1とを対比すると以下のとおりであ
ると認められる。
a一致点10
染色体上の遺伝子のプロモーターの塩基配列中に変異を導入したコリネ型細菌を,
培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取
することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法である点。
b相違点
相違点1本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,染色体上のGDH遺伝子の15
プロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配
列が導入されているのに対し(1-A’-1),乙9発明のコリネ型細菌では,そ
のような特定はされておらず,GDH遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結し
たベクターが導入されていること。
相違点2本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,染色体上のCS遺伝子のプ20
ロモーター配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-
A’-2),乙9発明のコリネ型細菌ではそのような特定はされておらず,CS遺
伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターが導入されていること。
なお,本件訂正発明1-1の構成要件のうち,構成要件1-A’-1と1-A’
-2については,いずれか1つが充足されれば足りる。したがって,相違点1と相25
違点2については,これらに係る構成のいずれかが容易想到であれば,本件訂正発
明1-1は乙9発明に基づいて容易に想到することができた構成を含むものと言い
得る。
(イ)相違点1(染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にT
TGTCA配列,-10領域にTATAAT配列を導入すること)の容易想到性に
ついて5
a前記(6)ア(イ)b(a)で検討したところからすれば,乙9文献には,L-グルタ
ミン酸生産性を向上させるにはグルタミン酸生合成系遺伝子を強化することが有利
であり,グルタミン酸生合成系遺伝子を強化した例として,GDH遺伝子及びCS
遺伝子を強化した例があることが記載されているものの,GDH遺伝子及びCS遺
伝子等を増強する方法として具体的な開示があるのは,これらの遺伝子を強力なプ10
ロモーターの下流に連結した上でベクターとして導入することすることにとどまり,
染色体上の目的遺伝子のプロモーター配列に変異を加える例についての開示はされ
ていないのであって,そのほかに,グルタミン酸生合成系遺伝子であり,コリネ型
細菌の染色体上の特定の遺伝子であるGDH遺伝子及びCS遺伝子のプロモーター
配列について,その-35領域及び-10領域の塩基配列をコリネ型細菌のコンセ15
ンサス配列に近づけるように改変することの動機付けとなるような記載はない。
したがって,乙9発明に接した当業者が,前記(3),(5)及び(6)ア(イ)で検討した,
乙6文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献又は乙35文献の記載内容を認識
していたとしても,乙9発明において,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35
領域及び-10領域の配列と目的遺伝子の発現量の強化の程度及びそれによるグル20
タミン酸生産能の向上との関係に着目し,グルタミン酸を高収率で生産する能力を
有する変異株を得るために,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモータ
ー配列の-35領域及び-10領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付
けはないから,当業者は相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められ
ない。25
b被告は,ベクターの使用により生じる課題を解決するために,GDH遺伝子
ないしCS遺伝子の発現増強を,ベクター上ではなく,特定の配列を有するプロモ
ーターを用いて染色体上で行うことは当業者が容易に想到し得た事項にすぎないと
主張する。しかしながら,本件優先日1当時の技術常識として,ベクターの使用に
よって目的遺伝子を強化する方法に,本件明細書1の段落【0002】及び【00
03】に記載された,目的遺伝子の発現量が高くなり過ぎることにより,生育が著5
しく抑制されたり,逆に目的物質の生産能が低下したりする例が多くあることや,
プラスミド自体が脱落してしまうといった課題があることが知られており,相同性
組み換えを利用して染色体上に変異遺伝子を導入する方法が知られていた(ただし,
前記(4)ア(イ)c(c)のとおり,乙9文献では,これは,α-KGDH活性を欠損させ
る手段として記載されたものであり,遺伝子を強化する手段として記載されたもの10
ではなかった。)としても,前記の乙9文献や被告が指摘する公知文献の記載内容
に照らせば,乙9発明に接した当業者が,コリネ型細菌のGDH遺伝子及びCS遺
伝子のプロモータ-の特定の位置の配列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に近づ
けるように改変する動機付けはないというべきであるから,上記aの結論を覆すも
のではない。15
(ウ)相違点2(染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTA
TAAT配列を導入すること)の容易想到性について
前記(イ)と同様の理由により,乙9発明に接した当業者が,前記(3),(5)並びに(6)
ア(イ)及び(ウ)で検討した,乙6文献,乙8文献,乙10文献,乙11文献,乙12
文献又は乙35文献の記載内容を認識していたとしても,乙9発明において,CS20
遺伝子のプロモーターの-10領域の配列と目的遺伝子の発現量の強化の程度及び
それによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目し,グルタミン酸を高収率で
生産する能力を有する変異株を得るために,染色体上のCS遺伝子のプロモーター
の-10領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けはないから,当業者
は相違点2に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。25
(エ)前記(イ)及び(ウ)のとおり,相違点1及び相違点2に係る構成はいずれも乙
9発明から容易に想到できたものとはいえない。したがって,その余の点について
判断するまでもなく,本件訂正発明1-1は,乙9発明を主引例として当業者が容
易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-1について,
乙9発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条
2項)は認められない。5
イ本件訂正発明1-2の進歩性について
本件訂正発明1-2の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,
前記(4)イ(イ)の乙9発明と本件訂正発明1-2とを対比すると,前記ア(ア)bの相
違点1で相違している。
そして,前記ア(イ)と同様に,当業者において,本件優先日1当時において,乙910
文献に基づき,これに前記(3),(5)及び(6)ア(イ)の公知文献の記載内容及びその他
技術常識を組み合わせることによって,相違点1に係る構成を容易に想到できたも
のとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-2は,
乙9発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないか15
ら,本件訂正発明1-2について,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由
(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
ウ本件訂正発明1-3の進歩性について
本件訂正発明1-3の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,
前記(4)イ(イ)の乙9発明と本件訂正発明1-3とを対比すると,少なくとも,前記20
ア(ア)bの相違点1及び相違点2で相違している。
そして,前記ア(イ)及び(ウ)と同様に,相違点1及び相違点2に係る構成について
は,いずれも,当業者において,本件優先日1当時において,乙9文献に基づき,
これに前記(3),(5)並びに(6)ア(イ)及び(ウ)の公知文献の記載内容及びその他技術
常識を組み合わせることによって容易に想到できたものとは認められない。25
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-3は,
乙9発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないか
ら,本件訂正発明1-3について,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由
(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
(8)本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無
ア本件訂正発明1の課題5
本件訂正発明1の課題は,前記(1)イ(イ)のとおり,目的遺伝子の発現量の適度な
強化及び調節を行うことができ,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株
を,プラスミドを用いることなく,遺伝子組換え又は変異によって構築する方法を
提供し,コリネ型グルタミン酸生産菌を用いる,グルタミン酸の収率を向上させ,
より安価にグルタミン酸を製造するグルタミン酸発酵法を提供することである(【010
006】)。
イL-アルギニンの製造方法について
本件訂正1により,本件訂正発明1-1,1-2及び1-3は,いずれもアルギ
ニンの製造方法の発明を含まないものになっているから,これらの発明について,
前記5(2)のアルギニンの製造方法についてのサポート要件違反は,本件訂正1に15
よって解消されているものと認められる。
また,同様に,本件訂正発明1-1,1-2及び1-3について,アルギニンの
製造方法についての実施可能要件違反も認められない。
ウICDH遺伝子,PDH遺伝子及びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子の
プロモーターへの変異導入について20
訂正前の本件発明1-1は,ICDH遺伝子,PDH遺伝子又はアルギニノコハ
ク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター配列に特定の塩基配列を導入したコリネ型細
菌を用いた発明を含むものであったが,本件訂正1により,本件訂正発明1-1に
は,これらの発明が含まれなくなった。
したがって,本件訂正発明1-1について,ICDH遺伝子,PDH遺伝子及び25
アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異の導入についてのサ
ポート要件違反及び実施可能要件違反は,いずれも認められない。
エGDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について
(ア)本件明細書1の記載
前記(1)イのとおり,本件明細書1の発明の詳細な説明には,①前記アの課題を解
決するために,コリネ型細菌の染色体上のアミノ酸生合成系遺伝子のプロモーター5
配列に,コンセンサス配列に近づくような変異を起こさせるか,又は遺伝子組換え
により変異を導入して,コリネ型細菌の変異体を調製し,該変異体を培養して,目
的とするアミノ酸の産生量の多い変異体を採取するという構成を採用することがで
きること(【0007】),アミノ酸の生合成に関与する酵素の例として,グルタ
ミン酸発酵の場合には,GDH,CS等が有効であって(【0012】),上記の10
変異は,1つの遺伝子のプロモーター配列のみに起こさせても,2つ以上の遺伝子
のプロモーター配列に起こさせてもよいこと(【0015】),②このような変異
の構成の例として,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域がTTGTCA
であるか,-10領域がTATAATとなっているものが好ましいこと(【001
7】)が記載されている。15
前記(1)イのとおり,本件明細書1には,③実施例2において,「FGR2」とし
て,親株(AJ13029)のGDH遺伝子のプロモーター配列について,その-
35領域がTTGTCA配列,-10領域がTATAAT配列となる変異を有する
菌株の作成方法と,そのGDH比活性は親株の約3.4倍であり,L-グルタミン
酸生産能も親株より増大した旨が記載され(【0026】,【0029】,【0020
31】,【0032】,【表5】,【表6】),④実施例7においても,染色体上
のGDH遺伝子に「FGR2」と同じ変異が導入された菌株(「GA02」)につ
いて,その作成方法と,そのGDH比活性が親株の約3.5倍であり,L-グルタ
ミン酸生産能が親株より増大した旨が記載されている(【0087】~【0089】,
【表23】)。25
(イ)グルタミン酸の生成過程におけるGDH及びCSの働きに関する技術常識
乙第17号証(岩波生物学辞典第4版平成8年7月12日発行)及び弁論の全
趣旨によれば,本件特許権1の出願当時において,グルタミン酸の生合成における
GDH及びCSの関与について,以下のような技術常識が存在したものと認められ
る。
aグルタミン酸の生合成には,クエン酸回路(TCA回路)が,グルタミン酸5
の合成の原料を供給するという形で関与している。
bTCA回路は,解糖及びその他の異化作用によって生じたアセチルCoAを
完全に水と二酸化炭素に分解する酸化的過程であるが,8段階からなり,アセチル
CoAが,オキサロ酢酸と縮合してクエン酸になり,この後,イソクエン酸,α-
ケトグルタル酸,スクシニルCoA,コハク酸,フマル酸,L-リンゴ酸,オキサ10
ロ酢酸に順次変換され,再びクエン酸が生成するサイクルが繰り返される。
cクエン酸生成酵素(CS)は,TCA回路において,オキサロ酢酸とアセチ
ルCoAとを縮合して,クエン酸を合成する反応を触媒する酵素である。
dL-グルタミン酸は,TCA回路の中間生成物であるα-ケトグルタル酸か
ら生成される。そして,GDHは,アンモニアをα-ケトグルタル酸に還元的に固15
定し,L-グルタミン酸を生成する反応を触媒する酵素である。
(ウ)前記(ア)の本件明細書1の記載及び前記(イ)の技術常識からすれば,本件明
細書1に接した当業者は,本件訂正発明1のGDH遺伝子のプロモーターに変異を
導入したL-グルタミン酸の製造方法,すなわち,グルタミン酸の製造に使用され
るコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTT20
GTCA配列を導入し,かつ,同-10領域にTATAAT配列を導入する方法に
よって,プラスミドを用いることなく,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節
を行うことができ,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築す
る方法を提供するという前記アの課題を解決できると認識できるものと認められる。
また,上記の本件明細書1の記載によれば,当業者は,これに基づいて,過度の25
試行錯誤をすることがなく,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモータ
ー配列の-35領域及び-10領域に上記の各配列が導入された菌株を取得し,本
件訂正発明1を実施することができると認められる。
したがって,本件訂正発明1につき,上記のGDH遺伝子のプロモーターへの変
異導入についてのサポート要件違反及び実施可能性要件違反は認められない。
オCS遺伝子のプロモーターへの変異導入について5
(ア)本件明細書1の記載
前記(1)イ及び前記エのとおり,本件明細書1の発明の詳細な説明には,前記エの
①の記載に加え,前記アの課題を解決するために採用し得る変異の構成の例として,
CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域がTTGACA配列,及び/又は-1
0領域にTATAAT配列を有するものが挙げられること(【0018】)が記載10
されている。そして,前記エの③のGDH遺伝子のプロモーター配列に変異を導入
することでグルタミン酸生産能が向上した「FGR2」についての実施例2が記載
された上で,実施例3においては,上記実施例2の「FGR2」の染色体上の遺伝
子につき,GDH遺伝子のプロモーター配列について実施例2のままとした上で,
CS遺伝子について,プロモーター配列の-10領域をTATAAT配列とする変15
異を導入した「GB02」及びプロモーター配列の-35領域をTTGACA配列,
-10領域をTATAAT配列とする変異を導入した「GB03」の作成方法と,
それらのCS比活性が,GB02がFGR2の約1.9倍,GB03が同約4.0
倍であり,いずれも,L-グルタミン酸生産能がFGR2よりもさらに増大した旨
が記載されている。20
(イ)本件訂正発明1-1について
a前記(ア)の本件明細書1の記載及び前記エ(イ)の技術常識を総合すると,本件
明細書1に接した当業者は,本件訂正発明1-1のCS遺伝子のプロモーターに変
異を導入したL-グルタミン酸の製造方法,すなわち,グルタミン酸の製造に使用
されるコリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にT25
ATAAT配列を導入する方法によって,プラスミドを用いることなく,目的遺伝
子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,グルタミン酸を高収率で生産
する能力を有する変異株を構築する方法を提供するという前記アの課題を解決でき
ると認識できるものと認められる。また,前記(ア)の本件明細書1の記載によれば,
当業者は,これに基づいて,過度の試行錯誤をすることがなく,コリネ型細菌の染
色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域に上記の配列が導入された菌5
株を取得し,本件訂正発明1-1を実施することができると認められる。
b被告の主張について
(a)被告は,本件訂正発明1-1に含まれる構成のうち,GDH遺伝子のプロモ
ーター配列に変異を導入せず,CS遺伝子のプロモーター配列にのみ変異を導入し
た菌株を使用する構成(構成要件1-A’-2を充足するが,構成要件1-A’-10
1を充足しない構成)について,本件明細書1では,CS遺伝子のプロモーターの
みに変異を導入した実施例はなく,出願以前の文献(乙8文献,乙35文献)にお
いて,コリネ型細菌において,GDH活性を増強せず,CS活性を増強させてもグ
ルタミン酸の生産性は向上しないことが知られていたとして,当業者は,本件明細
書1の記載及び出願当時の技術常識からは,グルタミン酸の生産性が向上すること15
を認識できない旨主張する。
(b)確かに,前記(ア)のとおり,実施例3における染色体上のCS遺伝子のプロ
モーターに変異が導入されたGB02及びGB03は,実施例2のFGR2にさら
に変異を導入して作成された菌株であったため,CS遺伝子のプロモーターのほか
に,GDH遺伝子のプロモーター配列についても実施例2の変異が導入されている20
ものであり,本件明細書1には,CS遺伝子のプロモーター配列のみに変異が導入
された菌株による実施例の記載はない。しかしながら,前記(ア)のとおり,実施例3
においては,FGR2のGDH遺伝子のプロモーター配列については実施例2と同
じ配列としたままで,さらに,CS遺伝子について,プロモーター配列の-10領
域をTATAAT配列とする変異を導入したGB02及びGB03をFGR2と比25
較した結果が示されているから,実施例3には,染色体上のCS遺伝子のプロモー
ター配列に上記配列を導入する方法がグルタミン酸生産能に与える影響についての
開示があるものといえる。
(c)また,被告は,出願以前から,コリネ型細菌において,GDH活性を増強せ
ず,CS活性を増強させてもグルタミン酸の生産性は向上しないことが知られてい
たと主張する。5
被告が指摘する乙8文献の記載内容は,前記(5)アのとおりであるが,CS遺伝子
を過剰に発現させることでコリネバクテリウム・グルタミカムの生育が遅くなるこ
とのほか,プラスミドを導入することによってCSの活性を増大させたコリネバク
テリウム・グルタミカムにおいて変異を加えなかった菌株と比較してグルタミン酸
生産能が増強されなかったことの開示がある。また,乙35文献には,前記(5)オの10
とおり,GDH遺伝子,CS遺伝子及びICDH遺伝子等を,当該遺伝子を有する
プラスミドを導入することによって強化したグルタミン酸生産性コリネ型細菌につ
いて,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独で強化した菌株においては親株と比較し
てグルタミン酸生産能が実質的に変わらなかったことが開示されている。
しかしながら,上記の乙8文献及び乙35文献においてCS遺伝子を単独で強化15
した場合にグルタミン酸の生産能が向上しなかった例は,いずれもプラスミドの導
入によってCS遺伝子を強化した例であり,染色体上の目的遺伝子のプロモーター
配列を変更するという本件訂正発明1-1における強化の方法とは異なるものであ
る。そして,乙35文献においては,プラスミドの導入による遺伝子強化について
は,GDH遺伝子を単独で強化した場合についても親株と比較してグルタミン酸の20
生産能が実質的に変わらないとの結果が示されているところ,これは本件明細書1
の実施例2における,染色体上の目的遺伝子のプロモーターの配列を変更すること
によってGDH遺伝子を単独で強化したFGR2の実験結果とは異なるものである。
本件明細書1の段落【0002】及び【0003】の記載及び弁論の全趣旨によれ
ば,プラスミドによる目的遺伝子の強化については,目的遺伝子の発現量が高くな25
り過ぎることにより,生育が著しく抑制されたり,目的物質の生産能が低下したり
する例があることなどが出願以前から知られていたと認められ,この点も考慮すれ
ば,コリネ型細菌において,同じ目的遺伝子を強化する場合でも,強化の方法によ
ってグルタミン酸生産能の向上に与える影響は異なり得るものと考えられるから,
乙8文献及び乙35文献の記載をもって,プラスミドを導入するという方法を採ら
ない場合に,CS遺伝子を単独で強化することによってはグルタミン酸生産能は向5
上しないということはできず,その他,出願当時にこのような技術常識があったこ
とを認めるに足りる証拠はない。
(d)前記(a)ないし(c)によれば,被告の主張を考慮しても,前記aの結論を覆す
に足りない。
(ウ)本件訂正発明1-3について10
前記(イ)と同様に,前記(ア)の本件明細書1の記載及び前記エ(イ)の技術常識から
は,本件明細書1に接した当業者は,本件訂正発明1-3のCS遺伝子のプロモー
ターに変異を導入したL-グルタミン酸の製造方法,すなわち,グルタミン酸の製
造に使用されるコリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10
領域にTATAAT配列を導入する方法,あるいは,プロモーター配列の-35領15
域をTTGACA配列,-10領域をTATAAT配列を導入する方法によって,
プラスミドを用いることなく,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うこ
とができ,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築する方法を
提供するという前記アの課題を解決できると認識できるものと認められる。また,
前記(ア)の本件明細書1の記載によれば,当業者は,これに基づいて,過度の試行錯20
誤をすることがなく,コリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列に
上記の各配列が導入された菌株を取得し,本件訂正発明1-3を実施することがで
きると認められる。
カコリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモータ
ー配列について25
被告は,実施例1における本件明細書1の段落【0025】の配列番号1のプロ
モーター配列における-35領域及び-10領域の周辺領域の配列が,甲第22号
証に記載された野生株ATCC13869の配列と2か所で異なっていることを指
摘し,本件明細書1の実験は,野生株ATCC13869ではなく,別の菌株に基
づいて行われたものであるとして,そのために,本件明細書1は,少なくともGD
H遺伝子に関し,野生株のプロモーター配列を変異させたことによる活性の変化を5
実証したものとは言えない旨主張する。
しかしながら,前記(1)イ(エ)aのとおり,実施例1においてはGDH遺伝子のプ
ロモーター配列に変異を導入したプラスミドは作成されているが,コリネ型細菌の
染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列への変異の導入まではされておらず,
前記エ(ア)のとおり,染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列に本件訂正発明10
1に規定する配列を導入した菌株においてグルタミン酸生産能が向上することにつ
いては,実施例2及び実施例7において確認されているものである。
実施例2で用いられたAJ13029株とそれに変異を導入したFGR1,FG
R2のGDH遺伝子のプロモーター領域の塩基配列は,本件明細書1の【表6】に
記載されているが,これらの配列については被告は特段の指摘はしておらず,同様15
に,実施例7で変異が導入された菌株についても被告からの特段の指摘はない。
そうすると,実施例1におけるプロモーター配列の記載についての被告の上記指
摘は,本件訂正発明1が,GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入についてサポ
ート要件及び実施可能要件を充足するとの前記エの結論を左右するものとはいえな
い。20
被告は,実施例1におけるATCC13869のプロモーター配列の記載につい
て,GDH遺伝子への変異導入との関係で上記の主張をするほかには,サポート要
件違反及び実施可能要件違反の具体的な主張をしておらず,したがって,本件訂正
発明1について,上記の配列の記載を理由とする,サポート要件違反及び実施可能
要件違反は認められない。25
キプロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
被告は,本件訂正発明1においてはGDH遺伝子及びCS遺伝子についての-3
5領域及び-10領域の周辺領域の配列の特定がされていないところ,本件明細書
1の実施例及びその他の記載,並びに技術常識を参照しても,-35領域及び-1
0領域の周辺領域を任意の配列や長さにした場合にグルタミン酸の生産性が上昇す
ることを当業者は認識できないからサポート要件は満たされておらず,同様の理由5
で本件明細書1における発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たすものでは
ないと主張する。
前記(1)イ(エ)bのとおり,実施例2の「FGR2」は,親株であるAJ1302
9のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域に本件訂正発明
1の配列への変異を導入するものである。そして,本件明細書1の【表6】には,10
「FGR2」のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域と-10領域の間の
領域の配列について,1塩基の欠失があるほかは,親株であるAJ13029と同
一であることが示されており,その他,本件明細書1において,FGR2のGDH
のプロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域の配列について,親株の配
列に変異を加えた旨の記載はない。15
また,前記エ及びオで検討した,実施例3の「GB02」及び「GB03」の菌
株,実施例7の「GA02」の菌株についても,本件明細書1には,それぞれ,そ
の作成に当たってCS遺伝子又はGDH遺伝子のプロモーターの-35領域及び-
10領域の周辺領域の配列に変更を加えた旨の記載はない。
以上によれば,被告が主張するように,-35領域及び-10領域の周辺領域の20
配列や長さがプロモーター活性に影響することが公知であったとしても,本件明細
書1に接した当業者は,GDH遺伝子ないしCS遺伝子のプロモーター配列の-3
5領域ないし-10領域を特定の配列とする変異を染色体上に導入することを解決
手段とする本件訂正発明1において,発明の特定事項とされていないプロモーター
配列の-35領域と-10領域の周辺領域については,非改変株と同様でよいこと25
を理解できるというべきである。
したがって,-35領域と-10領域の周辺領域の配列が特定されていないこと
をもって,本件訂正発明1が,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照
らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえ
ないから,この点のサポート要件違反の主張は理由がない。また,同様の理由で,
当業者は,本件明細書1の記載から,プロモーター配列の-35領域及び-10領5
域の周辺領域の配列の特定がなくても,過度の試行錯誤を要することなく,本件訂
正発明1を実施をすることができるといえるから,この点の実施可能要件違反の主
張も理由がない。
(9)本件特許権1に関する無効の抗弁についての小括
ア訂正の再抗弁に係る各要件の充足の有無について10
前記第2の2(4)のとおり本件訂正1は訂正要件を満たすものであるところ,前
記(2)のとおり,被告製法1は,文言上,本件訂正発明1-1(本件発明1-1に対
応),本件訂正発明1-2(本件発明1-2に対応)及び本件訂正発明1-3(本
件発明1-4に対応)の技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件訂正発明
1-1の技術的範囲に属するが,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属しない。15
そして,本件発明1の無効理由のうち,前記5のサポート要件違反については,
前記(8)イのとおり,本件訂正発明1についてはいずれも解消されている。また,被
告が本件発明1及び本件訂正発明1について主張するその他の無効理由については,
少なくとも,訂正後の本件訂正発明1について無効理由が存在しているとは認めら
れない。20
イ被告製法1に関する請求について
前記アによれば,被告製法1に関する本件特許権1に基づく請求については,そ
の余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-1(本件発明1-1に対
応),本件訂正発明1-2(本件発明1-2に対応),本件訂正発明1-3(本件
発明1-4に対応)について,いずれも訂正の再抗弁の要件が充たされるから,当25
該訂正の再抗弁が認められる部分については,被告の特許法104条の3第1項に
基づく無効の抗弁はいずれも理由がない。
他方で,前記5(3)のとおり,本件発明1-3に基づく請求については,原告は訂
正の再抗弁の主張をしていないから,上記無効の抗弁により,被告に対して権利行
使することができない。
以上によれば,被告製法1について,原告が,被告に対して,無効の抗弁によっ5
て制限されずに本件特許権1に基づく権利行使をし得るのは,本件発明1-1(本
件訂正発明1-1に対応),本件発明1-2(本件訂正発明1-2に対応)及び本
件発明1-4(本件訂正発明1-3に対応)に基づく請求となる。
ウ被告製法3に関する請求について
前記アによれば,被告製法3に関する本件特許権1に基づく請求については,そ10
の余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-1について,訂正の再抗
弁の要件が充たされるから,当該訂正の再抗弁が認められる部分については,被告
の特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁は理由がない。
他方で,前記アのとおり,被告製法3は,本件訂正発明1-3(本件発明1-4
に対応)の技術的範囲に属しないから,本件発明1-4に基づく請求については訂15
正の再抗弁が成立するとは認められない。よって,本件発明1-4(本件訂正発明
1-3に対応)に基づく請求については,上記無効の抗弁により,被告に対して権
利行使することができない。
以上によれば,被告製法3について,原告が,被告に対して,無効の抗弁によっ
て制限されずに本件特許権1に基づく権利行使をし得るのは,本件発明1-1(本20
件訂正発明1-1に対応)に基づく請求となる。
7争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について
事案に鑑み,本件特許2に係る発明の無効理由に関しては,争点6から判断する。
(1)本件訂正2が訂正の要件を満たすかについて
アアミノ酸の個数に関する訂正(請求項1関係)について25
本件訂正2では,請求項1の(ⅱ)において,置換等するアミノ酸の個数を訂正
前の「1若しくは数個」から「1~5個」に訂正しているが,この訂正事項は,特
許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするもの
といえる。
被告は,本件明細書2には置換等するアミノ酸の個数を「1~5個」とする数値
範囲の記載はないとして訂正要件違反(特許法126条5項の違反)を主張するが,5
願書に添付した本件明細書2の段落【0034】には「yggB遺伝子は,コリネ型細
菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるものである限り,配列番号6,62,68
または84に示すアミノ酸配列において,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,
挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。ここで,数個
とは,例えば,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個を意10
味する。」との数値範囲の記載があるから,上記の訂正事項は,願書に添付した明
細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内での訂正であり,特許法1
34条の2第9項で準用する同法126条5項の要件に適合するものである。
さらに,この訂正事項は,置換等されるアミノ酸の個数を限定するもので,実質
上,訂正前の請求項1の発明の対象の範囲を拡張したり,変更するものではないか15
ら,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項の要件にも適合するか
ら,訂正の要件をいずれも満たすものである。
イ菌株名に関する訂正(本件明細書2の段落【0033】関係)について
本件訂正2では,願書に添付した本件明細書2の段落【0033】の3文目の「配
列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・20
グルタミカムATCC13032株のyggB遺伝子であり,」との部分に,「ATCC1303
2株」とあるのを「ATCC13869株」に訂正しているところ(甲51,94),
被告は,当該訂正事項は誤記の訂正ではなく許されないと主張する。
まず,訂正前の本件明細書2の段落【0033】では,配列番号5の塩基配列と,
配列番号83の塩基配列が,いずれもATCC13032株に由来する配列とされ25
ており,これらの塩基配列のyggB遺伝子に相当するとされる部分の配列には一
致しない部分があるので(甲4の2),いずれかが誤記であることは明らかである。
そして,訂正前の段落【0033】には,「配列番号83の塩基配列501-2099番
目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032のGenbank
AccessionNo.NC_003450として登録されているゲノム配列中の塩基番号1336092-
1337693にコードされており,NCgl1221として登録されている(NP_600492.Reports5
small-conductance...[gi:19552490])。」との記載があるところ,証拠(甲94)
及び弁論の全趣旨によれば,出願時に公開されていたNCgl1221の配列情報
と配列番号83を比較すると,配列番号83がATCC13032株の配列である
ことが確認できるものと認められる。
さらに,訂正前の段落【0103】に配列番号5のyggB遺伝子が「ATCC10
13869株」に由来することを示す記載があることも考慮すれば,段落【003
3】に記載された配列番号5が「ATCC13032株」である旨の記載は誤記で
あり,これを「ATCC13869株」と訂正することは,誤記又は誤訳の訂正(特
許法134条の2第1項ただし書2号)に該当すると認められる。
また,これらの訂正の内容に照らして,当該訂正事項については,同法134条15
の2第9項で準用される同様126条5項及び6項の要件にも適合し,訂正の要件
をいずれも満たすものである。
ウ前記ア及びイの各訂正事項の他に,被告は,本件訂正2について,訂正要件
違反の具体的な指摘をしておらず,証拠(甲51の1,94)及び弁論の全趣旨に
よれば,本件訂正2は,いずれも,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第20
1項ただし書1号),誤記又は誤訳の訂正(同2号)又は他の請求項の記載を引用
する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同4号)
を目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の
範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するも
のではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)25
を満たすものである。
(2)被告各製法は,本件訂正発明2の技術的範囲に属するかについて
ア被告製法1ないし3について
前記3で検討したとおり,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,いずれも,
配列番号6のアミノ酸配列を持つyggB遺伝子にA100T変異が加えられ,変
異後のアミノ酸配列が配列番号22である変異型yggB遺伝子が導入されたコリ5
ネバクテリウム・グルタミカムであり,非改変株と比較して,グルタミン酸生産能
が向上したものであった。
したがって,被告製法1ないし3と本件訂正発明2を対比すると,別紙7-2被
告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比のとおりとなると認められ,被告製法
1ないし3で用いられる細菌は,いずれも本件訂正発明2-1,2-2,2-3及10
び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,
本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
イ被告製法4について
(ア)前記4(5)アのとおり,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,いずれ
も,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子15
にA98T変異及びV241I変異が導入された変異型yggB遺伝子が導入され
たコリネバクテリウム・グルタミカムであり,非改変株と比較して,ビオチンが過
剰量存在する条件下でのグルタミン酸生産能が向上しているものといえる。
したがって,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,本件訂正発明2-2の
構成要件2-E’-1,2-E’-2を充足するが2-D’を充足せず,本件訂正20
発明2-3の構成要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件
訂正発明2-5の構成要件2-H’について,請求項1,2及び請求項4ないし1
0を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I’及び2-Jを充足する。
(イ)19型変異使用構成は,本件訂正2後も本件訂正発明2-5に含まれる構
成であり,本件訂正2後の請求項4を引用する請求項6の(e)の変異型yggB25
遺伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する,請求項11のグルタミン酸の製造法
である。
(ウ)被告製法4と,被告発明2-5に含まれる19型変異使用構成との相違点
は,構成要件2-D’,2-F-1,2-F’-2,2-F-3,2―H’に係る
部分(前記(ア)の文言非充足部分)であり,その具体的な内容は,前記4(5)イの相
違点1ないし3と同一である。5
そして,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4と本件訂正発明2-5に含まれる
19型変異使用構成について,均等の第1要件ないし第5要件に係る事情は前記4
(6)ないし(10)と同様であり,本件証拠上,各要件についての結論を覆すような事情
は認められない。
したがって,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4は特許請求の範囲に記載され10
た19型変異使用構成と均等なものとして,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属
するものと解するのが相当である。
(3)本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無
ア乙42文献の記載
乙42文献には以下の記載がある(乙42,弁論の全趣旨)15
(ア)段落【0003】
「例えば,コリネバクテリウム・グルタミカムはグルタミン酸生産菌として同定
されたグラム陽性バクテリアであり,その変異株により多くのアミノ酸が生産され
ている。例えば,旨味調味料として有名なL-グルタミン酸は全世界で年間1,0
00,000トン,家畜飼料の添加物等に重要なL-リジンは年間250,00020
トン,それ以外にもL-アルギニン,L-プロリン,L-グルタミン,L-トリプ
トファン等のアミノ酸がこの菌により各々年間数百トン以上のスケールで生産され
ている(日経バイオ年間99,日経BP社製,1998)。」
(イ)段落【0009】
「本発明の目的は,産業上有用なコリネ型細菌由来のポリヌクレオチド及びポリ25
ペプチド,該ポリヌクレオチド及びポリペプチドの配列情報,該微生物の解析方法,
該解析に用いる装置及びシステム,並びに該微生物の育種法を提供することにある。」
(ウ)段落【0010】
「この発明は,コリネ型細菌に属する微生物由来のポリヌクレオチド及びオリゴ
ヌクレオチド,…当該ポリヌクレオチドにコードされたポリペプチド,…を提供す
るものである。」5
(エ)Table1(110頁1~2行)
配列番号(DNA)「1401」,配列番号(aa)「4901」,開始(nt)
「1337567」,終始(nt)「1336095」,ORF長(bp)「14
73」,dbマッチ「sp:YILV_CORGL」,相同遺伝子名「コリネバク
テリウム・グルタミカムATCC13032yilV」,同一性(%)「100.10
0」,類似性(%)「100,0」,一致長(aa)「62」,機能「推定膜タン
パク質」との配列
イ証拠(甲4の2,乙42,43)及び弁論の全趣旨によれば,乙42文献に
記載された,前記ア(エ)の配列は,配列番号1401の遺伝子にコードされる配列番
号4901のポリペプチドの配列であり,このポリペプチドの配列は,コリネバク15
テリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子の配列である本件明細書2の配列番
号84の533個のアミノ酸からなるアミノ酸配列から,1番目から42番目まで
のアミノ酸を除いた配列に当たるものと認められる。
ウ被告は,乙42文献の配列番号4901の配列には,本件特許2の請求項1
の(ii)に記載されたアミノ酸配列(本件訂正2後の記載は「(ii)配列番号6,20
62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23,86-1
08,及び110-132からなる群から選ばれる領域における1~5個のアミノ
酸の置換,欠失,又は挿入」)が開示されていると主張する。
しかしながら,前記イのとおり,乙42文献の配列番号4901の配列は,本件
明細書2の配列番号84のアミノ酸配列から1番目から42番目までのアミノ酸を25
全て除いたものであり,上記の本件訂正2後の請求項1の(ii)のアミノ酸配列には
該当しないものである。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,請求項1又は請求項10
を引用する本件訂正発明2-5が,乙42発明と同一の発明を含むとはいえないか
ら,本件訂正発明2-5について乙42発明による新規性欠如の無効理由(特許法
第123条1項2号,29条1項3号)は存在しない。5
(4)本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無
ア乙24発明について
乙24文献の記載内容は前記4(2)エ(ア)のとおりであり,同(イ)で検討したとお
り,乙24文献は,コリネバクテリウム・グルタミカムにE.coliのメカノセ
ンシティブチャンネルと類似する性質を持つ浸透圧調節チャネルが存在することが10
示唆するものではあっても,その浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に寄与
することを示す内容ではなく,かえって,当該浸透圧調節チャネルは,グルタミン
酸の排出とは関係がないとし,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネ
ルではなく,それ以前から指摘されていた担体による排出であると結論づけるもの
であった。15
したがって,乙24文献には「大腸菌のメカノセンシティブチャンネルとの類似
性が示唆される浸透圧調節チャネルを有するコリネバクテリウム・グルタミカム」
の発明(乙24発明)が開示されていると認めるのが相当であり,乙24発明に「グ
ルタミン酸の排出に関わる,浸透圧調節チャネルを有するコリネバクテリウム・グ
ルタミカム」が開示されているとの被告の主張は採用できない。20
イ請求項1を引用する本件訂正発明2-5の進歩性について
(ア)乙24発明と請求項1を引用する本件訂正発明2-5の対比
乙24発明と請求項1を引用する本件訂正発明2-5を対比すると以下のように
なると認められる。
a一致点25
乙24発明と請求項1の細菌は,浸透圧調節チャネルを有するコリネ型細菌であ
る点で一致する
b相違点
乙24発明と請求項1を引用する本件訂正発明2-5は以下の点で相違する。
相違点1本件訂正発明2-5は,コリネ型細菌を培地で培養し,グルタミン酸
を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からグルタミン酸を回収す5
ることを特徴とするグルタミン酸の製造方法の発明であるのに対し,乙24発明は
コリネ型細菌の発明である点。
相違点2本件訂正発明2-5では,コリネ型細菌に変異型yggB遺伝子が導
入されており,その変異型yggB遺伝子には,請求項1の(i),(i’),(i’’),
又は(ii)の変異が導入され,非改変株と比較してグルタミン酸の生産能力が向10
上したのに対し,乙24発明のコリネ型細菌では,yggB遺伝子が特定されてお
らずグルタミン酸の生産能力が特定されていない点
(イ)相違点1の容易想到性
相違点1について,本件優先日2当時,当業者が容易に想到し得たことは当事者
間に争いがない。15
(ウ)相違点2の容易想到性
前記4(2)エで検討したところからすれば,本件優先日2当時に,コリネバクテリ
ウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌において,浸透圧調節チャネルが
グルタミン酸の排出に寄与しているということが当業者において周知になっていた
とは認められず,乙24文献にも浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に寄与20
しているとの記載はなく,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネルで
はなく,担体による排出であると結論づけられていた。
被告は,乙24発明に,乙26文献,乙29文献,乙30発明,乙31発明及び
乙41文献並びに技術常識を適用すれば,相違点2の構成を採用することは,当業
者が容易に想到し得たと主張するが,上記の各文献ないし発明に,コリネ型細菌に25
おいて,浸透圧調節チャネルからグルタミン酸が排出されることを示唆する記載は
なく(乙26,29~31,41),上記のとおり,本件優先日2において,その
ような周知技術・技術常識が存したとは認められない。
そうすると,当業者が,乙24発明に上記の各文献ないし発明並びに技術常識を
適用して,コリネ型細菌において浸透圧調節チャネルをコードするyggB遺伝子
