弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする。
         理    由
 本件抗告の趣旨並びに理由は別紙記載のとおりである。
 論旨は要するに、本件競売開始決定に表示された債務者兼所有者A(抗告人らの
被相続人)は、本件競売申立前既に死亡していたから、右開始決定は無効である。
しかしてこの競売手続において言渡された競落許可決定は違法であり、取消さるべ
きであるというのである。
 よつて按ずるに、本件競売記録及び抗告人らの提出した戸籍謄本によれば、本件
競売開始決定に債務者兼所有者と表示されているAは、右開始決定前であるのは勿
論、本件競売申立前である昭和三三年一〇月一八日既に死亡し、本件開始決定当時
抗告人らがその相続人として債務者兼所有者たる地位を有することが明ら<要旨>か
である。しかしそうだとしても、競売法による競売手続においては、承継執行文の
附与及び送達に関する民事訴訟法第五一九条、第五二八条の規定の準用され
る余地はないから、たとえ執行裁判所において、競売開始決定後に債務者死亡の事
実を発見しても、強制競売手続におけるように、競売手続を許すべからさるもの
(競売法第三二条第二項、民事訴訟法第六七二条第一号参照)として、競売開始決
定を取消し、その申立を却下すべきてはなく、ただ単に債務者兼所有者の表示に明
白な誤あるものとして、その表示を相続人たる抗告人ら両名に更正すれば足りるも
のと解され、このように更正すべきものを更正しないからといつて本件競売開始決
定の効力に何ら消長を来すべきものではない。
 さすれば、右開始決定の無効を前提として、本件競落許可決定の取消を求める本
件抗告理由はこれを容認するに由なく、また本件記録によれば本件競売開始決定も
競売法第二七条第二項による競売期日の通知も債務者A宛ではあるが、いずれも相
続人たる抗告人らの住所に送達されて受領されていることが認められ、他に記録を
精査しても原決定を取消すべき事由はこれを見出し得ないので、本件抗告は理由が
なく、棄却を免れない。
 よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条を適用して、主文のように法定す
る。
 (裁判長裁判官 村上武 裁判官 上野正秋 裁判官 鍬守正一)

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