に着目し,それにグルタミン酸の排出を促すような変異を導入することを動機付ら5
れることはないというべきであるから,相違点2に係る構成は,本件優先日2当時,
当業者が容易に想到し得たものではない。
(ウ)そうすると,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,乙24発明を主引
例として当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
ウ請求項4,請求項6又は請求項10を引用する本件訂正発明2-5の進歩性10
について
本件訂正2後の請求項4は,請求項1の(ii)の変異に包含される変異を有する変
異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌の発明であり,本件訂正2後の請求
項6及び請求項10は,請求項1をさらに限定したコリネ型細菌の発明である。し
たがって,前記アで検討したところからすれば,請求項1を引用する本件訂正発明15
2と同様に,請求項4,請求項6又は請求項10を引用する本件訂正発明2-5に
ついても,いずれも,乙24発明を主引例として当業者が容易に想到することがで
きたものとはいえない。
エしたがって,請求項1,請求項4,請求項6又は請求項10を引用する本件
訂正発明2-5について,乙24発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許20
法123条1項2号,29条2項)は認められない。
(5)本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反の有無
ア培養条件について
(ア)実施例8及び実施例10について
前記4(3)イ(イ)のとおり,実施例8は,過剰量のビオチンを含む条件(非誘導条25
件)において,本件訂正発明2-5に含まれる19型変異使用構成によって,非改
変株と比較してグルタミン酸生産が増大することを示すものであり,被告が行った
乙第44号証の実験も,実施例8の実験結果の信用性を覆すものではない。
また,前記4(3)イ(ア)のとおり,実施例10は,19型変異使用構成によって,
誘導条件下でのグルタミン酸生産が増大することを示すものであるが,そのような
効果が誘導条件下でのみ見られることを示すものではない(【0125】~【015
28】)。
(イ)サポート要件違反について
本件訂正発明2-5の課題は,「コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造
において,L-グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」(【0
007】)である。10
前記(ア)のとおり,実施例8及び10には,本件訂正発明2-5に含まれる19型
変異使用構成が,誘導条件下のみならず非誘導条件下でもグルタミン酸生産能力を
向上させることが開示されているといえ,その他,上記の課題が誘導条件下のみで
解決できることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,培養条件として誘導条件を用いることが要件とされていないことを15
もって,本件訂正発明2-5が,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に
照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはい
えないから,この点のサポート要件違反の主張は理由がない。
(ウ)実施可能要件違反について
前記4(3)イで検討したところからすれば,当業者は,本件明細書2における培養20
条件に関する記載及び出願当時の技術常識に基づいて,誘導条件下のみならず,非
誘導条件下においても,過度の試行錯誤を要することなく,19型変異使用構成に
係る発明を実施することができるといえる。
また,本件訂正発明2-5に含まれるその他の構成についても,培養条件に関し
て,本件明細書2の記載及び出願当時の技術常識に基づいて非誘導条件下で当業者25
が実施できないことをうかがわせる事情は認められないから,この点の実施可能要
件違反の主張は理由がない。
イ請求項1の(i),(i')の変異について
(ア)前記4(2)で検討したところからすれば,本件訂正発明2の技術的思想は,
コリネ型細菌のyggB遺伝子がコードする浸透圧調節チャネルであるYggBタ
ンパク質がグルタミン酸の排出に関与していることに着目し,C末端側変異や膜貫5
通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いてYggBタンパク質を改変す
ることによって,グルタミン酸の排出を促進してグルタミン酸の生産能力を上げる
ことにあると認められる。そして,請求項1の(i)及び(i')の変異は,変異型ygg
B遺伝子のうち,C末端側領域をコードする部分に変異を導入するものである(【0
070】)。10
(イ)本件明細書2には,段落【0070】にC末端側変異一般についての説明が
あるほか,その一例として,段落【0071】には,アミノ酸配列のC末端側の4
19位より下流の領域(配列番号6のアミノ酸配列の419位から533位)のア
ミノ酸配列が短いインサーションシークエンスに由来する5個のアミノ酸からなる
配列に置換された2A-1型変異が記載され,当該変異には,配列番号6,62,15
68,84及び85のC末端側の419位より下流の領域を欠失又は置換する変異
が含まれるとも記載されている。さらに,本件明細書2の実施例5,6には,C末
端側の419位より下流の領域が5個のアミノ酸からなる配列に置換された2A-
1型変異において,グルタミン酸の生産能力が向上したことが確認されたことが記
載されている(【0107】~【0113】)。20
(ウ)前記(ア)の基本となる技術思想を踏まえつつ,前記(イ)の本件明細書2の記
載に接した当業者は,請求項1の(i)及び(i’)の変異においては,C末端側
の419位より下流の領域に欠失や置換等の変異が導入されることで,YggBタ
ンパク質の立体構造が改変されて,グルタミン酸の生産能力の向上が図られるもの
と認識すると認められる。25
被告は,請求項1の(i)の変異が導入されたコリネ型細菌については本件明細書
2に記載されていないと主張するが,実施例5及び6で導入された2A-1型変異
は,上記のとおり,C末端側領域において419位から533位までの115個の
アミノ酸が5個のアミノ酸に置換されたものであり,その変異の態様からすると,
C末端側領域の419位より下流の領域が欠失した場合でも,同様にC末端側領域
のアミノ酸がコードする部分のYggBタンパク質の立体構造が改変され,グルタ5
ミン酸生産能力が向上すると認識することができるといえる。
また,被告は,請求項1の(i’)の変異のうち,実施例5及び6の2A-1型
変異以外において,これと同様の効果があると理解することはできない旨主張する
が,上記のとおり,当業者は,本件明細書2の記載から,C末端側の419位より
下流の領域へのインサーションシークエンスの挿入等によるYggBタンパク質の10
立体構造の変化によって,グルタミン酸生産能力の向上が図られるという,その基
本的な原理を認識できるといえる。
したがって,請求項1の(i)及び(i’)の変異を導入することによってグル
タミン酸生産能が向上したコリネ型細菌に関し,請求項1を引用する本件訂正発明
2-5は,発明の詳細な説明の記載に照らして,当業者が当該発明の課題を解決で15
きると認識できる範囲を超えるとはいえないから,この点のサポート要件違反の主
張は理由がない。また,当業者は,上記の本件明細書2の記載に基づいて,過度の
試行錯誤を要することなく,上記のグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌
を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,実施可能要
件が欠けるともいえない。20
ウ請求項1の(i'')の変異について
(ア)本件明細書2の段落【0072】には,yggB遺伝子のC末端側の419
位より下流の領域にある,置換可能なプロリンが12個開示されるとともに,これ
らのプロリンがYggBタンパク質の立体構造維持のために重要な役割を果たして
いると考えられることが記載されている。また,本件明細書2の実施例12,1325
では,配列番号68のアミノ酸配列の424番目のプロリンをロイシンに(66型
変異),配列番号6のアミノ酸配列の437番目のプロリンをセリンに(22型変
異)それぞれ置換した変異株を作成したことが記載され,実施例13の22型変異
株については,実際にグルタミン酸の生産能力が向上したことが記載されている(段
落【0130】~【0138】)。
また,証拠(甲44~46)及び弁論の全趣旨によれば,一般にプロリンがタン5
パク質の立体構造形成に関与する特異な性質を有するアミノ酸であることは出願以
前から当業者に周知であったものと認められる。
(イ)前記(ア)の本件明細書2の記載及びプロリンの性質についての技術常識に,
前記イ(ア)の本件訂正発明2の基本的な技術思想を踏まえれば,当業者は,C末端側
の419位より下流の領域にあるプロリンを他のアミノ酸に置換することで当該領10
域のアミノ酸がコードする部分のYggBタンパク質の立体構造が改変され,グル
タミン酸生産能力が向上すると認識することができるといえる。
したがって,請求項1の(i'')の変異を導入することによってグルタミン酸生産
能が向上したコリネ型細菌に関し,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発
明の詳細な説明の記載に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識で15
きる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載に基づ
いて,過度の試行錯誤を要することなく,上記のグルタミン酸生産能が向上したコ
リネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,
この点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
被告は,請求項1の(i'')の変異において,置換の対象となり得るプロリンは多数20
存在しているが,グルタミン酸の生産性が実際に確認されているのは実施例13の
22型変異のみであり,上記のプロリンのうち異なる位置のプロリンを置換した場
合には結果が異なり得る等と指摘するが,上記のとおり,基本的な原理は明らかに
されている上,置換可能なプロリンが具体的に本件明細書2に開示されていること
からすると,被告の主張を考慮しても,上記のとおり,サポート要件違反及び実施25
可能要件違反は認められない。
エ請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について
(ア)請求項1(ii)の変異は,yggB遺伝子に導入すべき変異のうち膜貫通領
域において1~5個のアミノ酸を置換,欠失又は挿入するというものである。
本件明細書2の段落【0073】では,膜貫通領域の変異に関する一般論として,
YggBタンパク質が5個の膜貫通領域を有していると推測されること,これらの5
膜貫通領域が,請求項1の(ii)において変異を導入すべき領域として記載された,
配列番号6,62,68,84及び85のアミノ酸配列の1-23(第1膜貫通領
域),86-108(第4膜貫通領域),110-132(第5膜貫通領域)の各
領域に相当すること,及び膜貫通領域に導入すべき変異の内容が記載されている。
本件明細書2においては,変異の具体例として,第1膜貫通領域の変異としてA10
1型変異,第4膜貫通領域の変異として19型変異,第5膜貫通領域の変異の例と
してL30型変異及び8型変異がそれぞれ記載されている(段落【0074】~【0
076】)。そして,本件明細書2では,実施例7として,A1型変異を導入した
菌株の作成方法及び同菌株でグルタミン酸の生産能力が向上していること(段落【0
114】~【0118】),実施例8及び10として,19型変異を導入した菌株15
の作成方法及び同菌株でグルタミン酸の生産能力が向上していること(段落【01
19】~【0121】,【0125】~【0128】),実施例9として,L30
型変異を導入した菌株の作成方法及び同菌株でグルタミン酸の生産能力が向上して
いること(段落【0122】~【0124】),並びに実施例11として,8型変
異を導入した菌株の作成方法(段落【0129】)が,それぞれ記載されている。20
(イ)前記(ア)の本件明細書2の記載及び前記イ(ア)の本件訂正発明2の基本的な
技術思想を踏まえれば,当業者は,グルタミン酸の排出に関係する浸透圧調節チャ
ネルを形成するYggBタンパク質の膜貫通領域に改変を加えることで,グルタミ
ン酸の排出が促進され,グルタミン酸生産能力が向上するという,課題を解決する
ための基本的な原理を認識できるといえる。25
本件明細書2には,グルタミン酸の生産能力の向上がみられた実施例が三つの膜
貫通領域について記載されていること,請求項1の(ii)では変異を導入する領域が
限定され,置換,欠失又は挿入するアミノ酸の数も1~5個と限定されていること
も考慮すれば,請求項1の(ii)の変異を導入することによってグルタミン酸生産能
が向上したコリネ型細菌に関し,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発明
の詳細な説明の記載に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき5
る範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載に基づい
て,過度の試行錯誤を要することなく,上記のグルタミン酸生産能が向上したコリ
ネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,こ
の点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
オ配列番号85について10
(ア)請求項1の(i),(i'),(i'')又は(ii)の変異には,変異前のyggB遺伝
子のアミノ酸配列について,配列番号6,62,68及び84のほか,配列番号8
5のアミノ酸配列を用いるものも含まれている。
本件明細書2の段落【0034】には,変異を導入するyggB遺伝子のアミノ
酸配列は,配列番号6,62,68又は84のアミノ酸配列において,1若しくは15
数個のアミノ酸の置換,欠失等を含むアミノ酸配列を有するものであってもよく,
置換をする場合には保存的置換が好ましいとの記載があり,各種のアミノ酸の保存
的置換の具体例が示されている。その上で,配列番号85は,段落【0035】に
おいて,配列番号6のアミノ酸配列について,特に置換又は欠失していてもよい1
4箇所のアミノ酸をXaaで示した配列として開示されている。また,本件明細書20
2では,段落【0078】及び【0079】においても保存的置換についての記載
がある。
さらには,証拠(甲48)によれば,タンパク質の性質として,活性中心や機能
上重要な部位以外の部位で,大きさや極性といった性質のよく似たアミノ酸同士に
よる置換(保存的置換)があってもタンパク質の機能が保存されることは,出願当25
時の当業者にとって周知であったと認められる。
(イ)前記(ア)の本件明細書2の記載や出願当時の技術常識からすれば,当業者は,
配列番号85のXaaで示された箇所は,上記のようなタンパク質にとって機能上
重要ではなく,置換・欠失が許容されている部位であり,どのような置換をするこ
とが許容されるかについても,上記の保存的置換の意義を踏まえ,一定の範囲のも
のを認識することができる。そうすると,配列番号85のアミノ酸配列に変異を加5
えた実施例の記載が本件明細書2になくても,前記イないしエで検討した点を踏ま
えれば,当業者は,請求項1に列挙された他の配列番号のアミノ酸配列と同様に,
配列番号85のアミノ酸配列に請求項1記載の各変異を導入することによってもグ
ルタミン酸生産能を向上させられると認識できるといえる。
前記(ア)のとおり,配列番号85については,配列番号6から置換等してもよいア10
ミノ酸(Xaa)が具体的に特定され,望ましい置換の内容についても本件明細書
2に記載があることも考慮すれば,配列番号85のアミノ酸配列に対して,請求項
1記載の各変異を導入することによってグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細
菌に関しても,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の記
載及び本件優先日2当時の技術常識に照らして,当業者が当該発明の課題を解決で15
きると認識できる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2
の記載及び出願当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,上
記のグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を
実施することができるといえるから,この点のサポート要件違反及び実施可能要件
違反は認められない。20
カ請求項4の変異について
本件訂正2後の請求項4で導入される変異は,請求項1の(ii)の変異に包含され
るものである。
前記エで検討した点に加え,さらに,本件訂正2によって請求項4については,
100位又は111位のアラニンから置換されるアミノ酸が限定されており,請求25
項4に含まれる変異である,100位のアラニンをスレオニンに置換する変異につ
いては実施例8及び10の19型変異が,111位のアラニンをスレオニンに置換
する変異については実施例11の8型変異が,111位のアラニンをバリンに置換
する変異については実施例9のL30型変異が,それぞれ開示されていることから
すれば,請求項4を引用する本件訂正発明2-5についても,サポート要件違反及
び実施可能要件違反は認められない。前記オで検討したところからすれば,請求項5
4の変異のうち,配列番号85のアミノ酸配列に変異を導入する部分に関しても同
様である。
キ請求項6の変異について
(ア)請求項6の(a),(c),(e),(g),(i),(k)及び(m)に記載され
た配列番号8,20,22,24,64,70及び74のアミノ酸配列は,それぞ10
れ順に,実施例6の2A-1型変異,実施例7のA1型変異,実施例8及び10の
19型変異,実施例9のL30型変異,実施例11の8型変異,実施例12の66
型変異並びに実施例13の22型変異について,各変異導入後のyggB遺伝子が
コードするアミノ酸配列に対応するものである。
被告は,これらの変異後の各アミノ酸配列に,更に1ないし5個のアミノ酸の欠15
失等が加わった請求項6の(b),(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)の変
異型yggB遺伝子について,任意の位置の1~5個のアミノ酸に置換等が付加さ
れることによって,どのような変異タンパク質が,過剰量のビオチンを含む培地中
でグルタミン酸の生産性向上をもたらすのか理解することはできないと主張する。
しかしながら,前記オ(ア)のとおり,タンパク質の性質として,活性中心や機能上20
重要な部位以外の部位で,大きさや極性といった性質のよく似たアミノ酸同士によ
る置換(保存的置換)があってもタンパク質の機能が保存されることは,出願当時
の当業者にとって周知であったと認められ,本件明細書2の段落【0078】及び
【0079】には,配列番号8,20,22,24,64,70又は74のアミノ
酸配列に加えることが許容される変異は保存的置換が好ましい旨の記載がされた上25
で,これらのアミノ酸配列に加えることが許容される置換の具体例が記載されてい
る。
(イ)前記(ア)の本件明細書2の記載及び技術常識に,前記イからエまでで検討し
た点並びに請求項6の(b),(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)の変異型
yggB遺伝子について,配列番号8,20,22,24,64,70又は74の
アミノ酸配列からの置換等が許されるアミノ酸の数が1~5個に限定されているこ5
とを併せ考慮すれば,上記の各変異型yggB遺伝子を導入することによって,過
剰量のビオチンを含む培地で培養したときのグルタミン酸生産能が向上したコリネ
型細菌に関して,請求項6を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の
記載及び出願当時の技術常識に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると
認識できる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載10
及び本件優先日2当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,
上記の過剰量のビオチンを含む培地で培養したときのグルタミン酸生産能が向上し
たコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるか
ら,この点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
ク請求項10の変異について15
請求項10は,請求項1,4及び6の変異型yggB遺伝子を導入するコリネ型
細菌に,コリネバクテリウム属又はブレビバクテリウム属に属する細菌との限定を
加えたものである。
本件明細書2の段落【0012】及び【0013】には,発明の対象となるコリ
ネ型細菌には,コリネバクテリウム属の細菌のほか,従来ブレビバクテリウム族に20
分類されていたが現在コリネバクテリウム属に分類された細菌,あるいはコリネバ
クテリウム属と非常に近縁なブレビバクテリウム族の細菌が含まれることが記載さ
れ,これらの細菌の具体例が記載されている。また,実施例としても,いずれも現
在はコリネバクテリウム属に分類される,コリネバクテリウム・グルタミカム及び
ブレビバクテリウム・フラバムに変異型yggB遺伝子を導入したものの記載がさ25
れている(実施例8の【0119】,実施例11の【0129】等)。
これらの本件明細書2の記載及び前記イからキで検討したところからすれば,請
求項10を引用する本件訂正発明2-5についても,サポート要件違反及び実施可
能要件違反は認められない。
ケグルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について
被告は,訂正前の本件発明2-5につき,グルタミン酸を培地中に生成させるこ5
と,及び菌体からグルタミン酸を回収することについては,いずれも本件明細書2
には記載されていないから,その点で実施可能要件違反及びサポート要件違反があ
ると主張するが,本件訂正発明2-5についてはこの点の無効理由を主張していな
い。
本件訂正2後の請求項11では,菌体からのグルタミン酸の回収についての記載10
が削除されており,この点の実施可能要件違反及びサポート要件違反は,本件訂正
発明2-5については問題とならない。また,コリネ型細菌を培地で培養して「L
-グルタミン酸を該培地中に生成備蓄させ」る(本件訂正2後の請求項11)との
点については,本件明細書2の段落【0085】から【0090】の記載や証拠(甲
8,9,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,本件優先日2の時点で当業者に周知の15
事項であったと認められる。
したがって,本件訂正発明2-5には,グルタミン酸の生成及び回収の方法につ
いて,実施可能要件違反及びサポート要件違反は認められない。
(6)本件訂正発明2についての明確性要件違反の有無
被告は,本件特許2の請求項6の「過剰量のビオチン」との記載について,「過20
剰量」とはいかなる量をいうのか不明であると主張する。
しかしながら,本件明細書2の段落【0032】には,「「過剰量のビオチンを
含む条件」とは,例えば,培地中にビオチンを30μg/L以上,好ましくは40μg/L,
さらに好ましくは50μg/L含む条件をいう。」と記載されており,本件明細書2の記
載から「過剰量のビオチン」という記載の意味内容を理解することができるから,25
この点の記載に明確性要件(特許法36条6項2号)違反はない。
したがって,請求項6を引用する本件訂正発明2-5についても,明確性要件違
反の無効理由はない。
(7)本件特許権2に関する無効の抗弁についての小括
以上のとおり,本件訂正2は訂正要件を満たすものであり,被告各製法は,いず
れも本件訂正発明2-5の技術的範囲に含まれるものである。5
そして,本件発明2-5及び本件訂正発明2-5について被告が主張する各無効
理由につき,少なくとも,訂正後の本件訂正発明2-5について無効理由が存在し
ているとは認められないから,訂正の再抗弁の要件はいずれも満たされ,これによ
り,その余の点について判断するまでもなく,本件特許権2に基づく請求に対する,
被告の特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁はいずれも理由がない。10
8争点8(損害の発生の有無及び額)について
(1)被告各製法の使用時期と本件各特許権との対応関係の整理
ア前記1(4)のとおり,対象期間中の各時期における被告各製法の使用の有無
については,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記載された②及び⑩
の菌株の使用期間については被告製法1が使用されており,それ以外の期間につい15
ては,同別紙の「原告の予備的主張」欄記載のとおりである。
したがって,被告各製法の使用時期は以下のとおり整理される。
(ア)被告製法1
平成23年1月から平成26年5月まで
平成27年8月から平成28年6月まで20
(イ)被告製法2
平成26年4月から6月まで,同年11月及び12月
平成27年6月
平成28年5月から8月まで
(ウ)被告製法325
平成26年6月から平成27年11月まで
(エ)被告製法4
平成28年7月から平成29年12月まで
イそして,前記2,5(3)及び6(9)によれば,被告各製法のうち本件特許権1
に基づく請求が可能であるのは,被告製法1及び被告製法3であり,前記3,4(11)
及び7(7)によれば,本件特許権2に基づく請求は,被告各製法について可能である。5
そうすると,本件各特許権とこれに基づいて権利行使し得る被告各製法,及びそ
れによって製造された被告各製品の関係について,製造時期の順に整理すると,以
下のようになり,平成23年から平成29年までの期間(以下「被告各製法使用期
間」という。)に製造された本件MSGは被告各製法のいずれかによって製造され
たもの(被告各製品)であって,本件特許権1又は本件特許権2に基づく権利行使10
が可能である。
(ア)平成23年1月から平成25年8月22日まで
被告製法1が使用されている期間であるが,本件特許権2の設定登録前の期間で
あるため,被告製品1について本件特許権1に基づく権利行使が可能である。
(イ)平成25年8月23日(本件特許権2の設定登録日)から平成28年6月ま15
で
当該期間を通じて,被告製法1又は被告製法3が使用されており,これらによっ
て製造された被告製品1又は被告製品3について本件特許権1及び2に基づく権利
行使が可能である。
この期間中の一部には,併せて被告製法2も使用されており,これによって製造20
された被告製品2については,本件特許権2に基づく権利行使が可能である。
(ウ)平成28年7月から平成29年12月まで
当該期間を通じて,被告製法2又は被告製法4が使用されており,これらによっ
て製造された被告製品2又は被告製品4について本件特許権2に基づく権利行使が
可能である。25
(2)被告が不法行為責任を負う実施の範囲
ア事実認定
前記第2の2の前提事実等,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法
使用期間中の本件MSGの製造及び日本の顧客に対する販売について,以下の事実
が認められる。
(ア)CJグループの関係5
被告及びCJインドネシアは,CJグループに属しており,CJインドネシアは
CJグループの中心企業であるCJCJの100%子会社であり,被告は,CJC
Jの株式の44%を保有する持株会社であるCJカンパニーの100%子会社であ
る(前記第2の2(1)イ)。
CJグループにおいては所属企業が,世界各国で,CJブランド等の製品の製造10
や販売を分担しているところ,CJグループのバイオ部門のウェブサイトにおいて
は,同部門の製造拠点は,アジア,北米及び南米にあり,インドネシアにあるCJ
インドネシアの工場が同部門の製造拠点の一つとして紹介されているが,日本には
同部門の製造拠点はないものとされている。また,同ウェブサイトでは,同部門の
販売拠点はアジア,ヨーロッパ,北米,南米,中東北アフリカにあり,そのうち,15
韓国のCJCJが本部であり,ジャカルタに存するCJインドネシア及び東京に存
する被告がそれぞれアジアの販売拠点の一つとして紹介されている(甲97)。
CJCJは研究開発部門を有しており,被告各製法使用期間中,CJインドネシ
アのインドネシアの工場において本件MSGの製造に使用された菌株は,CJCJ
によって開発され,CJインドネシアに送付されたものであった(乙1,2,5)。20
(イ)被告販売分
被告は,被告各製法使用期間中において,CJインドネシアがインドネシア国内
において製造した本件MSGをCJインドネシアから購入して,インドネシアから
日本国内に輸入し,日本国内において譲渡の申出及び譲渡をしている(前記第2の
2(7)アの被告販売分。乙101,104,111,113)。25
(ウ)CJインドネシア販売分
CJインドネシアは,被告各製法使用期間中において,被告販売分とは別に,自
らがインドネシアで製造した本件MSGを,日本の顧客に対して,自らが売主とな
って販売しており(前記第2の2(7)アのCJインドネシア販売分。乙101),こ
の取引の具体的態様は次のとおりであった。
aCJインドネシア販売分に係る売買契約の締結に当たって,日本の顧客から5
の注文書においては,本件MSGの売主はCJインドネシアである旨が記載されて
いた(乙102の1,103の1)
ただし,CJインドネシアに対する注文書が,日本の顧客から被告宛に送られて
くることがあり,その場合,被告は,その注文書をCJインドネシアに送付してい
た(乙103の1)。10
bCJインドネシア販売分においては,本件MSGはインドネシアで船積みさ
れ,CJインドネシアを荷送人として日本に輸送されており,その輸送に係るイン
ボイスや船荷証券等においても,荷送人はCJインドネシアである旨が記載されて
いた
本件MSGの日本への輸送に当たり,輸送に係るインボイスにはCJインドネシ15
アと日本の顧客との取引条件としてはCIF又はCFRの貿易条件によることが記
載されていた。一般的に,CIFの取引条件は陸揚港までの運賃及び保険料を売主
が負担するもの,CFRの取引条件は陸揚港までの運賃を売主が負担するものであ
るが,いずれも売主が輸出・通関手続をして輸出港での船積みをすることによって
買主に目的物の引渡しがされ,その際に危険負担も売主から買主に移転するものと20
されている(甲104,105,乙45,46,102,103,106)。
c被告とCJインドネシアとの間には,被告各製法使用期間中,CJインドネ
シアが被告に対して,CJインドネシア販売分の売上高の●(省略)●%又は●(省
略)●%に相当する額をコミッションとして支払うことを内容とするコミッション
契約(以下「本件コミッション契約」といい,これに基づくコミッションを「本件25
コミッション」という。)が存在していた。被告各製法使用期間である平成23年
から平成29年までに支払われた本件コミッションの合計は●(省略)●円である
(乙101)。
dCJインドネシア販売分の取引に関する作業として,被告は,日本国内にお
いて,前記aの注文書の転送のほか,少なくとも,本件MSGのサンプルの配送や
不良品の回収を行うことがあった(乙101)。5
(エ)被告における被告ら販売分についての販管費の会計処理
a被告は,被告各製法使用期間中において,会計処理上,本件MSGの販売に
関係する販管費として,「運送費」,「倉庫費」,「人件費」,「サービス費用」,
「その他」の費目において,被告販売分のほか,CJインドネシア販売分に係る費
用を計上していた。被告各製法使用期間中に計上された上記の販管費の合計額を比10
較すると,被告販売分に係る販管費とCJインドネシア販売分に係る販管費は概ね
4対3の割合であった(乙101)。
b「運送費」及び「倉庫費」
被告の会計処理において,本件MSGの販売に関する「運送費」及び「倉庫費」
を,被告販売分とCJインドネシア販売分にどのように配分するかの基準はCJC15
Jが指示していた。
具体的には,「運送費」については,平成25年の半ばまで,本件MSGに関す
る全輸送費が,被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応じて按分され,
その後は,原則として輸送費は被告販売分の経費とし,サンプルの配送や不良品の
回収等のための間接費に相当する費用のみ,被告販売分の売上高と本件コミッショ20
ンの総額とに応じて按分されていた。また,倉庫費については,平成28年までは,
本件MSGに関する全倉庫費が被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応
じて按分され,平成29年は全倉庫費が被告販売分の取扱高とCJインドネシア販
売分の取扱高に応じて按分されていた(乙99,101)。
c「人件費」,「サービス費用」,「その他」25
被告は,会計処理上,本件MSGの販売に関する販管費のうち「人件費」,「サ
ービス費用」及び「その他」の費目を,以下のような手順で計上していた。
まず,被告全体で生じた「人件費」等の経費が各事業部署の取扱高等の規模に応
じて各事業部署に配分され,そのようにして本件MSGを扱う「バイオ」事業部署
に配分された経費のうち,同事業部署の売上に占める本件MSGの売上の割合に応
じて本件MSGに関する費用が算出され,さらに,この本件MSGに関する費用を,5
それぞれの取扱高を基準として,被告販売分とCJインドネシア販売分に配分して
いた。このような費用の配分の基準は,被告とCJCJとの合意によって定められ
たものであった(乙99,101)。
(オ)被告各製法使用期間中の被告各製品の販売額及び販売数量について
被告各製法使用期間中(平成23年から平成29年まで)の被告販売分及びCJ10
インドネシア販売分に係る被告各製品の販売額は,別紙10販売金額・数量一覧表
記載1のとおりであり,その販売数量は同別紙記載2のとおりである(争いのない
事実)。
(カ)平成30年以降の日本の顧客に対する本件MSGの販売状況
平成30年以降,CJインドネシアが製造した本件MSGを日本向けに販売する15
際には,CJCJがCJインドネシアに代わって売主となり,CJCJが日本の買
主に直接販売するか,被告に販売した上で,被告が日本の買主に販売するようにな
った(乙99,101,112)。
イ被告販売分についての日本国内での実施について
前記(1)のとおり,被告各製法使用期間中に製造された本件MSGは被告各製法20
のいずれかによって製造されたもの(被告各製品)であるところ,前記ア(イ)のとお
り,当該期間中の被告販売分については,被告によって,本件MSGの輸入,譲渡
及び譲渡の申出がなされているから,被告による本件発明1又は本件発明2の実施
(特許法2条3項3号)が認められる。
ウCJインドネシア販売分についての日本国内での実施について25
(ア)時機に後れた攻撃防御方法の主張について
被告は,CJインドネシア販売分について被告らによる譲渡の申出の主張をする
ことについて,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきであると主張する。
しかしながら,本件MSGの譲渡の申出については,被告による実施行為の一つ
として訴状の段階から主張されていたものであり,また,被告販売分とは別にCJ
インドネシア販売分があるとの被告の主張は,平成31年2月20日付け被告第15
7準備書面及び同年4月18日付け被告第18準備書面までは明示的になされてい
なかったことも考慮すれば,原告が,令和元年10月11日付け原告第18準備書
面において,CJインドネシア販売分に係る実施行為として譲渡の申出の主張をす
ることは時機に後れた主張を追加するものとはいえない。
したがって,当該主張について時機に後れた攻撃防御方法として却下することを10
求める被告の上記申立ては却下する。
(イ)輸入・譲渡について
a前記ア(ウ)で認定した事実からすれば,CJインドネシア販売分については,
その売買契約はCJインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ,本件
MSGの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたCIFないしCFR15
の貿易条件(前記ア(ウ)b)からは,本件MSGの買主への引渡しは,インドネシア
での船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり,これに反して,本
件MSGの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや,日本への輸
入手続を売主であるCJインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はな
い。20
そうすると,CJインドネシア販売分に係る本件MSGについては,その譲渡は
日本国外において行われているものと認めるのが相当であり,被告らによる日本へ
の輸入の事実も認められない。CJインドネシア販売分に係る本件MSGの日本国
内への輸入については,本件MSGの引渡しを受けた買主側によって行われていた
ものというべきである。25
b原告の主張について
原告は,CJインドネシア販売分は,実際には被告らによる日本国内への輸入・
日本国内での譲渡と評価されるべきものと主張するが,前記ア(ア)のCJグループ
における被告とCJインドネシアとの関係や,前記ア(ウ)aのとおり,CJインドネ
シア宛の注文書が被告宛に送付されることがあったこと,前記ア(ウ)c及びdのC
Jインドネシア販売分への被告の関与や,前記ア(エ)の被告における会計上の処理5
を考慮しても,CJインドネシア販売分に係る売買契約及び本件MSGの引渡しが
日本国内で行われていたとは認められないとの前記aの判断を覆すに足りず,原告
の上記主張は採用できない。
また,原告は,①CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し,日本の取引
先がコンテナヤードから貨物で本件MSGを直接引き取っているとしても,特許権10
侵害物品に関しては,保税地域への搬入も輸入行為に該当すると解すべきであるか
ら,CJインドネシアの行為は輸入に該当する,②CJインドネシアから運搬を委
託され,その手足とみなされる船会社から日本の取引先への譲渡行為も日本国内で
行われているから,被告らによる日本国内での譲渡も存在していると主張する。し
かしながら,前記aのとおり,本件MSGの買主への引渡しについては,インドネ15
シアの船積みの時点で行われていると認められ,陸揚港での陸揚後に引渡しが行わ
れていたとは認められないことからすれば,上記①について,保税地域への搬入が
特許法2条3項3号の輸入に当たりうるかどうかにかかわらず,被告又はCJイン
ドネシアによる輸入行為があったということはできず,同様の理由で,②について
も採用できない。20
(ウ)譲渡の申出について
a前記(イ)のとおり,CJインドネシア販売分について,本件MSGの譲渡自体
が日本国内で行われているとは認められないものの,前記ア(ア)のCJグループに
おける被告とCJインドネシアとの関係,前記ア(ウ)aのとおり,CJインドネシア
販売分の注文書が被告宛に提出され,被告を経由してCJインドネシアに送付され25
ることがあったこと,同cのとおり,被告とCJインドネシアとの間でCJインド
ネシア販売分の売上高の一部を被告に支払う旨の本件コミッション契約が締結され
ていたこと,同dのとおり,CJインドネシア販売分について,被告が日本国内で
の本件MSGのサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと,前記ア(エ)のとお
り,被告の会計処理において,CJCJの指示ないしCJCJとの合意に基づいて,
CJインドネシア販売分に係る経費が計上されていたことからすれば,被告各製法5
使用期間中のCJインドネシア販売分について,被告は,日本国内において,CJ
インドネシアと共同して,CJインドネシア販売分に係る営業活動を行っていたも
のと認めるのが相当であり,被告による譲渡の申出があったと認められる。
そして,前記イのとおり,被告各製法使用期間中に製造された本件MSGは被告
各製法のいずれかによって製造されたもの(被告各製品)であるから,当該期間中10
の被告による本件MSGの譲渡の申出は,被告による本件発明1又は本件発明2の
実施(特許法2条3項3号)に当たる。
b被告の主張について
(a)被告は,「譲渡の申出」は,将来の譲渡人である売主によって行われる行為
であり,広告宣伝等の申出行為を行う者が譲渡をする者と異なっている場合は譲渡15
の申出は成立しないとして,CJインドネシア販売分について,売主ではない被告
が何らかの関与をしたとしても,当該行為は譲渡の申出には当たらないと主張する。
しかしながら,譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれ
ば,譲渡の申出をする行為が譲渡人である売主によるものではないとしても,当該
売主と一定の関係を有する者による行為であるなどの事情があれば,当該申出行為20
を譲渡の申出と解し得ると考えるべきである。そして,前記aで検討したところか
らすれば,CJインドネシアと被告とは,同じ企業グループに属している上,CJ
インドネシア販売分について,本件コミッション契約を締結して利益の分配を行う
などの密接な関係にあったといえるから,CJインドネシア販売分の売買契約の主
体がCJインドネシアであって被告ではないことは,被告の上記aの関与が本件M25
SGの譲渡の申出に当たるとの認定を妨げるものではない。
(b)被告は,特許法上の「譲渡」は日本国内での譲渡を意味し,その準備行為で
ある「譲渡の申出」も日本国内での譲渡のための申出を意味するから,CJインド
ネシア販売分についての被告の行為は譲渡の申出には当たらないとも主張する。
確かに,前記(イ)aのとおり,CJインドネシア販売分に係る本件MSGの買主へ
の譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの,CJインドネシ5
ア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり,本件MSGの引渡し自体は船
積みの際になされるとしても,その後に本件MSGが買主側によって日本国内に輸
入されることが予定されているものであった。譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行
為とされている趣旨からすれば,CJインドネシア販売分に係る本件MSGのよう
に,日本国内での営業活動の結果,日本の買主に販売され,日本国内に輸入される10
商品について,その買主への譲渡が日本国外で行われるか,日本国内で行われてい
るか否かの違いのみで,当該営業活動が,日本における譲渡の申出に当たるかどう
かの結論を異にするのは相当ではなく,上記aのとおり,日本国内において被告と
CJインドネシアが共同してCJインドネシア販売分に係る営業活動を行うことは,
被告による「譲渡の申出」に当たると解するのが相当であり,この点の被告の主張15
は採用できない。
エ被告とCJインドネシアの共同不法行為について
(ア)前記イ及びウのとおり,被告各製法使用期間中,被告によって,被告販売分
については本件MSGの輸入,譲渡及び譲渡の申出,CJインドネシア販売分につ
いては本件MSGの譲渡の申出という本件特許権1又は本件特許権2の実施がなさ20
れている。
(イ)前記ア(ア)のとおり,被告及びCJインドネシアは,CJインドネシアの1
00%親会社であるCJCJを中心とするCJグループに属しており,当該グルー
プ内では,所属企業が,世界各国でCJブランド等の製品の製造や販売を分担して
いたものである。25
そして,被告各製法使用期間中の本件MSGの販売については,被告販売分とC
Jインドネシア販売分という2つの契約形態が併存しており,日本の顧客に販売す
る際の商流に被告が入るかどうかという違いはあるものの,いずれも,CJインド
ネシアによって製造された本件MSGという同一の製品を日本の市場に向けて販売
するものであり,前記ウ(ウ)で検討したとおり,CJインドネシア販売分についても,
売買契約の当事者ではない被告がその利益の分配を受けて営業活動を行い,被告販5
売分と同様に不良品の回収作業等も行っていたことが認められる,また,前記ア(エ)
のとおり,被告の会計処理においては,本件MSGの販売に関する輸送費,倉庫費
用等について,全体の費用をCJインドネシアの親会社であるCJCJの指示によ
って,被告販売分とCJインドネシア販売分とに配分していたことが認められる。
これらの事実に照らせば,被告とCJインドネシアは,単に,被告取引分につい10
ての本件MSGの仕入先・販売先という関係に留まらず,CJインドネシアが製造
した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって,被告販売分及びCJイン
ドネシア販売分という販売形態を問わず,それぞれ一体的な関係にあり,被告販売
分及びCJインドネシア販売分についての前記(ア)の各実施行為を共同して行って
いると認めるのが相当であり,これらについて,被告らには共同不法行為が成立す15
ると解するのが相当である。
(3)被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額(別紙11-
1損害額の主張1)について
原告は,前記第3の15【原告の主張】(3)のとおり,原告の損害額として,別紙
11-1損害額の主張1から別紙11-4損害額の主張4までの各【原告の主張】20
欄に記載された4つの算定方法による主張をしているところ,まず,別紙11-1
損害額の主張1に係る,被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害
額の主張について検討する。
ア特許法102条2項の利益の意義
特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵害者の25
侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を販売することによりその販売に直接
関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額である。
イ被告らの共同不法行為による特許法102条2項の利益の算定方法
(ア)前記(2)のとおり,被告販売分については本件MSGの輸入,譲渡及び譲渡
の申出,CJインドネシア販売分については本件MSGの譲渡の申出について,本
件特許権1又は本件特許権2の実施がなされており,これらについて,被告とCJ5
インドネシアとの共同不法行為が成立すると認められるから,特許法102条2項
に基づく損害額の推定の場面でも,上記の被告ら販売分に係る各侵害行為について,
前記アの算定方法による被告らの限界利益の合計額が原告が受けた損害の額と推定
されるというべきである。
そして,前記(2)のとおり,被告とCJインドネシアが,CJインドネシアが製造10
した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって,被告販売分及びCJイン
ドネシア販売分という販売形態を問わず,それぞれ一体的な関係にあったことも考
慮すれば,被告ら販売分に係る各侵害行為による被告らの限界利益の合計額は,被
告ら販売分の全体の売上高から,その販売に直接関連して被告らにおいて追加的に
必要となった全体の経費を控除することによって算定するのが相当である。15
(イ)この点について,被告は,CJインドネシア販売分に係る実施行為である
「譲渡の申出」による損害額はCJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出さ
れるべきではなく,「譲渡の申出」に固有の範囲に留まるべきであると主張する。
しかしながら,前記(2)エのとおり,CJインドネシア販売分について,被告とC
Jインドネシアには共同不法行為が成立するため,損害額の算定に当たっては,被20
告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること,前記(2)ウ(ウ)b(b)
で検討したとおり,CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売で
あり,買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであっ
たことからすれば,「譲渡」自体が日本国外で行われているとしても,CJインド
ネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は,特許法102条2項25
の適用において,日本国内での「譲渡の申出」によって被告らが受けた利益と認め
るのが相当であり,被告の上記主張は採用できない。
ウ被告ら販売分の売上高
前記(2)ア(オ)のとおり,被告各製法使用期間中(平成23年から平成29年)の
被告ら販売分に係る被告各製品の販売額は,別紙10販売金額・数量一覧表記載1
のとおりである。5
エ売上高から控除すべき被告らの経費
(ア)販売数量
前記(2)ア(オ)のとおり,被告各製法使用期間中の被告ら販売分に係る被告各製品
の販売数量は,別紙10販売金額・数量一覧表記載2のとおりである。
(イ)本件MSGの製造費用について10
a経費該当性
被告ら販売分に係る本件MSGは,いずれもCJインドネシアによって製造され
たものであったから,その製造費用については,被告ら販売分の販売に直接関連し
て追加的に必要となった経費として,被告らの限界利益の算定に当たって控除すべ
き経費に該当するというべきである。15
b本件MSGの1トン当たりの製造費用
証拠(乙107)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中における本
件MSGの製造費用として,各年の本件MSG1トン当たりの発酵原料費,精製原
料費,水道光熱費,梱包費の合計額は,別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売
分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】2(2)イ(ア)記載20
の額(米ドル建てであり,平成27年から平成29年までについては平成26年と
同額)であったと認めるのが相当である。
なお,被告が開示した上記証拠(乙107)には,本件MSGの製造に関する費
用として「固定費(労働,減価償却,その他)」との名目の費用も記載されている
が,その性質上,本件MSGの販売に直接関連する経費とはいえないから,限界利25
益の算定に当たって考慮すべきものではない。
c為替レート
証拠(甲106)によれば,被告各製法使用期間中の,米ドルの円への為替レー
トは,別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2
項による損害額)【原告の主張】2(2)イ(イ)記載のとおりであったと認められる。
d控除すべき経費の額5
そうすると,前記(ア)の被告ら販売分の販売数量に,前記bの1トン当たりの製造
費用及び前記cの為替レートを乗じて計算すると,限界利益の算定に当たって控除
すべき,被告ら販売分に係る被告各製法使用期間中の本件MSGの製造費用は,別
紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載3の①-3のと
おりとなる。10
(ウ)本件MSGの日本までの輸送費について
a経費該当性
被告ら販売分に係る本件MSGは,いずれもCJインドネシアのインドネシアの
工場で製造されて日本に送られたものであったこと,前記(2)ア(ウ)bのインボイス
の記載からは,CJインドネシア販売分では陸揚港までの運賃を売主であるCJイ15
ンドネシアが負担するとのCIF又はCFRの貿易条件が取られていたと考えられ
ることからすれば,被告ら販売分に係る本件MSGの日本までの輸送費については,
被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として,被告らの限
界利益の算定に当たって控除すべき経費に該当するというべきである。
b本件MSGの1トン当たりの日本までの輸送費20
証拠(乙113)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中において,
被告ら販売分に係る本件MSG1トン当たりの日本までの輸送費用を平均すると,
別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項によ
る損害額)【原告の主張】2(2)ウ(ア)記載の額(米ドル建て)であったと認めるの
が相当である。25
c控除すべき経費の額
前記(ア)の被告ら販売分の販売数量に,前記bの1トン当たりの輸送費及び前記
(イ)cの為替レートを乗じて計算すると,限界利益の算定に当たって控除すべき,被
告ら販売分に係る被告各製法使用期間中の本件MSGの日本までの輸送費は,別紙
15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載3の②のとおりと
なる。5
(エ)国内運送費その他の販管費について
前記(2)ア(エ)のとおり,被告は,被告ら販売分に係る販管費として「運送費」,
「倉庫費」,「人件費」,「サービス費用」及び「その他」の各費目での費用を計
上していたところ,これらの費目についての経費該当性及び控除すべき経費の額を
検討する。10
a「運送費」及び「倉庫費」について
証拠(乙99,101)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中にお
いて,被告ら販売分に係る本件MSGの「運送費」及び「倉庫費」として計上され
た費用の額は,被告販売分及びCJインドネシア販売分につき,それぞれ,別紙1
5被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載3の③の額であった15
と認められる(被告販売分については,別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売
分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】2(2)エ記載の額
と同じ。)。なお,上記認定した平成29年分の各倉庫費については,乙第101
号証の添付資料3に記載された各費用について,被告第19準備書面における主張
に沿って,被告販売分とCJインドネシア販売分の合計額は変えずに,それらへの20
配分を修正した後のものである。
そして,証拠(乙99,101)及び弁論の全趣旨によれば,これらの「運送費」
及び「倉庫費」として計上された費用は,被告において,実際に被告ら販売分に係
る本件MSGの国内での輸送及び保管に要した費用の合計額を,会計処理上,前記
(2)ア(エ)bのとおり,被告販売分とCJインドネシア販売分へと配分したものと認25
められるから,原告が経費として認める被告販売分に配分された費用の額に,CJ
インドネシア販売分に配分された費用の額を合算した金額が,被告ら販売分の販売
に直接関連して追加的に必要となった経費として,被告らの限界利益の算定に当た
って控除すべき経費に該当するというべきである。
bその他の販管費について
被告が,本件MSGの販売に関する販管費として計上していた「人件費」,「サ5
ービス費用」及び「その他」の費目については,前記(2)ア(エ)cのとおり,被告全
体で生じた「人件費」等の経費を,会計処理上,被告の「バイオ」事業部署に配分
し,その一部をさらに被告販売分とCJインドネシア販売分に配分したというもの
であり,その性質上,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経
費とはいえないから,被告らの限界利益の算定に当たって控除すべき経費に該当し10
ない。
被告は「人件費」には,事業部の人件費と間接部門の人件費が含まれるところ,
少なくとも事業部の人件費は営業の業務量に依存するから,本件MSGの販売に直
接関連して追加的に必要となった経費として控除されるべきと主張するが,被告ら
販売分に計上された「人件費」の額の定め方からすれば,その一部である事業部の15
人件費についても,その性質上,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要
となった経費とはいえず,被告の主張は採用できない。
(オ)仕入費用について
被告は,被告販売分の利益を考慮するに当たっては,その仕入れに要した費用を
考慮すべきと主張する。20
前記イ(イ)のとおり,被告ら販売分について被告らは一体的な関係にあり,被告ら
販売分については,被告らの共同不法行為が成立するものであるから,被告販売分
についての利益を考慮する際にも,被告とCJインドネシアの利益の合計額を算定
すべきこととなる。したがって,被告販売分において,被告がCJインドネシアか
ら本件MSGを購入した際の仕入費用については,被告販売分についての被告らの25
利益の合計額を算定するに当たっては,被告販売分の売上高から控除すべき経費に
該当しないというべきである。
(カ)小括
以上によれば,被告らの限界利益の合計額の算定に当たり,被告ら販売分の売上
高から控除すべき経費は,前記(イ)の本件MSGの製造費用,前記(ウ)の本件MSG
の日本までの輸送費,前記(エ)aの国内での運送費および倉庫費である(控除すべき5
各経費の合計額は,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算
表記載4のとおり)。
オ被告らの限界利益の合計額
以上によれば,被告各製法使用期間中における,被告ら販売分に係る各侵害行為
による被告らの限界利益の合計額は,前記ウの被告ら販売分の売上高から,前記エ10
(カ)の控除すべき経費を控除したものとなり,別紙15被告ら販売分の特許法10
2条2項による損害額計算表記載4のとおり,期間を通じた合計額は38億573
1万3065円となる。
カ推定覆滅事由について
(ア)競合品の販売(シェアに応じた減額)について15
a証拠(乙101,117)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間
中のグルタミン酸ナトリウムの各国から日本への輸入量は,別紙16被告各製法使
用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況の①欄から⑩欄までに記載のとおり
であり,そのうち,①タイと②ブラジルからの輸入については,その全量が原告が
輸入して日本国内で販売したものであり,③インドネシアからの輸入については,20
被告ら販売分(③A)のほか,原告が輸入したものがあったことが認められる。な
お,平成29年分の算定に当たっては,平成23年から平成28年までの資料(乙
117)と同様の資料として,乙第101号証の添付資料6ではなく,添付資料7
に記載の数量を採用した。
b本件MSGはグルタミン酸ナトリウムであり,前記aのとおり,被告各製法25
使用期間中に輸入されていた前記aのグルタミン酸ナトリウムは,いずれも被告ら
販売分に係る本件MSGと同等なものとして日本の市場において競合関係にある製
品に当たると認められる。
このように,被告ら販売分と原告による輸入販売分以外に,上記の競合品が存在
していたことは,前記オの被告らの限界利益の合計額の一部について,特許法10
2条2項の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきである。5
c上記事情による覆滅割合を以下検討する。
前記aの③インドネシアからの輸入分のうち,被告ら販売分(③A)以外の数量
(③B)について,被告はその半分は原告以外によるものと推定されると主張する
が,原告以外の業者によるインドネシアからの輸入量を裏付ける証拠はない。
原告が,当該数量(③B)のほとんどは原告によるものであったと主張している10
ことを考慮して,これについて原告による輸入であったと仮定した上で,原告によ
る輸入販売分(⑪)を算定し,全体の輸入量(⑩)から被告ら販売分を控除した数
量(③A)に占める,原告による輸入販売分(⑪)の割合を算定すると,被告各製
法使用期間中の各年における当該割合は,同別紙記載のとおり,それぞれ●(省略)
●%から●(省略)●%までとなり,各年の平均は44.7%と算定される。15
原告は,被告が提出する財務省の貿易統計の資料(乙117の資料3~10)に
ついて,当該資料に含まれていない輸入量として,グルタミン酸として輸入されて,
国内でグルタミン酸ナトリウムに加工されるものがあり,それはほとんどが原告に
よる輸入であったとも主張するが,それを裏付ける具体的な資料を提出しておらず,
証拠(乙101の添付資料7)によれば,このようなグルタミン酸の輸入量は,グ20
ルタミン酸ナトリウムの輸入量に比較して少ないものであったことがうかがわれる。
そうすると,原告の主張を考慮しても,被告各製法使用期間中に,被告ら販売分
が販売されていなかったとしても,被告ら販売分に係る本件MSGに向けられた需
要の少なくとも50%程度は,原告以外によって輸入販売されたグルタミン酸ナト
リウムに向かった可能性があると認めるのが相当であり,これによる50%の推定25
覆滅を認めるのが相当である。
(イ)本件各特許権の損害に対する寄与の程度について
被告は,本件各特許に係る発明は,複雑かつ多様な工程を備えたグルタミン酸
の製造方法のうちごく一部に寄与しているにすぎず,それぞれの本件MSGの製
造への寄与の程度は低いとして,特許法102条2項による損害の算定に当たっ
ては,本件各特許の寄与率を考慮すべきであり,あるいは,寄与率に応じた推定5
の覆滅が認められるべきであると主張する。
しかしながら,被告各製法使用期間において実施が認められる,本件発明1-1
(本件訂正発明1-1),本件発明1-2(本件訂正発明1-2)及び本件発明1
-4(本件訂正発明1-3)並びに本件発明2-5(本件訂正発明2-5)は,い
ずれも,特定の特徴を有する菌株を使用することによるグルタミン酸(アミノ酸)10
の製造方法の発明であるから,当該菌株を使用して製造された本件MSGの販売等
によって上記の各特許発明の実施が認められる場合には,当該各特許発明は,いず
れも販売された本件MSGの全体について実施されているものというべきである。
そして,発酵法によるグルタミン酸の製造に当たり,発酵段階と精製段階があり,
さらに発酵段階において菌株内で複数の反応があって,上記の各特許発明がそのう15
ちの特定の段階ないし反応に係るものであるとしても,それをもって本件MSGの
製造への上記各特許発明の寄与の程度が低いとは認められず,その他,本件証拠上,
上記各特許発明の寄与度を理由として,本件各特許権に基づく請求について特許法
102条2項の推定を覆滅すべき事情があるとは認められないから,被告の上記主
張は採用できない。20
キ被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額についての小括
(ア)前記オの被告らの限界利益の合計額に,前記カの推定覆滅事由を考慮すれ
ば,特許法102条2項に基づく原告の損害額は合計19億2865万6532円
となる。
これは,原告が,特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額の一25
部請求として求める損害額9億円を超えるから,前記カの覆滅部分についての特許
法102条3項の重畳適用の可否,あるいは,別紙11-2損害額の主張2から別
紙11-4損害額の主張4までの各【原告の主張】欄に記載された主張については
判断することを要しない。
(イ)上記(ア)の損害額について,前記(1)の本件各特許権に基づく権利行使が可
能な期間を考慮して,各期間に発生した損害と本件各特許権の対応を検討すると,5
以下のとおりとなる(各計算結果は,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項
による損害額計算表記載5のとおり)。
a平成23年1月から平成25年8月22日まで
本件特許権1の実施がされている期間であり,合計4億6618万4463円
b平成25年8月23日(本件特許権2の設定登録日)から平成28年6月ま10
で
本件特許権1及び2の実施がされている期間であり,合計8億9762万876
7円
c平成28年7月から平成29年12月まで
本件特許権2の実施がされている期間であり,合計5億6484万3302円15
(ウ)原告は,本件特許権1と本件特許権2に基づく請求相互の関係について,い
ずれも一部請求額である9億円の範囲で選択的に請求しているところ,上記(イ)に
よれば,本件特許権1と本件特許権2の実施による損害額は,それぞれ9億円の半
額の4億5000万円を超えると認められるから,前記(ア)の損害額については,一
部請求額の割合である1対1で按分し,本件特許権1に基づく請求について4億520
000万円,本件特許権2に基づく請求について4億5000万円を認容するのが
相当である。
(4)弁護士費用・弁理士費用について
本件事案の難易,本件の損害賠償請求における一部請求額,前記(3)の認容額等の
事情を考慮すると,被告らの本件各特許権侵害の共同不法行為と相当因果関係のあ25
る弁護士費用・弁理士費用は9000万円(本件特許権1の侵害について4500
万円,本件特許権2の侵害について4500万円)と認めるのが相当である。
(5)損害賠償請求についてのまとめ
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告に対する本
件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(損害額合計9億9000万円の
一部請求と同額に対する訴状送達の日の翌日である平成28年8月10日以後の民5
法所定の年5分の割合による遅延損害金請求)は,全て理由があると認められる。
9争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について
(1)本件特許権1に基づく請求について
前記第2の2(3)のとおり,本件特許権1は,令和元年9月22日に存続期間が満
了しているから,本件特許権1に基づく差止請求及び廃棄請求はいずれも理由がな10
い。
(2)本件特許権2に基づく請求について
ア被告各製法の使用時期については,前記1(4)で検討したとおり,別紙9本件
MSGの製法についての主張対比表に記載された②及び⑩の菌株の使用期間につい
ては被告製法1が使用されており,それ以外の期間については,同別紙の「原告の15
予備的主張」欄記載のとおりであったと認められ,平成29年12月に⑬の菌株の
使用が終了した後には,本件MSGの製造に当たって,本件発明2-5(本件訂正
発明2-5)の技術的範囲に含まれる被告各製法が使用されたとは認められない。
しかしながら,上記のとおり,被告各製法使用期間において本件MSGの製造に
用いられる菌株が頻繁に変更されていたことからすれば,CJインドネシアにおい20
て,再び菌株を変更し,被告各製法によって本件MSGを製造することは容易であ
ると考えられる。したがって,現時点においても,被告各製法によって製造された
本件MSGについて,被告が,本件特許権2に基づいて,特許法100条1項,2
項により,譲渡,輸入,又はその譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)を差し
止め,その廃棄を求める必要性が認められる。25
イ差止め等の対象製品
前記3のとおり,被告製法1ないし3で使用されていた菌株は,いずれも,本件
明細書2の配列番号6のアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンか
らスレオニンに置換されているyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・
グルタミカムとして,本件発明2-5の技術的範囲に属するものであったことが認
められる。5
また,前記4のとおり,被告製法4で使用された菌株(⑫及び⑬の菌株)は,い
ずれも,野生型コリネバクテリウム・カルナエであるDSM20147株由来のy
ggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における98番目のアラニンがスレオニン
に置換され,241番目のバリンがイソロイシンに置換されているyggB遺伝子
が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムとして,本件発明2-5の技術的10
範囲に属するものであったことが認められる。
そうすると,本件特許権2に基づいて,前記アの差止め及び廃棄を求めるべき対
象製品は,別紙17差止対象製品目録記載1及び2のとおり特定されるものという
べきである(なお,同別紙添付の配列表に示されるアミノ酸配列は,本件明細書2
の配列番号6のアミノ酸配列である。)。15
10結論
以上によれば,原告の被告に対する,本件各特許権に基づく差止め及び廃棄請求
は,本件特許権2に基づく別紙17差止対象製品目録記載1及び2のグルタミン酸
ナトリウムの譲渡,輸入,譲渡の申出行為の差止め及び廃棄を求める限度で理由が
あり,また,本件各特許権侵害による損害賠償請求については,原告が本件におい20
て一部請求する限度では全部理由があり,原告のその余の請求はいずれも理由がな
いから,主文のとおり判決する。なお,主文第2項については,仮執行宣言を付す
のは相当でないから,これを付さないこととする。
東京地方裁判所民事第29部
裁判官
矢野紀夫
裁判長裁判官山田真紀及び裁判官西山芳樹は,転補につき,署名押印することが5
できない。
裁判官
矢野紀夫10
別紙一覧
別紙1当事者目録
別紙2被告製品目録
別紙3被告製法目録
別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)5
別紙4-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)
別紙4-3構成要件の分説(本件発明1)
別紙4-4構成要件の分説(本件訂正発明1)
別紙5-1特許請求の範囲(本件特許2)
別紙5-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)10
別紙5-3再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)
別紙5-4構成要件の分説(本件発明2)
別紙5-5構成要件の分説(本件訂正発明2)
別紙5-6構成要件の分説(本件再訂正発明2)
別紙6-1被告製法1及び3と本件発明1との対比15
別紙6-2被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比
別紙7-1被告製法1ないし3と本件発明2との対比
別紙7-2被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比
別紙7-3被告製法1ないし3と本件再訂正発明2との対比
別紙8-1被告製法4と本件発明2との対比20
別紙8-2被告製法4と本件訂正発明2との対比
別紙8-3被告製法4と本件再訂正発明2との対比
別紙9本件MSGの製法についての主張対比表
別紙10販売金額・数量一覧表
別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項25
による損害額)
別紙11-2損害額の主張2(被告ら販売分全体に対する特許法102条3項
による損害額)
別紙11-3損害額の主張3(被告販売分につき特許法102条3項,CJイ
ンドネシア販売分につき同条2項による損害額)
別紙11-4損害額の主張4(被告販売分につき特許法102条3項,CJイ5
ンドネシア販売分についての被告のコミッションについて同条2項による損害額)
別紙12本件明細書1の記載
別紙13本件明細書2の記載
別紙14引用文献の図面
別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表10
別紙16被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況
別紙17差止対象製品目録
別紙1当事者目録
原告味の素株式会社
同訴訟代理人弁護士森﨑博之5
同訴訟復代理人弁護士津城尚子
同補佐人弁理士白石真琴
北谷賢次
被告シージェイジャパン株式会社
同訴訟代理人弁護士飯村敏明
末吉剛
同訴訟代理人弁理士山本修
鶴喰寿孝15
同訴訟復代理人弁護士髙橋聖史
別紙2被告製品目録
製品名「MI-POONG」のグルタミン酸ナトリウム
ただし,
1被告製品15
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)遺伝子(GDH遺伝子)のプロモータ
ー配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列を導入し,
クエン酸合成酵素(CS)遺伝子(gltA遺伝子)のプロモーター配列の-10
領域に,TATAAT配列を導入し,yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列に
おける100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているコリネバ10
クテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの
2被告製品2
yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラ
ニンからスレオニンに置換されているコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて
生産されたもの15
3被告製品3
クエン酸合成酵素(CS)遺伝子(gltA遺伝子)のプロモーター配列の-1
0領域に,TATAAT配列を導入し,yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列
における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているコリネ
バクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの20
4被告製品4
yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における98番目のアミノ酸がアラニ
ンからスレオニンに置換されているコリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝
子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの
以上25
別紙3被告製法目録
1炭素源をはじめとする原料を含んだ培地,及び,染色体上の遺伝子に別紙2被
告製品目録記載1の特徴を有するコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタ
ミカムを発酵槽に入れ,コリネバクテリウム・グルタミカムを増殖させ,菌体内の5
代謝反応により炭素源をL-グルタミン酸へと変換させる発酵法により,L-グル
タミン酸を生成し,
発酵工程の終了後,発酵菌(菌体)が含まれる上清液とL-グルタミン酸とを分
離し回収し,回収されたL-グルタミン酸を,苛性ソーダにより中和し,別紙2被
告製品目録記載1の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産する方法10
2染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載2の特徴を有するコリネ型細菌
であるコリネバクテリウム・グルタミカムを使用するほかは,前記1と同じ方法を
用いて,別紙2被告製品目録記載2の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産す
る方法
3染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載3の特徴を有するコリネ型細菌15
であるコリネバクテリウム・グルタミカムを使用するほかは,前記1と同じ方法を
用いて,別紙2被告製品目録記載3の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産す
る方法
4染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載4の特徴を有するコリネ型細菌
であるコリネバクテリウム・グルタミカムを使用するほかは,前記1と同じ方法を20
用いて,別紙2被告製品目録記載4の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産す
る方法
以上
別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)
【請求項1】(本件発明1-1)
コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH),クエン酸
合成酵素(CS),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH),ピルビン酸デヒ
ドロゲナーセ(PDH)及びアルギニノコハク酸シンターゼからなる群から選ばれ5
る遺伝子のプロモーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTTGCCA
からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域に
TATAAT配列若しくはTATAAC配列を導入したコリネ型細菌を,培地で培養し,培地中
にL-グルタミン酸又はL-アルギニンを生成蓄積させ,これを該培地から採取す
ることを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸又はL-アルギニンの製造方法。10
【請求項2】(本件発明1-2)
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)産生遺伝子のプロモーターが,-35
領域に,TTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDN
A配列及び/又は-10領域にTATAAT配列を有するものである請求項1記載の方法。
【請求項3】(本件発明1-3)15
GDHのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列又はTTGCCA配列を有し,及び
/又は-10領域としてTATAATを有するものである請求項2記載の方法。
【請求項4】(本件発明1-4)
CSのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列及び/又は-10領域にTATAAT
配列又はTATAAC配列を有するものである請求項1記載の方法。20
以上
別紙4-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)
【請求項1】(本件訂正発明1-1)
コリネ型細菌の染色体上の,グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)遺伝子のプ
ロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列及び-10領域にTATAAT配5
列,並びに/或いはクエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列の-10
領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌を,培地で培養し,培地中にL-
グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法
によるL-グルタミン酸の製造方法。
【請求項2】(本件訂正発明1-2)10
GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及び-10領域に
TATAAT配列を有するものである請求項1記載の方法。
【請求項3】(削除)
【請求項4】(本件訂正発明1-3)
CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するもの,又は15
-35領域にTTGACA配列及び-10領域にTATAAT配列を有するもので
あり,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及び-10
領域にTATAAT配列を有するものである請求項1記載の方法。
以上
別紙4-3構成要件の分説(本件発明1)
本件発明1-1(請求項1)
1-A-1コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GD
H),クエン酸合成酵素(CS),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(I
CDH),ピルビン酸デヒドロゲナーセ(PDH)及びアルギニノコハ5
ク酸シンターゼからなる群から選ばれる遺伝子のプロモーター配列の-
35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTTGC
CAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は
1-A-2-10領域にTATAAT配列若しくはTATAAC配列
1-A-3を導入したコリネ型細菌を,10
1-B培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸又はL-アルギニンを生成
蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL
-グルタミン酸又はL-アルギニンの製造方法。
本件発明1-2(請求項2)15
1-C-1グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)産生遺伝子のプロモーター
が,-35領域に,TTGTCA,TTGACA及びTTGCCAか
らなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は
1-C-2-10領域にTATAAT配列を有するものである
1-D請求項1記載の方法。20
本件発明1-3(請求項3)
1-E-1GDHのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列又はTTG
CCA配列を有し,及び/又は
1-E-2-10領域としてTATAATを有するものである25
1-F請求項2記載の方法。
本件発明1-4(請求項4)
1-G-1CSのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列及び/又は
1-G-2-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列を有するもので
ある5
1-H請求項1記載の方法。
以上
別紙4-4構成要件の分説(本件訂正発明1)
本件訂正発明1-1(請求項1)
1-A’-1コリネ型細菌の染色体上の,グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GD
H)遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列及び5
-10領域にTATAAT配列,並びに/或いは
1-A’-2クエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列の-10領域
にTATAAT配列
1-A-3を導入したコリネ型細菌を,
1-B’培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを10
該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン
酸の製造方法。
本件訂正発明1-2(請求項2)
1-C’-1GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及15
び
1-C’-2-10領域にTATAAT配列を有するもの
1-Dである請求項1記載の方法。
本件訂正発明1-3(請求項4)20
1-G’CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を
有するもの,又は-35領域にTTGACA配列及び-10領域に
TATAAT配列を有するものであり,
1-G’’GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及
び-10領域にTATAAT配列を有するもの25
1-Hである請求項1記載の方法。
別紙5-1特許請求の範囲(本件特許2)
【請求項1】(本件発明2-1)
L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生
産能が向上したコリネ型細菌であって5
前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の変異
が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号4
19-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の
欠失,10
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号
419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域
へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番
号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領15
域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,
または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸
番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域に
おける1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入。20
【請求項4】(本件発明2-2)
前記(ii)の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列
において,100位のアラニン及び/または111位のアラニンを他のアミノ酸に置換す
る変異である,請求項1に記載のコリネ型細菌。
【請求項6】(本件発明2-3)25
前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子である請
求項1~5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:
(a)配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,
(b)配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ5
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(c)配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,
(d)配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ10
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(e)配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f)配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ15
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g)配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h)配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ20
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i)配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j)配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ25
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(k)配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,
(l)配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。5
(m)配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,
(n)配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。10
【請求項10】(本件発明2-4)
コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1~9のいず
れか一項に記載のコリネ型細菌。
【請求項11】(本件発明2-5)
請求項1~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,L-グルタ15
ミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からL-グルタミン
酸を回収することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙5-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)
【請求項1】(本件訂正発明2-1)
L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン
酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,5
前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)
の変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号4
19-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の
欠失,10
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号
419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域
へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番
号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領15
域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,
または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ
酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域
における1~5個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入。20
【請求項4】(本件訂正発明2-2)
L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン
酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,
前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは8525
のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレオニンに,及び/または11
1位のアラニンをスレオニンもしくはバリンに置換する変異である,コリネ型細菌。
【請求項6】(本件訂正発明2-3)
前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺
伝子である請求項1,2,4及び5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:
(a)配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,5
(b)配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠
失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ
型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コ
リネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(c)配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,10
(d)配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリ
ネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該
コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(e)配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,15
(f)配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリ
ネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該
コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g)配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,20
(h)配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリ
ネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該
コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i)配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,25
(j)配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリ
ネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該
コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(k)配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,
(l)配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,5
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリ
ネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該
コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(m)配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,
(n)配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,10
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリ
ネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該
コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
【請求項10】(本件訂正発明2-4)
コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1,2及び415
~9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。
【請求項11】(本件訂正発明2-5)
請求項1,2及び4~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,
L-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン酸を回収
することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法。20
別紙5-3再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)
【請求項4】(本件再訂正発明2-2)(本件訂正発明2-2と同内容)
L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン5
酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,
前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,84若しくは85
のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレオニンに,及び/または111位のア
ラニンをスレオニンもしくはバリンに置換する変異である,コリネ型細菌。
【請求項13】(本件再訂正発明2-3)10
前記変異型yggB遺伝子が,下記(e)~(j)より選ばれる変異型yggB遺伝子である
請求項4に記載のコリネ型細菌:
(e)配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f)配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細15
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g)配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h)配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細20
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i)配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j)配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,
挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細25
菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ
型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
【請求項14】(本件再訂正発明2-6)
請求項13に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,L-グルタミン酸を該培地中に
生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン酸を回収することを特徴とするL-グルタ
ミン酸の製造法。5
以上
別紙5-4構成要件の分説(本件発明2)
本件発明2-1(請求項1)
2-AL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
2-B変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グ
ルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって5
2-C前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または
(ii)の変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号
419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-5
29の領域の欠失,10
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番
号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-
529の領域へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿
入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸15
番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419
-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,
または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ
酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選20
ばれる領域における1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿
入。
本件発明2-2(請求項4)
2-D前記(ii)の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミ
ノ酸配列において,100位のアラニン及び/または111位のアラニンを
他のアミノ酸に置換する変異である,
2-E請求項1に記載のコリネ型細菌。
本件発明2-3(請求項6)
2-F-1前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型y
ggB遺伝子である
2-F-2請求項1~5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:
2-F-3(a)配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,10
(b)配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質を
コードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチン
を含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生
産能を向上させるDNA。15
(c)配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,
(d)配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン20
酸生産能を向上させるDNA。
(e)配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f)配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ25
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(g)配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h)配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ5
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(i)配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j)配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク10
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(k)配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,
(l)配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置15
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(m)配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,20
(n)配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。25
本件発明2-4(請求項10)
2-Gコリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1~
9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。
本件発明2-5(請求項11)5
2-H請求項1~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,
2-IL-グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体
からL-グルタミン酸を回収することを特徴とする
2-JL-グルタミン酸の製造法。
以上10
別紙5-5構成要件の分説(本件訂正発明2)
本件訂正発明2-1(請求項1)
2-AL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
2-B変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-5
グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって
2-C’前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)
の変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番
号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号4110
9-529の領域の欠失,
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸
番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番
号419-529の領域へのインサーションシーケンス又はト
ランスポゾンの挿入,15
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ
酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸
番号419-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸
に置換する変異,
または20
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミ
ノ酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群
から選ばれる領域における1~5個のアミノ酸の置換,欠失,又は
挿入。
本件訂正発明2-2(請求項4)
2-E’-1L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
2-E’-2変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較して
L-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって
2-D’前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,8
4もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレ5
オニンに,及び/または111位のアラニンをスレオニンもしくはバリ
ンに置換する変異である,コリネ型細菌。
本件訂正発明2-3(請求項6)
2-F-1前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型10
yggB遺伝子である
2-F’-2請求項1,2,4及び5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:
2-F-3(a)配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,
(b)配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,
欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質を15
コードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチン
を含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生
産能を向上させるDNA。
(c)配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,
(d)配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置20
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(e)配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,25
(f)配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(g)配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,5
(h)配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。10
(i)配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j)配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン15
酸生産能を向上させるDNA。
(k)配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,
(l)配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ20
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
(m)配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,
(n)配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置
換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク25
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン
酸生産能を向上させるDNA。
本件訂正発明2-4(請求項10)
2-G’コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求5
項1,2及び4~9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。
本件訂正発明2-5(請求項11)
2-H’請求項1,2及び4~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を
培地で培養し,10
2-I’L-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グル
タミン酸を回収することを特徴とする
2-JL-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙5-6構成要件の分説(本件再訂正発明2)
本件再訂正発明2-2(請求項4)(本件訂正発明2-2と同内容)
2-E’-1L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
2-E’-2変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較して5
L-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,
2-D’前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,8
4もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレ
オニンに,及び/または111位のアラニンをスレオニンもしくはバリ
ンに置換する変異である,コリネ型細菌。10
本件再訂正発明2-3(請求項13)
2-F’-1前記変異型yggB遺伝子が,下記(e)~(j)より選ばれる変異型yggB
遺伝子である
2-F’’-2請求項4に記載のコリネ型細菌:15
2-F’-3(e)配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f)配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が
置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチ
ンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生20
産能を向上させるDNA。
(g)配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h)配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が
置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチ25
ンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生
産能を向上させるDNA。
(i)配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j)配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が
置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク
質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチ5
ンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生
産能を向上させるDNA。
本件再訂正発明2-6(請求項14)
2-K請求項13に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,10
2-LL-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン
酸を回収することを特徴とする
2-ML-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙6-1被告製法1及び3と本件発明1との対比
1被告製法1について
以下のとおり,被告製法1は,本件発明1-1から1-4までの,いずれの技
術的範囲にも属する。5
(1)本件発明1-1との対比
ア構成要件1-A-1について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-
35領域に,TTGTCA配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリ
ウム・グルタミカム」を用いており,構成要件1-A-1を充足する。10
イ構成要件1-A-2について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-
10領域に,TATAAT配列を導入し,さらに,染色体上の遺伝子であるCS
遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型
細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いている。15
したがって,被告製法1は構成要件1-A-2を充足する。
ウ構成要件1-A-3について
被告製法1においては,前記ア及びイのとおり,コリネ型細菌である「コリネ
バクテリウム・グルタミカム」を用いているから,被告製法1は構成要件1-A
-3を充足する。20
エ構成要件1-Bについて
被告製法1においては,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミ
カム」を,炭素源等を含んだ液体培地で培養し,グルタミン酸を生成蓄積させ,
これを分離操作により,該培地から採取することを特徴とする発酵法を用いてい
る。25
したがって,被告製法1は,構成要件1-Bを充足する。
オまとめ
前記アないしエに記載のとおり,被告製法1は,構成要件1-A-1ないし3
及び1-Bを充足するから,本件発明1-1の技術的範囲に属する。
(2)本件発明1-2との対比5
ア構成要件1-C-1,1-C-2について
被告製法1においては,前記(1)ア及びイのとおり,コリネ型細菌の染色体上
の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配
列を導入し,-10領域に,TATAAT配列を導入したコリネ型細菌である
「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いている。10
したがって,被告製法1は,構成要件1-C-1及び1-C-2を充足する。
イ構成要件1-Dについて
被告製法1は,前記1(1)で述べたとおり,本件特許1の請求項1記載の方法
を用いているから,構成要件1-Dを充足する。
ウまとめ15
前記ア及びイのとおり,被告製法1は構成要件1-C-1,1-C-2及び1
-Dを充足するから,本件発明1-2の技術的範囲に属する。
(3)本件発明1-3との対比
ア構成要件1-E-1,1-E-2について20
被告製法1においては,前記(1)イのとおり,コリネ型細菌である「コリネバ
クテリウム・グルタミカム」の染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモー
ターが,-10領域にTATAAT配列を有しているから,構成要件1-E-2
を充足する。
イ構成要件1-Fについて25
被告製法1においては,前記(1)及び(2)のとおり,本件特許1の請求項2記載
の方法を用いているから,構成要件1-Fを充足する。
ウまとめ
前記ア及びイに記載のとおり,被告製法1は構成要件1-E-2及び1-Fを
充足するから,本件発明1-3の技術的範囲に属する。
(4)本件発明1-4との対比
ア構成要件1-G-1,1-G-2について
被告製法1においては,前記(1)イのとおり,コリネ型細菌の染色体上の遺伝
子であるCS遺伝子のプロモーター配列が,-10領域にTATAAT配列を有
するものであるから,構成要件1-G-2を充足する。10
イ構成要件1-Hについて
被告製法1は,前記(1)のとおり,本件特許1の請求項1記載の方法を用いて
いるから,構成要件1-Hを充足する。
ウまとめ
前記ア及びイに記載のとおり,被告製法1は構成要件1-G-2及び1-Hを15
充足するから,本件発明1-4の技術的範囲に属する。
2被告製法3について
被告製法3は,本件発明1との関係においては,使用するコリネバクテリウム
・グルタミカムが,GDH遺伝子のプロモーター配列の点で,被告製法1と異な20
り,その他の点では被告製法1と共通している。
以下のとおり,被告製法3は,本件発明1-1及び1-4の技術的範囲に属す
る。
(1)本件発明1-1との対比
ア構成要件1-A-1,1-A-2について25
被告製法3は,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモー
ター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリ
ネバクテリウム・グルタミカム」を用いている。
したがって,被告製法3は構成要件1-A-2を充足する。
イ構成要件1-A-3,構成要件1-Bについて
被告製法3は,被告製法1同様,構成要件1-A-3,1-Bを充足する。5
ウまとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法3は,構成要件1-A-2,1-A-3及び
1-Bを充足するから,本件発明1-1の技術的範囲に属する。
(2)本件発明1-4との対比10
ア構成要件1-G-1,1-G-2について
被告製法3においては,被告製法1と同様に,コリネ型細菌の染色体上の遺伝
子であるCS遺伝子のプロモーター配列が,-10領域にTATAAT配列を有
するものであるから,構成要件1-G-2を充足する。
イ構成要件1-Hについて15
被告製法3は,被告製法1と同様に構成要件1-Hを充足する。
ウまとめ
前記ア及びイに記載のとおり,被告製法3は構成要件1-G-2及び1-Hを
充足するから,本件発明1-4の技術的範囲に属する。
別紙6-2被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比
1被告製法1について
以下のとおり,被告製法1は,本件訂正発明1-1から1-3までの,いずれ
の技術的範囲にも属する。5
(1)本件訂正発明1-1との対比
ア構成要件1-A’-1について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-
35領域にTTGTCA配列を,-10領域にTATAAT配列を導入したコリ
ネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,構成要件10
1-A’-1を充足する。
イ構成要件1-A’-2について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列の-1
0領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム
・グルタミカム」を用いており,したがって,被告製法1は構成要件1-A’-15
2を充足する。
ウ構成要件1-A-3について
被告製法1においては,前記ア及びイのとおり,コリネ型細菌である「コリネ
バクテリウム・グルタミカム」を用いているから,被告製法1は構成要件1-A
3を充足する。20
エ構成要件1-B’について
被告製法1においては,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミ
カム」を,炭素源等を含んだ液体培地で培養し,グルタミン酸を生成蓄積させ,
これを分離操作により,該培地から採取することを特徴とする発酵法を用いてい
るから,被告製法1は,構成要件1-B’を充足する。25
オまとめ
前記アないしエに記載のとおり,被告製法1は,構成要件1-A’-1,1-
A’-2,1-A-3及び1-B’を充足するから,本件訂正発明1-1の技術
的範囲に属する。
(2)本件訂正発明1-2との対比5
ア構成要件1-C’-1,1-C’-2について
被告製法1においては,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター
配列に前記(1)アの配列を導入したコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて
いるから,被告製法1は,構成要件1-C’-1及び1-C’-2を充足する。
イ構成要件1-Dについて10
被告製法1は,前記(1)で述べたとおり,本件訂正1後の本件特許1の請求項
1記載の方法を用いているから,構成要件1-Dを充足する。
ウまとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法1は構成要件1-C’-1,1-C’-2及
び1-Dを充足するから,本件訂正発明1-2の技術的範囲に属する。15
(3)本件訂正発明1-3との対比
ア構成要件1-G’について
被告製法1においては,前記(1)イのとおり,コリネ型細菌の染色体上の遺伝
子であるCS遺伝子のプロモーター配列が-10領域にTATAAT配列を有す20
るものであるから,構成要件1-G’を充足する。
イ構成要件1-G’’について
被告製法1においては,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター
配列に前記(1)アの配列を導入したコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて
いるから,構成要件1-G’’を充足する。25
ウ構成要件1-Hについて
被告製法1は,前記(1)のとおり,本件訂正1後の本件特許1の請求項1記載
の方法を用いているから,構成要件1-Hを充足する。
エまとめ
前記アないしウに記載のとおり,被告製法1は構成要件1-G’,1-G’’
及び1-Hを充足するから,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属する。5
2被告製法3について
被告製法3は,本件訂正発明1との関係においては,使用するコリネバクテリ
ウム・グルタミカムが,GDH遺伝子のプロモーター配列の点で被告製法1と異
なり,その他の点では被告製法1と共通している。10
以下のとおり,被告製法3は,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属する。
(1)本件訂正発明1-1との対比
ア構成要件1-A’-1,構成要件1-A’-2について
被告製法3は,染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列の-1
0領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム15
・グルタミカム」を用いており,したがって,被告製法3は構成要件1-A’-
2を充足する。
イ構成要件1-A-3,1-B’について
被告製法3は,被告製法1同様,構成要件1-A-3,1-B’を充足する。
ウまとめ20
前記ア及びイのとおり,被告製法3は,構成要件1-A’-2,1-A-3及
び1-B’を充足するから,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属する。
(2)本件訂正発明1-3との対比
被告製法3は,構成要件1-G’’を充足しないから,本件訂正発明1-3の25
技術的範囲に属しない。
別紙7-1被告製法1ないし3と本件発明2との対比
1被告製法1について
以下のとおり,被告製法1で用いられる細菌は,本件発明2-1(請求項1),
2-2(請求項4),2-3(請求項6)及び2-4(請求項10)の技術的範囲5
に属するものであり,それを使用する被告製法1は,本件発明2-5(請求項11)
の技術的範囲に属する。
(1)被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-1との対比
ア構成要件2-Aについて
被告製法1においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリ10
ネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法1で用いられる細菌は,
構成要件2-Aを充足する。
イ構成要件2-Bについて
被告製法1においては,yggB遺伝子のアミノ酸配列における100番目のア
ミノ酸がスレオニンに置換されている変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバ15
クテリウム・グルタミカムを用いており,非改変株と比較してL-グルタミン酸生
産能が向上しているものであって,被告製法1で用いられる細菌は,構成要件2-
Bを充足する。
ウ構成要件2-Cについて
被告製法1において用いられているコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グ20
ルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6とし
て記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変
異が導入されている(構成要件2-Cの(ii)の変異)。
したがって,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は構成要件2-Cを充足する。
エまとめ25
前記アないしウ記載のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は,構成要
件2-Aないし2-Cを充足するから,本件特許2の請求項1記載のコリネ型細菌
である。
(2)被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-2との対比
ア構成要件2-Dについて5
被告製法1において用いられているコリネバクテリウム・グルタミカムに導入さ
れた変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の配列番号6とし
て記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変
異が導入されているから,構成要件2-Dを充足する。
イ構成要件2-Eについて10
被告製法1で用いられる細菌は,前記(1)のとおり,本件特許2の請求項1に記載
のコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムであるから,構成要件2
-Eを充足する。
ウ前記ア及びイのとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件発明2
-2の構成要件2-D及び2-Eを充足するから,本件特許2の請求項4記載のコ15
リネ型細菌である。
(3)被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-3との対比
ア構成要件2-F-1,2-F-3について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタ20
ミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の
配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニ
ンに置換する変異が導入されているものであり,本件明細書2に配列番号22とし
て記載されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)のアミノ酸配列)をコードするもので
ある。25
したがって,この細菌は構成要件2-F-1及び2-F-3を充足する。
イ構成要件2-F-2について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌は,前記(1)及び(2)のとおり,本件
特許2の請求項1及び4に記載のコリネ型細菌であるから,構成要件2-F-2を
充足する。
ウまとめ5
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件発明2-3の構成要
件2-F-1,2-F-2,2-F-3を充足するから,本件特許2の請求項6記
載のコリネ型細菌である。
(4)被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-4との対比10
ア構成要件2-Gについて
被告製法1において用いられているコリネ型細菌は,前記(1)ないし(3)のとおり,
本件特許2の請求項1,4及び6に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウ
ム・グルタミカム」であり,当該細菌はコリネバクテリウム属に属するコリネ型細
菌であるから,構成要件2-Gを充足する。15
イまとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件発明2-4の構成要
件2-Gを充足するから,本件特許2の請求項10記載のコリネ型細菌である。
(5)被告製法1と本件発明2-5との対比20
ア構成要件2-Hについて
被告製法1においては,前記(1)ないし(4)のとおり本件特許2の請求項1,4,
6及び10に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」が
用いられており,当該細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養さ
れる。25
したがって,被告製法1は構成要件2-Hを充足する。
イ構成要件2-Iについて
被告製法1は,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを培養し
た培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-Iを充
足する。
ウ構成要件2-Jについて5
被告製法1は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
エ前記アないしウ記載のとおり,被告製法1は構成要件2-Hないし2-Jを
充足するから,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
2被告製法2及び3について10
被告製法2及び3においては,被告製法1と同じ変異型yggB遺伝子が導入さ
れたコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されており,本件発明2との関係に
おいて,各構成要件の充足関係は被告製法1と同様である。
したがって,被告製法2及び3はいずれも,本件発明2-5の技術的範囲に属す
る。15
別紙7-2被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比
1被告製法1について
以下のとおり,被告製法1で用いられる細菌は,本件訂正発明2-1(請求項1),
2-2(請求項4),2-3(請求項6)及び2-4(請求項10)の技術的範囲5
に属するものであり,それを使用する被告製法1は,本件訂正発明2-5(請求項
11)の技術的範囲に属する。
(1)被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-1との対比
ア構成要件2-Aについて
被告製法1においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリ10
ネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法1で用いられる細菌は,
構成要件2-Aを充足する。
イ構成要件2-Bについて
被告製法1においては,yggB遺伝子のアミノ酸配列における100番目のア
ミノ酸がスレオニンに置換されている変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバ15
クテリウム・グルタミカムを用いており,非改変株と比較してL-グルタミン酸生
産能が向上しているものであって,被告製法1で用いられる細菌は,構成要件2-
Bを充足する。
ウ構成要件2-C’について
被告製法1において用いられているコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グ20
ルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6とし
て記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変
異が導入されている(構成要件2-C’の(ii)の変異)。
したがって,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は構成要件2-C’を充足す
る。25
エまとめ
前記アないしウ記載のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は,構成要
件2-A,2-B,2-C’を充足するから,本件特許2の本件訂正2後の請求項
1記載のコリネ型細菌である。
(2)被告製法1で用いられる細菌と本件訂正発明2-2との対比5
ア構成要件2-E’-1,2-E’-2について
被告製法1においては,前記(1)ア,イのとおり,変異型yggB遺伝子が導入さ
れたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いており,被告製法1で用いられる細
菌は構成要件2-E’-1及び2-E’-2を充足する。
イ構成要件2-D’について10
被告製法1で用いられているコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミ
カムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の配
列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニン
に置換する変異が導入されているから,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は構
成要件2-D’を充足する。15
ウ前記ア及びイのとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正発
明2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2及び2-D’を充足するから,本
件特許2の本件訂正2後の請求項4記載のコリネ型細菌である。
(3)被告製法1で用いられる細菌と本件訂正発明2-3との対比20
ア構成要件2-F-1,2-F-3について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタ
ミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の
配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニ
ンに置換する変異が導入されているものであり,本件明細書2に配列番号22とし25
て記載されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)のアミノ酸配列)をコードするもので
ある。
したがって,この細菌は構成要件2-F-1及び2-F-3を充足する。
イ構成要件2-F’-2について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌は,前記(1)及び(2)のとおり,本件
特許2の本件訂正2後の請求項1及び4に記載のコリネ型細菌であるから,構成要5
件2-F’-2を充足する。
ウまとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正発明2-3の構
成要件2-F-1,2-F’-2,2-F-3を充足するから,本件訂正2後の請
求項6記載のコリネ型細菌である。10
(4)被告製法1で用いられる細菌と本件訂正発明2-4との対比
ア構成要件2-G’について
被告製法1において用いられているコリネ型細菌は,前記(1)ないし(3)のとおり,
本件特許2の本件訂正2後の請求項1,4及び6に記載のコリネ型細菌である「コ15
リネバクテリウム・グルタミカム」であり,当該細菌はコリネバクテリウム属に属
するコリネ型細菌であるから,構成要件2-G’を充足する。
イまとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正発明2-4の構
成要件2-G’を充足するから,本件特許2の請求項10記載のコリネ型細菌であ20
る。
(5)被告製法1と本件訂正発明2-5との対比
ア構成要件2-H’について
被告製法1においては,前記(1)ないし(4)のとおり本件特許2の本件訂正2後の25
請求項1,4,6及び10に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グ
ルタミカム」が用いられており,当該細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含ん
だ培地で培養される。
したがって,被告製法1は構成要件2-H’を充足する。
イ構成要件2-I’について
被告製法1は,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを培養し5
た培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-I’を
充足する。
ウ構成要件2-Jについて
被告製法1は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
エ前記アないしウ記載のとおり,被告製法1は構成要件2-H’,2-I’及10
び2-Jを充足するから,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
2被告製法2及び3について
被告製法2及び3においては,被告製法1と同じ変異型yggB遺伝子が導入さ
れたコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されており,本件訂正発明2との関15
係において,各構成要件の充足関係は被告製法1と同様である。
したがって,被告製法2及び3はいずれも,本件訂正発明2-5の技術的範囲に
属する。
別紙7-3被告製法1ないし3と本件再訂正発明2との対比
1被告製法1について
以下のとおり,被告製法1で用いられる細菌は,本件再訂正発明2-2(請求項
4),2-3(請求項13)の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被5
告製法1は,本件再訂正発明2-6(請求項14)の技術的範囲に属する。
(1)被告製法1で用いられる細菌と本件再訂正発明2-2との対比
本件再訂正発明2-2は,本件訂正発明2-2と同内容であり,別紙7-2被告
製法1ないし3と本件訂正発明2との対比の1(2)記載のとおり,被告製法1で用
いられるコリネ型細菌は本件訂正2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2及10
び2-D’を充足するから,本件特許2の本件訂正2後の請求項4記載のコリネ型
細菌である。
(2)被告製法1で用いられる細菌と本件再訂正発明2-3との対比
ア構成要件2-F’-1,2-F’-3について15
被告製法1において用いられるコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタ
ミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6として記
載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が
導入されているものであり,本件明細書2に配列番号22として記載されたアミノ
酸配列(2-F’-3の(e)のアミノ酸配列)をコードするものである。20
したがって,この細菌は構成要件2-F’-1及び2-F’-3を充足する。
イ構成要件2-F’’-2について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌は,前記(1)のとおり,本件特許2の
再訂正後の請求項4に記載のコリネ型細菌であるから,構成要件2-F’’-2を
充足する。25
ウまとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件再訂正発明
2-3の構成要件2-F’-1,2-F’’-2,2-F’-3を充足するから,
本件特許2の再訂正後の請求項13記載のコリネ型細菌である。
(3)被告製法1と本件再訂正発明2-6との対比5
ア構成要件2-Kについて
被告製法1においては,前記(2)のとおり本件特許2の再訂正後の請求項13記
載のコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムが用いられており,当
該細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。
したがって,被告製法1は構成要件2-Kを充足する。10
イ構成要件2-Lについて
被告製法1は,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを培養し
た培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-Lを充
足する。
ウ構成要件2-Mについて15
被告製法1は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Mを充足する。
エ前記アないしウ記載のとおり,被告製法1は構成要件2-K,2-L及び2
-Mを充足するから,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に属する。
2被告製法2及び3について20
被告製法2及び3においては,被告製法1と同じ変異型yggB遺伝子が導入さ
れたコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されており,本件再訂正発明2との
関係において,各構成要件の充足関係は被告製法1と同様である。
したがって,被告製法2及び3はいずれも,本件再訂正発明2-6の技術的範囲
に属する。25
別紙8-1被告製法4と本件発明2との対比
1被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-1,2-2,2-3の対比
(1)被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-1との対比
ア構成要件2-Aについて5
被告製法4においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリ
ネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法4で用いられる菌株は,
構成要件2-Aを充足する。
イ構成要件2-Bについて
被告製法4で用いられる菌株には,野生型のコリネバクテリウム・カルナエのY10
ggBの98位のアラニンがスレオニンに(A98T変異),241位のバリンが
イソロイシンに(V241I変異)置換された変異型yggB遺伝子が導入されてい
る。また,グルタミン酸の生産量は,非改変株と比較して増加しているから,構成
要件2-Bを充足する。
ウ構成要件2-Cについて15
被告製法4で用いられる菌株は,前記イのとおりの変異型yggB遺伝子が導入
されたコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムである。この変異型
yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列
のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列((ii)
の変異)をコードするDNAと一致せず,その他の構成要件2-Cに規定する変異20
が導入されたものではない。
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-Cを充足しない。
(2)被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-2との対比
ア構成要件2-Dについて25
被告製法4で用いられる菌株は,前記(1)イのとおりであるから,その変異は,本
件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100
番のアラニンがスレオニンに置換されたものとは一致せず,その他の構成要件2-
Dに規定する変異が導入されたものではない。
イ構成要件2-Eについて
被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-Eのうち,前記(1)のとおり,本件5
発明2-1の構成要件2-Cに係る部分を充足しない。
(3)被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-3との対比
被告製法4で用いられる菌株は,前記(1)イのとおりであり,その変異型yggB
遺伝子は本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸10
番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)
の配列番号22として記載されているアミノ酸配列)をコードするDNAとは一致
せず,その他,構成要件2-F-3に規定する変異が導入されたものではない。
また,前記(1),(2)によれば,構成要件2-F-2も充足しない。
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-F-1,2-F-2,15
2-F-3を充足しない。
2被告製法4と本件発明2-5との対比
(1)構成要件2-Hについて
被告製法4においては,使用されるコリネ型細菌は炭素源をはじめとする各種原20
料を含んだ培地で培養される。
したがって,使用される菌株が請求項6(本件発明2-3)に記載のコリネ型細
菌と均等であれば,構成要件2-Hを充足する。
(2)構成要件2-Iについて25
被告製法4は,コリネ型細菌を培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回
収するものであり,構成要件2-Iを充足する。
(3)構成要件2-Jについて
被告製法4は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
別紙8-2被告製法4と本件訂正発明2との対比
1被告製法4で用いられる菌株と本件訂正発明2-2,2-3の対比
(1)被告製法4で用いられる菌株と本件訂正発明2-2との対比
ア構成要件2-E’-1について5
被告製法4においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリ
ネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法4で用いられる菌株は,
構成要件2-E’-1を充足する。
イ構成要件2-E’-2について
被告製法4で用いられる菌株には,野生型のコリネバクテリウム・カルナエのY10
ggBの98位のアラニンがスレオニンに(A98T変異),241位のバリンが
イソロイシンに(V241I変異)置換された変異型yggB遺伝子が導入されてい
る。また,グルタミン酸の生産量は,非改変株と比較して増加しているから,構成
要件2-E’-2を充足する。
ウ構成要件2-D’について15
被告製法4で用いられる菌株は,前記イのとおりであり,その変異は,本件明細
書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のア
ラニンがスレオニンに置換されたものとは一致せず,その他の構成要件2-D’に
規定する変異が導入されたものではないから,構成要件2-D’を充足しない。
(2)被告製法4で用いられる菌株と本件訂正発明2-3との対比
被告製法4で用いられる菌株は,前記(1)イのとおりであり,その変異型yggB
遺伝子は本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸
番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)
の配列番号22として記載されているアミノ酸配列)をコードするDNAとは一致25
せず,その他,2-F-3に規定する変異が導入されたものではない。
また,前記(1)によれば,構成要件2-F’-2も充足しない。
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-F-1,2-F’-
2,2-F-3を充足しない。
2被告製法4と本件訂正発明2-5との対比5
(1)構成要件2-H’について
被告製法4においては,使用されるコリネ型細菌は炭素源をはじめとする各種原
料を含んだ培地で培養される。
したがって,使用される菌株が訂正後の請求項6(本件訂正発明2-3)に記載
のコリネ型細菌と均等であれば,構成要件2-H’を充足する。10
(2)構成要件2-I’について
被告製法4は,コリネ型細菌を培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回
収するものであり,構成要件2-I’を充足する。
(3)構成要件2-Jについて
被告製法4は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
別紙8-3被告製法4と本件再訂正発明2との対比
1被告製法4で用いられる菌株と本件再訂正発明2-2,2-3の対比
(1)被告製法4で用いられる菌株と本件再訂正発明2-2の対比
本件再訂正発明2-2は,本件訂正発明2-2と同一である。したがって,別紙5
8-2被告製法4と本件訂正発明2との対比の1(1)のとおり,被告製法4で用い
られる菌株は,構成要件2-E’-1及び2-E’-2を充足し,構成要件2-D’
を充足しない。
(2)被告製法4で用いられる菌株と本件再訂正発明2-3の対比10
被告製法4で用いられる菌株は,野生型のコリネバクテリウム・カルナエのYg
gBの98位のアラニンがスレオニンに(A98T変異),241位のバリンがイ
ソロイシンに(V241I変異)置換された変異型yggB遺伝子が導入されたコ
リネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムであり,その変異型yggB
遺伝子は本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸15
番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列(2-F’-3の
(e)の配列番号22として記載されているアミノ酸配列)をコードするDNAとは
一致せず,その他,構成要件2-F’-3に規定する変異が導入されたものではな
い。
また,前記(1)によれば,構成要件2-F’’-2も充足しない。20
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-F’-1,2-F’’
-2,2-F’-3を充足しない。
2被告製法4と本件再訂正発明2-6との対比
(1)構成要件2-Kについて25
被告製法4においては,使用されるコリネ型細菌は炭素源をはじめとする各種原
料を含んだ培地で培養される。
したがって,使用される菌株が本件特許2の再訂正後の請求項13(本件再訂正
発明2-3)に記載のコリネ型細菌と均等であれば,構成要件2-Kを充足する。
(2)構成要件2-Lについて5
被告製法4は,コリネ型細菌を培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回
収するものであり,構成要件2-Lを充足する。
(3)構成要件2-Mについて
被告製法4は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Mを充足する。10
別紙9本件MSGの製法についての主張対比表
被告の主張原告の予備
的主張
原告の
主位的
主張
期間番
号
菌株
番号
CSGDHygg
B-10-35-10
●(省略)●①資料がなく,不知
被告
製法
1
●(省略)●②TATAATTTGTCATATAAT
A100
T
*
被告製法
1
●(省略)●
③●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
2
●(省略)●
④●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
2
●(省略)●
⑤●(省
略)●
TATAAT●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
3
●(省略)●
⑥●(省
略)●
TATAAT●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
3
●(省略)●
⑦●(省
略)●
TATAAT●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
3
●(省略)●
⑧●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
2
●(省略)●
⑨●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
2
●(省略)●⑩
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
2
●(省略)●
⑪●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
A100
T
被告製法
2
●(省略)●
⑫●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
**
被告製法
4
●(省略)●
⑬●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
**
被告製法
4
●(省略)●⑭●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
変異
なし
*100位のアラニンがスレオニンに置換されている。
**コリネバクテリウム・グルタミカムのyggBのうち●(省略)●コリネバ
クテリウム・カルナエ由来のyggBのうち,98位のアラニンがスレオニンに,
241位のバリンがイソロイシンに置換されている。
別紙10販売金額・数量一覧表
1販売金額(平成23年分から平成29年分まで)
平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年計
被告販
売分
●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●
CJイン
ドネシ
ア販売
分
●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●
合計販
売金額
●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●
(単位は千円)
2販売数量(平成23年分から平成29年分まで)5
平成23年平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年計
被告販売分●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
CJインドネ
シア販売分
●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
合計
販売量
●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
(単位はMT)
別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項に
よる損害額)
【原告の主張】
1主張の概要
本文第3の15【原告の主張】(1)のとおり,被告ら販売分の全体について,被告5
とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められ,被告は,被告ら販
売分全体について対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負う。
したがって,対象期間(後記2のとおり,本件特許権2との関係では,そのうち
平成25年8月23日以降の期間)中の,被告ら販売分全体に対する被告らの利益
全体が,特許法102条2項により被告が賠償すべき損害額となる。10
2対象期間における被告らの利益
(1)売上高
対象期間中の被告ら販売分に係る売上高は,合計●(省略)●円である(本文
第3の15【原告の主張】(2))。
(2)被告らの経費について15
ア被告らの販売数量
対象期間中の被告らの販売数量は,本文第3の15【原告の主張】(2)のとお
りである。
イ本件MSGの製造コスト
(ア)1トン当たりの製造コスト20
平成21年から平成26年の本件MSGの1トン当たりの製造コスト(単位は
米ドル)は,以下の表のとおりである。
これは,被告開示資料(乙107)のうち,発酵原料費,精製原料費,水道光
熱費,梱包費の合計である。なお,同資料に,固定費(労働,減価償却,その
他)として記載されている費用は,特許法102条2項の利益の算定に当たり,25
経費として算入されるべきものではない。
同資料には,その他の年のコストについて記載されていないので,平成19年
及び平成20年については平成21年と,平成27年から平成29年までについ
ては平成26年と,それぞれ同額であるとして計算する。
平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年
●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●●(省略)●
(イ)円ドル為替レート
対象期間中の米ドルの円への為替レートは以下の表のとおりである。5
平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年
117.8103.493.687.879.879.8
平成25年平成26年平成27年平成28年平成29年
97.6105.9121.0108.8112.2
(ウ)円建ての製造コスト
前記アの販売数量に,前記(ア)の1トン当たりの製造コスト及び前記(イ)の為替
レートを乗じて計算すると,対象期間中の被告ら販売分に係る製造コストは,合
計●(省略)●円となる。
ウ国際輸送費10
対象期間中の本件MSG1トン当たりの国際輸送費(インドネシアの工場から
日本までの輸送費をいう。以下同じ。)は,以下のとおり算出される。
(ア)米ドル建ての1トン当たりの国際輸送費は以下の表のとおりである(単
位は米ドル。)。
平成23
年
平成24
年
平成25
年
平成26
年
平成27
年
平成28
年
平成29
年
●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
(イ)前記(ア)の米ドル建ての費用額を,前記イ(イ)の為替レートを用いて換算15
すると,1トン当たり平均●(省略)●円となり,同額を対象期間中の国際輸送
費の算定に用いるのが相当である。
したがって,前記アの対象期間中の被告ら販売数量についての国際輸送費は合
計●(省略)●円となる。
エ国内運送費その他の販管費
被告が開示した資料(乙99)に記載された被告の販管費のうち,特許法10
2条2項の利益の計算において経費として認められるべきものは,以下の表の運5
送費及び倉庫費のみである。また,平成19年から平成22年のこれらの経費の
額は不明であるので,平成23年と同額として算定する。
そうすると,対象期間中の被告ら販売分に係る販管費として経費と認められる
べき額は,合計●(省略)●円となる。
平成
23年
平成
24年
平成
25年
平成
26年
平成
27年
平成
28年
平成
29年
運送
費
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
倉庫
費
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
●(省
略)●
(単位はいずれも千円)10
オ経費合計
対象期間中の被告ら販売分について,考慮すべき経費の合計は前記イないしエの
合計の●(省略)●円となる。
(3)被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)オの経費合計を控除すると,対象期間中の被告ら販15
売分に係る被告らの利益は49億9488万5970円となる。
3本件特許権2についての対象期間(平成25年8月23日から平成29年1
2月31日まで)における損害額
(1)売上高
被告ら販売分に係る平成25年分の売上高●(省略)●円のうち,平成25年20
8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●円と推定さ
れる。
平成26年分から平成29年分の売上高は,別紙10販売金額・数量一覧表記
載1のとおりであるから,被告ら販売分に係る,本件特許権2についての対象期
間における売上高は●(省略)●円となる。5
(2)被告らの経費について
平成25年分の費用について,同年8月23日以降の分を日数で按分して計算
し,平成26年分から平成29年分については,前記2(2)に記載した方法で計
算すると,本件特許権2についての対象期間中の被告ら販売分について,経費と
して認められるべき額は,おおよそ以下のとおりとなる。10
ア製造コスト●(省略)●円
イ国際輸送費●(省略)●円
ウ国内運送費,倉庫費,その他の販管費●(省略)●円
(3)被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)の経費を控除すると,本件特許権2についての対象15
期間中の被告ら販売分に係る被告らの利益はおおよそ29億1745万5000円
となる。
4本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
対象期間のうち,平成19年1月1日から平成25年8月22日までの期間は
本件特許権1のみが侵害され,同月23日以後の本件特許権2についての対象期20
間については,本件各特許権の双方が侵害されている。
特許法102条2項による損害額の推定においては,本件特許権1のみを侵害
した期間については,当該期間の被告らの利益全額が本件特許権1の侵害による
損害と認められる。そして,本件各特許権の双方を侵害した期間については,そ
れぞれの特許権の侵害について,当該期間の被告らの利益全額がその損害と推定25
されるものの,同法102条の趣旨に鑑み,被告の支払義務は当該期間の被告ら
の利益全額の範囲に留まる。
原告は,本件特許権1の侵害について,その侵害された期間である対象期間全
体の被告らの利益49億9488万5970円(前記2)の損害を被ったと推定
される。そして,本件特許権2の侵害については,その侵害された期間である本
件特許権2についての対象期間中の被告らの利益29億1745万5000円5
(前記3)の損害を被ったと推定されるが,これは,当該期間中の本件特許権1
の侵害による損害と重複するので,当該期間中の本件各特許権の侵害について
は,29億1745万5000円の範囲で,本件各特許権に基づく請求を選択的
に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記2の49億9488万5970円10
となる範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。そして,原告が本
件訴訟で一部請求するのは,そのうち9億円である。
5覆滅事由について
(1)競合品の販売による覆滅(シェアに応じた減額)について
被告は,グルタミン酸ナトリウムのシェアに応じた減額がなされるべきである15
と主張するが,特許法102条2項の推定の覆滅させるためには,原告が被告ら
販売分の全てを販売できない理由について具体的な立証を行う必要があり,シェ
アに基づく覆滅は相当でない。
被告は,被告ら販売分を除いたインドネシアから日本へのグルタミン酸ナトリ
ウムの輸入量のうち,原告による輸入量は半分であったと主張するが,実際はそ20
のほとんどは原告によるものであり,輸入量に占めるシェアについての被告の計
算は相当でない。また,乙第117号証の分析においては,グルタミン酸として
輸入されて,国内でグルタミン酸ナトリウムに加工されるもの(そのほとんどが
原告によるものである。)を考慮していない点でも相当でない。
(2)本件各特許権の損害に対する寄与の程度による覆滅について25
被告は,グルタミン酸の生産工程等を峻別して,本件各特許の寄与度を主張す
るが,本件各特許は,特定の菌を用いたグルタミン酸の製造方法であり,被告ら
は当該特定の菌を用いて製造されたグルタミン酸を販売しているのであるから,
本件各特許の寄与度は100%というべきであり,寄与度による覆滅は理由がな
い。
6覆滅部分についての特許法102条3項の重畳適用について5
仮に,競合品の存在による損害推定の覆滅を認める場合,覆滅された部分につ
いては,別紙11-2の特許法102条3項による実施料相当額の損害額が認定
されるべきである。
【被告の主張】
1主張の概要10
原告の損害主張は争う。
本文第3の15【被告の主張】(1)のとおり,CJインドネシア販売分について,
被告は損害賠償責任を負わないから,特許法102条2項の損害額の算定に当たっ
て,CJインドネシア販売分を考慮すべきではない。
また,本文第3の15【被告の主張】(2)のとおり,平成19年分から平成22年15
分の販売金額・販売数量についての原告の主張は相当でない。
2控除すべき経費について
控除すべき経費額についての原告の主張は争う。
(1)販管費について
販管費(乙101)としては,運送費及び倉庫費のほか,人件費,サービス費20
用,その他の諸費用を考慮すべきである。販管費の額は,平成23年分から平成
29年分の合計は,被告販売分につき●(省略)●円,CJインドネシア販売分
につき●(省略)●円である。乙第101号証には平成23年分以降の販管費の
み記載しているが,平成19年分から平成22年分についての利益を仮に考慮す
る場合には,当該期間の販管費についても,本文第3の15【被告の主張】(2)25
イと同様の計算式によって,売上同様の推計をすべきであり,被告販売分につき
合計●(省略)●円,CJインドネシア販売分につき合計●(省略)●円であ
る。
被告においては,会計処理上,本件MSGに関する運送費及び倉庫費全体を,
被告販売分とCJインドネシア販売分に関する費用(実際には発生していないも
の)に配分して計上していた。5
また,被告においては,人件費等の各事業に共通の経費については,被告全体
の経費額を社内の基準に基づいて各事業部署に比例配分しており,本件MSGの
販売に関わる事業部署に配分された費用のうち,売上げに占める割合に応じて,
本件MSGに関する費用が算出される。さらには,会計上,本件MSGに関し
て,被告販売分とCJインドネシア販売分に関する費用の間でも経費の配分を行10
っている。このうち,人件費については事業部の人件費と間接部門の人件費が含
まれるが,少なくとも,以下の表に示す事業部の人件費は,営業の業務量に依存
するから,本件MSGの販売に直接関連して追加的に必要となった経費として控
除されるべきである。
平成23
年
平成24
年
平成25
年
平成26
年
平成27
年
平成28
年
平成29
年
●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●●省略●
(単位は千円)15
(2)仕入費用について
被告販売分の利益を考慮するに当たっては,その仕入れに要した費用を考慮す
べきである。
平成23年分から平成29年分までの仕入費用の合計は●(省略)●円である
(乙99,101)。また,乙第101号証には平成23年分以降の販管費のみ20
記載しているが,平成19年分から平成22年分についての利益を仮に考慮する
場合には,当該期間の仕入費用についても,本文第3の15【被告の主張】(2)
イと同様の計算式によって,売上同様の推計をすべきであり,その合計は●(省
略)●円である。
3本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
原告は,特許法102条2項によって推定される損害額について,1つの特許
権が侵害された場合と2つの特許権が侵害された場合の損害額は,いずれも侵害
者の利益全額であって同じであると主張している。しかしながら,侵害された特5
許権の個数が少ない方が損害額は小さくなるべきであり,原告の主張は不合理で
ある。
複数の特許権が侵害された場合には,1つの特許権侵害について特許法102
条2項の侵害行為により侵害者が受けた利益とは,侵害者の利益全額ではないと
解すべきである。このように解さないとしても,少なくとも後記4(2)のとお10
り,侵害された特許権の数及び各特許権の貢献の程度に応じて推定の覆滅が認め
られるべきである。
4覆滅事由について
特許法102条2項による損害額の推定は以下の事情によって覆滅されるべきで
ある。15
(1)競合品の販売(シェアに応じた減額)
被告販売分の利益及びCJインドネシア販売分の利益のいずれについても,シ
ェアに応じた損害額の減額がなされるべきである。
本件MSGはグルタミン酸ナトリウムという化学物質であり,製造方法によっ
て製品の違いは生じず,顧客は製造方法に関心を有していない。被告ないしCJ20
インドネシアが本件MSGを販売できなかったとしても,その分全てを原告が販
売できたわけではなく,原告は自らのシェアに応じた分のみ販売できたにすぎな
い。
財務省の貿易統計に基づいて分析すると(乙101添付資料7,乙117),
インドネシアから日本に輸入されたグルタミン酸ナトリウムのうち,被告ら販売25
分を控除した場合,原告が製造販売しているものはその半分である。また,その
他の国からの輸入も考慮すると,被告ら販売分を控除した場合,グルタミン酸ナ
トリウムの輸入量のうち,原告が製造販売しているものが占める割合は約●(省
略)●%である。
(2)本件各特許権の損害に対する寄与の程度
本件各特許は,複雑かつ多様な工程を備えたグルタミン酸の製造方法のうちご5
く一部に寄与しているにすぎない。
グルタミン酸の製造は,発酵段階と精製段階の2つに大別され,発酵段階には
少なくとも6つの項目が存在する。
本件特許1は,発酵段階の6つの項目のうち1つの生合成に関するものであ
り,さらに生合成の4つの反応のうち1つに関わるものであるから,グルタミン10
酸の製造方法に対する寄与は最大でも約2%である(1/2×1/6×1/4=
1/48)。
本件特許2は,発酵段階の6つの項目のうち1つのグルタミン酸の体外への排
出の技術開発に関するものであるから,グルタミン酸の製造方法に対する寄与は
最大でも約8.3%である(1/2×1/6=1/12)。15
したがって,特許法102条2項による損害の算定に当たっては,本件各特許
の寄与率として上記の各割合が考慮されるべきであり,あるいは,上記の割合ま
で推定の覆滅が認められるべきである。
5覆滅部分についての特許法102条3項の重畳適用について
競合品によって特許法102条2項の推定が覆滅される場合,覆滅される部分に20
同条3項の規定を重畳適用することは許されないと解すべきである。
以上
別紙11-2損害額の主張2(被告ら販売分全体に対する特許法102条3項に
よる損害額)
【原告の主張】
1主張の概要5
本文第3の15【原告の主張】(1)のとおり,被告ら販売分の全体について,被告
とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められ,被告は,被告ら販
売分全体について対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負う。
したがって,平成19年1月1日から平成29年12月31日までの対象期間(後
記2のとおり,本件特許権2との関係では,そのうち平成25年8月23日以降の10
期間)中の,被告ら販売分全体についての実施料相当額が,特許法102条3項に
より被告が賠償すべき損害額となる。
2本件各特許権に係る実施料率
本件各特許権に係る実施料率は,それぞれ販売数量1kg当たり30円が相当で
ある。15
1kg当たり30円というのは,被告販売分の売上金額に対する料率で示すと
約●(省略)●%となる。
「ロイヤルティ料率データハンドブック」によればバイオテクノロジーのロイ
ヤルティ料率の平均値は6.2%とされているが,特許侵害訴訟において認定さ
れる料率は通常の実施料率よりも高く認定されるべきであるし,本件各特許に係20
る発明の価値が高く,利益への貢献が大きいことからしても,高い実施料率が認
定されるべきである。特に,本件においては,●(省略)●このような事情も実
施料率の算定に当たって考慮されるべきである。
3本件特許権1についての実施料相当額
対象期間中の被告ら販売分に係る販売数量は,本文第3の15【原告の主張】25
(2)のとおり,●(省略)●トンであり,これに1kgあたり30円を乗じた
●(省略)●円が,本件特許権1についての実施料相当額となる。
4本件特許権2についての実施料相当額
(1)本件特許権2についての対象期間における販売数量
被告ら販売分に係る平成25年分の販売数量●(省略)●トンのうち,平成25
5年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●トンと
推定される。
平成26年分から平成29年分の販売数量は,別紙10販売金額・数量一覧表
記載2のとおりであるから,被告ら販売分に係る,本件特許権2についての対象
期間における販売数量は●(省略)●トンとなる。10
(2)本件特許権2についての対象期間における実施料相当額
本件特許権2の実施料相当額は,前記(1)の販売数量●(省略)●トンに,1
kgあたり30円を乗じた●(省略)●円となる。
5本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
本件特許権2についての対象期間については,本件特許権1と本件特許権2の15
双方が侵害されており,本件特許権1の侵害についての実施料相当額も前記4
(2)と同額であるが,当該期間中の本件各特許権の侵害については,合計●(省
略)●円の範囲内で本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記3の合計●(省略)●円となる範
囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的にするものである。そして,原告が20
本件訴訟で一部請求するのは,そのうち9億円である。
【被告の主張】
1主張の概要
本文第3の15【被告の主張】(1)のとおり,CJインドネシア販売分について,
被告は損害賠償責任を負わないから,特許法102条3項の損害額の算定に当たっ25
て,CJインドネシア販売分を考慮すべきではない。
また,本文第3の15【被告の主張】(2)のとおり,実施料相当額算定の基礎とな
るべき,平成19年分から平成22年分の販売数量についての原告の主張は相当で
ない。
2本件各特許権に係る実施料率
原告は特許権ごとに売上金額の約18.6%もの実施料率を主張するが,これ5
は相場から著しく乖離しており,実施料率についての原告の主張は争う。
①当該技術分野での一般的な実施料率,②本件各特許に係る発明は,いずれも
汎用品の製造方法に関するものであり,代替技術が存在すること,③本件各特許
に係る発明は,いずれもグルタミン酸の製造プロセスのうち,発酵工程中の一部
にのみ使用されており,利益への寄与,効果が小さいことに照らせば,本件各特10
許権に係る実施料率は低く,1%以下が相当である。
以上
別紙11-3損害額の主張3(被告販売分につき特許法102条3項,CJイン
ドネシア販売分につき同条2項による損害額)
【原告の主張】
1主張の概要
本文第3の15【原告の主張】(1)によれば,少なくとも,CJインドネシア販売5
分について,被告とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められる。
したがって,対象期間(本件特許権2との関係では,そのうち平成25年8月2
3日以降の期間)中の被告ら販売分のうち,被告販売分については特許法102条
3項に基づく実施料相当額(実施料率は別紙11-2【原告の主張】2のとおり)
が,CJインドネシア販売分については特許法102条2項による被告らの利益相10
当額の損害が,被告が賠償すべき損害額となる。
2被告販売分についての実施料相当額
(1)本件特許権1についての実施料相当額
対象期間中の被告販売分に係る販売数量は,本文第3の15【原告の主張】
(2)ア,同イ(イ)によれば,合計●(省略)●トンであり,これに1kgあたり315
0円を乗じた●(省略)●円が,本件特許権1についての実施料相当額となる。
(2)本件特許権2についての実施料相当額
被告販売分に係る平成25年分の販売数量●(省略)●トンのうち,平成25
年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●トンと推
定される。また,平成26年分から平成29年分の販売数量は,別紙10販売金20
額・数量一覧表記載2のとおりであるから,被告販売分に係る,本件特許権2に
ついての対象期間における販売数量は●(省略)●トンとなる。
本件特許権2についての実施料相当額は,この●(省略)●トンに1kgあた
り30円を乗じた●(省略)●円となる。
3CJインドネシア販売分につき,対象期間における被告らの利益25
(1)売上高
本文第3の15【原告の主張】(2)ア及び同イ(ウ)によれば,対象期間中のCJ
インドネシア販売分に係る売上高は合計●(省略)●円である。
(2)被告らの経費について
控除すべき経費については,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】25
(2)の本件MSGの製造コスト,国際輸送費及び国内輸送費その他の販管費の額
に,対象期間中の被告ら販売分の販売数量に占めるCJインドネシア販売分の販
売数量の割合を乗じて算出される。
そうすると,本件MSGの製造コストと国内輸送費その他の販管費について
は,合計●(省略)●円,国際輸送費については合計●(省略)●円となる。10
(3)被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)の控除すべき経費を控除すると,対象期間中のC
Jインドネシア販売分に係る被告らの利益は31億1034万3000円とな
る。
4CJインドネシア販売分につき,本件特許権2についての対象期間(平成215
5年8月23日から平成29年12月31日まで)における被告らの利益
(1)売上高
CJインドネシア販売分に係る平成25年分の売上高●(省略)●円のうち,
平成25年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●
円と推定される。また,平成26年分から平成29年分の販売数量は,別紙1020
販売金額・数量一覧表記載1のとおりであるから,CJインドネシア販売分に係
る,本件特許権2についての対象期間における売上高は●(省略)●円となる。
(2)被告らの経費について
CJインドネシア販売分に係る控除すべき経費について,別紙11-1損害額
の主張1【原告の主張】3(2)と同様に計算すると,それぞれ以下のようにな
る。
本件MSGの製造コスト●(省略)●円
国際輸送費●(省略)●円
国内輸送費その他の販管費●(省略)●円5
(3)被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)の控除すべき経費を控除すると,本件特許権2に
ついての対象期間中のCJインドネシア販売分に係る被告らの利益は17億45
87万6000円となる。
5本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係10
本件特許権1の侵害について推定される損害額は,前記2(1)の被告販売分に
ついての実施料相当額と前記3(3)のCJインドネシア販売分についての被告ら
の利益額の合計●(省略)●円である。
本件特許権2の侵害について推定される損害額は,前記2(2)の被告販売分に
ついての実施料相当額と前記4(3)のCJインドネシア販売分についての被告ら15
の利益額の合計●(省略)●円である。
原告は,本件各特許権双方が侵害されている,本件特許権2についての対象期
間に係る損害については,上記損害額合計●(省略)●円の範囲内で,本件各特
許権に基づく請求を選択的に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記の合計●(省略)●円となる範囲20
内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。そして,原告が本件訴訟で一
部請求するのは,そのうち9億円である。
6CJインドネシア販売分についての覆滅事由について
CJインドネシア販売分について,特許法102条2項による損害推定を覆滅
すべき事由が存在しないことは,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】525
のとおりであり,仮に競合品の存在による推定の覆滅を認める場合に,覆滅され
た部分に特許法102条3項による実施料相当額の損害額を認定すべきことは,
同別紙【原告の主張】6のとおりである。
【被告の主張】
本文第3の15【被告の主張】(1)のとおり,CJインドネシア販売分について,
被告は損害賠償責任を負わないから,特許法102条2項の損害額の算定に当たっ5
て,CJインドネシア販売分を考慮すべきではない。
その他,被告販売分についての特許法102条3項による損害額についての主張
は別紙11-2損害額の主張2【被告の主張】のとおりであり,CJインドネシア
販売分についての同条2項による損害額についての主張は別紙11-1損害額の主
張1【被告の主張】のとおりである。10
以上
別紙11-4損害額の主張4(被告販売分につき特許法102条3項,CJイン
ドネシア販売分についての被告のコミッションについて同条2項による損害額)
【原告の主張】
1主張の概要
CJインドネシア販売分について,被告とCJインドネシアとの間に共同不法行5
為が成立するかどうかにかかわらず,対象期間(特許権2との関係では,そのうち
平成25年8月23日以降の期間)中の被告ら販売分のうち,被告販売分について
は特許法102条3項に基づく実施料相当額の損害賠償に加え,CJインドネシア
販売分については,特許法102条2項による損害額として,これによる被告の利
益であるコミッション相当額の損害賠償請求が可能である。10
2被告販売分についての実施料相当額
別紙11-3【原告の主張】2と同じ。
3CJインドネシア販売分についての,コミッション相当額の被告の利益
(1)対象期間における被告の利益(コミッションの額)
被告の資料(乙101添付資料3)によると,CJインドネシア販売分について,15
被告はCJインドネシアからコミッション(手数料)の支払を受けており,これは,
CJインドネシア販売分について,被告による譲渡の申出という侵害行為によって
被告が受けた利益(特許法102条2項)である。
平成23年から平成29年のコミッションの合計は●(省略)●円であり,平成
19年から平成22年についても,それぞれ,少なくとも平成23年と同額の●(省20
略)●円のコミッションの支払を受けていることが推測されるから,対象期間中に
支払われたコミッションの合計額は●(省略)●円であり,同額について特許法1
02条2項により原告の損害と推定される。
(2)本件特許権2についての対象期間(平成25年8月23日から平成29年
12月31日まで)における被告の利益(コミッションの額)25
平成25年分のコミッション●(省略)●円のうち,平成25年8月23日か
ら同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●円と推定される。
そして,平成26年分から平成29年分のコミッションと合算すると,本件特
許権2についての対象期間に被告に支払われたコミッションの合計は●(省略)
●円となる。5
4本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
本件特許権1の侵害について推定される損害額は,対象期間に係る,被告販売
分についての実施料相当額(別紙11-3損額額の主張3【原告の主張】2
(1))と前記3(1)のコミッションの額の合計●(省略)●円である。
本件特許権2の侵害について推定される損害額は,本件特許権2についての対10
象期間に係る,被告販売分についての実施料相当額(別紙11-3損額額の主張
3【原告の主張】2(2))と前記3(2)のコミッションの額の合計●(省略)●円
である。
原告は,本件各特許権双方が侵害されている,本件特許権2についての対象期
間に係る損害については,上記損害額合計●(省略)●円の範囲内で,本件各特15
許権に基づく請求を選択的に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記の合計●(省略)●円となる範囲
内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。そして,原告が本件訴訟で一
部請求するのは,そのうち9億円である。
5CJインドネシア販売分についての覆滅事由について20
CJインドネシア販売分について,特許法102条2項による損害推定を覆滅
すべき事由が存在しないことは,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】5
のとおりであり,仮に競合品の存在による推定の覆滅を認める場合に,覆滅され
た部分に特許法102条3項による実施料相当額の損害額を認定すべきことは,
同別紙【原告の主張】6のとおりである。25
【被告の主張】
1被告販売分についての特許法102条3項による損害額について
別紙11-2損害額の主張2【被告の主張】のとおりである。
2CJインドネシア販売分に係る,コミッションを被告の利益とする特許法1
02条2項に基づく主張について5
コミッションは,被告がCJインドネシアとのコミッション契約に基づいて独自
に得られる利益である。他方で,原告は,コミッションに関する事業を行っている
わけではない。したがって,コミッションに関する事業において原告と被告とが競
合しているわけではなく,被告がコミッションを得ることで原告がコミッションを
得られなかったという関係にはないから,特許法102条2項の被告の利益として10
コミッションは考慮されるべきではない。
仮に,コミッションを被告の利益として考慮するとしても,平成19年から平成
22年までの各年のコミッションの額は,平成23年と同額ではない。平成19年
分から平成22年分までのコミッションについても,本文第3の15【被告の主張】
(2)イと同様の計算式によって売上同様の推計をすべきであり,当該期間のコミッ15
ションの合計は●(省略)●円である。また,コミッションについても,それに関
する経費(別紙11-1損害額の主張1【被告の主張】2(1)のうち,CJインドネ
シア販売分の販管費)が考慮されるべきである。
さらに,別紙11-1損害額の主張1【被告の主張】4(1)同様に,コミッション
による被告の利益についても,原告のシェアに基づく減額(覆滅)をすべきであり,20
同別紙【被告の主張】5同様に覆滅部分について特許法102条3項の重畳適用は
許されない。
以上
別紙12本件明細書1の記載
本件訂正発明1に関し,本件明細書1の発明の詳細な説明には,以下の記載があ
る。
1技術分野
【0001】
本発明は,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築する方法及び
その変異株を用いる発酵法によるL-アミノ酸の製造方法に関するものである。
2背景技術10
【0002】
発酵法によるアミノ酸の生産に用いられる変異株の構築方法は,大別すると2通
りあり,1つは化学変異剤をもちいてDNAにランダムに変異を導入する方法であり,
もう1つは遺伝子組換えを用いる方法である。遺伝子組換えを用いる方法では,目
的物質の生合成に関与する代謝経路上の遺伝子を強化したり,分解に関与する酵素15
の遺伝子を弱化したりすることにより,目的物質の生産性が向上した菌株を開発出
来る。また,その際に,目的遺伝子を強化する方法として,細胞内で,染色体とは
独立して自立複製可能なプラスミドが主に用いられてきた。
しかし,プラスミドを用いた目的遺伝子の強化方法には問題点がある。具体的に
は目的遺伝子の強化の程度はプラスミド自体のコピー数によって決まるため,目的20
遺伝子の種類によってはコピー数が高過ぎて,発現量が高くなり過ぎることにより,
生育が著しく抑制されたり,逆に目的物質の生産能が低下したりする例が多くある。
この様な場合,コピー数が低い種類のプラスミドを用いることにより,目的遺伝子
の強化の程度を下げることが可能であるが,プラスミドの種類は多くの場合限定的
であり,目的遺伝子の発現レベルを自由に調節することは不可能である。25
【0003】
もう一つの問題点は,プラスミドの複製が不安定であることがしばしばであり,
プラスミドが脱落してしまうことである。…
3発明が解決しようとする課題
【0006】
本発明は,プラスミドを用いることなく目的遺伝子の発現量の適度な強化および5
調節を行うことができ,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子
組換え又は変異により構築する方法を提供することを目的とする。
本発明は,副生アスパラギン酸およびアラニンの著しい増加を引き起こすことな
く,コリネバクテリア菌株にグルタミン酸を高収率で生産する能力を付与すること
ができるGDH用プロモーターを提供することを目的とする。10
本発明は,又,上記GDH用プロモーター配列を持つGDH遺伝子を提供するこ
とを目的とする。
本発明は,又,上記遺伝子を有するL-グルタミン酸生産性コリネバクテリア菌
株を提供することを目的とする。
本発明は,構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法を15
提供することを目的とする。
本発明は,コリネ型グルタミン酸生産菌を用いる,グルタミン酸の収率を向上さ
せ,より安価にグルタミン酸を製造するグルタミン酸発酵法を提供することを目的
とする。
4課題を解決するための手段20
【0007】
本発明は,染色体上のアミノ酸生合成系遺伝子のプロモーターを様々に改変し,
目的とする遺伝子の発現量を調節することにより上記課題を効率的に解決できると
の知見に基づいてなされたものである。特に,プロモーターの特異的領域である-
35領域および/または-10領域に特定の変異を導入することにより上記課題を25
効率的に解決できるとの知見に基づいてなされたものである。
すなわち,本発明は,コリネ型細菌の染色体上のアミノ酸又は核酸生合成系遺伝
子のプロモーター配列に,コンセンサス配列に近づくような変異を起こさせるか又
は遺伝子組換えにより導入して,コリネ型細菌の変異体を調製し,該変異体を培養
して目的とするアミノ酸又は核酸の産生量の多い変異体を採取することを特徴とす
るアミノ酸又は核酸産生能が向上したコリネ型細菌の調製方法を提供する。5
【0008】
本発明は,又,-35領域にCGGTCA,TTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群
から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列若
しくは該配列のATAATの塩基が別の塩基で置換されており,プロモーター機能を阻
害しない配列を有することを特徴とするグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)10
産生遺伝子用プロモーターを提供する。
本発明は,又,上記プロモーターを有するグルタミン酸デヒドロゲナーゼ産生遺
伝子を提供する。
本発明は,又,上記遺伝子を有するコリネ型L-グルタミン酸生産菌を提供する。
【0009】15
本発明は,また,上記の方法で構築したアミノ酸又は核酸産生能が向上したコリ
ネ型細菌を,培地で培養し,培地中に目的のアミノ酸又は核酸を生成蓄積させ,こ
れを該培地から採取することを特徴とする発酵法による該アミノ酸又は核酸の製造
方法を提供する。
本発明は,また,4-フルオログルタミン酸に対して耐性を有するコリネ型L-20
グルタミン酸生産菌を,液体培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積
させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸
の製造方法を提供する。
5発明を実施するための最良の形態
【0010】25
本発明でいうコリネ型グルタミン酸生産菌とは,従来ブレビバクテリウム属に分
類されていたが現在コリネバクテリウム属細菌として統合された細菌を含み(Int.
J.Syst.Bacteriol.,41,255(1981)),またコリネバクテリウム属と非常に近縁
なブレビバクテリウム属細菌を含む。したがって,本発明で使用する変異株は,ブ
レビバクテリウム属またはコリネバクテリウム属に属する下記のようなコリネ型グ5
ルタミン酸生産菌から誘導することができる。尚,本明細書において,グルタミン
酸生産性に言及しない場合は,コリネバクテリウム属細菌及びブレビバクテリウム
属細菌を単にコリネ型細菌ということがある。
【0011】
…コリネバクテリウム・グルタミクムATCC1303210
…ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムATCC13869…
【0012】
目的物質としてのアミノ酸としては,生合成に関与する遺伝子およびそのプロモ
ーターが明らかになっているものであれば何でもよい。生合成に関与する酵素の例
として具体的には,グルタミン酸発酵の場合には,GDH,クエン酸合成酵素(C15
S),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH),ピルビン酸デヒドロゲナーセ
(PDH),アコニターゼ(ACO)等が有効である。…
【0015】
本発明では,コリネ型アミノ酸生産菌の染色体上の所望のアミノ酸生合成系遺伝
子のプロモーター配列,例えば,上記GDH用プロモーターなどのプロモーター配20
列に,コンセンサス配列に近づくような変異を,化学薬品などを用いる変異により
起こさせるか又は該変異を遺伝子組換えにより導入して,コリネ型アミノ酸生産菌
の変異体を調製する。
ここで,コンセンサス配列は,多くのプロモーター配列を比較して最も高頻度で
出現する塩基を並べた配列である。このようなコンセンサス配列としては,大腸菌,25
バチルスサブチリスなどのコンセンサス配列があげられる。大腸菌のコンセンサ
ス配列は,DianeK.HawleyandWilliamR.McClureNuc.Acid.Res.11:2237-
2255(1983)に記載されており,バチルスサブチリスのコンセンサス配列は,
Charlesetal.Mol.Gen.Genet186:339-346(1982)に記載されている。
上記変異は,1つのプロモーター配列,例えば,GDH用プロモーターのみに起
こさせてもよいが,2つ以上のプロモーター配列,例えば,GDH用プロモーター,5
クエン酸合成酵素(CS)やイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH)に起こさ
せてもよい。
本発明では,このようにして得られた該変異体を培養して目的とするアミノ酸の
産生量の多い変異体を採取する。
【0016】10
グルタミン酸発酵の場合に,コリネ型グルタミン酸生産菌のGDHはそれ自身の
プロモーター配列をその上流域に持つことが明らかになっている(Sahmetal.
MolecularMicrobiology(1992),6,317-326)。
例えば,本発明のGDH用プロモーター,該GDH用プロモーター配列を持つG
DH遺伝子及び該遺伝子を有するL-グルタミン酸生産性コリネバクテリア菌株は,15
例えば次のようにして得ることができる。
つまり,上記のような菌株に紫外線照射,X線照射,放射線照射,変異誘起剤処
理等の変異処理を施し,4-フルオログルタミン酸を含有する寒天平板培地上で,
4-フルオログルタミン酸に対して耐性を有する菌株を得る。すなわち,親株の生
育を抑制する濃度の4-フルオログルタミン酸を含有する寒天平板培地上に変異処20
理を施した菌株を塗布し,生育してきた変異株を分離すればよい。
又,GDH遺伝子のプロモーター配列を,部位特異的変異法を用いて各種変異を
導入した配列に置換したものを多数作製し,それぞれの配列とGDH活性との関係
を調べて,L-グルタミン酸生産性の高いものを選択することができる。
【0017】25
本発明では,特に,GDH遺伝子のプロモーターの-35領域のDNA配列が
CGGTCA,TTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のD
NA配列となっているか,及び/又は該プロモーターの-10領域のDNA配列が
TATAATとなっているか,若しくは-10領域にTATAAT配列のATAATの塩基が別の
塩基で置換されており,プロモーター機能を阻害しない配列となっているものが好5
ましい。-10配列のTATAAT配列のATAATの塩基が別の塩基で置換されており,プ
ロモーター機能を阻害しない配列となっているものを選択できるのは,野生型の-
10配列であるCATAATの最初の「C」を「T」に代えただけで劇的にGDH比活性
の上昇が観察されたので(表1,p6-4参照),他の塩基にかえてもかまわないと考
えられるからである。10
GDH遺伝子のプロモーター配列は,例えば,前出のSahmetal.Molecular
Microbiology(1992),6,317-326に記載されており,又,配列番号1に記載されて
いる。又,GDH遺伝子自体の配列は,例えば,同じくSahmetal.Molecular
Microbiology(1992),6,317-326に記載されており,又,配列番号1に記載されて
いる。15
同様にして,クエン酸合成酵素(CS)やイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(IC
DH)のプロモーターについても変異を起こさせることができる。
このようにして,GDH用プロモーターとしては,-35領域にCGGTCA,TTGTCA,
TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/
又は-10領域にTATAAT配列若しくは該配列のATAATの塩基が別の塩基で置換さ20
れており,プロモーター機能を阻害しない配列を有するものがあげられる。又,上
記プロモーターを有するグルタミン酸デヒドロゲナーゼ産生遺伝子を提供する。
【0018】
CS用プロモーターとしては,-35領域にTTGACA配列及び/又は-10領域
にTATAAT配列を有しており,プロモーター機能を阻害しない配列を有するものが25
あげられる。又,上記プロモーターを有するCS遺伝子を提供する。…
本発明は,又,上記遺伝子を有するコリネ型L-グルタミン酸生産菌を提供する。
【0020】
コリネ型細菌は一般に,ビオチン制限下でL-グルタミン酸を生産する。従って,
培地中のビオチン量を制限するか,界面活性剤やペニシリンなどのビオチン作用抑
制物質を添加する。5
発酵は,振とう培養や通気攪拌培養等による好気条件下にて,培養液のpHを5
~9の間に保持しつつ2~7日間行うのがよい。pHの調節には,尿素,炭酸カル
シウム,アンモニアガス,アンモニア水等を用いるのがよい。培養温度は24~3
7℃であるのが好ましい。
培養液中に生成蓄積したL-グルタミン酸の採取は常法によって行えばよく,例10
えばイオン交換樹脂法,晶析法等によることができる。具体的には,L-グルタミ
ン酸を陰イオン交換樹脂により吸着,分離させるか,または中和晶析させればよい。
本発明によれば,コリネ型アミノ酸生産菌のアミノ酸生合成遺伝子のプロモータ
ー領域に変異を導入し,目的遺伝子の発現量を調節することにより,目的アミノ酸
を高収率で得ることができ,又プラスミドのように脱落がなく,安定して目的アミ15
ノ酸を高収率で得ることができるので,工業的に大きな利点がある。
【0021】
また,本発明によれば,副生アスパラギン酸およびアラニンの増加を引き起こす
ことなく,コリネバクテリア菌株にアミノ酸,特にグルタミン酸を高収率で生産す
る能力を付与することができる各種プロモーター,特にGDH用プロモーターを提20
供することができる。
また,本発明によれば,コリネ型L-グルタミン酸生産菌に変異処理を施し,変
異がGDH遺伝子のプロモーター領域に起こった,4-フルオログルタミン酸に対
して耐性を有する菌株を採取し,この菌株を培養することによりグルタミン酸を高
収率で得ることができるので,工業的に大きな利点がある。25
6実施例
(1)実施例1変異型GDHプロモーターの作製
【0022】
…部位特異変異法を用い:次の方法で変異型GDHプロモーターを調製した。
(1)各種変異型のプロモーターを持つGDH遺伝子の作製
コリネ型細菌のGDH遺伝子のプロモーターの-35領域および-10領域の野5
生型配列を配列1に示す。但し,野生型のプロモーター配列は既に報告されている
(MolecularMicrobiolgy(1992),6,317-326)。
変異型プロモーターを持つGDH遺伝子を運ぶプラスミドの作製方法は,以下の
通りである。図1に示すように,“BacterialGenomeDNApurificationkit”
(AdvancedGeneticTechnologiesCorp.)に基づいて調製したコリネ型細菌野生株10
ATCC13869株の染色体遺伝子を鋳型とし,GDH遺伝子の上流と下流とでPCRに
より遺伝子を増幅し,両端を平滑末端化した後に,それをプラスミドpHSG399(宝
酒造社製)のSmaI部位に挿入した。次にこのプラスミドのSalI部位に,コリネ
型細菌で複製可能な複製基点をもつプラスミドpSAK4から取得した複製起点を導
入することによりプラスミドpGDHを作製した。この方法において,GDH遺伝15
子の上流側のプライマーとして配列表1から6に示す配列を持つプライマーを用い
ることにより,上記のおのおのプロモーター配列を持つGDH遺伝子を作製するこ
とが出来る。なお,ここで用いたPCR増幅断片中には導入したプロモーター配列
内の変異以外は変異は導入されていないことを塩基配列の決定により確認した。p
SAK4を構築するためには,既に取得されているコリネバクテリウム属細菌で自律複20
製可能なプラスミドpHM1519(Agric.Biol.Chem.,48,2901-2903(1984))由来の複
製起点を持つプラスミドpHK4(特開平5-7491号)を制限酵素BamHI及びKpnIで
消化して,複製起点を含むDNA断片を取得し,得られた断片をDNA平滑末端化
キット(宝酒造社製,Bluntingkit)を用いて平滑末端化した後SalIリンカー(宝
酒造社製)を結合し,これをpHSG299のSalIサイトに挿入した。得られたプラス25
ミドがpSAK4である。
【0023】
(2)各プロモーター配列を有するGDHの発現量の比較
上記の様にして作製したプラスミドをコリネ型細菌野生株ATCC13869株にそれ
ぞれ導入した。導入の方法はエレクトロポレーション法を用いた(特開平2-20
7791号公報参照)。作製したこれらの菌株のGDHの発現量を比較するために,5
GDHの比活性を調べた。活性測定方法は上記のSahm等の方法に従った。その結
果を表1に示す。
【0024】
表1
【0025】
上記ATCC13869/p6-2~ATCC13869/p6-8は配列番号2~6に対応するもので
あり,これらの配列は配列番号1記載の配列(野生型)を基に下線部を下記の通り
変更したものである。
配列番号15'-TTAATTCTTTGTGGTCATATCTGCGACACTGCCATAATTTGAACGT-3'15
配列番号2CGGTCACATAAT
配列番号3TGGTCATATAAT
配列番号4TTGACATATAAT
配列番号5TTGCCATATAAT
配列番号6TTGTCATATAAT20
尚,これらの配列は,直鎖状,2本鎖の合成DNAである。
(2)実施例2変異株の取得
【0026】
…(1)4-フルオログルタミン酸に対する耐性を有する変異株の誘導
AJ13029株はWO96/06180に記載されるグルタミン酸生産株で,培養温度が31.5
5℃ではグルタミン酸を生産しないが,培養温度を37℃にシフトするとビオチン
作用抑制物質の非存在下でもグルタミン酸を生産する変異株である。本実施例では,
ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムAJ13029株を変異株誘導の親株として
用いた。もちろん,AJ13029株以外のグルタミン酸生産株であっても4-フルオロ
グルタミン酸に対する耐性を有する変異株誘導の親株となりうる。10
AJ13029株をCM2B寒天培地(…)上にて31.5℃で24時間培養して菌体を得
た。得られた菌体を250μg/mlのN-メチル-N′-ニトロ-N-ニトロソグア
ニジンの水溶液で30℃で30分間処理した後,生存率1%の当該菌体の懸濁液を
4-フルオログルタミン酸(4FG)を含む寒天平板培地(…)に播種し,31.5℃
で20~30時間培養しコロニーを形成させた。この際,初めに1mg/mlの4FG15
を含む培地を傾斜をつけて作製し,その上に4FGを含まない同培地を水平に重層
した。これにより,寒天培地表面は4FGの濃度勾配が作製される。このプレート
上に上記変異処理菌体を播種すると,菌株の生育限界の領域を境に境界線が出来る。
この境界よりも高濃度の4FGが存在する領域でコロニーを形成した株を採種した。
かくして約10,000個の変異処理菌株から約50株の4FG耐性株を取得した。20
【0029】
(2)4FGに対して耐性を示す変異株によるL-グルタミン酸の生産能の確認
上記(1)において得られた約50株の変異株及びその親株であるAJ13029株に
ついて,グルタミン酸の生産能を以下のようにして確認した。
AJ13029及び各変異株をそれぞれ…培養終了後,旭化成社製バイオテックアナラ25
イザーを用いてL-グルタミン酸の生成の有無を調べた。その結果,この約50株
を培養しグルタミン酸収率が親株より高く,GDH活性も高い株を2株分離した(A
株およびB株)。それぞれのGDH活性を測定したところ両株ともGDHの比活性
が上昇していた(表5)。GDH活性の測定はE.R.Bormann等の方法(Molecular
Microbiol.,6,317-326(1996))に従った。そこでGDH遺伝子の塩基配列を解析
したところGDHのプロモーター領域内にのみ変異点が存在していた(表6)。5
【0031】
表5変異株のグルタミン酸生成とGDH活性
【0032】
表6変異株のGDHプロモーター領域の塩基配列10
(3)実施例3コリネ型グルタミン酸生産菌のCS遺伝子プロモーター領域へ
の変異の導入
【0033】
…本実施例ではグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)およびクエン酸合成酵15
素(CS)をコードする遺伝子のプロモーター強化株を作成した例を示す。
(1)gltA遺伝子のクローニング
コリネ型細菌のクエン酸合成酵素をコードする遺伝子gltAの塩基配列は既に明
らかにされている(Microbiol.1401817-1828(1994))。この配列をもとに配列番
号7および配列番号8に示すプライマーを合成した。一方,BacterialGenomeDNA20
PurificationKit(AdvancedGeneticTechnologiesCorp.)を用いて,ブレビバク
テリウム・ラクトファーメンタムATCC13869の染色体DNAを調製した。この染色体
DNAを0.5μg,前記オリゴヌクレオチドをそれぞれ10pmol,dNTPmixture(各
2.5mM)8μl,10×LATaqBuffer(宝酒造)5μl,LATaq(宝酒造)2Uに滅菌水を
加えて全量50μlのPCR反応液を調製した。この反応液をサーマルサイクラーTP240
(宝酒造)を用いて,変性94℃30秒,会合55℃15秒,伸長反応72℃3分の条件5
で30サイクルのPCRを行ない,gltA遺伝子およびそのプロモーターを含む約3Kbp
のDNA断片を増幅した。得られた増幅断片は宝酒造社製のSUPREC02にて精製した
後平滑末端化した。平滑末端化は宝酒造社製のBluntingKitにより行なった。これ
とpHSG399(宝酒造)をSmaIで完全分解したものを混合し連結した。連結反応は宝
酒造社製DNAligationkitver2にて行なった。連結した後,エシェリヒア・コリ10
JM109のコンピテントセル(宝酒造社製)を用いて形質転換を行い,IPTG(イソプ
ロピル-β-D-チオガラクトピラノシド)10μg/ml,X-Gal(5-ブロモ-4-クロロ-3-
インドリル-β-D-ガラクトシド)40μg/ml及びクロラムフェニコール40μg/ml
を含むL培地(バクトトリプトン10g/l,バクトイーストエキストラクト5g/l,
NaCl5g/l,寒天15g/l,pH7.2)に塗布し,一晩培養後,出現した白色のコロニーを15
釣り上げ,単コロニー分離し,形質転換株を得た。
形質転換株からアルカリ法(生物工学実験書,日本生物工学会編,105頁,培風
館,1992年)を用いてプラスミドを調製し,制限酵素地図を作成し,図2に示す制
限酵素地図と同等であるものをpHSG399CSと名付けた。
【0034】20
(2)gltAプロモーターへの変異導入
gltAプロモーター領域への変異導入には宝酒造社製のMutan-SuperExpressKm
を用いた。…
【0035】
…gltAプロモーター領域が表7に示す配列に置換されたものを,それぞれ25
pKF19CS1,pKF19CS2,pKF19CS4と名づけた。
【0036】
表7
【0041】
(5)変異型gltA遺伝子の温度感受性プラスミドへの導入5
変異型gltAプロモーター配列の染色体への遺伝子組み込み方法としては,コリ
ネ型細菌内で複製が温度感受性であるプラスミドを用いる方法が知られている(特
開平5-7491)。…形質転換株からプラスミドを調製し,gltA遺伝子を含む温度感受
性シャトルベクターをそれぞれpSFKTC1,pSFKTC2,pSFKTC4と名づけた。
【0042】10
(6)変異型gltAプロモーターの染色体への導入
pSFKTC1,pSFKTC2,pSFKTC4をそれぞれブレビバクテリウム・ラクトファーメン
タムFGR2株に電気パルス法で導入した。…したがってこの株は相同的な組換えに
より,宿主染色体のgltA遺伝子の近傍に,温度感受性プラスミド由来の変異型gltA
遺伝子が組み込まれていることが示された。pSFKTC1,2,4より誘導された株をそれ15
ぞれBLCS11,BLCS12,BLCS14と名づけた。
【0043】
(7)gltAプロモーター置換株の取得
相同組換えにより,変異型gltA遺伝子を組み込んだBLCS11,BLCS12,BLCS14株よ
り,まず,カナマイシン感受性株を取得した。…20
カナマイシン感受性になった株から,染色体を抽出し,配列番号7および配列番
号8に示すプライマーを用いてPCRを行ないgltA遺伝子断片を調製した。得られ
た増幅断片は宝酒造社製のSUPREC02にて精製した後,配列番号13に示すプライ
マーを用いてシーケンス反応を行ない,そのプロモーター領域の配列を決定した。
その結果,表7中のpKF19CS1と同じプロモーター配列をもつ株をGB01,pKF19CS2
と同じプロモーター配列をもつ株をGB02,pKF19CS4と同じプロモーター配列をも
つ株をGB03と名づけた。これらの株では,染色体からプラスミドおよび重複する
gltA遺伝子が脱落する際,プラスミドにより導入した変異型のgltA遺伝子は染色5
体上に残り,元来染色体上にあった野生型のgltA遺伝子が,ベクタープラスミドと
共に脱落し,遺伝子置換が起こったことを意味する。
【0044】
(8)gltAプロモーター変異株のクエン酸合成酵素活性測定
(7)で得られたFGR2,GB01,GB02,GB03株及びFGR2/pSFKC株を…クエン酸合10
成酵素の活性を測定した。測定結果を表10に示す。gltAプロモーター置換株はそ
の親株に比しクエン酸合成酵素活性が上昇していることが確認された。
【0045】
表10
【0046】
(9)gltAプロモーター置換株の培養成績
上記(7)で取得した各株を…培養を終了し,培溶液中に生成蓄積されたL-グルタ
ミン酸の量を測定した。
その結果,表12に示すようにGB01やFGR2/pSFKC株よりは,むしろGB02やGB0220
株ではL-グルタミン酸の大幅な収率向上が認められた。以上のことより,これらの
株のグルタミン酸収率向上において,プロモーターに変異を導入しCS活性を2~
4倍に強めることで好成績となりうることが示された。
【0048】
表12
(4)実施例7コリネ型グルタミン酸生産菌のGDH遺伝子プロモーター領域への
変異の導入
【0087】
…(1)変異型gdhプラスミドの構築
上記実施例2に示したFGR1株およびFGR2株がもつGDHプロモーター配列を有す10
るプラスミドを部位特異的変異手法により構築した。FGR1株のGDHプロモーター配
列を得るためには,…をプライマーに用いATCC13869の染色体DNAを鋳型としてPCR
を行ない,…さらにこのPCR産物を混合したものを鋳型として…をプライマーに用
いPCRを行なった。こうして得られたPCR産物をpSFKT2(特願平11-69896)のSmal
部位に挿入したpSFKTG11を構築した。FGR2株のGDHプロモーター配列を得るため15
には,…をプライマーに用いATCC13869の染色体DNAを鋳型としてPCRを行ない,
一方で…をプライマーとして用いATCC13869の染色体DNAを鋳型としてPCRを行な
った。さらにこのPCR産物を混合したものを鋳型として…をプライマーに用いPCR
を行なった。こうして得られたPCR産物をpSFKT2(特願平11-69896)のSmal部位
に挿入したpSFKTG07を構築した。なお,pSFKTG11およびpSFKTG07のSmal部位に20
挿入したDNA断片の塩基配列決定を行ない,GDHのプロモーター領域以外に変異が
導入されていないことを確認している。
【0088】
(2)gdhプロモーター変異株の構築
次にpSFKTG11およびpSFKTG07を電気パルス法によりAJ13029株に導入し,25℃
で25μg/mlのカナマイシンを含むCM2Bプレート上に生育する形質転換体を選択し
た。この形質転換体を34℃で培養し,34℃でカナマイシン耐性を示す株を選択した。5
34℃でカナマイシン耐性を示すことはpSFKTG11あるいはpSFKTG07がAJ13029株の
染色体上に組み込まれたことを意味する。このような染色体上にプラスミドが組み
込まれた株よりカナマイシン感受性株を取得した。これらの株のGDHプロモーター
配列を決定し,pSFKTG11およびpSFKTG07と同じgdhプロモーター配列を持つ株を
それぞれGA01,GA02とした。10
(3)gdhプロモーター変異株のL-グルタミン酸生産能の確認
GA01株,GA02株およびその親株AJ13029株についてグルタミン酸の生産能を上
記実施例2(2)と同じ方法で確認した。その結果,GA01およびGA02では顕著な
グルタミン酸の蓄積向上が認められた(表23)。
【0089】15
表23
【0090】
(4)セルフクローニング型gdhプラスミドの構築
まず,セルフクローニングベクターpAJ220を構築した。…本プラスミドはコリネ20
型菌類内で自律複製可能であり,宿主にトリメトプリム耐性を付与する。
コリネ型細菌野生型のATCC13869株の染色体DNAを鋳型として…をプライマーと
してPCR反応を行ないgdh遺伝子断片を調製し,これをpAJ220のBall部位に挿入
したpAJ220Gを構築した。…pAJ220GおよびpGDHをATCC13869株に電気パルス法で
導入した株を構築し,上記(1)記載の方法でGDH活性を測定した。その結果,pAJ220G
導入株ではpGDH導入株に比しおよそ1.5倍のGDH活性が認められた。(表24)
【0091】
表24
【0092】
(5)gdh活性が収率および副生Aspに与える影響の検討
pGDHおよびpAJ220GをAJ13029に電気パルス法にて導入した。これらの株と上
記(2)で取得した各株を…培養を終了し,培溶液中に生成蓄積されたL-グルタミ
ン酸の量を測定した(表26)。収率を最高にするGDH活性は3倍程度であり,それ10
よりもGDH活性が上昇すると収率向上幅は減少し,およそ16倍に強化したところ
ではむしろ収率は低下していた。副生アミノ酸を日立のアミノ酸アナライザーL-
8500にて分析したところ,GDH活性の上昇に伴いアスパラギン酸およびアラニンの
蓄積が上昇していることが明らかとなった。これらの結果から,グルタミン酸収率
を向上させるためにはアスパラギン酸およびアラニンの著しい増加を引き起こさな15
いようにGDH活性を適度に強化する必要があり,その方法の一つしてgdhプロモ
ーターに各種の変異を導入することでGDH活性を親株の3倍前後に調節すること
が有効な手段であることが示された。
【0094】
表2620
7図面
【図1】変異プロモーターを有するGDH遺伝子の構築フローを示す。
【図2】変異プロモーターを有するCS遺伝子の構築フローを示す。
【図3】レポーター遺伝子としてlacZを有するシャトルベクターの構築フローを
示す。
以上
別紙13本件明細書2の記載
本件明細書2の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
1技術分野5
【0001】
本発明は,発酵工業に関し,詳しくは,L-グルタミン酸の製造法及びそれに用
いる細菌に関する。L-グルタミン酸は調味料原料等として広く用いられる。
2背景技術
【0002】10
従来,L-グルタミン酸は,L-グルタミン酸生産能を有するブレビバクテリウ
ム属やコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌を用いて発酵法により工業生産
されている。これらのコリネ型細菌は,生産性を向上させるために,自然界から分
離した菌株または該菌株の人工変異株が用いられている。
【0003】15
コリネ型細菌の野生株は,一般的にビオチンが存在している条件ではグルタミン
酸を生成しない。したがって,コリネ型細菌によるグルタミン酸生産は,ビオチン
制限,界面活性剤添加,ペニシリン添加等によってグルタミン酸生成を誘導した状
態で行われる(非特許文献1)。また,これらの方法を適用しなくてもビオチンが
十分存在している条件でL-グルタミン酸を生成できる株として,界面活性剤温度20
感受性株(特許文献1),ペニシリン感受性株(特許文献2),セルレニン感受性株
(特許文献3)リゾチーム感受性株(特許文献4)等が開発されている。
【0004】
しかし,これらの手法により開発されたL-グルタミン酸生産菌は,脂肪酸合成能
の低下や細胞壁合成能の低下を伴っている場合が多く,L-グルタミン酸生産と引き25
換えに環境変化への適応力の低下を引き起こしている可能性が高い。したがって,
これらの手法を用いてL-グルタミン酸を著量蓄積できる菌株を開発するには相当の
労力を要していた。
【0005】
一方,ビオチン十分条件でL-グルタミン酸を生成する株は,α-ケトグルタル
酸デヒドロゲナーゼをコードする遺伝子を欠損させることによっても達成される5
(特許文献5)。しかし,TCAサイクルを途中で遮断するα-ケトグルタル酸デヒド
ロゲナーゼ欠損株は生育が遅いことから菌体量の確保が困難などの課題があった。
【0006】
コリネ型細菌のyggB遺伝子は,エシェリヒア・コリのyggB遺伝子のホモログであ
り(非特許文献2,3),メカノセンシティブチャンネル(mechanosensitivechannel)10
の一種として解析されているが,(非特許文献4),L-グルタミン酸に及ぼす影
響については知られていなかった。
3発明が解決しようとする課題
【0007】
本発明は,コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造において,L-グルタ15
ミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供することを課題とする。
4課題を解決するための手段
【0008】
本研究者らは,上記課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果,yggB遺
伝子がコリネ型細菌のL-グルタミン生産に関与していることを明らかにし,yggB遺20
伝子を用いてコリネ型細菌を改変することにより,L-グルタミン酸の生産能が大幅
に向上することを見出し,本発明を完成するに至った。
5発明の効果
【0010】
本発明のyggB遺伝子を用いて改変したコリネ型細菌を用いることにより,L-グ25
ルタミン酸を効率よく生産することが出来る。
6発明を実施するための最良の形態
(1)本発明のコリネ型細菌
【0011】
…本発明のコリネ型細菌は,L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であ
って,yggB遺伝子を用いて改変されたことにより,非改変株と比較してL-グルタ5
ミン酸生産能が向上したコリネ型細菌である。
【0012】
本発明において,「コリネ型細菌」とは,従来ブレビバクテリウム属に分類され
ていたが,現在コリネバクテリウム属に分類された細菌も含み(Int.J.Syst.
Bacteriol.,41,255(1991)),またコリネバクテリウム属と非常に近縁なブレビバ10
クテリウム属細菌を含む。このようなコリネ型細菌の例として以下のものが挙げら
れる。
…コリネバクテリウム・カルナエ
コリネバクテリウム・グルタミカム…
…コリネバクテリウム・メラセコーラ…15
…ブレビバクテリウム・フラバム…
【0013】
具体的には,下記のような菌株を例示することができる。
…コリネバクテリウム・カルナエATCC15991
コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13020,ATCC13032,ATCC13060…20
…コリネバクテリウム・メラセコーラATCC17965…
…ブレビバクテリウム・フラバムATCC13826,ATCC14067…
【0015】
本発明において,「L-グルタミン酸生産能」とは,本発明のコリネ型細菌を培
養したときに,培地中または菌体内にL-グルタミン酸を蓄積する能力をいう。コ25
リネ型細菌の多くは後述する「L-グルタミン酸生産条件」でL-グルタミン酸を生産
することができるため,「L-グルタミン酸生産能」は,コリネ型細菌の野生株の
性質として有するものであってもよい。ただし,育種によって付与または増強され
た性質であってもよく,さらに後述するようにして,yggB遺伝子を用いた改変によ
って,L-グルタミン酸の生産能が付与されたものでもよい。
「L-グルタミン酸生産能が向上した」とは,野生株などの非改変株と比較して,5
L-グルタミン酸生産能が上昇したことを意味する。ここで,コリネ型細菌の野生
株としては,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株,13869株,14067株,
コリネバクテリウム・メラセコーラATCC17965株などが挙げられる。なお,「非改変
株」としては,上記のような野生株と同程度のyggB遺伝子の発現量を示すような株,
yggB遺伝子のコード領域内に変異が導入されていない株も含む。10
【0029】
本発明のコリネ型細菌は,上記のようなL-グルタミン酸生産能を有するコリネ
型細菌を,yggB遺伝子を用いてL-グルタミン酸生産能がさらに向上するように改
変することによって得ることができる。あるいは,yggB遺伝子を用いて改変した後
に,さらに,上述したようなL-グルタミン酸生産能を付与または向上させる操作15
を付加的に行ってもよい。
yggB遺伝子を用いた改変としては,後述のようなyggB遺伝子の発現量を増加させ
ること,および変異型yggB遺伝子を導入することを含む。
(2)yggB遺伝子の発現量の増強
【0030】20
…yggB遺伝子は,メカノセンシティブチャンネル(mechanosensitivechannel)の
一種として知られ,mscSとも呼ばれるタンパク質をコードする(FEMSMicrobiol
Lett.2003Jan28;218(2):305-9.)。
yggB遺伝子の発現量を増加させることにより,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生
産能が非改変株に比べて向上する。すなわち,yggB遺伝子の発現量が増加するよう25
に改変されたコリネ型細菌を培養することにより,非改変株に比べて多くの量のL-
グルタミン酸を培地中に蓄積するか,あるいは,非改変株に比べて速い速度でL-グ
ルタミン酸を生産する。例えば,yggB遺伝子発現増強株は,親株あるいは非改変株
と比べて,対糖収率でL-グルタミン酸の収率が2%以上上昇していることが好ましく,
4%以上上昇していることがより好ましく,6%以上向上していることが特に好ましい。
yggB遺伝子発現増強株は,非改変株と比べて,除菌体収率が向上していてもよい。5
除菌体収率とは,対糖収率から菌体生成に用いられた炭素収率を除いたものを意味
する。
【0032】
yggB遺伝子の発現量が上昇するように改変されたコリネ型細菌は,L-グルタミン
酸生産条件と過剰量のビオチンを含む条件の少なくとも1つの条件で,非改変株と10
比べてL-グルタミン酸生産能が向上していればよい。
ここで,「L-グルタミン酸生産条件」とは炭素源,窒素源,無機塩類,その他必
要に応じてアミノ酸,ビタミン等の有機微量栄養素を含有する培地に,L-グルタ
ミン酸生産を誘導する物質を添加したり,あるいはL-グルタミン酸生産を阻害す
る物質の培地中の量を制限した条件を意味し,L-グルタミン酸生産を誘導するた15
めに添加する物質には,ペニシリンGやTween40等の飽和脂肪酸を含む界面活性剤が
挙げられ,L-グルタミン生産を阻害するために制限する物質とはビオチンが挙げ
られる(アミノ酸発酵学会出版センター1986年)。L-グルタミン酸生産条件
でのこれらの物質の培地中の添加濃度は,ビオチンは,15μg/L未満,好ましくは,
10μg/L未満,さらに好ましくは,5μg/L未満であり,培地中にビオチンを全く含ま20
なくてもよい。ペニシリンの培地中の添加濃度は,0.1U/ml以上,好ましくは,0.2U/ml
以上,さらに好ましくは,0.4U/ml以上であり,界面活性剤の添加濃度は,0.5g/L以
上,好ましくは,1g/L以上,さらに好ましくは,2g/L以上である。
一方,「過剰量のビオチンを含む条件」とは,例えば,培地中にビオチンを30μg/L
以上,好ましくは40μg/L,さらに好ましくは50μg/L含む条件をいう。25
【0033】(本件訂正2による訂正あり)
コリネ型細菌のyggB遺伝子としては,例えば,配列番号6,62,68,または
84のアミノ酸配列を有するタンパク質をコードする遺伝子が挙げられる。より具
体的には,配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子,配列番号6
1の塩基配列507-2093番目の配列を有する遺伝子,配列番号67の塩基配列403-
2001番目の配列を有する遺伝子,配列番号83の塩基配列501-2099番目の配列を有5
する遺伝子などが挙げられる。配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する
遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株〔判決注本件訂正2に
より「ATCC13869株」に訂正〕のyggB遺伝子であり,配列番号61の塩基配列507-2093
番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブレビバクテ
リウム・フラバム)ATCC14967株のyggB遺伝子であり,配列番号67の塩基配列403-10
2001番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・メラセコーラATCC17965株
のyggB遺伝子である。配列番号83の塩基配列501-2099番目の配列を有する遺伝子
は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032のGenbankAccessionNo.
NC_003450として登録されているゲノム配列中の塩基番号1336092-1337693にコード
されており,NCgl1221として登録されている(NP_600492.Reportssmall-15
conductance...[gi:19552490])。
また,コリネ型細菌の種や菌株によってyggB遺伝子の塩基配列に差異が存在する
ことがあるため,yggB遺伝子は配列番号5の塩基番号1437-3035番目からなる塩基配
列のバリアントであってもよい。yggB遺伝子のバリアントは,配列番号5の塩基番
号1437-3035番目からなる塩基配列の配列を参考にして,BLAST等によって検索出来20
る(http://blast.genome.jp/)。また,yggB遺伝子のバリアントは,yggB遺伝子ホ
モログ,例えばコリネ型細菌の染色体を鋳型にして例えば配列番号75,76の合
成オリゴヌクレオチドを用いてPCRで増幅可能な遺伝子を含む。また,本発明の遺伝
子は,コリネ型細菌のyggB遺伝子が望ましいがコリネ型細菌で機能を有する限り,
他の微生物由来の遺伝子を用いてもよい。また,後述する変異型yggB遺伝子を用い25
てもよい。
【0034】
yggB遺伝子は,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるものである限
り,配列番号6,62,68または84に示すアミノ酸配列において,1若しくは
数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するもの
であってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20個,好ましくは2~10個,5
より好ましくは2~5個を意味する。
上記置換は保存的置換が好ましく,保存的置換としては,alaからser又はthrへの
置換,argからgln,his又はlysへの置換,asnからglu,gln,lys,his又はaspへの
置換,aspからasn,glu又はglnへの置換,cysからser又はalaへの置換,glnからasn,
glu,lys,his,asp又はargへの置換,gluからgly,asn,gln,lys又はaspへの置換,10
glyからproへの置換,hisからasn,lys,gln,arg又はtyrへの置換,ileからleu,
met,val又はpheへの置換,leuからile,met,val又はpheへの置換,lysからasn,
glu,gln,his又はargへの置換,metからile,leu,val又はpheへの置換,pheから
trp,tyr,met,ile又はleuへの置換,serからthr又はalaへの置換,thrからser又
はalaへの置換,trpからphe又はtyrへの置換,tyrからhis,phe又はtrpへの置換,15
及び,valからmet,ile又はleuへの置換が挙げられる。
さらに,本発明のyggB遺伝子は,配列番号6,62,68,または84のアミノ酸
配列全体に対して,80%以上,好ましくは90%以上,より好ましくは95%以
上,特に好ましくは97%以上の相同性を有するタンパク質をコードし,コリネ型
細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させる遺伝子も含む。ここで,ホモロジーは,20
KarlinとAltschulによるBLAST(Pro.Natl.Acad.Sci.USA,90,5873(1993))
やPearsonによるFASTA(MethodsEnzymol.,183,63(1990))などによって計算す
ることができる。これらのアルゴリズムによるホモロジー検索プログラム(BLASTN,
BLASTPなど)が,NCBIなどより入手できる(//www.ncbi.nlm.nih.gov)。
なお,上記のようなアミノ酸の置換,欠失,挿入,付加,または逆位等には,yggB25
遺伝子を保持する微生物の個体差,種の違いに基づく場合などの天然に生じる変異
(mutant又はvariant)によって生じるものも含まれる。
【0035】
特に配列番号6の以下の位置のアミノ酸は置換・欠失していてもよい。コリネ型
細菌に保存されるYggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号85に示し,アミノ酸
置換・欠失が起こっていてもよい箇所をXaaで示す。5
48番目のグルタミン残基(望ましくはアルギニン残基への置換)
275番目のアスパラギン残基(望ましくはセリン残基への置換)
298番目のグルタミン酸残基(望ましくはアラニン残基への置換)
343番目のアラニン残基(望ましくはバリン残基への置換)
396番目のフェニルアラニン残基(望ましくはイソロイシン残基への置換)10
438番目のセリン残基(望ましくはグリシン残基への置換)
445番目のバリン残基(望ましくはアラニン残基への置換)
454番目のアラニン残基(望ましくはバリン残基への置換)
457番目のプロリン残基(望ましくはセリン残基への置換)
474番目のセリン残基(望ましくはアスパラギン残基への置換)15
517番目のバリン残基(望ましくは欠失)
518番目のグルタミン酸残基(望ましくは欠失)
519番目のアラニン残基(望ましくは欠失)
520番目のプロリン残基(望ましくは欠失)
【0036】20
上記のようなyggB遺伝子ホモログは,例えば,部位特異的変異法によって,コー
ドされるタンパク質の特定の部位のアミノ酸残基が置換,欠失,挿入または付加を
含むように配列番号5の塩基配列の1437-3035番目の配列を有する遺伝子,配列番号
61の塩基配列の507-2093番目の配列を有する遺伝子,配列番号67の塩基配列の
403-2001番目の配列を有する遺伝子,または配列番号83の塩基配列の501-2099番25
目の配列を有する遺伝子を改変することによって取得することができる。
また,以下のような従来知られている変異処理によっても取得され得る。変異処
理としては,配列番号5の塩基配列の1437-3035番目の配列を有する遺伝子,配列番
号61の塩基配列の507-2093番目の配列を有する遺伝子,配列番号67の塩基配列
の403-2001番目の配列を有する遺伝子,または配列番号83の塩基配列の501-2099
番目の配列を有する遺伝子を有する遺伝子をヒドロキシルアミン等でインビトロ処5
理する方法,および該遺伝子を保持する微生物,例えばエシェリヒア属細菌を,紫
外線またはN-メチル-N’-ニトロ-N-ニトロソグアニジン(NTG)もしくはエチルメタ
ンスルフォネート(EMS)等の通常変異処理に用いられている変異剤によって処理す
る方法が挙げられる。また,上記のようなアミノ酸の置換,欠失,挿入,付加,ま
たは逆位等には,yggB遺伝子を保持する微生物の個体差,種の違いに基づく場合な10
どの天然に生じる変異(mutant又はvariant)によって生じるものも含まれる。これ
らの遺伝子がコリネ型細菌に導入したときにL-グルタミン酸生産能を向上させる
か否かは,例えば,これらの遺伝子をコリネ型細菌の野生株に導入し,上述の条件
でL-グルタミン酸の生産能が向上するかどうかを調べることにより,確かめるこ
とができる。15
【0039】
yggB遺伝子の発現を増強するための方法としては,yggB遺伝子のコピー数を増加
させる方法や,yggB遺伝子の発現調節領域を改変する方法や,yggB遺伝子の転写活
性因子を増幅する方法や,yggB遺伝子の転写抑制因子の活性を低下する方法などが
挙げられる。…20
(3)変異型yggB遺伝子の導入
【0050】
…yggB遺伝子を用いた改変として,コリネ型細菌への変異型yggB遺伝子の導入も
挙げられる。ここで,「変異型yggB遺伝子の導入」とは,コリネ型細菌の染色体上
のyggB遺伝子への変異の導入であってもよいし,変異型yggB遺伝子を含むプラスミ25
ドのコリネ型細菌への導入であってもよいし,染色体上のyggB遺伝子の変異型yggB
遺伝子への置換であってもよい。
本発明において,「変異型yggB遺伝子」とは,yggB遺伝子のコード領域内の変異
であって,コリネ型細菌のビオチンを過剰量含む条件下でのL-グルタミン酸生産能
を向上させる機能をyggB遺伝子に付与する変異,を含むyggB遺伝子を意味する。な
お,変異型yggB遺伝子は,コリネ型細菌に導入したときに,ビオチンを過剰量含む5
条件下だけでなく,上述したようなL-グルタミン酸生産条件でもL-グルタミン酸生
産能を向上させる遺伝子であってもよい。
「過剰量のビオチンを含む条件下でのL-グルタミン酸生産能が向上した」とは,
本発明のコリネ型細菌を,非改変株がL-グルタミン酸を蓄積できないような濃度の
ビオチンを含む条件,例えば,30μg/L以上の濃度のビオチンを含む培地で培養した10
ときに,本発明のコリネ型細菌が,非改変株に比べて多くの量のL-グルタミン酸を
培地中に蓄積するか,あるいは,非改変株に比べて速い速度でL-グルタミン酸を生
産することを意味する。
【0051】
以下,本発明の変異型yggB遺伝子の取得方法,yggB遺伝子に変異を導入する方法15
について記載する。しかしながら,変異型yggB遺伝子の取得方法,yggB遺伝子に変
異を導入する方法は以下の方法には限定されない。
(II-1)odhA遺伝子欠損株を利用する方法
変異型yggB遺伝子を取得する方法として,α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ
のE1oサブユニットをコードしているodhA遺伝子(sucA遺伝子)を欠損した株(以下20
odhA破壊株という)が利用出来ることを本発明者は発見した。odhA破壊株の構築は,
上述したようなsacB遺伝子などを用いる方法によって行うことが可能である。
【0058】
(II-2)転移因子を利用する方法
また,変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌はコリネ型細菌で機能する転移因25
子を用いてスクリーニングしてもよい。転移因子とはインサーションシーケンス(IS
因子),トランスポゾンを含む。変異型yggB遺伝子は,野生型のyggB遺伝子にイン
サーションシーケンス(IS因子),トランスポゾンが偶然挿入されることによって
取得できるものでもよいし,人工トランスポゾンを用いて,人為的に構築したもの
でもよい。転移因子が挿入された株は,例えばL-グルタミン酸アナログに対する感
受性の低下を指標として選択することができる。L-グルタミン酸のアナログとして5
は,4-フルオログルタミン酸が利用できる。また,薬剤耐性遺伝子含む人工トラン
スポゾンを用いて薬剤耐性株をランダムに選択し,耐性株のyggB遺伝子長をPCRで
確認することによっても転移因子挿入株を選択できる。
【0064】
(II-3)invitroでyggB遺伝子にランダムに変異を導入する方法10
また,変異型yggB遺伝子は,invitroでランダムに変異を導入し,その中から界
面活性剤等の添加なしにL-グルタミン酸生産が可能となるクローンから選択する
ことも出来る。スクリーニングに用いる親株としては,ビオチンが過剰量含まれた
条件でL-グルタミン酸を蓄積することが出来ない株,例えば,C.glutamicum野生
株であるATCC13869株,ATCC13032株,ATCC14067株,C.melasecola野生株である15
ATCC17965が望ましい。
【0068】
(II-4)L-グルタミン酸アナログ耐性株を取得する方法
変異型yggB遺伝子は,野生型のyggB遺伝子を有するコリネ型細菌をL-グルタミ
ン酸アナログを含む培地で培養し,同培地で生育可能なL-グルタミン酸アナログ耐20
性株を取得することによっても取得することができる。スクリーニングに用いる親
株としては,上述のコリネ型細菌野生株が好ましいが,野生型のyggB遺伝子を有す
るものであれば,いずれでもよい。また野生型のyggB遺伝子を搭載したプラスミド
を有するコリネ型細菌でもよい。…
(4)本発明の変異型yggB遺伝子25
【0069】
…以下,変異型yggB遺伝子の具体例を挙げる。ただし,変異型yggB遺伝子は,コ
リネ型細菌においてビオチンが過剰量存在する条件で,L-グルタミン酸生産能を向
上させうる変異であれば特に制限されない。
アC末端側変異
【0070】5
…この変異は,配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸番号419-5
33の配列,または配列番号62のアミノ酸番号419-529の配列をコードす
る領域の塩基配列の一部に導入された変異である。例えば,この領域は,配列番号
5の塩基配列においては,塩基番号2692-3035番目に相当する。上記領域の塩基配列
中の少なくとも一部に変異が導入されていればいずれでもよいが,インサーション10
シーケンス(以下ISという)や,トランスポゾンが挿入されたものが好ましい。変
異は,アミノ酸置換を伴うもの(ミスセンス変異)や,上記ISの挿入によってフレ
ームシフト変異が導入されたもの,ナンセンス変異が導入されたものの何れでもよ
い。
(ア)転移因子の挿入による変異(2A-1型変異)15
【0071】
…C末端側変異の一例として,配列番号5の2691番目のGの次にISが挿入され
た変異が挙げられる。この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番
号7に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号
8に示す。配列番号8においては,配列番号6の419位のバリンから下流の領域が短20
いISに由来する配列に置換されている。なお,配列番号7にて挿入されたISは,
IS1207(GenbankaccessionNo.X96962),IS719:(GenbankaccessionNoE12759)
と相同性の高い配列である。
上記変異型yggB遺伝子を2A-1型変異と呼ぶ。2A-1型変異には,配列番号
6,62,68,84および85のC末端側の該領域を欠失または置換する変異が含25
まれる。
また,上記領域に他のISが挿入されたもの,例えば上述したようなtransposaseを
コードするISが挿入されたものも,本発明の範囲に含まれる。transposaseが導入さ
れる位置は上記領域のいずれの位置でもよいが,それぞれのtransposaseが認識しや
すい箇所やISが挿入しやすいホットスポットの位置が好ましい。
(イ)プロリン残基を他のアミノ酸に置換する変異(66型変異,22型変異)5
【0072】
…またC末端側変異の一例として,配列番号6,68,84もしくは85のアミノ
酸番号419-533の配列,または配列番号62のアミノ酸番号419-529
の領域内に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異が挙げられる。置換し
てもよいプロリンは,配列番号6の以下の位置に存在する。10
424番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の424番目)
437番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の437番目)
453番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の453番目)
457番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の457番目)
462番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の462番目)15
469番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の469番目)
484番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の484番目)
489番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の489番目)
497番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の497番目)
515番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の515番目)20
529番目のプロリン残基(配列番号68,84,85の529番目,配列番号
62番目の525番目)
533番目のプロリン残基(配列番号68,84,85の533番目,配列番号
62番目の529番目)
yggB遺伝子のC末端側のプロリン残基は,YggBタンパク質の立体構造維持の為に25
重要な役割を果たしていると考えられる。(ProteinEng.2002Jan;15(1):29-33,
JBiolChem.1991Dec25;266(36):24287-94.)
中でも424番目と437番目のプロリンが他のアミノ酸に置換することが望ま
しい。
ここで他のアミノ酸とは,プロリン以外のアミノ酸で天然型アミノ酸であればい
ずれのアミノ酸でもよく,Lys,Glu,Thr,Val,Leu,Ile,Ser,Asp,Asn,Gln,Arg,Cys,Me5
t,Phe,Trp,Tyr,Gly,Ala,Hisから選択される残基に置換すればよい。特に,424番目
のプロリンは,疎水性アミノ酸であるAla,Gly,Val,Leu,Ileに置換されることが
望ましく,中でも分岐鎖アミノ酸であるLeu,Val,Ileが望ましい。(66型変異)
424番目のプロリンをロイシンに置換する変異として,例えば,配列番号67の167
3位の“C”を“T”に置換する変異が挙げられる。この変異型yggB遺伝子を配列番号10
69に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号
70に示す。
また,437番目のプロリンは,側鎖にヒドロキシル基を有するアミノ酸
(Thr,Ser,Tyr)に置換することが望ましく,中でもSerへの置換が望ましい。(2
2型変異)437番目のプロリンをセリンに置換する変異としては,例えば配列番号515
の2745位のCをTに置換する変異が挙げられる。また,本変異は,3060位のCをTに置
換する変異を伴っていてもよい。この変異型yggB遺伝子を配列番号73に,該遺伝
子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号74に示す。
イ膜貫通領域の変異
【0073】20
…yggB遺伝子がコードするYggBタンパク質は,5個の膜貫通領域を有していると推
測される。配列番号6,62,68,84,85の野生型のYggBタンパク質のアミ
ノ酸配列において,膜貫通領域はそれぞれ,アミノ酸番号1~23(第1膜貫通領
域),25~47(第2膜貫通領域),62~84(第3膜貫通領域),86~1
08(第4膜貫通領域),110~132(第5膜貫通領域)の領域に相当する。25
これらをコードするDNAは配列番号5の1437-1505,1509-1577,1620-1688,1692-1760,
1764-1832番目の塩基に該当する。本発明の変異は,この膜貫通領域をコードするDNA
内に変異を有していることが望ましく,変異導入は1若しくは数個のアミノ酸の置
換,欠失,付加,挿入又は逆位を含む変異で,フレームシフト変異,ナンセンス変
異を伴わないものが望ましい。従って,ここでアミノ酸配列の置換の場合は,アミ
ノ酸置換を伴うミスセンス変異が好ましく,上記数個の置換,欠失,付加,挿入又5
は逆位とは,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個,さら
に好ましくは2~3個を意味する。またアミノ酸の挿入,欠失変異は,1~数塩基の
ポイントミューテーションの導入や,フレームシフト変異を伴わない塩基配列導入,
例えば,3,6,9,12,15,18,または21塩基の挿入または欠失,好ま
しくは,3,6,または9塩基の欠失または挿入,より好ましくは3塩基の塩基配10
列の欠失または挿入が望ましい。
(ア)第1膜貫通領域の変異(A1型変異)
【0074】
例えば,以下のような変異が例として挙げられる。
…この変異は,配列番号6,62,68,84,85に示されるアミノ酸配列に15
おいて,14番目のロイシン残基,15番目のトリプトファン残基間に1又は数アミノ
酸挿入された変異である。
具体例としては,14番目のロイシン残基,15番目のトリプトファン残基間に,3
アミノ酸導入されたもの,例えばCys-Ser-Leuが挿入されたものが挙げられ,この変
異の例として,配列番号5の1480番目のGの次にTTCATTGTGが挿入さ20
れた変異が挙げられる。この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列
番号19に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列
番号20に示す。
(イ)第4膜貫通領域の変異(19型変異)
【0075】25
…この変異は,配列番号6,62,68,84,85に示されるアミノ酸配列に
おいて,100番目のアラニン残基が,他のアミノ酸残基へ置換した変異である。
他のアミノ酸とは,アラニン以外のアミノ酸残基であればいずれでもよく,他のア
ミノ酸とはアルギニン,アスパラギン酸,アスパラギン,システイン,グルタミン
酸,グルタミン,グリシン,ヒスチジン,イソロイシン,メチオニン,ロイシン,
リジン,フェニルアラニン,プロリン,セリン,トリプトファン,チロシン,バリ5
ン,スレオニンを意味するが,中でも側鎖にヒドロキシル基を有するアミノ酸(ス
レオニン,セリン,チロシン)に置換されていることが望ましく,特にスレオニン
残基に置換されていることが望ましい。一例として配列番号5の1734番目のG
がAに置換された変異が挙げられる。
この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号21に,該遺伝子10
にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号22に示す。
(ウ)第5膜貫通領域の変異(L30型変異,8型変異)
【0076】
…この変異は,配列番号6,62,68,84,85に示されるアミノ酸配列に
おいて,111番目のアラニン残基が,他のアミノ酸残基へ置換した変異である。15
他のアミノ酸とは,アラニン以外のアミノ酸残基であれば,いずれでもよく,他の
アミノ酸とはアルギニン,アスパラギン酸,アスパラギン,システイン,グルタミ
ン酸,グルタミン,グリシン,ヒスチジン,イソロイシン,メチオニン,ロイシン,
リジン,フェニルアラニン,プロリン,セリン,トリプトファン,チロシン,バリ
ン,スレオニンを意味するが,中でも分岐鎖アミノ酸(バリン,イソロイシン,ロ20
イシン),特にバリン残基や,側鎖にヒドロキシル基を有するアミノ酸(スレオニ
ン,セリン,チロシン),特にスレオニン残基に置換されていることが望ましい。
この変異の例として,配列番号5の1768番目のCがTに置換された変異(L30型
変異)や,配列番号61の837番目のGがAに置換された変異(8型変異)が挙げら
れる。L30型変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号23に,該遺25
伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号24に示す。
8型変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号63に,該遺伝子に
コードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号64に示す。
ウ
【0077】
上記の「変異型yggB遺伝子」は,ビオチンが過剰量存在する条件におけるL-グ5
ルタミン酸生産能を向上させる機能を有する限り,上述の変異を含む機能的に均等
な遺伝子,例えば,配列番号7の塩基番号1437~2705の塩基配列を含むDNA,
配列番号19の塩基番号1437~3044の塩基配列を含むDNA,配列番号21の塩基番
号1437~3035の塩基配列を含むDNA,配列番号23の塩基番号1437-3035の塩基配
列を含むDNA,配列番号63の塩基番号507-2093の塩基配列を含むDNA,配列番号10
69の塩基番号403-2001の塩基配列を含むDNA,配列番号73の塩基番号548-
2146の塩基配列を含むDNAのような変異型遺伝子と実質的に相同な遺伝子で,こ
れらと相補的な塩基配列を含むポリヌクレオチドまたは該塩基配列の一部を有する
プローブとストリンジェントな条件下でハイブリダイズする遺伝子であってもよ
い。ここでストリンジェントな条件とは,いわゆる特異的なハイブリッドが形成さ15
れ,非特異的なハイブリッドが形成されない条件のことをいう。例えば,通常のサ
ザンハイブリダイゼーションの洗いの条件が挙げられ,具体的には,60℃,0.
1×SSC,0.1%SDS,さらに好ましくは,68℃,0.1×SSC,0.
1%SDSに相当する塩濃度,温度で,1回より好ましくは2~3回洗浄する条件
が挙げられる。20
【0078】
変異型yggB遺伝子がコードするタンパク質としては,同タンパク質の活性がビ
オチンが過剰量存在する条件においてL-グルタミン酸生産能を向上させる機能を
有する限り,機能的に均等なタンパク質例えば,配列番号8,20,22,24,
64,70,74から選択されるアミノ酸配列において,上記変異点のアミノ酸以25
外にさらに,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むア
ミノ酸配列を有するものであってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20
個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個を意味する。上記置換は保存
的置換(中性変異)が好ましく,保存的置換としては,alaからser又はthrへの
置換,argからgln,his又はlysへの置換,asnからglu,gln,lys,his又は
aspへの置換,aspからasn,glu又はglnへの置換,cysからser又はalaへの置5
換,glnからasn,glu,lys,his,asp又はargへの置換,gluからgly,asn,
gln,lys又はaspへの置換,glyからproへの置換,hisからasn,lys,gln,arg
又はtyrへの置換,ileからleu,met,val又はpheへの置換,leuからile,
met,val又はpheへの置換,lysからasn,glu,gln,his又はargへの置換,met
からile,leu,val又はpheへの置換,pheからtrp,tyr,met,ile又はleuへ10
の置換,serからthr又はalaへの置換,thrからser又はalaへの置換,trpか
らphe又はtyrへの置換,tyrからhis,phe又はtrpへの置換,及び,valから
met,ile又はleuへの置換が挙げられる。また,上述したように,配列番号85
のXaaのアミノ酸が置換されてもよい。さらに,本発明のyggB遺伝子は,配列番
号8,20,22,24,64,70,74のアミノ酸配列全体に対して,80%15
以上,好ましくは90%以上,より好ましくは95%以上,特に好ましくは97%
以上の相同性を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌で変異型yggBがコー
ドするタンパク質と同等の活性を有するタンパク質をコードするホモログも含む。
【0079】
特に,以下のアミノ酸は配列番号8,20,22,24,64,70,74のア20
ミノ酸配列において置換されていてもよい。
48位のGlu(好ましくはArgによる置換)
275位のAsp(好ましくはSerによる置換)
298位のGlu(好ましくはAlaによる置換)
343位のAla(好ましくはValによる置換)25
396位のPhe(好ましくはIleによる置換)
438位のSer(好ましくはGlyによる置換)
445位のVal(好ましくはAlaによる置換)
454位のAla(好ましくはValによる置換)
457位のPro(好ましくはSerによる置換)
474位のSer(好ましくはAspによる置換)5
517位のVal(好ましくは欠失)
518位のGlu(好ましくは欠失)
519位のAla(好ましくは欠失)
520位のPro(好ましくは欠失)
(5)変異型yggB遺伝子のコリネ型細菌への導入方法10
【0080】
…上記のような変異を有する変異型yggB遺伝子は,例えば,部位特異的変異導入
法などによって得ることができる。より具体的には,yggB遺伝子の該当領域に変異
を含む配列を有するPCRプライマーを用いて,該当箇所を増幅するオーバーラップ
エクステンションPCR法などを用いて,変異を含むyggB遺伝子を増幅してクロー15
ニングすることができる(Urban,A.,Neukirchen,S.andJaeger,K.E.,Arapid
andefficientmethodforsite-directedmutagenesisusingone-stepoverlap
extensionPCR.NucleicAcidsRes,25,2227-8.(1997).)。
得られた変異型yggB遺伝子をコリネ型細菌に導入することにより本発明のコリ
ネ型細菌を得ることができる。導入の方法としては,変異型yggB遺伝子で染色体上20
の野生型のyggB遺伝子を置換する方法が挙げられる。染色体上の野生型のyggB遺
伝子を破壊した株に変異型yggB遺伝子を導入してもよい。なお,一回組換え株のよ
うに,野生型のyggB遺伝子を染色体上に残したまま,変異型yggB遺伝子を導入し
てもよく,野生型遺伝子と,変異型遺伝子が組み込まれる1コピーずつ染色体上に
存在してもよい。染色体上のyggB遺伝子の置換は,例えば,上述したレバンシュー25
クラーゼをコードするsacB遺伝子を含む温度感受性プラスミドを用いて行うこと
ができる。
(6)本発明のL-グルタミン酸の製造方法
【0085】
…上記のようにして得られるコリネ型細菌をを培地に培養し,培地中にL-グル5
タミン酸を生成蓄積せしめ,L-グルタミン酸を該培地から採取することにより,
L-グルタミン酸を製造することが出来る。
【0086】
培養に用いる培地は,炭素源,窒素源,無機塩類,その他必要に応じてアミノ酸,
ビタミン等の有機微量栄養素を含有する通常の培地を用いることができる。合成培10
地または天然培地のいずれも使用可能である。培地に使用される炭素源および窒素
源は培養する菌株が利用可能であるものならばいずれの種類を用いてもよい。
【0087】
炭素源としては,グルコース,グリセロール,フラクトース,スクロース,マル
トース,マンノース,ガラクトース,澱粉加水分解物,糖蜜等の糖類が使用でき,15
その他,酢酸,クエン酸等の有機酸,エタノール等のアルコール類も単独あるいは
他の炭素源と併用して用いることができる。窒素源としては,アンモニア,硫酸ア
ンモニウム,炭酸アンモニウム,塩化アンモニウム,りん酸アンモニウム,酢酸ア
ンモニウム等のアンモニウム塩または硝酸塩等が使用することができる。有機微量
栄養素としては,アミノ酸,ビタミン,脂肪酸,核酸,更にこれらのものを含有す20
るペプトン,カザミノ酸,酵母エキス,大豆たん白分解物等が使用でき,生育にア
ミノ酸などを要求する栄養要求性変異株を使用する場合には要求される栄養素を補
添することが好ましい。無機塩類としてはりん酸塩,マグネシウム塩,カルシウム
塩,鉄塩,マンガン塩等が使用できる。
また,用いるyggB遺伝子改変株の性質にあわせて適当な濃度の界面活性剤,ペニ
シリンを加えてもよいし,用いるyggB遺伝子改変株の性質にあわせてビオチン濃
度も調節すればよい。
【0088】
培養は,好ましくは,発酵温度20~45℃,pHを3~9に制御し,通気培養5
を行う。培養中にpHが下がる場合には,例えば,炭酸カルシウムを加えるか,ア
ンモニアガス等のアルカリで中和する。このような条件下で,好ましくは10時間
~120時間程度培養することにより,培養液中に著量のL-グルタミン酸が蓄積
される。
【0089】10
また,L-グルタミン酸が析出するような条件に調整された液体培地を用いて,
培地中にL-グルタミン酸を析出させながら培養を行うことも出来る。L-グルタ
ミン酸が析出する条件としては,例えば,pH5.0~4.0,好ましくはpH4.
5~4.0,さらに好ましくはpH4.3~4.0,特に好ましくはpH4.0を
挙げることができる。(欧州特許出願公開第1078989号明細書)15
【0090】
培養終了後の培養液からL-グルタミン酸を採取する方法は,公知の回収方法に
従って行えばよい。例えば,培養液から菌体を除去した後に濃縮晶析する方法ある
いはイオン交換クロマトグラフィー等によって採取される。L-グルタミン酸が析
出するような条件下で培養した場合,培養液中に析出したL-グルタミン酸は,遠20
心分離又は濾過等により採取することができる。この場合,培地中に溶解している
L-グルタミン酸を晶析した後に,併せて単離してもよい。
7実施例
(1)実施例1
【0092】25
<sacB搭載遺伝子破壊用ベクターの構築>
(A)pBS3の構築
sacB搭載遺伝子破壊用ベクターの構築は,国際公開WO2005113745号,
WO2005113744号の方法を参照にして行った。sacB遺伝子(配列番号11)をバチ
ルス・ズブチリスの染色体DNAを鋳型として配列番号13と14をプライマーとして
用いて,PCRにより取得した。PCR反応は,LAtaq(TaKaRa)を用い,94℃で5分保5
温を1サイクル行った後,変性94℃30秒,会合49℃30秒,伸長72℃2分から
なるサイクルを25回繰り返した。生成したPCR産物を常法により精製後BglIIと
BamHIで消化し,平滑化した。この断片をpHSG299のAvaIIで消化後,平滑化した
部位に挿入した。このDNAを用いて,エシェリヒア・コリJM109のコンピテントセ
ル(宝バイオ社製)を用いて形質転換を行い,カナマイシン(以下,Kmと略す)10
25μg/mlを含むLB培地に塗布し,一晩培養した。その後,出現したコロニーを釣
り上げ,単コロニーを分離し形質転換体を得た。得られた形質転換体よりプラスミ
ドを抽出し,目的のPCR産物が挿入されていたものをpBS3と命名した。pBS3の構
築過程を図1に示す。
【0093】15
(B)pBS4Sの構築
pBS3上に存在するカナマイシン耐性遺伝子配列中のSmaI部位をアミノ基置換を
伴わない塩基置換(SmaIにより切断されない変異)によりカナマイシン耐性遺伝子
を破壊したプラスミドをクロスオーバーPCRで取得した。まず,pBS3を鋳型として
配列番号15,16の合成DNAをプライマーとしてPCRを行い,カナマイシン耐性遺20
伝子のN末端側の増幅産物を得る。一方Km耐性遺伝子のC末端側の増幅産物を得
るためにpBS3を鋳型として配列番号17,18の合成DNAを鋳型としてPCRを行った。
PCR反応はPyrobestDNAPolymerase(宝バイオ社製)を用い,98℃で5分保温を1
サイクル行った後,変性98℃10秒,会合57℃30秒,伸長72℃1分からなるサイ
クルを25回繰り返すことにより目的のPCR産物を得ることができる。配列番号125
6と17は部分的に相補的であり,またこの配列内に存在するSmaI部位はアミノ
酸置換を伴わない塩基置換を施すことにより破壊されている。次にSmaI部位が破
壊された変異型カナマイシン耐性遺伝子断片を得るために,上記カナマイシン耐性
遺伝子N末端側及びC末端側の遺伝子産物を,それぞれほぼ等モルとなるように混
合し,これを鋳型として配列番号15,18の合成DNAをプライマーとしてPCRを行
い変異導入されたKm耐性遺伝子増幅産物を得た。PCR反応はPyrobestDNA5
Polymerase(宝バイオ社)を用い,98℃で5分保温を1サイクル行った後,変性98℃
10秒,会合57℃30秒,伸長72℃1.5分からなるサイクルを25回繰り返すことに
より目的のPCR産物を得ることができる。
【0094】
PCR産物を常法により精製後BanIIで消化し,上記のpBS3のBanII部位に挿入し10
た。このDNAを用いて,エシェリヒア・コリJM109のコンピテントセル(宝バイオ
社製宝バイオ社製)を用いて形質転換を行い,カナマイシン25μg/mlを含むLB培
地に塗布し,一晩培養した。その後,出現したコロニーを釣り上げ,単コロニー分
離し,形質転換体を得た。得られた形質転換体よりプラスミドを抽出し,目的のPCR
産物が挿入されていたものをpBS4Sと命名した。pBS4Sの構築過程を図2に示す。15
(2)実施例2
【0095】
<C.glutamicumATCC13869由来odhA変異株の構築>
コリネ型細菌のα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼをコードしているodhA遺
伝子の配列は既に明らかにされている(Microbiology142,3347-3354,(1996),20
GenBankaccessionNo.D84102)。公開されているodhA遺伝子の配列を基に,配列
番号1,2に記載のプライマーを設計しATCC13869株の染色体DNAを鋳型としてPCR
を行い,odhA遺伝子の内部配列のみを増幅した。増幅したPCR断片をBamHIで完全
分解し,実施例1で構築したpBS4SのBamHI部位に挿入したプラスミド
pBS4SΔsucAintを構築した(構築図は図3に記載)。25
【0096】
電気パルス法(特開平2-207791)にてC.glutamicumATCC13869へpBS4SΔsucAint
を導入し,カナマイシン25μg/mlを含むCM-Dex寒天培地(グルコース5g/l,ポリ
ペプトン10g/l,酵母エキス10g/l,KH2PO41g/l,MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O
0.01g/l,MnSO4・4-5H2O0.01g/l,尿素3g/l,大豆蛋白加水分解液1.2g/l,寒天
20g/l,NaOHを用いてpH7.5に調整:オートクレーブ120℃20分)上に塗布した。5
31.5℃にて培養後,生育してきた株を,相同組換えによって染色体上に
pBS4SΔsucAintが組み込まれた1回組換え株であることをPCRにて確認した。なお
1回組換え株であることの確認は,候補株の染色体を鋳型にし,pBS4S上の特異的配
列(配列番号3)と染色体上の配列(配列番号4)をプライマーにしたPCRを行うこ
とによって,容易に確認することが出来る(非組み換え株の染色体上にはpBS4Sの10
配列が存在していないため,PCRによって増幅される断片が出現しないことから判
別可能となる)。
【0097】
こうして取得した1回組換え株を2A-1株と名付けた。野生株ATCC13869および
2A-1株を20mlのフラスコ培地(グルコース30g/l,硫酸アンモニウム15g/l,15
KH2PO41g/l,MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O0.01g/l,MnSO4・4~5H2O0.01g/l,
VB1200μg/l,Biotin300μg/l,大豆加水分解物(T-N)0.48g/l,KOHを用いて
pH8.0に調整:オートクレーブ115℃10分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておい
た炭酸カルシウムを1g加え,31.5℃で振とう培養した。完全に糖を消費したのち,
培地中のL-グルタミン酸濃度を測定した。結果を表1に示す(OD620は101倍希20
釈の濁度で菌体量の指標であり,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。
親株のATCC13869ではL-グルタミン酸を全く生成しない条件においても2A-1株
ではL-グルタミン酸生産能を有することが確認された。
【0098】
【表1】25
(3)実施例3
【0099】
<2A-1由来odhA復帰株の構築>
取得した2A-1株は,染色体上のodhA遺伝子がpBS4SΔT¥sucAintによって破5
壊されている。この株から染色体上のプラスミドを脱落させればodhAは野生型に
復帰する。一方,odhAが欠損した株では,糖を含まない培地での生育が著しく遅い
が,odhAが野生型に復帰すれば糖を含まないCM2B(ポリペプトン10g/l,酵母エキ
ス10g/l,NaCl5g/l,Biotin10μg/L,寒天20g/l,KOHを用いてpH7.0に調整)
のような培地でも良好に生育すると推測される。そこで,2A-1株をCM2Bプレート10
に塗布し,生育改善株を誘導した。こうして出現した生育改善株2A-1R株をCM2Bプ
レートで純化し,そのカナマイシン感受性を調べたところ,すべてカナマイシン感
受性であり,スクロース耐性であることが明らかとなった。
【0100】
pBS4SΔsucAintにはカナマイシン耐性遺伝子とレバンシュークラーゼをコード15
するsacB遺伝子が含まれているため,pBS4SΔsucAintを有する株ではカナマイシ
ン耐性とスクロース感受性を示し,脱落した株ではカナマイシン感受性を示し,ま
たスクロース耐性を示すこととなる。これらの結果から2A-1R株ではodhAが野生
型に復帰していることが示唆された。さらにodhA遺伝子の配列を確認した結果,
odhA遺伝子には変異がないことが確認されたことから,2A-1R株ではodhAは野生20
型に復帰していると結論した。2A-1R株のグルタミン酸生産能を実施例2と同様の
方法で確認した。結果を表2に示す。(OD620は101倍希釈の菌体量,Glu(g/L)は
L-グルタミン酸の蓄積量を示す)2A-1R株のグルタミン酸蓄積は2A-1株には劣る
ものの野生株ATCC13869よりも遥かに高いことが示された(表2)。また,糖を完
全に消費した後も振とうを続けたところ,2A-1Rではグルタミン酸の分解が認めら
れ,odhAが野生型に復帰していることが裏付けられた(図4)。5
【0101】
【表2】
(4)実施例4
【0102】10
<2A-1R株のグルタミン酸生成に関与する遺伝子の単離>
2A-1R株は,CM2Bプレート培地上においては,野生株ATCC13869とほぼ変わらな
い速度でコロニーを形成できる。しかし,最少培地(グルコース20g/l,硫酸アンモ
ニウム2.64g/L,KH2PO40.5g/L,K2HPO40.5g/L,MgSO4・7H2O0.25g/L,FeSO4・
7H2O0.01g/L,MnSO4・7H2O0.01g/L,CaCl20.01g/L,CuSO40.02mg/L,MOPS40g/L,15
プロトカテク酸30mg/L,VB1・HCl200μg/L,Biotin300μg/L,寒天20g/L,NaOH
を用いてpH6.7に調整)プレート上では野生株ATCC13869に比し著しくコロニー形
成速度が低下していることが明らかとなった。そこで,最少培地で2A-1R株の生育
を回復できる遺伝子の探索をおこなった。
【0103】20
ATCC13869株の染色体DNAをSau3AIで部分分解し,シャトルベクターpVK9を
BamHIで処理したものとライゲーションし,ライゲーション反応液をエタノール沈
殿した後,E.coliDH5α(タカラバイオ)のエレクトロコンピテントセルを電気パル
ス法で形質転換した。pVK9は,pHSG299(タカラバイオ)のAvaII部位を平滑末端
化し,pHK4(特開平05-007491)に含まれるコリネ型細菌内で自律複製可能な領域を5
BamHIおよびKpnIで切り出し平滑末端化した断片を挿入したシャトルベクターで
ある。形質転換後の菌体はカナマイシン25μg/mlを含むLBプレート培地(ポリペ
プトン10g/l,酵母エキス5g/l,NaCl5g/l,寒天20g/l,NaOHを用いてpH7.0に
調整)に塗布し,37℃で一晩培養した。翌日出現したコロニーを全てエーゼでかき
とり,プラスミドを抽出しATCC13869のライブラリーとした。このライブラリーを10
実施例3で得られた2A-1R株に電気パルス法にて形質転換し,カナマイシン
25μg/mlを含む最少培地プレートに塗布し,コロニー形成速度が向上した株をスク
リーニングした。コロニー形成速度が向上した株よりプラスミドを抽出した結果,
配列番号5に記す断片がpVK9のBamHI部位に挿入されていたことが明らかとなっ
た。このプラスミドをpL5kと命名した。15
【0104】
pL5kの挿入配列と,既に公開されているコリネバクテリウム・グルタミカム
ATCC13032のゲノム配列(Acc.No.NC_003450)を比較した結果,pL5kには完全長
のORFとして,配列番号6に示すアミノ酸配列をもつORFのみが含まれていること
が明らかとなった。ORFが膜タンパク質か否かは,インターネット上で利用可能な20
プログラム「SOSUI」によって予測可能である(2004/10/07現在
http://sosui.proteome.bio.tuat.ac.jp/sosuiframe0E.htmlにリンクされている)。
「SOSUI」でこのORFを解析した結果,5回の膜貫通領域が存在していることが示唆
された。配列番号6のアミノ酸配列において,膜貫通領域はそれぞれ,アミノ酸番
号1~23,25~47,62~84,86~108,110~132の領域に相25
当する。これらをコードするDNA配列は,配列番号5の1437-1505,1509-1577,
1620-1688,1692-1760,1764-1832番目の塩基配列に,膜貫通領域のアミノ酸配列
は配列番号25-29,表3に示した
【0105】
【表3】
(5)実施例5
【0107】
<2A-1R株のYggB遺伝子の変異点同定>
2A-1R株の最少培地における生育をpL5Kが相補したことから,2A-1R株のyggB遺
伝子には何らかの変異がある可能性が示唆された。そこで,2A-1R株のyggB遺伝子10
の塩基配列を決定した。その結果2A-1R株ではYggB遺伝子のC末端側の領域にIS
が挿入されていることが明らかとなった(図5)。2A-1R株の変異型yggB遺伝子の
塩基配列を配列番号7に,アミノ酸配列を配列番号8に記した。このことから,2A-
1R株のグルタミン酸生産能は,yggB遺伝子の変異によって維持されていた可能性
が示唆された。なお,この変異は2A-1R株のみならず2A-1株にも存在していた。15
odhA遺伝子に変異を導入した際に,安定してグルタミン酸を細胞外に放出するため
のサプレッサー変異として起こった変異であると推測される。ここで,ISが挿入
されたこの変異を,2A-1型変異とした。
(6)実施例6
【0108】20
<2A-1型yggB変異株構築とL-グルタミン酸生産能評価>
(6-1)2A-1型変異の野生株への導入と評価(1回組換え株)
2A-1株の染色体DNAを鋳型として,配列番号9と配列番号10に示す合成DNAを
プライマーとしてPCRを行い,2A-1型変異を有するyggB遺伝子断片を増幅した。
増幅産物はSacIで処理し,実施例1のpBS3のSacI部位に挿入した。2A-1型変異5
を有するyggB断片がクローニングされたプラスミドをpBS3yggB2Aと名付けた。
電気パルス法にてC.glutamicumATCC13869にpBS3yggB2Aを導入し,カナマイ
シン25μg/mlを含むCM-Dex寒天培地上に塗布した。31.5℃にて培養後生育してき
た株を,相同組換えによって染色体上にpBS3yggB2Aが組み込まれた1回組換え株
であることをPCRで確認した。10
得られた一回組換え株を13869-2Aとした。この株では,野生型のyggB遺伝子と
変異型のyggB遺伝子の両方が発現していることとなる。
【0109】
取得したyggB変異導入株13869-2Aのグルタミン酸生産能を,実施例2記載の方
法にて確認した。その結果を表4に示す(OD620は101倍希釈の菌体量,Glu(g/L)15
はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。13869-2A株では,ATCC13869株がL-グル
タミン酸を生成しない条件でも,明確なグルタミン酸生産能が確認できた。このこ
とから,YggB遺伝子の変異により,グルタミン酸生産が誘導できることが示された。
【0110】
【表4】20
【0111】
(6-2)2A-1型変異の野生株への導入と評価(2回組換え株)
変異型遺伝子のみを有する株を構築する為,13869-2A株をCM-Dex液体培地で一
夜培養した懸濁液をS10寒天培地(スクロース100g/l,ポリペプトン10g/l,酵母
エキス10g/l,KH2PO41g/l,MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O0.01g/l,MnSO4・4-5
5H2O0.01g/l,尿素3g/l,大豆蛋白加水分解液1.2g/l,寒天20g/l,NaOHを用い
てpH7.5に調整:オートクレーブ120℃20分)上に塗布し31.5℃で培養した。出現
したコロニーのうち,カナマイシン感受性を示す株をs2B寒天培地上で純化した。
これらの株より染色体DNAを調整し,配列番号9と配列番号10に示す合成DNA
をプライマーとしてPCRを行い変異を確認し,yggB遺伝子にIS様配列が挿入され10
ていた株を13869-2A-7とした。
【0112】
取得した13869-2A-7株のグルタミン酸生産能を,実施例2記載の方法にて確認
した。その結果を表5に示す。(OD620は101倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グ
ルタミン酸の蓄積量を示す)。13869-2A-7株では,2A-1R株と同等以上のグルタミ15
ン酸生産能を示したことから,ビオチン過剰量存在下でのL-グルタミン酸生産は,
yggB遺伝子の変異によって引き起こされることが確認できた。
【0113】
【表5】
(7)実施例7
【0114】
<A1型YggB変異株の構築と評価>
上述のL-グルタミン酸生産性のodhA変異株を解析した結果,上述の2A-1変異
の他にyggB遺伝子上に5種類の変異を見出した。以下,それぞれA1型変異,19
型変異,L30型変異,8型変異,66型変異とし,前者3つについてはATCC13869の5
染色体に変異を導入して効果を確認した。8型変異についてはATCC14067の染色体
に変異を導入して効果を確認した。66型変異に関しては,C.melassecola
ATCC17965の染色体に変異を導入して効果を確認した。
【0115】
A1型変異は,配列番号5の1480番目のGの次にTTCATTGTGが挿入さ10
れた変異であり,配列番号6のアミノ酸配列の14番目のロイシン残基,15番目の
トリプトファン残基間にシステイン,セリン,ロイシン残基が挿入された変異であ
る。この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号19に,該遺伝
子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号20に示す。
【0116】15
A1型変異遺伝子の取得は次のようにすれば行うことが出来る。配列番号30に示
す合成DNAと配列番号31に示す合成DNAをプライマーとして,ATCC13869株
の染色体DNAを鋳型としてPCRを行い,N末端側断片を調製する。同様に配列番号
32と配列番号33の合成DNAをプライマーとして,C末端側断片を調製する。続い
てN末端側断片とC末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号9と配20
列番号34の合成DNAをプライマーとしてPCRを行えばA1型YggB遺伝子の部分断
片を取得できる。得られたYggB断片はSacIで処理してpBS4SのSacI部位に挿入
することにより,変異導入用のプラスミドが構築可能である。このようにして得ら
れたpBS4YggBA1を実施例6記載の方法と同様にATCC13869株の染色体に挿入した
後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株のyggB遺伝子の配列を決定し,A125
型に置換されていた株を選択すれば,A1型変異を有する株を構築することができる。
このような変異を持つA1型変異株をATCC13869-A1株とした。
【0117】
ATCC13869-A1株と親株のATCC13869株を実施例2と同様の方法で培養を行った。
培養終了後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定した。5
A1変異を染色体上に導入した,ATCC13869-A1株は親株のATCC13869株と比べて
L-グルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。
【0118】
【表6】
(8)実施例8
【0119】
<19型YggB変異株の構築と評価>
19型変異は,配列番号5の1734番目のGがAに置換された変異であり,配
列番号6のアミノ酸配列の100番目のアラニンがスレオニンに置換された変異であ15
る。この変異が導入された変異型YggB遺伝子の塩基配列を配列番号21に,該遺伝
子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号22に示す。
実施例7と同様の方法にて,19型変異が導入されたyggB変異株を構築した。具体
的には,配列番号30に示す合成DNAと配列番号35に示す合成DNAをプライマーと
して,ATCC13869株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行い,N末端側断片を調20
製する。同様に配列番号33と配列番号36の合成DNAをプライマーとして,C末端
側断片を調製する。続いてN末端側断片とC末端側断片を等量混合したものを鋳型
として,配列番号9と配列番号34の合成DNAをプライマーとしてPCRを行えば19
型YggB遺伝子の部分断片を取得できる。得られたYggB断片はSacIで処理して
pBS4SのSacI部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドが構築可能であ
る。このようにして得られたpBS4YggB19を実施例6記載の方法と同様にATCC13869
株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株のyggB遺伝
子の配列を決定し,19型に置換されていた株を選択すれば,19型変異を有する株を5
構築することができる。このような変異を持つ19型変異株をATCC13869-19株とし
た。
【0120】
ATCC13869-19株と親株のATCC13869株を実施例2と同様の方法で培養を行った。
培養終了後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定した。10
19変異を染色体上に導入した,ATCC13869-19株は親株のATCC13869株と比べてL
-グルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。
【0121】
【表7】
(9)実施例9
【0122】
<L30型YggB変異株の構築>
L30型変異は,配列番号5の1768番目のCがTに置換された変異であり,
配列番号6の111番目のアラニンがバリンに置換された変異である。この変異が20
導入された変異型YggB遺伝子の塩基配列を配列番号23に,該遺伝子にコードさ
れる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号24に示す。
実施例7と同様の方法にて,L30型変異が導入されたyggB変異株を構築した。
具体的には,配列番号30に示す合成DNAと配列番号37に示す合成DNAをプライマ
ーとして,ATCC13869株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行い,N末端側断片
を調製する。同様に配列番号34と配列番号38の合成DNAをプライマーとして,C
末端側断片を調製する。続いてN末端側断片とC末端側断片を等量混合したものを5
鋳型として,配列番号9と配列番号34の合成DNAをプライマーとしてPCRを行な
いL30型YggB遺伝子の部分断片を取得する。得られた変異型YggB断片はSacIで
処理してpBS4SのSacI部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドを構
築した。このようにして得られたpBS4YggB-Lを実施例6記載の方法と同様に
ATCC13869株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株10
のyggB遺伝子の配列を決定し,L30型に置換されていた株を選択し,L30型変異を
有する株を構築した。このような変異を持つL30型変異株をATCC13869-L株とした。
【0123】
ATCC13869株と,ATCC13869-L株を実施例2と同様の方法で培養を行い,培養終了
後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定した。結果を表15
8に示す。(OD620は101倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量
を示す)。L-30変異を導入したATCC13869-L30株は親株のATCC13869株と比べ
てL-グルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。
【0124】
【表8】20
(10)実施例10
【0125】
<変異型yggB遺伝子導入株のL-グルタミン酸生成条件における培養評価>
コリネ型細菌はTween40等の脂肪酸系界面活性剤の添加や,ビオチン制限により
グルタミン酸生成を誘導できる。そこで,ATCC13869株とATCC13869-19株について,
Tween40添加条件およびビオチン制限条件での培養も行った。シード培養は,20ml
のフラスコ培地(グルコース80g/l,硫酸アンモニウム30g/l,KH2PO41g/l,5
MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O0.01g/l,MnSO4・4~5H2O0.01g/l,VB1200μg/l,
Biotin60μg/l,大豆加水分解物(T-N)0.48g/l,KOHを用いてpH8.0に調整:オ
ートクレーブ115℃10分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウム
を1g加え,31.5℃で振とう培養した。完全に糖を消費した培養液を種培養液とし
た。Tween40添加培養においては,種培養液2mlを20mlのフラスコ培地(グルコー10
ス80g/l,硫酸アンモニウム30g/l,KH2PO41g/l,MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・
7H2O0.01g/l,MnSO4・4~5H2O0.01g/l,VB1200μg/l,Biotin60μg/l,大豆加水
分解物(T-N)0.48g/l,KOHを用いてpH8.0に調整:オートクレーブ115℃10分)
に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを1g加え,31.5℃で振とう
培養した。培養開始後,OD620(x101)=0.2に到達した時点で,最終濃度5g/Lとなる15
ようにTween40を添加し培養を継続した。ビオチン制限培養においては,種培養液
1mlを20mlのフラスコ培地(グルコース80g/l,硫酸アンモニウム30g/l,KH2PO4
1g/l,MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O0.01g/l,MnSO4・4~5H2O0.01g/l,VB1
200μg/l,大豆加水分解物(T-N)0.48g/l,KOHを用いてpH8.0に調整:オートク
レーブ115℃10分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを1g加20
え,31.5℃で振とう培養した。この条件ではビオチンの終濃度が約2.9μg/Lとな
る。
Tween40添加培養およびビオチン制限培養ともに,培養開始後40時間後の培地中
のL-グルタミン酸濃度を測定した。結果を表9に示す(OD620は101倍希釈の菌
体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。ATCC13869-19株では,L-グ25
ルタミン酸生産条件でもL-グルタミン酸の蓄積の増大が認められた。
【0126】
【表9】
【0127】
ATCC13869株,ATCC13869-L30,ATCC13869-A1株,ATCC13869-19株,プラスミド5
によるyggB増幅株についても,Tween40添加培養を行なった。CM-Dexプレートに一
夜培養した菌体を1/6プレート分かきとり,20mlのフラスコ培地(グルコース80g/l,
硫酸アンモニウム30g/l,KH2PO41g/l,MgSO4・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O0.01g/l,
MnSO4・4~5H2O0.01g/l,VB1200μg/l,Biotin60μg/l,大豆加水分解物(T-N)
0.48g/l,KOHを用いてpH8.0に調整:オートクレーブ115℃10分)に接種した後,10
予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを1g加え,31.5℃で振とう培養した。培養
開始5時間後にTween40を終濃度1g/Lとなるように添加し,培養開始から24時間
後の菌体量とL-グルタミン酸の収量を分析した。その結果,表10に示すように,
ATCC13869-19,ATCC13869-L30,ATCC13869-A1株,野生型のyggB遺伝子増幅株
(ATCC13869/pL5k-1)ともにL-グルタミン酸生産条件でのL-グルタミン酸の収量15
が向上していることが示された。
【0128】
【表10】
(11)実施例11
【0129】
<8型YggB変異株の構築>
8型変異は,配列番号61の837位のGがAに置換された変異であり,配列番号5
62の111位のアラニンがスレオニンに置換されている。この変異が導入された
変異型YggB遺伝子の塩基配列を配列番号63に,該遺伝子にコードされる変異型
YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号64に示す。
実施例7と同様の方法にて,8型変異が導入されたyggB変異株を構築する。具体
的には,配列番号30に示す合成DNAと配列番号65に示す合成DNAをプライマー10
として,BrevibacteriumflavumATCC14067株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行
い,N末端側断片を調製する。同様に配列番号34と配列番号66の合成DNAをプラ
イマーとして,C末端側断片を調製する。続いてN末端側断片とC末端側断片を等
量混合したものを鋳型として,配列番号9と配列番号34の合成DNAをプライマー
としてPCRを行い,8型YggB遺伝子の部分断片を取得する。得られた変異型YggB15
断片はSacIで処理してpBS4SのSacI部位に挿入することにより,変異導入用のプ
ラスミドを構築する。このようにして得られたpBS4YggB8を実施例6記載の方法
と同様にATCC14067株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン
感受性株のyggB遺伝子の配列を決定し,8型に置換されていた株を選択し,8型変
異を有する株を構築する。このような変異を持つ8型変異株をATCC14067yggB8株20
とする。
(12)実施例12
【0130】
<66型YggB変異株の構築>
66型変異は,配列番号67の1673番目のCがTに置換された変異であり,配
列番号68の424番目のプロリンがロイシンに置換されている。この変異が導入5
された変異型YggB遺伝子の塩基配列を配列番号69に,該遺伝子にコードされる
変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号70に示す。
実施例7と同様の方法にて,66型変異が導入されたyggB変異株を構築する。具
体的には,配列番号30に示す合成DNAと配列番号71に示す合成DNAをプライマ
ーとして,C.melassecolaATCC17965株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行い,N末10
端側断片を調製した。同様に配列番号34と配列番号72の合成DNAをプライマー
として,C末端側断片を調製する。続いてN末端側断片とC末端側断片を等量混合
したものを鋳型として,配列番号9と配列番号10の合成DNAをプライマーとして
PCRを行えば66型yggB遺伝子の部分断片を取得できる。得られた変異型YggB断
片をSacIで処理してpBS4SのSacI部位に挿入することにより,変異導入用のプラ15
スミドを構築する。このようにして得られたpBS4YggB66を実施例6記載の方法
と同様にATCC17965株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン
感受性株のyggB遺伝子の配列を決定し,66型に置換されていた株を選択するこ
とで,66型変異を有する株を構築できる。このような変異を持つ66型変異株を
yggB66株とする。20
(13)実施例13
【0131】
<invitro変異による変異型yggB遺伝子のスクリーニング>
(13-1)yggB欠損株の構築
変異型のyggB遺伝子をinvitroでyggBに変異をランダムに導入し,その中か25
ら界面活性剤等の添加なしにグルタミン酸生産が可能となるクローンを選択するこ
とも出来る。変異型遺伝子のスクリーニングを行うため,まずyggB欠損株を構築し
た。配列番号39に示す合成DNAと配列番号40に示す合成DNAをプライマーとして,
ATCC13869株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行い,N末端側断片を調製した。
同様に配列番号41と配列番号42の合成DNAをプライマーとして,C末端側断片を
調製した。配列番号40と41は互いに相補的である。続いてN末端側断片とC末端5
側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号39と配列番号42の合成DNAを
プライマーとしてPCRを行ないyggB遺伝子のORFを欠失した断片を取得した。
【0132】
得られたPCR断片はSacIで処理してpBS4SのSacI部位に挿入することにより,
欠損変異導入用のプラスミドを構築した。このようにして得られたpBS4ΔYggBを10
実施例6記載の方法でATCC13869株の染色体に挿入した後,脱落させた。得られた
カナマイシン感受性株の染色体DNAを鋳型として,配列番号39と配列番号42の合
成DNAをプライマーとしてPCRを行い,yggB遺伝子が欠損していることを確認し
た。得られたyggB遺伝子欠損株をATCC13869ΔyggB株とした。
【0133】15
(13-2)変異型yggB遺伝子のinvitroスクリーニング
一方,yggB遺伝子の変異処理は以下のようにして行った。まず,プラスミドpL5k
はyggB遺伝子以外の領域を若干含んでいるため,pL5kをXhoIとSalIで処理し,
セルフライゲーションすることにより,プラスミドpL5kXSを得た。なおSalI認識
部位は,配列番号5の塩基配列上には存在しないが,pBS3のマルチクローニングサ20
イトに存在している。得られたpL5kXS約10μgを500mMリン酸緩衝液,400mMヒド
ロキシルアミン,1mMEDTA(pH6.0)に溶解し,75℃で30分から90分処理するこ
とにより変異を導入した。変異導入後のプラスミドは,SUPREC-02(タカラバイオ)
で脱塩した後,実施例6記載の方法でATCC13869ΔyggB株に導入し,Km25μg/mlを
含むCM2B培地で形質転換体を選択した。また,対照として変異処理前のpL5kXSに25
ついてもATCC13869ΔyggB株に導入した。出現した形質転換体を,CM2BGU2培地(実
施例3記載のCM2B培地にグルコース10g/Lと15g/LのUreaを含む)2mlの液体培
地に接種し,31.5℃で5時間しんとう培養したのち,グルタミン酸濃度を定量した。
表11に,ATCC13869ΔyggBを変異処理したpL5kXSで形質転換した株をCM2BGU2
培地にて試験管培養評価した結果を示す。変異処理時間60分と90分のプラスミ
ド混合物から得られた形質転換体の中には,1g/L以上のL-グルタミン酸を蓄積す5
るクローンが3クローンが存在していた。なお,培地中にもともと含まれていたグ
ルタミン酸は0.16g/Lであり,ATCC13869ΔyggB/pL5kXS(変異処理なし)のグルタミ
ン酸蓄積量は0.31g/Lであった。
表12に,ATCC13869ΔyggBを変異処理したpL5kXSで形質転換した株をCM2BGU
培地(Ureaが1.5g/Lである以外はCM2BGU2培地と同組成)にて試験管培養評価し10
た結果を示す。変異処理時間90分のプラスミド混合物から得られた形質転換体の
中に,1g/L以上のL-グルタミン酸を蓄積するクローンが1クローン存在していた。
【0134】
【表11】
【0135】
【表12】
【0136】
表11において,60分の変異処理時間を行うことで1g/L以上のL-グルタミン
酸を蓄積する生産能を獲得したプラスミドをpL5kXSm-22,表12において,90分
の変異処理時間を行うことで0.9g/L以上のL-グルタミン酸生産能を獲得したプラ5
スミドをpL5kXSm-27とした。ATCC13869ΔyggB/pL5kXS株,
ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-27株,ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-22株を,実施例2記載
の条件で培養し,4時間後の菌体量とL-グルタミン酸蓄積を分析した。表13に,
独立した3回の実験による平均値を示した。ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-27株,
ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-22株では有意にL-グルタミン酸蓄積が上昇しているこ10
とが確認でき,invitroでのランダムな変異導入によってもL-グルタミン酸に有
利な変異型遺伝子が構築可能であることが示された。なお,pL5kXSm-22が含むyggB
遺伝子の配列は,配列番号73に示した。(22型変異)
22型変異は,437番目のプロリンをセリンに置換する変異であり,例えば配列番
号5の2745位のCをTに置換する変異である。また,本変異は,3060位のCをT15
に置換する変異を伴っている。この変異型yggB遺伝子を配列番号73に,該遺伝子
にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号74に示す。
【0137】
【表13】
【0138】
(13-3)変異型遺伝子のコリネ型細菌への導入とL-グルタミン酸生産確認
(13-2)で得られた新規変異型yggB遺伝子をコリネ型細菌に導入する。導入
方法は,実施例6に記載された方法でpBS4Sに変異型遺伝子を導入し,ATCC138695
の染色体上の野生型のyggB遺伝子と置換した。この新規変異型遺伝子を導入した
株と親株のATCC13869株を実施例2と同様の方法で培養を行う。培養終了後,培養
液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定し,変異導入株がL-グ
ルタミン酸の蓄積が向上していることを確認する。このような方法でL-グルタミ
ン酸生産能の向上したyggB変異株を取得することが出来る。10
(14)実施例14
【0139】
<変異型yggB遺伝子保持株のグルタミン酸アナログ感受性>
(14-1)固体培地における4-フルオログルタミン酸感受性
yggB変異によってL-グルタミン酸の生産能が向上している株では,L-グルタミ15
ン酸アナログ感受性が低下していることが予測された。そこで,yggB変異によるL-
グルタミン酸のアナログとして,4-フルオログルタミン酸に対する感受性の変化を
検討した。実施例4記載の最少培地に,NaOHでpH6.7に調整しフィルター滅菌した
4-フルオログルタミン酸を終濃度7.5mMとなるように添加した。ATCC13869株,
ATCC13869-L30株,ATCC13869-A1株をCM-Dex培地に塗布して一夜培養した後集菌20
し,滅菌した0.85%のNaCl溶液で洗浄し,図6上部に記載の菌濃度となるように希
釈してプレートにスポットした。プレートは31.5℃で培養し,その経時変化を図6
に示した。4-フルオログルタミン酸を無添加の条件では,ATCC13869株が最も生育
が速いのに対し,4-フルオログルタミン酸添加条件ではATCC13869株の生育が抑え
られ,ATCC13869-L株およびATCC13869-A1株の方が生育が良好であることが示され
た。
【0140】5
(14-2)液体培地における4-フルオログルタミン酸感受性
実施例4記載の最少培地(ただし寒天を含まない)に,NaOHでpH6.7に調整しフ
ィルター滅菌した4-フルオログルタミン酸を終濃度1.25mM,2.5mM,5mM,10mM,
20mMとなるように添加した。ATCC13869株,ATCC13869ΔyggB株,ATCC13869-L30株,
ATCC13869-A1株をCM-Dex培地に塗布して31.5℃で一夜培養した後集菌し,滅菌し10
た0.85%のNaCl溶液で洗浄し,液体培地に接種し31.5℃にて振とう培養した。各菌
株において,4-フルオログルタミン酸を無添加の培地でのOD660の値が1に到達
した時点で培養を終了し,培養液を適当に希釈してCM-Dexプレートに塗布した。翌
日出現したコロニー数を計測し,液体培養終了時の生菌数とした。4-フルオログ
ルタミン酸無添加区の生菌数を1として,4-フルオログルタミン酸添加による相15
対生菌数の変化を図7に示した。ATCC13869-A1株およびATCC13869-L30株では,4
-フルオログルタミン酸に対する感受性が低下(4フルオログルタミン酸耐性が向
上)していることが明らかとなった。
これらの結果から,4-フルオログルタミン酸等,グルタミン酸の構造類縁体の感
受性を指標としたスクリーニングによっても本発明のyggB変異株が取得できるこ20
とが示された。
(15)実施例15
【0141】
<odhA弱化株での変異型yggB遺伝子導入株の作成と評価>
【0142】25
上記実施例9で構築したATCC13869-L30株を用いてyggBodhA二重変異株を構築
し,変異型odhA遺伝子の評価を行った。
まず,ATCC13869-L株のodhA遺伝子に表14に示す変異を導入した株を構築し
た。なお,表14では,配列番号43の塩基番号2528~2562に相当する領
域の配列を示した。また,表15では配列番号44のアミノ酸番号696~7075
に相当する領域の配列を示した。
配列番号45の塩基配列を有する変異型odhA遺伝子が導入されたL30sucA8株を
構築するには以下のようにすればよい。まず配列番号53と配列番号54に示す合
成DNAをプライマーとしてPCRを行い,odhA断片を調整する。得られたodhA断片
をBamHI処理して,タカラバイオ製Mutan-SuperExpressKmに付属のプラスミド10
pKF19mのBamHI部位にクローニングした後,5'末端がリン酸化された配列番号55
の合成DNAとMutan-SuperExpressKmに添付されているセレクションプライマー
を用いてPCRを行い,得られたPCR産物でsup0のE.coli例えばMV1184株を形質
転換することで変異型odhA断片を含むプラスミドを構築する。次にこの断片を
BamHIで切り出し,pBS4SのBamHI部位に挿入することで変異導入用プラスミドが15
構築できる。このプラスミドを用いて実施例1記載の方法と同様にしてATCC13869-
L株を形質転換し,染色体に変異導入用プラスミドが挿入された株を取得する。次
に,これらの染色体にプラスミドが挿入された株から,スクロースに耐性を示し,
かつカナマイシンに感受性を示す株を分離する。さらにodhA遺伝子の配列を確認
し,目的フレームシフトが導入された株を選択することによりodhA遺伝子が欠損20
したL30sucA8(odhA8)株が構築できる。
【0143】
また,以下の方法でyggB変異株を用いて,他のodhA変異株を得ることができる。
配列番号47の塩基配列を有する変異型odhA遺伝子が導入されたL30sucA801株
の取得には,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成DNAの代わりに5'末端が25
リン酸化された配列番号56の合成DNAを用いて上記方法を適用すればよい。
配列番号49の塩基配列を有する変異型odhA遺伝子が導入されたL30sucA805株
の取得には,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成DNAの代わりに5'末端が
リン酸化された配列番号57の合成DNAを用いて上記方法を適用すればよい。
配列番号51の塩基配列を有する変異型odhA遺伝子が導入されたL30sucA77株
の取得には,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成DNAの代わりに5'末端が5
リン酸化された配列番号58の合成DNAを用いて上記方法を適用すればよい。
L30sucA8株のodhA遺伝子はフレームシフト変異であるために,αKGDH活性を有
さない。しかし,L30sucA801株,L30sucA805株,L30sucA77株はodhA遺伝子に欠
失があるものの,フレームシフトが起こらない変異となっており,αKGDH活性を有
しているが活性は非改変株より低下している。(データは示さず)10
【0144】
【表14】
【0145】
【表15】15
【0146】
<odhA改変株のグルタミン酸生産培養>
これらのodhA改変株のL-グルタミン酸生産能を,坂口フラスコを用いた培養
を行うことにより検証した。表14に示した株をCM-Dex寒天培地で31.5℃で一昼
夜培養を行い,フラスコ培地(グルコース60g/l,硫安22.5g/l,KH2PO41g/l,MgSO4
・7H2O0.4g/l,FeSO4・7H2O0.01g/l,MnSO4・4-5H2O0.01g/l,ビタミンB1
200μg/l,大豆蛋白加水分解液0.48g/l,ビオチン300μg/l,KOHを用いてpH8.0に5
調整)20mlに1/6プレート分の菌体を接種し,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシ
ウム1gを添加した後,31.5℃,速度115rpmで振とう培養を行った。培養開始19時
間目のL-グルタミン酸蓄積を表16に示した。odhA改変株の中には,ATCC13869-
L株とほぼ同等のL-グルタミン酸蓄積のものも含まれていたが,sucA801,
sucA805,sucA77株はsucA8株よりも高いグルタミン酸蓄積を示した。これらの結果10
から,yggB遺伝子の変異と共にodhA遺伝子に変異を導入することによって,さら
にL-グルタミン酸収率が向上することを見出した。
【0147】
【表16】
(16)実施例16
【0148】
<ATCC14067株およびATCC14067yggB8からのodhA弱化株の構築>
8型変異を有するyggB変異株よりodhA欠損株を構築し,odhA欠損のみを有する
株と比較培養を行なった。まず,odhAを完全欠損するためのプラスミドを構築した。20
ATCC14067株の染色体DNAを鋳型として,配列番号77と配列番号78の合成DNA
を用いてPCRを行い,sucA遺伝子の上流側断片を調製した。続けて,ATCC14067株
の染色体DNAを鋳型として,配列番号79と配列番号80の合成DNAを用いてPCR
を行い,sucA遺伝子の下流側断片を調製した。次に,上流側断片と下流側断片を等
モルとなるように混合し,これを鋳型として配列番号81と配列番号82の合成5
DNAを用いてPCRを行い,odhAを欠失した遺伝子断片を調製した。得られたPCR断
片をBamHIで処理した後,実施例1で構築したpBS4Sにクローニングした。こうし
て得られるプラスミドをpBSΔsucA47とした。
pBSΔsucA47を実施例6記載の方法と同様にATCC14067株またはATCC14067yggB8
株の染色体に挿入した後,脱落させた。得られたカナマイシン感受性株より染色体10
DNAを調製し,これを鋳型として配列番号77および配列番号80の合成DNAを用
いてPCRを行い,odhA領域が欠損している株を選択した。こうして構築したodhA
欠損株をそれぞれATCC14067ΔodhA株およびATCC14067ΔodhAyggB8株とした。
構築したATCC14067ΔodhA株およびATCC14067ΔodhAyggB8株を実施例3記載の
方法で培養した結果を表17に示した。yggB8変異によってodhA変異株のL-グル15
タミン酸収量を向上できることが明らかとなった。
【0149】
【表17】
(17)実施例1720
【0150】
<2A-1R株からのsymA欠損株の構築>
実施例3で構築した,yggBにIS挿入変異を有する2A-1R株より,
symA(suppressorofyggmutationA)遺伝子を欠損した株を構築し,2A-1R株と比
較培養を行なった。ATCC13869株のNCgl1867遺伝子の核酸配列およびアミノ酸配
列はそれぞれ配列番号86および87に記した。まず,symA遺伝子を完全欠損す
るためのプラスミドを構築した。ATCC13869株の染色体DNAを鋳型として,配列番5
号88と配列番号89の合成DNAを用いてPCRを行い,symA遺伝子の上流側断片
を調製した。続けて,ATCC13869株の染色体DNAを鋳型として,配列番号90と配
列番号91の合成DNAを用いてPCRを行い,symA遺伝子の下流側断片を調製し
た。次に,上流側断片と下流側断片を等モルとなるように混合し,これを鋳型とし
て配列番号88と配列番号91の合成DNAを用いてPCRを行い,symA遺伝子を欠10
失した遺伝子断片を調製した。得られたPCR断片をBglIIで処理した後,実施例1
で構築したpBS4Sにクローニングした。こうして得られるプラスミドをpBSΔsymA
とした。
pBSΔsymAを実施例6記載の方法と同様に2A-1R株の染色体に挿入した後,脱落
させた。得られたカナマイシン感受性株より染色体DNAを調製し,これを鋳型とし15
て配列番号88および配列番号91の合成DNAを用いてPCRを行い,symA領域が
欠損している株を選択した。こうして構築したsymA欠損株を2A-1RΔsymA株とし
た。
構築した2A-1RΔsymA株および親株の2A-1R株を実施例3記載の方法で培養した
結果を表18に示した。symA遺伝子の欠損によって,変異型yggB遺伝子を有する20
株のグルタミン酸生産能を向上できることが明らかとなった。
【0151】
【表18】
8図面
【図1】プラスミドpBS3の構築手順を示す図。
【図2】プラスミドpBS4Sの構築手順を示す図。
【図3】プラスミドpBS4sucAintの構築手順を示す図。
【図4】yggB変異導入株のL-グルタミン酸蓄積を示す図。
【図5】2A-1型変異yggB遺伝子の変異導入箇所を示す図。5
【図6】変異型yggB遺伝子導入株の4-フルオログルタミン酸含有CM-Dexプレー
ト培地における生育を示す図(写真)。
【図7】変異型yggB遺伝子導入株の4-フルオログルタミン酸(4-FG)含有液体培地
における生育を示す図。5
以上
別紙14引用文献の図面
1乙6文献
図1
図5
表2
*C.グルタミカム-35コンセンサス配列において,4番目のヌクレオチドはA5
ではなくCである。この位置でのAは,33プロモーターのうち7のみで見られた
(21%保存)。
2乙9文献
表9
3乙12文献5
6頁右上欄のDNA断片の塩基配列
4乙24文献
表1
注aグリシンベタイン(3mM)及びエクトイン(3mM)を同時に負荷。
注bATPの排出は,細胞質のATP総量の2%を超えなかった。5
注cNa+及びK+の場合,浸透圧のステップは2100,1140,820,
420mOsmとした。
注d2mMグリシンベタインの存在下で負荷し,競合状態を作出(本文を参照)。
5乙35文献10
第2表
第10表
第11表
第13表
別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表
省略
別紙16被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況
省略
別紙17差止対象製品目録
製品名「MI-POONG」のグルタミン酸ナトリウム
ただし,
1本目録添付の配列表に示されるアミノ酸配列における100番目のアミノ酸が5
アラニンからスレオニンに置換されているyggB遺伝子が導入されたコリネバク
テリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの。
2コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子
がコードするアミノ酸配列における98番目のアミノ酸がアラニンからスレオニン
に置換され,241番目のアミノ酸がバリンからイソロイシンに置換されているy10
ggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産された
もの。
以上
別紙17添付の配列表
MetIleLeuGlyValProIleGlnTyrLeuLeuTyrSerLeuTrpAsn
TrpIleValAspThrGlyPheAspValAlaIleIleLeuValLeuAla5
PheLeuIleProArgIleGlyArgLeuAlaMetArgIleIleLysGln
ArgValGluSerAlaAlaAspAlaAspThrThrLysAsnGlnLeuAla
PheAlaGlyValGlyValTyrIleAlaGlnIleValAlaPhePheMet
LeuAlaValSerAlaMetGlnAlaPheGlyPheSerLeuAlaGlyAla
AlaIleProAlaThrIleAlaSerAlaAlaIleGlyLeuGlyAlaGln15
SerIleValAlaAspPheLeuAlaGlyPhePheIleLeuThrGluLys
GlnPheGlyValGlyAspTrpValArgPheGluGlyAsnGlyIleVal
ValGluGlyThrValIleGluIleThrMetArgAlaThrLysIleArg
ThrIleAlaGlnGluThrValIleIleProAsnSerThrAlaLysVal
CysIleAsnAsnSerAsnAsnTrpSerArgAlaValValValIlePro25
IleProMetLeuGlySerGluAsnIleThrAspValIleAlaArgSer
GluAlaAlaThrArgArgAlaLeuGlyGlnGluLysIleAlaProGlu
IleLeuGlyGluLeuAspValHisProAlaThrGluValThrProPro5
ThrValValGlyMetProTrpMetValThrMetArgPheLeuValGln
ValThrAlaGlyAsnGlnTrpLeuValGluArgAlaIleArgThrGlu
IleIleAsnGluPheTrpGluGluTyrGlySerAlaThrThrThrSer
GlyThrLeuIleAspSerLeuHisValGluHisGluGluProLysThr
SerLeuIleAspAlaSerProGlnAlaLeuLysGluProLysProGlu15
AlaAlaAlaThrValAlaSerLeuAlaAlaSerSerAsnAspAspAla
AspAsnAlaAspAlaSerAlaIleAsnAlaGlyAsnProGluLysGlu
LeuAspSerAspValLeuGluGlnGluLeuSerSerGluGluProGlu
GluThrAlaLysProAspHisSerLeuArgGlyPhePheArgThrAsp
TyrTyrProAsnArgTrpGlnLysIleLeuSerPheGlyGlyArgVal25
ArgMetSerThrSerLeuLeuLeuGlyAlaLeuLeuLeuLeuSerLeu
PheLysValMetThrValGluProSerGluAsnTrpGlnAsnSerSer
GlyTrpLeuSerProSerThrAlaThrSerThrAlaValThrThrSer5
GluThrSerAlaProAlaSerThrProSerMetThrValProThrThr
ValGluGluThrProThrMetGluSerSerValGluThrGlnGlnGlu
ThrSerThrProAlaThrAlaThrProGlnArgAlaAspThrIleGlu
ProThrGluGluAlaThrSerGlnGluGluThrThrAlaSerGlnThr
GlnSerProAlaValGluAlaProThrAlaValGlnGluThrValAla15
ProThrSerThrPro
以上20
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:
[email protected]
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